(2)前条による預金は、1口の期日指定定期預金としてお預りします。ただし、預入日から年金元金計算日までの期間が1年未満のときは、1口ごとに年金元金計算日を満期 日とする自由金利型定期預金(M 型)としてお預りします。
財産形成積立定期預金規定
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客様から当金庫所定の財産形成積立定期預金(以下「この預金」といいます。)の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときはこの預金に係る契約が成立するものとします。
2.(預入れの方法等)
(1)この預金は、年1回以上定期に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとします。
(2)この預金には、勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3)この預金の預入れは1回1,000円以上とし、満期日の3か月前までとします。
(4)この預金については通帳の発行にかえ、財産形成積立定期預金契約の証(以下「契約の証」といいます。)を発行し、預入れの残高を6か月に1回以上通知します。
3.(預金の支払時期)
この預金は、満期日以後に利息とともに支払います。
4.(利息)
(1)この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日から満期日の前日までの日数について、預入日現在におけるその期間に応じた定期預金利率によって計算します。ただし、契約期間が3年以上の場合には、満期日からさかのぼって2年ごとに利息計算日を定め、その計算日において預入日または前回の利息計算日からの期間が1年以上ある預入金額については、預入日または前回の利息計算日におけるその期間に応じた定期預金利率によって利息を計算のうえ元金に組入れます。利率は、当金庫所定の日に変更します。この場合、新利率は変更日以後に預入れられる金額についてはその預入日(すでに預入れられている金額については変更日以後の利息計算日)から適用します。
(2)この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算します。
(3)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(4)当金庫がやむをえないものと認めて満期日前に解約する場合、および、財産形成預金共通規定第3条(預金の解約、書替継続)により解約する場合、その利息は預入金額ごとに預入日(利息を元金に組入れたときは最後の利息計算日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
①6か月未満 解約日における普通預金の利率
②6か月以上1年未満 上記(1)の適用利率×50%
③1年以上3年未満 上記(1)の適用利率×70%
(5)この預金のxx単位は100円とし、1年を365日として日割で計算します。
5.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、財産形成預金共通規定により取扱います。
6.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上
財産形成期日指定定期預金規定
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客様から当金庫所定の財産形成期日指定定期預金(以下「この預金」といいます。)の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときはこの預金に係る契約が成立するものとします。
2.(預入れの方法等)
(1)この預金の預入れは1口100円以上とし、年1回以上定期に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとします。
(2)この預金には、勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3)この預金については通帳の発行にかえ、財産形成積立定期預金契約の証(以下「契約の証」といいます。)
を発行し、預入れの残高を6か月に1回以上通知します。
3.(預金の種類・期間等)
(1)この預金は、預入日の1年後の応当日を据置期間満了日、3年後の応当日を最長預入期限とする1口ごとの期日指定定期預金として預入れるものとします。
(2)この預金は、分離課税扱いとします。
4.(自動継続等)
(1)この預金(財産形成預金共通規定第3条による一部解約後の残りの預金を含む)は、最長預入期限にその元利金の合計額をもって前回と同じ期日指定定期預金に自動的に継続します。
(2)継続された預金についても前項と同様とします。
(3)継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を申出てください。
5.(預金の支払時期等)
(1)この預金は、継続停止の申出があった場合に次項以下に定める満期日以後に支払います。
(2)満期日は据置期間満了日から最長預入期限までの問の任意の日を指定することにより定めることができます。満期日を指定する場合は、当店に対してその1か月前までに通知を必要とします。なお、この預金の一部について満期日を定める場合には、1万円以上の金額で指定してください。
(3)満期日は、前項に準じて、この口座の預金残高の全部または一部に相当する金額について指定することができます。
(4)第2項または第3項による満期日の指定がない場合は、最長預入期限を満期日とします。
(5)第2項または第3項により定められた満期日以後に解約されないまま1か月を経過するか、またはその聞に最長預入期限が到来したときは、同項による満期日の指定はなかったものとし、引続き最長預入期限に自動継続として取扱います。
6.(利息)
(1)この預金の利息は、預入日から満期日(継続したときは最長預入期限)の前日までの期間について、預入日現在における店頭掲示の預金利率表記載の次の利率を用いて1年複利の方法で計算します。
①預入日から満期日までの期間が1年以上2年未満の場合………1年定期預金利率
②預入日から満期日までの期間が2年以上の場合… 2年定期預金利率
(2)この預金の全部または一部について満期日を指定した場合の第1項の利息(継続を停止した場合の利息を含む)は、満期日以後にこの預金とともに支払います。この場合の満期日以後の利息は満期日から解約日または書替継続日の前日までの期間について、次の利率によって計算します。
①解約の場合… 解約日における普通預金の利率
②書替継続の場合… 書替継続後の定期預金の利率
(3)継続された預金の利息についても前2項と同様の方式によります。ただし利率は金融情勢の変化により変更することがあります。この場合新利率は変更日以後に継続される預金から適用します。
