ETC コーポレートカード
ETC コーポレートカード
(法人一括決済型)
この規約をよくお読みいただき、内容をご了承のうえ、ご利用ください。
―会員規約―
第 1 条(本規約の主旨)
本規約は、トヨタファイナンス株式会社(以下、「当社」)が発行するETCコーポレートカード(以下、「ETCカード」という)を利用して、本カードの会員である法人が自己の支払うべき有料道路等の通行料金をクレジットカードシステムにより決済することについての基本的事項を定めるものです。ETCカードの利用にあたっては、本規約の他、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規定を遵守するものとします。
第 2 条(定義)
本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
1.「道路事業者」とは東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等のうち、当社又は当社とETCカード発行に関する契約を締結した企業とETC決済契約を締結した者をいいます。
2.「ETCシステム」とは、道路事業者特定の料金所において、ETCカード、車載器、および道路事業者設置の 路側システムを利用して料金情報の無線通信を行なうことにより、通行料金を自動収受するシステムをいいます。
3.「ETCカード」とは、ETCシステムの利用者を識別し、車載器を動作させる機能を有する専用カードのことをいいます。
4.「車載器」とは、車両に設置し、路側システムとの間で料金情報の通信を行なう機能を有する装置のことをいいます。
5.「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器との無線通信により料金情報を授受する装置のことをいいます。
第 3 条(コーポレート会員およびカード利用者)
1.コーポレート会員とは、本規約を承認の上、所定の方法にて入会の申込を行われた法人または団体(以下「法人等」という)で、当社が適格と認めた法人等をいいます。
2.カード利用者とは、コーポレート会員に貸与されたETCカードを使用して、通行料金支払を行なう者をいいます。
3.コーポレート会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立するものとします。
第 4 条(ETCカード利用等にかかる責任)
コーポレート会員は、カード利用者のETCカード利用に基づいて発生した債務および本規約に基づく当社に対する一切の債務について、履行の責任を負うものとします。
なお、コーポレート会員は、カード利用者が第 27 条第 1 項各号に現在および将来にわたっても該当しないことおよび
同条第 2 項各号に該当する行為を行わないことを確約します。
第 5 条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は所定の方法により入会の申込を行い、当社が適当と認めた法人等に、当該会員の必要に応じて当社が適当と認める枚数のETCカードを発行し、貸与します。ETCカードの所有権は当社に帰属します。
2.ETCカードはコーポレート会員が認めた役員・従業員のみが利用することができます。
3.コーポレート会員は、貸与されたETCカードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、コーポレート会員が本カードの利用を許諾しない者(以下「他人」という)に、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のためにカード
の占有を移転することはできないものとします。ただし、当社がETCカードの返却を求めた場合は、コーポレート会員はこれに応じるものとします。
4.前項の規定に違反し、ETCカードが他人に使用されたときは、その利用代金の支払いはすべてコーポレート会員が負担するものとします。
第 6 条(カードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は当社が指定するものとし、ETCカード上に表示した月の末日までとします。
2.当社は、ETCカードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ当社が引続き適当と認めたコーポレート会員に対して、有効期限を更新した新たなETCカード(以下「更新カード」という)を送付します。
3.コーポレート会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のETCカードを利用期限到来の有無にかかわらず、コーポレート会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
4.ETCカードの有効期限前におけるETCカード利用に基づく債務の支払いについては、有効期限経過後も本規約を適用するものとします。
第 7 条(年会費)
年会費は無償とします。
第 8 条(ETCカードの利用限度額)
1.ETCカードの利用限度額(ETCカード利用代金の未決済残高の上限金額)は、ETCカードごとに当社が定め、コーポレート会員に通知するものとします。
ただし、当社が必要と認めた場合は、利用限度額を増額または減額することがあります。
2.コーポレート会員は、当社が承認した場合を除き、利用限度額を超えてETCカードを利用してはならないものとします。当社の承認を得ないで利用限度額を超過し、当社が求めたときは、当該超過金額を直ちに一括して支払うものとします。
