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国立研究開発法人土木研究所契約事務取扱細則 | |||
平成18年達 第 | 4月 4 | 1日 号 | |
最終改正 | 令和 3年 | 2月 | 1日 |
第1章 総則
(通則)
第1条 この細則は国立研究開発法人土木研究所会計規程(平成18年独立行政法人土木研究所規程第16号。以下「会計規程」という。)に定めるもののほか、国立研究開発法人土木研究所(以下「研究所」という。)における契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、契約事務の円滑かつ効率的な処理を行うことを目的とする。
2 委託契約又は受託契約に関する事務の取扱いについては、前項の規定にかかわらず、別に定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。x x 約 職 会計規程第5条第1項第1号に定める契約職をいう。
二 分任契約職 会計規程第5条第3項の規定により設けられた契約職の分任会計機関をいう。
(契約の方法)
第3条 契約職又は分任契約職(以下「契約職等」という。)は、契約をしようとするときは、会計規程第52条第1項に定める一般競争、同条第3項に定める指名競争又は同条第4項に定める随意契約の方法によらなければならない。
(契約審査委員会)
第4条 契約に関する重要な事項を審査・決定するために、契約審査委員会を置く。
2 契約審査委員会の職務、構成その他の事項については別に定める。第2章 一般競争
(一般競争参加不適格者)
第5条 契約職等は、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を、一般競争に参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 契約職等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき
七 この項(この号を除く。)の規定により、一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき
3 契約職等は、前項の規定に該当する者を入札又は競争に参加させないことができる。
4 契約職等は、経営状態が著しく不健全であると認められる者を一般競争に参加させてはならない。
5 契約職等は、一般競争参加資格審査申請書、若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった者を一般競争に参加させてはならない。
(一般競参加資格)
第6条 契約職は、必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等規模及び経営の状況に関する事項について、一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。
2 契約職は前項の規定により資格を定めた場合には、定期又は随時に、一般競争に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有する者の名簿を作成するものとする。
3 契約職は前2項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。
4 第1項に定める資格については、国の競争参加資格の申込みをして付与された資格をもって代えることができる。
(契約の性質又は目的による一般競争参加資格)
第7条 契約職等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認められるときは、前条第1項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
(入札の公告)
第8条 契約職等は、一般競争入札を行おうとするときは、その入札執行期日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要するときは、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第9条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。一 入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所
四 入札執行の日時及び場所五 入札保証金に関する事項六 その他必要な事項
(入札保証金)
第10条 契約職等は、競争に加わろうとする者から、その者の見積金額の5パーセント以上の入札保証金を納めさせなければならない。なお、一般競争に参加しようとする者に納付させる入札保証金は、現金又は次に掲げる有価証券でなければならない。
一 国債又は地方債
二 政府保証のある債券
三 銀行が振り出し又は支払い保証をした小切手四 上記の他、法律で規定された金融債
2 前項第1号及び第2号並びに第4号に掲げる担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額とする。
3 契約職等は、第1項に規定する入札保証金を納入させる場合は、入札の執行日時、入札事項を出納職に通知し、入札保証金の収納を依頼するものとする。
4 第1項の入札保証金は、落札者以外の入札者については入札執行後、落札者については契約締結後、これを納付した者に返還しなければならない。この場合において、契約職等は、事前に当該入札保証金に係る入札件名及び返還する日時を出納職に通知するものとする。
5 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を締結しないときは、研究所に帰属する。この場合において、契約職等は、この旨を第9条の公告で明らかにしなければならない。
(入札保証金の免除)
第11条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金を免除することができる。
一 第6条第1項の資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき
二 指名競争に付するとき
三 一般競争に参加しようとする者が、保険会社との間に研究所を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき
(予定価格)
第12条 契約職等は、会計規程第53条に規定する予定価格を設定するときは、入札に付する事項に関する仕様書、設計書及びその他の関係書類(以下「仕様書等」という。)に基づいて行わなければならない。
2 前項の予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に設定しなければならない。ただし、一定期間継続して行う役務、製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を設定することができる。
3 契約職等は、予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。
(委任状の提出及び確認)
第13条 契約職等は、代理人によって入札に参加する者がある場合においては、入札執行に先立ち委任状を提出させるものとし、その委任状が正当なものであるかどうか確認しなければならない。
(入札書の提出)
第14条 契約職等は、公告に示した入札書の提出期限までに入札書を提出させなければならない。
2 契約職等は、入札者が入札書を提出した後は当該入札書の引換え、変更又は取消しをさせてはならない。
(開札)
第15条 契約職等は、開札を行うに当たり、入札者全員の入札書が提出されたことを確認した後、入札者の面前において直ちに開札を行わなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の無効)
第16条 契約職等は、開札を行った場合において、入札書を審査した結果、当該入札書が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該入札を無効としなければならない。
一 入札金額を訂正してある入札書
二 入札者の記名を欠く入札書(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札書)
三 誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札書四 条件が付されている入札書
五 同一入札者の入札書が2通以上提出されているとき六 その他入札に関する条件に違反した入札書
2 契約職等は、入札が次の各号の一に該当する場合においては、当該入札を無効としなければな
らない。
一 競争に参加する資格のない者の行った入札二 委任状を持参しない代理人の行った入札
三 入札保証金の納付を必要とする入札においてこれを納付していない者が行った入札四 電報又はファクシミリによる入札
五 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をしていると認められる場合六 明らかに連合によると認められる入札を行った場合
七 入札を執行する職員の職務を妨害して入札を行った場合八 その他職員の指示に従わなかった場合
3 契約職等は、前2項の規定に該当したときは、入札を無効とする旨を、第9条の公告において明らかにするとともに、当該入札を無効としたときは、直ちに入札者の面前で入札を無効とする旨を明らかにしなければならない。
(再度入札)
第17条 契約職等は、開札を行った場合において、入札者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに又は別に日時を定めて再度の入札を行うことができる。
2 契約職等は、前項に規定する再度の入札を行うときは、最初の入札に参加しなかった者及び前条第2項の規定により入札を無効とされた入札者を参加させてはならない。
3 第1項の規定により再度の入札を行うときは、予定価格その他の条件を変更してはならない。
4 契約職等は、落札者が無効の入札を行っていたと認めた場合には、落札決定を取り消すものとする。
(落札者の決定)
第18条 契約職等は、会計規程第54条の規定に基づき、落札者を決定しなければならない。
2 契約職等は、落札となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるきは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
3 前項の規定により決定した落札者が契約を締結しないときは、同価の入札をした他の入札者を落札者とすることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第19条 契約職は、予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約にかかる入札を行った場合において、最低価格の入札を行った者と契約を締結した場合、その者により当該契約の内容に適合した契約が履行されないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
2 契約職は、前項に規定する契約について、最低価格で入札した者の入札価格によっては、当該
契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を定めることができる。
3 契約職は、第1項に規定する契約に係る競争を行った場合において、最低価格で入札した者の入札価格が前項の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
4 契約職は、前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときは、その者を落札者としないことができる。
(再度入札公告の公告期間)
第20条 契約職等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、さらに一般競争に付そうとするときは、第8条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
