SAGA2024 キックオフイベント(仮称)企画・運営等委託業務契約書(案)
SAGA2024 キックオフイベント(仮称)企画・運営等委託業務契約書(案)
SAGA2024 実行委員会(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)は、SAGA2024キックオフイベント(仮称)企画・運営等委託業務について、次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1x xは、企画提案募集(プロポーザル方式)において乙から提案され、協議の上決定した別紙仕様書に掲げる「SAGA2024 キックオフイベント(仮称)企画・運営等委託業務」(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託業務の実施)
第2条 乙は、委託仕様書に基づき、委託業務を実施しなければならない。
2 乙は、委託仕様書に掲げる事項及び甲が必要に応じて指示する事項を遵守のうえ、委託業務について全責任をもって遂行するものとする。
(委託期間)
第3条 この契約の期間は、契約締結の日から令和6年3月 29 日までとする。
(委託料)
第4条 委託業務の委託料(以下、「委託料」という。)は、金○○○円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金○○○円)とする。
(契約保証金)
第5条 乙は、契約締結の際に、契約金額の 100 分の 10 以上に相当する金額を甲に納付する。
2 前項の契約保証金には、利息を付けない。
3 甲は、乙が業務委託契約をすべて履行したとき、第1項に定める契約保証金を還付するものとする。
【契約保証金免除の場合】
(契約保証金)
第5条 契約保証金は免除する。
(再委託)
第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部について甲の承諾を受けた場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、乙は、再委託した業務のすべてについて責任を負わなければならない。
(xxxx等の禁止)
第7条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(委託業務の調査等)
第8条 甲は、必要があると認められるときは、委託業務の実施状況、その他必要な事項について、乙に報告を求め、又は実地に調査することができる。
(業務完了報告書の提出)
第9条 乙は、委託業務を完了したときは、直ちに委託業務の成果品を添えて業務の成果に関する報告書(以下、「業務完了報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、業務完了報告書を受理したときは、受理した日から10日以内にその内容を審査し、合格又は不合格の旨を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定により不合格の通知があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従い、これを補正しなければならない。前2項の規定は、本項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の審査(以下、「審査」という。)及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払い)
第10条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により合格した旨の通知があったときは、甲に委託料の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、支払請求書の受領日から起算して 30 日以内に乙に委託料を支払うものとする。
(履行遅滞の場合における遅延利息)
第11条 乙は、その責に帰すべき理由により、第3条に定める期間内に委託業務を完了できないときは、遅延日数に応じ、委託料に年2.5%の割合で計算した額に相当する金額を甲に納付しなければならない。
2 甲の責に帰すべき理由により、前条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた
場合には、乙は甲に対して、遅延日数に応じ年2.5%の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙がその責に帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。
(2)乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77
号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(違約金)
第13条 前条の規定により甲が契約を解除したときは、乙は違約金を甲の指定する期限までに納付しなければならない。
2 前項の違約金の額は、委託料の 100 分の 10 に相当する額とする。ただし、この違約金は、甲の損害賠償の請求を妨げない。
3 第1項の規定により甲から違約金の請求を受けた場合において、乙が甲の定めた期限までに違約金を支払わないときは、乙は期限の翌日から違約金支払日までの日数に応じて、違約金に年2.5%の割合を乗じて計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。
(委託業務内容の変更等)
第14条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容の一部を変更し、又は一部を中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、委託料の額等を変更する
必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙に損害が生じたときは、甲はその損害を負担するものとし、その損害額は甲乙協議して定めるものとする。
(著作xx)
第15条 乙が委託業務により制作した成果物の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。以下同じ)は、甲に帰属する。また、この委託業務を 通じて、乙が新たに撮影した映像や制作した画像の著作権も甲に帰属する。ただし、乙又は第三者が従前から保有する著作xxの知的財産権を適用したものにおいては、甲はその使用及び複製の権利のみを有するものとする。
2 乙は、本条項に違反したことにより、甲及び第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(権利に関する保証)
第16条 乙は、委託業務に係る納入物件が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。
(事故等の報告)
第17条 乙は、天災、事故、その他のやむを得ない理由により委託業務の履行に支障が生じるとき、またはそのおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に報告するとともに適切な措置をとるものとする。
(損害賠償)
第18条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、乙の負担によりその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(秘密の保持)
第19条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏えいしてはならない。
2 前項の規定は、本契約が終了又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第20条 乙は、委託業務を実施するため個人情報を取り扱う場合は、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第21条 乙は、この契約による事務を処理するにあたって、別記2「情報セキュリティ対策特記事項」を遵守しなければならない。
(契約費用の負担)
第22条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議)
第23条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲: xxxxxxxxxxx0x 00 x
SAGA2024 実行委員会
会 長 xx xx
乙: