JAXA 高品質タンパク質結晶生成実験共同研究契約約款
JAXA 高品質タンパク質結晶生成実験共同研究契約約款
独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)は、JAXA 高品質タンパク質結晶生成実験の基盤研究利用制度(以下、「本制度」という。)にかかる利用条件を以下の通り定める
(以下、「本約款」という。)。本制度に応募し、採択された代表研究者が所属する研究機関(以下、
「甲」という。)は、機構と JAXA 高品質タンパク質結晶生成実験にかかる共同研究(以下、「本共同研究」という。)を実施するに際し、本約款に従い、機構と共同研究契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
(用語の定義)
第 1 条 本契約において、次に掲げる用語(五十xx)は次の定義によるものとする。
(1) 「ISS に関する協定」とは、xx用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定をいう。
(2) 「宇宙実験」とは、「きぼう」において機構がタンパク質試料を用いて実施する実験で、高品質タンパク質結晶の生成を目的とする実験をいう。
(3) 「回折データ」とは単一波長の X 線をタンパク質結晶に照射した際に得られる規則的な反射光のパターンを記録した画像データをいう。
(4) 「きぼう」とは、国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」をいう。
(5) 「結晶化データ」とは、本共同研究から得られた結晶化条件、検討過程の条件推移、結晶サイズ、析出位置データ、結晶外観等に関する情報を総称していう。
(6) 「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx、技術情報等の技術的成果をいう。
(7) 「国際宇宙ステーション計画」とは、ISS に関する協定の締約国間で策定された国際宇宙ステーション(「きぼう」を含む。)の開発・運用・利用等に関する計画を総称していう。
(8) 「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、著作権については著作物及び著作権の登録、並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む)をいう。
(9) 「性状確認データ」とは、本共同研究から得られた SDS-PAGE, Native-PAGE、クロマトグラフィーデータ、動的光散乱データ等に関する情報を総称していう。
(10) 「地上実験」とは、宇宙実験の準備のために、機構が甲から提供を受けたタンパク質試料を用いて行う実験をいう。
(11) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法律第
123 号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権、
商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関
する法律(昭和60 年法律第43 号)に規定する回路配置利用権及び種苗法(平成10 年法
律第 83 号)に規定する育成者権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び品種登録を受ける権利並びに外国における上記各権利に相当するxx
x 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権並びに外国における上記権利に相当する権利
ニ 文書等客観的に特定可能であり秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、協議の上、特定するもの(本契約においては「ノウハウ」という。)を使用する権利
(12) 知的財産権の「利用」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実用新案法第 2 条第 3項に定める行為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、商標法第 2 条第 3 項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項に定める行為、種苗法第 2条第 5 項に定める行為、著作物のあらゆる利用行為並びにノウハウの使用をいう。
(13) 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権及び回路配置利用権の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては商標並びに育成者権の対象となるものについては育成、並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
(14) 「立体構造解析」とは、回折データを基にタンパク質を構成する原子の位置を決定し、タンパク質のxxx的な構造を決定する解析作業をいう。
(共同研究にあたっての相互協力等)
第 2 条 甲及び機構は、本約款の定めに従って、相互協力して本共同研究を実施するものとする。
