Contract
でんさいサービス利⽤規定
島根中央信⽤⾦庫(以下「当⾦庫」といいます)は、株式会社全銀電⼦債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます)の窓⼝
⾦融機関として、利⽤者(以下「お客様」といいます)に提供するでんさいサービス(以下「本サービス」といいます)について、次のとおり取扱いを⾏います。
なお、本規定における⽤語の定義は、電⼦記録債権法、でんさいネット業務規程およびでんさいネット業務規程細則(以下「業務規程等」と総称します)において、使⽤する⽤語の例によります。
第1条(利⽤の申込み)
1.本サービスを利⽤するには、本規定並びに業務規程等の内容をご承諾のうえ、当⾦庫所定の利⽤申込書に必要事項を記⼊して、当
⾦庫が定める必要書類とともに当⾦庫に提出するものとします。
当⾦庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当⾦庫所定の申込書の提出を受け、これを当⾦庫が承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成⽴するものとします。
2.お申込みには、債務者として利⽤が可能な(この場合、債権者、電⼦記録保証⼈としても利⽤が可能)お申込みのほか、次の利⽤を限定した特約でお申込みをすることができます。
一 債権者利⽤限定特約
利⽤申込者またはお客様は、⾃らを債務者とする発⽣記録および電⼦記録保証⼈とする単独保証記録を請求しない場合には、債権者利⽤限定特約でお申込みをすることができます。
第2条(利⽤資格)
利⽤申込者またはお客様は、業務規程等に定める利⽤契約の締結要件の他、当⾦庫が掲げる次の要件の全部を満たす者で、かつ当⾦庫の審査を経た上で、本サービスの利⽤契約ができるものとします。
なお、特約の有無により必要な審査が異なるほか、審査の結果によっては、お申込みに応じられない場合があります。
1.債務者(債権者、電⼦記録保証⼈としても利⽤が可能)として利⽤される場合
一 当⾦庫所定のパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「端末」といいます)を利⽤できる環境があること二 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと
2.債権者利⽤限定特約により利⽤される場合一 端末を利⽤できる環境があること
第3条(サービス内容)
1.当⾦庫は、お客様がでんさいネットを利⽤するにあたり、次のサービスを提供いたします。x x⼦記録の請求に関するサービス
二 電⼦記録の開示に関するサービス三 でんさいの決済に関するサービス四 前3号に付随するサービス
2.お客様は、業務規程等および本規定等に従って本サービスを利⽤するものとします。
第4条(電子記録の請求方法)
お客様は次のいずれかの⽅法で、電⼦記録の請求を⾏うことができます。ただし、当⾦庫が定めた場合には、第2項の⽅法により電⼦記録の請求をするものとします。
1.端末を⽤いた⽅法
2.当⾦庫所定の書⾯を当⾦庫の取引店にご提出いただく⽅法
第5条(予約請求)
1.お客様は、電⼦記録の請求において、電⼦記録を⾏う⽇を指定することができます。
2.前条第2項の⽅法により、電⼦記録を⾏う⽇を指定した請求について取消を⾏う場合、電⼦記録を⾏う⽇の2営業⽇前までに、当該請求を取り消す旨お申し出ください。
第6条(一括請求機能)
1.お客様は、発⽣記録請求・譲渡記録請求・分割譲渡記録請求について、それぞれ複数の記録請求を一括して⾏うことができます。
2.前項の取扱いは端末を⽤いた⽅法でのみ利⽤できます。
第7条(債権者請求方式の発生記録請求)
1.お客様は、当⾦庫が認めた場合には、債権者として発⽣記録の請求をすることができます。
2.前項の規定による請求は、当該発⽣記録請求の債務者の窓⼝⾦融機関が債務者に対してこの取扱いを認めていない場合には、⾏うことができません。
第8条(指定許可機能)
1.お客様は、当⾦庫が認めた場合には、お客様⾃らを電⼦記録義務者または電⼦記録権利者とする電⼦記録の請求をできる権限を付与する相手⽅を予め指定しておくことができます。
2.前項の規定によって指定することができる記録請求は、発⽣記録請求、譲渡記録請求、単独保証記録請求に限ります。
第9条(請求の制限)
1.お客様は、当⾦庫所定の書⾯を当⾦庫の取引店にご提出いただくことにより、お客様⾃⾝が請求することができる電⼦記録の範囲を制限することができます。
2.前項の制限を解除する場合には、当⾦庫所定の書⾯を当⾦庫の取引店にご提出いただくことにより、当該制限を解除することができます。ただし、当該解除は、当⾦庫が認めた場合に限るものとします。
第10条(電子記録の通知)
当⾦庫では、電⼦記録の通知について、次のとおり取扱います。
