用語 用語の意味 1 有線テレビジョン放送施設 会社が有線テレビジョン放送を行う為の機械、器具、電線その他の電気的 2 放送サービス 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響及び符号等を送信するこ 3 加入契約 会社から放送サービスを受ける為の契約 4 加入申込 加入契約の申込 5 加入申込者 加入申込をした者 6 加入者 会社と加入契約を締結した者 7 代理店 会社と代理店契約を締結し、加入契約の取次、宅内設備の工事及び保守等行う者 8 幹線...
2022 年 7 月 1 日以降版
第1章 総則
第1条(約款の適用)
知多メディアスネットワーク株式会社(以下「会社」といいます)は、放送法の規定に従い、この送サービス契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これに基づき放送サービスを提供します。
第2条(約款の改定)
本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。
第3条(用語の定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 有線テレビジョン放送施設 | 会社が有線テレビジョン放送を行う為の機械、器具、電線その他の電気的 |
2 | 放送サービス | 有線テレビジョン放送施設を利用して映像、音響及び符号等を送信するこ |
3 | 加入契約 | 会社から放送サービスを受ける為の契約 |
4 | 加入申込 | 加入契約の申込 |
5 | 加入申込者 | 加入申込をした者 |
6 | 加入者 | 会社と加入契約を締結した者 |
7 | 代理店 | 会社と代理店契約を締結し、加入契約の取次、宅内設備の工事及び保守等 行う者 |
8 | 幹線 | 施設の線路であって、ヘッドエンドHかFCら施設にあってはタップオフ、光施 あってはクロージャまでの間のもの |
9 | 引込設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、有線テレビジョン放送施設に接続引込点(HFC 施設にあってはタップオフ、光施設にあってはクロージャ)者宅の HFC 施設にあっては保安器、光施設にあっては光放送用端V末O(NU) までに設置された引込線及び機器 |
10 | 宅内設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、加入者宅のHFC 施設にあっては保安 器、光施設にあっては光放送用端末V(ONU)の出力端子から受信機までに設された宅内線及び機器 |
11 | 受信機 | 加入者宅内のテレビ受像機及びFM受信機 |
12 | 同時再放送 | 放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、その の放送番組に変更を加えないで同時にこれを再放送するサービス |
13 | デジタル放送サービス | 会社と契約を締結し、その対価を支払った場合にのみ会社のデジタル方式 る番組を視聴できるようにするサービス |
14 | セットトップボックス | デジタル放送サービスを受信する為に受信機に接続されたコンバーター 但し、これは会社が貸与するものとする |
15 | C- CASカード | セットトップボッにク挿ス入されることによセりットトップボッをク制ス御する、IC を組 み込んだ会社が貸与するカード |
16 | B- CAS | 株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略 |
17 | B- CASカード | セットトップボッにク挿ス入されることによセりットトップボッをク制ス御する、IC を組 み込んだB- CASが貸与するカード |
18 | HFC 施設 | 有線テレビジョン放送施設のうち、光ハイブリッド方式にて幹線を敷設し ービスを提供する施設 |
19 | 光施設 | 有線テレビジョン放送施設のうち、光ファイバー方式にて幹線を敷設し ービスを提供する施設 |
第2章 加入契約
第4条(加入者の単位)
加入契約は、引込設備1回線ごとに締結するものとします。複数世帯又は複数企業が加入する場合は、原則として世帯ごと又は各企業ごとに加入契約を締結するものとします。
第5条(加入申込の方法)
加入申込をするときは、この約款をご承認の会上社、の指定する方法により所要事項を会に社通知することとします。その次際の、書類を会社又は代理店に提出していただきますただ。し、会
社が別に定める方法により確認する場合および会が社特に認める場合は、この限りではありません。
(1)加入申込者の氏名、住所、放送サービスを受ける受信機の台数、を利希用望する放送サービスの種類等、会社所定の事項を記入した加入申込書。
第6条(加入契約の成立)
加入契約は加入申込者が会社の指定する方法により所要事項を会社に通知し会、社が審査し承諾した時に成立するものとします。
2 会社は次に該当する場合には加入契約を承諾しないことが出来るものとします。又会社は承諾後においても、次の各号に該当する事実が判明した場合には違約の責めを負うことなくその承諾を取り消す事が出来るものとします。
(1)加入申込について、引込設備又は宅内設備の設置又は保守することが技術上著しく困難な場合。
(2)加入申込について、引込設備の設置又は保守することに著しく高額な費用を要する場合。
(3)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると会社が判断した場合。
(4)加入申込者が当社に通知した所要事項に虚偽および不(備名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(5)加入申込者が会社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められた場合。
(6)加入申込者が本約款に違反する恐れがあると認められる場合。
