Contract
柏崎地域森林組合定款
(目的)
第1章 x x
第1条 この組合は、組合員が協同してその経済的社会的地位の向上並びに森林の保続培養及び森林生産力の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 この組合は、組合員のため次に掲げる事業を行う。
(1)組合員のためにする森林の経営に関する指導
(2)組合員の委託を受けて行う森林の施業及び経営
(3)鳥獣害の防止、病害虫の防除その他組合員の森林の保護に関する事業
(4)組合員の行う林業その他の事業及びその生活に必要な資金の貸付け
(5)組合員の行う林業その他の事業及びその生活に必要な物資の供給
(6)組合員の生産する林産物その他の物資の運搬、加工、保管又は販売(第7号に掲げるものを除く。)
(7)組合員の生産する環境緑化木(林産物以外の木竹及びその種苗で、環境の整備の用に供されるものをいう。)の採取、育成、運搬、加工、保管及び販売
(8)組合員の行う林業に必要な種苗の採取若しくは育成又は林道の設置その他組合員の行う林業その他の事業又は生活に必要な共同利用施設の設置
(9)森林施業の共同化その他林業労働の効率の増進に関する事業
(10)組合員の行う林業の目的に供するための土地(その上にあるxx竹を含む。)の売渡し、貸付け及び交換
(11)組合員が森林所有者(権原に基づき、森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。以下同じ。)である森林で公衆の保健の用に供するものの保健機能の増進に関する事業
(12)組合員が森林所有者である森林で教育の用に供するものの教育機能の増進に関する事業
(13)組合員の労働力を利用して行う林産物その他の物資の加工に関する事業
(14)組合員の労働力を利用して行う食用きのこその他の林産物の生産に関する事業
(15)組合員のための森林経営計画の作成
(16)組合員の林業労働に係る安全及び衛生に関する事業
(17)組合員の福利厚生に関する事業
(18)林業に関する組合員の技術の向上及び組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育並びに組合員に対する一般的情報の提供
(19)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
(20)国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成 11 年法律第 198 号)の規定に基づいて行う森林保険に関する業務
(21)農林中央金庫、第四銀行xxx支店、xx支店及び柏崎農業協同組合に対する組合員の負担する債務の保証又はこれらの金融機関の委任を受けてする債権の取立て
(22)産業廃棄物処理に関する業務(ただし、木くずに限る。)
(23)第1号から第19号までに掲げる事業に附帯する事業
2 この組合は、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事業を行う。
(1)森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林(組合の地区内にあるものに限る。)に係る森林所有者である組合員が協定を締結して行う森林施業の共同化に関する規程(以下「共同施業規程」という。)の制定及び当該協定への参加の勧奨の事業
(2)林業を行う組合員の利益の増進又は森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためにはこの組合が自ら経営することが相当と認められる森林で、この組合の地区内にあるもの及びこれに併せて経営することを相当とするこの組合の地区外にあるものについての森林の経営(委託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業
(3)組合員のための木材安定供給確保事業に関する計画の作成
(名称)
第3条 この組合は、柏崎地域森林組合という。
(地区)
第4条 この組合の地区は、新潟県柏崎市、新潟県刈羽郡刈羽村の区域とする。
(事務所の所在地)
第5条 この組合の主たる事務所は、新潟県柏崎市に置く。
2 従たる事務所は、新潟県柏崎市高xx及びxx町に置く。
(公告の方法)
第6条 この組合の公告は、この組合の掲示場に掲示してこれをする。
2 総会において出資一口の金額の減少又は合併を議決したときは、官報に公告するものとする。
3 前項の公告の内容は、新潟日報に掲載するものとする。
4 第1項の規定による方法により公告をする場合には、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。
(1)出資一口の金額の減少又は合併の公告 公告に定める異議を述べることができる期間を経過する日(ただし、当該期間は1月を下ることができない。)
(2)前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後1月を経過する日
(組合員の資格)
第2章 組 合 員
第7条 この組合の組合員は、正組合員及び准組合員とする。
2 次に掲げる者は、この組合の正組合員となることができる。
(1)この組合の地区内にある森林の森林所有者たる個人(当該個人と同一の世帯に属する者で当該個人が森林所有者である森林についてその委託を受けて森林の経営を行うもののうち、当該個人が指定する1人の者(以下「後継者」という。)を含む。以下同じ。)
(2)この組合の地区に隣接する市町村にある森林の森林所有者たる個人であって、この組合の地区内に住所を有する者
(3)この組合の地区内にある森林の森林所有者たる生産森林組合又は森林の森林所有者たる法人
(生産森林組合を除く。)
(4)この組合の地区に隣接する市町村にある森林の森林所有者たる生産森林組合又は森林の森林所有者たる法人であって、この組合の地区内に住所を有する者
3 次に掲げる者は、この組合の准組合員となることができる。
(1)前項各号に掲げる者又はこの組合が主たる構成員又は出資者となっている団体(前項第3号及び第4号に掲げるものを除く。)
(2)この組合の地区内において林業を行う者又はこれに従事する者で、この組合の事業を利用することが適当であると認められる者(前項各号及び前号に掲げる者を除く。)