第3章 指名競争契約
(指名競争参加資格)
第21条 契約職は、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、第6条第1項に規定する事項について、指名競争に参加する者に必要な資格を定めなければならない。
2 第6条第2項、第3項及び第4項の規定は、契約職が前項の規定により資格を定めた場合に準用する。
3 前項の場合、第1項の資格が第6条第1項の資格と同一であるときは、同条第2項、第3項及び第4項の規定による資格の審査をもってこれに代えるものとする。
(指名基準)
第22条 前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名をする場合の基準については、別に定める。
(指名競争の適用範囲)
第23条 会計規程第52条第3項第2号に基づき指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 関係業者が通謀して一般競争のxxな執行を妨げることとなるおそれがあるとき
二 特殊の構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊の品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であるとき
三 契約上の義務違反があるときは研究所の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき
2 会計規程第52条第3項第3号に基づき指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 予定価格が500万円を超えない工事又は製造をさせるとき二 予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき
三 予定賃貸料の年額又は総額が160万円を超えない物件を借り入れるとき四 予定価格が100万円を超えない財産を売り払うとき
五 予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えない物件を貸し付けるとき
六 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないものをするとき
(競争参加者の指名)
第24条 契約職等は、指名競争に付するときは、第21条の資格を有する者のうちから、前条の規定により、当該競争に参加する者をなるべく10名以上指名しなければならない。
2 前項の場合において、第9条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項を指名しようとする者に事前に通知しなければならない。
3 契約職等は、指名競争の結果、落札者がない場合において、さらに指名競争に付するときは、当該競争に参加した者を除外して指名しなければならない。
4 契約職等は、落札者が契約を締結しない場合において、さらに指名競争に付するときは当該落札者を除外して指名しなければならない。
5 前2項の場合においては、履行期限を除き、予定価格その他の条件を変更することができない。
(一般競争参加に関する規定の準用)
第25条 第5条及び第10条から第19条までの規定は、指名競争の場合に準用する。この場合において、条文中「公告」とあるのは「指名通知」と読み替えるものとする。
第4章 随意契約
(随意契約の適用範囲)
第26条 会計規程第52条第4項第1号に基づき随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 契約の相手方が法令等の規定により明確に特定される場合であって、次のイからニまでの一に該当するとき
イ 法令の規定により、契約の相手方が一に定められているとき
ロ 条約等の国際的取決めにより、契約の相手方が一に定められているとき
ハ 閣議決定による国家的プロジェクトにおいて、当該閣議決定により、その実施者が明示されているとき
二 地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているとき
二 契約上特殊の物品又は特別の目的があるため買入先が特定され、又は特殊の技術を必要とする場合であって、次のイからトの一に該当するとき
イ 研究開発の業務を遂行する上で用いることが不可欠な代替性のない特殊な機器や材料であって、販売業者が一に限定されるものを当該業者から購入するとき
ロ 特別な仕様を指定して発注する必要がある特殊な機器や資材であって、製造業者が一に限定されるものを当該業者から直接購入するとき
ハ 特殊な機器の開発又は製作であって、特殊な技術を要するため一の者にしか行うことができないと認められるものを当該者に行わせるとき
ニ 特殊な機器の維持管理又は改修であって、当該機器の開発や製作を行った一の者しか行うことができないと認められるものを当該者に行わせるとき
ホ 特殊の技術を要する業務であって、実施可能な者が一に限定されるものをその者に行わせるとき
ヘ 電算システムのプログラムの改良又は保守であって、当該システムの著作権その他の排他的権利を有するシステム開発者にしかできないと認められるものを当該プログラム開発者に行わせるとき
ト 特許権、実用新案権その他の知的財産権の権利者が他者にその実施を許諾していない場合その他の実施者が一の場合における権利の実施を伴う工事、製造その他の請負契約又は物品の買入をするとき
三 契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質のものである場合であって、当該場所でなければ研究所の業務を行うことが不可能であることから場所が限定され、供給者が一に特定される土地や建物を購入又は賃借契約(当該契約に付随する契約を含む。)するとき
四 契約の目的物件等が特定の者からでなければ調達することができない場合であって、次のイからハの一に該当するとき
イ 電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるとき(提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。)
