Contract
契約概要のご説明(団体ゴルファー保険)
■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
■「団体ゴルファー保険」は、ゴルファー賠償責任保険特約をセットした団体総合生活補償保険のペットネームです。
2019 年 10 月
重要事項のご説明
この書面における主な用語について説明します。
ゴルフ | ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、施設の利用が有料(注)のものをいいます。 (注)有料とは、利用にあたり料金を請求されることをいい、その名目は問いません。 |
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分 を除きます。 |
ゴルフの練習中、 競技中または指導中 | ゴルフの練習中、競技中、指導中に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。 |
1商品の仕組み |
(1)商品の仕組み
団体ゴルファー保険(注)は、日本国内または国外において被保険者が行うゴルフの練習中、競技中または指導中に発生した偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を基本補償とする保険です。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(注)団体総合生活補償保険にゴルファー賠償責任保険特約をセットしています。
(2)被保険者の範囲
基本となる補償の被保険者の範囲は次のとおりです。
①被保険者本人
②上記①の方が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族(注1)
(注1)親族とは、6親等内の血族、配偶者(注2)および3親等内の姻族をいいます。
(注2)配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
2基本となる補償 等
(1)保険金をお支払いする場合
「保険金をお支払いする場合」についての詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
保険金をお支払いできない主な場合 |
●保険契約者、被保険者または法定代理人の故意によって発生した損害賠償責任 ●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 など |
(3)セットできる主な特約とその概要
ご希望によりセットできる主な特約の詳細は、パンフレット等の該当箇所またはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
(4)保険金額の設定
お客さまの保険金額については、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
(5)保険期間
お客さまの保険期間については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
3保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額、保険期間等により決まります。実際に払い込んでいただく保険料は、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
4満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還する場合があります。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
注意喚起情報のご説明(団体ゴルファー保険)
■ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)または保険証券(注)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)ご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者に交付されます。
■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
■「団体ゴルファー保険」は、ゴルファー賠償責任保険特約をセットした団体総合生活補償保険のペットネームです。
2019 年 10 月
重要事項のご説明
この書面における主な用語は「契約概要のご説明」に記載していますのでご確認ください。
1告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
(1)申込人または被保険者には、告知義務があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
告知事項 |
この保険契約で保険金支払の対象となる損害に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無 (注)タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。 |
2クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。
3複数のご契約があるお客さまへ
●補償内容が同様の保険契約(この保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※1 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
※2 補償が重複する可能性のある主な特約は、別紙「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご確認ください。
●ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)をセットした場合、この費用を補償する他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)に複数ご加入されても、お支払いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。それぞれの保険契約等から重複して保険金をお支払いできませんのでご注 意ください。
4傷害死亡保険金受取人(xxxxx傷害補償特約をセットした場合)
①被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合、傷害死亡保険金は、被保険者本人の法定相続人にお支払いします。
②被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合には、必ず被保険者本人の同意を得てください。なお、同意のないままご加入された場合、保険契約は無効となります。
5通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
加入条件を変更する場合等の事項が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
6補償の開始・終了時期
(1)補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)
(2)補償の終了:満期日の午後4時に終わります。
7保険金をお支払いできない主な場合
「契約概要のご説明」2基本となる補償 等(2)保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください。
8解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
9被保険者からの解約(ゴルファー傷害補償特約をセットした場合)
ゴルファー傷害補償特約の被保険者が保険契約者以外の方で、次の①から⑥のいずれかに該当する場合は、その被保険者は、保険契約者にゴルファー傷害補償特約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、ゴルファー傷害補償特約を解約しなければなりません。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①ゴルファー傷害補償特約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次に該当する行為のいずれかがあった場合
・引受保険会社にゴルファー傷害補償特約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとした場合
・この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、ゴルファー傷害補償特約の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、xxxxx傷害補償特約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、引受保険会社に対する通知をもって、ゴルファー傷害補償特約を解約することができます。その際は
本人であることを証明する資料等を提出してください。
※2 解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
10
