本規約は、株式会社 Workplays(以下「甲」という)がインターネット上で運営するショッピングモール「⿃取マーケット」(以下「モール」という)への「スタン ダードプラン」および「プレミアムプラン」での出店に関し、甲と出店申込者(以下「⼄」という)との間の契約関係(以下「本契約」という)を定めるものである。
⿃取マーケット出店規約
⿃取マーケット出店規約
第1条 総則
本規約は、株式会社 Workplays(以下「甲」という)がインターネット上で運営するショッピングモール「⿃取マーケット」(以下「モール」という)への「スタンダードプラン」および「プレミアムプラン」での出店に関し、甲と出店申込者(以下「⼄」という)との間の契約関係(以下「本契約」という)を定めるものである。
第2条 出店の申込
1. ⼄は、モールにおいて物品の販売および役務の提供(以下「販売等」という)を⾏うこと(以下「出店」という)を希望する場合、甲所定の⽅法により申込を⾏わなftればならない。
2. 甲は、前項の申込を承諾した場合、⼄に対し、甲が管理するサーバ(以下「サーバ」という)内の
⼄の出店⽤のページ(以下「出店ページ」という)、販売等に必要となる甲所定の Web サイトの枠組みおよびデータベースシステム、ならびにモールおよび出店ページを構成するソフトウェアを、⼄が本規約および甲⼄間で適⽤される他の規約、ガイドラインその他の合意事項(以下あわせて「本規約等」という)に従って使⽤することを許諾する。
3. 甲は、前項のホームページの枠組み、データベースシステムおよびソフトウェアについて、甲の判断により⾃由にその仕様を変更し、バージョンアップをすることができる。
4. ⼄は、甲が出店ページの作成やセール、クーポン、キャンペーン等のプロモーションを代理で運⽤することを許諾する。
5. ⼄は、xが広告主となってアフィリエイトパートナーにアフィリエイトパートナー報酬原資を⽀払い出店者の商品等の広告掲載を委託する⽅法で、商品等のプロモーションを⾏うことをあらかじめ承諾する。
第3条 届出事項
1. ⼄は、第 2 条の申込に際し、以下の事項をあらかじめ甲に届ft出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったことによる損害は⼄の負担とする。
(1) 商号(屋号)、代表者名および住所
(2) 取扱商品および役務
(3) 出店についての責任者(以下「管理責任者」という)の⽒名、電⼦メールアドレス、電話番号その他甲所定の事項)
(4) その他甲が指定する⼄の業務に関する事項
2. 甲が前項により届出のあった⼄の住所に書⾯を郵送した場合には、⼄の受領拒絶・不在その他の事情で書⾯が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなす。
3. 甲が第 1 項により届出のあった⼄の管理責任者の電⼦メールアドレス(以下「届出メールアドレス」
という)に電⼦メールを送信した場合には、当該電⼦メールは⼄が受信した時点または甲による送信後 24 時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。
4. 甲が⼄に対し、甲のサーバ内の甲所定のページに連絡事項を掲⽰した旨を届出メールアドレス宛に電⼦メールにより通知した場合、⼄は、速やかに当該連絡事項の確認をしなftればならず、⼄による確認または当該電⼦メールが前項により到達したとみなされた時点から 24 時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は⼄に到達したものとみなす。
第4条 権利の譲渡等
⼄は、甲が事前に承諾した場合を除き、モールに出店する権利その他本契約に基づく⼀切の権利を
譲渡、転貸、担保差⼊その他形態を問わず処分することはできない。
前項の承諾の⼿続については甲が別途定める所定の⽅法によるものとする。
第5条 出店ページの開設
甲は、⼄に対し、第 2 条第 1 項の申込を承諾した場合、サーバ内の甲が指定する URL に⼄の出店ページを開設するとともに、出店ページにアクセスするために必要となる ID およびパスワードを発⾏する
(出店ページの開設⽇を以下「アカウント発⾏⽇」という)。
第6条 コンテンツの表⽰
1. ⼄は、出店ページ上に、甲の定める規格に従い、販売する商品ないし提供する役務(以下「商品等」という)についての情報等(以下「コンテンツ」という)をアカウント発⾏⽇から合理的期間内に制作する。⼄が甲に出店ページ上のコンテンツの制作を代理する場合は、甲は⼄との協議の上、アカウント発⾏⽇から合理的期間内に制作する。