一 当⾦庫は、電⼦記録された内容を、お客様に端末を⽤いた⽅法で通知します。
二 前号の⽅法により通知できないものについては、別途、当⾦庫所定の⽅法により通知します。
第11条(電子記録の諾否)
債権者請求⽅式の諾否依頼通知、単独保証記録の諾否依頼通知、変更記録の諾否依頼通知、⽀払等記録の諾否依頼通知に対して、第4条第2項の⽅法により承諾または否認を⾏う場合には、でんさいネット業務規程に定める期限の2営業⽇前までにお申し出ください。
第12条(開示の請求)
1.お客様は、次のいずれかの⽅法で、債権記録に記録されている事項および記録請求の際に提供された情報の開示を請求することができます。ただし、当⾦庫が定めた場合には、第2号の⽅法により開示の請求をするものとします。
一 端末を⽤いた⽅法
二 当⾦庫所定の書⾯を当⾦庫の取引店にご提出いただく⽅法
2.開示の請求結果の通知については、第10条と同様に取扱います。
第13条(端末を⽤いた方法の本人確認等)
お客様が端末を⽤いた⽅法により、本サービスをご利⽤いただく際には、次のとおり取扱いを⾏います。
1.利⽤責任者
一 お客様は、端末を⽤いた⽅法において、お客様を代表する管理者(以下「マスターユーザ」といいます)を当⾦庫所定の手続きにより登録するものとします。
二 マスターユーザは、マスターユーザが定めた一定の範囲内で、本サービスの利⽤に関するマスターユーザの権限を代⾏する利⽤者(以下
「一般ユーザ」といいます)を、当⾦庫所定の手続きにより登録するものとします。
三 お客様は、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容に変更があった場合、当⾦庫所定の手続きにより変更登録するものとします。当⾦庫は、お客様での変更登録処理が完了するまでの間、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってお客様に損害が⽣じた場合でも、当⾦庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当⾦庫は責任を負いません。
四 マスターユーザは、一般ユーザの追加登録・削除または一般ユーザの登録内容に変更があった場合、当⾦庫所定の手続きにより登録するものとします。当⾦庫は、お客様での変更登録処理が完了するまでの間、一般ユーザの追加登録・削除または一般ユーザの登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってお客様に損害が⽣じた場合でも、当⾦庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当⾦庫は責任を負いません。
2.使⽤できる端末
本サービスの利⽤に際して使⽤できる端末は、当⾦庫所定の機能を有するものに限ります。加えて、本⼈確認につき、電⼦証明書を利⽤する場合には、当⾦庫所定の⽅法により、かかる端末に当⾦庫が発⾏する電⼦証明書と秘密鍵を取得・⽣成し、インストールされている必要があります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
3.本⼈確認の手段
当⾦庫は、次のいずれかの⽅法により、お客様の確認を⾏うものとします。
x x⼦証明書および各種パスワードによりお客様の確認を⾏う⽅式(以下「電⼦証明書⽅式」といいます)二 IDおよび各種パスワードによりお客様の確認を⾏う⽅式(以下「ID・パスワード⽅式」といいます)
4.電⼦証明書の発⾏
電⼦証明書は、当⾦庫所定の⽅法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発⾏します。
5.マスターユーザのパスワード等の登録
一 マスターユーザのログインID、初回ログインパスワードは、お客様⾃⾝が決定し、申込書により当⾦庫に届け出てください。
二 マスターユーザは、本サービスの利⽤開始前に、端末によりログインパスワードおよび承認パスワード等を当⾦庫所定の⽅法により登録します。
三 電⼦証明書⽅式を利⽤する場合には、前2号に加えて、本サービスの利⽤開始前に、当⾦庫所定の⽅法により電⼦証明書を端末にインストールしてください。
四 当⾦庫が提供する<中央しんきん法⼈インターネットバンキングサービス>をご利⽤いただいているお客様においては、申込書により同サービスで使⽤している電⼦証明書、契約者ID、ご契約先暗証番号を、それぞれ本サービスの電⼦証明書、ログインID、ログインパスワードとして届出ることができます。なお、本サービスで利⽤する承認パスワード等の登録が別途必要になります。
6.一般ユーザパスワード等の登録
一 マスターユーザは、端末により一般ユーザのログインID、ログインパスワード、承認パスワード等を当⾦庫所定の⽅法により登録します。二 電⼦証明書⽅式を利⽤する場合には、前号に加えて、本サービスの利⽤開始前に、当⾦庫所定の⽅法により電⼦証明書を端末にインストールしてください。