(3) この組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受けている者でこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの(前項各号及び前 2 号に掲げる者を除く。)
4 組合員になろうとする者が組合員たる資格を有するか否か明らかでないときは、理事会の議決によってこれを決する。
(加入)
第8条 この組合の組合員になろうとする者は、氏名又は名称及び住所並びに引き受けようとする出資口数を記載した加入申込書を組合に提出しなければならない。この場合においては、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規
定する暴力団員(以下この頃において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者をいう。以下同じ。)又は暴力団員等がその事業活動を支配する者に該当しないことの表明並びに将来にわたっても該当しないことの確約を記載しなければならない。
2 後継者にあっては、加入申込書に当該森林所有者の委託を受けて森林の経営を行うものであること及び当該森林所有者が指定する1人の者であることを証する書面を添付しなければならない。
3 生産森林組合その他の団体にあっては、加入申込書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)定款又はこれに代わるべき書類
(2)加入についての総会の議事録の抄本等当該団体の加入意思を証する書面
(3)代表者の氏名及び住所を記載した書面
4 この組合は、第1項の規定により加入の申込みを受け、これを承諾しようとするときは、その旨を申込者に通知する。
5 この組合は、前項の規定により加入を承諾する旨の通知を受けた申込者に出資の払込みをさせるとともに、遅滞なく組合員名簿に記載する。
6 申込者は、前項の規定による出資の払込みをすることによって組合員となる。
(持分の譲渡制限)
第9条 組合員は、この組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、前条の規定の例による。ただし、同条第
5項の出資の払込みをさせない。
(相続加入)
第10条 組合員の相続人であって、組合員たる資格を有するもの(相続人であって組合員たる資格を有するものがxxあるときは、相続人の同意をもって選定された1人の相続人)が相続開始後90日以内にこの組合に加入の申出をしたときは、相続開始の時に組合員になったものとみなす。この場合には、被相続人の持分についての権利義務を承継する。
(加入の承諾の停止)
第11条 この組合は、前条の加入の場合を除き、総会の日の2週間前から総会終了までの間は、加入の承諾をしないものとする。
(届出義務)
第12条 組合員がその資格を失い、又は氏名若しくは名称、住所、組合員たる法人の定款若しくは役員若しくは組合員たる団体の規約若しくは役員の変更があったときは、直ちにその旨をこの組合に届け出なければならない。
(脱退)
第13条 組合員は、事業年度末の60日前までにこの組合に書面により脱退の予告をし、その事業年度末に脱退することができる。
(除名)
第14条 組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。この場合には、その組合員に対し総会の日の7日前までにその旨を通知し、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1)引き続き5年以上この組合の事業を全く利用しなかったとき
(2)出資の払込み、賦課金の払込みその他組合に対する義務の履行を怠ったとき
(3)組合の事業を妨げる行為をしたとき(暴力団員等がその事業を支配する者又は暴力団員等をそ の事業に従事させ、若しくはその業務の補助者として使用するおそれのある当該組合員が、この 組合又は他の組合の組合員に損害を与え、又は損害を与えるおそれのある行為をしたときを含み、前号又は次号の規定に該当する場合を除く。)。
(4)法令又はこの組合の定款若しくは規約に違反し、その他組合の信用を失わせるような行為をしたとき
(5)第 8 条第 1 項の表明又は確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
2 除名を決議したときは、その理由を明らかにした書面をもって、その旨をその組合員に通知しなければならない。
第3章 出資、経費分担及び積立金
(出資義務及び出資の最高限度)
第15条 組合員は、出資1口以上を持たなければならない。ただし、250,000口を超えることができない。
(出資1口の金額及び払込みの方法)
第16条 出資1口の金額は、金100円とし、全額一時払込みとする。
2 組合員は、前項による出資の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。
(回転出資)第17条 削除
(出資口数の増加)
第18条 出資口数を増加しようとする組合員については、第8条第1項、第4項及び第5項の規定を準用する。
(出資口数の減少)
第19条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ書面により組合に通知し、理事会の
議決を経て、事業年度末においてその出資口数を減少することができる。
(加入金) 第20条 削除
(賦課金)
第21条 この組合は、第2条第1項第1号、第3号、第8号及び第15号から第19号までの事業並びにこれらの事業に附帯する事業の経費に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の賦課金の額、徴収時期及び徴収方法は、総会で定める。
3 前2項の規定により既に徴収した賦課金は、これを返還しない。
(使用料又は手数料)
第22条 この組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2 前項の使用料又は手数料に関する事項は、規約で定める。
(分担金)
第23条 この組合が森林組合法(以下「法」という。)第25条〔分担金〕の規定により員外者に分担金を課するため同条第1項の認可を受けようとするときは、あらかじめ総会の議決を経なければならない。
(過怠金)
第24条 組合員が出資又は賦課金の払込みを怠ったときは、組合は、払込予定金額に対し払込期限の翌日から払込完了の日まで年14.6パーセントの割合で組合員から過怠金を徴収することができる。
