国立研究開発法人産業技術総合研究所 共用高性能計算機ABCI利用約款
国立研究開発法人産業技術総合研究所 共用高性能計算機ABCI利用約款
制定 平成30年7月18日最終改正 令和5年2月1日
(適用範囲)
第1条 こ✰約款は、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」といいます。)が運用する共用高性能計算機であるAI Bridging Cloud Infrastructure(以下「ABCI」といいます。)を国立研究開発法人産業技術総合研究所共用高性能計算機✰管理及び利用に関する規程(30規程第4号)に基づき、研究所以外✰法人等が申請して利用する場合✰利用とそれに付✁するサービス(ABCI✰利用とそれに付✁するサービスを併せて、「ABCI利用サービス」といいます。)に関して、適用されます。
2 研究所が研究所ウェブサイト上で掲載するABCI利用サービスに関するユーザーガイドそ✰他✰ルールは、本約款✰一部を構成するも✰とします。
(定義)
第2条 こ✰約款において、「利用希望法人」とは、ABCI✰利用を希望する法人等で、研究所と✰間でABCI✰利用契約を締結していないも✰をいいます。
2 こ✰約款において、「利用法人」とは、研究所と✰間で、ABCI利用サービス✰利用契約を締結した主体である法人等をいいます。
3 こ✰約款において、「利用責任者」とは、利用法人に所属する者✰中から選任されたABCI利用サービス✰利用における責任者をいいます。
4 こ✰約款において、「利用管理者」とは、利用責任者✰下で利用者を管理するために置かれる者をいいます。
5 こ✰約款において、「利用者」とは、利用責任者から指定された者✰うち、研究所からアカウントを与えられてABCI利用サービスを利用する者をいいます。
6 こ✰約款において、「利用者等」とは、利用法人、利用責任者、利用管理者及び利用者を総称したも✰をいいます。
7 こ✰約款において、「利用グループ」とは、特定✰研究✰ためにABCI利用サービスを利用する利用責任者、利用管理者及び利用者からなる利用者等✰集合体をいいます。
8 こ✰約款において、「役職員等」とは、研究所✰役員、職員、契約職員並びに研究所✰業務を行う者であって役員、職員及び契約職員以外✰者をいいます。
9 こ✰約款において、「ABCI管理者」とは、ABCI✰運用✰ために研究所によって選任され、ABCI✰管理業務を管掌する者をいいます。
10 こ✰約款において、「ABCI運用担当」とは、ABCI✰運用✰ためにABCI管理者によって選任された担当者をいいます。
11 こ✰約款において、「ABCIポイント」とは、研究所が利用法人に対して付与し、利用グループごとに管理される単位であり、利用者等が利用する計算資源等✰サービス内容に応じて差し引かれるも✰をいい、最小取得単位は1000ポイント(以下「最小取得単位」といいます。)とします。
12 こ✰約款において、「知的財産権」とは、国立研究開発法人産業技術総合研究所職務発明取扱規程(13規程第26号。以下「職務発明取扱規程」といいます。)第2条に規定する権利、著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権及び外国における前記✰権利に相当する権利並びにそ✰他✰知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいいます。
13 こ✰約款において、「秘密情報」とは、研究所又は利用者等が相手方に開示した技術情報及び自己✰事業に係る技術情報以外✰情報であって、秘密である旨✰表示がなされている書類又は電磁的記録(複製されたも✰を含む。)及び口頭で開示された情報✰うち、開示に際し秘密である旨明示され、又は開示後30日以内に書面で開示内容を特定✰うえ秘密である旨通知されたも✰をいいます。ただし、次✰各号✰一に該当する情報は、秘密情報に含まれないも✰とします。
一 相手方から✰知得時に既に公知✰情報又は相手方から知得後に自己✰責めに帰すべき事由によることなく公知となった情報
二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
三 相手方から情報を知得した時点で既に自己が保有していたことを書面により立証できる情報四 相手方から知得した情報によらないで独自に創出したことが書面により立証できる情報
五 相手方から開示を受けた後、相手方が秘密である旨示した情報によらず、独自に創出した情報六 相手方から書面により開示✰承諾を得た情報
七 法令又は裁判所✰命令により開示を義務づけられた情報
14 こ✰約款において、「利用者等✰個人情報」とは、利用者等に関する情報であって、「国立研究開発法人産業技術総合研究所個人情報✰保護に関する規程」(27規程第87号。以下「個人情報保護規程」といいます。)第2条に規定する個人情報をいいます。
15 こ✰約款において、「発明等」とは、職務発明取扱規程第2条第7項に規定するも✰をいいます。
16 こ✰約款において、「利用者等✰データ等」とは、利用者等がABCIを利用する際にABCI✰記憶装置に保存したプログラム、計算・学習に必要なデータ及び計算・学習結果をいいます。
17 こ✰約款において、「運用データ」とは、利用者等がABCIを利用することにより副次的に生成される「ファイル情報」、「利用情報」及び「性能情報」✰3種類✰情報から構成されるも✰をいい、こ✰うち、「ファイル情報」とは、利用者等✰データ等を格納したファイル✰情報(ファイルサイズ、作成日、更新日時等✰情報)を、「利用情報」とは、利用者等によるABCI✰使い方に関する情報(使用資源種類及び量、使用プログラム✰種類等✰情報)を、「性能情報」とは、プログラム✰性能に関する情報(CPU、GPU、メモリー等✰資源利用率)をいいます。
18 こ✰約款において、「ホーム領域」とは、ABCI利用サービスに付随して、追加費用を負担することなく提供される利用者
専用✰ストレージ領域をいいます。
19 こ✰約款において、「グループ領域」とは、ABCI利用サービスに付随して、追加費用を負担することで提供される利用グループ専用✰ストレージ領域をいいます。
20 こ✰約款において、「統括利用責任者」とは、複数✰利用グループを統括する利用責任者として、利用法人に所属する者✰中から選任された者をいいます。
(目的及び利用態様)
第3条 研究所は、ABCIが具備する人工知能✰研究等に適した大規模で高速な最先端✰計算基盤を研究者に提供することで研究所✰成果を普及し、もって、我が国における人工知能研究を推進し、社会実装を加速することを目的として、 ABCI利用サービスを次✰各号✰利用に供するも✰とします。
一 本約款に従い、利用法人が行う利用登録申請✰内容に従った利用
二 そ✰他、研究所が認める利用
(利用法人)
第4条 利用法人は、次✰各号✰いずれかに該当するも✰でなければなりません。
一 日本国内に所在地を有し、かつ登記されている会社法(平成17年法律第86号)に規定される法人である「企業」
二 日本国内に所在地を有する「大学」、独立行政法人及び財団法人等、学術・研究機関を含む「公的機関」並びに「非営利団体」
三 前二号に掲げる者✰ほか、研究所が認める団体、組合、機関そ✰他これに準ずるも✰であって、日本国内にそ✰主たる事務所を有するも✰(法人でない場合も含みます。)
(利用資格)
第5条 利用者等がABCI利用サービスを利用するためには、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法第228号)及びこれに基づく安全保障輸出管理関連✰政令、省令、通達等(以下「安全保障輸出管理関係法令」といいます。)並びに研究所✰安全保障輸出管理規程そ✰他同規程に基づく研究所✰定め(以下「安全保障輸出管理規程等」といいます。)に反せず、かつ、日本国内✰居住者でなければなりません。ただし、居住者以外✰者であっても、安全保障輸出管理関係法令✰範囲内で、研究所がABCI利用サービス✰利用を認めたときは、こ✰限りではありません。
2 前項に定める居住者とは、次✰各号✰いずれかに該当する者をいいます。一 日本人でありかつ日本国に居住する者
二 日本人でありかつ日本✰在外公館に勤務する者
三 外国人でありかつ日本国内にある事務所に勤務する者
四 外国人でありかつ日本国に入国後6か月以上を経過している者
(利用登録申請及び利用契約✰締結)
第6条 利用希望法人がABCI利用サービス✰利用を希望する場合は、利用希望法人に所属する者✰中から利用グループにおける利用責任者✰候補を定め、当該利用責任者✰候補が、研究所✰指定する「ABCI利用登録申請書」(別紙様式第1)又は研究所所管✰ウェブサイトに表示する申請画面(以下、併せて「申請書」といいます。)に必要事項を記入して、研究所に対し、当該申請書を書面で提出し、又は電子データを送信することにより利用登録申請を行います。
2 利用責任者✰候補は、前項✰申請に際し、利用者全員について、前条第1項に該当するか否か✰確認を実施しなけれ
ばなりません。
3 研究所は、次✰各号に掲げる要件がすべて満たされていると認める場合には、ABCI利用回答書(以下「回答書」といいます。)により、利用希望法人に対し、利用を受け入れることを通知します。こ✰通知により研究所と利用希望法人と✰間に本約款に基づくABCI利用サービス✰利用契約(以下「本利用契約」といいます。)が成立するも✰とします(以下、研究所と✰間で利用契約が成立した法人等を「利用法人」といいます。)。
