S傷害17-1504 L14-328 H27.1 3,000
平成27年4月以降保険始期用
経営サポート ご契約のxxx
(普通保険約款・特約集)
弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご締結いただいて有効に成立しましたご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
ご契約内容等についてご不明な点、お気づきの点がございましたらご遠慮なく取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
普通保険約款は全てのご契約に適用され、ご契約の種類・内容に応じてその他の特約が適用されます。
ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、本普通保険約款および特約について被保険者の方にもご説明いただきますようお願い申し上げます。
「この島の損保。」
S傷害17-1504 L14-328 H27.1 3,000
目次
Ⅰ 契約概要 ································ | 1 |
1.経営サポートの仕組みおよび主な引受条件等 ······························· | 1 |
(1)経営サポートの仕組み ················································· | 1 |
(2)補償内容 ····························································· | 1 |
(3)ご希望によりセットできる主な特約とその補償内容 ······················· | 2 |
(4)保険期間(保険のご契約期間) ········································· | 3 |
(5)引受条件(保険金額等) ··············································· | 3 |
2.保険料 ································································· | 3 |
3.保険料の払込方法について ················································ | 3 |
4.満期返れい金・契約者配当金 ············································· | 3 |
5.解約返れい金の有無 ····················································· | 3 |
Ⅱ 注意喚起情報 ······························ | 5 |
1.クーリングオフについて ················································· | 5 |
2.告知義務・通知義務等 ··················································· | 5 |
(1)契約締結時における注意事項(告知義務等) ····························· | 5 |
(2)契約締結後における留意事項(通知義務等) ····························· | 5 |
3.死亡保険金受取人の指定について ········································· | 5 |
4.責任開始期 ····························································· | 5 |
5.保険金をお支払いしない主な場合 ········································· | 5 |
(1)主な免責事由························································· | 5 |
(2)重大事由による解除の場合············································· | 5 |
6.保険料の払込猶予期間等の取扱い ········································· | 5 |
7.解約と解約返れい金 ····················································· | 6 |
8.代理請求人制度について ················································· | 6 |
9.被保険者による保険契約の解約請求について ······························· | 6 |
10.保険会社破綻時の取扱いについて ········································· | 6 |
11.個人情報の取扱いに関する事項について ··································· | 7 |
12.事故が発生した場合の手続きおよび保険金のお支払時期について·············· | 7 |
13.Web約款について ····················································· | 8 |
14.その他ご注意いただきたいこと ··········································· | 8 |
(1)ご契約時にご注意いただきたいこと ····································· | 8 |
(2)団体契約について ····················································· | 8 |
(3)補償の重複について ··················································· | 8 |
15.用語のご説明 ··························································· | 8 |
Ⅲ 普通保険約款・特約 ··························· | 10 |
1.普通保険約款 ··························································· | 11 |
一般傷害保険普通保険約款 ··············································· | 11 |
2.特約 ··································································· | 27 |
(1)死亡保険金および後遺障害保険金支払特約 ····························· | 27 |
(2)後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約 ····························· | 35 |
(3)後遺障害等級限定(第7級以上)補償特約 ····························· | 36 |
(4)入院保険金および手術保険金支払特約 ································· | 36 |
(5)入院保険金支払限度日数変更特約 ····································· | 38 |
(6)通院保険金支払特約 ················································· | 39 |
(7)通院保険金支払限度日数変更特約 41
(8)傷害医療費用保険金支払特約 42
(9)傷害休業保険金支払特約 46
(10)使用者賠償責任補償特約 52
(11)業務上疾病補償特約 60
(12)天災危険補償特約 61
(13)就業中のみの危険補償特約 62
(14)全員xx式契約特約 63
(15)保険料確定特約(全員xx式契約特約用) 65
(16)長期保険特約 65
(17)一般傷害保険保険料分割払特約 70
(18)一般団体一般傷害保険保険料分割払特約 74
(19)企業等の災害補償規定等特約 78
(20)企業等の傷害保険金受取に関する特約 79
(21)訴訟の提起に関する特約 81
(22)共同保険に関する特約 81
Ⅳ 保険証券面の表示等について 83
1.特約一覧 83
2.共同保険引受保険会社名称一覧 84
Ⅰ 契約概要
1.経営サポートの仕組みおよび主な引受条件等
(1)経営サポートの仕組み
経営サポートは、「一般傷害保険普通保険約款」に「就業中のみの危険補償特約」・「全員xx式契約特約」をセットした商品です。企業等を保険契約者とし、その従業員(注1)が、日本国内または国外において、就業中(注2)に発生した急激かつ偶然な外来の事故によってケガ(注3)をされた場合等に保険金をお支払いします。補償内容は「一般傷害保険普通保険約款」に「死亡保険金および後遺障害保険金支払特約」、「入院保険金および手術保険金支払特約」または「通院保険金支払特約」等の特約を組み合わせて設定します。詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
(注1)嘱託・パートタイマーも含みます。また、条件によっては役員・出向者を追加することができます。
(注2)通勤途上を含みます。
(注3)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時的に吸入・吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
急激とは | 突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故が緩やかに発生するのではなく、原因と なった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔の無いことを意味します。 |
偶然とは | 「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれ かに該当する予知されない出来事をいいます。 |
外来とは | ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 |
次のようなケースは「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 ・靴ずれ:長時間靴を履いて歩行することで発生するため、「急激性」がありません。 ・車酔い:長時間の運転と身体の特性によるものであるため、「急激性」「外来性」がありません。 |
(2)補償内容
① 保険金をお支払いする主な場合
主な支払事由は次のとおりです。詳細は、「普通保険約款」「特約」をご参照ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする額 | |
死亡保険金および 後遺障害保険金支払特約 | 死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故発生の日からその日を含めて 180 日以内に亡くなられた場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額(注1) |
後遺障害保険金(注2) | 事故によりケガをされ、事故発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が発生した場合 | 後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%(注1) | |
入院保険金および手術保険金支払特約 | 入院保険金 | 事故によりケガをされ、事故発生の日からその日を含めて 180 日以内に入院された場合 | 入院保険金 入院日数(注3) × 日額 (180 日間限度) |
手術保険金 | 事故によりケガをされ、事故発生の日からその日を含めて 180 日以内にそのケガの治療のため手術(注4)を受けられた場合(注5) | 入院保険金 10倍 × 日額 または5倍 ※入院中の手術⇒10 倍 外来の手術⇒5 倍 | |
通院保険金支払特約 | 通院保険金 | 事故によりケガをされ、事故発生の日からその日を含めて 180 日以内に通院(往診による治療を含みます。)された場合(注7) | 通院保険金 通院日数(注6) × 日額 (90 日間限度) |
(注1)死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
(注2)後遺障害保険金については、後遺障害等級限定補償特約をセットした場合には、お支払い対象となる後遺障害が制限されます。
(注3)事故発生の日からその日を含めて 180 日以内の入院が対象となります。ただし、入院保険金支払限度日数変更特約をセットした場合を除きます。
(注4)公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料が算定される手術および先進医療に該当する手術が対象となります。ただし、一部の手術を除きます。
(注5)1 事故につき 1 回の手術に限ります。
(注6)事故発生の日からその日を含めて 180 日以内の通院が対象となります。ただし、通院保険金支払限度日数変更特約をセットした場合を除きます。
(注7)通院しない場合においても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガにより弊社で定める所定の部位を固定するために医師の指示
によりギプス等を装着したときは、その日数についても通院したものとみなします。
② 保険金をお支払いしない主な場合
次の事由によって生じたケガに対しては保険金をお支払いできません。なお、主な場合のみを記載しておりますので、詳細は「普通保険約款」「特約」をご参照ください。
・被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
・無免許運転、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
・脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
け い
・頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないケガ
・妊娠・出産・早産・流産によるケガ
・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー等の危険な運動中のケガ
・道路以外の場所で自転車、オートバイ、原動機付自転車等による競技、競争、興行、試運転をしている間のケガ
(3)ご希望によりセットできる主な特約とその補償内容
特約 | 概要 |
業務上疾病補償特約 | 被保険者の業務遂行に伴う熱中症等(注)のうち次の要件を全て満たす場合、保険金をお支払いします。 ①偶然かつ外来によるもの ②労働環境に起因するもの ③その原因が時間的および場所的に確認できるもの ただし、被保険者が長時間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明らかなものまたは疲労の蓄積もしくは老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの、かぜ症候群は除かれます。 (注)労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)別表第1の2第2号から第 11 号までの症状 |
傷害医療 費用保険金支払特約 | 被保険者がケガを被り、その直接の結果として医師の治療を受けたことにより、事故の日からそ の日を含めて 365 日以内に負担された公的医療制度の一部負担金や差額ベッド代、入院・転院・退院時の交通費などの費用等をお支払いします。 |
傷害休業保険金 支払特約 | 被保険者がケガを被り、そのケガにより事故の日からその日を含めて 180 日以内に就業不能となった場合に、就業不能期間(注1)に対し、1 日につき保険証券記載の傷害休業保険金日額(注2)をお支払いします。 また、所定の条件を満たす場合、事故の発生日からその日を含めて 30 日以内の被保険者からの申し出により、傷害休業保険金日額に代わって傷害休業一時金をお支払いします。 (注1)てん補期間は、180 日間を限度とします。 (注2)1 日あたりの所得額を超える支払いは行いません。 |
使用者賠償責任補償 特約 | 被保険者の被用者が業務上の理由または通勤により被った身体の障害(注)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金に相当する額が、次の金額の合算額を超える場合に限り、その超過額に対して保険金をお支払いする特約です。使用者賠償保険金のお支払いは、労災保険法等によって給付が決定された場合に限ります。また、弁護士費用や示談交渉等の費用についてもお支払いします。詳細は、Ⅲ 2.特約「使用者賠償責任補償特約」をご参照下さい。 ①政府労災保険等により給付されるべき金額(特別支給金を含みません。) ②自賠責保険、自賠責共済または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額 ③ア.被保険者が法定外補償規定により被災した被用者またはその遺族に支払われる金額 |
ご希望によりセットできる特約をご用意しております。この保険にセットできる主な特約およびその概要は次のとおりです。詳細は「普通保険約款」「特約」をご参照ください。
イ.被保険者が法定外補償規定を定めていない場合は、この特約がセットされた保険契約にセットされた他の特約の保険金(他の保険契約・共済契約を含む)により法律上の損害賠償責任を免れる金額 (注)ケガまたは疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。熱中症やうつ等の業務上疾病も補償の対象となります。ただし、長時間にわたる業務に伴い有害作用が蓄積し発症したことが明らか な疾病(アスベストによる中皮腫等の職業性疾病(いわゆる職業病))・風土病を除きます。 |
(4)保険期間(保険のご契約期間)
保険期間は原則として1年間とします。ただし、建設業の場合は工事期間にあわせた保険期間とすることも可能です。詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。また、実際にご契約いただくにあたってのお客さまの保険期間は保険契約申込書等をご確認ください。
(5)引受条件(保険金額等)
① 保険金額について
すべての被保険者について同一保険金額・日額とします。(注)
② 補償内容について
すべての被保険者について同一補償内容とします。(注)
③ 引受制限について
これまでに保険金の請求頻度が著しく高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合等は、新規契約および継続する契約ともに契約条件を見直していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
(注)役員を被保険者に含める場合、役員のみを別補償内容・保険金額とすることも可能です。
2.保険料
保険料は、売上高・請負金額・賃金総額(注1)・保険金額・保険期間・事業の内容等により決定されます。なお、ご契約時にいただく保険料は前年度の売上高・請負金額・賃金総額を基に算出した暫定保険料ですので、保険期間終了後に確定した売上高・請負金額・賃金総額にて算出した保険料との差額を精算いたします(注2)。
実際にご契約いただくにあたってのお客さまのご契約の保険料は保険契約申込書等に記載されたものとなりますので必ずご確認ください。
(注1)被保険者数は、売上高換算方式、請負金額換算方式・賃金総額換算方式により算出します。ご契約の内容により算出方法が異なります。詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
(注2)「保険料確定特約(全員xx式契約特約用)」をセットすることにより保険期間終了後の精算を不要とすることができます。詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
3.保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、次のとおりです。詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。なお、ご契約の払込方法については保険契約申込書等でご確認ください。
払込方法 | 一時払 | 分割払 | 一般団体分割払 |
12 回払 | 12 回払 | ||
直接集金 | ○ | ○ (10%割増) | ○ (10%割増) |
口座振替 | × | ○ (5%割増) | ○ (5%割増) |
※1 直接集金方式では、取扱代理店が保険料を直接領収いたします。また、保険契約締結のお手続きの際に第1回目の保険料をお支払いください(一時払の際は、保険料の全額をお支払いください。)。
※2 口座振替方式では、弊社の指定する金融機関の口座から、毎月 26 日にお引き落としいたします。26 日が休業日の場合は翌営業日にお引き落としいたします。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はございません。
5.解約返れい金の有無
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または弊社までご連絡ください。なお、解約に際しては、
(注)解約の際には、保険料の確定精算が必要になります。
弊社の定めるところにより、契約締結時と同一の被保険者数換算方式(実際の売上高・請負金額・賃金総額)により計算した保険料と既にお支払いいただいた保険料との差額を精算します。
Ⅱ 注意喚起情報
1.クーリングオフについて
この保険は、お客さまが事業のために締結する保険契約としてお申込みをされるものであり、クーリングオフ(注)することができません。
(注)クーリングオフとは、ご契約の申込み後であっても、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除ができる制度をいいます。
2.告知義務・通知義務等
(1)契約締結時における注意事項(告知義務等)
保険契約申込書等に☆または★が付された事項はご契約に関する重要な事項です。ご契約時に正確に記載してください。これらの内容が事実と異なっている場合には、ご契約を解除することがあります。解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください(弊社の代理店には告知受領権があります。)。
(2)契約締結後における留意事項(通知義務等)
保険契約申込書等に☆が付された事項に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店また は弊社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこと や保険金を削減してお支払いすることがありますのでご注意ください。なお、通知義務の対象には 該当しませんが、ご契約者の住所などを変更した場合も取扱代理店または弊社までご連絡ください。
3.死亡保険金受取人の指定について
死亡保険金は原則として被保険者の法定相続人にお支払いします。企業等を死亡保険金受取人に指定される場合は、災害補償規定等の資料提出、または被保険者の同意を得ていただく必要があります。ただし、建設業者において下請業者を被保険者に含んでいる場合には、保険契約者に災害補償規定等があり、かつ弊社所定の必要書類のご提出が可能な場合に限り、保険契約者の従業員のみを対象に「企業等の災害補償規定等特約」(注)をセットし、死亡保険金受取人を保険契約者に指定することができます。資料の確認ができない場合、または被保険者の同意のないままにご契約をされた場合には保険契約が無効となります。
(注)企業等の災害補償規定に基づく遺族への補償を確保することを目的とし、企業等の災害補償に基づく保険契約において、死亡保険金受取人を企業等に指定する契約にセットする特約です。
4.責任開始期
保険責任は保険期間の初日の午後4時(保険契約申込書等またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)に開始します。
5.主な免責事由(保険金をお支払いしない主な場合)
(1)主な免責事由
次の事由によって生じたxxに対しては保険金をお支払いできません。なお、主な場合のみを記載しておりますので、詳細は、「普通保険約款」「特約」をご参照ください。
○ 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるケガ
○ 被保険者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為等によるケガ
け い
○ 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
(2)重大事由による解除の場合
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。
○ 保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合
○ 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
○ 被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合 などこの場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
6.保険料の払込猶予期間等の取扱い
第1回目の保険料は、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。また、第2回目以降の分割保険料は、毎月の払込期日までにお支払いください。払込期日の翌月末(注)まで払込みの猶予がありますが、この猶予期間を過ぎても分割保険料の払込みがない場合は、保険金をお支払いできず、ご契約を解約させていただく場合がありますのでご注意ください。なお、分割払のご契約において、死亡保険金等を支払うべき事故が発生した場合、死亡保険金等にかかる保険料のうち未払込分の保険料を一括でお支払いいただきます。
(注)分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、翌々月末まで延長となります。
7.解約と解約返れい金
(注)解約の際には、保険料の確定精算が必要になります。
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または弊社までご連絡ください。なお、解約に際しては、弊社の定めるところにより、契約締結時と同一の被保険者数換算方式(実際の売上高・請負金額・賃金総額)により計算した保険料と既にお支払いいただいた保険料との差額を精算します。
8.代理請求人制度について
代理請求人制度とは、被保険者が、保険金のお支払いの対象となる傷害を被り、保険金をご請求される前に、重度の障害により保険金の請求ができなくなってしまった等の特別な事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合には、被保険者の配偶者または3親等内の ご親族のうち弊社所定の条件を満たす方が、被保険者の代理人(以下「代理請求人」といいます。)として保険金のご請求が可能となる制度です。詳細は、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。本制度については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
9.被保険者による保険契約の解約請求について
被保険者とご契約者が異なる場合で、次の①~⑥のいずれかに該当するときには、被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約を解約することを求めることができます。この場合、ご契約者は、弊社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 次に該当する行為のいずれかがあった場合
・ご契約者または保険金を受け取るべき方が、弊社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガを生じさせ、または生じさせようとした場合
・保険金を受け取るべき方が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
③ ご契約者または保険金を受け取るべき方が暴力団関係者等の反社会的勢力に該当する、または関与していると認められた場合
④ 同種の他の保険契約との重複により、死亡・後遺障害保険金が過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤ ご契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④の場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥ ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合。
※1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、弊社に対する通知をもって、この保険契約を解約することができます。その際は被保険者(本人)であることを証明していただく資料等をご提出していただきます。
※2 解約する範囲はその被保険者に係る部分に限ります。
10.保険会社破綻時の取扱いについて
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金や返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。このうち引受保険会社が破綻した場合は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、次のとおり補償されます。
○ 保険期間が1年以内の場合は、保険金や返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻後3
か月以内に発生した事故の保険金は 100%が補償されます。
○ 保険期間が1年超のご契約の場合、保険金や返れい金等は 90%までが補償されます
「損害保険契約者保護機構」の詳細は、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
11.個人情報の取扱いに関する事項について
弊社は、保険契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受・支払いの判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品または各種サービスの案内・提供、アンケートの実施を行うために利用するほか、次の①から⑤記載の取得・利用・提供または登録、その他業務上必要とする範囲内で利用し、業務の範囲を超えて利用しません。
① 弊社が、上記業務のために業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
② 弊社が、保険制度の健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、他の損害保険会社等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
③ 弊社が、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があること。
④ 弊社が、グループ会社に提供を行い、当該会社がその取扱う商品・サービスの案内または提供を行うことがあること。
⑤ 弊社が、質権、抵当権、譲渡担保権、所有権留保の担保権者における担保権の設定・変更・移転等に係る手続き、担保権の維持・管理・行使のために、その担保権者に提供を行うことがあること。
弊 社 の 個 人 情 報 保 護 宣 言 、 弊 社 の グ ル ー プ 会 社 に つ い て は 弊 社 ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
12.事故が発生した場合の手続きおよび保険金のお支払時期について
○ 事故が発生した日から 30 日以内に取扱代理店または弊社にご連絡ください。
○ 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。
○ 保険金のご請求にあたっては、普通保険約款および特約に記載されている書類ならびに次の書類のうち、事故受付後に弊社が求めるものをご提出いただきます。
※ 事故の内容、損害額、傷害の程度等に応じて、次の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
1 | 保険金請求意思および保険金請求者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、念書、委任状、住民票、死亡保険金受け取りに関する同意書、代理請求人による保険金の請求および受領に関する確認書 など | |
2 | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、公の機関の事故証明書、就業不能状況報告書、労働者死傷病報告書 など | |
3 | 保険金支払額の算出に必要な書類 | 法定外補償規定(写)、死亡診断書、死体検案書、後遺障害診断書、レントゲン(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、領収書、所得を証明する書類、支給決定通知書(労災保険) など | |
4 | 被保険者であることが確認できる書類 | 従業員名簿、請負契約書、下請負契約書、発注書 | など |
5 | 被保険者が損害賠償責任を負担することができる書類 | 示談書、免責証書、判決書、調停調書、和解調書、損害賠償金額および使用者の費用を証明する書類 など | |
6 | 公の機関や関係先への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
7 | 弊社が支払うべき保険金を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した書類 | など |
8 | その他 | 権利移転証 | など |
弊社が保険金の支払に必要な書類の取付けを完了した日から、原則として 30 日以内に保険金をお支払いします。ただし、次のような事由が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、
事由ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただく場合があります。
①警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 180 日
②医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③後遺障害の内容、その程度を確認するための、医療機関による診断等の照会 120 日
④災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された場合の調査 60 日
⑤日本国外での調査が必要な場合 180 日
13.Web約款について
「ご契約のxxx(約款)」を「冊子」ではなくインターネット上でご確認いただく「Web 約款」をお勧めしております。保険契約申込書において Web 約款を選択していただき「ご契約のxxx(約款)」のお届けを省略させていただく場合、当社から「沖縄県のサンゴ礁の保全・再生事業」を行う団体へ寄付を行い、地球環境の保護にお役立ていただけます。Web 約款を選択された方は、弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)から「ご契約のxxx(Web 約款)」を選択し、ご契約いただく補償内容について普通保険約款・特約をご確認ください。
14.その他ご注意いただきたいこと
(1)ご契約時にご注意いただきたいこと
○ 取扱代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立いたしましたご契約につきましては弊社と直接契約されたものとなります。
○ 保険料をお支払いいただきますと、弊社所定の保険料領収証が発行されますので、お確かめください。
○ ご契約手続きから 20 日を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社にご照会ください。
○ ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
○ 損害保険会社等の間では、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況等について確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明な点は、弊社までご照会ください。
○ ご契約者と被保険者が異なる場合(団体契約を含みます。)や、被保険者となる方がご契約者以外にもいらっしゃる場合には、「ご契約のxxx」の内容をその方にもご説明ください。
○ ご契約締結時にいただく保険料は暫定保険料ですので、保険期間終了後に確定した請負金額・売上高・賃金総額にて算出した保険料との差額を精算いたします。
なお、所定の条件を満たす契約については「保険料確定特約(全員xx式契約特約用)」をセ ットすることにより、直近の会計年度または過去1年間の売上高、請負金額、賃金または被保険者数等に基づき算出した保険料を確定保険料とみなし、保険期間終了後の保険料確定精算の事務手続きを不要とすることができます。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
(2)団体契約について
弊社の定める基準に該当する団体を保険契約者とし、団体の構成員を被保険者とする保険契約です。所定の要件を満たす場合保険料を5%~30%割り引きます。詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
(3)補償の重複について
補償内容が同様の保険契約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合には、補償が重複することがあります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償の要否をご判断いただいた上でご契約ください。
15.用語のご説明
用 語 | 説 明 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる 異常所見をいいます。 |
用 語 | 説 明 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残 された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
同種の他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払条件が同じである他の保 険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 保険の対象となる方をいいます。 (※使用者賠償責任補償特約における被保険者とは、保険契約者またはその下請負人とします。) |
Ⅲ 普通保険約款・特約
1.普通保険約款
一般傷害保険普通保険約款
この保険契約に適用される保険約款の説明
1.この保険契約の内容は、保険約款に記載されています。当会社は保険約款に基づいて、保険金を支払います。
(1)保険約款は、普通保険約款および特約から構成されています。
(2)普通保険約款と特約の記載内容が重なっている場合には、特約の内容が優先して適用されます。
2.この保険契約に適用される保険約款において、下表に掲げる用語の定義は、この保険約款に共通のものとして、それぞれ同表に定めるところに従います。ただし、別途定義がある場合はその定義に従います。
<この保険契約全般に共通する用語の説明-定義>
(50 xx)
区分 | 用語 | 定義 |
あ行 | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見 をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療 報酬点数表をいいます。 | |
か行 | 危険 | 傷害の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一 部の欠損をいいます。 | |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) ② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |
さ行 | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療 報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 |
① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投 与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | ||
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 | |
た行 | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約ま たは共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 | |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含 みません。 | |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 | |
な行 | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下に おいて治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 | |
は行 | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情 にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著 |
しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 | ||
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | この保険契約に付帯している特約において定義されている保険金をいいます。 | |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に被った傷害に対して、この約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い保険金を支払います。
(注)以下「事故」といいます。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(3)当会社は、(1)の保険金のうち、保険証券に保険金額または保険金日額が記載されたものについて、保険金を支払います。ただし、死亡保険金および後遺障害保険金については、死亡・後遺障害保険金額、手術保険金については、入院保険金日額が保険証券に記載された場合に保険金を支払います。
第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに
足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3条(保険金をお支払いしない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第2章 基本条項
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第1条(保険金をお支払いする場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率が変更前の職業また
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率
は職務に対して適用された保険料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により保険金を削減して支払います。
削減される前の保険金の額
×
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率
(注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(4)(3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(5)(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(6)(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
第8条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第9条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第10条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第11条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第12条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第13条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)暴力団、暴力団員(注2)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支
払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第14条(被保険者による保険契約の解約請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解約することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解約請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解約しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解約された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第15条(保険契約の解除または解約の効力)
保険契約の解除または解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異 なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
(1)告知事項の訂正の申出の承認、通知すべき事項等の通知の受領または契約条件の変更の申出の承認をした場合で、保険料を変更する必要があるときの保険料の返還または追加保険料の請求は下表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
② 第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の事実が生じた場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 未経過期間の月数(注1) 変更前の保険料と変更後の保険料との差額 × 保険期間の月数(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と変更後の保険料 既経過期間の月数(注3) × 1- との差額 保険期間の月数(注2) |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当 会社がこれを承認する場合 |
(注1)未経過期間とは、保険期間の末日までの残存期間をいい、未経過期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。なお、②の場合における未経過期間は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)保険期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)既経過期間とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。なお、②の場合における未経過期間は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)①の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率
(4)(1)②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により保険金を削減して支払います。
削減される前の保険金の額
×
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率
(注)第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(5)(1)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第17条(保険料の返還-無効、失効または取消しの場合)
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第9条(保険契約の無効)①の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料 を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 未経過期間(注)の日数 既に払い込まれた保険料 × 365 ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を返還します。 未経過期間(注)数 既に払い込まれた保険料 × 保険期間の日数 なお、死亡保険金および後遺障害保険金支払特約第2条(死亡保険金の支払) (1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険料を返還しません。 |
③ 第11条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を 取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
保険契約の無効、失効または取消しの場合の保険料の返還は、下表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
(注)未経過期間とは、保険期間の末日までの残存期間をいいます。
第18条(保険料の返還-解除または解約の場合)
区分 | 保険料の返還 |
① 第6条(告知義務)(2)、第13条(重大事由による解除)(1)もしくは(2)もしくは第16条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(2)またはこの普通保険約款に付帯される特約の 規定により、当会社が保険契約(注1) を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既経過期間の既に払い込まれた保険料 × 1- 月数(注2) 保険期間の月数(注3) |
保険契約の解除または解約の場合の保険料の返還は、下表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約が保険料を分割して払い込む場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
② 第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 未経過期間 既に払い込まれた保険料 (注4)の日数 365 ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を返還します。 未経過期間 既に払い込まれた保険料 (注4)の日数 × 保険期間の日数 |
③ 第12条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既経過期間の既に払い込まれた保険料 × 1- 月数(注2) 保険期間の月数(注3) |
ただし、保険契約者が保険契約の条件の変更等を行うために、中途更改 (注6)する場合で、当会社が認めるときは、上記②に定める算式により算出した額を返還します。 | |
④ 第14条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)または(3)の規定により、保険契約者または被保険者が保険契 約(注5)を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既経過期間の既に払い込まれた保険料 × 1- 月数(注2) 保険期間の月数(注3) |
ただし、保険契約者が保険契約の条件の変更等を行うために、中途更改 (注6)する場合で、当会社が認めるときは、上記②に定める算式により算出した額を返還します。 |
(注1)第13条(重大事由による解除)(2)については、その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)既経過期間とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)保険期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4)未経過期間とは、保険期間の末日までの残存期間をいいます。
(注5)その被保険者に係る部分に限ります。
(注6)この保険契約を一旦解約し、その解約日を保険期間の初日として新たな保険契約を当会社と締結することをいいます。ただし、この保険契約を一旦解約しなければ保険契約の条件の変更等ができない場合に限ります。
第19条(事故の通知)
(1)被保険者が第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第20条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受けるべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)<この保険契約全般に共通する用語の説明-定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第21条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価格を含みます。
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・ 調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、 鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの 事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本 国外における調査 | 180日 |
(2)(1)の確認をするため、下表の「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第22条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第19条(事故の通知)の規定による通知または第20条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第23条(時効)
保険金請求権は、第20条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第24条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第25条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第26条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第27条(契約内容の登録)
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を一般社団法人日本損害保険協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日、性別および同意の有無
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額等
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(注)以下「協会」といいます。
(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、
(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第28条(被保険者が複数の場合の普通保険約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第29条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第30条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第3条(保険金をお支払いしない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハン
ググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機
(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 第3条(保険金をお支払いしない場合-その2)②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣
取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)テストライダーをいいます。
(注2)動物園の飼育係を含みます。
(注3)レフリーを含みます。
2.特約
(1)死亡保険金および後遺障害保険金支払特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(死亡保険金のお支払い)
(1)当会社は、被保険者が普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を、この特約および普通保険約款の規定に従い、死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)第6条(死亡保険金受取人の変更)(1)から(2)までの規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第6条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第3条(後遺障害保険金のお支払い)
(1)当会社は、被保険者が普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額 = 保険金額 ×
別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じ
た額を後遺障害保険金として支払います。
区分 | 保険金支払割合 |
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる 後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金 支払割合 |
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第 8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合 |
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1 | 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金 |
級から第13 級までに掲げる後遺障害が2種 | 支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割 |
以上あるとき | 合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、そ |
の合計の割合を保険金支払割合とします。 | |
④ ①から③まで以外の場合 | 重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合 |
(5)既に後遺障害のある被保険者が普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支
払割合
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険
金支払割合
適 用 す る 割 合
= -
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第4条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した被保険者からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されない場合は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に被保険者が普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第5条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区分 | 保険金請求の発生時期 |
① 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② 後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日 を契約した時のいずれか早い時 |
(2)この特約の保険金に関する普通保険約款第20条(保険金の請求)(2)の保険金請求書類は、別表2に掲げる書類とします。
第6条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、その被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第7条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することがで | 59% |
きないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | ||
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの | 34% |
(4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm 以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | ||
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm 以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
(11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったも の (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm 以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものま | 7% |
たは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。注2 関節等の説明図
上肢の3大関節
肩関節 ひじ関節
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋骨
脊 柱
手
示 指末節骨母指 末節骨
xx間関節
中 指
薬 x
x 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
手関節
下肢の3大関節
股関節 ひざ関節足関節
骨盤骨
長管骨
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指
末節骨xx間関節
リスフラン関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
別表2 保険金請求書類
保 険 金 種 類 提 出 書 類 | 死 亡 | 後遺障害 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |
6.後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | |
7.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人の指定のない場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |
8.被保険者の印鑑証明書 | ○ | |
9.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |
10.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人指定がない場合) | ○ | |
11.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ |
12.その他当会社が普通保険約款第 21 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ |
(注)保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(2)後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、この特約により、被保険者に、保険金額に保険金額に死亡保険金および後遺障害保険金支払特約別表2の第3級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額(注)が支払われるべき後遺障害が生じた場合のみ、死亡保険金および後遺障害保険金支払特約第2条(後遺障害保険金のお支払い)の規定に従い後遺障害保険金を支払います。
(注)この額の算出には、死亡保険金および後遺障害保険金支払特約第2条(6)の規定は適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(3)後遺障害等級限定(第7級以上)補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、この特約により、被保険者に、保険金額に保険金額に死亡保険金および後遺障害保険金支払特約別表2の第7級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額(注)が支払われるべき後遺障害が生じた場合のみ、死亡保険金および後遺障害保険金支払特約第2条(後遺障害保険金のお支払い)の規定に従い後遺障害保険金を支払います。
(注)この額の算出には、死亡保険金および後遺障害保険金支払特約第2条(6)の規定は適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(4)入院保険金および手術保険金支払特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならび に注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行 |
為を除きます。 | |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
入院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治 療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(入院保険金および手術保険金のお支払い)
(1)当会社は、被保険者が普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を、この特約および普通保険約款の規定に従い、入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注) = 入院保険金の額
(注)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注1)1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)第1条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第3条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区分 | 保険金請求の発生時期 |
① 入院保険金 | 被保険者が被った普通保険約款第1条(保険金のお支払いする場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を 経過した時のいずれか早い時 |
② 手術保険金 | 被保険者が普通保険約款第1条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時 |
(2)この特約の保険金に関する普通保険約款第20条(保険金の請求)(2)の保険金請求書類は、別表に掲げる書類とします。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
保 険 金 種 類 提 出 書 類 | 入 院 | 手 術 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ |
5.傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ |
6.入院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | |
7.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ |
8.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任 する場合) | ○ | ○ |
9.その他当会社が普通保険約款第 21 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当 会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ |
(5)入院保険金支払限度日数変更特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
入院保険金支払限度日数 | 入院保険金および手術保険金支払特約第2条(入院保険金および手術保険金のお支払 い)(1)に規定する入院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(入院保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、入院保険金および手術保険金支払特約第2条(入院保険金および手術保険金のお支払い)(1)の規定にかかわらず、入院保険金支払限度日数は 30 日とします。
第3条(特約の読み替え)
この特約については、入院保険金および手術保険金支払特約第3条(保険金の請求)(1)①の規定中「第2条(保険金をお支払いする場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時」とあるのは「第2条(保険金をお支払いする場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時、入院保険金の支払われる日数が 30 日に達した時」と読み替えて適用します。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(6)通院保険金支払特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治 療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(通院保険金のお支払い)
(1)当会社は、被保険者が普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、この特約と普通保険約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注) = 通院保険金の額
(注)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表1に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数に対して、(1)の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、入院保険金および手術保険金支払特約第2条(入院保険金および手術保険金のお支払い)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中さらに通院保険金の支払を受けられる他の傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第3条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
区分 | 保険金請求の発生時期 |
通院保険金 | 被保険者が被った普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害の治療を 目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
(2)この特約の保険金に関する普通保険約款第20条(保険金の請求)(2)の保険金請求書類は、別表2に掲げる書類とします。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
ろっ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、死亡保険金および後遺障害保険金支払特約別表1・注2の図に示すところによります。
別表2 保険金請求書類
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める傷害状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5.傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 |
6.通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
7.被保険者の印鑑証明書 |
8.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任 する場合) |
9.その他当会社が普通保険約款第 23 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項 の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(7)通院保険金支払限度日数変更特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
通院保険金支払限度日数 | 通院保険金支払特約第2条(通院保険金のお支払い)(1)に規定する通院保険金を支 払う限度とする日数をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(通院保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、通院保険金支払特約第2条(通院保険金のお支払い)(1)の規定にかかわらず、通院保険金支払限度日数は 30 日とします。
第3条(特約の読み替え)
この特約については通院保険金支払特約第3条(保険金の請求)(1)の規定中「通院保険金の支払われる日数が 90
日に達した時」とあるのは「通院保険金の支払われる日数が 30 日に達した時」と読み替えて適用します。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(8)傷害医療費用保険金支払特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一部負担x | x的医療保険制度などにより療養に要する費用において被保険者が負担する金額をい います。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。ア.健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) イ.国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ウ.国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) エ.地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) オ.私立学校教職員共済法(昭和 28 年 245 号) カ.船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) キ.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) |
差額ベッド代 | 被保険者以外の医師の指示により、特別の療養環境の病室に入院する場合において負 担する一般室との差額をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
転院 | 入院している患者が治療・検査を受けるために、医師の指示によって他の病院に移る ことをいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において 治療に専念することをいいます。 |
傷害医療費用保険 金額 | 保険証券記載の傷害医療費用保険金額をいいます。 |
労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく労働者災害補償制度をいいます。ア.労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号) イ.国家公務員災害補償法(昭和 26 年法律第 191 号) ウ.裁判官の災害補償に関する法律(昭和 35 年法律第 100 号) エ.地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号) オ.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和 32 年法律第 143 号) |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、被保険者が普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被り、その直接の結果として医師の治療を受けた場合は、被保険者が負担した次のいずれかに該当する費用で社会通念上妥当と認められる金額を、この特約および普通保険約款の規定に従い傷害医療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、事故の日から
365 日を経過した後の費用に対しては傷害医療費用保険金を支払いません。
① 被保険者が治療のために病院等(注1)に支払った費用(注2)
② 入院、転院または退院のための被保険者に係る移送費および交通費
③ 被保険者以外の医師の指示により行った治療に関わる費用、被保険者以外の医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具の費用またはその他被保険者以外の医師が必要と認めた費用
(注1)病院または診療所をいいます。
(注2)公的医療保険制度における一部負担金もしくは一部負担金に相当する費用または標準額負担額、差額ベッド代およびその他被保険者が病院等(注1)に支払った費用をいいます。
(2)(1)の費用のうち次のいずれかに該当する給付等があるときはその額を、被保険者が負担した費用から差し引くものとします。
① 公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により被保険者に対して行われる治療に関する給付(注1)
② 被保険者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
③ 被保険者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付(注2)
(注1)公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、一部負担金を支払った被保険者に対して、その支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付。いわゆる「附加給付」を含みます。
(注2)他の保険契約等により支払われた保険金を除きます。
第3条(傷害医療費用保険金の支払額)
当会社が支払う傷害医療費用保険金の額は、1回の事故につき保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が、第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の費用の額を超える場合は、当会社は、傷害医療費用保険金ごとにそれぞれ次の①または②の額を傷害医療費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第2条(1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(2 )( 1 )の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額( 注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注) を差し引いた額とします。
( 注)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第5条(普通保険約款および他の特約で支払われる保険金との関係)
当会社は、1回の事故であるがどうかにかかわらず、この保険契約に付帯される他の特約により支払われる保険金
(注)とこの特約の傷害医療費用保険金とを重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
(注)他の保険契約等により支払われる保険金を除きます。
第6条(被保険者による特約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約
(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第7条(保険料の返還-解除の場合)
前条(2)の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第8条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金をお支払いする場合)の費用が発生することを知った場合、保険契約者、被保険者、または傷害医療費用保険金を受け取るべき者は、普通保険約款第 19 条(事故の通知)に規定する事項のほか、他の保険契約等の有無および内容(注)を遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または傷害医療費用保険金を受け取るべき者は、(1)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものとを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、または当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または傷害医療費用保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)または(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害医療費用保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の費用を負担した時または事故の発生の日からその日を含めて 365 日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約の保険金にかかる保険金の請求書類は、別表に掲げる書類とします。
第 10 条(代位)
(1)第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第11条( 普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款の次の規定は適用しません。
① | 第 14 条(被保険者による保険契約の解約請求) |
② | 第 18 条(保険料の返還-解除または解約の場合)④ |
③ | 第 24 条(代位) |
第12条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | <用語の説明-定義> | 傷害 | この特約第2条(保険金をお支払い する場合)(1)の費用の発生 |
② | 第5条(保険責任の始期および 終期)(3) | 事故による傷害 | この特約第2条(保険金をお支払い する場合)(1)の費用 |
③ | 第6条(告知義務)(4)および(5)、第7条(職業または職種の変更に関する通知義務) (3)、(5)および(7)、第 13 条(重大事由による解除) (1)①、(2)②および(3)、第 16 条(保険料の返還または請求―告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(5) | 傷害 | この特約第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の費用 |
④ | 第 16 条(4) | 傷害に対しては、次の算式により、保険金を削減して支払います。 | この特約第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の費用に対しては、変更前料率(注2)により計算した保険料について変更後料率(注3)で契約することができる傷害医療費用保険金額を保険証券記載の保険金 額として支払います。 |
⑤ | 第 21 条(保険金の支払時期) (1)① | 傷害 | 費用 |
⑥ | 第 21 条(1)③ | 損害の額(注2) | 費用の額 |
損害または傷害 | 費用 | ||
⑦ | 第 22 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) (1) | 第 20 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合 | この特約第9条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合 |
⑧ | 第 23 条(時効) | 第 20 条(保険金の請求)(1) | この特約第9条(保険金の請求)(1) |
第13条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める傷害状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者の)事故証明書 |
5.治療日数、治療日数および傷害の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 |
6.第2条(保険金をお支払いする場合)(1)①から③までの費用を支払ったことを 証明する領収証 |
7.当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることに ついての同意書 |
8.被保険者の印鑑証明書 |
9.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
