XC-Gate
XC-Gate
クラウドサービス利用規約
2022年10月 1 日株式会社テクノツリー
利 用 規 約
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 株式会社テクノツリー(以下、「当社」といいます。)は、この利用規約(以下、「本規約」といいます。)に基づき、XC-Gate クラウドサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が本規約に優先して適用されるものとします。
(定義)
第2条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス:本規約に基づき当社と契約し、契約者に提供する「XC-Gate クラウドサービス」
(2) 契約者:本規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける法人、または個人
(3) 利用契約:本規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供及びアカウント付与及びアカウントの利用に関する契約
(4) 利用契約等:利用契約及び本規約の総称
(5) 契約者設備:本サービスの提供を受けるため契約者が自己の責任で設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 本サービス用設備:本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア等
(7) 本サービス用設備等:本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線、電気通信設備その他の機器等
(8) ユーザ ID:契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(9) パスワード:ユーザ ID と組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(10)アカウント:契約者が本サービスにアクセス(接続)する際の権利
(11)認定利用者:当社が関連会社又は関係を有する者(契約者と出資、人事、資金、業務又は技術等に関する継続的な関係を有する会社又は関係を有する者)、又は取引先(仕入先若しくは得意先その他契約者と継続的な契約関係を有する者)と認定し、利用契約等に基づき本サービスの利用を承諾した者
(12)契約者等:契約者及び認定利用者
(13)利用責任者:当社が送付するユーザ ID、アカウント等に関する管理を行うとともに、 窓口業務を行う者
(通知)
第3条 当社から契約者への通知は、利用規約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メールで送信し、若しくは書面を送付し、又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づきなされた電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法による契約者に対する通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点で効力を生じるものとします。
(本規約の変更)
第4条 当社は、本規約を契約者、利用責任者の承諾を得ることなく随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他本規約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。また変更内容は契約者に通知するものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
第5条 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を担保、または他に譲渡してはならないものとします。
(合意管轄)
第6条 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、訴額の如何に係わらず、当社の本社所在地を管轄する神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第7条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(協議等)
第8条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第2章 契約の締結等
(利用契約の締結等)
第9条 利用契約は、本サービスの利用申込者が、利用を希望するアカウント数を明示した当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は本規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.利用契約の変更は、契約者が当社所定の利用変更申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
3.当社は、前各項その他本規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しません。
(1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2)利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4)その他当社が不適当と判断したとき
(認定利用者による利用)
第10条 契約者は、当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾した場合、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
(変更通知)
第11条 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により速やかに当社に通知するものとします。
2.当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(一時的な中断及び提供停止)
第12条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第15条(当社からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(利用期間)
第13条 アカウントの最低利用期間(以下、各アカウントの利用期間を「アカウント利用期間」といいます。)は、当該アカウントの提供を開始した日から起算して 1 年後に当たる日が属する月の月末までとします。
2.当社が定める方法によりアカウント利用期間満了日の 1 ヶ月前までに契約者又は当社から別段 の意思表示がないときは、アカウント利用期間は同期間満了日の翌日からさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
3.利用契約初回締結後に追加されたアカウントは、初回アカウントとともに更新されます。以後は前項に準じます。
(契約者からの利用契約の解約)
第14条 契約者は、最低利用期間経過後、アカウント利用期間を問わず、各月末日をもって各アカウントの利用を解約することができます。解約するときは、停止を希望する 1 ヶ月以上前に、当社が定める方法により当社に通知する必要があります。
2.契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
3.解約申込書が停止を希望する 1 ヶ月前までに当社に到達しなかった場合、当該アカウントの利用は、希望月の翌月末で解約されるものとします。
4.本サービスの利用契約が解約された場合でも、契約者、利用責任者は、本サービスを受けるにあたって当社から送付されたいかなる情報も、当社に無断で第三者に提供することはできません。
(当社からの利用契約の解約)
第15条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。この場合、使用料の払い戻しはありません。
(1)利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合
(2)料金その他の債務について支払期日を過ぎてもなお支払わないか、支払停止、又は支払不能となった場合
(3)手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4)差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7)利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9)利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
(10)本規約に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務遂行又は当社の本サービス用設備等に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為を行ったとき。
(11)当社の名誉を著しく毀損した場合
(12)その他当社が契約者として不適当と判断した場合
2.契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
3.契約者が本条第 1 項各号のいずれかへの該当により当社が損害を被った場合、当社の契約の解除の有無に拘わらず、被った損害の賠償を請求できるものとします。
(本サービスの廃止)
第16条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1)廃止日の 30 日前までに契約者に通知した場合
(2)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。
(契約終了後の処理)
第17条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等
(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
第3章 サービス
(本サービスの留意点)
第18条 XC-Gate クラウドサービスの留意点は以下の通りとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 第 36 条(免責)第 1 項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
3.本サービスの内容は利用契約で定めるものとし、次の事項については、利用契約において、明示的に追加されている場合を除き、契約者へ提供されないものとします。
