Contract
株式会社 住 友 倉 庫
鉄道利用運送約款第1章 総則
第1条 (事業の種類等)
① 当会社は、鉄道運送事業者(軌道経営者を含む。以下同じ。)が行う貨物の運送または当該運送を利用して貨物利用運送事業者が行う貨物の運送に係る次の貨物利用運送事業を行います。
第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第2条第8項に規定する事業をいう。)
② 当会社は、前項の事業に附帯する業務を行います。
第2条 (適用範囲)
① 当会社の経営する貨物利用運送事業は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項は、法令または一般の慣習によります。ただし、この約款に定めのない事項であって鉄道(軌道を含む。以下同じ。)による運送に係るものについては、その鉄道運送に適用される法令、その鉄道運送事業者の定めた約款その他の規則およびその鉄道運送において行われている慣習によります。
② 当会社は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第2章 利用運送契約
第1節 利用運送の申込みおよび引受け
第3条 (受付日時)
① 当会社は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
② 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。
第4条 (利用運送の順序)
当会社は、利用運送の申込みを受けた順序により、貨物の利用運送を行います。ただし、鉄道の輸送上の事由その他正当な事由があるときは、この限りではありません。
第5条 (貨物の種類および性質の確認)
① 当会社は利用運送の申込みがあったときは、貨物の種類および性質を明告することを申込者に求めることがあります。
② 当会社は、前項の場合において、貨物の種類および性質につき申込者が告げたことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。
③ 当会社は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類および性質が申込者の明告したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。
④ 当会社が第2項の規定により点検をした場合において、貨物の種類および性質が申込者の明告したところと異なるときは、申込者に点検に要した費用を負担していただきます。
第6条 (引受拒絶)
当会社は、次の各号の一に該当する場合には、利用運送の引受けを拒絶することがあります。
1. 当該利用運送の申込みが、この約款によらないものであるとき。
2. 申込者が、前条第1項の規定による明告をせず、または同条第2項の規定による点検の同意を与えないとき。
3. 当該利用運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。
4. 当該利用運送が、法令の規定または公の秩序もしくは善良な風俗に反するものであるとき。
5. 天災、鉄道の輸送事情の逼迫その他のやむを得ない事由があるとき。
第7条 (荷造り)
① 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離、鉄道運送の取扱種別等に応じて、運送に耐えるように荷造りをしなければなりません。
② 当会社は、荷造りが十分でない貨物であっても、当会社が他の貨物に対して損害を与えないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造不備による当該貨物の損害を負担することを承諾したときは、その利用運送を引き受けることがあります。
第8条 (外装表示等)
① 荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりませ
ん。ただし、当会社が、必要がないと認めたときは、この限りではありません。
1. 荷送人および荷受人の氏名または商号および住所
2. 品名
3. 個数
4. その他貨物の取扱いに必要な事項
② 荷送人は、当会社が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができます。
第9条 (送状)
① 荷送人は、利用運送の申込みに際し、次に掲げる事項を記載した送状を一口ごとに交付しなければなりません。ただし、当会社が必要がないと認めた事項については、記載する必要がありません。
1. 貨物の品名、重量または容積および個数ならびに荷造りの種類および記号
2. 荷送人および荷受人の氏名または商号ならびに住所および電話番号
3. 集貨先および配達先(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称および電話番号を含む。)または貨物の受取および引渡しの場所
4. 作成年月日
5. 発駅および着駅
6. 鉄道運送の取扱種別