(4)債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(5)当金庫が止むを得ないものと認めて満期日前に解約する場合、および、財産形成預金共通規定第3条(預金の解約、書替継続)により解約する場合、その利息は預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの期間について、預入日現在における店頭掲示の預金利率表記載の期限前解約利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(6)この預金のxx単位は100円とし、1年を365日として日割りで計算します。
7.(預金の一部払戻)
(1)この預金は、解約する預金を指定せずに、預金残高の合計額の一部に相当する金額を1万円以上の金額で払戻請求することができます。この場合1口ごとの元金累計額が払戻請求書記載の金額に達するまで、次の順序でこの預金を解約します。
①複数の預金がある場合は、預入日から解約日までの日数が多いものからとします。
②預入日からの日数が同じ預金が複数口ある場合は当金庫所定の方法で解約します。
(2)前項の順序で最後に解約することになった預金については、次により解約します。
①その預金が据置期間中の場合またはその預金の金額が1万円未満の場合は、その預金全額。
②その預金が据置期間後で、その預金の金額が1万円以上の場合は、次の金額。 a.その預金にかかる払戻請求額が1万円未満の場合は1万円。 b.その預金にかかる払戻請求額が1万円以上の場合はその払戻請求額。
8.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、財産形成預金共通規定により取扱います。
9.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上
財形年金預金規定
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客様から当金庫所定の財形年金預金(以下「この預金」といいます。)の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときはこの預金に係る契約が成立するものとします。
2.(預入れの方法等)
(1)この預金は、勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度の適用をうけ、5年以上の期間にわたって、最終預入日まで年1回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとします。
(2)この預金には、最終預入日までに支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関、または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3)この預金の預入れは1口1,000円以上とします。
(4)この預金については、通帳の発行にかえ、財形年金預金ご契約の証(以下「ご契約の証」といいます。)を発行し、預入の残高を年1回以上書面により通知します。
3.(預金の種類、とりまとめ継続方法)
(1)支払開始日は、最終預入日の6か月後の応当日から5年後の応当日の属する月の翌月末日までの間の任意の日とし、支払開始日の3か月前の応当日を「年金元金計算日」とします。また、年金元金計算日前1年ごとの年金元金計算日の応当日を「特定日」とします。
(2)前条による預金は、1口の期日指定定期預金としてお預りします。ただし、預入日から年金元金計算日までの期間が1年未満のときは、1口ごとに年金元金計算日を満期日とする自由金利型定期預金(M 型)としてお預りします。
(3)特定日において、預入日(継続をしたときはその継続日)からの期間が2年を超える期日指定定期預金(本項により継続した期日指定定期預金を含む)は満期日が到来したものとし、その元利金の合計額をとりまとめ、1口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
(4)この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外は満期日を指定することはできません。
4.(分割、支払方法)
(1)この預金は、年金元金計算日に次により分割し、支払開始日以降5年以上20年以内の期間にわたって年金として支払います。この場合、すべての期日指定定期預金は年金元金計算日に満期日が到来したものとし、その元利金と自由金利型定期預金(M 型)の元利金との合計額を「年金計算基本額」とします。
①年金計算基本額をあらかじめ指定された支払回数で徐した金額(ただし100円単位とします。)を元金として、年金元金計算日から3か月ごとの応当日を満期日とする12口の期日指定定期預金または自由金利型定期預金(M 型)(以下これらを「定期預金(満期支払口)」という。)を作成します。ただし自由金利型定期預金(M 型)の預入期間は1年未満とします。
②年金計算基本額から前号により作成された定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額を元金として、1口の期日指定定期預金(以下これを「定期預金(継続口)」という。)を作成します。
③定期預金(満期支払口)は、各々その満期日に、元利金をあらかじめ指定された預金口座に入金します。
(2)定期預金(継続口)は、満期日に前項に準じて取扱い、以後同様とします。この場合、前項に「年金計算基本額」とあるのは「定期預金(継続口)」の元利金」と、「年金元金計算日」とあるのは「定期預金(継続口)の満期日」と、「あらかじめ指定された支払回数」とあるのは「あらかじめ指定された支払回数のうち定期預金(継続口)の満期日における残余の支払回数」と読み替えるものとします。ただし、残余の支払回数が12回以下になる場合には、当該定期預金(継続口)の元利金から定期預金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額は、預入期間が最も長い定期預金(満期支払口)に加算します。
(3)この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。
5.(利息)
(1)この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの
期間に応じ、預入日(継続をしたときはその継続日)現在における店頭掲示の預金利率表記載の利率によって計算します。利率は、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合、新利率は、変更日以後預入れられる金額についてはその預入日(すでに預入れられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前にこの預金を解約する場合、および、財産形成預金共通規定第3条により解約する場合、その利息は預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの期間について店頭掲示の預金利率表記載の期限前解約利率によって計算します。