(1) ソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
4.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものではありません。
(再委託)
(無保証)
第20条 当社は、本サービスによってアクセス可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。また契約者はソフトウェアの利用結果については、当社に対して一切損害賠償を請求しないことを承諾するものとします。
2.当社は、データの破損、損失等がないことを保証しないものとします。
第4章 利用料金
(本サービスの利用料金、算定方法等)
第21条 本サービスの利用料金(初期費用、月額利用料)、算定方法等は、別途提示するものとします。なお、代金には、消費税法所定の税率を乗じて算出された金額を加えるものとします。
2.暦日初日以外に利用を開始した場合であっても、当該月の月額料金は1ヶ月分とします。
3.月の途中で申し込み内容を変更した場合は、日割り計算とします。
4.解約の場合は、暦月末日以外の日であっても、その当月分まで支払うものとします。
(利用料金の支払義務)
第22条 契約者は、アカウント利用期間について、利用料金を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第 12 条(一時的な中断及び提供
停止)第 3 項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
2.アカウント利用期間において、第 12 条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、アカウント利用期間中の利用料金の支払を要します。
(利用料金の支払方法)
第23条 契約者は、本サービスの初期費用(消費税分を加えた額)を利用契約が成立した翌月末日までに、また当月分利用料金(消費税分を加えた額)を、翌月末日までに当社、または当社の販売代理店が指定する銀行口座宛に振込むものとします。振込み手数料は契約者の負担とします。なお支払い期日が銀行の休日の場合には、その直前の営業日までに振込むものとします。
2.契約者と前項の金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社、または当社の販売代理店は一切の責任を負わないものとします。
(遅延利息)
第24条 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払済みまでの日数に対し年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社の指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第5章 契約者の義務等
(自己責任の原則)
第25条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
(利用責任者)
第26条 契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、第 9 条所定の利用申込書に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2.契約者は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し、利用変更申込書にて速やかに通知するものとします。
(本サービス利用のための設備設定・維持)
第27条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合があ
る場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
(ユーザ ID 及びパスワード)
第28条 契約者は、認定利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除きユーザ ID 及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユーザ ID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。契約者のユーザ ID 及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。
2.第三者が契約者のユーザ ID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合は、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザ ID 及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
3.契約者は、ユーザ ID 及びパスワードの盗難があった場合、ユーザ ID 及びパスワードの失念があった場合、若しくはユーザ ID 及びパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
(バックアップ)
第29条 当社は、契約者等が本サービスにおいて登録したデータについては、毎日 0:00 に同一のデータをバックアップとして最新 3 日間保存しておくものとします。
(禁止事項)
第30条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の財産、著作権、商標権などの知的財産権、プライバシー、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(6) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(7) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(8) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(9) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第 1 項各号のいずれかに該当するもので
あること又は契約者等の提供した情報が第 1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第 1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
第6章 当社の義務等
(善管注意義務)
第31条 当社は、アカウント利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
(本サービス用設備等の障害等)
第32条 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第7章 秘密情報等の取り扱い
(秘密情報の取り扱い)
第33条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において
「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第 19 条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
7.本条の規定は、本サービス終了後、5 年間有効に存続するものとします。
(個人情報の取り扱い)
第34条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第 4 項乃至第 7 項の規定を準用するものとします。
3.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第8章 損害賠償等
(損害賠償の制限)
第35条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要な場合には契約者が第 32 条(本サービス用設備等の障
害等)第 4 項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
(1) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去 12 ヶ月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1 ヶ月分)
(2) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日まで の期間が 1 ヶ月以上ではあるが 12 ヶ月に満たない場合には、当該期間(1 月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1 ヶ月分)
(3) 前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1 日分)に 30 を乗じた額
2.本サービス又は利用契約等に関して、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合について、当社は前項所定の契約者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は契約者が責任をもって行うものとします。
(免責)
第36条 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10)刑事訴訟法第 218(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(11)当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(13)その他当社の責に帰すべからざる事由
2.当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第37条 契約者及び当社は、相手方に対し、自己又は自己の役員若しくは経営に実質的に関与している者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 前各号の他、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 契約者及び当社は、第1項及び第2項のいずれかの規定に違反した場合は、何らの通知催告を要することなく、本利用契約を即時解除することができます。また、本利用契約解除に伴い相手方に損害が生じても、一切賠償責任を負わないものとします。
第9章 運用保守
(本サービス用設備運用義務)
第38条 当社は、本サービス用設備が、天災、戦争、その他の非常事態以外の事由において不足とならないよう努力します。
第10章 雑則
(他ネットワーク接続の制限)
第39条 本サービスの取り扱いに関して、外国の法令、国内外の電気通信事業者が定める契約約款により制限されることがあります。