7. 運賃、料金(第24条に規定する積込料および取卸料、第25条に規定する待機時間料、第43条第1項に規定する附帯業務料等をいう。)、燃料サーチャージ、有料道路利用料、諸掛金、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の額その他その支払に関する事項
8. 次に掲げる場合は、その旨
イ. 貨物の車両または鉄道の車両への積込みまたは取卸しを委託するとき。
ロ. 第43条第1項に規定する附帯業務を委託するとき。
ハ. 貨物の着扱店留置その他特別の取扱いを請求するとき。ニ. 着地の取扱店を指定するとき。
ホ. 運送保険契約を締結するとき。
ヘ. 損傷その他貨物に異状があるとき。ト. 免責特約があるとき。
9. その他必要な事項
② 荷送人は、送状の交付に代えて、当会社の承諾を得て、送状に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。この場合において、当該荷送人は、送状を交付したものとみなします。
第10条 (貴重品および危険品についての特則)
① 荷送人は、貴重品については、前条第1項各号に掲げる事項のほか、当該貨物が貴重品である旨および価額その他の必要な事項を送状に明記しなければなりません。
② 荷送人は、危険品については、前条第1項各号に掲げる事項のほか、当該貨物が危険品である旨を明告するとともに、その旨および当該貨物の品名、性質その他の当該貨物の安全な運送に必要な事項を送状に明記し、かつ、これらの事項を貨物の外部の見やすい箇所に表示しなければなりません。
③ 前2項の貴重品および危険品とは、それぞれ鉄道運送事業者の定める約款その他の規則による貴重品および危険品をいいます。
第11条 (代替輸送)
① 当会社は、荷送人の利益を害しない限り、申込みを受けた貨物の運送を他の運送機関による運送に変更することがあります。
② 前項の場合において、運送上の責任は、この約款に基づいて当会社が負います。
第2節 貨物の受取および引渡し第12条 (受取および引渡しの場所)
当会社は、送状に記載された集貨先または受取場所において荷送人または荷送人の指定する者から貨物を受け取り、送状に記載された配達先または引渡場所において荷受人または荷受人の指定する者に貨物を引き渡します。
第12条の2 (積付け、積込みまたは取卸し)
① 貨物の積付けは、当会社の責任においてこれを行います。
② 当会社は、貨物の積込みまたは取卸しを引き受けた場合には、当会社の責任においてこれを行います。
第13条 (管理者等に対する引渡し)
当会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する貨物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
1. 配達先が住宅の場合 その配達先における同居者またはこれに準ずる者
2. 配達先が前号以外の場合 その管理者またはこれに準ずる者
第14条 (再配達)
① 当会社は、荷受人の不在その他当会社が責任を負わない事由により、配達した貨物を持戻ったときは、荷受人の請求により、その者の費用において再配達します。
② 当会社は、貨物を持戻ったときは、荷受人にその旨を通知します。
第15条 (留置権行使)
① 当会社は、着地において運賃、料金等の支払を受けるべき貨物については、その支払を受けた後でなければ、当該貨物の引渡しをいたしません。
② 当会社は、商人である荷送人が弁済期にある運賃、料金等を支払わなかったときは、その荷送人との利用運送契約によって当会社が占有する荷送人所有の貨物を留置することがあります。
第16条 (荷送人に対する指図の催告)
① 当会社は、荷受人を確知することができない場合には、遅滞なく荷送人に対し相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図することを催告することができます。
② 当会社は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく荷受人に対し相当の期間を定め、その貨物の受取を催告し、その期間経過後、さらに荷送人に対し前項に規定する指図と同じ内容の催告をすることができます。
1. 荷受人が着地において支払うべき運賃、料金等を支払わないとき。
2. 荷受人が貨物の受取を拒み、またはその他の事由によりこれを受け取ることができないとき。
第17条 (着地において運賃、料金等の支払を受けるべき貨物の返還)
当会社は、着地において運賃、料金等の支払を受けるべき貨物であって、荷受人がその支払を行わない場合において、前条第2項に規定する指図を催告したのち、相当の期間を経過しても、当該貨物の引渡しを完了することができないときは、荷送人の負担において、荷送人に当該貨物を返還することができます。
第18条 (引渡不能貨物の寄託と通知)
① 当会社は、当会社が責任を負わない事由により、貨物の引渡しをすることができないときは、荷送人または荷受人の負担をもって貨物を倉庫営業者に寄託す
ることがあります。
② 当会社は、前項の規定により貨物の寄託をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人または荷受人に通知します。