(3)この預金のxx単位は100円とし、1年を365日として日割計算します。
6.(預金の解約)
(1)やむを得ない事由により、この預金を第4条による支払方法によらずに解約する場合は、この預金のすべてを解約することとし、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、ご契約の証とともに当店へ提出してください。この場合、期日指定定期預金は満期日を指定することはできません。
(2)前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200
条第3項の保全処分、または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
7.(税額の追徴)
前条によりこの預金を解約する場合は、払出時の利息について非課税の適用が受けられなくなるとともに、 既に非課税として支払われた利息について5年間にわたり遡及して20%(国税15%、地方税5%)の税率 により計算した税額を追徴します。(※平成25年1月 1 日以降の支払利息については復興特別所得税が課され、
20.315%(国税15.315%、地方税5%)により計算した税額を追徴します。)ただし、預金者の死亡、重度障害による払出しの場合を除きます。
8.(退職時等の支払)
最終預入日までに退職等の事由により勤労者でなくなったときは、この預金は、第3条および第4条にかかわらず次により取扱い、退職等の事由の生じた日の1年後の応当日の前日以後に支払います。この場合、前条と同様の手続をとってください。
①期日指定定期預金は、退職等の事由が生じた日の1年後の応当日の前日を満期日とします。
②退職等の事由が生じた日以後、1年以内に満期日の到来する期日指定定期預金は、その継続を停止します。
9.(据置期間中の金利上昇による非課税限度額超過の場合の取扱い)
この預金の最終預入日以後に財形法施行規則第1条の4の2の規定に基づき計算した年金計算基本予定額が非課税限度額以内であるにもかかわらず、据置期間中の金利の上昇によってこの預金の元利金が非課税限度額を超過する場合には、その元加に係るxx額全額をあらかじめ指定された預金口座に入金します。
10.(最終預入日等の変更)
最終預入日または支払開始日、もしくは支払回数を変更するときは、最終預入日までに、当金庫所定の書面によって当店に申し出てください。ただし、支払開始日を繰上げる場合は変更後支払開始日の1年3か月前応当日までかつ最終預入日までに、繰下げる場合は変更前支払開始日の1年3か月前応当日までかつ最終預入日までに申し出てください。
11.(支払開始日以後の支払回数の変更)
支払開始日以後に、財形法施行令第13条の4第3項の規定等に基づき年金支払額を増額するために支払回数を変更するときは、変更後の支払日の3か月前の応当日の前日までに、当金庫所定の書面により当店に申し出てください。但し、この支払回数の変更は1回に限ります。また、変更により総支払回数が21回未満となる場合には、変更することはできません。
12.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、財産形成預金共通規定により取扱います。
13.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上
財形住宅預金規定
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客様から当金庫所定の財形住宅預金(以下「この預金」といいます。)の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときはこの預金に係る契約が成立するものとします。
2.(預入れの方法等)
(1)この預金は、勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度の適用をうけ、5年以上の期間にわたって、年1回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引して預入れるものとします。
(2)この預金には、預入れ期間中に支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を、給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3)この預金の預入れは1口1,000円以上とします。
(4)この預金については、通帳の発行にかえ、財形住宅預金ご契約の証(以下「ご契約の証」という。)を発行し、預入れの残高を年1回以上書面により通知します。
3.(預金の種類、とりまとめ継続方法)
(1)前条による預金は、1口の期日指定定期預金としてお預かりします。
(2)この預金は、口座開設日から1年ごとの応当日を「特定日」とします。特定日において預入日(継続をしたときはその継続日)からの期間が2年を超える期日指定定期預金(本項により継続した期日指定定期預金を含む)は満期日が到来したものとし、その元利金の合計額をとりまとめ、1口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
4.(預金の支払方法)
(1)この預金の元利金全部の支払は、持家としての住宅を取得するための対価に充てるときに支払います。
(2)前項による払出しをする場合には、住宅の取得の日から1年以内に、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により署名(記名)押印し、ご契約の証とともに住宅の登記簿謄本等の所定の書類(またはその写し)を当店へ提出してください。
(3)この預金の一部を、持家としての住宅を取得するための頭金に充てるときは、残高の90%を限度として
1回に限り支払います。
(4)前項による払出しをする場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により署名(記名)押印し、この預金のご契約の証とともに住宅建設工事請負契約書等の所定の書類の写しを当店へ提出してください。また、この場合には、一部払出し後2年以内かつ住宅取得日から1年以内に、残額の払出しをするものとします。
5.(利息)
(1)この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの期間に応じ、預入日(継続をしたときはその継続日)現在における店頭掲示の預金利率表記載の利率によって計算します。利率は金融情勢の変化により変更することがあります。この場合、新利率は変更日以後預入れられる金額についてはその預入日(すでに預入れられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前にこの預金を解約する場合、および、財産形成預金共通規定第3条により解約する場合、その利息は預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの期間について店頭掲示の預金利率表記載の期限前解約利率によって計算します。