ロ 郵便に関する料金(信書に係るものであって料金を後納するもの。)
ハ 研究所の目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるとき
五 競争に付するときは、研究所において特に必要とする物件を得ることができない場合であって、試験のための物品の製造又は買入れについて、試験の目的に精度、堅牢度、デザイン、形式等につき特殊性を要求され、試験の用に適した製造又は物品の買入れを適正に行うことが困難となり、契約の目的を達し得ないと認められるとき
六 再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合における出版元等からの書籍を購入するとき
2 会計規程第52条第4項第2号に基づき随意契約によることができる場合は、災害等の発生により人命に重大な影響が生じ得る場合その他の非常緊急の場合において、競争に付しては契約の目的が達成できないと認められる場合とする。
3 会計規程第52条第4項第3号に基づき随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れにおいて、当初予期し得ない事由の発生により、現在の契約に直接関連する契約が追加的に必要となった場合であって、現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利と認められるとき
二 特定の物品の購入に当たり、当該物品を大量に保有しているなどの特殊の事情にある者を相手方とした場合、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき
三 買入れを必要とする物品が多量であって、分割して買い入れしなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがあるとき
四 特定の物品の購入に当たり、当該物品の数量が限定されており、当該物品をめぐる環境の変化により、急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないおそれがあるとき
4 会計規程第52条第4項第4号に基づき随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき二 予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき
三 予定賃貸料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借入れるとき四 予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき
五 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき
六 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないものをするとき
七 研究所の行為を秘密にする必要があるとき
八 最先端の重要な研究開発に係る契約において、競争によるため特殊で専門的な技術を含む仕様書を一般に公開することにより、研究所以外の者がその研究開発の内容を把握することができる状態となるため、当該研究開発における特許等の権利取得等に重大な影響を及ぼすと認められるとき
九 運送又は保管をさせるとき
十 国、地方公共団体その他の公法人から直接に物件を買い入れ又は借り入れるとき
十一 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき
十二 外国で契約するとき
十三 競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないとき。ただし、この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
十四 落札者が契約を結ばない場合において、その落札金額の制限内で契約するとき。ただし、この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
第27条 削除第28条 削除
(見積依頼等)
第29条 契約職等は、随意契約をしようとする場合において、見積書を提出させようとするときは、別に定める見積依頼書により行うものとする。ただし、予定価格が100万円を超えないものについては、見積依頼書を省略することができる。
2 契約職等は、次の各号に定める場合においては、見積書の徴取を省略することができる。一 法令に基づき取引価格又は料金が定められている場合
二 国及び地方公共団体と契約する場合
三 その他の特別の理由があることにより、特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難なものに係る契約をする場合
(予定価格の設定等)
第30条 契約職等は、随意契約の方法により契約を締結しようとする場合において予定価格を設定する必要があるときは、第12条の規定を準用する。この場合において、「入札に付する事項」とあるのは「見積りをする事項」と、「開札」とあるのは「見積合わせ」と、「開札場所」とあるのは
「見積合わせの場所」と読み替えるものとする。
2 契約職等は、随意契約をしようとする場合において当該契約が次の各号の一に該当するときは、会計規程第53条ただし書きの規定に基づき、予定価格調書の作成を省略することができる。
一 予定価格が100万円を超えない契約二 前条第2項に定める契約
(見積書の提出)
第31条 第13条並びに第16条第1項(第4号を除く。)及び第2項(第1号を除く。)の規定は、見積書を提出する場合に準用する。この場合において、「入札書」とあるのは「見積書」と、「入札」とあるのは「見積り」と、「入札執行」とあるのは「見積合せ」と、「入札金額」とあるのは「見積金額」と、「入札者」とあるのは「見積者」と、「落札者」とあるのは「契約の相手方」と読み替えるものとする。
(随意契約の相手方の決定)