10.その他当会社が普通保険約款第 21 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(9)傷害休業保険金支払特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
1日あたりの所得額 | 被保険者が普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)(1)の傷害を被った時に就いていた業務または職務に対するいっさいの収入(注)として、その直前 12 か 月間に得ていた合計額を 365 で除した額をいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。 (注)賃金、賞与、臨時給与等名目および給付条件がいかなる場合であっても問い ません。 |
傷害休業一時金 | 別表1に定める傷害休業一時金をいいます。 |
就業不能 | 被保険者が普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)(1)の傷害を被った時に就いていた業務または職務を果たす能力をまったく失っていると当会社が認定した状態をいいます。ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。 ① 被保険者が普通保険約款第1条(1)の傷害を被った時に就いていた業務または職務の一部に従事した場合 ② 被保険者が、①と異なる業務または職務に従事した場合 ③ 被保険者の就業不能の原因となった傷害が治癒したと当会社が医師(注)の診断にもとづき認定した日以降 ④ 被保険者が死亡した日以降 (注)被保険者が医師である場合には、被保険者以外の医師をいいます。以下この特約において同様とします。 |
就業不能期間 | てん補期間における被保険者の就業不能の日数をいいます。 |
てん補期間 | 免責期間終了日の翌日から起算して保険証券記載の期間をいいます。 |
保険金 | 傷害休業保険金または傷害休業一時金をいいます。 |
免責期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数を いい、この期間に対しては、当会社は、傷害休業保険金を支払いません。ただし、免責期間には、上記就業不能の定義における①および②の日数を算入しません。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(傷害休業保険金のお支払い)
(1)当会社は被保険者が普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被り、その直接の結果として事故の日からその日を含めて 180 日以内に就業不能になった場合は、就業不能期間に対し、1日につき保険証券記載の傷害休業保険金日額を、この特約および普通保険約款に従い、傷害休業保険金として被保険者に支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者の1日あたりの所得額を超えては傷害休業保険金を支払いません。
(3)普通保険約款第 21 条(保険金の支払時期)(1)の規定にかかわらず、就業不能期間が1か月以上継続する場合には、当会社は、被保険者または傷害休業保険金を受け取るべき者の申し出によって、当会社所定の方法により傷害休業保険金の内払をおこないます。
第3条(就業不能の再発)
(1)<用語の説明-定義>における就業不能の定義における③および前条(1)の規定にかかわらず、免責期間を超える就業不能が終わった日からその日を含めて 30 日以内にその就業不能の原因となった傷害によって再び就業不能となった場合に限り、当会社は、再発した就業不能の期間に対しても傷害休業保険金を支払います。ただし、再発した就業不能については新たに免責期間およびてん補期間を適用しません。
(2)免責期間を超える就業不能が終わった日からその日を含めて 30 日を経過した後にその就業不能の原因となった傷 害によって再び就業不能となった場合には、当会社は、再発した就業不能に対しては傷害休業保険金を支払いません。
第4条(就業不能の期間の重複)
当会社は、被保険者が保険期間中傷害休業保険金の支払を受けられる期間内に、更に傷害休業保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、重複する期間に対して、重ねて傷害休業保険金を支払いません。この場合においては、後の傷害についてはその傷害を被った日に就業不能になったとみなし、新たに免責期間およびてん補期間を適用します。
第5条(傷害休業一時金のお支払い)
(1)被保険者の被った傷害が別表1に掲げる項目に該当する場合で、かつ被保険者が第2条(傷害休業保険金のお支払い)(1)に規定する傷害休業保険金の代わりとして傷害休業一時金の支払を選んだときは、当会社は傷害休業一時金を被保険者に支払います。ただし、1事故による傷害について1種類に限ります。なお、この場合、第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は適用しません。
(2)被保険者が、傷害休業一時金の支払を受けようとする場合は、事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にその旨を当会社に通知しなければなりません。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、第9条(保険金の請求)(2)の規定に基づき、当会社が既に傷害休業保険金の内払を行っている場合は、傷害休業一時金を選ぶことはできません。
第6条(被保険者による特約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約
(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第7条(保険料の返還-解除の場合)
前条(2)の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第8条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(傷害休業保険金のお支払い)の就業不能になった場合は、保険契約者、被保険者、または傷害休業保険金を受け取るべき者は、普通保険約款第 19 条(事故の通知)に規定する事項のほか、他の保険契約等の有無および内容(注)を遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または傷害休業保険金を受け取るべき者は、(1)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものとを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、または当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または傷害休業保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合 は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次のいずれかに該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 就業不能が終了した時(注)
② 就業不能の期間がてん補期間を超えて継続した場合は、てん補期間が終了した時
③ 被保険者が、てん補期間の初日からてん補期間の末日までの就業不能中に死亡した場合は、被保険者が死亡した時
④ 第5条(傷害休業一時金のお支払い)(1)の規定により傷害休業一時金を請求する場合は、別表1に掲げる項目に該当する傷害を被った時
(注)②から④までのいずれかに該当する場合を除きます。
(2)第2条(傷害休業保険金のお支払い)(3)の規定に基づき保険金の内払いを行う場合、(1)および普通保険約款第 20 条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、当会社に対する保険金請求権は、就業不能期間が1か月に達した時ごと、または医師の診断があった時に発生し、これを行使することができるものとします。
(3)この特約にかかる保険金の請求書類は、別表2に掲げる書類とします。
(4)当会社は、身体障害の内容および程度または就業不能の状況等に応じ、保険契約者、被保険者または傷害休業保険金を受け取るべき者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者、被保険者または傷害休業保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、傷害休業保険金を支払うべき就業不能期間が重複し、しかも、それぞれの支払責任額(注)の合計額が、1日あたりの所得額を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
1日あたりの所得額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した就業不能期間1日あたりの保険金の額または共済金の額をいいます。
第11条(代位)
(1)第2条(傷害休業保険金のお支払い)(1)の損害について、被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)および(2)の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第12条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款の次の規定は適用しません。
① | 第 14 条(被保険者による保険契約の解約請求) |
② | 第 18 条(保険料の返還-解除または解約の場合)④ |
③ | 第 24 条(代位) |
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | <用語の説明-定義>、第1条 (保険金をお支払いする場合)、第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)、第3条(保険金をお支払いしない場合-その2)、第5条(保険責任の始期および終期)(3)、第6条(告知義務)(3)③、(4)および(5)、第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(3)、(5)および(7)、第 13 条(重大事由による解除)、第 16 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)、第 22 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) | 傷害 | 傷害による就業不能 |
② | 第4条(他の身体の障害または疾病の影響) | 同条の傷害が重大となった場合 | この特約第2条(傷害休業保険金のお支払い)の就業不能が重大になった場合 |
第1条(保険金をお支払いする場 合)の傷害が重大になった場合 | |||
③ | 第6条(告知義務)(3)③ | 傷害を被る前 | 傷害による就業不能が生じる前 |
④ | 第 22 条(当会社の指定する医師 が作成した診断書等の要求) | 第 20 条(保険金の請求)の規定 による請求 | この特約第9条(保険金の請求)の規定 による請求 |
⑤ | 第 23 条(時効) | 第 20 条(保険金の請求) | この特約第9条(保険金の請求) |
第14条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 傷害休業一時金の額
傷害休業保険金日額1,000円に対する傷害休業一時金の額を次のとおりとします。
傷害休業保険金日額が1,000円を超え、または1,000円に満たない場合は、1,000円に対する傷害休業保険金日額の割合によって計算した金額とします。
次の部分の完全脱臼
股関節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84,000 円膝関節(膝蓋骨の脱臼を除きます。)・・・・・・・・・・・・・・・・42,000 円リスフラン関節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42,000 円足関節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42,000 円手関節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37,800 円肘関節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28,000 円肩関節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28,000 円中手指節関節または指関節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,000 円中足xx関節または趾関節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,000 円
次の部分の完全骨折
頭骨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91,000 円大腿骨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84,000 円上腕骨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75,600 円骨盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70,000 円肩甲骨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49,000 円脛骨または腓骨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63,000 円膝蓋骨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63,000 円鎖骨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49,000 円尺骨または撓骨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35,000 円足骨(趾骨を除きます。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28,000 円手骨(指骨を除きます。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,200 円下顎骨(歯槽突起を除きます。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,000 円肋骨、指骨または趾骨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,000 円
別表2 保険金請求書類
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める傷害状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5.被保険者の印鑑証明書 |
6.傷害の内容および就業不能を証明する医師の診断書 |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
8.当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについ ての同意書 |
9.所得を証明する書類 |
10.被保険者が死亡した場合には、死亡診断書または死体検案書 |
11.その他当会社が普通保険約款第 21 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項 の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(10)使用者賠償責任補償特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
遺族 | 労働基準法施行規則第42条にいう遺族補償を受けるべきものをいいます。 |
下請負人 | 建設業法第1章第2条第5項にいう建設業者と締結された下請契約における請負人(注)をいいます。 (注)数次の請負による場合の請負人を含みます。 |
職業性疾病 | 労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、被用者が長期間にわたり業務に従事することにより、有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。ただし、下記の疾病をのぞきます。 ① 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(注)もしくは解離性大動脈瘤またはこれらの疾病に付随する疾病 ② 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務に よる精神および行動の障害またはこれに付随する疾病 |
(注)心臓性突然死を含みます。 | |
身体の障害 | 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害(注)または死亡を含みます。 (注)治療の効果が医学上期待できない状態であって、補償対象者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
賃金 | 労働の対価として被用者が受ける賃金、給料、手当、賞与その他金銭をいいます。 |
労災保険法等 | 労働者災害補償保険法もしくは船員保険法またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。 |
派遣労働者等 | 労働者派遣事業を行う者から派遣され、被保険者の指揮または命令を受けて、被保険者の業務に従事する者および構内下請負人(注)をいいます。 (注)次の①または②の場所において、請負契約に基づき保険契約者の業務に従事する者をいいます。 ① 保険契約者が業務のために所有または使用する施設 ② 保険契約者が個人事業主の場合は、その保険契約者が直接業務を行う現場 |
被用者 | 補償対象者のうち、事業場において被保険者に使用され、賃金を支払われる者および派遣労働者等をいいます。 |
法定外補償規定 | 被用者に対し、労災保険法等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規程等をいいます。(注) (注)被用者の業務中および業務外の災害等に対し、補償を行うことを定めた規定を含み ます。 |
保険契約者 | 保険契約者が連合体である場合は、その構成員のうち、補償対象者が所属する組織(注)または補償対象者と雇用関係のある事業主(注)をいいます。 (注)補償対象者に派遣労働者等が含まれている場合には、派遣労働者等の派遣先もしくは請負先の組織または事業主をいいます。 |
補償対象者 | 普通保険約款の被保険者をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の被保険者)
この特約の被保険者は、保険契約者またはその下請負人とします。
第3条(使用者賠償保険金のお支払い)
(1)当会社は、被保険者の被用者が業務上の事由(注1)により被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害
賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金に相当する額(注2)が、次の金額の合算額を超える場合に限り、その超過額(注3)に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、使用者賠償保険金として支払います。
① 労災保険法等により給付されるべき金額(注4)
② 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険契約(注5)または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額
③ 次のいずれかの金額
ア.被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、被保険者がその規定に基づき被用者またはその遺族に支払うべき金額
イ.被保険者が法定外補償規定を定めていない場合は、この特約が付帯された保険契約に付帯された他の特約の保険金(注6)の支払により法律上の損害賠償責任を免れる金額
(注1)通勤途上(注7)を含みます。
(注2)以下この特約において「損害賠償責任額」といいます。
(注3)以下この特約において「正味損害賠償金額」といいます。
(注4)この金額には「特別支給金」を含みません。
(注5)責任共済契約を含みます。
(注6)同一の被保険者について被用者への法定外補償として保険金を支払う他の保険契約または共済契約が締結されている場合は、その保険契約または共済契約により支払われる保険金または共済金を含みます。
(注7)労災保険法等の取扱いに準拠します。
(2)(1)の使用者賠償保険金の支払いは、労災保険法等によって給付が決定された場合に限るものとします。
第4条(使用者費用保険金のお支払い)
当会社は、前条の身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために支出する次の費用(注1)を、この特約および普通保険約款の規定に従い、使用者費用保険金として被保険者に支払います。
① 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、和解、調停または仲裁に要した費用(注2)
② 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
③ 第 14 条(当会社による解決)(1)の規定により被保険者が当会社の要求に従い、協力するために要した費用
④ 被保険者が他人から損害の賠償を受けることができる場合において、第 12 条(災害発生時の義務)④の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続を講じるために当会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用