(法定準備金)
第25条 この組合は、損失の填補に充てるため、出資金の総額の2倍に相当する金額に達するまで、毎事業年度の剰余金(繰越損失のある場合には、これを填補した後の残額。以下同じ。)の5分の1以上を法定準備金として積み立てなければならない。
(資本準備金)
第26条 この組合は、次の各号に掲げる金額を資本準備金として積み立てるものとする。
(1)第30条の規定により算定した持分で、払戻しをしないものの額及び法第39条〔時効〕の規定によりその払戻請求権が時効によって消滅したものの額
(2)合併差益
(3)減資差益
2 前項の資本準備金は、損失の填補に充てるほか、取り崩してはならない。
(任意積立金)
第27条 この組合は、剰余金から任意積立金を積み立てることができる。
2 任意積立金は、損失の填補又はこの組合の事業の改善発達のための支出に充てるものとする。ただし、総会の議決による場合は、この限りでない。
(職員退職給付引当金)
第28条 この組合は、職員退職給付規程の定めるところにより、毎事業年度職員退職給付引当金を引き当てる。
2 職員退職給付規程は、理事会の議決により定める。
(法定繰越金)
第29条 この組合は、第2条第1項第1号及び第18号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の20分の1以上を指導、教育及び情報提供の事業資金として翌事業年度に繰り越さなければならない。
(持分)
第30条 この組合の財産についての組合員の持分は、事業年度末において、次の標準により定める。
(1)払込済出資金の総額に相当する財産については、各組合員の払込済出資額とする。ただし、そ の財産が払込済出資金の総額より減少したときは、各組合員の出資額に応じて減額して算定する。
(2)その他の財産については、この組合の解散の場合に限り算定するものとし、その算定の方法は、総会で定める。
2 持分を算定するにあたり、計算の基礎となる金額で1円未満のものは、切り捨てる。
(持分の払戻し)
第31条 組合員が脱退した場合には、前条第1項第1号の規定により算定した持分の払戻しをする。ただし、除名により脱退した場合には、同号の規定により算定した持分額の2分の1とする。
2 組合員が出資口数を減少した場合には、前条第1項第1号の規定により算定した持分額のうち減少した出資口数に応ずる持分額の払戻しをする。
(役員の定数)
第4章 役 職 員
第32条 この組合に、役員として理事8人以上12人以内、監事2人又は3人を置く。
(役員の選任)
第33条 役員の選任は、附属書役員選任規程の定めるところにより行う。
(代表理事)
第34条 組合を代表すべき理事は、理事会の議決により理事のうちから選任する。
(組合長、専務理事及び常務理事)
第35条 理事のうちから組合長1人を理事会の議決により選任する。ただし、正組合員たる個人及び正組合員たる生産森林組合の理事以外の者から選出された理事は、組合長となることができない。
2 専務理事及び常務理事は、必要に応じ、理事会の議決により理事のうちから選任することができる。
3 組合長は、組合の業務を統括する。
4 専務理事は組合長を補佐してこの組合の業務を処理し、あらかじめ理事会の議決により定められた順位に従い、組合長に事故あるときはその職務を代理し、組合長欠員のときはその職務を行う。
5 常務理事は、組合長及び専務理事を補佐してこの組合の業務を処理し、あらかじめ理事会の議決により定められた順位に従い、組合長及び専務理事に事故あるときはその職務を代理し、組合長及び専務理事欠員のときはその職務を行う。
(理事会) 第36条 削除
(役員の職務遂行義務)
第37条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信託規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程及び森林経営規程並びに総会の決議を遵守し、この組合のためxxにその職
務を遂行しなければならない。
(理事の職務等)
第37条の 2 理事は、組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
2 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
(2)組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
3 前項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅延なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第37条の 3 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも理事及び参事その他の使用人に対し事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事から計算関係書類等(計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案及び注記表をいう。以下次条及び第 38 条までにおいて同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。以下次条までにおいて同じ。)を受領したときは、監査報告を作成しなければならない。
4 監事は、理事が総会に提出しようとする議案及び書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会にその調査の結果を報告しなければならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 前項の場合において必要があると認めるときは、監事は理事会の招集を請求することができる。
7 第59条の2第4項の規定は、前項の請求があった場合にこれを準用する。
8 監事は、理事会に出席し、必要あると認めるときは、意見を述べなければならない。
9 理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、これにより組合に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、監事は、理事に対しその行為をやめることを請求することができる。