第 9 条(ETCカードの利用方法)
1.カード利用者は、道路事業者所定の料金所において、道路事業者が定める方法で当該料金所を通過することにより、ETCカードでの通行料金支払ができるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、カード利用者は道路事業者所定の料金所において、ETCカードの呈示による通行料金の支払を求められた場合には、これに応じるものとします。
第 10 条(支払の期日および方法)
1.カード利用者のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務は、別途当社とコーポレート会員が定める期日および方法により、コーポレート会員が当社に支払うものとします。
2.当社は、法令により必要な場合を除き、領収書の発行は行わないものとします。
第 11 条(支払金等の充当順序)
コーポレート会員の当社に対する債務の支払いが、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務の全額に満たない場合は、支払金の債務への充当は、当社所定の順序・方法により行うものとします。
第 12 条(支払額の通知および残高承認)
1.当社は、第 10 条に規定する会員の毎月の支払額については、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面をコーポレート会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。
2.コーポレート会員から前項の通知後 1 週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容・利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。
3.前項の規定にかかわらず、利用明細書の不着・延着は支払拒絶の理由とはなりません。
第 13 条(利用状況に関する疑義)
1.当社からのETCカード利用代金の請求は、道路事業者作成の請求データに基づいて行なうものとします。
2.前項の請求データに疑義がある場合は、コーポレート会員と道路事業者の間で解決するものとし、当社へのETCカード利用代金の支払義務は免れないものとします。
第 14 条(費用・公租公課等の負担)
1.当社に対するETCカード利用代金等の支払いに要する費用は、コーポレート会員において負担するものとします。
2.コーポレート会員が当社に対して支払う費用・手数料等に対して公租公課が課される場合、または公租公課 (消費税を含む)が変更される場合は、コーポレート会員は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 15 条(ETCカードの紛失・盗難等)
1.ETCカードの紛失・盗難や会員が第 5 条に違反したことにより他人にETCカードを利用された場合は、その利用代金はコーポレート会員において負担するものとします。
2.前項の規定にかかわらず、コーポレート会員が紛失・盗難の事実をすみやかに当社に届け出た上で所轄の警察署へ届出を行うとともに、当社所定の紛失・盗難に関する届け出書を提出し、補償の適用が認められた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損害については、当社はコーポレート会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが他人に使用されたことによるコーポレート会員の支払は免除されないものとします。
①ETCカードの紛失・盗難が会員の故意または重大な過失によって生じた場合
②コーポレート会員の従業員、およびカード利用者の家族、同居人、留守人等カード利用者の関係者によって使用された場合
③当社の会員規約に違反している状況において、紛失・盗難が発生した場合
④戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合
⑤コーポレート会員が当社または損害保険会社の請求する書類を所定の期間内に提出せず、当社または損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、あるいは損害の防止軽減に必要な努力をしなかった場合
⑥その他、コーポレート会員が当社または損害保険会社の指示に従わなかった場合
3.コーポレート会員は、前項に定める補償の適用を受けるため、ETCカードの紛失・盗難等による損害を知った日から 30 日以内に損害状況等を詳記した損害報告書、所轄警察署の証明書、その他当社および損害保険会社が求める書類を所定の方法で、当社または損害保険会社に提出するものとします。
第 16 条(遅延損害金)
コーポレート会員は、当社に対する支払金の支払を遅延した場合、支払日の翌日から支払日に至るまで支払うべき金額に対し、また期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日から完済日に至るまで残金全額に対し、
年 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 17 条(カードの再発行) ETCカードの紛失・盗難・毀損等によりコーポレート会員がETCカードの再発行を希望した場合、当社は再発行について審査の上これを認めた場合のみETCカードを再発行します。この場合、コーポレート会員は当社所定の再発行手数料を負担するものとします。