2. ⼄は、前項のコンテンツの制作にあたり、次の事項を遵守する。
(1) 第 16条その他本規約等に反する表⽰をしないこと
(2) わいせつ、グロテスクその他⼀般⼈が不快感を覚える表⽰をしないこと
(3) 商品等に特定商取引に関する法律が適⽤されるか否かにかかわらず、同法 11 条および同施
⾏規則 8 条により表⽰を義務づftられた事項について表⽰すること
(4) 前号のほか、以下の事項について表⽰すること
ア. 出店ページの管理責任者の⽒名、電話番号および電⼦メールアドレスイ. 営業時間、定休⽇等
ウ. 商品等についての問合わせおよび苦情は⼄宛に⾏うべきことエ. その他甲所定の事項
3. 甲は、第 1 項の規定に基づき⼄の制作したコンテンツにつき審査を⾏うものとし、そのコンテンツがモールにふさわしいと認めた場合には、当該コンテンツを利⽤した出店を許可し、その旨を⼄に通知するとともに、当該出店ページをモール上に公開する。⼄は当該通知を受領したときから、当該出店ページを利⽤して販売等を⾏うことができる。ただし、甲が最初の基本出店料の⼊⾦を確認できない
場合はこの限りではない。
4. ⼄は、出店後、第 2 項その他本規約等により認められる範囲内で、出店ページ上のコンテンツを改訂し、表⽰することができる。⼄は、コンテンツについては、常に最新の情報をユーザーに提供するよう、定期的に更新を⾏う。
5. ⼄が甲に、コンテンツの更新を依頼する場合は、常に最新の情報を甲に通知しなftればならない。
6. 甲は、⼄の作成したコンテンツがモールにふさわしくないと合理的に判断した場合には、その内容および表⽰を変更することができる。この場合、第 20条第 1 項の規定を適⽤する。
第7条 販売⽅法及び商品代⾦の決済
1. ⼄は、出店ページを閲覧した者から商品等の注⽂・問い合わせ等その他出店ページの利⽤があった場合には、その者(以下「顧客」という)との間で、商品等の送付、その他販売に必要な⼿続きを直接⾏う。
2. 甲は、⼄が⿃取マーケットにおいて発送した商品等の代⾦(送料を商品代⾦に含む場合はその合
計額。消費税を含む。以下「売上」という。)の決済等の⼿続きを⾏う。
3. ⼄は、顧客に対し、取引の当事者は⼄と顧客であり、販売等に伴う権利・義務は⼄と当該顧客との間で発⽣することを明確に表⽰する。
4. ⼄は、販売等を⾏うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品および不当表
⽰防⽌法、その他関係法令を遵守する。
5. ⼄は、顧客との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が⽣じた場合、またはコンテンツに関し第三者との間で著作権、商標xxの知的財産権もしくは⼈格xxに関する紛争が⽣じた場合には、すべて⼄の責任と負担において解決するものとする。また、xが顧客その他の第三者に損害賠償等の⽀払を余儀なくされた場合には、⼄はその全額を甲に⽀払うとともに、その解決のために要した弁護⼠費⽤その他⼀切の諸経費を甲に⽀払う。
6. xは、⼄と顧客その他の第三者との間の紛争について、⼄の同意を得ることなく、当該顧客または第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を⾏うことができる。
第8条 管理責任者
1. ⼄は、本契約に基づく出店および販売等を⾏うに際して、以下の義務を負う。
(1) 管理責任者および出店ページを利した販売等に関与する者に対し、モールに関するシステムおよびその利⽤⽅法を⼗分理解させること
(2) 管理責任者に甲からのサポート等の連絡に利⽤するメールボックスを管理させること
2. ⼄は、管理責任者を変更する際には、変更の管理責任者の⽒名を直ちに甲に対して通知するとともに、パスワードの変更⼿続をしなftればならない。
第9条 著作xx
1. 出店ページに掲載する著作物およびデータベースシステムに登録する著作物については、甲が制作
したものは甲が、⼄が制作したものは⼄が、それぞれ著作権を有する。
2. ⼄は、⼄以外の第三者が著作権を有する著作物を出店ページに掲載またはデータベースシステムに登録する場合、事前に当該第三者から次に掲げる内容の許諾を受ftなftればならない。
(1) ⼄が利⽤・改変すること
(2) 甲が次項に定める範囲で利⽤・改変すること