10 監査についての細則は、監事がこれを定める。
11 前項の細則は、総会の議決を経なければならない。
(決算関係書類の承認)
第37条の 4 監事が前条第3項の規定により作成する監査報告は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)監事の監査の方法及びその内容
(2)計算書類及びその附属明細書が組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
(3)剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
(4)剰余金処分案又は損失処理案が組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
(5)事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
(6)理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
(7)監査のために必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
(8)追記情報
(9)監査報告を作成した日
2 監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、当該通知を受ける者として定められた理事又は監査を受けるべき計算関係書類等を作成した理事(以下「特定理事」という。)に対し、前項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
(1)計算書類の全部及び事業報告を受領した日から4週間を経過した日
(2)計算書類及び事業報告の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
(3)特定理事及び監事が合意により定めた日があるときは、その日
3 監事の監査を受けた計算関係書類等については,理事会の承認を受けなければならない。
4 組合長は、通常総会の招集の通知に際して、組合員に対し、前項の計算関係書類等及びその監査報告(以下「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
5 理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、計算書類及び事業報告について、通常総会の承認を求めなければならない。
6 理事は、決算関係書類を、通常総会の日の2週間前の日から5年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
(役員の損害賠償責任等)
第38条 役員は、その任務を怠ったときは,組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任の原因となった行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
3 役員がその職務を行うについて、悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。組合の成立の日における貸借対照表、事業年度ごとの計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書又は監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも同様とする。
4 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(役員の改選請求)
第 38 条の2 正組合員は、xx組合員の5分の1以上の連署をもって、その代表者から役員の改選を請求することができる。
2 前項の規定による請求は,理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし,法令等の違反を理由として改選を請求する場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
4 第1項の規定による請求があったときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。
5 第3項の書面の提出があったときは、理事は、総会の日の1週間前までにその請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6 第1項の規定による請求につき第4項の総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
(役員の任期)
第39条 役員の任期は、就任後 3 年以内の最終決算期に関する通常総会の終了の時までとする。
2 補欠選任及び再選任並びに法第 52 条及び第 113 条第2項の規定による改選により就任した役員の任期は、退任した役員の残任期間とする。
3 前項の規定による就任が、役員の全員に係るときは、その任期は前項の規定にかかわらず、就任後 3 年以内の最終決算期に関する通常総会の終了の時までとする。
4 役員の数が、その定数を欠くに至った場合においては、任期の満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の報酬)
第40条 理事及び監事の報酬その他の給与は、総会の議決によって定める。
(参事及び会計xx)
第41条 この組合に参事及び会計xx各1人を置くことができる。
2 参事は、理事会の決定により組合の名において行う権限を有する一切の業務を、誠実に善良なる管理者の注意をもって行わなければならない。
3 会計xxは、この組合の財務及び会計に関する事務に従事し、財務及び会計に関する帳簿、証拠書類等の保管並びに金銭の出納及び保管の責めに任ずる。
4 正組合員は、xx組合員の 10 分の1以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計xxの解任を請求することができる。
5 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
