様式第3号(規格 A4)(第2条関係)
様式第3号(規格 A4)(第2条関係)
(役務の提供等に係る業務の委託用)
1 委託業務の名称
2 業務場所
3 履行期間 年 月 日から
年 月 日まで
4 業務委託料 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)
5 契約保証金
6 一部完了部分がある場合の引渡期日等
□ 別紙「引渡期日、請求月等一覧表」のとおり □ 該当なし
上記の業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 住所
氏名 印
受注者 所在地
商号又は名称
代表者の氏名 印
業務委託契約約款
(総則)
第1条 受注者は、別冊仕様書及び図面に基づき、業務委託料をもって、履行期間内に業務を完了しなければならない。
2 前項の仕様書及び図面に明記されていないものがあるときは、発注者と受注者が協議して定める。
(業務委託料内訳書及び業務工程表)
第2条 受注者は、この契約の締結後7日以内に設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約の締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 受注者は、発注者から業務委託料内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 内訳書及び業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(技術者の届出)
第4条 受注者は、関係法令に規定する技術者を定めxx技術者届を発注者に提出しなければならない。
(再委託の禁止)
第5条 受注者は、業務の処理を一括して他に委託してはならない。
(業務の調査等)
第6条 発注者は、必要と認めるときは、業務の処理状況について調査し、又は受注者に対し報告を求めることができる。
(仕様書等不適合の場合の修正義務)
第7条 受注者は、処理した又は処理中の業務が仕様書又は図面に適合しない場合において、発注者がその修正を要求したときは、これに従わなければならない。この場合において、そのために業務委託料を増額し、又は履行期間を延長することはできない。
(業務内容の変更)
第8条 発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、業務を一時中止し、又は履行期間の伸縮をすることができる。
2 前項による業務の変更等により、業務委託料を変更する必要が生じた場合は、変更前の業務委託料を設計金額で除し、これに変更後の設計金額を乗じて算出し、又は第2条の規定による内訳書の単価によって算出する。
3 第1項の場合において、受注者が著しい損害を受けたときは、発注者は必要な費用を負担しなければならない。
(期限の延長)
第9条 受注者は、天災その他の不可抗力による理由により完了期限までに業務を完了することができないときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を付して、履行期日延期協議書を提出しなければならない。
(経済事情の激変等による業務委託料の変更)
第10条 履行期間内に経済事情の激変又は予期することのできない理由の発生に基づき業務委託料が著しく不適当であると認められるときは、実情を調整し、発注者と受注者で協議の上、業務委託料を変更することができる。
(管理業務)
第11条 受注者は、業務着手から完了に至るまで、その業務全体の管理及び使用人等の行為についてすべての責任を負わなければならない。
2 受注者は、業務の履行上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、発注者から必要な指示を受け、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が発注者の責任に帰する理由による場合においては、この限りでない。
(検査及び引渡し)
第12条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に当該目的物について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、業務の内容について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
4 受注者は、前項の検査に合格したときは、業務の内容が役務の提供である場合を除き、その目的物を発注者に引き渡さなければならない。
(業務委託料の支払)
第13条 受注者は、前条の規定による検査に合格したとき(目的物の引渡しを要する場合にあっては、引渡しを終了したとき)は、所定の手続に従って業務委託料の支払請求をするものとする。
2 発注者は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に業務委託料を支払うものとし、契約保証金がある場合は、還付するものとする。
(一部完了部分の引渡し)
第14条 業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは、発注者は当該部分について引渡しを、受注者は当該部分に対する業務委託料相当額を請求することができる。
2 前項の場合においては、前2条の規定を準用する。
(契約不適合責任)
第15条 発注者は、引き渡された目的物(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了したときの目的物をいう。以下同じ。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第16条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第18条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第15条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給 し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第20条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第21条 受注者は、第8条第1項の規定により設計図書を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき、又は業務の中止期間が履行期間の3分の2以上に達したときは、契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第23条 受注者は、業務の完了前に契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意若しくは過失により滅失し、又は損傷したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、業務の完了前に契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有し、又は管理する業務の既履行部分、調査機械器具、仮設物その他の物件があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去並びに修復及び取り片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の既履行部分に関する撤去費用等については、契約の解除が第17条又は第18条によるときは受注者が負担し、第16条、第20条又は第21条によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等については、受注者が負担する。
4 第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する既履行部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
5 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第17条又は第18条の規定によるときは発注者が定め、第16条、第20条又は第21条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 業務の完了後に契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 引き渡された目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第17条又は第18条の規定により、目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第17条又は第18条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号のいずれかに掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第18条第7号及び第9号の規定によりこの契約が解除された場合を除く)において、契約保証金があるときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第25条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第13条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づく率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第26条 発注者は、引き渡された目的物に関し、第12条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 発注者は、目的物の引渡しの際(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した際)に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
7 引き渡された目的物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指図又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指図又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第27条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づく率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づく率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団等による不当介入があった場合の届出義務)
第28条 受注者は、暴力団又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある関係者から不当要求行為を受けた場合は、その旨について、発注者への報告及び警察への届出を行わなければならない。なお、下請業者又は業務関係者(以下「下請業者等」という。)が不当要求行為を受けた場合は、受注者に速やかに報告することを当該下請業者等に指示し、その旨について下請業者等から報告を受けた場合は、発注者への報告及び警察への届出を行わなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第29条 受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約の締結後、業務委託料の変更があった場合は、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(独占禁止法第7条の2第10項の規定に基づき課徴金の納付を命じない場合を含む。)。
(2) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づく率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第30条 受注者及び使用人は、業務の処理に際して知り得た秘密を第三者に知らし、又は不当な目的に使用してはならない。この契約完了後又は契約を解除した後においても同様とする。
(契約外の事項等)
第31条 この契約について、発注者と受注者との間に紛争が生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、規則に定めるところによるほか、その都度発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(業務委託契約書別紙)
工程xx引渡期日、請求月等一覧表
業務月 |
業務内容 |
引渡期日 |
部分払額 |
請求月 |
摘要 |
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