(3) 出店ページを閲覧した者その他甲が認める第三者が本条第 4 項に定める範囲で利⽤・改変すること
(4) 甲が認める第三者が本条第5項に定める範囲で利⽤・改変すること
3. ⼄は、甲らに対し、前 2 項の⼄または第三者の著作物およびコンテンツ(以下「⼄または第三者の著作物等」という)について、甲が⼄の店舗、モール、他の甲らのサービスのプロモーション等のため、以下に定める媒体において、必要な範囲において⿃取マーケット内または提携サイトからのハイパーリンク、甲が妥当と判断する⽅法により無償で利⽤・改変することを許諾する。なお、改変した範囲において、⼄は、著作者⼈格権を⾏使しないものとし、第三者をして⾏使させないものとする。
(1) 甲が運営する Web サイト、アプリケーション
(2) 甲が管理する SNS アカウント上の投稿
(3) 甲が配信するテレビ CM、新聞・雑誌等の広告
(4) 甲が運営・参加するイベントで配布する印刷物、投影資料
(5) 甲の提携企業、甲らが広告主となるアフィリエイトサービスの参加者が運営する Web サイト、アプリケーション
4. ⼄は、出店ページを閲覧した者その他甲が認める第三者に対し、⼄または第三者の著作物等について、甲が認める⽅法により、当該第三者が⾃⼰の管理する SNS 等の媒体で利⽤・改変することを無償で許諾する。
5. ⼄は、甲らおよび甲が認める第三者に対し、⼄または第三者の著作物等について、甲が認める⽅法により、甲らのサービスまたはインターネットサービスの向上に関わる研究・開発の⽬的で利⽤・改変することを無償で許諾する。
6. 前 3 項の規定は、本契約終了後においても引続きその効⼒を有するものとする。
第10条 業務委託
1. 甲および⼄は、⾃らの責任において業務の全部または⼀部を第三者に委託することができる。
2. 前項の場合、甲および⼄は当該第三者に対し、顧客情報の管理を徹底するとともに本規約等を
遵守させるものとし、当該第三者によるいかなる⾏為に対しても責任を負うものとする。
第11条 契約期間
本契約の有効期間は、アカウント発⾏⽇から 1 年間とする。ただし、期間満了の 1 カ⽉前までに甲または⼄の⼀⽅から解約の意思表⽰がない場合、1 年間延⻑されるものとし、以後も同様とする。
第12条 基本出店料
1. ⼄は、甲に対し、基本出店料として別表に定める出店形態毎の⾦額を⽀払う。
2. ⼄は、基本出店料を当⽉末締め、翌⽉末払いするものとする。ただし、基準売上⾼が基本出店料を上回る場合は、第14条出店料等の⽀払いに準じて精算するものとする。
第13条 販売⼿数料
1. ⼄は、甲に対し、本契約に基づき⼄が利⽤する甲のデータベースシステムの利⽤料(以下「販売⼿数料」という)として、本条に基づき算出される出店ページにおftる⽉間の売上⾼(以下「基準売上⾼」という)に、別表の料率を乗じた⾦額の合計額を⽀払う。
2. 基準売上⾼は、⼄が登録した商品等の販売価格(消費税を含む)の総額を基準として計算される。
3. 基準売上⾼は、顧客による商品等の発送⽇を基準⽇として、当⽉ 1 ⽇から当⽉末⽇までの期間について計算される。
4. 基準売上⾼は、計算対象となる⽉の翌⽉20⽇頃(以下「締め⽇」という)に確定する。⼄は、締め⽇までの間、売上の変更または取消を甲所定の⽅法によりサーバに登録することができ、⼄がこの登録をしたときは、当該変更または取消は基準売上⾼に反映される。⼄は、締め⽇の翌⽇以降は、基準売上⾼を変更することができない。
5. 甲は、⼄による前項の変更または取消の内容に疑義がある場合には、⼄に対し、必要な説明および資料提供を求めることができる。
6. ⽉の途中で本契約が終了した場合であっても、基準売上⾼の締め⽇は、計算対象となる⽉の翌
⽉20⽇頃とする。ただし、この場合、⼄は、契約終了⽇の翌⽇以降は、基準売上⾼を変更することができない。
7. 基準売上⾼は、サーバ上のデータをもとに、甲が算定するものとする。⼄は、毎⽉20⽇時点において、甲所定の⽅法により当該⽉の基準売上⾼を確認し、その内容に異議がある場合には、甲に対し、甲所定の期限までに、所定の⽅法によりこれを通知しなftればならない。⼄がこの通知をせず甲所定の期限が経過した場合には、基準売上⾼は、甲算定の数値で確定する。
8. 甲は、⼄に対し、締め⽇の翌⽉末⽇までに、基準売上⾼により計算された対象⽉のシステム利⽤料を請求するものとし、⼄は、甲に対し、締め⽇の翌⽉末⽇までに、甲が定める⽅法によりこれを⽀払う。
9. ⼄が出店ページ上でまたは出店ページを端緒とする顧客とのやりとりにおいて、モール外での取引を