6 第4項の規定による請求があったときは、理事会は、当該参事又は会計xxの解任の可否を決しなければならない。
7 理事は、前項の可否を決する日の1週間前までに当該参事又は会計xxに第5項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
(連合会の行う監査への協力)
第42条 理事は、新潟県森林組合連合会からその監査の対象とする旨の通知を受けたときは、監査を受けるように努めるとともに、その実施にあたってはこれに協力しなければならない。
2 理事又は監事は、この組合の業務又は会計の適正な運営に資するため必要があると認めるときは、新潟県森林組合連合会に対し、その監査を受けたい旨を申し出ることができる。
(総会の招集)
第5章 総 会
第43条 組合長は、理事会の議決を経て毎事業年度1回5月又は6月に通常総会を招集する。
2 組合長は、次に掲げる場合に理事会の議決を経て臨時総会を招集する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正組合員がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合長に提出して総会の招集を請求したとき。
(3)第 38 条の2第1項の規定により役員の改選を請求したとき。
3 前項第2号又は第3号の場合には、理事会は、請求があった日から20日以内に臨時総会の招集を決しなければならない。
4 監事は、次の場合には総会を招集しなければならない。
(1)組合長若しくは組合長の職務を代理する者がないとき
(2)第2項第2号若しくは第3号の請求があった場合において組合長若しくは組合長の職務を代理する者が正当な理由がないのに招集の手続きをしないとき
(総会の招集手続)
第44条 総会を招集する場合には、理事会の決議により次に掲げる事項を定めなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項があるときは、その事項
(3)総会参考書類に記載すべき事項(森林組合法施行規則に定める事項のほか、定款の変更に関する議案を提出する場合には、その変更の理由及び内容)
2 総会を招集するには、組合長は、その総会の日の 10 日前までに、組合員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。
3 前項の通知には、第1項各号に掲げる事項を記載することとし、併せて、正組合員に対し、次に掲げる事項を記載した議決権行使書面を交付しなければならない。
(1)各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
(2)一人の組合員が同一の議案につき重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける、当該組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項
(3)議決権の行使の期限
(総会の定足数)
第45条 総会は、正組合員の2分の1以上が出席しなければ議事を開いて議決することが出来ない。
2 前項に規定する正組合員の出席がないときは、組合長は20日以内に更に総会を招集しなければならない。この場合には、前項の規定にかかわらず、議事を開き議決することができる。ただし、第50条各号〔特別議決事項〕に掲げる事項についてはこの限りでない。
(総会の議決事項)
第46条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程又は森林経営規程の設定、変更又は廃止
(3)毎事業年度の事業計画の設定又は変更
(4)経費の賦課及び徴収の方法
(5)毎事業年度内における借入金の最高限度
(6)計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案及び注記表をいう。)及
び事業報告
(7)1組合員及び1の組合員以外の者に対する貸付金額の最高限度
(8)分担金の徴収及びその方法
(9)1組合員の負担する債務に対する債務保証の最高限度及び毎事業年度内における債務保証の最高限度
(10)森林組合連合会の設立の発起人となり、又はその設立準備会の議事に同意すること。
(11)組合若しくは森林組合連合会への加入又は組合若しくは森林組合連合会からの脱退
(12)この組合が加入している森林組合連合会の合併について同意すること。
(13)農林中央金庫への加入又はこれからの脱退
(14)この組合の事業を行うため必要がある場合において、会社の株式を取得し、又は会社若しくは団体(森林組合連合会及び農林中央金庫を除く。)に対し出資若しくは出えんをすること。
(15)その他理事会において必要と認める事項
2 前項第14号の株式の取得、出資又は出えんについては、この組合の事業運営に及ぼす影響が軽微なものと認められるものは、前項の規定にかかわらず、理事会においてこれを決する。
(緊急議案)
第47条 総会においては、出席した正組合員(書面又は代理人による者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第44条の規定によりあらかじめ通知した事項以外の事項についても議決することができる。ただし、第50条各号〔特別議決事項〕に掲げる事項はこの限りでない。
(役員の説明義務)
第48条 役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
2 前項に規定するその他正当な理由がある場合とは、次に掲げる場合とする。
(1)組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
① 当該組合員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
② 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
(2)組合員が説明を求めた事項について説明することにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
(3)組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
(4)前3号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をすることができないことにつき正当な理由がある場合