2 甲は、本共同研究が ISS に関する協定で定める条件の下、行われる作業であることを十分理解した上で、本共同研究に係る作業を実施するものとする。
3 本共同研究を希望する者は、本共同研究の研究課題その他の所定事項を記載した申込書を機構に提出することにより、本共同研究の申込みを行うものとし、かかる申込みに対する機構の承諾書(以下「承諾書」という。)の交付をもって、本契約が成立するものとする。
(業務分担)
第 3 条 甲及び機構は、それぞれ別表 1 に記載された役割分担に基づき、業務を遂行する。なお、
遂行にあたっては、研究目的、研究内容、実施方法、実施体制、スケジュール及び実施場所等を定義する文書(以下「研究計画書」という。)を別途、取り決めることができる。なお、本約款と研究計画書の記述に齟齬がある場合は、本約款の記述が優先する。
2 甲及び機構は、本共同研究の実施に関し、協議及び連絡調整を行うため、必要に応じ連絡会を設置できる。連絡会の運営その他必要な事項については、別途定める。
(研究担当者)
第 4 条 甲は、機構に対し本共同研究の研究担当者を予め書面により通知し、本共同研究に参加させるものとする。
2 甲は、甲に所属する者を新たに研究担当者として本共同研究に参加させようとする場合は、予め相手方に書面により通知するものとし、当該者に対し本約款を遵守するよう必要な措置をとる。なお、やむを得ない事情により、研究担当者の変更又は削減を行う必要がある場合は、別途、甲及び機構で協議するものとする。
(研究協力者)
第 5 x xは、本共同研究遂行上、前条の研究担当者以外の者の協力を得ることが必要であると認めた場合、予め機構に書面により通知した上で、甲に所属する者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 前項において、研究協力者を参加させた甲は、研究協力者となる者に本約款の内容を遵守させなければならない。
3 甲が、前条及び前二項以外の形態で本共同研究の支援を行う者を参加させた場合、当該支援を行う者に本約款の内容を遵守させなければならない。また、当該支援を行う者による本約款の違反は、当該支援を行う者を参加させた甲の本約款の違反を構成するものとする。
(第三者への委託)
第 6 条 甲又は機構は、事前に相手方に通知した上で本共同研究の実施に必要な作業の一部を、第三者に委託することができる。ただし、委託しようとする甲又は機構は、当該第三者に本約款に規定される自己が負う義務と同等の義務を課すものとする。
(研究経費の負担)
第 7 条 甲及び機構は、本共同研究の実施に必要な研究経費をそれぞれが負担するものとする。
(施設、設備及び機器の使用等)
第 8 条 甲及び機構は、本共同研究の用に供するため、自己の施設・設備を相手方に無償で使用させるものとし、また、必要な設備、機器その他の物品(以下「設備等」という。)を相手方の
同意を得て相手方の施設内に持ち込むことができる。
2 甲及び機構は、前項の設備等を無償で相手方から受け入れ、共同で使用するものとする。なお、当該設備等を受け入れた当事者は、相手方から受け入れた設備等について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもって保管又は使用し、本共同研究の目的外に利用してはならない。
3 甲及び機構は、相手方の施設、設備等に異状を発見した場合、原因にかかわらず速やかに相手方に報告しなければならない。
(安全管理及びセキュリティ)
第 9 条 甲及び機構は、本共同研究を実施するために必要がある場合は、予め相手方の同意を得て、各々自身に属する研究担当者及び研究協力者を相手方の施設内に派遣することができる。この場合、甲及び機構は、各々自身に属する研究担当者及び研究協力者に、相手方の定める安全管理及びセキュリティに関する規程並びに相手方の指示に従い、相手方の施設内における秩序を維持し、適正かつ円滑に業務を遂行させるものとする。
(研究材料)
第 10 条 甲及び機構は、相手方から入手した研究材料及び当該研究材料を用いて取得した研究材料(以下「研究材料等」という。)を善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたるとともに、本共同研究以外の目的に使用してはならない。
2 甲は、機構が実施する地上実験及び宇宙実験に必要な研究材料等を機構に引き渡す際には、別途、機構が指定する期日・場所及び方法にて実施するものとする。
3 甲及び機構は、研究材料等を第三者に提供する必要がある場合には、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。
4 甲及び機構は、本共同研究を終了した場合には、相手方から入手した研究材料等については相手方と協議の上、速やかに返却又は廃棄等、適切な措置を講じるものとする。
(情報の提供等)
第 11 条 甲は、本共同研究の実施のため、機構の求めに応じ、機構に対し以下の情報を提供しなければならない。
(1) 安全評価・審査に必要な情報(タンパク質クラス、機能分類等)
(2) タンパク質情報(分子量、等電点、正式名称)
(3) 応募時の地上実験結果(結晶化条件、回折実験統計データ(分解能、モザイシティ等結晶品質を示すデータ)等)
(4) 結晶化データ(結晶化条件、検討過程の条件推移、結晶サイズ、析出位置データ、結晶外観等)