⾏うよう誘導し、モール外での取引を⾏った場合、⼄は、甲に対し、当該取引から⽣じる売上⾼についても、販売⼿数料を⽀払わなftればならないものとする。
第14条 出店料等の⽀払い
1. 売上は、次に記載する経費を差し引いた上で、集計該当⽉の翌々⽉15⽇(⾦融機関が休みの場合は、前営業⽇)に⼄の指定する⼝座へ振り込むこととする。
(1) 基本出店料
(2) 販売⼿数料
(3) 売上代⾦を⼝座へ振り込むための⼿数料250円(以下「振込⼿数料」。)
(4) 送料無料とした場合の別表に定める送料単価
(5) Web 出荷コントロールサービス利⽤料
2. 基準売上⾼から前項第3号に規定する振込⼿数料を除く経費を差し引いた額(以下「振込前精算額」という。)が、当該振込⼿数料を下回る場合は、振込前精算額が、振込⼿数料を上回ることとなる⽉⼜は翌年度4⽉のいずれか早い⽉まで精算を留保することができる。
3. ⼄が甲に対して⽀払った出店料等は、途中で本契約が終了した場合、その他事由のいかんを問わ
ず返還しないものとする。
4. 甲が⼄に債務を負担する場合は、xは⼄に対する債権の弁済期の到来の有無を問わず、いつでも
当該債権とxが⼄に対して負担する債務とを対当額にて相殺することができる。
5. 前項に規定する相殺権を⾏使するため、債権⾦額の確定に⼀定の期間を経過する必要があるときは、当該期間に限り、甲は⼄に対する債務の弁済を留保することができるものとし、当該留保期間中、⼀切の損害⾦等は発⽣しないものとする。
第15条 顧客情報
1. 甲は、顧客の⽒名、住所、電話番号、メールアドレス、その他の属性に関する情報(以下「属性情報」という)およびモールにおftる購⼊履歴その他モールの利⽤に関する情報(以下「利⽤情報」といい、属性情報とあわせて「顧客情報」という)の取扱いにつき、顧客から以下の承諾を得る。
(1) 甲および顧客から顧客情報の共有につき許諾を受ftた甲らは、メールマガジンの送付等、⾃⼰の営業のために顧客情報を利⽤することができる。
(2) ⼄は、顧客の属性情報および⼄の出店ページにおftる利⽤情報を、モールの出店ページ運営のために必要な範囲で利⽤することができる。
2. 甲は、甲が管理する顧客情報につき、顧客のプライバシー保護およびモールの信頼性維持の観点から、⼄に開⽰する種類、範囲等について、甲が適当と判断する制限措置を講じることができる。
3. ⼄は顧客情報(甲から開⽰された情報のほか出店ページの運営に関連して⼄が直接取得した情報を含む。以下同じ)を、本規約によって認められかつ第 1 項により顧客の承諾が得られた範囲に限り、顧客のプライバシーおよびモール全体の利益に配慮して利⽤しなftればならない。また、⼄は、第三者に顧客情報を有償、無償を問わず漏洩・開⽰・提供その他取り扱わせてはならない。ただし、
⼄は、配送業務を委託している配送業者に対して、本条と同等の守秘義務を課した上で、商品等の配送に必要な範囲で、顧客情報を開⽰することができる。
4. ⼄は、本契約終了後、甲が書⾯で特に承諾した場合を除き顧客情報を利⽤することはできない。
また、⼄は契約終了にあたって甲の管理下にある顧客情報を抽出してはならない。
5. ⼄は、⼄が個⼈情報の保護に関する法律上の個⼈情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個⼈情報取扱事業者としての義務等を遵守しなftればならない。
6. ⼄は、顧客情報の漏洩が⿃取マーケットの信⽤を毀損する等、その他⿃取マーケット全体に重⼤な影響を及ぼすおそれがあることを⼗分認識し、顧客情報の適切な保存および廃棄⽅法の確⽴、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、顧客情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとらなftればならない。万⼀、⼄より顧客情報が他に漏洩した場合は、⼄は、故意または過失の有無を問わず、これにより甲らにおいて⽣じた⼀切の損害および⽤負担(顧客へのお詫びに要した ⽤および弁護⼠⽤を含む)を賠償する責に任ずる。
7. 第 4 項ないし前項の規定は、本契約終了後においても引続きその効⼒を有するものとする。
第16条 守秘義務
1. 甲および⼄は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他相⼿⽅の機密に属すべき⼀切の事項を第三者に漏洩・開⽰・提供してはならない。ただし、あらかじめ相⼿⽅の書⾯による承諾を得た場合には、この限りではない。