第 18 条(退会)
コーポレート会員は当社所定の方法により退会することができるものとします。この場合、直ちに当社から貸与されているすべてのETCカードその他の貸与物を返還し、ETCカード利用代金等の当社に対する未払債務を完済したときをもって退会手続が完了するものとします。なお、退会の際に当社が求めた場合には、支払期限のいかんに関わらず、未払債務全額を直ちに一括して支払うものとします。
第 19 条(会員資格の喪失およびETCカードの利用停止)
1.コーポレート会員が次のいずれかに該当した場合(⑥については、コーポレート会員の役員、経営に実質的に関与している者およびカード利用者が該当した場合も含む)、当社は資格喪失の通知を発することにより、会員資格を喪失させることができ、併せて道路事業者に当該カードの無効を通知することができるものとします。
①入会に際して虚偽の申告をしたとき
②本規約のいずれかに違反したとき
③ETCカード利用等による支払金、その他当社に対する債務の履行を遅滞しているとき
④コーポレート会員の信用状態が著しく悪化し、あるいはETCカードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき
⑤その他会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断した場合
⑥第 27 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第
1 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、カード会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断した場合
2.コーポレート会員が前項各号に該当した場合(⑥については、コーポレート会員の役員、経営に実質的に関与している者およびカード利用者が該当した場合も含む)、当社はコーポレート会員のETCカード利用を一時的に停止する措置を講じることができるものとします。また、コーポレート会員は、会員資格喪失の有無にかかわらず前項①から③号に該当する状況においてはETCカードを利用してはならないものとし、当該状況における利用に基づく支払債務については、直ちに一括して当社に支払うべきことを請求されても異議ないものとします。
3.第 1 項または第 2 項に該当する場合、当社は必要に応じ、直接または道路事業者を通じてETCカードを回収することができるものとし、回収に要した費用はコーポレート会員において負担するものとします。また、コーポレート会員は当社または道路事業者からETCカードの返還を求められたときはすみやかにこれに応じるものとしま す。
4.コーポレート会員は、退会あるいは会員資格の喪失後においても、コーポレート会員として利用していたETCカードにかかる盗難補償に関する手続等、損害発生の防止に必要な事項について、当社に協力するものとします。
第 20 条(期限の利益喪失)
1.コーポレート会員が次のいずれかに該当した場合(⑩についてはコーポレート会員の役員等およびカード利用者が該当した場合を含む)、コーポレート会員は本規約に基づく債務(ETCカードの利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について、何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①当社に対する債務の支払を1回でも遅滞した場合
②自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき。または一般の支払を停止したとき
③保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行、競売等の申立を受けまたは公租公課を滞納したとき
④コーポレート会員に対して破産・民事再生・会社更生・整理・清算その他裁判上の倒産処理手続開始の申立があったとき
⑤逃亡、失踪または刑事上の訴追を受けたとき
⑥ETCカードを他人に貸与し、ETCカードまたは商品について質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
⑦本規約以外の当社に対する金銭債務を当社の催告期限内に支払わないとき
⑧監督官庁よりその営業許可の取消を受け、または営業を停止し、もしくは廃止したとき
⑨コーポレート会員が、届出済の所在地の変更の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由により、当社にコーポレート会員の所在が不明となったとき
⑩第 27 条第 1 項に定める暴力団員等もしくは同項各号のいずれかに該当し、同条第 2 項各号のいずれかに該当する
行為をし、又は同条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
2.コーポレート会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく債務(ETCカードの利用時期にかかわらず)、その他一切の当社に対する債務について期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①本規約上または当社・コーポレート会員間で締結した他の契約上の義務に違反し、その違反が本規約または当該他の契約に対する重要な違反となるとき