三 前項第4号の届出をいただいたお客様においては、当⾦庫所定の⽅法により、当⾦庫が提供する<中央しんきん法⼈インターネットバンキングサービス>で使⽤している電⼦証明書、契約者・利⽤者ID、利⽤者暗証番号を、それぞれ本サービスの電⼦証明書、ログイン ID、ログインパスワードとして登録することができます。なお、本サービスで利⽤する承認パスワード等の登録が別途必要になります。
7.本⼈確認手続き
一 本サービスにおけるマスターユーザの本⼈確認⽅法および依頼内容の確認⽅法は、次に定めるとおりとします。
a.電⼦証明書⽅式においては、マスターユーザが端末にて提示または⼊⼒した電⼦証明書、ログインパスワード、承認パスワードと当⾦庫に登録されている各内容の一致により確認します。
b.ID・パスワード⽅式においては、マスターユーザが端末に⼊⼒したログインID、ログインパスワード、承認パスワードと当⾦庫に登録されている各内容の一致により確認します。
二 第6項によりすでにログインID、ログインパスワード、承認パスワード等の登録(電⼦証明書⽅式の場合は端末への電⼦証明書のインストールを含む)が完了した一般ユーザの取引時における本⼈確認⽅法および依頼内容の確認⽅法は、次に定めるとおりとします。 a.電⼦証明書⽅式においては、一般ユーザ⾃⾝が端末にて提示または⼊⼒した電⼦証明書、ログインパスワードおよび承認パスワードと当⾦庫に登録されている各内容の一致により確認します。
b.ID・パスワード⽅式においては、一般ユーザ⾃⾝が端末にて提示または⼊⼒したログインID、ログインパスワード、承認パスワードと当⾦庫に登録されている各内容の一致により確認します。
三 当⾦庫は、前2号に基づき本⼈確認および依頼内容の確認を⾏うことにより、次の事項を確認できたものとして取扱います。 a.お客様の有効な意思による申込であること。
b.当⾦庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
四 当⾦庫が本項に定める本⼈確認および依頼内容の確認をして取引を実施した場合、ログインID、ログインパスワード、承認パスワードまたは電⼦証明書につき不正使⽤、誤使⽤その他の事故があっても当⾦庫は当該取引を有効なものとして取扱い、またそのために⽣じた損害については、当⾦庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当⾦庫は責任を負いません。
8.電⼦証明書の有効期間および更新
x x⼦証明書は、1年間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。マスターユーザおよび一般ユーザは、有効期間が満了する前に当⾦庫所定の⽅法により電⼦証明書の更新を⾏ってください。
二 前号による電⼦証明書の更新が⾏われなかった場合、電⼦証明書は有効期間の満了⽇をもって失効するものとし、お客様は、以後
本サービスを利⽤することができません。
三 本サービスが解約、利⽤停止その他の事由により終了した場合は、発⾏済みの電⼦証明書は、残存期間があっても、当該終了⽇をもって失効します。
9.電⼦証明書の取扱い
x x⼦証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本⼈が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。二 電⼦証明書の内容に変更が⽣じた場合、当⾦庫所定の変更手続きを⾏ってください。
三 端末の譲渡・廃棄等により電⼦証明書の管理ができなくなる場合には、必ず電⼦証明書の削除を⾏ってください。
四 端末の譲渡・廃棄等により新しい端末を使⽤する場合は、当⾦庫所定の⽅法により電⼦証明書を再度インストールしてください。
五 マスターユーザおよび一般ユーザ本⼈に次に定める事由のいずれかが⽣じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当⾦庫所定の書⾯により当⾦庫の取引店に届け出てください。
a.電⼦証明書をインストールした端末の譲渡・廃棄等を⾏った際に「電⼦証明書」の削除を⾏わなかった場合。 b.電⼦証明書をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。
c.電⼦証明書に偽造、変造、流出、盗⽤等が⽣じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。
この届出に対し、当⾦庫は所定の手続きを⾏い、必要に応じて本サービスの利⽤停止等の措置を講じます。当⾦庫は、この届出に基づく所定の手続きの完了前に⽣じた電⼦証明書の第三者による不正使⽤等による損害については責任を負いません。