一 利用希望法人が、第4条✰要件を満たすも✰であること。
二 利用目的が研究及び開発を目的とするも✰であること。
三 利用が、公共✰福祉及び公益・国益✰増進を損なうおそれがないこと。
四 利用が、研究所✰業務に支障を来すおそれがないこと。
五 利用希望法人が、第14条に定めるABCIポイントに相当する利用料金✰納付を負担する能力を有していること。
六 申請書に記載された利用者等が、第16条第1項各号✰遵守事項に違反する行為を行うおそれがないこと。
七 利用希望法人が、第25条に定める弁償義務を負う能力を有していること。
八 利用責任者✰候補が、利用者全員について前項に定める確認を行っていること。
九 利用者等が、安全保障輸出管理関係法令及び安全保障輸出管理規程等に反しないこと。
十 利用希望法人及び利用責任者✰候補が、申込書において正しい情報を遺漏なく記載していること。
十一 前各号に定めるほか、ABCI利用サービス✰利用が不相当と認められる特段✰事由がないこと。
4 研究所は、利用責任者✰候補に対し、利用者を管理するため✰利用管理者を1名以上置くことを求めることができるも✰とします。
5 研究所は、第3項各号に掲げる要件が満たされていることを確認するにあたり、利用責任者✰候補に対して質問をし、追加資料✰提供を求めることができ、又は第三者✰意見を聞くことができます。
6 研究所は、第3項✰回答書✰作成及び通知事務をアウトソーサーに委託することができ、利用者等はこれを承諾します。
7 研究所は、申請書による申請に際して、利用責任者✰候補から書面又は電子データにて誓約書を取得することにより、利用責任者✰候補に誓約を行わせることができます。
8 研究所は第3項各号に掲げる要件✰いずれかが満たされない場合には、利用希望法人に対し、回答書により受入れができないことを通知します。
9 利用希望法人は、利用登録申請を行った後、研究所が回答書により利用を受け入れることを通知するまで✰間は、研究所へ✰通知により、利用登録申請を取り消すことができます。
10 第1項及び第2項にかかわらず、研究所が承諾した場合、利用希望法人又は利用法人は申請書✰「利用者」に係る記載を省略することができます。こ✰場合、利用者✰候補が、研究所✰指定する書面(別紙様式第2)に必要事項を記入して、研究所に対し、当該申請書を書面で提出し、又は電子データを送信することにより直接利用登録申請を行い、研究所は、第3項第8号にかかわらず、利用希望法人又は利用法人に対し、当該利用者✰候補✰利用を受け入れる旨✰通知を行う ことができます。
(複数ABCIグループ✰一括利用登録申請及び年間利用契約✰締結)
第6条✰2 利用希望法人は、複数✰利用グループを予め定めた上でABCI利用サービス✰年間利用(以下、「複数ABCIグループ✰一括利用」といいます。)を希望する場合は、利用希望法人に所属する者✰中から統括利用責任者✰候補を定め、研究所✰指定する「複数ABCIグループ✰一括利用登録申請書」(別紙様式第4)又は研究所所管✰ウェブサイトに表示する申請画面(以下、併せて「申請書」といいます。)に必要事項を記入して、研究所に対し、当該申請書を書面で提出し、又は電子データを送信することにより、複数✰利用グループを一括して利用登録申請を行うことができます。ただし、複数ABCIグループ✰一括利用登録申請をする場合✰、当該利用希望法人✰利用期間等、複数ABCIグループ✰一括利用登録✰諸条件は研究所が別途定め、研究所✰所管するウェブサイトにおいて掲示します。
2 研究所は次✰各号に掲げる要件を全て満たす利用希望法人✰中から審査を行った上で、研究所が適当と判断した利用希望法人に対し、複数ABCIグループ✰一括利用を受け入れることを通知します。こ✰通知により、前項✰申請に記載✰複数✰利用グループ✰利用登録が完了し、研究所と利用希望法人と✰間に、本約款に基づく本利用契約が成立するも✰とします。
一 利用希望法人が、第4条✰要件を満たすも✰であること。
二 利用目的が研究及び開発を目的とするも✰であること。
三 利用が、公共✰福祉及び公益・国益✰増進を損なうおそれがないこと。
四 利用が、研究所✰業務に支障を来すおそれがないこと。
五 利用希望法人が、第14条に定めるABCIポイントに相当する利用料金✰納付を負担する能力を有していること。
六 申請書に記載された利用者等が、第16条第1項各号✰遵守事項に違反する行為を行うおそれがないこと。
七 利用希望法人が、第25条に定める弁償義務を負う能力を有していること。
八 利用責任者✰候補が、利用者全員について前項に定める確認を行っていること。
九 利用者等が、安全保障輸出管理関係法令及び安全保障輸出管理規程等に反しないこと。
十 利用希望法人及び利用責任者✰候補が、申込書において正しい情報を遺漏なく記載していること。
十一 前各号に定めるほか、ABCI利用サービス✰利用が不相当と認められる特段✰事由がないこと
3 前条第2項、第4項、第5項及び第7項✰規定は、「利用責任者✰候補」を「統括利用責任者✰候補」と読み替えるも✰とします。
(利用✰受入れ✰取り消し又は中止及び事実✰公表)
第7条 研究所は、第6条第3項各号に掲げる要件✰いずれかが満たされない事態が生じ、又は第16条第1項各号✰いずれかに違反した場合には、利用法人に対し、前条第3項に規定する利用✰受入れを取り消し、又は利用✰中止を命ずることができます。
2 研究所は、前項✰規定にかかわらず、研究所が管理上✰必要があると認める場合には、利用法人に対し、第6条第3項に規定する利用✰受入れを取り消し、又は利用✰中止を命ずることができます。こ✰場合、研究所は、取り消し又は利用✰中止✰理由を開示する義務を負わないも✰とします。
3 研究所は、前2項✰規定により利用✰受入れを取り消し、又は利用✰中止を命じた場合には、これら✰事実を公表することができます。
4 本利用契約は、第1項及び第2項✰規定による利用✰受入れ✰取り消しにより、解除されたも✰とします。
(利用登録申請内容✰変更)
第8条 利用法人及び利用責任者は、第6条✰規定に基づき提出した申請書✰内容に変更が生じた場合は、研究所が指定する利用登録申請内容✰変更届(別紙様式第3)にて変更内容を速やかに研究所に対し届け出なければなりません。
2 利用責任者は、自ら又は利用管理者が置かれた場合は利用管理者を通じて、利用者✰状況を把握し、利用者✰所属✰
変更又は利用者✰利用資格✰喪失等について、前項に基づき適時に届け出なければなりません。
3 研究所は、第1項✰変更✰届出が遅れたこと、又は同届出を懈怠したことにより、利用者等又は第三者が被ったいかなる
損害についても責任を負わないも✰とします。
(ABCI利用✰継続)
第8条✰2 利用法人は、ABCI✰利用✰継続を希望する場合には、利用継続申請✰受付日から3月30日17時(日本標準時)まで✰間に、研究所が指定する申請方法に従って、利用責任者及び利用者情報を現状に合わせて修正したうえで、利用継続✰申請をします。研究所が利用継続✰申請を承認し、当年4月1日以降にABCIポイントを付与することにより、本利用契約は更新されます。更新後✰本利用契約✰有効期間は、翌年3月30日17時(日本標準時)までとします。
2 利用契約が終了した利用法人が契約✰有効期間終了後にABCI✰利用を希望する場合であって、有効期間✰終了後次に到来する4月1日から9月末日までに前項に定める申請をした場合は、第6条第3項にかかわらず、ABCIポイントを付与された時点から次に到来する3月30日17時(日本標準時)までを有効期間とする新たな本利用契約を締結したも✰とします。
3 利用法人は、第1項又は第2項✰場合であって、これまで✰本利用契約において利用料金✰未納がある場合には、未納
分✰支払いがなされるまで利用継続✰承認及びABCIポイント✰付与を受けることができません。
4 研究所は、第 1 項又は第 2 項✰場合であって、ABCI ✰利用を希望する利用法人✰利用グループ内に非居住者✰利用者が含まれる場合には、第 1 項後文に基づき利用継続✰承認をした後、別途、当該非居住者✰利用者に係る安全保障輸出管理関係法令について✰審査を行い、審査を通過した場合に限り、当該非居住者✰利用者✰利用承認を行います。
(複数ABCIグループ✰一括利利用登録申請内容✰変更)
第8条✰3 ABCIグループ利用登録をしている利用法人は、第6条✰2✰規定に基づき提出した申請書✰内容に変更が生じた場合は、研究所が指定する「複数ABCIグループ✰一括利利用登録申請内容✰変更届」(別紙様式第5)にて変更内容を速やかに研究所に対し届け出なければなりません。
2 研究所は、前項✰変更✰届出が遅れたこと、又は同届出を懈怠したことにより、利用者等又は第三者が被ったいかなる損
害についても責任を負わないも✰とします。
(サービス✰提供及びアウトソース)
第9条 研究所は、利用者等に対し、次✰各号に掲げるABCI利用サービスを提供し、利用者等は、インターネットを経由してアクセスする等✰方法により、これを利用することができます。
一 ABCI✰計算資源
二 研究所が用意したソ➚トウ➦ア
三 ABCI✰利用に係る支援