(7)加入申込者が本約款で規定するサービス以外の会社が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(8)本契約の締結時において、加入申込者(法人の場合は、その代表者、役員もしくは実質的 に経営を支配する者または従業者)または代理もしくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団などをはじめとする反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しない場合。また、自らまたは第三者を利用してな、要暴求力行的為、
法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し保証しない場合。
(9)その他、会社の業務遂行に著しく支障をきたす恐れがある場合。
3 一部ペイチャンネルについては二十歳未満の加入者、学生の加入者は利用できないことがあります。
4 会社が本人氏名及び年齢の確認の為、身分証明の提示を求めた場合加入申込者及び契約者はこれに応じるものとします。
5 会社は放送法第147 条第 1 項の有料放送の役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞
なく、放送法第150 条の2 第 1 項にある書面(以下「契約書面」といいます)を作成し、放送法第 147 条第 1 項の国内受信者に交付するものとします。
6 国内受信者の承諾があるときは、会社は契約書面の交付に代えて、放送1法5第0 条の 2 第 2
項に定める電磁的方法による電子交付で、前項の事項を加入者へ提供できるものとします。
第7条(初期契約解除等)
国内受信者は、契約書面を受領した日から起算し8て日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除を行うことができるものとします。(以下「初期契約解除」といいます)。
2 前項の規定による初期契約解除は、書面を発した時にその効力を生じるものとします。
3 国内受信者は、初期契約解除をしたことにより、以下の料金を除き、損害賠償もしくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。
(1)初期契約解除までの期間において国内受信者が提供を受けた有料放送サービス利用料金。
(2)放送サービス解除費用(工事費)
戸建:引込工事費16,500 円(税込)宅内工事費 18,700 円(税込)
集合:宅内工事費5,500 円(税込)
4 国内受信者が有料放送の役務の提供に関する初期契約解除を行った場、合当該契約に関連して会社が金銭等を受領している時は、前項の用利料金等を控除した残金を、国内受信者に速やかに返還するものとしま。す
第8条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、その氏名、名称、住所、金融機関口座等加入申込書に記載された事項に変更が生じた場合、速やかに会社に届け出るものとします。
第9条(B- CASカードの取扱いについて)
B- CAS カードに関する取扱いについてBは- 、CAS の「B- CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
第3章 放送サービスの内容
第10条(放送サービスの種類)
会社は、定められた業務区域内で次の放送サービスを提供します。
(1)セットトップボッにクよスり提供される、デジタル放送サービス基本利用料金の範囲内で行う放送サービス(以下「デジタル放送基本サービス」といいまハすッ)ピでー、Ne「xt/ ハッピー」、
「劇スポNext/ 劇スポ」、ベ「ーシックNext/ ベーシック」、「ライ7トと」おのりのコース。
(2)デジタル放送サービス基本利用料金以外のそれぞれ別表に定められた有料による放送サ
ービス。但しW、OWOWの有料放送は含みません。(以下「デジタルペイチャンネル」といいます)。
(3)基本利用料金以外の有料によるWOWOWの放送を同時に再送信するサービス。
(4)HFC 施設に至っては前項1()ࠥ(3)に加え、地上波放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送、ラジオ放送F(M及びデジタル放送)及びデータ放送の各同時再放送サービス。(以下「地デジサービス」といいます。)
(5)光施設に至っては前項1()ࠥ(3)に加え、地上波放送事業者のテレビジョン放送の再同時放送、パススルー方式によるBS デジタル放送事業者のテレビジョン放(送以下「地デジBS・ パススルーサービス」といいます、。デ)ジタルベーシックチャン(ネハルッピーNext/ ハッピー・劇スポNext/ 劇スポ・ベーシックNext/ ベーシックハ・ッピーNext/ ハッピー+4K スポーツ・劇
スポ Next/ 劇スポ+4K スポーツ・ベーシックNext/ ベーシック+4K スポーツ、スリムA・B・
C)、ラジオ放送F(M及びデジタル放送)及びデータ放送の各同時再放送サー。ビス
2 会社が定めるサービスにおけるチャンネルの組み合わせは変更され、またはこれらに含まれているチャンネルが終了する場合があります。かかる場合、会社はその責任を負いません。
第11条(デジタルペイチャンネルの利用)
加入者は、デジタル放送基本サービスを利用せずに、デジタルペイチャンネルのみを利用することはできません。
2 デジタルペイチャンネルは、毎1月日から末日までの1 ヶ月を単位として利用することが出来るものとし、月末までに特に申し出の無い場合には自動継続するものとします。
第12条(放送番組、放送内容の変更)
会社は、番組の追加・削除・変更を実施する場合があります。
2 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、放送内容を予告無しに変更することがあります。
(1)天災事変その他の非常事態が発生した場合、又は発生する恐れがある場合。
(2)その他の事情により緊急に変更せざるを得ない場合。
第4章 放送サービスの休止等
第13条(放送サービス利用の休止)
加入者は、転勤や家屋の建て替え等やむをえない事由が発生した場合、会社に届け出て放送
サービスの利用を一定期間休止することがxxxx(以下「休止期間」といいます)。但し、休止期間は、原則1 回につき12 ヶ月間を限度とし、休止する日又は再開する日が月の中途の日に
あたる場合、当該休止する日又は再開する日の属する月は、休止期間の計算には含めないもの
とします。
2 休止期間中のデジタル放送サービス基本利用料金及びデジタルペイチャンネル利用料金は、無料とします。
3 休止した日から再開した日まので間に休止期間に該当しない期間があるとしても、デジタル放送 サービス基本利用料金及びデジタルペイチャンネル利用料金は、日割りによる精算はいたしません。
4 休止する日から再開する日までの期間中は、引込設備及び貸与セしッたトトップボッ(クC-スCAS
カードB、- CAS カードを含む)を撤去するものとします。加入者はその撤去費用として、別表記載の費用をお支払いいただきます。但し設備加入者状況によりこの限りではありません。
第14条(放送サービスの中断)
会社は、次の場合には放送サービスの提供を中断することがあります。
(1)有線テレビジョン放送施設及び引込設備の保守上又は工事上やむをえない場合。
(2)天災事変等の非常事態又は緊急事態等やむをえない事由が発生した場合。
2 会社は、放送サービスの提供を中断するときには、あらかじめそのことを加入者に通知します。但し、緊急事態等やむをえない場合にはこの限りではありません。
第15条(放送サービスの停止)
会社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合、放送サービスを停止することがあります。但し、第1 号に該当する場合の停止期間は、料金その他の債務をお支払いいただくまでとします。
(1)利用料金、工事費、延滞金、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった債務が2ヶ月間以上支払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合。
(2)第 30 条(放送サービスの上映及び頒布の禁止)の規定に違反した場合。
(3)第 6 条(加入契約の成立)3)(ないし8()に該当し、またはその他会社の業務に支障をきたす行為を行った等、会社が利用者として不適切と判断した場合。
2 会社は、前項の規定により、放送サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、停止をしようとする日及び期間、加を入者に連絡します。
第5章 工事及び保守
第16条(セットトップボッ)クス
会社は、デジタル放送サービスの加入者に対セしッ、トトップボッ(クリスモートコントローラーを除く)を1 台ずつ貸与するものとし、その使用料は基本利用料金に含まれるものとします。
2 加入者が故意又は過失によりセットトップボッ(クリスモートコントローラーを除く)を破損又は紛失した場合には、別表記載の費用をご負担となります。
3 セットトップボッのク通ス信機能の利用は、設備・技術的制約等で利用できない場合があることに同意し、その通信機能を利用する場合は、利用者の責任において行うものとします。
4 会社は、視聴状態の確認を行うために、3第9 条(個人情報の取扱い)の規定を遵守した上で、加入者の使用するセットトップボッとク、ス電気信号による通信を行うことができるものとします。
第17条(C- CASカード)
会社は、C- CASカードを必要とすセるットトップボッをク利ス用する加入者に対しC、- CASカードを貸与するものとします。また、会社は必要に応じて、加C入- C者AにSカードの交換又は返却を請求できるものとします。
2 C- CAS カードは会社に帰属し、加入者は会社の手配による以外のデータ追加、変更及び改竄をしてはならないものとします。万が一、それらが行われたことにより会3 社者又には損第害又は利
益損失が生じたときは、加入者が賠償するものとします。
3 加入者が故意又は過失によりC- CAS カードを破損又は紛失した場合は、別表記載の費用をお支払いいただきます。
第18条(引込設備、宅内設備の設置作業)
会社は、引込設備を所有し、その設置作業は会社指定の業者で実施し、必要に応じて自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を行います。但し、引込設備の設置作業については、その設置に要する別表記載の費用をお支払いいただきます。
2 前項にかかわらず、共同住宅などの共同利用施設により放送サービスの提供を受ける加入者が負担する工事費については、別途協議するものとします。
3 宅内設備の設置作業は、会社指定の業者で実施させるものとします。また、宅内工事は会社の指定する工法及び使用機器によるものとします。その設置に要する別表記載の費用をお支払いただきます。
4 加入者は、会社に無断で引込設備又は宅内設備の改変、補修又は増設及び機器などを接続することはできません。
5 加入者は、宅内設備の維持管理を行うものとし、会社は、有線テレビジ施ョ設ン及放び送引込設備の維持管理を行うものとします。
第19条(引込設備、宅内設備の故障等)
加入者は、放送サービスが受信できなくなったときは、会社又は代理店にすみやかに点検の請求をするものとします。
2 点検の結果、有線テレビジョン放送施設、引込設セ備ッ、トトップボッ又クはスC- CAS カードに故
障があることが判明した場合は、会社が会社の負担でその故障設備を修理します。宅内設備又は受信機に故障がある場合は、点検のための出張費用及びその設備の修理に要する費用は加 入者の負担となります。
3 B- CASにより加入者に貸与されBた- CASカードの機能不全により視聴障害が発生した場合は、 B- CASが定めた「B- CASカード使用許諾約款」に基づきB-、CAS の責任において正常なカード とお取替えがなされます。
4 第 2 項にかかわらず、有線テレビジョン放送施設、引込セ設ッ備ト、トップボッ又クはスC- CASカ
ードが滅失又は破損の原因が加入者の故意又は過失による場合は、その修理等に要する費用は加入者の負担となります。
第20条(設備の設置場所の変更)
加入者は、同一家屋内においてのセみットトップボッのク設ス置場所の変更が出来るものとします。但し、宅内工事は原則として会社指定の業者に実施させるものとします。
2 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会社に届けセ出ッてトトップボッのクス設置場所を変更することがxxxx。但し、6 条第(加入契約の成立2)項第 1 号又は第 2 号