10.ID・各種パスワードの管理
一 ID・各種パスワードは、お客様の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、各種パスワードは、⽣年⽉⽇、電話番号、連続番号など他⼈に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを⾏ってください。
二 ID・各種パスワードにつき偽造、変造、盗⽤または不正使⽤その他のおそれがある場合は、当⾦庫宛に直ちに連絡をしてください。 三 本サービスの利⽤にあたり、各種パスワードの誤⼊⼒が当⾦庫所定の回数連続して⾏われた場合、その時点で当⾦庫は本サービスを停止しますので、本サービスの再開を求める際は、お客様は当⾦庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
11.取引依頼の確定
一 当⾦庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様の端末に依頼内容を表示し、お客様は、その内容が正しい場合には、当⾦庫の指定する⽅法で確認した旨を当⾦庫に通知するものとします。この依頼内容の確認および通知が各取引で定める当⾦庫の所定 の時間内に⾏われ、かつ当該時間内に当⾦庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当⾦庫は当⾦庫所定の⽅法 で各取引の手続きを⾏います。
二 前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当
⾦庫まで速やかにご照会ください。この照会がなかったことによって⽣じた損害については、当⾦庫は責任を負いません。
第14条(利⽤⽇・利⽤時間)
1.第3条に定めるサービスの利⽤⽇および利⽤時間は、当⾦庫所定の利⽤⽇および利⽤時間とします。
2.当⾦庫所定の利⽤⽇および利⽤時間については、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
第15条(決済口座)
1.お客様は、本サービスで利⽤する当⾦庫本⽀店に開設している⼝座を決済⼝座として申込書により当⾦庫に届け出てください。
2.当⾦庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済⼝座を登録します。ただし、決済⼝座として指定可能な預⾦の種類は普通預⾦⼝座または当座預⾦⼝座とします。
3.届出可能な決済⼝座の⼝座数は、2⼝座以内とします。
4.届出可能な決済⼝座は、お客様名義の⼝座のみとします。
5.決済⼝座の追加・変更および削除については、当⾦庫所定の書⾯により当⾦庫の取引店に届け出てください。
第16条(利⽤⼿数料)
1.本サービスの利⽤にあたっては、別にお知らせした手数料(以下「利⽤手数料」といいます)をいただきます。なお、利⽤手数料には消費税等相当額を含みます。
2.当⾦庫は、利⽤手数料を普通預⾦規定、総合⼝座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座⼩切手の提出を受けることなしに、予め指定された決済⼝座から(複数ある場合には代表⼝座から)、当⾦庫定める⽇
(毎⽉ 10 ⽇、休業⽇の場合は翌営業⽇)に⾃動的に引落します。
3.当⾦庫は、利⽤手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
4.お客様は、取引内容により利⽤手数料以外に別にお知らせした諸手数料および消費税を⽀払うものとします。
5.過去にお客様であった⽅やその他利害関係者が、当⾦庫に対して電⼦記録に関する開示の請求をする場合には、別にお知らせした手数料および消費税をいただきます。
6.資⾦不⾜等により引落不能が⽣じた場合には、直ちに⼊⾦を請求いたします。
第17条(口座間送⾦決済)
1.債務者として利⽤される場合には、発⽣させたでんさいの⽀払期⽇の前営業⽇までに当該でんさいの決済資⾦を決済⼝座にご準備ください。
2.当⾦庫では、お客様が債務者であるでんさいの⽀払期⽇が到来した場合、当該でんさいの決済資⾦を普通預⾦規定、総合⼝座規定および当座勘定規定の定めにかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座⼩切手の提出を受けることなしに、当⾦庫の所定の時間に決済⼝座から引き落としのうえ、でんさいネットから指定のあった債務者の⼝座に払い込みを⾏います。なお、⽀払期⽇が⾦融機関窓⼝休業⽇にあたる場合の払い込みは、翌営業⽇に⾏います。
3.前項による決済⼝座からの決済資⾦の引き落しができない場合は、債権者の⼝座への払い込みを⾏うことはできません。ただし、当⾦庫が認めた場合で当⾦庫所定の時間までに当該決済資⾦の⼊⾦があれば、払い込みを⾏います。なお、⽀払期⽇が⾦融機関窓⼝休業