2. 甲は、前項にかかわらず、法令もしくは国の機関等により要請された場合または甲が、甲、顧客、他の出店者もしくは第三者の権利、財産の保護のためもしくはモールの運営のため必要と判断した場合、国の機関等または守秘契約を締結した提携会社に対し、⼄に関する個⼈情報を含めた情報を開⽰、交換することができる。
第17条 禁⽌事項
1. ⼄は、以下の⾏為を⾏ってはならない。
(1) 法令の定めに違反する⾏為またはそのおそれのある⾏為
(2) 公序良俗に反する⾏為
(3) ⽇本通信販売協会が定める広告に関する⾃主基準に違反する⾏為
(4) 消者の判断に錯誤を与えるおそれのある⾏為
(5) 甲、他の出店者または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える⾏為またはそのおそれのある⾏為
(6) モール外の店舗の宣伝、外部 Web サイトへのハイパーリンク、電話・FAX・電⼦メール・DM などを利⽤したサイト外取引についての優遇措置の表⽰、その他の⽅法により顧客をモール外の取引に誘引する⾏為
(7) 本契約終了後に、モールの出店ページ運営に関連し取得したメールアドレスその他の顧客情報を利⽤する⾏為(広告・宣伝を内容とする電⼦メールの配信その他の勧誘を含むが、これに限られない)
(8) 甲と同種または類似の業務を⾏う⾏為
(9) 甲のサービス業務の運営・維持を妨げる⾏為
(10) モールに関し利⽤しうる情報を改ざんする⾏為
(11) 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む⾏為
(12) サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする⾏為
(13) 甲が別途禁⽌⾏為として定める⾏為
2. ⼄は、法令により販売が禁⽌されている商品等、第三者の権利を侵害するおそれのある商品等、甲が別途販売禁⽌として⼄に通知した商品等またはモールのイメージに合致しないと甲が判断した商品等の販売をすることができない。
3. ⼄が第 1 項に定める禁⽌⾏為を⾏った場合には、甲は、別途定めるガイドラインの規定等に従い、禁⽌⾏為の内容等に応じた違約⾦請求を⾏うことができ、⼄は、違約⾦の⽀払いに直ちに応じな ftればならない。
第18条 パスワードの管理等
1. ⼄は、第 5 条に基づき甲から発⾏されたパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、定期的に甲所定の⽅法によりパスワードの変更登録を⾏うなど、パスワードの盗⽤を防⽌する措置を⼄の責任において⾏う。
2. ⼄は、コンテンツの送信その他モールへのアクセスに際しては、甲所定の⽅法により、甲より発⾏された ID およびパスワードを⼊⼒しなftればならない。甲は、コンテンツの送信その他モールへのアクセスについて、送信された ID およびパスワードがいずれも⼄が登録したものである場合には、⼄からの送信として取り扱うこととし、不正使⽤その他の事故等により⽣じた損害については⼀切責任を負わない。
第19条 サービスの⼀時停⽌
⼄は、第 2 条第 2 項記載の甲が提供するサービス(以下「サービス」という)について、以下の事由により⼄に事前に通知されることなく⼀定期間停⽌される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停⽌による基本出店料等の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。
(1) 甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停⽌
(2) コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停⽌
(3) 甲、顧客、他の出店者その他の第三者の利益を保護するため、その他甲がやむを得ないと判断した場合におftる停⽌
第20条 出店停⽌等
1. 甲は、⼄が以下のいずれかの事由に該当する場合には、⼄の出店の停⽌、⼄が表⽰したコンテンツの削除、出店停⽌理由の公表その他の必要な措置を取ることができる。この場合、⼄は速やかに甲の指⽰に従い、改善措置をとらなくてはならない。なお、本条の定めは第 25条に定める甲による本契約の解除・解約を妨げない。
(1) 第 25条第 1 項に定める事由が⽣じたとき
(2) ⼄の店舗において商品等を購⼊した顧客から商品等の不着、到着遅延または返⾦等に関する苦情が頻発したとき