第32条 契約職等は、見積書を徴取したときは、予定価格の制限の範囲内(予定価格の作成を省略している場合については、設計額又はこれに準ずる適正な価格とする。)で価格又はその他の条件が研究所にとって最も有利なものをもって申込みをした者を随意契約の相手方としなければならない。
第4章の2 契約に係る情報の公表
第32条の2 契約職等は、支出の原因となる契約(第26条第4項第一号から第三号及び第六号に定めるそれぞれの金額を超えないもの並びに第七号に該当するものを除く。)を締結した場合は、その日の翌日から起算して72日以内に、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。ただし、各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については、93日以内に公表するものとする。
一 工事及び調査・設計等業務の名称、場所、期間及び種別又は物品等若しくは役務の名称及び数量
二 契約職等の氏名、部局の名称及び所在地
三 契約を締結した日
四 契約の相手方の商号又は名称及び住所
五 一般競争又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合は、その旨(随意契約を行った場合を除く。)
六 契約金額
七 予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は研究所の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
八 落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率。予定価格を公表しない場合を除く。)
九 随意契約によることとした会計規程の根拠条文及び理由
十 国土交通省の所管する公益法人と随意契約を締結する場合に、当該法人に研究所の役職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数
十一 その他必要と認められる事項
2 公表の方法は、研究所総務部会計課又は管理部経理課において閲覧に供するとともに、ホームページ上で公表するものとする。
第5章 契約の締結
(契約措置の依頼等)
第33条 契約職等に契約の依頼をする者(以下「契約依頼者」という。)は、契約依頼票により契約の依頼を行うものとする。この場合において必要があるときは、予定価格を算出するために必要な書類、業者推薦調書その他を添付するものとする。
2 契約職等は、契約を締結しようとするときは、契約決議書により行うものとする。
3 契約職等は、第1項の契約の依頼に基づき契約した場合は、契約依頼者に対し、契約締結通知書により契約締結通知を行うものとする。ただし、物件の買入れ契約においては、契約締結通知書に準ずる書面により、これに代えることができる。
(契約書の作成等)
第34条 契約職等は、一般競争若しくは指名競争又は見積合せを行った結果、落札者又は契約の相手方が決定した場合は、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、会計規程第55条ただし書きの規定に基づき、当該契約が次の各号の一に該当するときは契約書の作成を省略することができる。
一 契約金額が150万円を超えないものをするとき
二 前号に規定するもののほか、契約職等が契約書を作成する必要がないと認めるとき
2 契約職等が前項の規定により作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。
一 契約履行の場所
二 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
三 監督及び検査
四 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金五 危険負担
六 かし担保責任
七 契約に関する紛争の解決方法八 その他必要な事項
3 契約職等は、一般競争に付する場合における入札の公告、指名競争に付する場合における指名通知又は随意契約における見積依頼に当たっては、契約書の作成を要するものであるかどうか明らかにしなくてはならない。
4 第1項の規定により契約書を作成する場合においては、契約職が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ当該契約は成立しないものとする。
5 契約職等は、第1項第1号の規定により、契約書の作成を省略する場合においても契約金額が1 00万円を超える契約については、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書類を徴するものとする。
(契約保証金)
第35条 契約職等は、契約を締結する場合、契約の相手方に請負金額の10パーセント以上の契約保証金を納めさせなければならない。契約保証金を納付させるときは、第10条第1項の規定を準用する。
2 契約職等は、前項の契約保証金を納入させる場合は、契約日、契約事項を出納職に通知し、契約保証金の収納を依頼するものとする。
3 契約保証金は、契約の目的物の引渡しを要する契約についてはその引渡しを行ったときに、契約の目的物の引渡しを要しない契約については債務の履行が完了したことを確認したときに、納付した者に返還するものとする。この場合において、契約職等は、事前に当該契約保証金に係る契約件名及び返還する日時を出納職に通知するものとする。
4 契約職等は、契約保証金に代えて保証証券又は保険証券の提出があった場合においては、前項の規定にかかわらずこれを返還することを要しないものとする。
5 第1項の規定により納付された契約保証金は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、研究所に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
6 契約職等は、入札保証金を納付させた場合は、落札者の申立てにより、入札保証金を契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(契約保証金の免除)
第36条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金を免除することができる。