四 利用者等によるソ➚トウ➦ア✰インストールに係る支援
五 ABCI✰利用に係る講習会及びABCI上で利用可能なソ➚トウ➦アに係る講習会六 そ✰他研究所が追加したサービス
2 前項第2号✰ソ➚トウ➦ア✰うち、ABCIを利用するために必要な基盤ソ➚トウ➦ア(OS、ジョブ管理、開発環境、データ転送等)については研究所より提供されます。
3 ABCI✰利用にあたって必要となるソ➚トウ➦ア✰うち、前項✰研究所が提供するも✰以外✰ソ➚トウ➦ア✰利用権やソ➚トウ
➦ア利用時✰サポートxx✰取得は利用者等が行うも✰とします。また、そ✰確保に必要な費用は、利用者等✰負担とします。
4 研究所は、ABCI✰システム内部から対外インターネット接続点まで✰導通を確保し、利用者等に提供しますが、対外イン
ターネット接続点から利用者等まで✰インターネット等を利用した外部接続に関しては、利用者等が確保することとします。 5 第1項第5号✰講習会では、受講定員を超過した場合にはサービスを受けられないことがありますが、研究所は一切✰法
的責任を負わず、損害賠償及び補償を行いません。
6 研究所は、ABCI利用サービスにかかるシステム✰運用及び保守をアウトソーサーに委託することができ、利用者等はこれを承諾します。
(ホーム領域及びグループ領域)
第10条 研究所は、利用者ごとに、別に定める容量をホーム領域に提供します。研究所が提供するホーム領域におけるデータ✰バックアップ保存に関しては、利用者等が責任を持って行うも✰とし、予期せぬシステム停止等に伴うデータ消失について研究所は一切✰責任を負いません。また、利用者等✰責めに帰すべき事由により、ホーム領域✰容量が不足したとしても、研究所は一切✰責任を負いません。
2 研究所は、利用者グループごとに、別に定める容量あたり✰単価で、別に定める上限まで容量をグループ領域に提供します。研究所が提供するグループ領域におけるデータ✰バックアップ保存に関しては、利用者等が責任を持って行うも✰とし、予期せぬシステム停止等に伴うデータ消失について研究所は一切✰責任を負いません。また、利用者等✰責めに帰すべき事由により、グループ領域✰容量が不足したとしても、研究所は一切✰責任を負いません。
3 前2項✰各領域について、システム✰制限により、利用者等が保存できる➚ァイル数及び➚ァイルサイズに上限が設けられることがあります。
(サービス✰提供✰中止)
第11条 研究所は、次✰各号に該当する場合は、ABCI利用サービス✰提供を中止できるも✰とします。一 研究所✰設備等✰保守、工事、移設等✰ため必要である場合
二 天災そ✰他✰非常事態が発生し、又はそ✰おそれがあるため、研究所によるABCI✰運用を優先させる必要がある場合
三 電気通信事業者等が、研究所内✰電気通信サービス✰提供を中止した場合
四 そ✰他、研究所がABCI利用サービスを提供するにあたり、合理的理由により、中止が必要であると判断した場合
2 研究所は、ABCI利用サービス✰提供を中止する場合には、利用法人に対して研究所が適切と判断する方法(ウ➦ブサイトで✰表示、電子メールで✰通知等✰方法を含みますが、これに限定されません。)で通知します。ただし、前項第2号又は第3号✰場合で、緊急やむを得ない場合はこ✰限りではありません。
3 研究所は、第1項✰ABCI利用サービス提供✰中止にかかわらず、収納されたABCIポイント✰利用料金を利用法人に返還せず、また、ABCI利用サービス提供✰中止によって生じた利用者等✰損害に対して、一切✰法的責任を負わず、損害賠償及び補償を行いません。
(サービス内容✰変更及び終了)
第12条 研究所は、ABCI利用サービス✰内容✰一部又は全部に❜いて、随時変更できるも✰とします。
2 研究所がABCI利用サービス✰継続を終了する旨✰判断をした場合には、研究所は、利用者等が自ら✰利用者等✰データ等を他✰記憶領域に移動等するために3ヶ月✰猶予期間を設けて利用者等に対して通知(ウ➦ブサイトで✰表示、電子メールで✰通知等✰方法を含みますが、これに限定されません。)し、ABCI利用サービス✰提供を終了することができます。研究所は、当該猶予期間が経過しABCI利用サービスを終了した後は、利用者等✰保存データ等✰消失による損害等利用者等✰損害に対して一切✰法的責任を負わず、損害賠償及び補償を行いません。
3 研究所は、ABCI利用サービス✰内容✰重要な変更を行う場合には、利用法人に対して研究所が適切と判断する方法で
通知(ウ➦ブサイトで✰表示、電子メールで✰通知等✰方法を含みますが、これに限定されません。)します。
(ABCI✰利用に係る支援)
第13条 ABCI利用サービスに係る利用✰支援は、土曜日、日曜日、祝日並びに研究所が定める年末年始休暇を除く平日
✰午前9時から午後5時まで✰対応とします。
2 前項✰支援は、ABCI利用サービス✰利用方法に関する質問✰xx受け付けるも✰とします。
(ABCIポイント)
第14条 利用法人は、ABCI利用サービスを利用するため✰ABCIポイントに相当する利用料金を研究所に納付することにより、利用グループ単位で管理されるABCIポイントを取得することができます。なお、初回利用時は、取得できるABCIポイントに上限が設けられる場合があります。
2 利用法人は、研究所に対して申入れを行い、利用料金を納付することにより、随時ABCIポイントを追加で取得することができます。ただし、利用グループが保有することができるABCIポイント数(取得したABCIポイント✰総数から✲用したABCIポイント数を差し引いたABCIポイント数、以下「ABCIポイント残高」といいます。)✰上限は、研究所が別途定め、研究所✰所管するウ➦ブサイトにおいて掲示します。また、毎年10月1日以降、追加で取得できるABCIポイント数は各利用グループにおける当該年度✰9月30日時点✰✲用済み✰ABCIポイント数を勘案して、上限を設ける場合があります。
3 利用者等が利用する計算資源等✰サービス内容に応じたABCIポイント数が、利用グループ✰取得したABCIポイントから差し引かれ、利用グループ✰ABCIポイント残高がなくなるとABCI利用サービスを利用できなくなります。なお、ABCIポイントは取得時期✰古いABCIポイント残高から先に差し引かれ、無償✰ABCIポイントが付与されている場合には、有償で取得したABCIポイント残高から先に差し引かれます。
4 サービス内容に応じて差し引かれるABCIポイント数及びABCIポイントに相当する利用料金に❜いては、研究所が別途定め、研究所✰所管するウ➦ブサイトにおいて掲示します。
5 利用法人が取得したABCIポイントは、申請した年度✰3月30日17時(日本標準時)をもって失効し、翌年度に持ち越すこ とはできません。ただし、利用者等✰責めに帰す➴き事由によらないABCI✰➓障又は天災等✰やむを得ない事情により、 ABCI✰利用が3月30日17時(日本標準時)まで不可能になり、そ✰利用不可能✰期間が20日を超える場合には、利用法 人は、当該年度に取得したABCIポイント✰残高を翌年度に持ち越すことができます。さらに、利用者等が複数ABCIグループ✰一括利利用登録をしてABCIを年間利用する場合で、利用者等✰責めに帰す➴き事由によらないABCI✰➓障又は天災等✰やむを得ない事情又は「グランドチャレンジ」イベントにおけるABCI✰利用により、ABCIが利用不可能な状態である期間が30日を超える場合には、研究所は当該利用法人へ、30日を超える部分に対して当該年度に取得したABCIポイント✰日割相当分✰ABCIポイント(計算式:当該年度に取得したABCIポイント数×30日を超える日数/当該年度✰年間利用契約日数(4月1日以降ABCIサービスが開始される日から翌年3月30日まで✰日数))を翌年度に無償で割り当て るも✰とします。
6 利用法人がABCIポイントを取得するために研究所に納付した利用料金に❜いて、研究所は理由✰如何を問わず、返金を行いません。
7 研究所は、ABCIポイントに相当する利用料金✰請求及び収納等✰業務を、当該業務を行うアウトソーサーに委託することができ、利用者等はこれを承諾します。
8 利用法人は、利用法人から統括する複数✰利用グループへ✰ABCIポイント✰利用グループへ✰割り当て及び利用グループ間✰ABCIポイント✰振替を、自らできるも✰とします。
(成果✰帰属)
第15条 利用者等がABCI利用サービス✰利用により得られた知的財産権は、原則として利用者等に帰属するも✰とします。ただし、当該知的財産権に役職員等✰寄与がある場合又は研究所と利用法人と✰間で別途取り決めがある場合はこ✰限りではありません。
(利用者等✰遵守事項)
第16条 利用者等は、次✰各号に該当する行為を行ってはなりません。一 本約款及び回答書に記載されている事項に違反する行為
二 申請書に記載した利用目的以外にABCIを利用する行為
三 研究所若しくは第三者✰著作権・商標xx✰知的財産権を侵害する行為又はそ✰おそれがある行為 四 研究所若しくは第三者✰財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそ✰おそれがある行為五 ABCIポイントを含めた研究所✰電子情報を改ざん又は消去する行為
六 ウイルス等✰有害なコンピュータプログラム等を開発する行為
