Contract
第1条 約款の適用
東急セキュリティ株式会社(以下「当社」と表示します)は、当社の定める「駆けつけサービス契約約款」(以下「本約款」と表示します)および全国警備業協会の定める「消費者契約に関するガイドライン」に基づき、当社と駆けつけサービス契約(以下「本契約」と表示します)を締結している者(以下「加入者」と表示します)および本契約に基づき駆けつけサービス(以下「本サービス」と表示します)を利用する者(以下「利用者」と表示します)に対し、本サービスを提供します。当社は、イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「イッツコム」と表示します)と加入者とで締結するインテリジェントホーム利用契約(以下「主契約」と表示します)に付随するサービスとして、集合住宅(マンション等)に居住する加入者および利用者に対し、本サービスを提供します。なお、本約款は、本約款の定めをインテリジェントホーム契約約款(以下「主契約約款」と表示します)およびイッツコムサービス契約約款(以下「イッツコム契約約款」と表示します)の定めに優先して適用することとし、本約款に定めのない事項に関しては主契約約款またはイッツコム契約約款の条項を適用するものとします。
2.加入者と利用者が異なる場合は、加入者は利用者に必要な情報を提供するものとし、加入者は、本契約の全責任を負います。
第2条 警備業者
名称:東急セキュリティ株式会社 代表取締役社長:xx xx本社所在地:xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
代表番号:03(6866)7101
第3条 警備対象物件
本契約により本サービスを提供する対象となる物件(以下「警備対象物件」と表示します)の名称および所在地は所定の加入申込書に記載の通りとします。
第4条 本サービスの内容
本サービスは、イッツコムのインテリジェントホーム(以下「主サービス」と表示します)によって宅内に設置したセンサーが反応を検知し、それを加入者または利用者が異常と認識した場合に、加入者または利用者がイッツコムに依頼をすることで、当社の警備員が第3項に定める出動対応をするサービスです。なお、イッツコムにてセンサーが反応を検知したことが確認できない場合には、当社は本サービスを提供できません。また本サービスにおいて、当社は警備対象物件の鍵のお預かりはしません。
2.本サービスは、加入者または利用者の依頼に基づき警備員が出動し、警備対象物件の玄関扉、その他開口部および玄関外回りの異常(破損・出火・発煙・臭気・異音等)の有無を確認し、必要に応じて一時対処、警察・消防機関やガス会社等への通報、依頼者への連絡等、所定の処置をとります。なお、警備対象物件がオートロック等であることにより玄関扉まで警備員が到達できない場合には、緊急時であっても外周による確認にとどまるため、十分な対応をとれない場合があります。
3.当社およびイッツコムは、加入者または利用者より出動依頼があった場合は、以下の流れで対応を行います。
①xxxxxは、出動の要請があった場合に、依頼者の情報、センサー反応の有無および警備対象物件の情報を確認します。依頼者が加入者と異なる場合または警備対象物件に居住していない加入者の場合は、加入者の氏名、住所、連絡先を確認し依頼を受け付けます。
②出動の場合は、常時(24時間)、待機所より警備対象物件へ、1人もしくは複数名の警備員が公安委員会に届け出た、当社所定の制服および装備一式を着用の上、自動車等により出動します。また、「警備報告書」に内容を記録し警備対象物件に提出することで対応を完了したものとします。
③当社の警備員は業務の履行に必要な知識、技能を有しています。
④緊急の場合は、その状況に応じた臨機の処置(警備対象物件の必要最小限での建物の破損等)をとることができるものとします。これにより発生する警備対象物件の損害について、当社はその責任を負いません。また、警察・消防機関・ガス会社等による入口扉等の破壊についても、当社はその責任を負いません。
⑤本サービスは、警備業法に定める機械警備業務には該当しないため、警備対象物件に到着するまでの時間をお約束することはできません。
4.当社は、加入者に対し、セキュリティステッカーを貸与します。セキュリティステッカーは警備対象物件にのみ貼付できるものとし、加入者がセキュリティステッカーをその他の物件に譲渡することはできません。
第5条 本契約の申し込み
本サービスの利用申し込みをする個人または法人(以下「申込者」と表示します)は、本約款を承認の上、イッツコム契約約款第36条に定める通り、所定の加入申込書に必要事項を記載してイッツコムを介して当社に提出するものとします。
第6条 申し込みの承諾
当社およびイッツコムは、申し込みの承諾についてイッツコム契約約款第36条に準ずるものとし、本サービスの利用申し込みを承諾しない場合があります。
①申込者が本約款に違反する恐れがある場合
②申し込み内容に虚偽の記載があった場合
③申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
④本サービスの提供が著しく困難である場合