(注1)以下この特約において「使用者費用」といいます。
(注2)弁護士報酬を含みます。
第5条(責任限度額)
(1)当会社が、被保険者に使用者賠償保険金として支払う正味損害賠償金額は、1回の災害(注1)について保険証券記載の免責金額(注2)を超える部分とし、かつ保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
(注1)被用者が、業務上の事由によって被った身体の障害をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
(2)当会社が、被保険者に使用者費用保険金として支払う使用者費用は、その全額とします。ただし、前条①および②の費用については、正味損害賠償金額が保険証券記載の1回の災害に適用する支払限度額を超えた場合は、その支払
限度額の前記正味損害賠償金額に対する割合をもって限度とします。
(3)(1)または(2)にいう「1回の災害」とは、発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいい、その最初の災害が発生した時にすべての災害が発生したものとみなします。
第6条(年金給付の場合の調整)
労災保険法等により給付される額が年金をもって定められている場合は、その年金部分については、次のいずれかの額をもって、第3条(使用者賠償保険金のお支払い)(1)①の金額とします。ただし、労災保険法等の受給権者が受給すべき年金の総額から次のいずれかの金額を控除した残額の全部または一部が被保険者の損害賠償の履行にあたり考慮された場合は、その考慮された部分に相当する年金の額を次に掲げるいずれかの額をもって第3条(1)①の金額とします。
① 労災保険法等の受給権者がその年金にかかる前払一時金(注)の給付を請求することができる場合には、被保険者の損害賠償責任額が確定した時に、労災保険法等により被保険者が損害賠償の履行を猶予されている金額および年金または前払一時金の支給により損害賠償の責めを免れた金額の合計額
② ①以外の場合においては、労災保険法等の受給権者が、被保険者の損害賠償責任額が確定した時までに既に受領した年金の総額
(注)その年金にかかる前払一時金をいいます。以下この特約において同様とします。
第7条(保険金をお支払いしない場合―その1)
(1)当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって被用者が被った身体の障害(注1)については、保険金(注2)を支払いません。
① 保険契約者もしくは被保険者(注3)またはこれらの事業場の責任者の故意
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
④ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性。核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注1)これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障害を含みます。
(注2)使用者賠償保険金または使用者費用保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、次の身体の障害については保険金を支払いません。
① 風土病による身体の障害
② 職業性疾病による身体の障害
第8条(保険金をお支払いしない場合-その2)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害賠償金または使用者費用については、保険金を支払ません。
① 被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合または法定外補償規定がある場合、その契約または規定がなければ被保険者が負担しない損害賠償金または費用
② 被保険者が個人の場合には、その被保険者と住居および生計をともにする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用
(2)当会社は、休業補償または傷病手当について労働基準法または船員法が定める補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額については保険金を支払いません。
第9条(保険期間と支払責任の関係)
当会社は、身体の障害が普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(1)の保険期間中に生じた場合に限り、保険金を支払います。
第 10 条(災害の防止)
保険契約者または被保険者は、自己の費用で労働基準法等に定める安全および衛生に関する規定ならびにその他災害の防止に関する法令を守らなければなりません。
第 11 条(調査)
(1)当会社は、保険期間中いつでも保険契約者または被保険者の事業場、災害防止のための安全衛生に関する施設および労働条件等の調査を行い、かつ、その不備の改善を保険契約者または被保険者に請求することができます。
(2)当会社が(1)の調査を行う場合、保険契約者または被保険者は、当会社が要求する報告および協力を行わなければなりません。
第 12 条(災害発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、災害が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 災害の拡大を防止するため自己の費用で必要な措置を講ずること。
② 災害発生の日時、場所および状況、身体の障害を被った被用者の住所・氏名および身体の障害の程度を遅滞なく当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。
ア.災害発生の状況、身体の障害を被った被用者の住所および氏名イ.身体の障害の程度
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等(注2)の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下この特約において同様とします。
(注2)第3条(使用者賠償保険金のお支払い)の損害または第4条(使用者費用保険金のお支払い)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。以下この特約において同様としま
す。
(注3)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第 13 条(災害発生時の義務違反)
(1)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②および③または⑥から⑧の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条④の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑤の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)保険契約者または被保険者は災害が発生したことを知った場合は、その災害と同種の災害の発生を防止するため、自己の費用で必要な措置を講じなければなりません。保険契約者または被保険者が相当の理由なく、この義務に違反した場合は、以降発生した同種の災害については、当会社は、発生を防止することができたと認められる損害額を差し引いて保険金を支払います。
第 14 条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって当会社の費用で損害賠償請求者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 15 条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、仲裁、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 労災保険法等の給付請求書(写)
③ 労災保険法等の支給決定通知書(写)
④ 被用者の死亡にともなう保険金請求の場合には,死亡診断書または死体検案書
⑤ 被用者の後遺障害にともなう保険金請求の場合には、障害の程度を証明する医師の診断書
⑥ 被用者の休業にともなう保険金請求の場合には、被保険者の休業証明書(賃金不払を証するもの)
⑦ 被保険者が法定外補償規定を定めているときは、その法定外補償規定(写)
⑧ 賠償保険金および費用保険金請求の場合には、損害賠償金額および費用を証明する書類
⑨ その他当会社が普通保険約款第 21 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第 16 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が、損害の額または費用の額を超えるときは、当会社は、使用者賠償保険金および使用者費用保険金ごとにそれぞれ次の①または②の額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害または費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき使用者賠償責任保険金および使用者費用保険金をいいます。
(2)(1)の損害または費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)支払保険金の計算にあたって損害または費用の額から差し引く金額をいいます。
第 17 条(代位)
(1)損害または費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害または費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害または費用の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害または費用の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者または被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 18 条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第4条(使用者費用保険金のお支払い)の使用者費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第4条(使用者費用保険金のお支払い)の使用者費用に対する保険金請求権を除きます。
第 19 条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款の次の規定は適用しません。
① | 第1条(保険金をお支払いする場合) |
② | 第2条(保険金をお支払いしない場合-その1) |
③ | 第3条(保険金をお支払いしない場合-その2) |
④ | 第4条(他の身体の障害または疾病の影響) |
⑤ | 第 19 条(事故の通知) |
⑥ | 第 22 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
⑦ | 第 24 条(代位) |
第 20 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第5条(保険責任の始期および終期)(3) | 事故による傷害 | 身体の障害による損害 |
② | 第6条(告知義務)(3)③ | 第1条(保険金をお支払いする場合)の事故によって傷害を被る前 | 身体の障害による損害の発生前 |
③ | 第6条(4) | 傷害 | 損害 |
④ | 第6条(5) | 傷害 | 身体の障害による損害 |
⑤ | 第 13 条(重大事由による解除)(1)① | 傷害 | 損害 |
⑥ | 第 13 条(2) | この保険契約 | この特約 |
⑦ | 第 13 条(2)② | 傷害 | 損害 |
⑧ | 第 16 条(保険料の返還または | 事故による傷害 | 身体の障害による損害 |
請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(5) | |||
⑨ | 第 20 条(保険金の請求)(5) | 傷害の程度等 | 身体の障害の程度等 |
⑩ | 第 21 条(保険金の支払時期) | (1)③の事項のうち、後遺障害の | 損害賠償請求の原因となる事由もしく |
(2)③ | 内容およびその程度を確認するた | は事実が過去の事例・判例等に鑑みて | |
めの、医療機関による診断、後遺傷 | 特殊である場合または1回の災害によ | ||
害の認定に係る専門機関による審 | り多数の被用者が身体の障害を被った | ||
査等の結果の照会 120 日 | 場合において(1)①から④までの事 | ||
項を確認するために行う専門機関によ | |||
る鑑定等の結果の照会 180 日 |
第 21 条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 13 条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 15 条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害」
第22条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(11)業務上疾病補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)(1)の傷害には、業務に起因して生じた症状を含むものとして、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い保険金を支払います。ただし、死亡保険金および後遺障害保険金支払特約第2条(死亡保険金のお支払い)の死亡保険金については、別表に掲げる症状に起因する場合に限ります。
(2)(1)の業務に起因して生じた症状は、被保険者の業務遂行に伴って発生した労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2第2号から第11号までのうち、次の要件を全て満たすものをいいます。
① 偶然かつ外来によるもの
② 労働環境に起因するもの
③ その原因が時間的および場所的に確認できるもの
ただし、被保険者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明らかなもの(注1)、または疲労の蓄積もしくは老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの(注2)、かぜ症候群は除きます。
(注1)振動性症候群、腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症またはじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号にかかげる疾病をいいます。
(注2)ストレス性胃炎等をいいます。
(3)業務に起因して生じた症状の発症の認定は、被保険者以外の医師の診断によります。
(4)業務に起因して生じた症状については、その発祥を事故と、被保険者以外の医師の診断による発症の日を事故の発生の日として普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約を適用します。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 死亡保険金のお支払いの対象となる症状
外因の分類項目(注) | 基本分類 コード(注) | 具体的な症状の例 |
熱および光線の作用 | T67 | 熱射病、日射病 |
気圧または水圧の作用 | T70 | 潜函病<減圧病> |
低酸素環境への閉じ込め | W81 | 低酸素環境への閉じ込めによる酸素欠乏症 |
高圧、低圧および気圧の変化 への曝露 | W94 | 深い潜水からの浮上による潜水病 |
(注)上記xxの外因の分類項目および基本分類コードは、平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によります。
(12)天災危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)⑩および⑫の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第3条(普通保険約款および付帯される他の特約の読み替え)
この特約については、普通保険約款第 21 条(保険金の支払時期)(2)の規定を次のとおり読み替えます。
事由 | 期間 |
① (1)①から④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査 結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑 定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、 後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から④の事 項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都圏直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から④の事項の 確認のための調査 | 1年 |
⑥ (1)の①から④の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国 外における調査 | 180日 |
「(2)(1)の確認をするため、下表の「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金をお支払します。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会をす。 」
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(13)就業中のみの危険補償特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
勤務会社 | 被保険者が役員をつとめる企業等をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(注)に被った傷害に限り、保険金を支払います。
(注)通勤途上を含みます。
(2)被保険者が企業等の役員である場合は、(1)の被保険者がその職業または職務に従事している間とは、役員としての職務に従事している間(注1)で、かつ次に掲げるいずれかに該当する間をいいます。
① 勤務会社の就業規則等に定められたxxの就業時間中(注2)
② 勤務会社の施設内にいる間および勤務会社の施設と勤務会社の他の施設との間を合理的な経路および方法により往復する間
③ 取引先との契約、会議(注3)などのために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または勤務会社との間を合理的な経路および方法により往復する間
(注1)通勤途上を含みます。
(注2)被保険者の休暇中を除きます。
(注3)会食を主な目的とするものを除きます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(14)全員xx式契約特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
確定保険料 | 第6条(保険料の精算)(1)の規定による通知に基づき当会社が算出した保険料をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、下欄記載の者全員を被保険者とし、その被保険者が普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条(暫定保険料)
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。
(2)普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(3)の規定および他の特約(注)に定める保険料領収前に生じた事故の取扱の規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
(注)この特約が付帯された保険契約に付帯されるその他の特約をいいます。
(3)(1)の暫定保険料とは、売上高、請負金額、賃金または被保険者数等に基づいて、当会社の定める方法により算出したものをいいます。
(4)当会社は、保険金を支払う場合において、既に領収した暫定保険料が、相当の理由なく、(3)の規定により算出された保険料に対し、不当に不足していた場合には、その不足する割合により削減して保険金を支払うことができます。
第4条(被保険者証明)
保険契約者は、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受けようとする場合は、被保険者が第2条(保険金をお支払いする場合)の下欄記載の者であることおよびその職名等を証明する書類を提出しなければなりません。
第5条(保険金額等)
その他の特約(注)に規定する保険金額等は、同一職名等の各被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載の金額とします。
(注)この特約が付帯された保険契約に付帯されるその他の特約をいいます。
第6条(保険料の精算)
(1)保険契約者または被保険者は、保険契約終了後遅滞なく、保険料を算出するために必要な売上高、請負金額、賃金または被保険者数等が記載された書類等を当会社に提出しなければなりません。
(2)保険契約者は、保険期間終了時に確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
(3)(1)の規定による通知に脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者は、これに対する保険料を支払わなければなりません。
第7条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
① | 第 18 条(保険料の返還 -解除または解約の場合)① | 第6条(告知義務)(2)、第 13 条(重 大事由による解除)(1)もしくは(2) | 第6条(告知義務)(2)、第 13 条(重 大事由による解除)(1) |