⽇にあたる場合の払い込みは、翌営業⽇に⾏います。
4.⽀払期⽇が同⽇の複数のでんさいの⽀払があった場合、またはその他⼩切手、手形の⽀払等があった場合、いずれを先に決済⼝座から引き落すかの順序は、当⾦庫の判断により⾏います。
5.でんさいの分割譲渡により⽀払期⽇が同⽇のでんさいが複数ある場合には、分割後の債権⾦額単位で引き落しを⾏います。
第18条(口座間送⾦決済の中⽌)
債権者または債務者であるお客様は、当⾦庫所定の書⾯を当⾦庫の取引店にご提出いただくことにより、当⾦庫に対して⼝xx送⾦決済の中止の申出を⾏うことができます。
第19条(異議申⽴)
1.前条により⼝xx送⾦決済中止の申出を⾏った債務者であるお客様は、当⾦庫所定の書⾯を当⾦庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申⽴てをすることができます。
2.前項の異議申⽴は、前項のお客様が、⽀払期⽇の前営業⽇までに、異議申⽴預託⾦を当⾦庫に預け⼊れていただくことが必要です。ただし、⽀払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申⽴預託⾦の預け⼊れの免除の申⽴を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。
3.⽀払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当⾦庫所定の書⾯を当⾦庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申⽴に合わせて異議申⽴預託⾦の預け⼊れの免除の申⽴をすることができます。
第20条(債権者利⽤限定特約等の解除)
お客様が、債権者利⽤限定特約の解除をご希望の場合には、当⾦庫所定の書⾯を当⾦庫の取引店にご提出いただくことにより、当⾦庫の審査を得た上で、当該特約の解除を⾏うことができます。
第21条(利⽤者登録事項の変更)
お客様は、利⽤者登録事項に変更が⽣じた後、遅滞なく、当⾦庫に対して当⾦庫所定の書⾯を当⾦庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に⽣じた損害については、当⾦庫は責任を負いません。
第22条(個人であるお客様が死亡した場合の取扱い)
1.お客様が死亡した場合に相続⼈等が利⽤者の地位を承継した旨の届出は、相続⼈等の代表者が当⾦庫所定の書⾯を当⾦庫の取引店にご提出ください。
2.相続⼈等の代表者は、前項の届出書に、次に掲げる書類を添付してください。一 でんさいネットが指定する書類
二 当⾦庫が指定する書類
3.相続⼈等は、第1項の書⾯を提出した後、当⾦庫所定の手続きが完了した後でなければ、本サービスを利⽤することはできません。
第23条(合併および会社分割の取扱い)
1.お客様の合併または会社分割により利⽤者登録事項に変更が⽣じた場合には、利⽤契約の地位を承継したお客様は、遅滞なく、当
⾦庫の取引店に対し、当⾦庫所定の書⾯により、その旨届け出てください。
2.前項の場合には、お客様は、前項の届出後、当⾦庫所定の審査の結果、承継した利⽤契約の地位に基づく本サービスの全部または
一部を利⽤できない場合があります。
第24条(利⽤者による解約)
1.お客様は当⾦庫所定の書⾯を当⾦庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を⾏うことができます。
2.前項の解約は、当⾦庫がお客様を電⼦記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利⽤契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを⽀払等記録等によって確認したときに⾏うことができます。
第25条(当⾦庫による解除等)
1.当⾦庫は、お客様が次に掲げる事由に該当する場合には、お客様に事前に通知したうえで、本規定に基づく契約を解除することができます。
一 でんさいネット業務規程に定める解除事由に該当した場合二 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合
三 本規定に違反した場合
四 その他当⾦庫が前各号に準ずると認めた場合
2.当⾦庫が、前項の規定により解除の通知を発信した場合には、到達のいかんにかかわらず、通知する解除⽇にその効⼒を⽣ずるものとします。
3.本規定による契約が解約または解除された後も、第16条、第29条、第31条、第34条および第36条の規定はなお効⼒を有するものとします。
第26条(破産⼿続開始決定等の届出等)
お客様は、破産手続開始決定等、業務規程等で定める事由が⽣じた場合には、遅滞なく、当⾦庫の取引店に、その旨届け出るものとします。