に該当する場合は、このり限ではありません。
(1)改築・増築等同一家屋内又は同一敷地内で設置場所を変更するときで、新たに引込設備工事を必要とする場合。
(2)会社の業務区域内における住居の変更等により、設置場所を変更する場合。
3 セットトップボッのク設ス置場所変更に伴う引込設備工事、宅内設備工事及び特殊工事の費用負担並びに工事の分担については別表によるものとします。引込設備セ及ッびトトップボッのクス撤去に要する別表記載の費用は加入者の負担となります。
第21条(設置場所の無償使用等)
会社は、引込設備及び自営柱等の特殊設備の設置に関し、加入者が有所又は占有する敷地及び構築物等を、加入者の承諾の上必要最小限において無償で使用出来るものとします。
2 加入者は、会社及び会社の指定する者が、引込設備及び特殊設備の設置、検査、修理、撤去、復旧その他放送サービスの提供の為に必要な工事等を行う為に、加入者が所有又は占有する 敷地、家屋及び構築物の使用について協力を求めた場合、これに応じるものとします。
3 加入者は、前2 項に関してxx、家主、管理組合、その他の利害関係者があるときは、その責任であらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。
第6章 料金等
第22条(利用料金)
加入者は、放送サービスの利用に際し、デジタル放送サービス基本利用料金、デジタルペイチャンネルを利用する場合にはデジタルペイチャンネル利用料金を、別表記載のとおりにお支払いいただきます。
2 放送法に基づくNHKの放送受信料は加入契約料金及びデジタル放送サービス基本利用料金の
中には含まれません。加入者は別途NHKと受信契約を結び、放送受信料を支払うものとします。
3 WOWOWの有料放送サービス視聴料金は、加入契約料金及びデジタル放送サービス基本利用料金の中には含まれませんW。OWOWの受信を希望する加入者は、WOWOWと所定の受信契
約を締結するものとします。
4 会社は、加入促進により第10 条(放送サービスの種類)の放送サービスを行うため、地域及び期間並びに放送サービスの種類を限定したデジタル放送サービス基本利用料金を設定する場合があります。
5 社会情勢の変化・提供するサービス内容の拡充に伴い、会社は利用料金の改定をすることがあります。その場合は改定月1のヶ月前までに加入者に通知いたします。
第23条(利用料金の減免)
会社が第 19 条(引込設備、宅内設備の故障等)2第項の有線テレビジョン放送施設、引込設備、セットップボック又スは C- CAS カードに故障が生じたため加入者が加入契約するすべての放送サービスを、加入者が点検の請求を会社または代理店に申し出た月の中で連続1し0 て日
以上行わなかった場合には、その月のデジタル放送サービス基本利用料金及びデジタルペイチャンネル利用料金は無料とします。翌月以降も引き続き連続1し0 て日以上行なわなかった場
合も同様とします。
2 会社は、次の場合には会社が別表に定める利用料金の割引を適用するものとします。
(1)会社が別に提供するインターネット接続サービスをデジタル放送基本サービス利と用同時にした場合、1 台目の基本利用料金にあっては別表記載の割引が適用となります。ただし地デジサービスおよび地デジBS・パススルーサービスを除きます。
(2)KDDI 株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サー、ビまスたはソフトバンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサーをビデスジタル放送基本サービスと同時に利用した場合、1 台目の基本利用料金にあっては別表記載の割引が適用となります。ただし地デジサービスおよび地デBSジパ・ススルーサービスを除きます。
(3)デジタル放送サービスの利用に対し、前1項)2()ともに該当する場合1は)(2()の割引がそれぞれ適用されます。
3 会社は、次の条件を満たす加入者が所定の用紙を提出した場合、会社が別表に定めるパック料金を適用するものとします。
(1)光施設において、デジタル放送サービスを利用している場合。
(2)光施設において、会社が別に提供するインターネット接続サービスのうち、「光ハイスピードコース又は「光エコノミー」コをー利ス用している場合。
(3)光施設において、KDDI株式会社より会社を介して提供するケーブルプラス電話サー、ビスまたはソフトバンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインをサ利ー用ビしスてい
る場合。
(4)第 26 条(利用料金等の請求及び支払い)に定める方法で、利用料金の支払いが行われている場合。
4 前項 3 のパック料金申込においては、パック料金適用開始3よ年り間の継続利用を条件としま す。パック料金適用開始月から起算し3て6、ヶ月後の末日までを継続利用期間とします。継続利用期間中にパック契約解除をされる場、合各パック利用料金(税込)の1 ヶ月相当分の解除料
が適用されます。継続利用期間満了後も、継続利用期間中と同額のパック料金を適用するものとします。
5 次の場合、前項2 および3 で定める利用料金の割引およびパック料金は適用されないものとします。
(1)デジタル放送基本サービス若しくはインターネット接続サービスを一時利用休止している場合。
(2)デジタル放送基本サービス、インターネット接続サーKDビDスI株、式会社より会社を介して提
供するケーブルプラス電話サービ、スまたはソフトバンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービのス何れかの月額基本料が、日割りにて請求される場合。
第24条(利用料金の計算)
基本利用料金は毎月1 日から末日までの1 ヶ月を単位として計算し、利用期間1がヶ月に満た
ない場合であっても1 ヶ月分をお支払いいただきます。但し、放送サービスの利用開始月は無料
とします。
2 デジタルペイチャンネル利用料金は、毎1月日から末日までの1 ヶ月を単位として計算し、利用期間が1 ヶ月に満たない場合であっても1 ヶ、月分をお支払いいただきます。