(3)この預金のxx単位は100円とし、1年を365日として日割計算します。
6.(預金の解約)
(1)やむを得ない事由により、この預金を規定第4条の支払方法によらず払出す場合には、この預金のすべてを解約することとし、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により署名(記名)押印して、ご契約の証とともに当店へ提出してください。
(2)前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200
条第3項の保全処分、または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
7.(税額の追徴)
この預金の利息について、次の各号に該当したときは、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済の利息についても5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にわたり遡って
20%(国税15%、地方税5%)により計算した税額を追徴します。(※平成25年1月 1 日以降の支払利息については復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)により計算した税
額を追徴します。)ただし、預金者の死亡、重度障害による払出しの場合は除きます。
①規定第4条によらない払出しがあった場合。
②規定第4条による一部払出後2年以内に残額を払出さなかった場合。
③規定第4条による一部払出後2年以内で住宅取得日から1年を経過して残額の払出しがあった場合。
8.(差引計算等)
(1)規定第7条2号の事由が生じた場合には、当金庫は事前の通知および所定の手続を省略し、次により税額を追徴できるものとします。
①規定第7条2号の事由が生じた日に、この預金を解約のうえ、その元利金から税額を追徴します。
②この預金の解約元利金が追徴税額に満たないときは、直ちに当店に支払ってください。
(2)前項により解約する定期預金の利率はその約定利率とします。
9.(退職時等の支払)
退職等の事由により勤労者でなくなったときは、第4条にかかわらず次により取扱い、退職等の事由の生じた日の1年後の応当日の前日以後に支払います。この場合、第7条と同様の手続をとってください。
①期日指定定期預金は、退職等の事由が生じた日の1年後の応当日の前日を満期日とします。
②退職等の事由が生じた日以後、1年以内に満期日の到来する期日指定定期預金は、その継続を停止します。
10.(転職時等の取扱)
転職、転勤、出向により財形住宅貯蓄契約に基づく、この預金の預入ができなくなった場合には、当該事実の生じた日から6か月以内に所定の手続きにより、新たな取扱金融機関において引続き預入することができます。
11.(非課税扱いの適用除外)
この預金の利息について、次の各号に該当したときは、その事実の生じた日以後支払われる利息については、非課税の適用は受けられません。
①規定第2条1項ならびに2項による以外の預入があった場合。
②定期預入が2年以上されなかった場合。
③非課税貯蓄申込書の預入限度額を超えて預入があった場合。
12.(預入金額の変更)
預入金額の変更をするときは、当金庫所定の書面によって当店に申し出てください。
13.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、財産形成預金共通規定により取扱います。
14.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上
財産形成預金共通規定
1.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第3条第5項①~③のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第3条第5項①
~③の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
2.(取引の制限等)
(1)当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期限その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期限が経過したときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することができるものとします。
(4)前三項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリン
グ、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
3.(預金の解約、書替継続)
(1)この預金を解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により署名(記名)押印して、ご契約の証、証書、通帳とともに当店に提出してください。
(2)前項の解約または書替継続の手続に加え、当該預金の支払いを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは支払いを行いません。
(2)の2 前二項の規定にかかわらず、本規定に定める預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200
条第3項の保全処分、または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
(3)期日指定定期預金の場合、この預金の一部の金額を解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により署名(記名)押印して証書(通帳)とともに当店に提出してください。
(4)次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することにより、この預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じた時は、その損害額を支払ってください。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が第8条第1項に違反した場合
③当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項および前条第1項に定める預金者情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