保険会社破綻時の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者にかかる部分については、補償の対象となります。
11
個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社(海外にあるものを含む)が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第 53 条の 10)により、利用目的が限定されています。
詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
<その他ご注意いただきたいこと> ■ご契約内容および事故報告内容の確認について(ゴルファー傷害補償特約をセットした場合) 損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、引受保険会社までお問合わせください。 ※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。 ■無効・取消し・失効について (1)次のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。①は、既に払い込んだ保険料は返還できません。②は、保険料の全額を返還します。 ①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合 ②ゴルファー傷害補償特約をセットし、被保険者本人の法定相続人以外の方を傷害死亡保険金受取人とする場合に、保険契約者以外の方を被保険者本人とする保険契約について、その被保険者本人の同意を得なかった場合 (2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。 (3)被保険者が死亡(注)した場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 (注)ゴルファー傷害補償特約の傷害死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡した場合は、その特約部分の保険料は返還できません。 ■重大事由による解除 次のことがある場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 ①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとしたこと。 ②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 ③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。 ④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合 ⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。 ■事故が起こった場合 1事故が起こった場合 (1)事故が起こった場合、遅滞なく(ゴルファー傷害補償特約をセットした契約でケガに関する事故が発生した場合は 30 日以内に)取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 (2)この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。 (3)賠償事故・被害事故に関わる示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は、必ず引受保険会社とご相談のうえ、おすすめくだ さい。 | ||
<示談交渉サービス> 日本国内において発生したゴルファー賠償責任保険特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けします。また、日本国内において発生したゴルファー賠償責任保険特約約の対象となる賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。 <示談交渉を行うことができない主な場合> ・1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額がゴルファー賠償責任保険特約で定める保険金額を明らかに超える場合 |
・相手の方が引受保険会社との交渉に同意しない場合
・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(4)ゴルフ用品補償特約をセットした場合で、ゴルフ用品が盗難事故にあった場合は、遅滞なく警察に届け出てください。
(5)補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
<引受保険会社がお支払いする保険金の額>(注1)
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額(注2)をお支払いします。
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額(注2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。
(注1)お支払いする保険金の額は、補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。
(注2)支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
2保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方は、<別表「保険金請求書類」>のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて<別表「保険金請求書類」>以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
3「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)」に関するご注意
保険金お支払いの対象となるホールインワンまたはアルバトロス(以下「ホールインワン等」といいます)は、日本国内のゴルフ場において、同伴競技者1名以上とパー35以上の9ホール(ハーフ)をxxにラウンドした場合のもので、次の「対象となるホールインワン等」に該当するものに限ります。また、保険金を請求する際には、必ず、ホールインワン・アルバトロス費用の支払を証明する領収書と次の「ホールインワン等を証明する書類または証拠」の提出が必要となります。
対象となるホールインワン等 | ホールインワン等を証明する書類または証拠 | ||
①次のア.、イ.の両方が目撃(注)したホールインワン等 ア.同伴競技者 イ.同伴競技者以外の第三者(具体的には次の方をいいます) 同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ワン・オン・イベント業者、ゴルフ場で工事中の造園業者、先行・後続組のプレーヤー、ゴルフ場内の売店運営業者など | 同伴競技者以外の第三者が署名または記名押印した引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書 | 同伴競技者が署名または記名押印した引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書 | 被保険者がxxxxxxx等を達成したゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行または行使する権限を有する者が記名押印した引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書 |
②ホールインワン等の達成が客観的に確認できるビ デオ映像等があるホールインワン等 | 被保険者がホールインワン等を達成 したことが確認できるビデオ映像等 | ||
③公式競技において、上記①ア.、イ.のいずれかの 目撃(注)があるホールインワン等 | 同伴競技者または同伴競技者以外の 第三者が署名または記名押印した引 受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書 | ||
ご注意 | キャディ帯同のない「セルフプレー中」の場合は、原則として、保険金のお支払い対象となりませんのでご注意ください。ただし、同伴競技者以外の第三者の目撃(注)がある場合またはホールインワン等の達成が客観的に確認できるビデオ映像等がある 場合にかぎり、保険金をお支払いします。 |
(注)目撃とは、打ったボールがホールにカップインしたことをその場で確認することをいいます(達成後に呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」に該当しません)。
4保険金のお支払時期
引受保険会社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
5保険金の代理請求
被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。
●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合
●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理人となりうる方】