3 加入者が月の途中利用期間が 1 ヶ月に満たない日にサービス変更を希望した場合、会社は対
応するものとします。その場合の利用料は、サービス変更前後に関わらず上位サービスの料金を変更月の利用料金としてお支払いいただきます。
第25条(利用料金等の請求及び支払い)
会社は、加入契約締結時に加入契約料金を請求するものとし、利用料金の内デジタル放送サービス基本料金は翌月に請求し、デジタルペイチャンネル利用料金については、別途会社の定める月に請求するものとします。
2 会社は、引込設備・宅内設備工事及び特殊工事の費用に関し、26第条(延滞金)に定める延滞
金その他の債務が発生した場合、これを前項の利用料金に合算して加入者に請求するものとします。
3 会社は、前2 項に定める利用料金等を加入申込書記載の指定期日に、加入者の指定する金融機関の自動振替、自動払込もしくはクレジットカード支払いによるものとします。
4 会社は、加入者に対し、請求書及び領収書の発行を行わないものとすし。ま
第26条(延滞金)
加入者は、利用料金、工事費その他の債務を延滞した場合、支払い期日の翌日から支払い済みの日までの期間に応じて、年1利4.6%の延滞金を会社に支払うものとします。
第7章 権利の譲渡及び地位の継承第27条(権利の譲渡)
会社は、加入契約上の権利の譲渡を禁止します。但し、加入者が正当な事由をもってあらかじめ会社に届け出、会社がこれを認めた場合には、この限りではありません。
2 前項により、権利の譲渡があった場合、譲受人(新加入者)は、譲渡人(旧加入者)の総ての義務を継承するものとします。
第28条(地位の継承)
相続又は法人の合併により加入者の地位の継承があった場合は、相続人又は、合併後の存続
法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかに会社に届け出ていただきます。
2 前項の場合、相続人が2 人以上あるときは、その内1の人を会社に対する代表者として届け出ていただきます。
3 権利の譲渡及び地位の継承に伴い、セットトップボッのク設ス置場所の変更を行う場合、第20 条
(設備の設置場所の変更)を準用します。
第8章 雑則
第29条(放送サービスの上映及び頒布の禁止)
会社は、加入契約の有効期間中はもとよりその終了後であっても、対価の有無にかかわらず、加入者が会社の放送サービスを公に上映又はその複製物等を頒布することを禁止します。
第30条(不正利用の禁止)
会社は、加入者が加入申込書に記載した以外の場所セでットトップボッをク接ス続してサービスの提供を受けることを不正視聴として禁止します。
2 会社は、加入者が前項に違反した場合、その状況に応じた利用料金相当額を請求できるものとします。
第31条(禁止事項)
会社は、加入者が貸与を受けたセットトップボッをク他ス人に貸与、質入れ又は譲渡することを禁止します。
2 会社は、加入者が直接又は間接を問わずセ、ットトップボッのク本ス体及びコンピュータプログラム
につき、複製、改造、変造、解析などを行うことを禁止します。
3 会社は、加入者が前2 項に違反したと認めた場合、本契約を解除セしッ、トトップボッのク返ス還 請求が出来るものとします。この場合、加入者は会社からの返還請求日より1起0 算日し以、内に 返却する義務を負い、この期間を経過しセてッもトトップボッをク返ス却しない場合は、その代金相当額の損害賠償金を支払わなければなりません。尚、会社は不正受に信損者害賠償の請求 ができるものとします。
第32条(損害賠償)
会社及び加入者は、その責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。
2 前項にかかわらず会社は、番組内容の変更、放送サービスの休止、停止、中断等により加入者に損害が生じた場合であっても、2第4 条(利用料金の減免)に定める以外にはその責任を負わ
ないものとします。また、宅内設備及び受信機に起因する事故の場合も同様とします。
第33条(解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する3日0 の日以前に会社に届け出るものとします。
2 加入契約の終了は、前項の申し出を会社が受理した場合に加入者が解約を希望する日をもって解約されるその日とします。
3 加入者は、放送法第150 条の3 で定める初期契約解除制度に基づき、会社に対して初期契約
解除を申し出ることができます。この場合、申し出より以前に工事が完了している場合、会社は別表記載の利用料金、手続きに関する手数料、工事費を除き加入者へ請求できないものとします。
第34条(解除)
会社は、第15 条(放送サービスの停止)の規定により放送サービスの提供を停止された加入契 約について、加入者が尚その事実を解消しない場合、その加入契約を解除することがあります。但し、その事実がペイチャンネルに係わる場合、解除はペイチャンネルに関する加入契約のみとします。
2 会社は加入者が本約款に違反する行為があったと認められる場合又は加入者の行動が会社の
業務遂行上著しく支障をきたしたと判断した場合には催告しないでサービスの提供を停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 会社は前2 項により加入契約を解除しようとする場合、加入者にその旨を通知します。
4 会社は、会社または加入者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる会社施設 の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。その場合には、会社はそのことを事前に契約者に通知するものとします。
5 集合集宅の施設によりサービスの提供を受けている加入者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、会社は契約者になんらの責任を負わないものとします。
6 会社は加入契約を解除した場合、加入者が別途払支った NHK の放送受信料、株式会社 WOWOWの視聴料金等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生じることがあっても、会社は責任を負わないものとします。