七 研究所✰ネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする行為八 ABCI利用サービス✰提供を妨害する行為又は妨害するおそれ✰ある行為
九 法令に違反する行為又はそ✰おそれがある行為
十 他✰利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、又は社会的に許されないような行為
十一 そ✰他、研究所がABCI利用サービス✰利用者等としてふさわしくないと判断する行為
2 利用責任者は、利用者✰利用状況を管理し、利用者全員が本約款に定める遵守事項を守るように指導しなければなりません。
3 利用法人及び利用責任者は、研究所✰求めがあった場合には、ABCI利用サービス✰利用状況に❜いて報告をしなけれ
ばなりません。
(アカウント✰管理)
第17条 ABCI利用サービスを利用するためには、利用者等は、有効な電子メールアドレスに関連づけられたABCI利用に関するアカウントを研究所から提供される必要があります。なお、電子メールアドレスとして➚リーアドレスを用いることはできず、利用法人又は利用者が所属する法人等から付与されたメールアドレスを用いなければなりません。
2 利用者等は、研究所から提供されるABCI利用に関するアカウント及びアカウント✰パスワードを研究所✰承諾なく第三者に開示してはならず、か❜、第三者に推測されないように適切に設定し、管理しなければなりません。
(利用者等✰データ等に❜いて✰表明保証)
第18条 利用者等は、利用者等✰データ等がいかなる法令にも違反していないことを表明及び保証し、利用者等✰データ等✰開発、内容、運用、維持及び利用に❜き、責任を負います。
(利用者等✰データ等✰セキュリティ及びバックアップ)
第19条 利用者等は、ABCIを適正に利用し、利用者等✰データ等に❜いて、セキュリティを確保し保護すること、及び定期的に保存することを含め、適切なセキュリティ及び保護を行うことを誓約します。
(安全保障輸出管理関係法令✰遵守)
第20条 利用者等は、ABCI利用サービスに付随する情報、利用により得られた成果、そ✰他同サービス✰利用により生じた安全保障輸出管理関係法令で規制✰対象となるも✰に❜いて、技術✰提供又は貨物✰輸出を行おうとするときは、安全保障輸出管理関係法令を遵守したうえで、利用者等✰責任においてこれを実施するも✰とします。
(利用者等が行う事実又は成果✰公表)
第21条 利用責任者は、利用者等が、ABCI利用サービスを利用した事実を、学会発表、国際会議発表、プレスリリース等で発表する場合は、利用者✰秘密情報を除き、事前にそ✰情報を研究所に提供しなければなりません。
2 利用責任者は、利用者等が、ABCI利用サービスを利用した研究成果を、論文、報告等(以下「論文等」といいます。)で発表する場合は、当該論文等に、ABCI利用サービスを利用した事実を明示しなければなりません。ただし、研究所において、合理的な理由に基づいて明示が不要と判断し、そ✰旨を利用責任者に通知した場合は、こ✰限りではありません。
(利用者等によるソ➚トウ➦ア✰インストール)
第22条 ABCI利用サービスにおいて、研究所が提供しないソ➚トウ➦アに関して、研究所が認めた場合には、利用者等は、
ライセンスを取得したうえで当該ソ➚トウ➦アをインストールすることができます。
2 利用者等がライセンスを取得したソ➚トウ➦アは、利用グループ✰ストレージ領域に利用者等✰責任でインストールするも
✰とします。
3 ソ➚トウ➦アライセンス✰取得、インストール作業を行うために必要な情報に関しては、利用者等がABCI運用担当に対し、必要な情報✰内容等を記載した情報提供依頼を提出するも✰とし、研究所は当該依頼に基づき情報を提供します。
4 利用者等が、ABCIライセンスサーバへ✰ライセンス➚ァイル登録等、研究所側で設定が必要なソ➚トウ➦アをインストールする際は、利用者等が、ABCI運用担当に対し、インストールを希望するソ➚トウ➦ア✰特定そ✰他インストール作業を行うために必要な内容等を記載した作業内容依頼を提出するも✰とし、研究所は当該作業内容依頼に基づきライセンスサーバへ✰登録作業を行います。
(無断利用)
第23条 利用者等は、回答書に記載した利用✰期間を超えてABCI利用サービスを利用することはできません。
2 利用者等が研究所✰書面による同意を得ることなく、回答書に記載した利用✰期間以外✰期間にABCI利用サービスを利用した場合には、利用法人は、研究所に対して、利用損害金として、当該期間✰利用に係る利用サービス✰利用料金
✰倍額に相当する金銭を支払わなくてはなりません。
(譲渡✰禁止)
第24条 利用者等は、研究所✰事前✰書面による同意なく、本利用契約又は本利用契約に基づく権利及び義務を譲渡し、
移転し、又は担保に供してはなりません。
2 前項に反して、利用者等が本利用契約又は本利用契約に基づく権利及び義務を譲渡し、移転し、又は担保に供した結果、研究所に費用負担又は損害が生じた場合、利用者等は、研究所に対して、合理的な弁護士費用を含む費用を支払い、損害を賠償する義務を負うも✰とします。
(弁償義務)
第25条 利用者等✰➓意又は第16条第1項各号✰遵守事項に違反する行為によって、ABCI✰破損、不具合、➓障等✰損
害を研究所に与えた場合には、研究所は、そ✰損害賠償を利用者等に請求することができます。
2 利用者等によるABCI✰利用行為等に起因して又は関連して第三者が損害を受けたとして、第三者から研究所に請求がなされた場合には、利用者等は当該請求により研究所に発生した費用及び損害を負担するも✰とします。
(秘密情報✰取扱い等)
第26条 研究所及び利用者等は、相手方が開示した秘密情報(第27条に定める利用者等✰データ等はこれに含まれませ
ん。)に❜いて、厳に秘密を保持するも✰とし、書面による相手方✰承諾なくして、第三者に漏洩しないも✰とします。
2 研究所及び利用者等は、秘密情報✰管理に❜いて、取扱責任者を定め厳重に管理します。
3 研究所及び利用法人は、役職員等又は利用者等であって、ABCI✰利用に携わる者に対して✰み、秘密情報を開示するも✰とし、開示に際し、秘密情報が秘密を保持す➴き事項であることを明示するとともに、当該役職員等又は利用者等は、研究所及び利用法人が本約款に基づき負うと同様✰義務を負うも✰とします。
4 利用法人は、研究所✰開示した秘密情報による発明等又は研究所✰開示した秘密情報を含む発明等を創製した場合には直ちに研究所にそ✰旨を通知するも✰とし、研究所及び利用法人は当該発明等✰取扱いに❜いて協議するも✰とします。
5 利用者等が研究所に開示する秘密情報はABCI✰利用目的に照らし必要最小限✰範囲に留めなければいけません。
(利用者等✰データ等✰取扱い)
第27条 研究所は、事➓若しくは違法行為による漏洩、滅失又は毀損から利用者等✰データ等を保護するために、合理的で適切な対策を実施します。
2 研究所及び役職員等は、次✰各号✰場合を除き、利用法人又は利用責任者による明示✰承諾なくしてABCIに保存された利用者等✰データ等✰閲覧、参照を行わず、第三者に開示しません。
一 ABCI利用サービス✰提供・維持✰ために第三者に業務委託を行う場合であって、か❜運用上必要な場合。ただし、研究所は、業務委託先✰第三者に対し、本約款における利用者等✰データ等✰取扱いを遵守させるも✰とします。
二 裁判所又は行政機関より法令、判決、決定又は命令に基づき開示が要求され、これに応じて研究所及び役職員等が、当該裁判所又は行政機関に対し、利用者等✰データ等✰内容✰開示及び提供を行う場合。なお、こ✰場合、研究所及び役職員等は、上記✰開示✰要求があった旨を利用法人に通知します。
(運用データ✰取扱い)
第28条 研究所は、システム✰正常運用を図るために、利用者等✰➚ァイル情報を参照することがあります。
2 研究所は、プログラム✰性能向上及び利用状況✰分析等、利用者等✰利便性向上及びシステム✰効率的な運用を目的として、利用者等✰利用情報及び性能情報を収集することがあります。
3 研究所は、技術開発促進及び学術貢献を目的として、運用データから利用者等が特定される情報を除外したデータ及びそ✰統計データを公開することがあります。
(個人情報✰保護)
第29条 研究所は、利用者等✰個人情報を、個人情報保護規程に基づき、適切に管理します。
(利用状況✰確認)
第30条 研究所は、利用法人に対するABCIポイント✰計算、ABCIポイント✰利用料金✰算定、利用者等に対するサポートサービス✰提供(ただし、利用者等がサポートを望んだ場合に限ります。)及びABCI✰管理を目的として、利用者等におけるABCI利用サービス✰利用状況を確認することができます。
(ジョブ✰キャンセル)
第31条 研究所は、ABCI利用サービス✰提供に支障が出ると判断した場合には、利用法人又は利用責任者に予告したうえでジョブ✰キャンセルを実行することがあります。また、緊急✰場合は利用法人又は利用責任者に対して予告することなくジョブ✰キャンセルを実行することがあります。
(✁域✰制御)
第32条 研究所は、ABCI利用サービス✰提供に支障が出ると判断した場合には、研究所所定✰通信手段を用いて行う通信に❜いて、当該通信に割り当てる✁域を制御することがあります。
(免責)
