Contract
第1 条 ( 総則 )
カスタマーレンタル約款
2024 年 3 月版
1) レンタル契約者である会員 ( 以下甲といいます ) は株式会社プランビー ( 以下乙といいます ) に対し、レンタル約款(以下約款といいます)及び別紙「重要事項確認書」に記載の重要事項を承諾する旨の文書または電磁的記録 ( 以下レンタル申込といいます ) を発行し、別段の定めのない限り、レンタル契約の個々について、当該約款及び重要事項確認書に記載の事項を適用します。
2) 甲は氏名 ( 社名)、住所、その他のレンタル申込記載項目事項について、変更が生じた場合、所定の変更届を乙に提出します。
3) 甲または乙は、相手方に対し文書にて、当該約款の継続を中止できます。
4) 別段の通知がない場合、この約款の効力は失わないものとします。
5) 本契約の申込に際しては、約款のすべての内容を確認してください。乙は、本契約の申込があった場合には、約款に同意したものとみなします。約款は民法548条の2が定める定型約款に該当し、甲は本契約上において、約款の契約内容とする旨を同意したときに、約款の個別の条項についても同意したものとみなされます。
第 2 条 ( 物件)
乙は甲に対し、乙が甲に発行する登録完了通知書に記載するレンタル物件 ( 以下物件といいます) を賃貸し、甲はこれを貸借します。
第 3条 ( レンタル契約期間 )
1) 登録完了通知書記載のご契約日が属する月を契約月とし、契約翌月から起算して 36 ヶ月後の日が属する月の月末までをレンタル契約期間とし ます。甲は 36 ヶ月経過後に買取かレンタル継続を選ぶことができ、買取申請が無い場合はレンタル契約が自動継続(36 ヶ月更新)となります。レンタル開始月から 60 ヶ月経過する毎にレンタル機器を新品に交換(他製品への変更も可)することができます。ただし、お申し出と所定の手続き が必要です。また、交換プログラム利用後は利用月が起算月となります。60 ヶ月経過時の新品交換以外で商品の変更はできません。
2) 最低契約期間(最低レンタル期間)を1 年とし、レンタル開始日から起算して最低契約期間に達する以前にレンタルを解除した場合、甲は 10,450 円を解約手数料として支払うものとします(一括オプションは対象外)。
3) 甲の意志による解約は所定の解約届を乙に提出した上で、物件の返却が必要です。返却時の送料は甲負担とします。解約方法の詳細はカスタマー契約書面【第xxの 4 解約について(p3)】に準じます。
4) 一度クーリング・オフまたは解約(買取による解約を除く)された方とその第二親等までのご家族名義で再契約はxx的にできません。
(一括オプションによる契約を除く)。
第 4 条 ( 料金)
1) 甲は、レンタル料金、諸経費、その他代金等の料金を乙に対して支払います。(料金は、別紙「プラン別価格表」に記載のとおり)
2) レンタル料金は毎月 20 日までに翌月分を口座振替またはクレジットカードで支払います。契約した月のレンタル料金は無料とし、契約翌月から支払期日は 20 日とします。
3) 前 2 項に関わらず、乙が事前に承諾した場合には、別に定める支払い条件に従うことができます。
4) レンタル料金の未納がある場合、支払われたレンタル料金は原則として古い未納分から順に充当します。
5) 甲が当月の 25 日までにレンタル料を支払わなかった場合、甲は乙に 800 円(税込)の再請求手数料を振込またはクレジットカード決済にて支払うものとします。
6) 甲に前月までにレンタル料金の未納がある場合、乙は未納分と当月分に再請求手数料を合算して口座振替またはクレジットカードにて決済する場合があります。
第 5 条 ( 物件の引渡し)
1) 契約内容の電話確認、レンタル申込書の原本到着(オンライン契約時は除く)、初期費用のお支払い全てそろった時点で速やかに物件を発送し、送料は乙が負担します。但し、甲の事情(長期不在の保管期限切れ等)で物件が乙に返却された場合、再発送の送料は甲の負担となります。なお、物件の発送先は、登録住所に限ります。
2) 甲が乙からの引渡しを受けた場合、物件は甲に引渡されたものとします。
3) 甲が乙に対して、物件の引渡しを受けた後 48 時間以内に物件の性能の欠陥につき書面による通知をしなかった場合、物件は通常の性能を備えた状態で甲に引渡されたものとします。
4) 受け取らない場合、再出荷は着払いとし、送料は負担いただきます。また、返還された日から 5 営業日以内に連絡なく再出荷の依頼がなければ自動的に契約解除がなされます。
第 6 条 ( 担保責任 )
