Contract
事業契約書(案)
事業名 総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業事業場所 xxxxxxxxx 0 丁目の土地
事業期間 栃木県議会においてこの契約締結に係る議案について承認がなされた日から平成 48 年 3 月 31 日まで
契約金額 総支払額 金●円
(うち消費税及び地方消費税相当額金●円)
ただし、契約の定めるところに従って金額の変更がなされた場合には、変更後の金額とする。また総支払額等の内訳については、別表に示すとおりとする。
契約保証金 別添の条項に記載のとおり
上記の事業について、栃木県と事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によりxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の規定による栃木県議会の議決がなされ、かつ事業者を新体育館、屋内水泳場、体育館分館及び外構の指定管理者として指定することの同県議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。
また、栃木県は、総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業(以下「本事業」という。)が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が県の体育施設としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。平成 年 月 日
栃木県
住所
氏名 栃木県知事 印
事業者
住所
氏名 印
目次
第 1 章 総則 1
第1条 (目的) 1
第2条 (用語の定義) 1
第3条 (総則) 3
第4条 (事業日程) 3
第5条 (事業の概要) 4
第6条 (提案書類と要求水準の関係) 4
第7条 (統括責任者、総括責任者、業務責任者及び業務担当者) 4
第8条 (協議会) 5
第9条 (解釈) 5
第10条 (責任の負担) 5
第11条 (契約の保証) 6
第12条 (権利義務の処分等) 6
第13条 (モニタリング) 7
第14条 (資金調達) 7
第15条 (許認可等の手続) 7
第16条 (事業場所) 8
第 2 章 業務に関する変更 8
第17条 (条件変更等) 8
第18条 (発注者の請求による業務要求水準書の変更) 9
第19条 (事業者の請求による業務要求水準書の変更) 9
第 3 章 新設施設の設計 10
第20条 (新設施設の設計) 10
第21条 (設計に関する第三者の使用) 11
第22条 (設計状況の確認) 11
第 4 章 新設施設の建設 12
第 1 節 総則 12
第23条 (新設施設の建設) 12
第24条 (施工計画書等) 13
第25条 (本件工事に係る第三者の使用) 13
第26条 (工事監理) 13
第27条 (工事現場における安全管理等) 14
第28条 (関連工事の調整) 14
第29条 (本件工事に伴う近隣対策) 14
第30条 (備品等の調達) 15
第31条 (発注者による説明要求及び建設現場立会い) 15
第 2 節 工事の中止・工期の変更等 16
第32条 (工事の中止) 16
第33条 (本件土地が不用となった場合の措置) 17
第34条 (工事日程の変更等) 17
第35条 (引渡予定日の変更) 17
第36条 (引渡予定日の変更等に係る協議) 18
第 3 節 損害等の発生 18
第37条 (臨機の措置) 18
第38条 (本件工事に伴い第三者に及ぼした損害) 18
第 4 節 新設施設の完工 19
第39条 (事業者による新設施設の竣工検査) 19
第40条 (発注者による竣工確認) 19
第41条 (発注者による新設施設の所有) 19
第42条 (新設施設の瑕疵担保) 20
第 5 章 開業準備 20
第43条 (開業準備業務の実施) 20
第44条 (報告書) 20
第45条 (事業者による運営開始確認) 21
第46条 (発注者による運営・維持管理体制等の確認及び運営・維持管理開始確
認書の交付) 21
第47条 (運営・維持管理業務開始の遅延による違約金) 21
第 6 章 運営・維持管理 21
第 1 節 総則 21
第48条 (指定管理) 21
第49条 (趣旨の尊重等) 22
第50条 (指定管理業務) 22
第51条 (指定期間) 22
第52条 (善管注意義務) 22
第53条 (利用料金) 22
第54条 (管理の基準) 23
第55条 (利用に関する許可の基準) 24
第56条 (利益供与に関する指導) 24
第57条 (自己評価制度) 25
第58条 (業務報告の聴取等) 25
第59条 (譲渡等の禁止) 25
第60条 (文書の管理・保存) 25
第61条 (個人情報の保護) 25
第62条 (情報公開) 25
第63条 (環境への配慮) 26
第64条 (緊急時の対応) 26
第65条 (原状回復) 26
第66条 (指定管理業務の継続が困難となった場合の措置等) 26
第67条 (指定の取消し等) 27
第68条 (損害賠償) 28
第69条 (保険のxx) 28
第70条 (地位の譲渡等の禁止) 28
第71条 (業務計画書の作成・提出) 28
第72条 (運営・維持管理に関する第三者の使用) 29
第73条 (業務報告) 29
第74条 (運営・維持管理業務に伴う近隣対策) 30
第 2 節 管理対象施設の運営 30
第75条 (管理対象施設の運営) 30
第76条 (自由提案事業の内容及びその収入の帰属) 30
第77条 (自由提案事業の実施) 31
第78条 (自由提案事業等の実施の場所) 31
第 3 節 管理対象施設の維持管理 31
第79条 (管理対象施設の維持管理) 31
第80条 (備品の管理) 32
第81条 (管理対象施設の修繕・更新) 32
第 4 節 損害等の発生等 32
第82条 (運営・維持管理業務に伴う第三者に及ぼした損害) 32
第83条 (管理対象施設の損壊) 32
第 7 章 サービス購入費の支払い 33
第84条 (サービス購入費の支払い) 33
第85条 (虚偽報告によるサービス購入費の減額) 33
第86条 (サービス購入費の改定) 33
第87条 (サービス購入費の変更等に代える業務要求水準書の変更) 33
第 8 章 契約期間及び契約の終了 34
第 1 節 契約期間 34
第88条 (契約期間) 34
第 2 節 運営・維持管理期間中の業務の承継 34
第89条 (運営・維持管理業務の承継) 34
第90条 (施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則) 34
第 3 節 事業者の債務不履行による契約解除 35
第91条 (事業者の債務不履行による契約解除) 35
第92条 (新設施設の引渡し前の契約解除) 36
第93条 (新設施設引渡し後の契約解除) 36
第 4 節 その他の事由による契約解除 37
第94条 (発注者の債務不履行による契約解除) 37
第95条 (法令の変更による契約の解除) 37
第96条 (不可抗力による契約の解除) 37
第 5 節 発注者の任意による契約解除 37
第97条 (発注者の任意による解除) 37
第98条 (契約解除の効力発生) 38
第 6 節 事業終了に際しての処置 38
第99条 (事業終了に際しての処置) 38
第 9 章 契約解除の場合における取扱い 39
第100条 (新設施設の引渡し前の解除) 39
第101条 (新設施設の引渡し後の解除) 39
第102条 (損害賠償、違約金等) 40
第 10 章 法令の変更 41
第103条 (法令の変更) 41
第104条 (法令の変更による費用・損害の扱い) 41
第 11 章 不可抗力等 42
第105条 (不可抗力) 42
第106条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い) 42
第 12 章 知的財産xx 43
第107条 (著作物の利用及び著作権) 43
第108条 (著作権の侵害の防止) 43
第109条 (特許xxの使用) 44
第 13 章 その他 44
第110条 (公租公課の負担) 44
第111条 (情報の開示等) 44
第112条 (事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 44
第113条 (遅延損害金) 45
第114条 (秘密保持) 45
第115条 (この契約の変更) 46
第116条 (株主に関する誓約) 46
第117条 (融資団との協議) 46
別紙 1 サービス購入費の構成と支払手続 48
別紙 2 モニタリング及びサービス購入費の減額等 49
別紙 3 事業者等がxxする保険等 50
別紙 4 利用料金 53
別紙 5 事業概要 54
別紙 6 文書管理上の留意事項 55
別紙 7 個人情報取扱特記事項 56
様式 1 目的物引渡書 59
様式 2 保証書の様式 60
別表 サービス購入費各回支払内訳 62
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この契約(頭書を含む。以下同じ。)は、栃木県(以下「発注者」という。)及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第 2 条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。なお、業務要求水準書で使用される用語は、特にこの契約で定義されているものを除き、この契約においても業務要求水準書での意味を有するものとする。