②その他コーポレート会員の信用状態が著しく悪化したとき
③会員資格を喪失したとき
第 21 条(届出事項の変更)
1.コーポレート会員は、当社に届出た商号・代表者・所在地(住所)・電話番号・支払口座等について変更のあった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
2.コーポレート会員が前項の通知を怠った場合、当社が届出を受けている所在地・商号宛に発送したETCカードその他の郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、前項の通知を行わないことについてやむを得ない事情がある場合にはこの限りでないものとします。
3.コーポレート会員が、当社の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため当社に還付されたときは、留置期間満了時をもって受領を拒絶したものとみなします。
第 22 条(ETCカード利用者への規約・規定に定める事項の通知)
本規約および道路事業者が定めるETCシステム利用規定の内容・諸条件・諸手続の内容については、コーポレート会員からカード利用者に対して通知されるものとします。
第 23 条(規約の変更)
当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規約その他の ETC カード取引に係る規約・規定・特約等(本条において、以下「本規約等」という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、予め当社 WEB サイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を変更することができるものとします。
第 24 条(準拠法)
コーポレート会員と当社との契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 25 条(合意管轄裁判所)
コーポレート会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、コーポレート会員の所在地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 26 条(会員情報の取扱)
当社がカード取引に際して収集する会員情報の取扱については、本規約とは別に定める「会員情報の収集・利用・提供の同意に関する規定」(後掲)に定めるところによるものとします。
第 27 条(確約事項)
1.コーポレート会員は、自ら(コーポレート会員の役員、経営に実質的に関与している者およびカード利用者を含む)が、現在、暴力団、暴力団員(暴力団の構成員)、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの積極的な協力もしくは関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.コーポレート会員は、自ら(コーポレート会員の役員、経営に実質的に関与している者およびカード利用者を含む)又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他上記①から④に準ずる行為
-インフォメーション事項-
<ご相談窓口>
1.ETCカードご利用内容についてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された道路事業者にご連絡下さい。
2.ETCカードに関連するサービス内容等のお問い合わせ、または宣伝印刷物等営業案内の中止の申し出や会員情報の開示・訂正・削除の請求その他会員情報に関するお問い合わせについては、下記の当社コーポレート会員デスクまでお願いいたします。
3.本規約についてのお問い合わせ等については、下記の当社お客様相談窓口までご連絡ください。
【コーポレート会員デスク】
〒460-0003
名古屋市中区錦 2-17-21 NTT データ伏見ビル
TEL(名古屋)052-239-2070 (平日 9:00~17:30/土日祝休)
【お客様相談窓口】
〒451-6014
名古屋市西区牛島町 6-1 名古屋ルーセントタワー
TEL(東 京)03-5617-2533 TEL(名古屋)052-239-2533
-会員情報の収集・利用・提供の同意に関する規定-第 1 条(カード取引にかかる会員情報の取扱い)
1.トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)は、ETCカードの入会申込および入会後の取引等に際して適正に取得した入会申込者(法人・団体。以下同じ)およびコーポレート会員(以下両者を「コーポレート会員 等」という)に関する情報を、カード取引を通じたコーポレート会員へのよりよいサービス提供のために、本規定に定めるところに従い収集・利用・提供および登録を行うものとします。
2.当社および当社から会員情報の提供を受ける各企業は、コーポレート会員等の意に反する会員情報の取扱防止とコーポレート会員等のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく会員情報を厳重に管理するものとします。
3.コーポレート会員等は、自己の会員情報の取扱いに関し、本規定に定める内容に同意するものとします。
第 2 条(与信等にかかる収集・利用、預託)