(5) 各種性状確認データ(SDS-PAGE, Native-PAGE、クロマトグラフィーデータ、動的光散乱デ
ータ等)
(6) 地上実験後の実験結果(回折実験統計データ(分解能、モザイシティ等結晶品質を示すデータ))
(7) 宇宙実験後の実験結果(回折実験統計データ(分解能、モザイシティ等結晶品質を示すデータ))
(8) タンパク質立体構造データ、構造機能相関に係る検討結果
2 機構は、本共同研究の実施のため、甲の求めに応じ、甲に対し以下の情報を提供しなければならない。
(1) 結晶化データ(結晶化条件、検討過程の条件推移、結晶サイズ、析出位置データ、結晶外観等)
(2) 各種性状確認データ(SDS-PAGE, Native-PAGE、クロマトグラフィーデータ、動的光散乱データ等)
3 甲及び機構は、前二項に定めるほか、本共同研究の実施に必要な情報及び資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。
(研究成果の帰属)
第 12 条 本共同研究で得られた研究成果は、別表1に定めるとおり、それぞれ帰属するものとする。
2 本共同研究で得られた研究成果のうち、別表1に定めのない研究成果については、第 13 条から第 18 条に定めるところにより、取り扱うものとする。
(知的財産権の出願等)
第 13 条 甲及び機構は、自己に所属する研究担当者又は研究協力者(以下併せて「研究担当者等」という。)が本共同研究の実施に伴い、発明等の研究成果を得た場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産権の貢献度、持分及び出願等の可否等について協議するものとする。
2 甲及び機構は、自己に所属する研究担当者等に帰属する発明等(甲に所属する研究担当者等と機構に所属する研究担当者等により共同で得られた発明等を含む。)について、それぞれの規則等により、当該発明等を得た研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権の承継を受けるものとする。なお、当該承継を受けたときの特許法第 35 条(実用新案法及び意匠法においてこれを準用する場合を含む。)又は種苗法第 8 条に基づく「相当の対価」の支払について、甲及び機構は、それぞれ自己に所属する研究担当者等に対して、それぞれの規則等に基づき処置するものとする。
3 前項の場合において、甲又は機構が、本共同研究の結果発明等を得た自己に所属する研究担当者等から、当該発明等に関する知的財産権を承継しないときは、相手方にその旨を通知するものとする。
4 いずれかの当事者に所属する研究担当者等のみによって得られた発明等に関する知的財産権は、当該発明等を得た研究担当者等からの承継を受けた場合、当該いずれかの当事者に単独で帰属するものとし、当該当事者は、単独で、自己の判断に基づき当該発明等に関する知的財産権の出願等及び権利保全の手続きを行うことができるものとする。ただし、かかる出願等の手続きに先立ち、あらかじめ相手方に対して書面による通知を行うものとする。この場合、出願等及び権利保全の手続きに要する費用は、当該発明等に関する知的財産権の帰属する当事者が負担するものとする。
5 甲及び機構は、甲に所属する研究担当者等及び機構に所属する研究担当者等により共同で得られた発明等に関する知的財産権の承継を、当該発明等を得たそれぞれの研究担当者等から受けた場合、当該発明等に関する知的財産権における甲及び機構の持分を定める共同出願契約を別途締結し、かかる共同出願契約に従って共同して出願等を行うものとする。この場合、出願等及び権利保全の手続きに要する費用は、当該発明等に関する知的財産権のそれぞれの持分に応じて、甲及び機構が負担するものとする。但し、費用負担について協議の上、別に定める場合はこの限りではない。
6 甲又は機構が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は機構は単独で出願等を行うものとする。この場合、出願等の手続き及び権利維持に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
7 甲及び機構は、第 21 条第 5 項に定める研究成果の公表後1年間、本共同研究の実施により得られた成果及び共有の知的財産権に関連する発明等(改良発明を含む。)を行った場合は、遅滞なくその内容を相手方に通知し、当該改良発明等に係る知的財産権の帰属及び取扱いについて、協議の上、決定する。
(外国出願)
第 14 条 前条の規定は、外国における知的財産権の出願等及び権利保全の手続き等についても適用する。
2 甲及び機構は、前条第 5 項に基づき、甲及び機構に承継された共有に係る知的財産権(以下
「共有知的財産権」という。)に係る外国出願を行うにあたっては、その要否及び対象国等について協議の上、行うものとする。
(知的財産権の自己利用)
第 15 条 甲及び機構は、本共同研究の実施により得られた共有の知的財産権を、自己が行う教育又は研究開発活動の目的で利用する場合(自己の教育又は研究開発活動の目的で自己以外の者に利用させる場合を含む。)は、相手方の同意を得ることなく無償にて利用することができるものとする。上記の場合を除き、甲及び機構は事前に相手方の同意を得るものとし、別途定める利用料を支払うものとする。
2 甲及び機構は、本共同研究の実施により得られた共有の知的財産権を、外国為替及び外国