一 契約の相手方が保険会社との間に研究所を被保険者とする履行保証契約を結んだとき
二 契約の相手方から委託を受けた保証事業会社、保険会社又は銀行その他の金融機関と工事履行保証契約を結んだとき
三 第6条第1項の資格を有するものによる一般競争若しくは指名競争に付する場合、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき
第6章 契約の履行
(監督)
第37条 工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督は、契約職等が自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
(履行遅滞)
第38条 契約職等は、契約の相手方の責めに帰すべき事由により、契約の相手方が約定期間内に債務を履行する見込みがない場合においては、履行期限経過後相当の期間に当該債務を履行することができる見込みがあるときは、当該約定期間の延長をすることができる。
2 前項の場合において、契約職等は、履行期限到来の日の翌日から履行の行われる日までの日数に応じ、契約代金(工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分(以下「既済部分」という。)又は物件の買入契約にあってはその既納部分(以下「既納部分」という。)があるときは、これらの部分を除く。以下同じ。)に契約書に規定する割合で計算した遅延損害金の徴収を出納職に依頼しなければならない。
(危険負担)
第39条 契約職等は、特定物の給付を目的とした契約において、その引渡前に、当事者双方の責めに帰することのできない事由により、債務の全部又は一部が履行不能になったときは、契約の相手方に契約金額の全部又は一部を支払わないことを約定するものとする。
(損害の負担)
第40条 契約職等は、契約の目的物の引渡前に、当事者双方の責めに帰することのできない事由により生じた損害は、契約の相手方の負担としなければならない。
2 前項の場合において、天災その他の不可抗力により契約の相手方又は第三者が損害を受けたときは、その損害が重大で、かつ、契約の相手方が善良な管理者の注意を怠らなかったと認められる場合に限り、その損害の全部又は一部を研究所の負担とすることができる。
(検査)
第41条 工事若しくはその他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に契約代金の一部を支払う必要がある場合において行う既済部分又は既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査(以下「検査」という。)は契約職等が自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書及び設計書その他の必要な書類に基づいて行うものとする。
2 検査は、契約の相手方から給付を完了した旨の通知を受領した日から、10日以内に完了させなければならない。ただし、工事については、契約職等が契約の締結に際して書面で明らかにした場合は、給付を完了した旨の通知を受領した日から14日以内とすることができる。
(不完全履行)
第42条 契約職等は、検査の結果、債務の一部が履行されていないことを確認したときは契約の相手方に相当の期間を定めて、修補を請求しなければならない。
2 前項に規定する修補を完了したときは、当該修補を完了した部分につき前条の規定を準用する。
(目的物の引渡し)
第43条 契約職等は、検査に合格し契約の目的物の引渡しを受けようとするときは、検査完了の日をもって、契約の相手方から当該目的物の引渡しを受けるものとする。
(かし担保責任)
第44条 契約職等は、契約の目的物の引渡しを受けた後、次の各号の一に定めるかし担保期間内に、当該目的物にかしがあることが判明したときは、契約の相手方に相当の期間を定めて、代替品の提供若しくは当該かxx修補とともに損害賠償の請求を出納職に依頼することができる。ただし、契約の性質又は目的により必要があると認めるときは、当該期間を延長できる。
一 物件の買入れ契約の目的物については、1年間 二 物件の製造請負契約の目的物については、2年間三 木造の建物等の建設工事については、1年間
四 コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事及び設備工事等については、2年間五 調査・設計業務の請負契約の成果物については、3年間
六 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第87号第1項の適用を受ける契約の場合、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第6 4号)第6条第1項及び第2項に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)については、10年間
2 かしが契約の相手方の故意又は重大な過失により生じたと認められるときは、前項の規定にかかわらず、かし担保期間は10年とする。
3 契約職等は、前2項に規定するかし担保期間内に契約の目的物がかしにより滅失又は損傷したときは、第1項又は第2項に定める期間内で、かつ、当該滅失又は損傷の事実を知り得た日から
6箇月以内に第1項に規定する請求を出納職に依頼しなければならない。
(違約金の控除等)
第45条 契約職等は、契約の相手方から違約金、遅延損害金、賠償金その他の徴収すべき金額があるときは、契約代金からこれらの金額を控除し、なお不足を生じるときは追徴できるようにしておかなければならない。
(遅延利息)
第46条 契約職等は、契約の相手方から支払請求があった場合において、研究所の責めに帰すべき事由により、前条に規定する約定した支払い期限を経過して、契約金を支払おうとするときは、当該期限を経過した日の翌日から支払をする日までの遅延日数に応じ、契約代金に契約書に規定
する割合で計算した金額を遅延利息として契約の相手方に支払うことを約定するものとする。