(1) 「維持管理企業」とは、基本協定書において維持管理業務を担当すると規定される者をいう。
(2) 「維持管理業務」とは、業務要求水準書に規定される維持管理業務をいう。
(3) 「運営・維持管理期間」とは、供用開始日から平成 48 年 3 月 31 日又はこの契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(4) 「運営・維持管理業務」とは、運営業務及び維持管理業務を総称していう。
(5) 「運営企業」とは、基本協定書において運営業務を担当すると規定される者をいう。
(6) 「運営業務」とは、業務要求水準書に規定される運営業務をいう。
(7) 「開業準備業務」とは、業務要求水準書において規定される開業準備業務をいう。
(8) 「管理対象施設」とは、新設施設及び体育館分館をいう。(自由提案施設について要検討)
(9) 「基本協定書」とは、本事業に関して、発注者と本件落札者を構成する法人との間で平成 28 年 12 月●日付にて締結された基本協定書をいう。
(10) 「基本設計図書」とは、業務要求水準書に規定される基本設計図書をいう。
(11) 「業務要求水準書」とは、入札説明書に添付された総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業業務要求水準書(公表後入札までに公表されたそれらの修正及び質問回答、並びにこの契約に従って若しくは発注者と事業者の合意により行われた変更を含む。)をいう。
(12) 「協力企業」とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。
(13) 「建設企業」とは、基本協定書において建設業務を担当すると規定される者をいう。
(14) 「工事監理企業」とは、基本協定書において工事監理業務を担当すると規定さ
れる者をいう。
(15) 「構成員」とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。
(16) 「この契約等」とは、この契約、基本協定書、入札説明書、業務要求水準書、及びそれらに関する質問回答及び提案書類を総称していう。
(17) 「サービス購入費」とは、事業者によるこの契約の履行の対価として、発注者が支払うものをいい、別紙 1 に規定されるとおりサービス購入費 A から D により構成される。なお、サービス購入費の金額は、サービス購入費 A-3 を除き、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額を意味するものとする。
(18) 「実施設計図書」とは、業務要求水準書に規定される実施設計図書をいう。
(19) 「自由提案施設」とは、事業者が新設施設内又は本件土地内に任意の提案により整備する施設をいう。
(20) 「竣工図書」とは、業務要求水準書に規定される竣工図書をいう。
(21) 「新設施設」とは、本事業で事業者が整備する新体育館、屋内水泳場、その他関連諸室及び外構をいう。
(22) 「施工計画書等」とは、業務要求水準書に規定される施工計画書等をいう。
(23) 「設計企業」とは、基本協定書において設計を担当すると規定される者をいう。
(24) 「設計・建設業務」とは、業務要求水準書に規定する設計業務、建設業務及び工事監理業務をいう。
(25) 「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(26) 「提案書類」とは、本件落札者が入札手続において発注者に提出した事業提案、発注者からの質問に対する回答書その他本件落札者がこの契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(27) 「入札説明書」とは、発注者が本事業に関し平成 28 年 4 月 26 日に公表した入札説明書(公表後入札までに公表されたそれらの修正及び質問回答を含む。)をいう。
(28) 「引渡予定日」とは、平成 33 年 1 月 31 日をいう。
(29) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(この契約等で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、発注者又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。なお、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(30) 「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導、ガイドラインをいう。
(31) 「本業務」とは、設計・建設業務、開業準備業務、運営業務及び維持管理業務
をいう。
(32) 「本事業」とは、栃木県の総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業をいう。
(33) 「本件工事」とは、本事業に関し設計図書に従った新設施設の建設工事(既存外構の解体を含む。)に係る業務をいう。
(34) 「本件土地」とは、頭書記載の事業場所で、業務要求水準書別紙 3 で示される本敷地をいう。
(35) 「本件落札者」とは、総合評価一般競争入札方式により本事業を実施する者として決定された代表企業である[ ]、構成員である[ ]、[ ]並びに協力企業である[ ]、[ ]からなる企業グループをいう。
(36) 「利用料金」とは、管理対象施設の利用者から徴収する利用料をいう。
(総則)
第 3 条 発注者及び事業者は、この契約等の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 事業者は、本業務を第 4 条の事業日程に従って行うものとし、発注者は、本業務の、履行の対価として、第 84 条の定めるところによりサービス購入費を支払うものとする。
3 発注者は、この契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
4 本業務を履行するために必要な一切の手段については、この契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 この契約に定める請求、通知、報告、催告、承認、承諾、及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者及び事業者の間で用いる計量単位は、この契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 この契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、宇都宮地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(事業日程)
第 4 条 本事業の事業日程は、次のとおりとする。
設計・建設期間 事業契約締結日~平成 33 年 1 月 31 日
新設施設の引渡し 平成 33 年 1 月 31 日
開館準備期間 平成 33 年 2 月 1 日~平成 33 年 3 月 31 日
供用開始日 平成 33 年 4 月 1 日
運営・維持管理期間 平成 33 年 4 月 1 日~平成 48 年 3 月 31 日
(事業の概要)
第 5 条 事業者は、本事業において、本業務、本業務の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
(提案書類と要求水準の関係)
第 6 条 提案書類において、この契約、入札説明書又は業務要求水準書(「業務要求水準書等」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下本条において
「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき業務要求水準書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、事業者は、本件落札者が本事業の落札者として選定されたことは、発注者により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業検討委員会が提案書類に関して述べた意見、その他発注者からの要望事項を、尊重しなければならない。ただし、かかる意見、要望事項が、業務要求水準書等から逸脱している場合は、この限りではない。
(統括責任者、総括責任者、業務責任者及び業務担当者)
第 7 条 事業者は、本事業全体についての総合的な調整を行う統括責任者を、この契約の締結後速やかに配置し、発注者に通知するものとする。統括責任者を変更した場合も同様とする。
2 事業者は、業務要求水準書に従い、施設の運営・維持管理業務を統括する総括責任者を選任し、運営・維持管理業務の開始までに、発注者に届け出なければならない。
3 事業者は、業務要求水準書に従い、開業準備業務、運営業務及び維持管理業務のそれぞれについて、業務を管理する業務責任者を選任し、開業準備業務にかかる業務責任者については開業準備業務の開始までに、運営業務及び維持管理業務にかかる業務責任者については運営・維持管理業務の開始までに、それぞれ発注者に届け出なければならない。
4 第 1 項の統括責任者は第 2 項の総括責任者を兼ねることができる。
5 第 1 項の統括責任者及び第 2 項の総括責任者は第 3 項の業務責任者を兼ねること
ができる。
6 事業者は、第 1 項の統括責任者及び第 2 項の総括責任者並びに第 3 項の業務責任者を変更したときは、速やかに発注者に届け出なければならない。