貿易法その他の国内法令に従い利用する。
(第三者に対する利用許諾等)
第16 条 甲及び機構は、共有知的財産権を第三者に利用許諾しようとするときは、事前に相手方の書面による同意を得るものとし、許諾の条件は協議して決定する。
2 甲及び機構は、前項により第三者に利用許諾する場合、第三者との間で別途締結する利用契約で定める利用料を当該第三者から徴収するものとする。この場合、第三者から徴収する利用料は、当該共有知的財産権に係る持分に応じて、甲及び機構で分配するものとする。
3 甲及び機構は、本共同研究の実施により生じた知的財産権の自己の持分の全部又は一部を第三者に譲渡することを要望するときは、予め相手方の同意を得るものとする。
(ノウハウの特定)
第 17 条 甲及び機構は、本共同研究の結果、ノウハウに該当するものが生じた場合は、協議の上、速やかに書面にて特定するものとする。
2 前項に従って特定されたxxxxを秘匿すべき期間は、ノウハウを特定した日の翌日から起算して 3 年間とする。ただし、ノウハウの特定に当たり、協議の上、異なる期間を定めることができるものとする。甲及び機構は、ノウハウの特定後において必要があるときは、協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
3 甲及び機構は、第1項により指定したノウハウについて、前項により指定した期間中、第 19 条第1項及び同条第2 項に準じて、秘匿しなければならない。この場合において、第19 条第1項にいう「秘密情報受領者」には、指定したノウハウを管理又は使用する自己の役職員を含むものとする。
(プログラム等及びノウハウの取扱い)
第 18 条 本共同研究の結果、生じたプログラム等及びノウハウの取扱いについては、第 13 条か
ら第 16 条における発明等の取扱いに準じるものとする。
(秘密の保持)
第 19 条 甲及び機構は、本共同研究の実施に当たり相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭で開示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され開示後 30 日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下「秘密情報」という。)について、研究担当者等並びに発明等の承継判定、出願等及び利用許諾等の業務に関連する関係者(以下併せて「秘密情報受領者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び機構は、秘密情報について、秘密情報受領者がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、当該秘密情報受領者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではない。
(1) 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び機構は、秘密情報(前項ただし書に掲げるものを除く)につき、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関に対して当該情報を開示することができる。
(1) 開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること。
(2) 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること。
(3) 開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること。
3 甲及び機構は、秘密情報(第 1 項ただし書に掲げるものを除く)を本共同研究及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
4 前三項の規定は、第 21 条第 5 項に定める研究成果の公表後も、3 年間有効に継続するものとする。
(実験成果の報告)
第 20 条 甲は、機構が宇宙実験で生成したタンパク質結晶を受領したのち、結晶の回折データ取得・立体構造解析を行い、分解能、モザイシティ等結晶品質を示すデータに係る一次報告(速報)をタンパク質結晶の受領した日の翌日から起算して 2 か月以内に機構に提出しなければならない。報告の様式については、別に定める。
2 甲は、機構が宇宙実験で生成したタンパク質結晶を受領したのち、回折データ取得・立体構造解析を行い、分解能、モザイシティ等結晶品質を示すデータに係る最終報告をタンパク質結晶の受領の日の翌日から起算して 6 か月以内に機構に提出しなければならない。報告の様式については、別に定める。
(研究成果の公表)
第 21 条 研究成果は、原則として公表する。甲及び機構は、本共同研究で得られた研究成果について、第 17 条第 3 項で規定するノウハウの秘匿義務及び第 19 条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で、次項以下に定める手続きに従って開示、発表もしくは公開する(以下「研究成果の公表」という。)。