第27条(電子記録の訂正等の届出)
お客様は、⾃⼰の請求に係る電⼦記録について、異なる内容の記録がされているなど業務規程等に定める事由があることを知った場合は、当⾦庫の取引店等に直ちにその旨届け出るものとします。
第28条(利⽤者情報の取扱い)
1.当⾦庫は、利⽤者情報を厳正に管理し、利⽤者の情報保護のために⼗分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には利⽤者情報の利⽤を⾏いません。
2.当⾦庫は、次の目的のために業務上必要な範囲内で利⽤者情報を利⽤します。
なお、利⽤者情報のうち、当該情報に含まれる⽀払不能情報については、本項第1号から第3号までの利⽤とします。また、本項第4号から第9号の目的のために利⽤できる利⽤者情報は、当⾦庫のお客様に関するものに限ることとします。
一 でんさいネットから委託を受けた業務を遂⾏するため二 でんさい取引円滑化のため
三 当⾦庫の与信取引上の判断のため
四 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本⼈確認等や、本サービスを利⽤する資格等の確認のため五 本サービスの申込の受付および継続的な取引における管理のため
六 お客様との契約や法律等に基づく権利の⾏使や義務の履⾏のため
七 市場調査、データ分析およびアンケートの実施などによる⾦融サービスの研究や開発のため八 当⾦庫の⾦融商品・サービスに関する提案のため
九 その他当⾦庫との取引を円滑に⾏うため
3.当⾦庫は、参加⾦融機関業務を遂⾏するため、でんさい取引円滑化のためおよび参加⾦融機関の与信取引のために、でんさいネット及び第三者に対して利⽤者情報を提供し、お客様は当該提供について同意するものとします。
4.でんさいネットは、電⼦債権記録業を遂⾏するため、でんさい取引円滑化のためおよび参加⾦融機関の与信取引のために、第三者に対して利⽤者情報を提供し、お客様は当該提供について同意するものとします。
5.でんさいネットまたは当⾦庫は、業務規程等に基づき、他の利⽤者または債権記録に記録されている事項もしくは記録請求に際して提供された情報の開示を請求した者に対して、次に掲げる事項を開示し、お客様は、当該開示について同意するものとします。
一 発⽣記録における債務者の決済⼝座に係る情報
二 譲渡記録における譲受⼈の決済⼝座に係る情報三 ⽀払等記録における⽀払等を受けた者に係る情報四 利⽤者等の属性、利⽤者番号および代表者名
五 譲渡記録における譲受⼈に係る情報(決済⼝座を含む)
六 強制執⾏等記録における強制執⾏等を受けた電⼦記録名義⼈に係る情報七 ⽀払不能事由に係る情報
八 異議申⽴の有無に係る情報
九 電⼦記録、電⼦記録の請求、当該請求の有無、当該請求に係る通知または当該請求の取消に係る情報
⼗ その他業務規程等で開示の対象となる情報
第29条(機密保持)
お客様は、本サービスによって知り得た当⾦庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第30条(通知等の連絡先)
1.当⾦庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当⾦庫に届け出た住所・電話番号・電⼦メールアドレス等を連絡先とします。
2.当⾦庫がお客様にあてて通知・照会・確認を前項の連絡先のいずれか一つに対して、発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これにより⽣じた損害については、当⾦庫は責任を負いません。
3.当⾦庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電⼦メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより⽣じた損害については、当⾦庫は責任を負いません。
第31条(免責事項)
1.当⾦庫は、本サービスにおける届出印を決済⼝座(代表⼝座)による届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発⽣する本サービスに関する一切の書⾯による申込み、届出、依頼、通知等に使⽤するものとし、当該届出印を押捺して作成された書⾯であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書⾯であるものとみなします。
2.当⾦庫が諸届書類⼜は諸請求書類に使⽤された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類⼜は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために⽣じた損害については、当⾦庫は責任を負いません。