⑤その他、主契約または本契約締結が不適当である場合
2.前項の規定により、当社が本サービスの利用の申し込みを承諾しなかった場合は、当社は、申込者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
第7条 本契約の成立と利用開始日
申込者からの本サービスの申し込みに基づき、当社にて必要な手続きを行い、その申し込みを受け付け、当社より加入者に本サービスの利用開始日が記載された書面を発行します。なお、この書面の発行をもって本契約が成立したものとします。
第8条 契約期間・更新期間
契約の有効期間は、前条に定める利用開始日から1年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書類により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第9条 加入申込書記載事項の変更
加入者は、加入申込書に記載した電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、イッツコムに対しイッツコムの定める方法により通知するものとします。
2.当社は、本約款第6条の規定に準じ、第1項の請求および通知を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
3.第1項の規定による変更の場合は、提出された書類をxxxxxが受領した日を、原則として当該契約変更日とします。
4.当社が特に認める場合に限り、加入者は、本条に規定する書類の提出に代え、当社の定める方法で当該変更の請求、および通知ができるものとします。
5.警備対象物件が変更となる場合は、本契約を解約し、新たに契約するものとします。
第10条 名義変更
加入者が本契約の名義変更を希望する場合は、イッツコム契約約款第12条第3項に定められた手続きを行い、その内容が本契約にも適用されるものとします。
2.前項の名義変更により、本契約を継承する者は、加入者が負う一切の義務を継承するものとします。
第11条 権利譲渡の禁止
加入者は、当社が特に認める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ、または貸与することはできません。
第12条 サービス提供の停止
次の場合は本サービスは提供できないことがあります。
(1)天災・地変その他の非常事態が発生した場合。
(2)次の各号に該当する場合。
①本約款第15条に規定する本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠る恐れがある場合
②加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
③その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
(3)主サービスの提供ができない状態にある場合。
第13条 加入者が行う本契約の解約
加入者は、毎月末日付にて本サービスを解約することができます。この場合、当該加入者は、解約希望日の1
0日前までに、イッツコムに対しイッツコムの定める方法により通知するものとします。
2.イッツコムが前項の通知を受理した日が属する月の末日を、本サービスの利用終了日と定めます。
3.主契約が解約または解除された場合は、前二項の規定にかかわらず、主サービスの利用終了日に、本サービスを解約したものとして取り扱います。また、この日を本サービスの利用終了日と定めます。
4.セキュリティステッカーは、当社から加入者への貸与物です。従って本契約の解約時は必ず加入者より当社にご返却いただきます。
なお、原則として加入者ご自身でセキュリティステッカーを剥がしていただくものとし、セキュリティステッカーを剥がす際に貼り付け部分およびその周りに傷がついた場合(当社スタッフが加入者の代わりにセキュリティステッカーを剥がした場合を含みます)、これについて当社は責任を負いかねます。
第14条 当社が行う本契約の解除
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本約款第8条の規定にかかわらず、本契約を解除することができるものとします。
(1)本約款第12条(2)の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当社の定める期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(2)その他当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により、本サービスの提供が困難な場合
2.当社は、加入者が本約款第12条(2)に該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条の定める本サービスの提供の停止をすることなく本契約を解除することができるものとします。