③ 当会社は、第1項の規定により貨物の寄託をした場合において、倉荷証券の発行があったときは、その証券の交付をもって貨物の引渡しに代えることがあります。
④ 当会社は、第1項の費用の弁済を受けるまで倉荷証券を留置することがあります。
第19条 (引渡不能貨物の供託)
① 当会社は、荷受人を確知することができない場合または第16条第2項各号に掲げる場合には、その貨物を供託することがあります。
② 当会社が前項の規定により貨物の供託をしたときは、遅滞なく荷送人または荷受人にその旨を通知します。
③ 前2項の規定は、第16条第2項各号に掲げる場合について準用します。この場合において、前項中「荷送人」とあるのは「荷送人および荷受人」と読み替えるものとします。
第20条 (引渡不能貨物の競売)
① 当会社は、荷送人および荷受人を確知することができない場合は、発駅および着駅の営業所に次の各号に掲げる事項を公告した後3月を経過しても、なお、その権利者を知ることができないときは、その貨物を競売することがあります。ただし、損敗しやすい貨物は公告後3月以内でも競売することがあります。
1. 発駅および着駅
2. 貨物の品名、荷姿および数量
3. 貨物の保管場所
4. 公告後3月以内に申出がないときは競売する旨
5. 公告者の氏名または名称および住所
② 当会社は、第16条第1項の指図を催告しても荷送人がその指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。ただし、損敗しやすい貨物は催告しないで も競売することがあります。
③ 当会社は、第16条第2項の指図を催告しても荷送人がその指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。ただし、損敗しやすい貨物は催告しないで も競売することがあります。
④ 当会社は、第2項の規定により競売をしたときは荷送人に、前項の規定により競売をしたときは荷送人および荷受人に、遅滞なくその旨を通知します。
⑤ 当会社は、第1項から第3項までの規定により競売をしたときは、その代価をもって運賃、料金等および催告または競売に要した費用に充当し、なお不足があるときは、その不足額の支払を荷送人に請求し、余剰があるときは、その残額を供託します。
第21条 (引渡不能貨物の任意売却)
① 当会社は、荷受人を確知することができない場合または第16条第2項各号に掲げる場合において、貨物が損敗しやすいものであって、前条の手続をとるいとまがないときは、荷送人または荷受人の利益のためにxxな第三者を立ち会わせて、当該貨物を売却することがあります。
② 前項の規定による売却には、前条第4項および第5項の規定を準用します。
第3節 運賃および料金
第22条 (運賃および料金)
① 運賃および料金ならびにその適用方法は、当会社が別に定める運賃料金表によります。
② 個人(事業としてまたは事業のために運送契約の当事者となる者を対象とするものを除く。)を対象とした運賃および料金ならびにその適用方法は、店頭に掲示します。
第23条 (運賃、料金等の支払方法)
① 当会社は、運賃、料金等については、利用運送の引受けをしたときに荷送人から申し受けます。
② 前項の場合において、運賃、料金等の額が確定しないときは、荷送人からその概算額の前渡しを受け、確定後これを精算します。
③ 当会社は、第1項の規定にかかわらず、運賃、料金等を着払とすることを認めることがあります。ただし、貨物の価額が運賃、料金等を担保するに足りないものについては、着払の取扱いをいたしません。
第24条 (積込料または取卸料)
当会社は、貨物の積込みまたは取卸しを引き受けた場合には、当会社が別に定める料金または実際に要した費用を収受します。
第25条 (待機時間料)
当会社は、車両が貨物のxxまたは着地に到着後、荷送人または荷受人の責により待機した時間(荷送人または荷受人が貨物の積込みもしくは取卸しまたは第4
3条第1項に規定する附帯業務を行う場合における待機した時間を含む。)に応じて、当会社が別に定める料金を収受します。
第26条 (延滞料)
当会社は、利用運送の引受けをしたときまで(着払の運賃、料金等にあっては、着地において荷受人に引渡しをしたときまで)に荷送人または荷受人が運賃、料金等を支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払をした日までの期間に対し、年利14.5パーセントの割合で延滞料を申し受けます。
第27条 (運賃請求権)
① 当会社は、貨物の全部または一部が天災その他のやむを得ない事由により滅失し、もしくは相当程度の損傷が生じたときまたは当会社が責任を負う事由により滅失したときは、当該滅失し、または損傷を生じた貨物に係る運賃、料金等を請求しません。この場合において、当会社は、既に運賃、料金等の全部または一部を収受しているときは、これを払い戻します。
② 当会社は、貨物の全部または一部がその性質もしくは欠陥または荷送人が責任を負う事由によって滅失したときは、運賃、料金等の全額を収受します。
第28条 (特別費用)