7 事業者は、業務要求水準書に従い、業務担当者を選任・配置し、配置人員に関する名簿を発注者に届け出て、発注者の承諾を受けなければならない。業務担当者を変更したときは、速やかに変更後の名簿を発注者に届け出て、発注者の承諾を受けなければならない。
8 発注者は、前 7 項に基づき選任・配置又は変更された統括責任者、総括責任者、業務責任者又は業務担当者が不適当又はこの契約等に定める基準に合致していない等、変更を求める合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、当該統括責任者、総括責任者、業務責任者又は業務担当者を変更するよう事業者に求めることができる。
(協議会)
第 8 条 発注者と事業者は、業務要求水準書に従い、本事業に関する事項を協議するための協議会を設置するものとする。
2 協議会の構成及び運営の規則は、発注者と事業者が協議して定める。なお、協議会の運営にかかる事務は事業者が実施する。
3 協議会は、業務要求水準書に規定する部会を設置するほか、協議会において必要と認めるときは、他の部会を置くことができる。部会の構成及び運営に関する規則は協議会において定める。
4 発注者及び事業者は、本条の協議会及び部会において合意された事項を遵守する。
(解釈)
第 9 条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 この契約等の記載に齟齬がある場合には、この契約、入札説明書等(入札説明書、業務要求水準書及びそれらに関する質問回答をいう。以下同じ。)、提案書類(ただし、提案書類の内容が、入札説明書等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
(責任の負担)
第 10 条 事業者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実施に関する発注者による確認、承認若しくは立会又は事業者からの発注者に対す
る報告、通知若しくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、発注者は何ら新たな責任を負担しない。
(契約の保証)
第 11 条 事業者は、設計・建設業務の履行を保証するため、この契約の締結と同時に、新設施設の引渡しまでの間、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、本項第(5)号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後、又は建設企業、設計企業又は工事監理企業をして別途定める履行保証保険契約を締結せしめた後、発注者を被保険者とした場合は、直ちにその保証証券を発注者に提出しなければならず、また、事業者、建設企業、設計企業又は工事監理企業を被保険者とした場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、この契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を発注者のために設定しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 新設施設の整備に係る業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 新設施設の整備に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5) 設計・建設業務にかかる債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は、別紙 1 に定めるサービス購入費 A-1 及び A-2 の合計額の 100 分の 10 に相当する金額とする。
3 この契約に定める契約金額の変更があった場合、保証の金額が変更後のサービス購入費 A-1 及び A-2 の合計額の 100 分の 10 に相当する金額に達するまで、発注者は、事業者に対し保証の金額の増額を請求することができ、一方、事業者は、発注者に対し保証の金額の減額を請求することができる。
(権利義務の処分等)
第 12 条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
(1) この契約上の権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行
うこと。
2 事業者は、この契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本業務以外の業務を一切行ってはならない。
3 事業者はこの契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、運営・維持管理期間終了後も解散することはできない。
(モニタリング)
第 13 条 発注者は、本業務の実施状況及びその業績を監視するため、別紙 2 に規定される
モニタリングを行い、別紙 2 に規定される措置をとることができるものとする。
2 事業者は、発注者によるモニタリングの実施について、自らの費用で協力しなければならない。
3 発注者がモニタリングの実施及びその他この契約に基づき事業者の業務を確認し、若しくは承認又は承諾を与えたことのみをもって、事業者の本業務の実施の結果について責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は、本業務の履行状況を常に確認し、この契約等に従った履行ができず、又はそのおそれがあると認めたときは、適切な措置をとり、本業務の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
(資金調達)
第 14 条 事業者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 発注者は、事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、又は事業者の株式若しくはサービス購入費請求権その他のこの契約に基づき事業者が発注者に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、事業者に対して、当該融資契約書及び担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
(許認可等の手続)
第 15 条 この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者がこの契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。発注者が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、発注者がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、発注者に対し速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維
持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
3 発注者は、第 1 項の許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本業務の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
5 発注者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により事業者の本業務の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
6 本業務を遂行する構成員又は協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が、本業務の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、かかる申請又は届出が行われたときに、発注者に対し速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
(事業場所)
第 16 条 事業者は、本件土地において本業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上本件土地で実施することができないものについては、この限りでない。
2 新設施設の建設に要する仮設資材置場等を本件土地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
第 2 章 業務に関する変更
(条件変更等)
第 17 条 事業者は、本業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
(1) 業務要求水準書の誤謬があること。
(2) 本件土地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、業務要求水準書等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) 業務要求水準書等で明示されていない本件土地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 発注者は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、業務要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