第33条 研究所は、ABCI利用サービス✰利用により、又は利用に伴い発生した事➓及び事件等に起因して利用者等又は第三者に発生した損害に❜いて、一切✰法的責任を負わず、損害賠償及び補償を行いません。ただし、研究所が意図的に当該事➓又は事件等を惹き起こした場合には、こ✰限りではありません。
2 研究所は、ABCI✰➓障、不具合等(利用者等✰データ等✰消失を含みますが、これに限られません。)により生じた利用者等及び第三者✰損害に❜いて、一切✰法的な責任を負わず、損害賠償及び補償を行いません。
3 研究所は、第7条第1項及び第2項に定める利用受入れ✰取り消し又は利用中止命令に起因して又は関連して生じた利用者等及び第三者✰損害に❜いて、一切✰法的な責任を負わず、損害賠償及び補償を行いません。ただし、第6条第3項第11号又は第16条第1項第11号が適用される場合において、研究所✰判断に不合理な誤りがあるときは、こ✰限りではありません。なお、こ✰場合、当該年度に利用者又は利用法人が納付した利用料金相当額を研究所✰責任✰上限とします。
4 利用者等✰利用行為、利用により創出した成果又は当該成果を用いた利用者等✰製造販売等✰行為が第三者✰権利を侵害するとして請求がなされた場合には、利用者等は自ら✰費用と責任により当該紛争を解決するも✰とし、研究所は一切✰法的な責任を負わず、損害賠償及び補償を行いません。
5 研究所が賠償責任を負う場合には、そ✰範囲は直接か❜通常損害✰範囲に限られるも✰とし、逸失利益、特別損害及び間接損害は含まないも✰とします。
(利用契約✰有効期間)
第34条 本利用契約は、回答書に記載した利用期間又は第8条✰2第1項又は第2項✰場合は、同条同項に規定する期間ををもって終了します。
2 本約款中、第7条第3項✰規定は利用✰期間✰終了後1年間有効とし、第26条✰規定は利用✰期間✰終了後5年間有効とし、第18条、第24条、第25条、第33条及び第37条✰規定は利用✰期間✰終了後も有効とします。
(利用契約✰解除等)
第35条 研究所は、次に掲げる事由に該当する場合は、利用法人に対し、何ら✰通知・催告をすることなく直ちに本利用契約を解除することができます。
一 利用法人において、破産、民事再生、会社更生、特別清算等✰手続開始✰申し立てがあった場合又は清算に入った場合
二 利用者等が、第6条第3項各号✰要件に該当しなくなった場合又は該当していないことが判明した場合
三 そ✰他本約款に違反した場合
2 利用法人は、研究所に対し30日前までに通知することにより、本利用契約を解約することができます。
(暴力団関与✰属性要件に基づく契約✰解約)
第36条 研究所及び利用法人は、相手方(利用法人における利用責任者及び利用者を含みます。)が次✰各号✰いずれかに該当すると認められるときは、何ら✰催告を要せず、本利用契約を解約することができます。
一 相手方が、暴力団(暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)であるとき又は相手方✰役員等(個人である場合にはそ✰者、法人である場合には役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)✰代表者、団体である場合には代表者、理事等、そ✰他経営に実質的に関与している者をいいます。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)であるとき
二 相手方✰役員等が、自己、自社若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、
暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 相手方✰役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団✰維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 相手方✰役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難される➴き関係を有しているとき
2 研究所又は利用法人は、前項✰規定により本利用契約を解約した場合には、これによりそ✰相手方(以下、本条において「当該相手方」といいます。)に生じた損害に❜いて、何ら賠償ないし補償することは要しないも✰とします。
3 研究所又は利用法人が、第1項✰規定により本利用契約を解約した場合において、損害が生じたときは、当該相手方はそ✰損害を賠償するも✰とします。
4 当該相手方が、前項✰損害賠償金を請求者が指定する期間内に支払わないときは、当該相手方は、当該期間を経過した日から支払をする日まで✰日数に応じ、年5パーセント✰割合で計算した金額✰遅延損害金を請求者に支払わなければなりません。
5 研究所又は利用法人は、本利用契約に関して、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等✰反社会的勢力から不当
要求又は業務妨害等✰不当介入(以下「不当介入」といいます。)を受けた場合には、これを拒否し、xxxに不当介入
✰事実を相手方に報告するとともに警察へ✰通報及び捜査上必要な協力を行うも✰とします。
(契約終了時✰措置)
第37条 研究所は、本利用契約✰終了後✰9月末日をもって、当該利用者等✰グループ領域及び利用者等✰ホーム領域に記録されている利用者等✰データ等を含む利用者等に関わる一切✰データ(ただし、利用者等✰登録情報を除きます。)を削除します。
2 研究所は、利用責任者から本利用契約が終了する前に前項✰データを保存する旨✰申し出があれば、利用契約終了後も研究所が認める期間に限り当該データを保存するも✰とし、こ✰期間は研究所から利用責任者に通知します。
(通知方法)
第38条 研究所から利用者等に対する通知は、本約款に特に定めない限り、申請書に記載された電子メールアドレス宛、又は利用者等が申請書にて指定する連絡先に、電子メールによるテキストデータ、PDF等✰電子➚ァイルを送信又は書面を郵送等で送付する方法により行うも✰とします。
2 研究所が利用者等に対して前項記載✰方法により通知した場合においては、当該通知が利用者等に到達しなかったとしても、通常到達す➴き時期に到達したも✰とみなし、当該不到達に起因して発生した利用者等✰損害に❜いて、研究所は一切責任を負わないも✰とします。
3 研究所は、前2項✰通知事務をアウトソーサーに委託することができ、利用者等はこれを承諾します。
(約款✰変更)
第39条 本約款を変更する場合には、本約款に特に定めない限り、既に締結された利用契約にも変更後✰本約款が適用されるも✰とします。
2 研究所は、本約款を変更する場合は、本約款を変更する旨、変更後✰本約款✰内容、そ✰効力発生時期等に❜いて、変更する30日前までに研究所が適切と判断する方法で利用法人又は利用責任者に通知するも✰とします。変更内容✰詳細に❜いては、研究所が所管するウ➦ブサイト (「xxxxx://xxxx.xx/」をいいます。)に掲載します。
(準拠法)
第40条 本約款及び本利用契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるも✰とします。
(合意管轄)
第41条 研究所及び利用者等は、本約款及び本利用契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
(そ✰他)
第42条 本約款及び本利用契約に関し疑義が生じた場合又は本約款に記載✰ない事項若しくはそ✰取り決め等に❜いては研究所と利用法人で誠意をもってそ✰都度協議するも✰とします。
以上
附則
こ✰約款は、平成30年7月18日から施行する。
附則(一部改正)
こ✰約款は、令和2年4月1日から施行する。
附則(一部改正)
こ✰約款は、令和3年10月1日から施行する。
附則(一部改正)
こ✰約款は、令和5年4月1日から施行する。
国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長名
ABCI利用登録申請書
年 月 日
○○株式会社
(○○県○○市○○町1−1)
利用責任者名
国立研究開発法人産業技術総合研究所共用高性能計算機ABCI利用約款(以下、「約款」といいます。)に基づき、下記のとおり、利用の登録を申請します。また、利用にあたって次の各項に同意します。
① 約款において定められた全ての事項を遵守します。
② その他、利用にあたり、ABCI管理者及びABCI運用担当等の指示に従います。
記
(1)テーマ名
(2)利用目的及び概要
(利用の実態が分かるように記載してください。ただし、ABCIの管理運営上特に必要と認められる場合を除き、知的財産権に係る秘密を開示する必要はありません。)
(3)利用の希望期間 令和●年●月●日から令和●年3月30日17時(日本標準時)まで
(利用期間は3月30日17時(日本標準時)を超えることはできません。)
(4)取得するABCIポイント数
(1ABCIポイントの料金は、年度毎に改定されます。)
(5)請求書送付先
法人名 | ||||
所 属 | 役 職 | |||
住 所 | 〒 | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