第35条(契約終了時の処置)
会社は、解約又は解除により加入契約が終了する場合、引込設セ備ッ、トトップボッ及クびスC-
CASカードを撤去するほかB-「CAS カード使用許諾契約約款」に基づBき- CASカードを撤去す
るものとします。撤去に伴い加入者が所有又は占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は加入者が負担するものとします。
2 加入者は解約又は解除により加入契約が終了する場合、終了の日までに発生した料金その他の債務を加入契約終了の日に支払うものとし、機器等は加入契約終了後直ちに会社へ返却するものとする。なお契約終了後1 ヶ月以内に会社に返却がない場合は、別表に定める弁償費用を請
求します。第36条(通知)
会社が、加入者の届け出た住所宛てに通知を発した場合、当該通知が加入者に届かない場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第37条(クレジットカード支払いに関する特約)
加入者は、加入者が支払うべき料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2 加入者は、加入者から会社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、会社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で会社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 加入者は、会社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく会社にその旨を連絡するものとましす。
4 会社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、会社または加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
第38条(個人情報の取扱い)
会社は、サービスを提供するために必要な加入者にかかる情報を、適法かつxxな手段により収集し、適切に取扱うものとします。また、加入申込者および、加入者が会社に連絡する被紹介者についても、加入者に準じて取扱います。
2 前項により収、集し知り得た加入者に係わる氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等、及びその他会社が別に定める加入者に関する情報を、会社は次の各号の
業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1)放送サービス提供のため。
(2)放送サービスが提供可能なエリア、住居であるか調査するため。
(3)他サービスの加入促進を目的とした営業活動で利用する場合。
(4)放送サービスに対するご意見やご感想のご提供をお願いするため。
(5)プレゼント懸賞の賞品発送のため。またその商品のサービス情報提供のため。
(6)会社が加入者に別途連絡の上、個別にご了解いただいた目的に利用するため。
(7)ご利用者の属性(年齢、住所など)ごとに分類された統計的資料を作成するため。
3 会社は、加入者から収集した「個人情報」を放送サービス、他サービス、プレゼント懸賞賞品発送の提供のために、販売代理業者、工事業者、配送業者、調査会社、引落金融機関、商品提供
会社に対して業務委託するにあたり開示する場合があります。
4 会社は、以下に該当する場合を除き、加入者の個人情報を第三者に開示しません。尚、第1号第2号および第3号に基づく個人情報の開示にあたっては、開示先に加入者の個人情報を厳重な管理体制のもとで保持させ、かつ他の第三者へ開示または会社が承認した目的以外の利用は行わせないようにいたします。
(1)加入者に本サービスを提供する上で必要となる業務委託先に開示する場合。
(2)加入者に他サービスを提供するための販売業務委託先に開示する場合。
(3)加入者が事前に承諾された場合。
(4)法令により開示が要求される場合。
5 「個人情報」を登録するか否かは、加入者の任意とします。ただし、必要事項を登録しなかった場合は、サービスを提供できないことがあります。
6 会社は加入者から提供を受けた個人情報を、厳重な管理体制のもとで管理、保管し、上記に定める場合以外で、加入者の個人情報が第三者に漏洩することのないように、合理的な範囲内で
セキュリティの強化に努めることとします。但し、会社によるセキュリティ施策にもかかわらず、xxx等による不当な行為により、加入者および第三者に損害が生じた場合につ、い会て社はは責
任を負わないものとします。
7 会社は加入者から、加入者の個人情報について、開示、訂正、又は削除等の請求があった場合は、個人情報漏洩防止、正確性、安全性の確保の観点から、その請求が不当な場合を除き、当社が別に定める規定に従い対応します。
8 加入者の個人情報の開示等の請求、異議等の申し出、又は苦情、質問等は下記連絡先とします。
連絡先:知多メディアスネットワーク株式コ会ン社シューマ事業部
住所:〒477- 0031 東海市大田町下xx 165 番地
TEL:0120- 23- 7707 電子メール:xxxxxxx@xxxxxx.xx.xx
第39条(有効期限)
本約款の有効期限は、契約締結日から1 年間とし、その内容に変更がない限りは、さ1 年ら間にの自動延長とし、それ以降もその内容に変更がない限りは、同1様年に間の自動延長を繰り返すものとします。
第40条(合意管轄)
デジタル放送サービスおよび加入契約に関し、会社と加入者との間に紛争が生じた場合、会社の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
第41条(言語)
本約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力を持たないものとします。
第42条(協議事項)
本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、会社と加入者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。