3.当⾦庫がお客様の電⼦証明書、ID、各種パスワード等の本⼈確認のための情報が当⾦庫に登録されたものと一致することを当⾦庫所定の⽅法により確認し、相違ないと認めて取扱いを⾏った場合は、それらが盗⽤、不正使⽤、その他の事故により使⽤者がお客様本
⼈でなかった場合でも、それによって⽣じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電⼦記録にしたがって責任を負うものとします。
4.当⾦庫以外の参加⾦融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が⽣じたことに起因する損害については、当⾦庫は責任を負いません。
5.災害・事変、法令、当⾦庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に⽣じた損害について、当⾦庫は責任を負いません。
6.当⾦庫または⾦融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専⽤回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当⾦庫が送信した情報に誤謬・遅延・⽋落等が⽣じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために⽣じた損害については、当⾦庫は責任を負いません。
7.本サービスを通じてなされたお客様と当⾦庫間の通信の記録等は、当⾦庫所定の期間に限り当⾦庫所定の⽅法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当⾦庫がこれらの記録等を消去したことにより⽣じた損害について、当⾦庫は責任を負いません。
8.本サービスに使⽤する端末および通信媒体が正常に稼働する環境については、お客様の責任において確保してください。当⾦庫は、端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成⽴せず、または成⽴した場合、それにより⽣じた損害について当⾦庫は責任を負いません。
9.法令、規則、⾏政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む)、当⾦庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・⾏政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当⾦庫が当該情報を開示したことにより⽣じた損害について当⾦庫は責任を負いません。
第32条(でんさいの活⽤)
お客様は、当⾦庫に対し、別に締結する信⽤⾦庫取引約定書等に基づき、当⾦庫所定の手続きによりでんさいの割引等の申込をすることができるものとします。
第33条(関係規定の適⽤・準⽤)
本規定に定めのない事項については、普通預⾦規定、当座勘定規定等の各規定により取扱います。これらの規定と本規定との間で取扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適⽤されるものとします。
第34条(規定等の変更)
1.この規定の各条項は、⾦融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、⺠法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
2.前項によるこの規定の変更は、変更を⾏う旨及び変更後の規定の内容並びにその効⼒発⽣時期を、店頭表示、インターネット⼜はその他相当の⽅法で公表することにより、周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める 1 か⽉以上の相当な期間を経過した⽇から適⽤するものとします。
第35条(業務規程等による取扱い)
1.本サービスについては、前各条のほか、業務規程等その他でんさいネットが定めた規則に従って処理するものとします。
2.災害、事変等のやむを得ない事由により緊急措置がとられている場合には、第17条第2項の規定にかかわらず、⽀払期⽇が経過したでんさいについても決済⼝座から⽀払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
3.前項の取扱いによって⽣じた損害については、当⾦庫は責任を負いません。
第36条(準拠法・合意管轄)
1.本規定の準拠法は⽇本法とします。
2.本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が⽣じた場合には、当⾦庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることにします。
以上
(2023 年 6 ⽉一部改訂)