3.当社は、第1項および前項の規定により本契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4.第1項および第2項の規定により本契約が解除されたときは、本契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定めます。
第15条 料金等
本サービスに関わる料金等は、別表に定めるとおりとします。
当社は、料金等を改定することがあります。この場合、当社は改定の1ヶ月前までに、イッツコムホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。
第16条 消費税等相当額の加算
当社は、料金その他の請求において、別途消費税相当額を加算するものとします。
2.当社は、前項の加算に伴い1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとします。
3.消費税法、地方税法の改正またはその他の法律の制定があった場合、消費税等の額は、その税率の改正等または新たな税制の創設に基づく税額に改正されることとします。
第17条 料金の支払い
加入者は、本約款第15条に定める料金等、当社が加入者に対して有する債権を当社がイッツコムに譲渡することを承諾します。この場合において、当社およびイッツコムは、加入者への個別の通知または譲渡承諾の請求を省略するものとします。
2.前項の規定により、当社が譲渡する債権に関する取扱いについては、xxxxxが定めるとおりとします。
3.加入者は、第1項の規定により、当社がイッツコムに譲渡した債権の額に相当する料金等をイッツコムに支払う義務を負うものとします。
4.加入者は、当社が本サービスの提供を開始する日の属する月の翌月 1 日から本約款第15条に定める月額利用料金を、前三項に基づきイッツコムに支払うものとします。
5.加入者は、本約款第7条に規定する利用開始日以降に加入者または利用者がイッツコムに出動依頼をした時点で本約款第15条に定める出動料金を支払う義務を負うものとし、第1項、第2項および第3項に基づきイッツコムに支払うものとします。
第18条 料金等の請求時期および支払い期日等
当社は本約款第15条に定めた利用料金をイッツコムから請求するものとし、加入者は前条の支払い義務に基づき、イッツコムに支払うものとします。なお料金等の請求時期および支払い期日等はイッツコム契約約款第
24条に準じるものとします。
第19条 本契約終了時に伴う料金等の精算方法
本約款第13条または本約款第14条の規定により、月の途中で本契約が解約または解除されたときは、料金等は本約款第13条または本約款第14条に定める利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
第20条 遅延損害金
加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第21条 損害賠償
当社は、本約款に基づくサービスの提供時に損害が発生した場合について、以下のとおり定めます。ただし、損害の賠償は加入者または利用者と当社の間で行うものとします。
(1)当社の責による加入者または利用者への損害賠償
①損害賠償の対象
当社の故意または過失から、直接加入者または利用者に与えた損害
※当社の駆けつけ業務が適正に履行された場合は、その責任を負いません。
②賠償額
当社は法律上の賠償責任に基づき次の賠償額を限度として加入者または利用者に損害金をお支払いします。ただし、加入者または利用者は上記損害発生の日(旅行等の長期外出時は帰宅後)から10日以内に、書面にて当社にその賠償請求を行うものとします。
(1)人的損害・物的損害併せて1事故につき10億円まで。
(2)前号にかかわらず、現金・貴重品については損害総額で 1 億円まで。なお、ここでいう現金・貴重品とは、貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品および骨とう品、その他これらに類する財物とします。
(2)加入者または利用者の義務・債務の不履行時における損害賠償
本約款第14条における加入者事由により本契約が解除された際は、当社に発生した損害および弁護士費用等について、当社は加入者または利用者に請求する権利を有するものとします。
(3)免責事項
以下の項目に該当する場合、当社は責任を負わないものとします。
①本約款に定めた各条項を加入者または利用者が履行しないことに起因する損害。
②加入者が本サービスに関わる料金等を支払わない間に発生した損害。ただし、この場合、加入者は未払い契約料金の支払い義務を引き続き有するものとします。
③加入者または利用者の故意または過失による損害。
④サービス提供に関係する設備および通信回線の故障、機能不良等に起因する損害。
⑤天災・地変その他不可抗力により加入者または利用者が被った損害。
⑥屋外に所在する加入者または利用者の財物について発生した損害。
⑦現金・貴重品について、警備対象物件においてこれを容易に持ち運び可能な状態に保管してあった場合
(例:現金を机の上に放置したまま外出する等)に生じた損害。
⑧やむを得ない事情により、当社が本サービスの提供が出来ないと判断した事により発生した損害。