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、引受保険会社は保険金をお支払いできません。
6保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご確認ください。
7先取特権
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
<別表「保険金請求書類」>
(1)保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます)
(2)引受保険会社の定める損害(事故)状況報告書
事故日時、発生場所、事故状況、事故原因等を申告する書類をいいます。また、損害(事故)状況を確認するためにこの報告書のほか、(4)①、③、(5)①、
③、(6)①、③または(7)①、③に掲げる書類も必要な場合があります。
(3)保険金の請求権をもつことの確認書類
書類の例 | ・印鑑証明、資格証明書 ・委任状 ・戸籍謄本 ・家族関係の証明書類(住民票、健康保険証) | など | |||||
(4)損害賠償責任に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||||||
①賠償事故の発生を証明する書類 | |||||||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真 | など | |||||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |||||||
書類の例 | ・示談書またはこれに代わるべき書類 ・修理見積書、請求明細書、領収書 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) ・交通費、諸費用の明細書 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・引受保険会社の定める診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 ・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書、死体検案書 ・葬儀費明細書、領収書 ・その他の支出した費用の額を示す書類 ・受領している年金額を示す資料 ・労災からの支給額を示す資料 | など | |||||
③その他の書類 | |||||||
書類の例 | ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金の支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など | |||||
(5)傷害(ケガ)に関する保険金の支払いを請求する場合に必要となる書類 | |||||||
①事故の発生を証明する書類 | |||||||
書類の例 | ・交通事故証明書またはこれに代わる書類 ・医師の診断書 ・死亡診断書 ・後遺障害診断書 ・戸籍謄本 | など | |||||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |||||||
書類の例 | ・医師の診断書 ・死亡診断書 ・後遺障害診断書 ・領収書 | など | |||||
③その他の書類 | |||||||
書類の例 | ・運転資格を証明する書類(免許証など) ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など | |||||
(6)用品に関する保険金の支払いを請求する場合に必要となる書類 | |||||||
①事故の発生を証明する書類 | |||||||
書類の例 | ・公的機関等の事故証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・盗難届出証明書 ・被害品の写真 | など | |||||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |||||||
書類の例 | ・修理見積書、損害明細書、請求明細書、領収書 ・損害内容申告書 ・被害品の価格証明書(購入時の領収書、保証書、仕様書) | など | |||||
③その他の書類 | |||||||
書類 の例 | ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など | |||||
(7)その他費用に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 | |||||||
①事故の発生を証明する書類 | |||||||
書類の例 | ・公的機関の事故証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・事故原因、発生場所、損害状況の見解書 <ホールインワン・アルバトロス費用の場合> | ||||||
詳細は前記 | 3 | 「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)」に関するご注意をご確認ください。 など | |||||
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |||||||
書類 の例 | ・損害防止費用の明細書 ・支出した費用がある場合はその費用を示す書類(領収書、請求書) | など | |||||
③その他の書類 | |||||||
書類 の例 | ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など | |||||
<ご加入いただく内容に関する確認事項(ご意向の確認)> この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご記入の内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点などございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 ●今回お申込みの保険についてご確認をお願いいたします。 1.被保険者に関する「氏名」「生年月日」「性別」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。 2.「他の保険契約等」について、正しい内容となっていることをご確認ください。 3.下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。 ①補償の内容(お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など) ②保険金額(支払限度額)(型やパターンなど) ③被保険者の範囲 ※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。 4.補償が重複する可能性のある他のご契約の有無をご確認いただき、ご加入の要否をご確認ください。 ●現在ご加入のご契約(満期を迎えるご契約)にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 |
お問合わせ窓口
保険商品・契約内容に関するお問合わせ | |
【取扱代理店】 | 日信興産株式会社 |
【電話番号】 | 与野本店:048-834-1301 久喜支店:0000-00-0000 宇都宮支店:028-660-3234 ※おかけ間違いにご注意ください。 |
引受保険会社の連絡・相談・苦情窓口 | |
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 | 事故が起こった場合 |
0000-000-000(無料) ●受付時間 平日 9:00~17:00 ●土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 ●ご加入の団体名(会社・官公庁・学校・組合・会等)をお知らせください。「加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。 ●一部のご用件は営業店等からのご対応となります。 | 遅滞なくご加入の取扱代理店または下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保0000-000-000 あんしんサポートセンター (無料) ●受付時間 24 時間 365 日 ●おかけ間違いにご注意ください。 ●IP電話からは 0000-00-0000(有料)におかけください。 |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター [ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] 0000-000-000 ●受付時間[平日 9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)] ●おかけ間違いにご注意ください。 ●携帯電話からも利用できます。IP電話からは 00-0000-0000 におかけください。 ●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/) |
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