次の各号の一に該当する場合には、これに要した費用は荷送人または荷受人の負担とします。
1. 荷送人または荷受人の指示により集貨先または配達先を変更したとき。
2. 第31条第1項の規定により荷送人の指図に応じたときまたは同条第2項の規定により運送経路または運送方法を変更したとき。
3. その他当会社が特別の負担をしたとき。
第4節 事故および指図
第29条 (貨物の処分権)
① 荷送人は、当会社に対して、利用運送の取消し、荷受人の変更、貨物の返送その他の処分を請求することができます。
② 前項の処分を請求しようとする者は、当会社に対し書面による通知を行わなけ
ればなりません。
③ 第1項に規定する荷送人の権利は、貨物が到達地に到着した場合において、荷受人が貨物の引渡しまたはその損害賠償の請求をしたときは、行使することができません。
④ 当会社は、第1項の規定にかかわらず、運輸上の支障が生じるおそれがあると認める場合には、指図に応じないことがあります。
⑤ 前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第30条 (運賃、料金等の払戻しと追徴)
当会社は、前条第1項の処分に応じた場合は、その処分に応じて鉄道運送事業者等の定めた約款その他の規則に準じて、運賃、料金等の払戻しをし、または追徴金を申し受けます。
第31条 (運送経路等の変更)
① 当会社は、天災その他やむを得ない事由により、当初の運送経路または運送方法によることができなくなったときは、その処理について期限を定めて荷送人の指図を催告します。
② 前項の場合において、当会社の定めた期限までに荷送人の指図がないとき、または荷送人の指図をまついとまがないと認めたときは、荷送人の利益のために、当会社の裁量により運送経路または運送方法を変更することがあります。
③ 当会社は、前項の規定により運送経路または運送方法を変更したときは、遅滞なく荷送人にその旨を通知します。
第32条 (危険品の処分)
① 当会社は、第10条第3項に定める危険品につき、同条第2項による明告および明記がなかった場合において、運送上の危険を除去するため、その貨物の取卸し、一時留置その他の必要な処分をすることがあります。明告および明記があった場合において、その貨物が他の貨物に損害を与えるおそれが生じたときも同様とします。
② 前項前段の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
③ 第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第5節 責任
第33条 (損害賠償責任)
① 当会社は、貨物の受取から引渡しまでの間にその貨物が滅失しもしくは損傷し、もしくはその滅失もしくは損傷の原因が生じ、または貨物が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当会社が、自己またはその使用人その他当会社が運送を委託した者がその貨物の受取、集配、積卸し、引渡し、保管および運送について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、コンテナに詰められた貨物の滅失、損傷については、当該貨物が次の要件を満たし、かつ、当会社が運送に関し通常払うべき注意義務を尽したことを証明したときは、当会社に対し損害賠償の請求をしようとする者は、当会社または当会社の使用人その他利用運送のために使用した者の故意または過失によるものであることを証明しなければなりません。
1. 荷送人が当該貨物をコンテナに詰めたとき。
2. コンテナの封印に異常がないとき。
第34条 (貴重品についての特則)
① 当会社は、第10条第3項に定める貴重品については、その種類および価額の明告がないときは、その滅失、損傷または延着について損害賠償の責任を負いません。
② 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しません。
1. 利用運送契約の締結の当時、貨物が貴重品であることを当会社が知っていたとき。
2. 当会社の故意または重大な過失によって貴重品の滅失、損傷または延着が生じたとき。
第35条 (荷送人の申告等の責任)
当会社は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、送状の記載によりまたは荷送人の申告により貨物受取書等に品名、数量および価額を記載したときは、その記載について責任を負いません。
第36条 (送状等の記載の不実等による責任)
① 当会社は、送状または外装表示もしくは荷札における記載が、不実、不正確または不完全であったために生じた損害については、その責任を負いません。
② 前項の場合において、当会社が損害を被ったときは、荷送人がその責任を負う
ものとします。
第37条 (免責)
当会社は、次の事由による貨物の滅失、損傷または延着については、損害賠償の責任を負いません。
1. 荷送人または荷受人の故意、過失
2. 貨物のきず、自然の消耗、虫食、鼠害