附 x
x約款は、2022 年 7 月 1 日から適用します。
(1)会社は特に必要があると認めたときは、本約款に特約を付することができるものとします。
別 表
利用料金
(1)利用料金
① デジタル放送サービス基本利用料金H(FC施設、光施設共通)(月額)
ハッピーNext劇スポNext
ベーシックNextハッピーNext+4K スポーツコース劇スポNext+4K スポーツコース
ベーシックNext+4K スポーツコースハッピーコー(ス新規受付終了)劇スポコース(新規受付終了)
ベーシックコー(ス新規受付終了)ハッピー+4K スポーツコース(新規受付終了)劇スポ+4K スポーツコース(新規受付終了)
ベーシック+4K スポーツコース(新規受付終了)
ライトコー(ス新規受付終了)
スリムコースAスリムコースBスリムコースC
集合住宅全戸一括 BS加入タイプ(ハッピーコー)ス集合住宅全戸一括 BS加入タイプ(ベーシックコー
集合住宅全戸一括 BS加入タイプ(劇スポコー
集合住宅全戸一括 BS加入タイプ (ハッピー+4K スポーツコース)
集合住宅全戸一括 BS加入タイプ
(劇スポ+4K スポーツコース)集合住宅全戸一括 BS加入タイプ
(ベーシック+4K スポーツコース)
5,555 円(税込)
4,675 円(税込)
4,675 円(税込)
5,775 円(税込)
4,895 円(税込)
4,895 円(税込)
5,060 円(税込) ※1
4,180 円(税込) ※1
4,180 円(税込) ※1
5,280 円(税込) ※1
4,400 円(税込) ※1
4,400 円(税込) ※1
3,630 円(税込) ※2
2,750 円(税込) ※3
2,750 円(税込) ※3
2,750 円(税込) ※3
3,630 円(税込)
2,750 円(税込)
2,750 円(税込)
4,400 円(税込) ※4
3,520 円(税込) ※4
3,520 円(税込) ※4
集合住宅全戸一括 NET加入タイプ(ハッピーコー集合住宅全戸一括 NET加入タイプ(ベーシックコー
集合住宅全戸一括 NET加入タイプ(劇スポコー集合住宅全戸一括 NET加入タイプ
(ハッピー+4K スポーツコース)
集合住宅全戸一括 NET加入タイプ
(劇スポ+4K スポーツコース集合住宅全戸一括 NET加入タイプ
(ベーシック+4K スポーツコース
3,410 円(税込)
2,530 円(税込)
2,530 円(税込)
4,180 円(税込) ※4
3,300 円(税込) ※4
3,300 円(税込) ※4
上記の費用には、セットトップボッ1ク台スの機器使用料を含みます。セットトップボッ2ク台ス目以降
ハッピーNext劇スポNext
ベーシックNextハッピーNext+4K スポーツコース劇スポNext+4K スポーツコース
ベーシックNext+4K スポーツコースハッピーコー(ス新規受付終了)劇スポコース(新規受付終了)
ベーシックコー(ス新規受付終了)ハッピー+4K スポーツコース(新規受付終了)劇スポ+4K スポーツコース(新規受付終了)
ベーシック+4K スポーツコース(新規受付終了)
ライトコー(新ス規受付終了)
スリムコースAスリムコースBスリムコースC
3,575 円(税込)/台
2,695 円(税込)/台
2,695 円(税込)/台
3,795 円(税込)/台
2,915 円(税込)/台
2,915 円(税込)/台
3,080 円(税込)/台 ※1
2,200 円(税込)/台 ※1
2,200 円(税込)/台 ※1
3,300 円(税込)/台 ※1
2,420 円(税込)/台 ※1
2,420 円(税込)/台 ※1
1,650 円(税込)/台 ※2
770 円(税込)/台 ※3
770 円(税込)/台 ※3
770 円(税込)/台 ※3
② BSプラスサービス 550 円(税込)/台
③ 4K- STBサービス 550 円(税込)/台
④ デジタルペイチャンネル利用料金セ(ットトップボッ1ク台ス分)
1) スターチャンネル1、2、3
2) 日テレG+HD
3) 日本映画専門チャンネルHD
4) 日経 CNBC
5) グリーンチャンネHルD、グリーンチャンネHルD 2
6) KNTV HD
7) レジャーチャンネル
8) SPEEDチャンネル
9) テレ朝チャンネル1
2,530 円(税込)
990 円(税込)
770 円(税込)
990 円(税込)
1,100 円(税込)
2,750 円(税込)
990 円(税込)
990 円(税込)
660 円(税込)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
フジテレビONE TWO NEXTフジテレビNEXT V☆パラダイス
Mnet HD
衛星劇場 HD
東映チャンネルHD JSPORTS4 HD
パラダイステレビ
レインボーチャンネル
パラダイステレビ・レインボーチャンネル JSPORTS4 4K
アニメシアタXー(AT- X) XXXXXXXXXXXXX STAGE CNN U.S.
1,650 円(税込)
1,320 円(税込)
770 円(税込)
2,530 円(税込)
1,980 円(税込)
1,650 円(税込)
1,430 円(税込)
2,200 円(税込)
2,530 円(税込)
2,959 円(税込)
1,430 円(税込) ※4
1,980 円(税込) ※4
2,970 円(税込) ※4
1,980 円(税込) ※4
※1 2021 年 9 月 30 日をもって新規加入受付終了
※2 2016 年 6 月 30 日をもって新規加入受付終了
※3 光トリプルギガパック及び光スリムパ専ッ用クコのース
※4 ご視聴には別途4K 対応セットトップボックス(有料)のご利用が必要です
(2)同時加入に伴う料金体系
①同時加入に伴う利用料金の割引(月額)
トリプル割(1)※ | 1,124 円(税込 |
特割(※2) | 562 円(税込 |
※1: デジタル放送基本サービス、インターネット接続サービス、ケーブルプラス電ま話たサはービスケーブルラインサービのス3 サービスを同時に利用している場合に適用されます。
※2: デジタル放送基本サービス、インターネット接続サービス、ケーブルプラス電ま話たサはービスケーブルラインサービのスうち、2 サービスを同時に利用している場合に適用されます。