(発注者の請求による業務要求水準書の変更)
第 18 条 発注者は、業務要求水準書第 1-9-(1)に規定する事由が生じたと認めるときは、業務要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項又は前条第 2 項の通知を受けたときは、14 日以内に、発注者に対して次に掲げる事項を通知し、発注者と協議を行わなければならない。
(1) 業務要求水準書の変更に対する意見
(2) 業務要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 業務要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無
3 第 1 項若しくは前条第 2 項の通知の日から 14 日以内に事業者から発注者に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく事業者から発注者への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において、発注者は、必要があると認めるときは、業務要求水準書、第 4 条に示す事業日程又はサービス購入費を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、発注者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 業務要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第 71 条の業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(事業者の請求による業務要求水準書の変更)
第 19 条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を発注者に通知して、業務要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 業務要求水準書の変更の内容
(2) 業務要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める業務要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 事業者が求める業務要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無
(5) 事業者が求める業務要求水準書の変更に伴い設計図書又は第 71 条の業務計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して業務要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、発注者は、業務要求水準書、第 4 条に示す事業日程又はサービス購入費の変更について定め、事業者に通知する。
4 業務要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認める
ときは、理由を示して設計図書又は第 71 条の業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
5 事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
第 3 章 新設施設の設計
(新設施設の設計)
第 20 条 新設施設の設計は、この契約等に従い、事業者の責任及び費用負担において行う。
2 事業者は、基本設計がこの契約等に適合するものであることについて、基本設計に係る図書を提出して発注者の承認を得なければならない。
3 発注者は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から
14 日以内に、基本設計に係る図書の内容がこの契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいてこの契約等に適合することを確認し承認したときは、その旨を事業者に通知しなければならない。
4 発注者は、第 2 項の書類の提出を受けた場合において、基本設計に係る図書の内容がこの契約等に適合しないことを認めたとき、又は当該図書の記載によってはこの契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、前項、第 18 条第 4 項又は第 19 条第 4 項の通知を受けた場合においては、その責任において、作製した図書の変更その他の必要な措置を行い、第 2 項の発注者の承認を得るものとする。ただし、前項、第 18 条第 4 項又は第 19 条第 4 項の通知に対して事業者がその作製に係る図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、当該図書を修正しないことが適切であると発注者が認めたときは、この限りでない。この場合において、発注者は、業務要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく図書の変更その他の必要な措置に要する費用は、第 4 項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし、第 18 条第 4 項又は第 19 条第 4 項の通知を受けた場合においては発注者の負担とする。
7 事業者は、第 2 項の承認を得た設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、発注者の承認を得なければならない。
8 第 2 項から前項までの規定は、実施設計に係る図書の発注者による承認について準用する。この場合において、「この契約等」とあるのは「この契約等及び基本設計図書」と読み替えるものとする。
9 第 2 項から前項までに規定する手続は、事業者の新設施設の設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
10 設計業務に起因して新設施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、若しくは設計業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由により、新設施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、発注者は、事業者と協議の上、引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、新設施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ引渡予定日及び供用開始日は延期されない。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、新設施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
11 設計業務に起因して(原因の如何を問わず基本設計図書、実施設計図書及び設計計画書その他設計業務に関して事業者が発注者に提出した成果物(以下「設計図書等」という。)の変更があった場合を含む。)、本業務に係る費用が減少した場合、発注者は、かかる減少分をサービス購入費から減額する。
12 前項の規定は、事業者が、サービス購入費の減額につながる設計図書の変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で発注者に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
(設計に関する第三者の使用)
第 21 条 事業者は、設計業務の全部又は大部分を設計企業に委託するほか、発注者の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託することができる。
2 設計に関する設計企業等(設計企業及び前項の第三者をいう。以下同じ。)に対する発注は、事業者の責任及び費用負担において行うものとし、設計に関して事業者が使用する設計企業等の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、設計企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に本業務の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
(設計状況の確認)
第 22 条 発注者は、新設施設がこの契約等に基づき設計されていることを確認するために、別紙 2 に規定するモニタリングを実施し、この契約等に定める確認を行うほ
か、設計業務の状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項の確認の実施について発注者に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明及び報告を行うとともに、発注者が要求した場合、設計企業をして、必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 発注者は、第 1 項の確認の結果、新設施設の設計がこの契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
第 4 章 新設施設の建設
第 1 節 総則
(新設施設の建設)