3. 貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、変質、さびその他これに類似する事由
4. 同盟罷業、同盟怠業、暴動、政治的または社会的騒擾その他の事変、強盗
5. 不可抗力による火災、風水害等
6. 法令または公権力の発動による運送の差止め、開装、没収、抑留または第三者への引渡し
第38条 (損害賠償額)
① 当会社が責任を負う事由により貨物が滅失または損傷した場合は、その引渡しがされるべき地および時における貨物の価額を限度として賠償します。
② 前項の場合において、滅失または損傷のため支払うことを要しない運賃その他の費用は、賠償額より控除します。
③ 第1項の場合において、貨物の価額または損害額について争いがあるときは、xxな第三者の鑑定または評価によりその額を決定します。
④ 当会社が責任を負う事由により貨物が延着した場合の損害賠償の額は、特約のある場合を除き、運賃、料金等の総額を限度とします。
第39条 (悪意または重大な過失)
当会社は、前条の規定にかかわらず、当会社の悪意または重大な過失により貨物が滅失、損傷または延着したときは、一切の損害を賠償します。
第40条 (当会社の責任の消滅)
① 貨物の損傷または一部滅失についての当会社の責任は、荷受人が異議をとどめないで貨物を受け取ったときは、消滅します。ただし、貨物に直ちに発見することができない損傷または一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から2週間以内に当会社に対してその旨の通知を発したときは、この限りではありません。
② 前項の規定は、貨物の引渡しの当時、当会社がその貨物に損傷または一部滅失があることを知っていたときは、適用しません。
③ 荷送人が第三者から委託を受けた利用運送の一部または全部を当会社が行う場合において、当該貨物の利用運送に係る荷受人が貨物の引渡しの日から2週間以内に、荷送人に対して、貨物に直ちに発見することのできない損傷または一部滅失があった旨の通知を発したときは、荷送人に対する当会社の責任に係る第1項ただし書の期間は、荷送人が当該通知を受けた日から2週間を経過する日まで延長されたものとみなします。
第41条
① 当会社の責任は、貨物の引渡しがされた日(貨物の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から1年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅します。
② 前項の期間は、貨物の滅失、損傷または延着による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができます。
③ 荷送人が第三者から委託を受けた利用運送の一部または全部を当会社が行う場合において、荷送人が第1項の期間内に損害を賠償しまたは裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当会社の責任に係る同項の期間は、荷送人が損害を賠償しまたは裁判上の請求をされた日から3月を経過する日まで延長されたものとみなします。
第42条 (賠償に基づく権利取得)
当会社が貨物の全部の価額を賠償したときは、その貨物に対する一切の権利は当会社に帰属します。
第3章 附帯業務等第43条 (附帯業務等および附帯業務料)
① 当会社は、貨物の荷造り、保管または仕分、代金の取立て、立替え、検収および検品、横持ちおよび縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他の通常貨物利用運送事業に附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務(以下「附帯業務」という。)等を引き受けた場合には、当会社が別に定める料金または実際に要した費用を収受し、当会社の責任において
これを行います。
② 個人(事業としてまたは事業のために運送契約の当事者となる者を対象とするものを除く。)を対象とした料金は、主たる事務所その他の営業所において掲示します。
第44条 (品代金取立ての追付等)
品代金取立ての追付または取立代金の変更は、当該貨物の発送前にして、かつ、関係書類の発送前に限り、その取扱いをいたします。
第45条 (品代金取立料の払戻し)
当会社は、品代金取立ての取扱いをした貨物に対し、荷送人が当該貨物の発送後、代金取立ての委託を取消した場合、または荷送人もしくは荷受人が責任を負う事由により、代金の取立てが不能となった場合には、品代金取立料の払戻しをいたしません。
第46条 (xx)
① 利用運送の申込みに際し、当会社の申出により荷送人が承諾したときは、当会社は、荷送人の署名または記名捺印をいただき、荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受けます。
② 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示します。
第47条 (附帯業務等についての責任)
当会社が附帯業務等を引き受けた場合における当会社の責任については、第2章第5節(責任)の規定を準用します。