➃この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑤この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑥上記①~⑤までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの確認の要請に応じない場合
(5)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じた時は、その損害額を支払ってください。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または下記A~Eまでのいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③預金者が、自らまたは第三者を利用して下記A~Eまでのいずれかに該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他 A~Dに準ずる行為
4.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
5.(届出事項の変更、契約の証の再発行等)
(1)ご契約の証や印章を失ったとき、または印章、名称、住所、在留期限その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)ご契約の証または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたはご契約の証の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)ご契約の証を再発行(汚損等による再発行も含みます。)する場合には、当金庫の定める再発行手数料手数料をいただきます。
(4)預金口座の開設の際には、当金庫は法令で定める本人確認等の確認を行います。預金口座の開設後も、この預金の取引にあたり、当金庫は法令で定める本人確認等の確認を行う場合があります。本項により当金庫が預金者について確認した事項に変更があったときには、直ちに当金庫所定の方法により届出てください。
6.(印鑑照合)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
7.(盗難通帳等による払戻し等)
(1)盗取されたご契約の証(以下本条において「通帳等」といいます。)を用いて行われた不正な払戻しまたは不正な解約、書替継続による払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
①通帳等の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
②当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむをえない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前二項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、通帳等が盗取された日(通帳等が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場含には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
①当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C.預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
②通帳等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5)当金庫が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7)当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、
盗取された通帳等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
8.(譲渡、質入れの禁止)
(1)この預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利およびこの取引のご契約の証は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
9.(契約の証の有効期限)
この規定によりお預りした預金の支払が完了した場合は、ご契約の証は無効となりますので直ちに当店に返却して下さい。
10.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。
また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前記(1)(2)と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4)前記(1)~(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5)前記(1)~(4)の届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
11.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
①相殺通知は書面によるものとします。ご契約の証は届出印を押印した払戻請求書とともに、通知と同時に当金庫に提出してください。
②複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
③上記②の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
➃上記②による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)前記(1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
①この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4)前記(1)により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)前記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
12.(準拠法令、合意管轄)
この預金取引の契約の準拠法は日本法とします。この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
13.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上
(2022 年 9 月 1 日現在)