Contract
お手軽レンタカー貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずる事があります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金等に同意の上、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込を行う事がxxxx。
2. 当社は、借受人からの予約の申込があった時は、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
1. 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとする時は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
1. 借受人は別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかった時は、予約が取り消されたものとします。
3. 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあった時は、領収済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4. 当社の都合により、予約が取り消された時、又は貸渡契約が締結されなかった時は、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかった時は、予約を取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
1. 当社は、借受人から予約のあった車両クラスのレンタカーを貸し渡す事が出来ない時は、借受人に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れる事が出来るものとします。
2. 借受人が前項の申入れを承諾した時は、当社は車種クラスを除き予約と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなる時は、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3. 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4. 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰する事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5. 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには、第4条第5項の予約の取消しとして取扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)
1. 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかった事について、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込をすることができます。
2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込む事が出来るものとします。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金xxにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡す事が出来るレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3. 当社は、監督官庁の基本通達(注 1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する為、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提示を求めます。この場合、借受人は自己が運転者である時は自己の運転免許証を提示し、その写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なる時は運転者の運転免許証
*(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第 138 号平成 7 年
6 月 13 日)
*(注 2)運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規制第 19 条別記様式第 14
条の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第 107 条の 2 に規定する国際運転免許証又は、外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しを取ることがあります。
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
7. 借受人は契約後の借受期間の延長は出来ないものとします。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
1. 借受人は運転者の次の各号のいずれかに該当する時は、貸渡契約を締結する事が出来ないものとします。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がない時
(2) 酒気を帯びていると認められる時。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められる時
(4) チャイルドシートが無いにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させる時
(5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他反社会的組織に属している者であると認められる時
2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する時は、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なる時
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実がある時
(3) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に揚げる行為があった時
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において第23条第1項に揚げる行為があった時
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実がある時
(6) 別に明示する条件を満たしてない時
(7) その他、当社が適切でないと認めた時
3. 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していた時は、予約の取り消しがあったものとして取扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあった時は、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡した時に成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。基本料金、乗捨手数料、免責補償制度加入料、オプション料金、燃料代、配車引取料、その他の料金。
2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
3. 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。
第12条(借受条件の変更)
1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとする時は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずる時は、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
1. 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3. 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されている事並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がない事その他レンタカーが借受条件を満たしている事を確認するものとします。
4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸xxの交付、携帯等)
1. 当社は、レンタカーを引き渡した時は、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸xxを借受人又は運転者に交付するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前事項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
3. 借受人又は運転者は、貸xxを紛失した場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸xxを当社に返還するものとします。
第4章 使用
第15条(管理責任)
1. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条(日常点検整備)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
1. 借受人又は運転者は、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用する事。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸xxに記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させる事。
(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害する事となる一切の行為をする事。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その現状を変更する事。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車のけん引若しくは後押しに使用する事。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用する事。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入する事。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出す事。
(9) その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をする事。
2. 本条、第18条又は第23条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始する事があります。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をした時は、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取などの諸費用を負担するものとします。
2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けた時は、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場
3. 当社は前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されてない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従う事を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するように求め、借受人又は運転はこれに従うものとします。
4. 当社は当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5. 当社が道路交通法第51条の第4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の検索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取に等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金
(3) 検索に要した費用及び車輌の移動、保管、引取り等に要した費用
6. 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じない時は、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
7. 借受人又は運転者が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起された事等により、放置違反金納付命令が 取り消され、当社が放置違反金の還付を受けた時は、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7 項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
第 5 章 返還
第 19 条(返還責任)
1. 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にxxxxxを返還する事が出来ない場合に
は、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 20 条(返還時の確認等)
1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所等を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2. 借受人又は運転者が、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がない事を確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
3. 借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までに、その清算を完了しなければならないものとする。
4. 前項の他、レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合は、借受人は、料金表に従い算出した燃料代を支払うものとします。
第 21 条(借受期間変更時の貸渡料金)
1. 借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第 22 条(返還場所等)
1. 借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更した時は、返還場所の変更によって必要となる回送の為の費用を負担するものとします。
2. 借受人又は運転者は、第 12 条第1 項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還した時には、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送の為の費用×300%
第 23 条(不返還となった場合の措置)
1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない時、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認めら れる時は、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
2. 当社は、前項に該当する事となった時は、レンタカー所在を確認する為、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3. 第 1 項に該当する事となった場合、借受人又は運転者は、第 28 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第 6 章 故障、事故、盗難の措置
第 24 条(故障発見時の措置)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見した時は、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第 25 条(事故発生時の措置)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生した時は、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従う事。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行う事。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出する事。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をする時は、あらかじめ当社の承諾を受ける事。
2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとる他、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。
3. 当社は、借受人又は運転者の為事故の処理について助言を行うとともに、その解決をするものとします。
第 26 条(盗難発生の措置)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生した時その他の被害を受けた時は、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報する事。
(2) 直ちに被害状況を当社に報告し、当社の指示を受ける事。
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出する事。
第 27 条(使用不能による貸渡契約の終了)
1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなった時は、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3 項又は第5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替えレンタカーの提供を受ける事が出来るものとします。尚、代替えレンタカーの提供条件については、第 5 条第 2項を準用するものとします。
4. 借受人が前項の代替えレンタカーの提供を受けない時は、当社は受領済の貸渡料金を全額返金するものとしま
す。なお、当社が代替えレンタカーを提供できない時も同様とします。
5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までに期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求も出来ないものとします。
第 7 章 賠償及び補償
第 28 条(賠償及び営業補償)
1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えた時は、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できない事による損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第 29 条(保険及び補償)
1. 借受人又は運転者が第 28 条第 1 項の賠償責任を負う時は、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2) 対物補償 無制限(免責金額5万円)
(3) 人身傷害補償 1事故限度額3,000万円×定員、1名限度額3,000万円
2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3. 貸渡契約に違反した場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第 1 項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払った時は、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6. 第 1 項第 2 号又は第 3 号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。