(総会の議事)
第49条 総会の議事は、出席した正組合員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会の議長は、出席した正組合員のうちから正組合員が選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。
(特別議決事項)
第50条 次に掲げる事項は、xx組合員の半数以上が出席する総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数で決しなければならない。
(1)定款の変更
(2)解散又は合併
(3)組合員の除名
(4)法第 49 条の3第4項の規定による責任の免除
(議決権の行使)
第51条 組合員は、それぞれ一個の議決権を有する。ただし、准組合員は、議決権を有しない。
2 正組合員は,第 44 条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき,代理人をもって議決権を行うことができる。
3 前項の規定により議決権を行う者は,出席者とみなす。
4 第 2 項の代理人は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1)正組合員
(2)その組合員と同じ世帯に属するxx者
(3)その組合員の森林を管理するxx者
5 代理人は、4人以下の正組合員を代理することができる。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
7 組合は、総会の日から3月間,代理権を証明する書面をその主たる事務所に備えて置かなければならない。
8 正組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
(書面による議決権の行使)
第51条の 2 正組合員は、第 44 条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面をもって議決権を行うことができる。
2 前項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
3 第1項の規定によって書面による議決権を行使しようとする正組合員は、あらかじめ通知のあった事項について、議決権行使書面にそれぞれ賛否を記入し、所定の欄に署名又は記名押印の上、総会の日の前日の業務時間の終了時(総会を招集する場合に定める事項として、理事会が特定の時(総会の日より前であって、総会の招集の通知を発したときから 10 日を経過した日以後の時に限る。)を定めた場合は、その特定の時)までに組合に提出しなければならない。
4 提出された議決権行使書面の取扱いに関する事項は、議決のxxが確保されるよう規約で定める。
5 組合は、総会の日から3月間、第3項の規定により提出された議決権行使書面をその主たる事務所に備えて置かなければならない。
6 正組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、第3項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
7 一人の組合員が同一の議案につき重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときには最後に議決権行使したものを有効とする。
(准組合員の発言権)
第52条 准組合員は、総会において議長の許可を得て意見を述べることができる。
(総会議事録の作成)
第53条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会が開催された日時及び場所
(2)総会の議事の経過の要領及びその結果
(3)次に掲げる事項について述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
① 監事が、監事の選任若しくは解任又は辞任についての意見を述べたとき
② 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集される総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べたとき
③ 監事が、理事が総会に提出しようとする議案及び書類、電磁的記録その他の資料を調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認め、総会にその調査結果を報告したとき
④ 監事が、総会において監事の報酬等について意見を述べたとき
(4)総会に出席した役員の氏名
(5)総会の議長の氏名
(6)議事録を作成した理事の氏名
(総代会)
第6章 総 代 会
第54条 この組合は、総会に代るべき総代会を設ける。ただし、総代会においては、総代の選挙をすることができない。
2 総代会において組合の解散又は合併の決議があったときは、組合長は、当該決議の日から 10 日以内に正組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。
3 総代会において既に議決した事項について総会において更にこれを議決することができる。この場合において、総代会と異なる議決をしたときは、以後総会の議決に従う。
(総代会の組織)
第55条 総代会は、総代によって組織する。
(総代の定数)
第56条 総代の定数は200名とし、正組合員が正組合員のうちから選挙する。
(総代の選挙)
第57条 総代の選挙については、附属書総代選挙規程の定めるところにより行う。
(総代の任期)
第58条 総代の任期は、3年とする。
2 附属書総代選挙規程第23条の規定による再選挙により就任した総代の任期及び同規程第25条の規定により定数の補充によって就任した総代の任期は、現任者の残りの期間とする。
(総会の規定の準用)
第59条 総代会には、この章に定めるもののほか、総会に関する規定を準用する。この場合において、第51条第4項中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは「他の正組合員」と、同条第5項中「4人以下」とあるのは「1人」と読み替えるものとする。
(理事会の招集者)
第6章の2 理 事 会
第59条の2 理事会は、組合長が招集する。