2 前項の場合、研究成果の公表を希望する者(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表を行おうとする日の 30 日前までにその公表内容を書面にて相手方に通知しなければならない。なお、公表にあたっては、公表される研究成果が本共同研究の結果得られたものである
ことを明示することを原則とするが、相手方が当該明示を行わないことに同意した場合又は当該明示を希望しない場合は、この限りでない。
3 前項に基づき通知を受けた相手方は、通知された公表内容に、自らの将来期待される利益を侵害するおそれがあるものが含まれると判断されるときは、当該通知受理後 15 日以内に公表内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表により相手方から将来期待される利益を侵害するおそれがあるとして、本項に従い通知を受けた部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 前三項に関わらず、機構は、第 11 条第 1 項第 1 号から第 7 号に定める情報について、甲に対する通知を行うことなく、外部に開示、発表又は公開することができるものとする。
5 甲は、宇宙実験で生成したタンパク質結晶を受領したのち、2年以内に査読付き論文やシンポジウム等の形態で研究成果を公表しなければならない。なお、第1項の規定に基づき発表もしくは公開する場合において、特段の理由がある場合を除き、その内容が機構との共同研究業務 であり、国際宇宙ステーション「きぼう」の利用及びロシア宇宙局との協力によるプログレス/ソユーズ宇宙船の利用の結果、得られたものであることを明示しなければならない。
6 本共同研究で生成したタンパク質結晶を甲が受領した日の翌日から起算して 2 年間を経過した後は、公表希望当事者は、第 2 項に定める相手方に対する通知を行うことなく、研究成果の公表を行うことができるものとする。
(国際宇宙ステーション契約に関する特約)
第 22 条 甲及び機構は、本共同研究を実施するため、宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換xx(昭和44年7月31日付け)その他の国際約束に基づいて輸入した技術又は機器を利用する場合においては、当該国際約束の内容に違反しないようにそれらを利用し、そのための必要な措置を講ずる。
2 本研究は、ISS に関する協定にしたがって実施するものであることに鑑み、甲及び機構は別紙
1の特約の条件に従って、損害賠償請求権の相互放棄に係る措置を行わなくてはならない。
(契約の解約又は解除)
第 23 条 甲又は機構は、次の各号の定めにより、本契約を解約又は解除できる。
(1) 以下に掲げる事由が生じたとき、協議の上、本契約を解約することができる。ただし、甲及び機構は解約に伴い生ずる一切の損害について、相手方に賠償を請求することができない。
① 地上実験又は宇宙実験の結果、タンパク質結晶生成の不成功が確認され、又はこれらの実験の過程でタンパク質試料若しくは結晶等の滅失若しくは毀損、又はその性状変化・劣化等が発生し、宇宙実験の実施が困難になり、又は、本研究の目的の達成若しくは実現が困難になったとき
② その他当初予測できなかった事由が生じたことにより宇宙実験の実施が困難になり、又は、天災、紛争その他当事者の責に帰すことのできない止むを得ない事由の発生により、本研究の目的の達成若しくは実現が困難になったとき
(2) 以下に掲げる事由が生じたとき、機構は甲に対する書面による通知により直ちに本契約を解約又は解除できる。ただし、甲は以下の事由による解約又は解除に伴い生ずる一切の損害について、機構に賠償を請求することができない。また、機構は以下の①及び②の事由による解約に伴い生ずる一切の損害について、甲に賠償を請求することができない。
① 国際宇宙ステーション計画(「きぼう」を含む。)の変更及び技術的な事由により、宇宙実験の実施が困難になったとき(別途定めた時期に宇宙実験を実施することが困難になった場合を含む。)
② 宇宙実験に使用する機材等の機能不全が発生し、宇宙実験の実施が困難になったとき (タンパク質試料及び結晶を運搬する宇宙輸送機の機能不全により運搬が困難になった場合を含む。)
③ 甲について、破産、民事再生、会社更生等の手続の申立てがなされたとき
④ 甲が支払停止若しくは支払不能の状態になったとき、仮差押、強制執行、競売等の申立て、又は手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分、若しくは租税公課の滞納処分を受けたとき、あるいはこれらの具体的なおそれが生じたとき
⑤ 知的財産権の侵害等、違法行為がある旨の申し立てが第三者より甲に対してなされたとき
⑥ 甲から、理由を添えた本研究の中止の申し出があり、機構がこれを了解したとき
2 甲及び機構は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合、相手方に対する書面にて事態 の是正を要求し、30 日以内にかかる事態が是正されない場合は、本契約を解除することができる。
(1) 相手方が本契約の締結又は履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本約款に定める義務に違反したとき、又は相手方の権利行使を妨げる行為をしたとき
(3) 前各号と同視できるような信頼関係を喪失させる行為を行ったとき
(宇宙実験の時期の変更等)