保険契約(注1) | 保険契約 |
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(15)保険料確定特約(全員xx式契約特約用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(全員xx式契約特約の読み替え)
当会社は、この特約により、全員xx式契約特約第3条(暫定保険料)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第3条(保険料)
(1)保険契約者は、保険契約締結と同時に、保険料(注)を当会社に支払わなければなりません。
(注)保険証券記載の保険料をいいます。
(2)普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(3)の規定および他の特約(注)に定める保険料領収前に生じた事故の取扱の規定は、(1)の暫定保険料に適用するものとします。
(注)この特約が付帯された保険契約に付帯されるその他の特約をいいます。
(3)(1)の保険料(注)とは、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または過去1年間の売上高、請負金額、賃金または被保険者数等に基づいて、当会社の定める方法により算出したものをいいます。
(注)保険証券記載の保険料をいいます。
(4)当会社は、保険金を支払う場合において、既に領収した暫定保険料が、相当の理由なく、(3)の規定により算出された保険料に対し、不当に不足していた場合には、その不足する割合により削減して保険金を支払うことができます。
」
第3条(全員xx式契約特約の適用除外)
当会社は、この特約により、全員xx式契約特約第6条(保険料の精算)の規定を適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(16)長期保険特約
< 用語の説明- 定義>
この特約において使用される次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、初年度については、保険期間の初日からその端日数期間、第2年度につい ては、初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。 |
保険料払込方法 | 保険証券記載の払込方法をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険料の払込方法)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、保険料払込方法により払い込むことを承認します。
(2)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一時払保険料または第1回保険料を払い込み、第2回以後の保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第3条(第2回以後の保険料不払の場合の免責)
(1)当会社は、保険契約者が第2回以降の保険料について、払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、次のいずれかに該当するときは、保険金を支払いません。
① その保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由の原因が被保険者に発生していたとき。
② その保険料の払込期日の翌日以降に、この保険契約で定める保険金支払事由が被保険者に生じていたとき。
(2)保険契約者が(1)の第2回目以降の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、この特約の規定中「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第4条(第2回以後の保険料不払による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
② 保険料払込方法が月払の場合に、払込期日までにその払い込まれるべき保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(注)において、次回払込期日(注)に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
(注)払込期日までにその払い込まれるべき保険料の払込みがなかった払込期日の翌月の払込期日をいいます。
(2)(1)の規定による解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日(注)
(注)払込期日までにその払い込まれるべき保険料の払込みがなかった払込期日の翌月の払込期日をいいます。
第5条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料払込方法を変更することができます。
第6条(保険料の前納)
(1)保険契約者は、保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社の定める方法により、将来到来する払込期日の保険料を前納することができます。
(2)(1)の規定により前納する保険料については、当会社所定の利率(注)および方法により割り引きます。
(注)年5分以内とします。
第7条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1)普通保険約款第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還または請求します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、当会社がその事実を知った日の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料率と変更後の保険料率の差に基づき計算した保険料を一括して返還または請求し、当会社がその事実を知った日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、前条の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社の定める方法により計算した保険料を返還または請求します。
(2)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還または請求します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には、当会社は、未経過期間に対し、変更前料率(注2)と変更後料率(注
3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し計算した保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた日の属する保険年度末までの保険料については、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき計算した、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時からその保険年度末までの期間に対応する保険料を返還または請求し、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、前条の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社の定める方法により計算した保険料を返還または請求します。
(注1)普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還または請求します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には、当会社は、変更前料率(注1)と変更後料率(注2)との差に基づき計算した未経過期間に対応する保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、保険料を変更する事由が生じた日の属する保険年度末までの保険料については、変更前料率(注1)と変更後料率(注2)との差に基づき計算したその保険年度末までの未経過期間に対応する保険料を返還または請求し、保険料率を変更する事由が生じた日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を変更します。ただし、前条の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社の定める方法により計算した保険料を返還または請求します。
(注1)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注2)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第8条(保険料率の改定による保険料の取扱い)
保険期間の中途において、この保険の保険料率が改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の変更ならびに返還および請求を行いません。
第9条(保険料の返還-失効の場合)
普通保険約款第 10 条(保険契約の失効)の規定により、保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を返還します。ただし、死亡保険金および後遺障害保険金支払特約第2条(死亡保険金のお支払い)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、その保険年度末までの期間に対応する保険料は返還しません。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。ただし、第6条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社の定める方法により計算した保険料を返還します。
③ ②において、被保険者が死亡した日の属する保険年度の保険料のうち未払込部分がある場合は、保険契約者は、未払込保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)その保険年度において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通保険約款第6条(告知義務)(2)、第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第12条(保険契約者による保険契約の解約)、第13条(重大事由による解除)(1)、第14条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)および(3)または第4条(第2回以後の保険料不払による保険契約の解除)もしくは第7条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
第11条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款の次の規定は適用しません。
① | 第 16 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合) |
② | 第 17 条(保険料の返還-無効、失効または取消しの場合) |
③ | 第 18 条(保険料の返還-解除または解約の場合) |
第12条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
① 第6条(保険責任の始期 および終期)(3) | 保険料領収前 | 一時払保険料または第1回保険料領収 前 |
第13条(死亡保険金および後遺障害保険金支払特約の読み替え)
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(死亡保険金のお支払い)(1) | 既に支払った後遺障害保険金がある場合は | その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保険金が ある場合は |
この特約を付帯した保険契約に死亡保険金および後遺障害保険金支払特約が付帯されている場合は、死亡保険金および後遺障害保険金支払特約を次のとおり読み替えて適用します。
② | 第2条(後遺障害保険金の | 既存障害(注)がこの保険契約に基 | 既存障害(注)が、新たな後遺障害の |
お支払い)(5) | づく後遺障害保険金の支払を受けた | 原因となった事故の発生した保険年度 | |
ものである場合 | と同一の保険年度に生じた事故による | ||
傷害により、この保険契約に基づく後 | |||
遺障害保険金の支払を受けたものであ | |||
る場合は | |||
③ | 第2条(6) | 保険期間を通じ | 各保険年度ごとに |
第14条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
<用語の説明-定義>
(17)一般傷害保険保険料分割払特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 説明 |
指定口座 | 保険契約者が保険料を口座振替の方法により払い込むために指定する口座(注)をいいます。 (注)提携金融機関に設定した口座とします。 |
追加保険料払込期日 | 保険契約者が追加保険料を当会社に払い込む期日(注)であって、変更手続き完了のお知らせ記載の払込期日をいいます。 (注)保険料の払込方法が口座振替による場合は、提携金融機関ごとに当会社の定め る期日とします。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
普通保険約款 | 一般傷害保険普通保険約款をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更手続き完了のお知らせ記載の回数に分割した金額であって、変更手 続き完了のお知らせに記載された金額をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額を いいます。 |
変更日 | 告知事項の訂正の申出または通知すべき事項等の通知に基づき契約内容を変更する日 (注)をいいます。 (注)普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の職業または職務の変更の事実の場合は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、職業または職務の変更の事実が生じた時をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険契約者が分割保険料を当会社に払い込む期日(注)であって、保険証券記載の払 込期日をいいます。 |
(注)保険料の払込方法が口座振替による場合は、提携金融機関ごとに当会社の定め る期日とします。 | |
保険年度 | 保険期間の初日またはその応当日から1年間をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、分割保険料を下表のとおり払い込むものとします。
区分 | 払込方法 |
① 第1回分割保険料 | 保険契約締結と同時に当会社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降の分割保険料 | 保険料払込期日までに払い込むものとします。 |
(2)第2回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、当会社は、第3回分割保険料の保険料払込期日を第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(1)の第1回分割保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)保険契約者が(2)の第2回目以降の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は保険料払込期日の属する月の翌々月までの分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険契約者がこの規定(注)を既に適用しているときは、払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第6条(追加保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末」と読み替える規定および「追
加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替る規定を含みます。
第5条(追加保険料の払込み)
区分 | 追加保険料の払込み |
① 普通保険約款第 16 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(1)①に定めるところに従 い請求した追加保険料 | 当会社が請求した日にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 |
② 普通保険約款第 16 条(1)②に定めるところ に従い請求した追加保険料 | |
③ 普通保険約款第 16 条(1)③に定めるところ に従い請求した追加保険料 |
(1)告知事項の訂正の申出の承認または通知すべき事項等の通知を受領した場合において、当会社が追加保険料を請求したときは、下表のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 当会社が請求した日に当会社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降の分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに払い込むものとします。 |
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社は、保険契約者が(1)の追加保険料を変更手続き完了のお知らせ記載の回数および金額に分割して、下表のとおり払い込むことを承認します。
(3)第2回目以降の分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合で、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(4)第2回目以降の分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第3回分割追加保険料の追加保険料払込期日を第2回分割追加保険料の追加保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第6条(追加保険料領収前の事故)
(1)当会社は、保険契約者が前条(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、次のとおりとします。
追加保険料の区分 | 事故の取扱い |
① 前条(1)①の追加保険料の支払を怠った場合(注1) | 保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合、当会社は、保険金を支払いません。また、既に保険金 を支払っていたときは、その返還を請求することができます。 |
② 前条(1)②の追加保険料の払込 | 保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を解除することができ |
xx怠った場合 | ます。この場合、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があっ |
た後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により保険金を削減 | |
して支払います。 |
削減される前の保険金の額 | 変更前の職業または職務に対して適用さ れた保険料率 | ||||
× | |||||
変更後の職業または職務に対して適用さ れるべき保険料率 | |||||
(注)普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務) (1)または(2)の変更の事実をいいます。 | |||||
③ 前条(1)③の追加保険料の払込みを怠った場合 | 追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に従 い、保険金を支払います。 |
(2)(1)①の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による傷害または損害については適用しません。
(3)前条(2)の定めるところにより、追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
② 当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割追加保険料について、保険契約者がその分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払い込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
③ 保険契約者が②の第2回目以降の分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月までの分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険契約者がこの規定(注)を既に適用しているときは、追加保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第4条(分割保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替る規定を含みます。
第7条(解除-分割保険料不払の場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(注1)第5条(追加保険料の払込み)(2)の規定により、追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)第5条(2)の規定により、追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みのなかった保険料払込期日の翌月の払込期日をいいます。