2 組合長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する。
3 理事は,必要があると認めるときはいつでも,組合長に対し会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の日より2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられないときは、自ら理事会を招集することができる。
(理事会の招集手続)
第59条の3 理事会の招集は,その理事会の日の3日前までに,各理事及び監事に対してその通知を発しなければならない。ただし,緊急の必要がある場合には,この期間を短縮することができる。
2 理事会は,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開くことができる。
(理事会の議決事項)
第59条の4 この組合の事業の運営につき、次に掲げる事項は、理事会において決する。
(1)事業を運営するための具体的方針の決定に関する事項
(2)総会の招集及び総会に付議すべき事項
(3)役員の選任及び総代の選挙に関する事項
(4)固定資産の取得又は処分に関する事項
(5)参事及び会計xxの任免に関する事項
(6)職員の給与に関する事項
(7)この組合の事業運営に及ぼす影響が軽微なものと認められる株式の取得、出資又は出えん
(8)前各号のほか理事会において必要と認めた事項
(理事会への報告事項)
第59条の5 組合長は、次に掲げる事項を定期的に理事会に報告しなければならない。
(1)組合員の加入及び脱退の状況
(2)取扱高その他この組合の事業の実施状況
(3)理事会の決定に係る事項の処理状況
(4)前各号に掲げる事項のほか理事会において必要と認めた事項
(理事会の議決方法及び議長)
第59条の6 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数でこれを決する。
2 前項の議事に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
3 前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第1項の理事の数にこれを算入しない。
4 組合長は、理事会の議長となる。
5 理事会の議事については、議事録を作らなければならない。議事録には、議事の経過の要領及び
その結果を記載し、出席した理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
6 理事会の決議に参加した理事であって前項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
7 第5項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)理事会が次に掲げるいずれかにより招集されたものであるときは、その旨
① 組合長以外の理事が、組合長に対し、理事会の目的である事項を示して理事会の招集を請求して招集された場合
② 組合長以外の理事が、組合長に対し、理事会の目的である事項を示して理事会の招集を請求したとき、組合長が理事会を招集する通知を発せず、当該請求をした理事が理事会を招集した場合
③ 監事が、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める場合において、組合長に対し理事会の招集を請求して招集された場合
④ 監事が、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める場合において、組合長に対し理事会の招集を請求したとき、組合長が理事会を招集する通知を発せず、当該監事が理事会を招集した場合
(3)議事の経過の要領
(4)議案別の議決の結果(可否、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
(5)決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
(6) 監事が、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め、その旨を報告したときは、その意見又は発言の内容の概要
(7)監事が必要があると認め、意見を述べたときは、その意見又は発言の内容の概要
(8)理事会に出席した役員の氏名
(9)理事会の議長の氏名
(事業年度)
第7章 事業の執行及び会計
第60条 この組合の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(専用契約)
第61条 この組合は、1年以内の期間において組合員が組合の事業の一部を専ら利用する旨の契約を組合員と締結することができる。
2 前項の契約は、書面でしなければならない。
(員外利用)
第62条 この組合は、組合員の利用に支障のない限り、組合員以外の者に第2条第1項第19号の事業並びにこれらの事業に附帯する事業並びに第21号の事業並びに第2項第1号の事業並びに第2号の事業及びこの事業に附帯する事業以外の事業を利用させることができる。ただし、1事業年度
において組合員並びに他の森林組合及びその組合員以外の者が利用することができる事業の分量の額は、その事業年度において組合員並びに他の森林組合及びその組合員が利用するその事業の分量の額を超えてはならない。
2 この組合は、前項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、国、地方公共団体、国立研究開発法人森林研究・整備機構、公益社団法人新潟県農林公社又は森林組合法施行規則第 1 条第 1 項第 4 号に掲げる法人に第2条第1項第2号、第3号、第5号から第9
号まで、第 11 号及び第 12 条に掲げる事業(同項第 5 号、第7号、第 11 号及び第 13 号に掲げる
事業にあっては森林組合法施行規則第 1 条第 1 項第 4 号に掲げる法人に利用させる場合を除き、第
7 号に掲げる事業にあっては、国及び地方公共団体に利用させる場合に限る。)並びにこれらの事業に附帯する事業を利用させることができる。