第 23 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、事業日程に従い、適用ある法令を遵守の上、この契約等に基づいて新設施設を完成させ、その他の設計・建設業務 (設計を除く。以下、本条で同じ。)を実施する。
2 本件工事の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、この契約等に従い事業者がその責任において定める。
3 事業者は、本章の規定に基づき発注者へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対し発注者が確認等を行ったことをもって、この契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、本件工事の工期中、自ら又は建設企業をして別紙 3 に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者又は建設企業が負担する。事業者は、本件工事の現場着工までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして発注者が認めたものを発注者に提示のうえ写しを提出しなければならない。
5 設計・建設業務に起因して新設施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、若しくは設計・建設業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 発注者の責めに帰すべき事由により、新設施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、発注者は、事業者と協議の上、引渡予定日又は供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、新設施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担し、かつ引渡予定日又は供用開始日は延期されない。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、新設施設の引渡し又は供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従
う。
6 設計・建設業務に起因して(原因の如何を問わず建設方法の変更や引渡予定日の変更があった場合を含む。)本業務に係る費用が減少した場合、発注者は、かかる減少分をサービス購入費から減額する。
7 前項の規定は、事業者が、サービス購入費の減額につながる変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で発注者に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
(施工計画書等)
第 24 条 事業者は、施工計画書等を本件工事の開始前に発注者に提出し、承認を得なければならない。
2 事業者は、発注者に提出した工事工程表に変更が生じた場合には、速やかに発注者に通知する。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、発注者の要求があった場合には速やかに提示する。
4 発注者は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
(本件工事に係る第三者の使用)
第 25 条 事業者は、建設業務を建設企業に請け負わせるほか、発注者の承諾を受けた場合に限り、建設業務の一部を建設企業以外の第三者に請け負わせることができる。
2 事業者から建設業務の全部又は一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせる場合には、事業者は、発注者に対し、速やかにその旨を通知する。
3 第 1 項及び前項の規定による建設業務の発注は、すべて事業者の責任において行うものとし、建設企業等(建設企業、第 1 項の第三者及び前項により下請負を受けた第三者等をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、建設企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(工事監理)
第 26 条 事業者は、工事監理企業をして、発注者に対し、本件工事につき定期的報告を行わせる。また、発注者は、必要と認めた場合には、随時、工事監理企業に対し、本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し、工事監理企業をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることがで
きる。
2 事業者は、工事監理業務を工事監理企業に委託するほか、発注者の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理企業以外の第三者に委託することができる。
3 事業者は、法令に従い、本件工事に係る工事監理者を設置する。工事監理者の設置は、すべて事業者の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、工事監理企業等(工事監理企業、第 2 項により委託を受けた第三者及びそれらの者から再委託を受けた者等をいう。以下同じ。)又は工事監理者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本業務の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
(工事現場における安全管理等)
第 27 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本件土地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件工事の実施に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により増加費用が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
(関連工事の調整)
第 28 条 事業者は、本件工事と発注者の発注にかかる第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、発注者及びその他関連機関と協議を行い、円滑な工事の実施に配慮しなければならない。
(本件工事に伴う近隣対策)
第 29 条 事業者は、本件工事に先立ち、本件工事に必要な範囲内で、また自らの責任及び費用負担において、近隣住民(近隣事業者を含む。以下同じ。)に対し、工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下本条において同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者はその内容につき、あらかじめ発注者に対して説明を行う。発注者は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本件工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。事業者は、発注者に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 事業者は、あらかじめ発注者の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、発注者は、事業者が更なる調整を行っても近隣住民(前項の近隣対策の相手方を含む。)の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日又は供用開始日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、新設施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して発注者及び事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害については、発注者が負担する。また、新設施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は発注者がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期する。
(備品等の調達)
第 30 条 事業者は、この契約等に従い、備品を調達し、新設施設に設置する。備品の調達は、業務要求水準書及び提案書に従い、発注者に所有権を移転する方法又はリースのいずれかとする。ただし、自由提案施設に備える備品の所有権は事業者が保有し又はリースによる調達のほか、自由提案事業を実施する構成員若しくは協力企業の所有又はリースによる調達もできるものとする。
2 第 41 条第 1 項に基づく引渡しの完了により、前項により調達した備品(リースにより調達したもの及び自由提案施設に備えるものを除く。)の所有権は発注者に移転するものとする。
(発注者による説明要求及び建設現場立会い)
第 31 条 発注者は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、発注者から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、発注者は、新設施設がこの契約等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知した上で、事業者又は建設企業等に対して中間確認を行うことができる。