1.当社は、本契約(本申込を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびにカードサービス提供業務のため、以下の情報(以下これらを総称して「会員情報」という)を保護措置を講じた上で収集・利用します。
①属性情報
コーポレート会員等が所定の申込書に記載する等により申告したコーポレート会員等の名称(商号)、設立年月日、所在地、電話番号等(本契約締結後にコーポレート会員等から通知を受ける等により、当社が知り得た変更情報を含む。以下同じ)
②契約情報 ETCカードの区分、申込日、入会日等の契約内容に関する情報
③取引情報 ETCカードの利用件数、利用金額、利用サービスの種類区分、利用場所等のETCカード利用の概況に関する情報
④支払能力情報
コーポレート会員等の支払能力を調査するために必要な情報で、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
2.前項の収集・利用目的に該当する業務を当社が他の企業に委託する場合に、当社が、当該委託業務の処理に必要な範囲で、会員情報の保護措置を講じた上でコーポレート会員等の会員情報を預託すること。
第 3 条(各種サービス実施にかかる利用)
1.ドライビングサポート、ファイナンシングサポート、ライフスタイルサポートの提案および当社および当社の提携先企業の取り扱う商品・サービス等について宣伝印刷物の送付等の方法により案内すること。
2.マーケティング活動および商品開発のため。
3.提携企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付等による商品等のご案内、マーケティング活動のため。
第 4 条(提携企業への提供・利用)
当社は、当社と会員情報の提供に関する契約を締結した企業に会員情報を提供する場合、提供する情報の内容、利用の目的、情報提供先についてコーポレート会員等に通知し、同意を得るものとする。
第 5 条(会員情報の開示・訂正・削除)
1.コーポレート会員等は、当社に対して、自己に関する会員情報を開示するよう請求することができるものとします。当社に開示を求める場合には、第 8 条記載の窓口に連絡して下さい。
2.前項の場合、コーポレート会員等は自己を証明するための書類等を提示する等、開示請求先所定の手続に従うとともに、開示請求先所定の手数料を負担します。
3.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 6 条(本規定に不同意の場合)
1.当社は、コーポレート会員等がETCカード入会契約に必要な記載事項(申込書にコーポレート会員等が記載すべき事項)を記載できない場合および本規定の内容を承認できない場合、ETCカード入会契約をお断りすることがあります。ただし、本規定第 3 条および第 4 条に同意しないことを理由に当社がETCカード入会契約をお断りすることはありません。
2.コーポレート会員等が、第 3 条および第 4 条に同意しない場合、当社は第 3 条および第 4 条記載のすべての提供・利用を行わないものとします。ただし、ご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
3.前項に該当する場合、第 3 条および第 4 条に記載した利用目的に関連してコーポレート会員等に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、コーポレート会員等は予め了承します。
第 7 条(会員情報の提供・利用の中止の申出)
本規定第 3 条および第 4 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用・提供している場合であっても、中止の
申出があった場合、それ以降の第 3 条に基づく当社での利用および第 4 条に基づく当社からの情報提供先への提供を中止する措置をとります。ただし、ご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
第 8 条(会員情報に関するお問い合わせ先)
宣伝印刷物の送付等の中止、提供先企業への会員情報の提供中止および会員情報の開示・訂正・削除の請求、その他会員情報に関するお問い合せは、下記の当社お客様相談窓口までお願いします。
[対応部署] お客様相談窓口
[住所等] 〒451-6014
名古屋市西区牛島町 6 番 1 号 名古屋ルーセントタワー
〔東京〕 TEL 03-5617-2533
〔名古屋〕 TEL 052-239-2533
第 9 条(ETCカード入会契約の不成立、退会等の場合)
1.ETCカード入会契約が不成立の場合は、第 2 条に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
2.退会等により会員でなくなった場合、第 2 条に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
第 10 条(本規定の変更)
1.本規定のうち、取り扱う会員情報の内容、会員情報の収集・利用の目的、情報提供先への提供・利用について変更が生じた場合は、コーポレート会員等に通知し、同意を得るものとします。
2.前項以外の事項について変更が生じた場合は、必要に応じコーポレート会員等に通知するものとします。
(取扱カード会社)
トヨタファイナンス株式会社
〒451-6014 愛知県名古屋市西区牛島町 6 番 1 号
2021 年 10 月版