⑨その他当社の責に帰さない事由による損害。
第22条 本サービスの廃止
当社は、都合により本サービスを任意の月の末日付けで廃止する場合があります。この場合、本サービス廃止日を本サービスの利用終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には、本サービスを廃止する日の3ヶ月前までに、イッツコムホームページ上での掲載等、イッツコムの定める方法により本サービスを廃止する旨を告知します。ただし、当社の責に帰さない事由
により本サービスを廃止する場合はこの限りではありません。
3.主サービスがイッツコム契約約款第44条に基づき廃止される場合には、主サービスの廃止日を本サービスの廃止日とし、その日を本サービスの利用終了日と定めます。
第23条 個人情報の取り扱い
加入者の個人情報の取り扱いについては、当社ホームページに定めます。
ただし、以下の者は当社が加入者の個人情報を提供する第三者であることを加入者は予め同意するものとします。
①イッツコム
②当社および①の業務委託会社
③当社および①における、それぞれの顧問弁護士・税理士・会計監査人
第24条 クーリングオフ
本サービスは訪問販売等に関する法律(クーリングオフ制度)の対象となります。
2.利用開始日を含む8日間は、サービスの提供を受けた場合においても、書面(ハガキ等)により本契約の解除を行う事ができます。解除の効力は書面を発信したとき(郵便消印日付)より生じます。ただし、サービスの対価が3,000円未満の場合は、クーリングオフ制度の対象となりません。
3.本契約が解除された場合、既に代金の一部を支払われている場合は、直ちにその金額を返還します。
4.本契約が解除された場合、当社は加入者に、解除自体から生じた損害の賠償を請求しません。
第25条 反社会的勢力の排除
加入者および当社は、相手方に対し、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」と表示します)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.加入者および当社は、相手方に対し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告することなく本契約を解除することができるものとします。
①暴力団等反社会的勢力である場合
②暴力団等反社会勢力が事業活動を支配し、または反社会的勢力に不当な資金提供を行うなど、社会的に不相当な関係を有する法人その他の団体である場合
③法人その他の団体で、その役員または従業員のうちに暴力団等反社会的勢力に該当する者のあるもの
④加入者、当社、もしくはそれぞれの関係会社の従業員に対し、暴力、脅迫、詐術等その他違法行為または不当な手段を用いて要求行為、その他の不法行為を行った場合
3.加入者または当社が、前項の規定により、本契約を解除した場合には、これによる相手方の損害を賠償する責を負わないものとします。
4.第2項の規定により加入者または当社が、本契約を解除した場合において、相手方は解除者に生じた損害について賠償する責めを負うものとします。
第26条 再委託
当社は、本約款に定める当社のサービス提供業務の一部を事前に加入者に承諾を得ることなくイッツコムなどの第三者に再委託することができるものとします。
第27条 権限
当社が本サービスを提供するために必要な権限は、加入者が当社に付与し、業務の指揮運営の権限は当社に属するものとします。
第28条 本約款の変更
本約款は、加入者の契約期間中に変更となった場合、イッツコムホームページ上にて最新版を告知させていただくものとします。
第29条 本サービスに関する要望・苦情等の受付窓口
東急セキュリティ株式会社 営業担当 電話番号:03(6866)7109
第30条 関連法令の遵守
当社は、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第31条 管轄裁判所
本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じた時は、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
第32条 協議事項
本約款、主契約約款およびイッツコム契約約款に定めのない事項について疑義が生じた場合は、加入者と当社において誠意をもって協議するものとします。
附則
(1)当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
(2)第5条の規定にかかわらず、本サービスは2016年12月31日に新規申し込みの受付は終了しています。
(3)本約款は、2019年2月1日から適用します。
別表(本表に記載する金額は全て税抜きです。別途、消費税等を支払うものとします。)
1.月額利用料金
本サービスにおいて、月額利用料金は以下のとおりとします。
サービス | 月額利用料金 |
駆けつけサービス | 1,000 円/世帯 |
※出動料金は別途発生します。
2.出動料金
本サービスにおいて、出動を要請した場合の料金は以下のとおりとします。
5,000 円/回