(貴組織の支払いスケジュール「例(25日締め、翌月末払い)等」が決まっていましたらご記載ください。)
(6)利用者の氏名、所属及び連絡先(他に所属する法人等(大学の学生を含む。以下同じ。))
(利用者全員の氏名、所属及び連絡先を記載してください。利用管理者に定めた方については「利用者(利用管理者)」と記載してください。兼務等の関係で利用者が複数の法人等に所属を有する場合は、それら全ての法人等について記載してください。利用者が所属する大学がある場合、その大学の名称と登録住所の国名(例:東 工大・日本)、利用者が所属する他の法人等があり、かつ、その法人等の住所の国名が外国の場合、その法人等の名称と国名(例:LLNL, 米国)も記載してください。)
利用責任者
法人名 | ||||
所 属 | 役 職 | |||
住 所 | 〒 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
利用者
法人名 | |||
所 属 | 役 職 |
住 所 | 〒 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
利用者
法人名 | ||||
所 属 | 役 職 | |||
住 所 | 〒 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
(7)利用者に非居住者が含まれないことの確認
(非居住者※がABCI利用サービスを利用しようとする際には輸出管理手続その他所定の手続が必要となります。下記の「非居住者の確認及びABCIのチェックリスト」への記入をお願いします。)
<注意事項>
① 審査のため利用開始日を延期していただく場合や、審査の結果ABCI利用サービスの利用が許可されない場合などもあります。
②「利用者は全員居住者である」として提出いただいても、審査の結果、非居住者として扱うべき参加者が含まれると判断した場合は、チェックリストを再提出いただく場合があります。
(例)外国人で、日本国内に6か月以上居住していても、夏休み等に帰国することが想定される留学生等
③居住者であっても、兼務等の関係でその所属が「外国にある法人等」にもある場合は、非居住者として扱います。
④利用者の追加、利用責任者又は利用者の所属の変更などにより、「利用者は全員居住者である」から「利用者に非居住者が含まれる」へ変更になる場合は、その都度チェックリストをご提出ください。
※居住者・非居住者の区分
居住者 | 非居住者 | |
日本人 | 1. ① 日本国内に居住する人 2. ② 日本の在外公館に勤務する人 | ①外国の事務所(日本の法人の海外支店等及び現地法人並びに国際機関を含む)に勤務するために外国に滞在する人 ②2年以上滞在するために外国に滞在する人 ③外国に2年以上滞在する人 ④上記の人で、一時帰国し、滞在期間が6ヶ月未満の人 |
外国人 | ①日本国内にある事務所に勤務する人 ②来日後6ヶ月以上経過した人 | 1. ① 外国に居住する人 |
非居住者の確認及びABCIのチェックリスト
Ⅰ.利用者が居住者か否かを確認します。
該当する項目をチェック(■または☑)してください。
□利用者は全員居住者である。⇒ Ⅱの項目は記載不要です。
□利用者に非居住者が含まれる。⇨ Ⅱを記載してください。
Ⅱ. 安全保障輸出管理の観点でABCI利用サービスを利用する用途等を確認します。該当する事項をチェック(■または☑)してください。
利用責任者が所属する法人等だけでなく、全ての利用者が所属する法人等(兼務等の関係で複数の法人等の所属を有する場合は、それら全ての法人等)について、下記項目のチェックをお願いします。
1 | 利用者が所属する法人等の所在国・地域は、次のいずれでもありません。(いいえの場合は、その該当箇所を■にする。) □輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第3の2に掲げる国又は地域 □輸出令別表第4に掲げる国又は地域 | □はい | □いいえ |
2 | 利用者が所属する法人等は、経済産業省により大量破壊兵器等 (核兵器、化学兵器、生物兵器又はこれらを運搬するためのミサイルをいう。以下同じ。)の開発等(開発、製造、使用又は貯蔵をいう。以下同じ。)に関与している懸念がある企業・機関として公表・提供 された外国ユーザーリストに掲載されている法人等ではありません。 | □はい | □いいえ |
3 | 利用者が所属する法人等は、大量破壊兵器等の開発等を行ってい る又は過去行っていた法人等ではありません。 | □はい | □いいえ |
4 | 利用者はABCI利用サービスを経済産業省が大量破壊兵器等の開発等に関連すると指定している次の行為に用いません。(いいえの場合は該当項目を■にする。) □ (1) 核燃料物質、核原料物質の開発等又は核融合の研究 □ (2) 原子炉又はその部品若しくは付属装置の開発等 □ (3) 重水の製造 □ (4) 核燃料物質の加工又は核原料物質の再処理 □ (5) 軍若しくは国防に関する事務を行う行政機関又はこれらから委託を受けた者が行う次の行為。 □ a. 化学物質の開発又は製造 □ b. 微生物又は毒素の開発等 □ c. ロケット又は無人航空機の開発等 □ d. 宇宙に関する研究 | □はい | □いいえ |
5 | 利用者が所属する法人等は、軍若しくは軍関係機関又はこれらに 類する機関ではありません。 | □はい | □いいえ |
6 | 利用者はABCI利用サービスをいかなる軍事用途にも用いません。 | □はい | □いいえ |
(8)利用者の本人確認
(利用者全員の本人確認を実施後に、チェック(■または☑)してください。)
□利用者全員の本人確認を実施した。
(利用責任者は、以下のいずれかの方法により、利用者全員の本人確認を実施してください。)
1 顔写真付き身分証明書(社員証等)。顔写真付き身分証明証とは、以下の記載が存在し、利用者の所属する法人が利用者の身分を第三者に対して保証していると判断できるものをいいます。
(1) 利用者の氏名と顔写真
(2) 利用者の所属する法人名
(3) 利用者の所属する法人が利用者の身分を認める旨の記述
2 利用者の所属する法人が発行する顔写真なし身分証明証と、研究所の指定する運転免許証等の顔写真付き
証明書の写し
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(ただし、個人番号通知カードは除く)
(4) 在留カード
(5) その他研究所が認めるもの
ABCI利用登録申請書(利用者からの申請)
国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長名
年 月 日
○○株式会社
(○○県○○市○○町1−1)
利用者名
国立研究開発法人産業技術総合研究所共用高性能計算機ABCI利用約款(以下、「約款」といいます。)に基づき、下記のとおり、利用の登録を申請します。また、利用にあたって次の各項に同意します。
① 約款において定められた全ての事項を遵守します。
② その他、利用にあたり、ABCI管理者及びABCI運用担当等の指示に従います。
記
(1)テーマ名
(2)利用目的及び概要
(利用の実態が分かるように記載してください。ただし、ABCIの管理運営上特に必要と認められる場合を除き、知的財産権に係る秘密を開示する必要はありません。)
(3)利用の希望期間 令和●年●月●日から令和●年3月30日17時(日本標準時)まで
(利用期間は3月30日17時を超えることはできません。)
(4)利用者の氏名、所属及び連絡先(他に所属する法人等(大学の学生を含む。以下同じ。))
(利用者全員の氏名、所属及び連絡先を記載してください。利用管理者に定めた方については「利用者(利用管理者)」と記載してください。兼務等の関係で利用者が複数の法人等に所属を有する場合は、それら全ての法人等について記載してください。利用者が所属する大学がある場合、その大学の名称と登録住所の国名(例:東 工大・日本)、利用者が所属する他の法人等があり、かつ、その法人等の住所の国名が外国の場合、その法人等の名称と国名(例:LLNL, 米国)も記載してください。)
利用者
法人名 | ||||
所 属 | 役 職 | |||
住 所 | 〒 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
(5)利用者に非居住者が含まれないことの確認
(非居住者※がABCI利用サービスを利用しようとする際には輸出管理手続きその他所定の手続きが必要となります。下記の「非居住者の確認及びABCIのチェックリスト」への記入をお願いします。)
<注意事項>
① 審査のため利用開始日を延期していただく場合や、審査の結果ABCI利用サービスの利用が許可されない場合などもあります。
②「利用者は全員居住者である」として提出いただいても、審査の結果、非居住者として扱うべき参加者が含まれると判断した場合は、チェックリストを再提出いただく場合があります。
(例)外国人で、日本国内に6か月以上居住していても、夏休み等に帰国することが想定される留学生等
③居住者であっても、兼務等の関係でその所属が「外国にある法人等」にもある場合は、非居住者として扱います。