(3) その他甲が消者保護の観点などから出店停⽌等の措置が必要と判断したとき
2. 前項に基づき⼄が出店停⽌等の措置を受ftている場合であっても、⼄は、第12 条ないし第14 条に基づく基本出店料、販売⼿数料の⽀払義務を負うものとする。
第21条 免責
1. 甲は、⼄が出店に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本契約に基づく出店ページの全部または⼀部の滅失、サービスの全部または⼀部の停⽌、⼄の出店停⽌、顧客との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない)について、賠償する責を負わない。
2. 甲は、⼄に対する事前の承諾なく、モールの仕様等の変更もしくは追加またはサービスの停⽌もしくは廃⽌を⾏うことができる。
3. 甲は、サーバに障害が発⽣した等の理由により、モールにおftる⼄の店舗運営に⽀障が⽣じると甲が判断した場合には、混乱防⽌のために必要となる措置を取ることができる。
第22条 オプションサービス
1. ⼄は、本規約に基づくサービスに付随するサービス(以下「付随サービス」という)について、第 5 条に基づき甲が⼄に対して発⾏した ID およびパスワードを使⽤して甲所定の⽅法により契約の申込をすることができる。
2. 前項の当該申込に対して甲が承諾をしたときに当該付随サービスに関する契約は有効に成⽴する。
3. 付随サービスに関する事項で、付随サービスの規約に定めのない事項については本規約の規定を
準⽤する。
第23条 ⼄による解約
1. ⼄は、アカウント発⾏⽇から 1 年を経過するまでは、甲に対し基本出店料 1 年分から既払いの基本出店料を控除した⾦額および解約⽇までのシステム利⽤料、および付随サービスの利⽤料(以下あわせて「販売⼿数料等」という)を⽀払った上で、甲所定の⼿続きに従い解約の意思表⽰を
⾏うことにより、本契約を解約することができる。
2. ⼄は、アカウント発⾏⽇から 1 年を経過した後は、解約⽇の 1 ヶ⽉前までに甲所定の⼿続きに従い解約の意思表⽰を⾏うことにより、本契約を解約することができる。この場合、⼄は、解約⽇までの基本出店料を解約⽇までに、販売⼿数料等を甲が指定する期⽇までにそれぞれ⽀払うものとする。
第24条 出店プラン・出店形態の変更
⼄は、出店プランを変更することはできない。ただし、甲所定の⽅法により申込を⾏い甲が⼄の出店プランの変更を承諾した場合、⼄は甲所定の追加基本出店料を⽀払うことにより出店プランを変更することができる。
第25条 契約の解除・解約
1. 甲は、⼄が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに⼄の出店ページをモールおよびサーバから削除することができる。
(1) 本規約等に違反したとき
(2) ⼿形または⼩切⼿の不渡りが発⽣したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執⾏または滞納処分の申し⽴てを受ftたとき
(4) 破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始または特別清算開始の申し⽴てを受ft、または⾃ら申し⽴てたとき
(5) 前三号の他、⼄の信⽤状態に重⼤な変化が⽣じたとき
(6) 解散または営業停⽌状態となったとき、または営業若しくは事業の全部⼜は重要な⼀部の譲渡、会社分割、⾃らが消滅会社となる合併を決議したとき
(7) 株主構成、役員等の変動により会社の実質的⽀配関係が変化したとき
(8) 甲による連絡が取れなくなったとき
(9) 販売⽅法、取扱商品、その他業務運営について⾏政当局による注意または勧告を受ftたとき
(10) 販売⽅法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたはモールにふさわしくないと甲が判断したとき
(11) アカウント発⾏⽇から 6 ヶ⽉以内に第 6 条 3 項に基づく出店(出店ページをモール上に公開する)許可がなされない場合
(12) 契約名義の如何を問わず、過去に出店契約解除になった事実が確認されたとき
(13) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
(14) その他甲が⼄との出店契約の継続が困難であると判断した場合