②同時加入に伴うパック料金表(月額)
光トリプルギガパッ/ ハクッピーNext | 9,759 円(税込 |
光トリプルギガパッ/ 劇クスポNext | 8,879 円(税込 |
光トリプルギガパッ/ ベクーシックNext | 8,879 円(税込 |
光トリプルギガパッ/ ハクッピーNext+4K スポーツ | 9,979 円(税込 |
光トリプルギガパッ/ 劇クスポNext+4K スポーツ | 9,099 円(税込 |
光トリプルギガパッ/ ベクーシックNext+4K スポーツ | 9,099 円(税込 |
光トリプルギガパッ/ スクリムNext A/B/C | 7,449 円(税込 |
光トリプルギガパッ/ ハクッピー(※1) | 9,264 円(税込 |
光トリプルギガパッ/ 劇クスポ(※1) | 8,384 円(税込 |
光トリプルギガパッ/ ベクーシック(※1) | 8,384 円(税込 |
光トリプルギガパッ/ ハクッピー+4K スポーツ(※1,3) | 9,484 円(税込 |
光トリプルギガパッ/ 劇クスポ+4K スポーツ(※1,3) | 8,604 円(税込 |
光トリプルギガパッ/ ベクーシック+4K スポーツ(※1,3) | 8,604 円(税込 |
光トリプルギガパッ/ スクリムA/B/C (※1) | 6,954 円(税込 |
光トリプルギガパッ/ ラクイト(2※) | 7,834 円(税込 |
光トリプルギガパッ/ パクススルー | 5,866 円(税込 |
光スリムパック | 4,950 円(税込 |
光 10G トリプルギガパッ/ ハクッピーNext | 12,839 円(税込 |
光 10G トリプルギガパッ/ 劇クスポNext | 11,959 円(税込 |
光 10G トリプルギガパッ/ ベクーシックNext | 11,959 円(税込 |
光 10G トリプルギガパッ/ ハクッピーNext+4K スポーツ | 13,059 円(税込 |
光 10G トリプルギガパッ/ 劇クスポNext+4K スポーツ | 12,179 円(税込 |
光 10G トリプルギガパッ/ ベクーシックNext+4K スポーツ | 12,179 円(税込 |
光 10G トリプルギガパッ/ スクリムNext A/B/C | 10,529 円(税込 |
光 10G トリプルギガパッ/ ハクッピー(※1) | 12,344 円(税込 |
光 10G トリプルギガパッ/ 劇クスポ(※1) | 11,464 円(税込 |
光 10G トリプルギガパッ/ ベクーシック(※1) | 11,464 円(税込 |
光 10G トリプルギガパッ/ ハクッピー+4K スポーツ(※1,3) | 12,564 円(税込 |
光 10G トリプルギガパッ/ 劇クスポ+4K スポーツ(※1,3) | 11,684 円(税込 |
光10Gトリプルギガパッ/ ベクーシック+4Kスポーツ(※1,3) | 11,684 円(税込 |
光 10G トリプルギガパッ/ スクリムA/B/C (※1) | 10,034 円(税込 |
光 10G トリプルギガパッ/ パクススルー | 8,946 円(税込 |
光トリプルギガパッ及クび光スリムパッ申ク込時に適用されるパック料金です。
・光トリプルギガパッ及クび光スリムパッのク申込は、パック料金適用開始らか3 年間の継続利用が条件となります。
・継続利用期間中に、パックの解約をされる場合、別に定める解除料が適用されます。
・継続利用期間満了後も、継続利用期間中と同額のパック料金を適用いたします。
・期間中に休止をした場合の休止期間は、継続利用期間には含みません。
※1 2021 年 9 月 30 日をもって新規加入受付終了
※2 2016 年 6 月 30 日をもって新規加入受付終了
※3 ご視聴には別途4K 対応セットトップボックス(有料)のご利用が必要です
弁償費
休止手数料
その他工事費
STB設置費
宅内工事費
引込工事費
出張費
(3)工事費、その他
引込、宅内、その他工事の工事管理、車両費 3,300 円(税込)
23,760 円(税込)但し、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊工事を伴う場合には、その費用は実費とします。
23,760 円(税込)
・セットトップボッ(SクTスB)設置 3,300 円(税込)
*ご注意
・光施設切替工事費
・引込線撤去費
・セットトップボッ撤ク去ス費
・光放送用端末(VONU)撤去費
・セットトップボッ同ク時ス追加設置作業費
・光放送用端末(VONU)セットトップボッ移ク設ス作業費
・その他工事、調査、点検、補修費
引込設備及び貸与したセットトップボッのク撤ス去が発生しない休止
・C- CASカード
・B- CASカード
・リモートコントローラー
・セットトップボックス
・セットトップボッ(ク楽ス録)
・セットトップボッ(ク楽ス録HDDテラ)
・セットトップボッ(ク楽ス録DVD)
・セットトップボッ(ク楽ス録ブルーレイ)
・セットトップボックス(新楽4K録衛星放送対応)
・セットトップボック4スK(衛新星放送対応)
・光放送用端末(VONU)
11,000 円(税込)
5,500 円(税込)
2,200 円(税込)
2,200 円(税込)
2,200 円(税込)
0 円実費
2,200 円(税込)
1,650 円(税込)
2,160 円(税込)
3,300 円(税込)
19,905 円(税込)
42,743 円(税込)
53,680 円(税込)
55,000 円(税込)
71,343 円(税込)
56,870 円(税込)
42,900 円(税込)
8,382 円(税込)
① 上記料金は特に記載のある場合を除全きて税込みです。
② デジタル放送サービス基本利用料金には、デジタルペイチャンネルの加入契約料金及び利用料金、 WOWOW利用料金、NHK地上及び衛星契約受信料は含まれておりません。
③ 利用料金、出張費、工事費、設置費は、加入促進の為に割引きすることがあります。
④ セットトップボッのクリスモートコントローラーの電池の取替えは加入者負担とします。
⑤ 弁償費は、ご利用開始から3年以上経過している場合、上記金額が半額になりBま- すCA。S(カード・C- CASカード・リモートコントローラー・光放送は用除端く末)
以上