④利用者の追加、利用責任者又は利用者の所属の変更などにより、「利用者は全員居住者である」から「利用者に非居住者が含まれる」へ変更になる場合は、その都度チェックリストをご提出ください。
※居住者・非居住者の区分
居住者 | 非居住者 | |
日本人 | 1. ① 日本国内に居住する人 2. ② 日本の在外公館に勤務する人 | ①外国の事務所(日本の法人の海外支店等及び現地法人並びに国際機関を含む)に勤務するために外国に滞在する人 ②2年以上滞在するために外国に滞在する人 ③外国に2年以上滞在する人 ④上記の人で、一時帰国し、滞在期間が6ヶ月未満 の人 |
外国人 | ①日本国内にある事務所に勤務する人 ②来日後6ヶ月以上経過した人 | 1. ① 外国に居住する人 |
非居住者の確認及びABCIのチェックリスト
Ⅰ.利用者が居住者か否かを確認します。
該当する項目をチェック(■または☑)してください。
□利用者は居住者である。⇒ Ⅱの項目は記載不要です。
□利用者は非居住者である。⇨ Ⅱを記載してください。
Ⅱ. 安全保障輸出管理の観点でABCI利用サービスを利用する用途等を確認します。該当する事項をチェック(■または☑)してください。
利用者が所属する法人等(兼務等の関係で複数の法人等の所属を有する場合は、それら全ての法人等)について、下記項目のチェックをお願いします。
1 | 利用者が所属する法人等の所在国・地域は、次のいずれでもありません。(いいえの場合は、その該当箇所を■にする。) □輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第3の2に掲げる国又は地域 □輸出令別表第4に掲げる国又は地域 | □はい | □いいえ |
2 | 利用者が所属する法人等は、経済産業省により大量破壊兵器等(核兵器、化学兵器、生物兵器又はこれらを運搬するためのミサイルをいう。以下同じ。)の開発等(開発、製造、使用又は貯蔵をいう。以下同じ。)に関与している懸念 がある企業・機関として公表・提供された外国ユーザーリストに掲載されている 法人等ではありません。 | □はい | □いいえ |
3 | 利用者が所属する法人等は、大量破壊兵器等の開発等を行っている又は過 去行っていた法人等ではありません。 | □はい | □いいえ |
4 | 利用者はABCI利用サービスを経済産業省が大量破壊兵器等の開発等に関連すると指定している次の行為に用いません。(いいえの場合は該当項目を ■にする。) □ (1) 核燃料物質、核原料物質の開発等又は核融合の研究 □ (2) 原子炉又はその部品若しくは付属装置の開発等 □ (3) 重水の製造 □ (4) 核燃料物質の加工又は核原料物質の再処理 □ (5) 軍若しくは国防に関する事務を行う行政機関又はこれらから委託を受けた者が行う次の行為。 □ a. 化学物質の開発又は製造 □ b. 微生物又は毒素の開発等 □ c. ロケット又は無人航空機の開発等 □ d. 宇宙に関する研究 | □はい | □いいえ |
5 | 利用者が所属する法人等は、軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関 ではありません。 | □はい | □いいえ |
6 | 利用者はABCI利用サービスをいかなる軍事用途にも用いません。 | □はい | □いいえ |
(6)利用者の本人確認
(利用者の本人確認のため、次に記載する1項または2項のコピーを添付してください。)
1 顔写真付き身分証明書(社員証等)。顔写真付き身分証明証とは、以下の記載が存在し、利用者の所属する法人が利用者の身分を第三者に対して保証していると判断できるものをいいます。
(1) 利用者の氏名と顔写真
(2) 利用者の所属する法人名
(3) 利用者の所属する法人が利用者の身分を認める旨の記述
2 利用者の所属する法人が発行する顔写真なし身分証明証と、研究所の指定する運転免許証等の顔写真付き
証明書の写し
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(ただし、個人番号通知カードは除く)
(4) 在留カード
(5) その他研究所が認めるもの
国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長名
ABCI利用登録申請内容の変更届
年 月 日
○○株式会社
(○○県○○市○○町1−1)
利用責任者名
国立研究開発法人産業技術総合研究所共用高性能計算機ABCI利用約款(以下、「約款」という。)に基づき、下記のとおり、利用登録申請内容の変更を届けます。また、利用にあたって次の各項に同意します。
① 約款において定められた全ての事項を遵守します。
② その他、利用にあたり、ABCI管理者及びABCI運用担当等の指示に従います。
記
(1)テーマ名(変更する場合、チェック(■または☑)して、新しいテーマ名を記入してください。)
□
(2)利用目的及び概要(変更する場合、チェック(■または☑)して、記入してください。)
(利用の実態が分かるように記載してください。ただし、ABCIの管理運営上特に必要と認められる場合を除き、知的財産権に係る秘密を開示する必要はありません。)
□
(3)利用の希望期間(変更する場合、チェック(■または☑)して、記入してください。)
(利用期間は3月30日17時(日本標準時)を超えることはできません。)
□
(4)取得するABCIポイント数(記入の必要はありません)
(1ABCIポイントの料金は、年度毎に改定されます。)
(5)請求書送付先(変更する場合、チェック(■または☑)して、記入してください。)
□
法人名 | ||||
所 属 | 役 職 | |||
住 所 | 〒 | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
(貴組織の支払いスケジュール「例(25日締め、翌月末払い)等」が決まっていましたらご記載ください。)
(6)利用者の氏名、所属及び連絡先(他に所属する法人等(大学の学生を含む。以下同じ。))
(利用責任者を変更する場合は、新しい利用責任者をご記入ください。)
(削除する利用者を<削除>、追加する利用者を<追加>にご記入ください。)
(利用者全員の氏名、所属及び連絡先を記載してください。利用管理者に定めた方については「利用者(利用管理者)」と記載してください。兼務等の関係で利用者が複数の法人等に所属を有する場合は、それら全ての法人等について記載してください。利用者が所属する大学がある場合、その大学の名称と登録住所の国名(例:東 工大・日本)、利用者が所属する他の法人等があり、かつ、その法人等の住所の国名が外国の場合、その法人等の名称と国名(例:LLNL, 米国)も記載してください。)
利用責任者(変更する場合、ご記入ください。)
法人名 | ||||
所 属 | 役 職 | |||
住 所 | 〒 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
利用者<削除>
法人名 | ||||
所 属 | 役 職 | |||
住 所 | 〒 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
利用者<追加>
法人名 | ||||
所 属 | 役 職 | |||
住 所 | 〒 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
(7)利用者に非居住者が含まれないことの確認
(非居住者※がABCI利用サービスを利用しようとする際には輸出管理手続きその他所定の手続きが必要となります。下記の「非居住者の確認及びABCIのチェックリスト」への記入をお願いします。)
<注意事項>
① 審査のため利用開始日を延期していただく場合や、審査の結果ABCI利用サービスの利用が許可されない場合などもあります。
②「利用者は全員居住者である」として提出いただいても、審査の結果、非居住者として扱うべき参加者が含まれると判断した場合は、チェックリストを再提出いただく場合があります。
(例)外国人で、日本国内に6か月以上居住していても、夏休み等に帰国することが想定される留学生等
③居住者であっても、兼務等の関係でその所属が「外国にある法人等」にもある場合は、非居住者として扱います。
④利用者の追加、利用責任者又は利用者の所属の変更などにより、「利用者は全員居住者である」から「利用者に非居住者が含まれる」へ変更になる場合は、その都度チェックリストをご提出ください。
※居住者・非居住者の区分
居住者 | 非居住者 | |
日本人 | 1. ① 日本国内に居住する人 2. ② 日本の在外公館に勤務する人 | ①外国の事務所(日本の法人の海外支店等及び現地法人並びに国際機関を含む)に勤務するために外国に滞在する人 ②2年以上滞在するために外国に滞在する人 ③外国に2年以上滞在する人 ④上記の人で、一時帰国し、滞在期間が6ヶ月未満の人 |
外国人 | 1. ① 日本国内にある事務所に勤務する人 2. ② 来日後6ヶ月以上経過した人 | 1. ① 外国に居住する人 |
非居住者の確認及びABCIのチェックリスト
Ⅰ.利用者が居住者か否かを確認します。
該当する項目をチェック(■または☑)してください。
□利用者は全員居住者である。⇒ Ⅱの項目は記載不要です。