2. 甲は、事由のいかんを問わず、1 ヶ⽉前までに書⾯で相⼿⽅に通知することにより本契約を解約することができる。
3. ⼄が第 1 項各号の事由のいずれかに該当した場合には、⼄は、甲からの通知催告等がなくても、甲に対する⼀切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
4. ⼄が以下の事由のいずれかに該当した場合には、甲からの請求によって、⼄は、甲に対する⼀切の
債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
(1) 第 20条第 1 項に基づく出店停⽌措置を受ftている場合で、かつ、速やかに甲の指⽰に従った改善措置を⾏わずまたは⾏う⾒込みがない場合
(2) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が⽣じた場合
5. 甲は、第 6 条 3 項に基づく出店(出店ページをモール上に公開する)許可をするまでは、⼄から
既に受領した基本出店料を返還することにより、本契約を直ちに解約することができる。
6. 第 1 項、第 2 項または前項により本契約が終了した場合でも、甲は、⼄に対し、設備投資、⽤負担、逸失利益その他⼄に⽣じた損害につき⼀切責任を負わない。
第25条の2 反社会勢⼒との関係を理由とする解除
1. 甲は⼄が次の各号の⼀つにでも該当すると判断した場合は、⼄に何らの催告なく本契約を解除し、
直ちに⼄の出店ページをモールおよびサーバから削除することができる。
(1) 暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係団体、暴⼒団関係者、その他の反社会的勢⼒(以下あわせて「暴⼒xx」という)である場合、または過去に暴⼒xxであった場合
(2) 暴⼒xxが事業活動を⽀配する個⼈または法⼈であるとき
(3) 役員または従業員のうちに暴⼒xxに該当する者がある場合
(4) ⼄(⼄が法⼈である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または⼄が刑事訴追を受ftた場合
(5) ⾃らまたは第三者を利⽤して、甲または顧客に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を
超える負担の要求、暴⼒的⾏為または脅迫的⾔辞を⽤いるなどした場合
(6) 甲または顧客に対し、⾃⾝が暴⼒xxである旨を伝え、または⾃⾝の関係団体もしくは関係者が暴⼒xxである旨を伝えるなどした場合
2. 第 25条 3 項及び 5 項の規定は、前項により甲が本契約を解除した場合に準⽤する。
第26条 準拠法、合意管轄裁判所
本規約は⽇本法に基づき解釈されるものとし、甲と⼄との間で訴訟の必要を⽣じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、⿃取地⽅裁判所または⿃取簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
第27条 規約の変更
1. 甲は、必要と認めたときに、⼄へ予告なく本規約および本規約に付随する規約の内容を変更することができる。
2. 本規約または本規約に付随する規約の変更については、甲が変更を通知(甲のサーバ内で⼄が ID およびパスワードでアクセスできる部分に掲⽰した場合を含む)した後において、⼄が出店を継続した場合には、⼄は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適⽤する。
別表⼀覧
⿃取マーケット出店規約
スタンダードプラン及びプレミアムプラン別表
1. ⽉額基本出店料(税別)
出店形態 | ⽉額基本出店料(税別) |
スタンダードプラン | 0 円 |
プレミアムプラン | 5,000 円 |
2. 販売⼿数料(税別)
出店形態 | 販売⼿数料(税別) |
スタンダードプラン | 基準売上⾼の 20% |
プレミアムプラン | 基準売上⾼の 15% |
10. ※基準売上⾼とは、出店ページにおftる⽉間の売上⾼で以下条件。
1. 出店者が登録した商品等の販売価格(消税を含む)の総額(送料別)を基準として計
算される。
2. 出店者による商品等の発送⽇を基準⽇として、当⽉ 1 ⽇から当⽉末⽇までの期間について計算される。
3. Web 出荷コントロールサービス利⽤料(税別)
項⽬ | 利⽤料(税別) |
アカウント登録初期⽤ | 5,000 円 |
伝票発⾏⼿数料 | 80 円/1 配送 |