(2)(1)の解除は、保険契約者に対する書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または保険期間の末日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または保険期間の末日のいずれか早い日
(注1)第5条(追加保険料の払込み)(2)の規定により、追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)第5条(2)の規定により、追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みのなかった保険料払込期日の翌月の払込期日をいいます。
第8条(死亡保険金支払の場合の保険料の払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、死亡保険金および後遺障害保険金支払特約の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料( 注)のうち死亡保険金を支払うべき事由に対応する保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(18)一般団体一般傷害保険保険料分割払特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 説明 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をい います。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険契約者が分割保険料を当会社に払い込む期日(注)であって、保険証券記載の払込期日をいいます。 (注)保険料の払込方法が口座振替による場合は、提携金融機関ごとに当会社の定める 期日とします。 |
指定口座 | 保険契約者が保険料を口座振替の方法により払い込むために指定する口座(注)をいいます。 (注)提携金融機関に設定した口座とします。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更手続き完了のお知らせ記載の回数に分割した金額であって、変更手続 き完了のお知らせに記載された金額をいいます。 |
追加保険料払込期日 | 保険契約者が追加保険料を当会社に払い込む期日(注)であって、変更手続き完了のお知らせ記載の払込期日をいいます。 (注)保険料の払込方法が口座振替による場合は、提携金融機関ごとに当会社の定める 期日とします。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、分割保険料を下表のとおり払い込むものとします。
区分 | 払込方法 |
① 第1回分割保険料 | 保険契約締結と同時に当会社に払い込むものとします。 ただし、当会社が特に承認した団体を保険契約者とする場合には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から 10 日以内に払い込むことができます。 |
② 第2回目以降の分割保険料 | 保険料払込期日までに払い込むものとします。 |
(2)第2回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、当会社は、第3回分割保険料の保険料払込期日を第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(1)の第1回分割保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)保険契約者が(2)の第2回目以降の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は保険料払込期日
の属する月の翌々月までの分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険契約者がこの規定(注)を既に適用しているときは、払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第6条(追加保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替る規定を含みます。
第5条(追加保険料の払込み)
区分 | 追加保険料の払込み |
① 普通保険約款第 16 条(保険料の返還ま | 当会社が請求した日にその全額を一時に当会社に払い込まなけれ |
たは請求-告知義務・職業または職務の変 | ばなりません。 |
更に関する通知義務等の場合)(1)①に | |
定めるところに従い請求した追加保険料 | |
② 普通保険約款第 16 条(1)②に定める | |
ところに従い請求した追加保険料 | |
③ 普通保険約款第 16 条(1)③に定める | |
ところに従い請求した追加保険料 |
(1)告知事項の訂正の申出の承認または通知すべき事項等の通知を受領した場合において、当会社が追加保険料を請求したときは、下表のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 当会社が請求した日に当会社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降の分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに払い込むものとします。 |
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社は、保険契約者が(1)の追加保険料を変更手続き完了のお知らせ記載の回数および金額に分割して、下表のとおり払い込むことを承認します。
(3)第2回目以降の分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合で、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(4)第2回目以降の分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第3回分割追加保険料の追加保険料払込期日を第2回分割追加保険料の追加保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第6条(追加保険料領収前の事故)
(1)当会社は、保険契約者が前条(1)の追加保険料の払込みを怠った場合は、次のとおりとします。
追加保険料の区分 | 事故の取扱い |
① 前条(1)①の追加保険料の支払を怠った場合(注1) | 保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合、当会社は、保険金を支払いません。また、既に保険金 を支払っていたときは、その返還を請求することができます。 |
② 前条(1)②の追加保険料の払込みを怠った場合 | 保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により保険金を削減して支払います。 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率 削減される前の × 保険金の額 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率 (注)普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務) (1)または(2)の変更の事実をいいます。 |
③ 前条(1)③の追加保険料の払込みを怠った場合 | 追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に従 い、保険金を支払います。 |
(2)(1)①の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による傷害または損害については適用しません。
(3)前条(2)の定めるところにより、追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
② 当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割追加保険料について、保険契約者がその分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末までにその払い込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
③ 保険契約者が②の第2回目以降の分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月までの分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険契約者がこの規定(注)を既に適用しているときは、追加保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第4条(分割保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末」に読み替る規定を含みます。
第7条(解除-分割保険料不払の場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(注1)第5条(追加保険料の払込み)(2)の規定により、追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)第5条(2)の規定により、追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みのなかった保険料払込期日の翌月の払込期日をいいます。
(2)(1)の解除は、保険契約者に対する書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または保険期間の末日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または保険期間の末日のいずれか早い日
(注1)第5条(追加保険料の払込み)(2)の規定により、追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)第5条(2)の規定により、追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みのなかった保険料払込期日の翌月の払込期日をいいます。
第8条(死亡保険金支払の場合の保険料の払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、死亡保険金および後遺障害保険金支払特約の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)のうち死亡保険金を支払うべき事由に対応する保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
(注)年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(19)企業等の災害補償規定等特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
遺族補償額 | 災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。 |
災害補償規定 | 保険契約者が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた 規定をいいます。 |
受給者 | 災害補償規定等の受給者といいます。 |
普通保険約款等 | この特約が付帯された普通保険約款または特約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(死亡保険金のお支払い)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款等の規定にかかわらず、保険契約者を死亡保険金受取人とします。
(2)(1)において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款等の規定にしたがいます。ただし、次に掲げる金額(注)を限度とします。
① 保険金の請求書類が次条①の場合
遺族補償額の範囲内で、受給者が了知している保険金の請求額
② 保険金の請求書類が次条②の場合
受給者が保険契約者から受領した金銭の額
③ 保険金の請求書類が次条③の場合
保険契約者が受給者へ支払った金銭の額
(注)災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約があり、同一の事故に対して、既に保険金が支払われている場合は、他の保険契約によって支払われた金額を控除した残額をいいます。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、保険契約者が次条の書類を提出できない場合には、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(4)(3)において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款等の規定に基づきます。ただし、遺族補償額(注)を限度とします。
(注)災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約があり、同一の事故に対して、既に保険金が支払われている場合は、他の保険契約によって支払われた金額を控除した残額)
第3条(保険金の請求)
保険契約者またはその代理人が死亡保険金の支払を受けようとする場合は、普通保険約款等に定められた書類の他に、次のいずれかの書類を提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が保険契約者から金銭を受領したことを証する書類
③ 保険契約者が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
第4条(保険料の返還)
第2条(死亡保険金のお支払い)(2)ただし書きまたは同条(4)ただし書きにより死亡保険金の支払額を減額する場合には、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(20)企業等の傷害保険金受取に関する特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
下請負人 | 建設業法第1章第2条第5項にいう建設業者と締結された下請契約における請負人(注)をいいます。 (注)数次の請負による場合の請負人を含みます。 |
派遣労働者等 | 労働者派遣事業を行う者から派遣され、被保険者の指揮または命令を受けて、被保険者の業務に従事する者および構内下請負人(注)をいいます。 (注)次の①または②の場所において、請負契約に基づき保険契約者の業務に従事する者をいいます。 ① 保険契約者が業務のために所有または使用する施設 ② 保険契約者が個人事業主の場合は、その保険契約者が直接業務を行う現場 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金のお支払い)
当会社は、この特約により、他の特約(注)の規定にかかわらず、他の特約(注)において被保険者に支払う旨が規定されている保険金についても、死亡保険金および後遺障害保険金支払特約第6条(死亡保険金受取人の変更)の規定により変更した死亡保険金受取人に支払います。
(注)この特約が付帯された保険契約に付帯されている他の特約をいいます。
第3条(被保険者が下請負人または下請負人の構成員等である場合の保険金の支払)
(1)被保険者が下請負人、下請負人の構成員または派遣労働者等である場合において、死亡保険金および後遺障害保険金支払特約第6条(死亡保険金受取人の変更)の規定により死亡保険金受取人を変更した場合には、死亡保険金受取人は、被保険者に代わって受け取った保険金(注)の全額を被保険者またはその法定相続人に支払わなければなりません。この場合において、被保険者またはその法定相続人に保険金(注)の全額または一部が支払われていない場合は、当会社は、その支払われなかった部分について当会社に返還をうけ、被保険者または法定相続人に直接支払うことができるものとします。
(注)死亡保険金を除きます。
(2)(1)の場合で、死亡保険金受取人は、被保険者またはその法定相続人の保険金受領書を当会社に提出しなければなりません。
(3)(1)の下請負人は、数次の請負による場合の請負人を含みます。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(21)訴訟の提起に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(訴訟の提起)
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場合または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場合には、普通保険約款第 29 条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(22)共同保険に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(注)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
(注)以下「引受保険会社」といいます。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
Ⅳ 保険証券面の表示等について
1.特約一覧
特約の 番号 | 特約 | 掲載頁 | 保険証券面の表示等 |
(1) | 死亡保険金および後遺障害保険金支払特約 | 27 | 補償・特約区分の死亡保険金・後遺障害保険金支払特約欄に「○」の記載がある場合 |
(2) | 後遺障害等級限定(第3級以上) 補償特約 | 35 | その他特約等の欄に後遺障害限定(第3級以上)補償の記 載がある場合 |
(3) | 後遺障害等級限定(第7級以上) 補償特約 | 36 | その他特約等の欄に後遺障害限定(第7級以上)補償の記 載がある場合 |
(4) | 入院保険金および手術保険xx 払特約 | 36 | 補償・特約区分の入院保険金・手術保険金支払特約欄に「○」 の記載がある場合 |
(5) | 入院保険金支払限度日数変更特 約 | 38 | その他特約等の欄に入院保険金支払限度日数変更(30 日) の記載がある場合 |
(6) | 通院保険金支払特約 | 39 | 補償・特約区分の通院保険金支払特約欄に「○」の記載が ある場合 |
(7) | 通院保険金支払限度日数変更特 約 | 41 | その他特約等の欄に通院保険金支払限度日数変更(30 日) の記載がある場合 |
(8) | 傷害医療費用保険金支払特約 | 42 | 補償・特約区分の傷害医療費用保険金支払特約欄に「○」 の記載がある場合 |
(9) | 傷害休業保険金支払特約 | 46 | 補償・特約区分の傷害休業保険金支払特約欄に「○」の記 載がある場合 |
(10) | 使用者賠償責任補償特約 | 52 | 補償・特約区分の使用者賠償責任補償特約欄に「○」の記 載がある場合 |
(11) | 業務上疾病補償特約 | 60 | 補償・特約区分の業務上疾病補償特約欄に「○」の記載が ある場合 |
(12) | 天災危険補償特約 | 61 | その他特約等の欄に天災危険補償特約の記載がある場合 |
(13) | 就業中のみの危険補償特約 | 62 | その他特約等の欄に就業中のみ危険補償特約の記載がある 場合 |
(14) | 全員xx式契約特約 | 63 | その他特約等の欄に全員xx式契約特約の記載がある場合 |
(15) | 保険料確定特約(全員xx式契約 特約用) | 65 | その他特約等の欄に保険料確定特約の記載がある場合 |
(16) | 長期保険特約 | 65 | その他特約等の欄に長期保険特約の記載がある場合 |
(17) | 一般傷害保険保険料分割払特約 | 70 | その他特約等の欄に一般傷害保険保険料料分割払特約の記 載がある場合 |
(18) | 一般団体一般傷害保険保険料分 割払特約 | 74 | その他特約等の欄に一般団体一般傷害保険保険料分割払特 約の記載がある場合 |
(19) | 企業等の災害補償規定等特約 | 78 | その他特約等の欄に企業等の災害補償規定等特約の記載が ある場合 |
(20) | 企業等の傷害保険金受取に関す る特約 | 79 | その他特約等の欄に企業等の傷害保険金受取に関する特約 の記載がある場合 |
(21) | 訴訟の提起に関する特約 | 81 | その他特約等の欄に訴訟の提起に関する特約の記載がある 場合 |
(22) | 共同保険に関する特約 | 81 | 証券裏面の下段に共同保険引受割合の表示がある場合 |
2.共同保険引受保険会社名称一覧
保険会社名 | 証券表示 |
大同火災海上保険株式会社 | 大同火災 |
共栄火災海上保険株式会社 | 共栄火災 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 三井住友 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | あいおいニ |
東京海上日動火災保険株式会社 | 東海日動 |
セコム損害保険株式会社 | セコム |
日新火災海上保険株式会社 | 日新火災 |
損害保険ジャパンxxxx株式会社 | 損ジャxx |
富士火災海上保険株式会社 | 富士火災 |
朝日火災海上保険株式会社 | 朝日火災 |
セゾン自動車火災保険株式会社 | セゾン |
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 | JI傷害 |
ソニー損害保険株式会社 | ソニー |
明治xx損害保険株式会社 | 明治xx |
<メモ>
「この島の損保。」
本 店 x000-0000 xxxxxxxxx0xx00x0x
<ホームページアドレス> xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
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お問い合わせ・ご相談
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