第 24 条 機構は、前条第1項第 1 号、第 2 号①又は第 2 号②に定める事由により、別途定めた時期に予定された宇宙実験が実施できないときは、必要に応じ、時期の変更等その後の対策について甲と協議する。ただし、甲に後続の利用機会を保障するものではない。
2 甲又は機構は、前項に定める変更等に伴い生ずる一切の損害について、相手方に賠償を請求することができない。
(損害賠償)
第 25 条 甲及び機構は、別紙1の特約に定める「保護される宇宙活動」に該当する活動について、相手方又はその関係者(契約者、その下請け、協力機関、共同研究機関及びこれら関係者の職員をいう。以下同じ。)に対し、自らの及び関係者の職員の傷害若しくは死亡、又は自らの及び関係者の財産の損害若しくはあらゆる種類の滅失について、その傷害、死亡、損害又は滅失が過失によるか否かを問わず、故意による場合を除いて如何なる請求も行わないこととする。本損害賠償請求の相互放棄は、損害を引き起こす側の人、機関若しくは財産が本契約の下の活動に関与しており、かつ損害を被る側の人、機関若しくは財産が本契約の下の活動に関与することによって引き起こされた場合に限り適用される。
2 甲及び機構は、前項の相互放棄に関して、それぞれの関係者に対して、契約その他の方法により、本契約に従って行われる活動から生じる傷害、死亡、損害又は滅失を理由として他方当事者及びその関係者に対する全ての請求を放棄することに合意するよう要求することにより、それらの機関にこの損害賠償の相互放棄を拡大することに合意する。
3 前二項の相互放棄は、次のものには適用されない。
(1) 当事者とその関係者の間の又は同一当事者の関係者間の請求
(2) 知的所有権に関する請求
(3) 自然人、その遺産管理人、遺族又は代位権者が、自然人の傷害又は死亡を理由として起こす請求
(4) 当事者が自己の関係者にxxと同様の請求権放棄をさせることができなかったことから生ずる損害についての請求
4 甲及び機構は、別紙1の特約に定める「保護される宇宙活動」に該当する活動並びに第 23 条第 1 項及び第 24 条に定める場合を除き、本契約に従って行われる活動に関して、相手方又はその関係者に対し、相手方及び関係者の職員の傷害若しくは死亡、又は相手方及び関係者の財産の損害若しくはあらゆる種類の滅失について、その傷害、死亡、損害又は滅失が自身の過失によるか否かを問わず、故意又は重過失による場合を除いて一切の責任を負わない。
(紛争の解決等)
第 26 条 本約款に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、協議の上、定めるものとする。
2 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所(本庁)を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
3 本契約については、日本法を準拠法とする。
(別紙1)
国際宇宙ステーション契約に関する特約条項
「xx用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定」が適用される参加国及び参加主体に対する適用
(総則)
第1条 甲は、契約の履行に当たっては、「xx用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定」(平成13年条約第2号。以下「新協定」という。)に準拠して定めるこの特約条項に従うものとする。
(定義)
第2条 この章における用語の定義は次のとおりとする。
(1)「日本国政府」には、機構を含む。
(2)「参加国」とは、ベルギー王国、デンマーク王国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イタリア共和国、オランダ王国、ノルウェー王国、スペイン王国、スウェーデン王国、スイス連邦及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国並びに新協定第25条3の規定に従って新協定に加入することのある欧州のその他の国のうち、新協定が効力を生じた締約国、カナダ、ロシア連邦及びアメリカ合衆国をいう。「参加国」には、各参加機関の協力機関即ち、カナダ政府についてはカナダ宇宙庁を、前段に掲げる欧州諸国政府については欧州宇宙機関を、ロシアについてはロシア航空宇宙庁を、また、アメリカ合衆国については航空宇宙局を含む。
(3)「参加主体」とは、カナダ政府、前号に掲げる欧州諸国政府及び新協定第25条3の規定に従って新協定に加入することのある欧州のその他の政府であって一の参加主体として集団的に行動するもの、ロシア連邦政府並びに合衆国政府をいう。
(4)「国際宇宙ステーション」とは、新協定付属書に掲げるすべての要素(新協定に定めるところに従い、発展を通じ国際宇宙ステーションに追加されるすべての能力を含む。)をいう。
(5)「関係者」とは、次の者をいう。
① 参加国又は日本国政府との契約者又はその再委託・下請契約者(あらゆる段階の再委託・下請契約者を含む。)
② 参加国又は日本国政府にとっての利用者又は顧客(あらゆる段階の利用者又は顧客を含む。)
③ 参加国又は日本国政府にとっての利用者若しくは顧客(あらゆる段階の利用者又は顧客を含む。)との契約者又はその再委託・下請契約者(あらゆる段階の再委託・下請契