乙は甲に対して、引渡時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。
第 7 条 ( 担保責任の範囲 )
1) レンタル契約期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、乙は物件を速やかに交換し、又は速やかに修理します。
2) 前項において、甲乙いずれの責任か明白でない場合、レンタル契約期間中に甲は文章をもって乙に届け出、両者合意の結果以外の苦情、申し入れ等を乙は受け付けません。
3) 乙は前項に定める以外の責任を負いません。
第 8 条 ( 物件の使用、保管 )
1) 甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。ただし、電解水生成器及び風呂用浄水器の浄水フィルターはこの限りではなく、レンタル契約期間中に限り、所定の個数(カスタマー契約書面【第xxの 3 レンタル特典について(p2)】参照)を乙が負担します。甲は物件をその本来の使用目的以外に使用してはいけません。
2) 甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸及び改造をしてはいけません。また甲は物件を分解、修理、調整したり、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去し、汚染してはいけません。
3) 甲が物件をレンタル申込時、記載した場所以外で使用する場合には、乙の指定する書類等の提出及び、乙の書面による承諾を得るものとする。
4) 乙又は甲の同意する乙の代理人は、いつでも物件をその設置場所で点検できます。
第 9 条 ( 物件の使用管理義務違反 )
物件が甲の責による事由に基づき滅失、損傷した場合、又は甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して、滅失した物件の再購入代金、損傷した物件の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済するものとします。
第 10 条 ( 物件の保険 )
1) 乙は、物件に動産総合保険をxxするものとします。
2) 物件に保険事故が生じた場合には、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、乙の保険金受領手続きに協力します。
3) 甲が前項の義務を履行し、乙が保険金を受領した場合、乙は甲に対し第 9 条の賠償義務について、受取保険の限度でその義務を免除します。但し甲が前項の通知義務、協力義務を怠り、又は物件の滅失損壊について故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
第 11 条 ( レンタル契約期間の延長)
1) レンタル契約期間が満了時において、甲または乙のいずれか一方より何らの申し出がないときは、同一条件で契約が更新されたものとします。
2) 前項により延長された期間をさらに延長するときも前項の規定によるものとし、以降も同じとします。
第 12 条 ( 契約の成立 )
甲が乙にレンタル申込申請を行い、乙がこれを承諾した時をもって、契約は成立したものとし、甲が契約開始日以前にレンタル申込の取り消しを行う場合、甲はレンタル申込記載額に申込期間を乗じた合計金額の一割相当の解約料金を乙に支払うものとします。甲乙に別段の合意がある場合は、その限りではありません。
第 13 条 ( 履行遅滞等 )
1) 甲が次の各号の 1 つに該当するときは、原則として乙は甲に対して通知又は催告をしないで契約を解除し物件の返還を請求することができます。一、レンタル料金の支払いを1 回でも遅滞したとき。
二、約款の条項の 1 つにでも違反したとき。
三、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき。四、手形又は小切手を不渡りにしたとき。
五、営業の廃止、解散の決議をし、又は業務停止の処分を受けたとき。 六、乙が甲の代表者と連絡がとれなくなったとき、又は甲が死亡したとき。七、甲が住所を日本国外に移転しようとしたとき。
2) 前項に基づき乙が物件の引取りを行なう場合、乙又は乙の正当な代理人は、いつでも物件の所在する場所に立入り、これを搬出し、引取ることができます。
3) 第 1 項各号の事由が生じた場合、乙は通知又は催告をしないでレンタル契約期間を短縮し、甲に対し、第 3 条第 2 項に定める解約手数料の支払を請求することができます。