2 契約職等は、研究所の責めに帰すべき事由により、約定した検査期間内に検査を終了しなかったときは、当該期間を経過した日の翌日から起算して当該検査を完了した日までの遅滞日数を約定した支払期間の日数から差し引かなければならない。この場合において、当該検査の遅延日数が約定した支払期間を超えるときは、当該超過日数に応じ、契約代金に契約書に規定する割合で計算した金額を遅延利息として契約の相手方に支払うことを約定するものとする。
(前金払)
第47条 契約職等は、1件の契約金額が300万円以上の土木建築に関する工事について、契約金額の 40パーセント以内の前払金の支払を内容とする契約をすることができる。この場合において、契約職等は、契約の相手方に公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)による保証事業会社と契約の履行期間を保証期間とする前払金保証契約を締結させ、その保証証書を研究所に寄託させなければならない。
2 契約職等は、前項に規定する前払金を工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費
(当該機械が当該工事において償却される割合に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の経費に充当させないように措置しておかなければならない。
3 契約職等は、契約内容の変更その他の理由により契約金額又は履行期間を変更した場合において、前払金額を増減し、又は前払金の保証期間を変更させようとするときは、あらかじめ、これに伴う措置を約定しておかなければならない。
4 契約職等は、1件の契約金額が300万円以上の土木設計業務等の役務について、契約金額の
30パーセント以内の前払金の支払を内容とする契約をすることができる。この場合において、契約職等が契約の相手方に付す条件については、第1項の規定を準用する。
(部分払)
第48条 契約職等は、債務の履行完了前に検査のうえ既済部分に対する代価の90パーセント又は既納部分に対する契約代金を超えない金額について、部分払をすることを約定することができる。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その完済部分に対する代価の全額まで部分払とすることができる。
2 前項の規定に基づき部分払いを行う場合は、契約職等は、あらかじめ部分払の限度額、回数その他必要な事項を約定しておかなければならない。
(概算契約)
第49条 契約職等は、契約締結時において、契約金額の確定が困難であると認められる場合には、概算金額をもって契約することができる。
(契約代金の徴収)
第50条 契約職等は、研究所の物件等を売払おうとし、又は機械、物件等の貸付けに伴う使用料・損料その他の契約代金を徴収しようとするときは、当該物件等の引渡前に契約代金を支払うこと
を約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、相当の期間を定め契約代金を支払うことを約定することができる。また、契約の内容により、契約代金を分割して支払うことを約定することができる。
2 第45条の規定は、前項の場合に準用する。第7章 契約の解除及び変更
(契約の解除)
第51条 契約職等は、契約の相手方が次の各号の一に該当するとき又は研究所の事業運営上必要があるときは、契約の全部又は一部を解除することができるよう約定しておかなければならない。一 契約の相手方の責めに帰すべき事由により約定期間内若しくは約定期間経過後相当の期間内
に債務を履行する見込みがないとき又は契約の全部又は一部に着手しないとき二 正当な理由により契約の解除を申し出たとき
三 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
2 前項の規定により契約を解除した場合において既済部分又は既納部分があるときは、検査に合格したこれらの部分の引渡しを受けるものとする。この場合における契約代金は、前金払又は部分払がなされている契約を除き、当該引渡部分に相応する契約代金とする。
(違約金の徴収)
第52条 契約職等は、前条第1項第1号及び第3号の規定により契約を解除したときは、契約の相手方から契約代金の10パーセントの金額を違約金として徴収できるよう約定しておかなければならない。この場合において、契約保証金の納付又は これに代わる担保の提供がなされているときは、これらをもって当該違約金に充当することができる。
(契約の変更)
第53条 契約職等は、研究所の事業運営上必要がある場合には、契約の内容を変更することができる。
2 契約職等は、前項の規定により契約の内容を変更した場合において、約定した契約金額又は履行期間によることが不適当と認めたときは、契約の相手方と協議してこれらを変更することができる。
3 第29条から第33条までの規定は、前項の場合に準用する。第8章 雑則
(契約台帳)
第54条 契約職等は、契約を締結したときは別に定める契約台帳に契約件名、金額等を記載するものとする。
(実施要領等)
第55条 この細則を実施するため必要な事項については、別に定める。又、この細則により難い特別の事由があるときは、その都度、理事長の定めるところにより、別段の措置をとることができる。
附 x
x この細則は、平成18年4月1日 から施行する。
二 独立行政法人土木研究所契約規程(平成13年4月2日、独立行政法人土木研究所規程第20号)は、廃止する。
附 則(平成19年12月25日達第1号)
この細則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日達第6号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日達第55号)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月23日達第1号)
この細則は、平成29年1月23日から施行する。
附 則(平成30年3月30日達第13号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 2月 1日達第1号)
この細則は、令和3年2月1日から施行する。