約者を含む。)
この(5)の規定は、いずれかの国又はその政府機関若しくは団体であって、上の①から
③までのいずれかの者と同一の形態により参加国との関係を有するもの又はその他の形態により本条(7)に定義する「保護される宇宙作業」の実施に従事するものについても適用する。「契約者」及び「再委託・下請契約者」には、あらゆる種類の供給者を含む。
(6)「損害」とは、次のものをいう。
① 人の身体の傷害その他の健康の障害又は死亡
② 財産の損傷若しくは滅失又はその利用価値の喪失
③ 収入又は収益の喪失
④ 他の直接的、間接的又は二次的な損害
(7)「保護される宇宙作業」とは、新協定、了解覚書(国際宇宙ステーションのための協力に関するNASAとカナダ宇宙庁との間、NASAと欧州宇宙機関との間、NASAと日本国政府との間及びNASAとロシア航空宇宙庁との間の了解覚書をいう。)及び実施取決め(了解覚書を実施するためのNASAと他の協力機関との間の二者間又は多数者間の取決めをいう。)の実施として地球上若しくは宇宙空間で行い又は地球と宇宙空間との間を移動中に行う打上げ機、国際宇宙ステーション及び搭載物に係るすべての活動をいう。「保護される宇宙作業」には、少なくとも次の活動を含む。
① 打上げ機、移動機、国際宇宙ステーション、搭載物又はこれらに関連する支援のための装置、設備若しくは役務の研究、設計、開発、試験、製造、組立て、インテグレーション、運用又は利用
② 地上支援、試験、訓練、シミュレーション、誘導・制御装置又はこれらに関連する設備若しくは役務に係るすべての活動
なお、ここでいう「打上げ機」とは、搭載物若しくは人を運ぶ物体(若しくはその一部)であって、打上げ予定のもの、地球から打ち上げられたもの又は地球に帰還しつつあるものをいう。また、
「搭載物」とは、打上げ機に搭載され又は打上げ機で使用されるすべての財産及び国際宇宙ステーション上に搭載され又は国際宇宙ステーション上で使用されるすべての財産をいう。
「保護される宇宙作業」には、新協定に定めるところに従い、国際宇宙ステーションの発展に係るすべての活動を含む。
「保護される宇宙作業」には、搭載物を国際宇宙ステーションから回収した後に地上で行う活動であって、新協定の実施としての国際宇宙ステーション関連活動以外の活動における使用を目的として当該搭載物の生産物又は当該搭載物内の作業方法を更に開発するために行うものを含まない。
(損害賠償に係る請求の放棄)
第3条 国際宇宙ステーションを通じての宇宙空間の探査、開発及び利用への参加を助長するため、損害賠償責任に関する請求の参加国、日本国政府及び関係者による相互放棄を確立するという
新協定第16条の目的に鑑み、甲は、「保護される宇宙作業」から生ずる損害についての請求であって、次の(1)から(3)までに掲げる者に対するものをすべて放棄するものとする。但し、この放棄は、損害を引き起こした者又は財産が「保護される宇宙作業」に関係しており、かつ、損害を受けた者又は財産が「保護される宇宙作業」に関係していたために当該損害を受けた場合に限り適用する。この放棄は、当該請求の法的基礎がいかなるものであるかを問わないものとする。
(1)参加国
(2)参加国の関係者
(3)(1)又は(2)の被雇用者
2.前項の規定にかかわらず、この放棄は次の請求には適用しないものとする。
(1) 日本国政府又はその関係者に対する請求
(2) 自然人の身体の傷害その他の健康の障害又は死亡について当該自然人又はその遺産管理人、遺族若しくはそれぞれの代位権者(代位権者が参加国である場合を除く。)によって行われる請求
(3) 故意によって引き起こされた損害についての請求
(4) 知的所有権に係る請求
(5) 参加国が責任に関する相互放棄を第4項に従って自己の関係者に及ぼすことができなかったことから生ずる損害についての請求
3.この契約期間中に甲に生じた損害については、この契約の終了後においても前二項の規定を適用するものとする。
4.xは、この契約業務を第三者に再委託し又は下請させる場合には、当該第三者との契約により、当該第三者に対し、この条において甲がなすところと同じ内容の請求放棄を行うよう措置するものとする。この場合には、甲は、当該第三者との契約書の全部又は必要な部分の写しを機構に提出し、その確認を得るものとする。当該業務に関し更に再委託又は下請(あらゆる段階の再委託又は下請を含む。)が行われる場合には、本項第1文及び第2文に定める甲の再委託又は下請の例によるものとし、甲はこのために必要な措置を講ずるものとする。
(データ及び物品の保護)
第4条 甲は、参加主体がその協力機関を通じ新協定第19条に基づき日本国政府に移転した技術データ及び物品(以下「技術データ等」という。)のうち、当該協力機関により輸出管理上又は所有権的権利上保護されるべき技術データ等について、日本国政府並びにその契約者及び再委託・下請契約者が当該技術データ等を利用するに当たっての具体的な条件を示すため、表示その他の方法による特別の指定(以下「表示等」という。)が行われているものを、この契約の目的のために機構を通して二次的に移転されたときには、当該表示等に示されている条件に従
って取り扱うものとし、また、次の(1)及び(2)に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、甲は、機構から表示等が付されていない技術データ等の移転を受けた場合には、国内法令等によって別段の制限を受ける場合を除くほか、制限を受けることなく利用することができる。