2 発注者は、本件工事の開始前及び工期中、随時、事業者に対し質問をし、又は説明を求めることができる。事業者は、発注者から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 発注者は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行う
ことができる。
4 発注者は、工期中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
5 第 1 項、第 2 項及び前項に規定する報告、中間確認、説明、又は立会いの結果、新設施設の施工状況がこの契約等及び設計図書等の内容に逸脱していることが判明した場合には、発注者は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、工期中に、工事監理企業が定める本件工事に係る検査又は試験のうち、発注者と事業者が協議して定めたものを自ら又は建設企業等が行う場合には、あらかじめ発注者に対して通知する。この場合において、発注者は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 事業者は、発注者が第 1 項、第 2 項、第 4 項及び第 6 項に規定する説明要求及び本件工事への立会い等を行ったことをもって、設計・建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第 2 節 工事の中止・工期の変更等 (工事の中止)
第 32 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、本件工事を実施できないと認められるときは、事業者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を発注者に通知しなければならない。
2 事業者は、本件工事の実施不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第 1 項の通知を行った日以降、実施不能の状況が継続する期間中、実施不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 発注者は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 発注者又は事業者は、第 1 項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、発注者は事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 発注者は、第 1 項又は第 3 項の規定により工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、引渡予定日若しくはサービス購入費を変更し、又は事業者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用若しくは事業者の損害を負担するものとする。
(本件土地が不用となった場合の措置)
第 33 条 工事の完成、業務要求水準書の変更等によって本件土地が不用となった場合において、本件土地に事業者が所有し若しくは管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(事業者が使用する建設企業等その他の第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、本件土地を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本件土地の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分又は本件土地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、事業者は、発注者が行った処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
3 第 1 項に規定する事業者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が事業者の意見を聴いて定める。
(工事日程の変更等)
第 34 条 事業者は、第 32 条第 1 項に規定する場合を除き、施工計画書に定める着工日に着工することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、発注者に施工計画書の変更を請求することができる。
2 事業者は、施工計画書で定めた工事日程のとおりに工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(引渡予定日の変更)
第 35 条 事業者は、第 32 条第 1 項に規定する場合を除き、事業者の責に帰すことができない事由により引渡予定日に新設施設を引渡すことができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、発注者に引渡予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により引渡予定日に新設施設を引渡すことができないと認めるときは、引渡予定日の 60 日前までに(引渡予定日まで 60日ないときは直ちに)、その理由及び事業者の対応の計画を書面により発注者に通知しなければならない。
3 事業者は、引渡予定日に新設施設を引渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 発注者は、特別の理由により引渡予定日を変更する必要があるときは、引渡予定
日の変更を事業者に請求することができる。
5 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス購入費を変更し又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(引渡予定日の変更等に係る協議)
第 36 条 第 32 条第 1 項、第 34 条第 1 項又は前条第 1 項、第 2 項若しくは第 4 項に規定する引渡予定日の変更については、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が引渡予定日の変更について定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、発注者が引渡予定日の変更事由が生じた日 (前条第 1 項若しくは第 2 項の場合にあっては、発注者が引渡予定日の変更の請求又は通知を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 3 節 損害等の発生 (臨機の措置)
第 37 条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第 1 項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス購入費 A の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(本件工事に伴い第三者に及ぼした損害)
第 38 条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の場合その他本件工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第 1 項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、発注者が賠償した場合、発注者は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、発注者から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第 4 節 新設施設の完工
(事業者による新設施設の竣工検査)
第 39 条 事業者は、引渡予定日の 30 日前までに、自らの責任及び費用負担において、建
築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 7 条に規定する完了検査と併せて、新設施設がこの契約等の内容を満たしていることを確認するため、この契約等に従って新設施設の竣工検査、機器・器具・整備備品等の試運転検査等を行う。
2 事業者は、発注者に対し、前項の検査等を行う 14 日前までに、当該検査等を行う旨を通知する。
3 発注者は、第 1 項の竣工検査に立会うことができる。ただし、事業者は、発注者が立会いを行ったことをもって設計・建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、新設施設が第 1 項に規定する検査等に合格したことを確認した場合、この契約等を満足していることの確認結果、建築基準法第 7 条第 5 項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙 3 第 2-2 項の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写し(保険の証書の写しは新設施設が完成検査に合格したことを確認した場合のみ)を添えて速やかに発注者に報告する。
(発注者による竣工確認)