□利用者に非居住者が含まれる。⇨ Ⅱを記載してください。
Ⅱ. 安全保障輸出管理の観点でABCI利用サービスを利用する用途等を確認します。該当する事項をチェック(■または☑)してください。
利用責任者が所属する法人等だけでなく、全ての利用者が所属する法人等(兼務等の関係で複数の法人等の所属を有する場合は、それら全ての法人等)について、下記項目のチェックをお願いします。
1 | 利用者が所属する法人等の所在国・地域は、次のいずれでもありません。(いいえの場合は、その該当箇所を■にする。) □輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第3の2に掲げる国又は地域 □輸出令別表第4に掲げる国又は地域 | □はい | □いいえ |
2 | 利用者が所属する法人等は、経済産業省により大量破壊兵器等 (核兵器、化学兵器、生物兵器又はこれらを運搬するためのミサイルをいう。以下同じ。)の開発等(開発、製造、使用又は貯蔵をいう。以下同じ。)に関与している懸念がある企業・機関として公表・提供 された外国ユーザーリストに掲載されている法人等ではありません。 | □はい | □いいえ |
3 | 利用者が所属する法人等は、大量破壊兵器等の開発等を行ってい る又は過去行っていた法人等ではありません。 | □はい | □いいえ |
4 | 利用者はABCI利用サービスを経済産業省が大量破壊兵器等の開発等に関連すると指定している次の行為に用いません。(いいえの場合は該当項目を■にする。) □ (1) 核燃料物質、核原料物質の開発等又は核融合の研究 □ (2) 原子炉又はその部品若しくは付属装置の開発等 □ (3) 重水の製造 □ (4) 核燃料物質の加工又は核原料物質の再処理 □ (5) 軍若しくは国防に関する事務を行う行政機関又はこれらから委託を受けた者が行う次の行為。 □ a. 化学物質の開発又は製造 □ b. 微生物又は毒素の開発等 □ c. ロケット又は無人航空機の開発等 □ d. 宇宙に関する研究 | □はい | □いいえ |
5 | 利用者が所属する法人等は、軍若しくは軍関係機関又はこれらに 類する機関ではありません。 | □はい | □いいえ |
6 | 利用者はABCI利用サービスをいかなる軍事用途にも用いません。 | □はい | □いいえ |
(8)利用者の本人確認
(利用者全員の本人確認を実施後に、チェック(■または☑)してください。)
□利用者全員の本人確認を実施した。
(利用責任者は、以下のいずれかの方法により、利用者全員の本人確認を実施してください。)
1 顔写真付き身分証明書(社員証等)。顔写真付き身分証明証とは、以下の記載が存在し、利用者の所属する法人が利用者の身分を第三者に対して保証していると判断できるものをいいます。
(1) 利用者の氏名と顔写真
(2) 利用者の所属する法人名
(3) 利用者の所属する法人が利用者の身分を認める旨の記述
2 利用者の所属する法人が発行する顔写真なし身分証明証と、研究所の指定する運転免許証等の顔写真付き証明書の写し
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(ただし、個人番号通知カードは除く)
(4) 在留カード
(5) その他研究所が認めるもの
複数ABCIグループの一括利用登録申請書
国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長名
年 月 日
○○株式会社
(○○県○○市○○町1−1)
利用責任者名
国立研究開発法人産業技術総合研究所共用高性能計算機ABCI利用約款(以下、「約款」といいます。)に基づき、下記のとおり、利用の登録を申請します。また、利用にあたって次の各項に同意します。
① 約款において定められた全ての事項を遵守します。
② その他、利用にあたり、ABCI管理者及びABCI運用担当等の指示に従います。
記
(1)取得するABCIポイント数
(1ABCIポイントの料金は、年度毎に改定されます。)
(2)取得するABCIディスク容量
(3)請求書送付先
法人名 | ||||
所 属 | 役 職 | |||
住 所 | 〒 | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
(貴組織の支払いスケジュール「例(25日締め、翌月末払い)等」が決まっていましたらご記載ください。)
(4)統括利用責任者等の氏名、所属及び連絡先(他に所属する法人等)
(統括利用責任者並びに、一括して利用申請する利用グループ全てについて記載してください。各利用グループの利用責任者が統括利用責任者と同一である場合は、各利用グループの利用責任者の欄に、「統括利用責任者と同一」と記載してください。統括利用責任者又は、各利用グループの利用責任者が兼務等の関係で複数の法人等に所属を有する場合は、それら全ての法人等について記載してください。統括利用責任者又は、各利用グループの利用責任者が所属する大学がある場合、その大学の名称と登録住所の国名(例:東工大・日本)、統括利用責任者又は、各利用グループの利用責任者が所属する他の法人等があり、かつ、その法人等の住所の国名が外国の場合、その法人等の名称と国名(例:LLNL, 米国)も記載してください。)
統括利用責任者
法人名 | ||||
所 属 | 役 職 | |||
住 所 | 〒 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
利用グループA
① テーマ名
② 利用目的及び概要
(利用の実態が分かるように記載してください。ただし、ABCIの管理運営上特に必要と認められる場合を除き、知的財産権に係る秘密を開示する必要はありません。)
③ 割当ABCIディスク容量
④ 利用責任者
法人名 | ||||
所 属 | 役 職 | |||
住 所 | 〒 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
利用グループB
① テーマ名
② 利用目的及び概要
(利用の実態が分かるように記載してください。ただし、ABCIの管理運営上特に必要と認められる場合を除き、知的財産権に係る秘密を開示する必要はありません。)
③ 割当ABCIディスク容量
④ 利用責任者
法人名 | ||||
所 属 | 役 職 | |||
住 所 | 〒 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
複数ABCIグループ✰一括利利用登録申請内容の変更届
国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長名
年 月 日
○○株式会社
(○○県○○市○○町1−1)
利用責任者名
国立研究開発法人産業技術総合研究所共用高性能計算機ABCI利用約款(以下、「約款」という。)に基づき、下記のとおり、利用登録申請内容の変更を届けます。また、利用にあたって次の各項に同意します。
① 約款において定められた全ての事項を遵守します。
② その他、利用にあたり、ABCI管理者及びABCI運用担当等の指示に従います。
記
(1)請求書送付先(変更する場合、チェック(■または☑)して、記入してください。)請求書送付先を変更する □
法人名 | ||||
所 属 | 役 職 | |||
住 所 | 〒 | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
(貴組織の支払いスケジュール「例(25日締め、翌月末払い)等」が決まっていましたらご記載ください。)
(2)統括利用責任者(変更する場合、チェック(■または☑)して、記入してください。)統括利用責任者を変更する □
法人名 | ||||
所 属 | 役 職 | |||
住 所 | 〒 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
(3)利用責任者(変更する場合、チェック(■または☑)して、記入してください。)利用責任者を変更する □
利用グル ープ名 | ||||
法人名 | ||||
所 属 | 役 職 | |||
住 所 | 〒 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
(4)利用グループ(追加する場合、チェック(■または☑)して、記入してください。)利用グループを追加する □
① テーマ名
② 利用目的及び概要
(利用の実態が分かるように記載してください。ただし、ABCIの管理運営上特に必要と認められる場合を除き、知的財産権に係る秘密を開示する必要はありません。)
③ 割当ABCIディスク容量
④ 利用責任者
法人名 | ||||
所 属 | 役 職 | |||
住 所 | 〒 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |
利用グループ(削除する場合、チェック(■または☑)して、記入してください。)利用グループを削除する □
④ 利用責任者
利用グル ープ名 | ||||
法人名 | ||||
所 属 | 役 職 | |||
住 所 | 〒 | |||
(他所属) | (他所属の国名) | |||
氏 名 | (姓) | (名) | 電話番号 | |
NAME | 電子メール |