4) 乙によって前 2 項の処置がとられた場合でも、契約に基づくその他の甲の義務は何ら免除されません。
5) レンタル契約に基づく甲の義務の不履行に関する一切費用は、甲の負担とします。
6) レンタル料金の遅滞が 6 ヶ月分に達したときは理由の如何に関わらず通知又は催告をしないで直ちにレンタル契約を解除できるものとします。解除後も甲には物件の返却義務があり、乙は甲に対し、物件返却日までのレンタル料金相当額または、36 ヶ月分のレンタル料金から既払い額を除いた金額の損害賠償を請求できます。ただし、クーリング・オフや中途解約(90日ルール)の適用条件に該当する場合は、そちらの規定を優先とします。
7) 物件返却時点でレンタル料金に未納分がある場合、物件返却月内に未納分に再請求手数料を合算して一括精算を原則とします。乙の指定する口座に銀行振込またはクレジットカードにてお支払いください(振込手数料は甲の負担とします)。月内に入金の確認ができない場合、乙は甲に対し、レンタルした期間(レンタル開始から物件返却までの期間)のレンタル料金から既払い額を差し引いた金額に値する損害賠償を求めることができます。
ただし、特別な事情があるときは、乙は甲と協議し、その事情を参酌するものとします。
第 14 条 ( 遅延利息)
甲がレンタル契約に基づく債務の履行を遅滞したとき、甲は乙に対し、支払うべき金額に対し、支払済に至るまで年率 14.6 パーセントの割合による遅延利息を支払います。
第 15 条 ( 物件の返還遅延の損害金)
甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、遅延期間 1 ヶ月あたりの損害金は、レンタル料金に相当する金額とします。なお遅延期間が 1 ヶ月以内の場合にもその端数を切り上げ 1 ヶ月とみなし、日割計算は行ないません。
第 16 条 ( 物件の国外使用)
甲は、物件を日本国内においてのみ使用するものとします。
第 17 条 ( ソフトウエアの複製等の禁止 )
甲は物件の一部を構成するソフトウエアがある場合、それらソフトウエアに関して次の行為を行うことはできません。
1) 有償、無償に関わらずソフトウエアを第三者へ譲渡し、又は使用権設定を行うこと。
2) ソフトウエアを複製すること。
3) ソフトウエアを変更し、又は改作すること。
第 18 条 ( 情報 )
甲により乙に返還された物件の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し、返還、修復、削除、賠償などの請求をしません。
第 19 条 ( 通知・報告義務 )
1) 甲に第 13 条 1 項各号の事由が発生したとき、又は甲の住所、商号、代表者に変更があるときは、甲は直ちにその旨を乙に書面で通知します。
2) 乙から要求のあったときは、甲はいつでもその物件の設置保管、使用の状況について乙に報告します。
第 20 条 ( 合意管轄 )
レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、新潟地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 21 条 ( 特記事項 )
1) 甲は乙または乙の取次店から、レンタル契約内容の説明を受け、レンタル申込書及び重要事項確認書の署名欄への署名またはオンライン申請時の重要事項へのチェック入力をもって了承したものとします。
2) 約款の各条項に定めていない事項又は約款の各条項と異なる取決については、その都度、乙が定めるところによります。
第 22 条(約款の変更)
1) 乙は以下の場合に、乙の裁量により、約款を変更することができます。
(1)約款の変更が、甲の一般の利益に適合する場合
(2)約款の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。
2) 乙は前項による約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日の前に相当な期間をもって、約款を変更する旨及び変更後の約款の内容とその効力発生日を乙のウェブサイトに掲示し、または乙が必要と判断した会員に対し、電子メール等乙が適当と考える手段で通知します。
3) 乙が甲に前項の方法をもって変更後の約款の内容を通知し、変更後の約款の効力発生日以降に、甲が本サービスを利用した場合(レンタル料金のお支払い)、甲は約款の変更に同意したものとみなします。
2024 年 3 月 1 日改訂