3 この組合は、第1項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、組合員が森林所有者である森林と一体として整備することが必要であると認められる森林(組合の地区内にあるものに限る。)に係る森林所有者に次に掲げる事業を利用させることができる。
(1)第2条第1項第1号から第3号までに掲げる事業及びこれらの事業に附帯する事業
(2)第2条第1項第6号及び第 15 条に掲げる事業であって、同項第2号に掲げる事業と併せ行う
もの(同項第 6 号に掲げる事業にあっては、木材に係る部分に限る。)
4 この組合は、第1項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、特定認定森林所有者(森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第6条第4項の特定認定森林所有者をいう。以下同じ。)である組合員がその森林所有者である対象森林(特別措置法第6条第1項の対象森林をいう。以下同じ。)と一体として森林の保健機能の増進を図ることが必要であると認められる対象森林(組合の地区内にあるものに限る。)に係る特定認定森林所有者に、第2条第1項第11号に掲げる事業を利用させることができる。
5 この組合は、第1項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、木材安定供給確保事業に関する計画の認定を受けようとする森林所有者に第2条第2項第3号に掲げる事業を利用させることができる。
6 この組合は、第1項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、木材安定供給確保事業 に関する計画の認定を受けた森林所有者である組合員がその森林と一体として伐採及び木材の搬出を行うことが必要であると認められる森林に係る森林所有者に、第2条第1項第6号に掲げる事業(木材に係る部分に限る。)を利用させることができる。
7 この組合は、第1項の規定にかかわらず、組合員並びに他の森林組合及びその組合員が利用する事業の分量の額に2を乗じて得た額の範囲内で、次に掲げる事業を組合員以外の者に利用させることができる。
(1)第2条第1項第2号に掲げる事業(施業に係る部分に限る。)
(2)第2条第1項第6号に掲げる事業(林産物を原材料とする燃料の販売に係る部分に限る。)
(3)第2条第1項第 18 号に掲げる事業
(区分経理)
第63条 この組合は、森林組合財務処理基準令第4条の規定に従い、第2条第2項第2号に掲げる事業とその他の事業とを、それぞれ区分して経理するものとする。
(信託規程)
第64条 削除
(林地処分事業実施規程)第65条 削除
(共同施業規程)
第65条の2 この組合は、共同施業規程の制定にあたっては、当該規程に対象地域を定めるものとする。
(林地供給事業実施規程)
第66条 この組合は、第2条第1項第10号に掲げる事業の実施にあたっては、附属書林地供給事業実施規程の定めるところによるものとする。
(森林経営規程)
第67条 この組合は、第2条第2項第2号に掲げる事業の実施に当たっては、森林経営規程の定めるところによるものとする。
(余裕金運用の制限)
第68条 この組合のxxxは、次に掲げる目的以外の目的には運用することができない。
(1)信用事業を行う協同組合若しくはその連合会、農林中央金庫、銀行又は信用金庫への預け金
(2)国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債券を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券の取得
(3)特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
(4)銀行又は信託会社への金銭信託(元本補てん及び利益補足の契約があるものに限る。)
(5)貸付信託の受益証券の取得
(預入れ先銀行及び金融債券等の種類)
第69条 次に掲げる事項は、毎事業年度総会の議決を経なければならない。
(1)前条第1号の規定により預入れを行う協同組合若しくはその連合会、銀行又は信用金庫
(2)前条第2号の規定により取得する農林中央金庫以外の金融機関の発行する債券の種類
(3)前条第3号の規定により取得する債券の種類
(4)前条第4号の規定による信託先銀行又は信託会社
(5)前条第5号の規定により取得する証券の種類
(規約)
第70条 次に掲げる事項は、この定款に定めるものを除いて規約で定める。
(1)総会、総代会及び理事会に関する規定
(2)業務の執行及び会計に関する規定
(3)役員に関する規定
(4)組合員に関する規定
(5)その他定款の実施に関して必要な規定
(剰余金の処分)
第8章 剰余金の処分及び損失の処理
第71条 剰余金から、任意準備金に積み立てる金額、第29条の規定により繰り越す金額及び任意積
立金を積み立てる場合にあってはその金額を差し引き、なお残余があるときは、払込済出資額に対する配当金、事業分量に対する配当金又は繰越金とする。
(配当)
第72条 出資に対する配当は、事業年度末における組合員の払込済出資額に応じてこれをするものとし、その率は、年7パーセント以内とする。
2 事業分量に対する配当は、その事業年度内において取り扱った物の数量、価額その他事業の分量を考慮して組合員の事業の利用分量に応じてこれをする。
3 前2項の配当は、その事業年度の剰余金処分案の議決をする総会の日において組合員である者について計算するものとする。
4 第30条第2項の規定は、配当金の計算に準用する。
(損失の填補)
第73条 この組合は、事業年度末に損失がある場合には、任意積立金、資本準備金及び法定準備金の順に取り崩してその填補に充てるものとする。
附 則
この定款は、行政庁の認可を受けた日から効力を生じる。平成17年3月24日付け新潟県林第1102号認可
平成18年6月23日付け長振農第6088号定款変更認可 平成19年7月 4日付け長振農第6138号定款変更許可 平成20年6月20日付け長振農第5105号定款変更許可
平成24年6月19日付け長振農第5092号-2定款変更許可平成25年6月17日付け長振農第5106号定款変更許可
平成26年6月17日付け長振農第5140号定款変更許可平成27年6月23日付け長振農第5141号定款変更許可平成29年6月15日付け長振農第5158号定款変更許可平成30年6月14日付け長振農第5137号定款変更許可令和2年7月9日付け長振農第5201号定款変更許可