第 40 条 発注者は、前条第 4 項の報告を受けた後 14 日以内に、新設施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認する。
2 発注者が前項の確認を行った結果、新設施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第 1 項の確認は、業務要求水準書に従い実施する。
4 事業者は、発注者の竣工確認に必要な竣工図書及び電子データを、業務要求水準書に従い発注者に提出しなければならない。
5 発注者は、新設施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認したときは、遅滞なく事業者に施設完成確認書を交付する。事業者は、発注者が施設完成確認書を交付したことをもって、設計・建設業務に係る責任(第 42 条に規定する修補及び損害賠償等の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
(発注者による新設施設の所有)
第 41 条 発注者が前条第 5 項の規定により施設完成確認書を交付した後、事業者は様式 1に示される様式による目的物引渡書を交付することにより発注者に新設施設の引渡しを行い、発注者は、引渡予定日に新設施設の所有権を取得する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第 5 項に規定する施設完成確認書の交付が引渡予定日より遅延した場合には、事業者は、引渡予定日から施設完成確認書が交付された日に応じ、サービス購入費 A-1 及び A-2 を元本として年率 2.8パーセントの割合(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年 12 月 12日法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号)が改正された場合は、当該改正後の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。))を乗じて計算した額の違約金を発注者に支払う。
(新設施設の瑕疵担保)
第 42 条 発注者は、新設施設に瑕疵があるときは、事業者に対し、発注者が新設施設の引渡しを受けた日から 2 年以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補と共に損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が事業者又は建設企業の故意若しくは重大な過失により生じた場合又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第
94 条第 1 項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年間とする。
2 発注者は、新設施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内に、発注者がその滅失又は毀損を知った日から 1 年以内に前項の権利を行使しなければならない。
3 事業者は、建設企業をして、発注者に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、様式 2 の様式による保証書を差入れさせる。
第 5 章 開業準備
(開業準備業務の実施)
第 43 条 事業者は、この契約締結のときから供用開始日までの期間において、開業準備業務を行う。
2 事業者は、業務要求水準書に従い開業準備業務計画書を作成し、発注者に提出して発注者の確認を得なければならない。
3 事業者、構成員又は協力企業は、自らの責任及び費用負担において、開館準備期間中、別紙 3 第 2-2 項に規定する保険に加入しなければならない。
(報告書)
第 44 条 事業者は、開業準備業務の実施内容について、業務要求水準書に従い、日報及び
月報を作成し、発注者に提出しなければならない。
(事業者による運営開始確認)
第 45 条 事業者は、第 40 条第 5 項に基づく施設完成確認書の受領後、事業者、構成員又は協力企業による運営・維持管理業務のための体制が整備され、この契約等を満たすことができることを確認した場合は、発注者に報告するものとする。
(発注者による運営・維持管理体制等の確認及び運営・維持管理開始確認書の交付)
第 46 条 発注者は、前条の報告を受けた後 20 日以内に、前条に規定した事項を自ら確認する。
2 発注者が前項の確認を行った結果、事業者の体制等に、この契約等を満たしていない点があった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第 1 項の確認は、前条に基づく事業者の報告の確認、その他発注者が合理的に適切と認める方法により行う。
4 発注者は、第 1 項の確認を行った結果、運営・維持管理業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し、遅滞なく運営・維持管理開始確認書を交付する。
5 事業者は、発注者が運営・維持管理開始確認書を交付したことをもって、運営・維持管理業務その他本業務に係る責任(本条第 2 項に規定する是正、改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
(運営・維持管理業務開始の遅延による違約金)
第 47 条 事業者の責めに帰すべき事由により、管理対象施設の供用開始が供用開始日より遅延した場合には、事業者は、供用開始日から管理対象施設の実際の供用が開始される日までの日数に応じ、遅延にかかる管理対象施設の設計・建設費(体育館分館については金●円とする。)を元本として、年率 2.8 パーセントの割合(政府
契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件が改正された場合は、当該改正後の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。))により計算した額の違約金を発注者に支払う。
第 6 章 運営・維持管理
第 1 節 総則 (指定管理)
第 48 条 発注者と事業者は、この契約のうち管理対象施設の指定管理に関する規定は、栃
木xxの施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 17 年栃木県条
例第 4 号。以下「通則条例」という。)第 6 条の規定に基づくものであることを確認する。
(趣旨の尊重等)
第 49 条 事業者は、管理対象施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び運営・維持管理業務の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(指定管理業務)
第 50 条 発注者は、栃木県都市公園条例(昭和 49 年栃木県条例第 6 号。)第 11 条の 3 の規定に基づき、次に掲げる業務を事業者に行わせる。
(1) 管理対象施設の施設の維持管理に関する業務
(2) 有料施設の利用の許可に関する業務
(3) 管理対象施設の運営に関する業務
(4) 前 3 号に掲げる業務のほか、指定管理者が管理対象施設の管理上必要と認める業務のうち知事のみの権限に属するものを除く業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、業務要求水準書に定めるとおりとする。
(指定期間)
第 51 条 事業者が、管理対象施設の指定管理者として、前条第 1 項各号に掲げる業務を行
う期間は、供用開始日から平成 48 年 3 月 31 日までとする。ただし、地方自治法
(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)第 244 条の 2 第 11 項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、この限りではない。
2 運営・維持管理業務に係る会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
(善管注意義務)
第 52 条 事業者は、関係法令及びこの契約の定めるところに従うほか、発注者が必要に応じて指示する事項を遵守の上、善良なる管理者の注意をもって、管理対象施設を常に良好な状態に管理する義務を負うものとする。
(利用料金)
第 53 条 平成 35 年度以降、利用者が納付する利用料金は、事業者の収入とする。
2 管理対象施設の利用料金は別紙 4 のとおりとする。
3 事業者が利用料金を変更するときは、あらかじめ発注者の承認を受けなければな
らない。ただし、利用料金の変更は条例が定める範囲内で行わなければならない。
4 事業者は、発注者との協議を経て、利用料金の減免について定めるものとする。
5 発注者は、平成 33 年度及び平成 34 年度の利用料金について、これを徴収する事務を事業者に委託し、事業者はかかる委託を受託する。事業者は、徴収した利用料金を要求水準書に従い発注者に納付するものとする。
(管理の基準)
第 54 条 事業者が行う管理対象施設の管理の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 臨時に管理対象施設の休館日を定める場合は、あらかじめ発注者の承認を受けること。
(2) 管理対象施設の利用時間を変更するときは、あらかじめ発注者の承認を受けること。