(1)甲は、技術データ等についての管理及び取扱い規則を定め、機構の承認を得ること。
(2)甲は、機構から技術データ等の移転を受けた場合には、その都度、速やかに管理責任者並びに使用場所等、管理及び取扱いに必要な事項を機構に報告すること。
2.甲は、表示等が付された技術データ等をこの契約の目的以外に利用、複写又は開示しようとする場合、または、第三者に利用させようとする場合には、機構を通じて提供側の参加国から書面による許可を得た場合に限り、これらのために技術データ等を利用できるものとする。ここにいう
「第三者」には、第5項に規定する再委託契約者及び下請契約者は含まないものとする。
3.機構は、第1項に定める甲の義務の履行を確認するため、報告の徴収又は立入検査等の必要な措置をとることができる。この場合、甲はこれに協力しなければならない。
4.甲は、この契約の期間中に機構から移転を受けた技術データ等については、この契約の終了後においても、前各項の規定に従い取り扱うこととする。但し、機構を通じて提供側の参加国から書面による許可を得た場合はこの限りではない。
5.xは、この契約業務を第三者に再委託し又は下請させる場合には、当該第三者との契約により、この条において甲について規定するところと同じ内容の義務を当該第三者が遵守するよう措置するものとする。この場合には、甲は、当該第三者との契約書の全部又は必要な部分の写しを機構に提出し、その確認を得るものとする。当該業務に関し更に再委託又は下請(あらゆる段階の再委託又は下請を含む。)が行われる場合には、本項第1文及び第2文に定める甲の再委託又は下請の例によるものとし、甲はこのために必要な措置を講ずるものとする。
6.本契約における「宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換xx(昭和44年7月31日付)」等に基づきアメリカ合衆国から輸入した技術又は機器に関する秘密保全に関する規定は、新協定に基づき受領した技術データ等については適用しない。
(特約条項の優先)
第5条 この特約条項に本契約と異なる定めがある場合には、特約条項の定めるところによる。
(疑義等の解決)
第6条 この特約条項に定める事項について生じた疑義については、新協定の趣旨に則り、協議の上解決するものとする。
(別表1)
作業項目及び内容 | 想定される成果 | 作業分担 | 成果帰属 | ||||
区分 | 実施項目 | 実施内容 | 想定成果 | 甲 | 機 構 | 甲 | 機 構 |
研究管理 | 研究目標設定・結果まとめ | 研究目標の設定と得られたデータを基に研究成果を総括する。 | - | ○ | - | - | - |
研究全体計画まとめ | 研究を実施するための研究全体計画をとりまとめる。 | - | - | ○ | - | - | |
タンパク質試 料準備 | タンパク質試料の準備と引き 渡し | タンパク質の発現・精製等を行い、結晶化が可能なタンパク質試料 を準備し、地上実験及び宇宙実験に必要な試料を引き渡す。 | タンパク質の発現・精製方法 | ○ | - | ○ | - |
地上実験 | 高品質結晶生成に向けた条件検討 | タンパク質試料を用いて、高品質な結晶生成のため、結晶化条件の検討を実施する。 | タンパク質の高品質な結晶化のシステム技術、結晶化データ、各種 性状確認データ | ○ | - | ○ | ○ |
宇宙実験に向けた結晶化条件の最適化 | タンパク質試料を用いて、タンパク質試料の均一性確認、蒸気拡散法による結晶生成の再現性確認、液液拡散法による結晶化条件の 最適化、地上対照実験作業を実施する。 | タンパク質の高品質な結晶化のシステム技術、結晶化データ、各種 性状確認データ | - | ○ | ○ | ○ | |
宇宙実験 | 宇宙実験実施に向けた準備 | 安全評価及びタンパク質試料の搭載可否判断に必要な情報を 提供する。 | - | ○ | - | - | - |
宇宙実験を実施するために必要な打上機会及び軌道上リソースを確保し、安全評価を実施する。また、地上実験結果及び当該安全 評価結果を踏まえたタンパク質試料の搭載可否判断を行う。 | - | - | ○ | - | - | ||
宇宙環境での高品質な結晶 生成の実施と引き渡し | タンパク質試料を用いて、高品質な結晶生成のため、宇宙環境で の結晶生成実験を実施し、タンパク質結晶を引き渡す。 | 宇宙実験の結晶に与える影響(温度等)の評価結果 | - | ○ | - | ○ | |
結晶の回折データ取得と立 体構造解析 | 回折データ取得・立体構造解析及び結晶特性の評価 | 結晶生成実験で得られた結晶について、回折データの取得及び立体構造解析を実施する。また、構造データから結晶特性の評価を 行う。 | 回折実験統計データ(分解能、モザイシティ等結晶品質を示すデータ))、タンパク質立体構造データ | ○ | - | ○ | - |
タンパク質機 能の解析 | 構造データに基づく機能解析 の実施 | 研究の過程で得られた構造データに基づき、タンパク質機能の解 析等を行う。 | 構造機能相関に係る検討結果 | ○ | - | ○ | - |
○:担当/帰属、-:担当しない/帰属しない
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