(3) 休館日及び利用時間並びに利用料金(減免制度を含む。)は、見やすい場所に掲示すること。
(4) 利用の許可及び許可の取消し又は利用の停止は、条例第 3 条、第 4 条及び第 7 条の規定並びに次条の規定により行うこと。
(5) 利用の許可を拒み、若しくは取り消し、又は利用を停止させた者については、その記録を作成し、速やかに発注者に報告すること。
(6) 受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講じること。
(7) 施設及び設備は、定期的保守点検を行い、その記録を作成すること。
(8) 施設、設備及び物品の維持管理を適切に行い、必要な修繕は速やかに行うこと。
(9) 施設、設備及び物品を滅失し、又は施設、設備及び物品の重要な箇所をき損したときは、速やかに発注者に報告すること。
(10) 施設又は施設利用者に災害が生じたときは、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに発注者に報告すること。
(11) 建物の改築、構築物の新設等又は機械装置の新設等、管理対象施設の現状を変更しようとするときは、あらかじめ発注者と協議し、承認を受けること。
(12) 防災、防犯その他不測の事態への対応等についてマニュアルを作成し、職員にxxxxすること。
(13) 指定管理業務(第 50 条第 1 項各号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に係る収入及び支出は、事業者の他の口座とは別の口座で管理すること。
(14) 指定管理業務に係る会計処理は、事業者の他の事業から区分して経理すること。
(15) 指定管理業務に係る会計書類は、各会計年度の終了後、本事業の終了まで保存すること。
(16) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報は、第 61 条に定めるところに
より適正に取り扱うこと。
(17) その他適正な管理を行うため発注者が必要と認める事項を遵守すること。
(利用に関する許可の基準)
第 55 条 事業者は、利用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 衛生上支障があるとき。
(6) その他管理上支障があると認められるとき。
2 事業者は、前項各号に掲げる事項を許可の基準として定め、これを当該申請の提出先とされている事務所(以下この条において「事務所」という。)に備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
3 事業者は、利用に係る申請が事務所に到達してから当該申請に対する許可等をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、事務所に備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
4 事業者は、条例第 6 条の規定による当該利用の許可の取消し等の不利益処分をするときに必要とされる基準を定め、かつ、これを事務所に備付けその他の適当な方法により公にしておくよう努めなければならない。
5 事業者は、前項の不利益処分をするときは、栃木xxx手続条例(平成 7 年栃木県条例第 39 号)第 12 条から第 26 条までの規定の適用があることに留意するとともに、同条例第 13 条第 1 項第 1 号の聴聞を実施するときは、栃木県聴聞手続規則(平成 6 年栃木県規則第 55 号)の例により当該聴聞の手続を行うものとする。
6 事業者は、身体障害者が施設を利用する場合において身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成 14 年法律第 49 号)第 2 条第 1 項に規定する身体障害者補助犬をいう。)を同伴することを拒んではならないものとする。
(利益供与に関する指導)
第 56 条 事業者は、事業者の職員その他事業者の指揮命令下にある者が、指定管理業務の執行に関連して、管理対象施設の利用者等から利益の供与を受けることがないよう、必要な指導を徹底するものとする。
(自己評価制度)
第 57 条 事業者は、管理対象施設の効果的・効率的な管理及びサービスの向上の観点から、指定管理者としての管理運営について、毎年度、利用者の満足度を踏まえた自己評価を実施して、その報告書を第 73 条の年度総括報とともに発注者に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第 58 条 発注者は、法第 244 条の 2 第 10 項の規定に基づき、管理対象施設の管理の適正
を期するために、事業者に対して、第 54 条に定める管理の基準に従って行われるべき当該指定管理業務及びその経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 発注者は、第 73 条に定める業務報告書及びxxの自己評価の報告書の点検並びに実地の調査の結果を踏まえ、事業者による管理運営状況の評価を行い、その結果を公表するものとする。
3 前項に規定する評価の具体的な実施方法は、発注者が別に定める。
(譲渡等の禁止)
第 59 条 事業者は、管理対象施設の施設、設備及び物品を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
(文書の管理・保存)
第 60 条 事業者は、指定管理業務の執行に当たり作成し、又は取得した文書等(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。)については、別紙 6 に規定する「文書管理上の留意事項」に基づき、適正に管理・保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第 61 条 事業者は、指定管理業務の遂行に当たり、個人情報(個人に関する情報(氏名、住所、性別、生年月日、本籍地等の基本的な情報はもとより、思想、信条、信仰、趣味等に関する情報、職業、資格、学歴等に関する情報、収入、財産状態等に関する情報、健康状態、病歴等に関する情報等個人に関する全ての情報をいう。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の取扱いについては、別紙 7 に規定する「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報公開)
第 62 条 事業者は、指定管理業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書等であって、事業者が保有しているものの公開については、事業者が定める情報公開規程等に
より行うものとする。
2 前項の情報公開規程等を定めるに当たっては、事業者は、発注者と協議するものとする。当該情報公開規程等を変更する場合も同様とする。
3 事業者は、公の施設の管理に関する経営状況等の公表を行うものとする。
(環境への配慮)
第 63 条 事業者は、指定管理業務の実施に当たり、次のとおり環境への配慮に留意するものとする。
(1) 電気、ガス、水等の使用量削減に向けた取組を進め、省エネルギーの徹底と二酸化炭素等温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生を抑制し、リサイクルの推進や適正処理を図ること。
(2) 資源採取から廃棄に至る物品等のライフサイクル全体について環境負荷の低減に配慮した物品等の調達に努めること。
(緊急時の対応)
第 64 条 指定の期間中、運営・維持管理業務の実施に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、事業者は速やかに必要な措置を講じるとともに、発注者を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
(原状回復)
第 65 条 事業者は、運営・維持管理業務の執行に当たり、自己の責に帰すべき事由により施設、設備又は物品を滅失し、又はき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
2 発注者は、事業者が正当な理由がなく前項に規定する原状に回復する義務を怠ったときは、事業者に代わって原状に回復するために適当な処置を行うことができる。この場合において、事業者は、発注者の処置に要した費用を負担しなければならない。
(指定管理業務の継続が困難となった場合の措置等)
第 66 条 事業者は、指定管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかにその旨を発注者に申し出なければならない。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、指定管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、発注者は、事業者に対して必要な指示を行い、又は改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。
3 不可抗力その他発注者又は事業者の責めに帰することができない事由により指定管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、発注者と
事業者は、指定管理業務の継続の可否について協議するものとする。
(指定の取消し等)
第 67 条 発注者は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第 244 条の 2 第
11 項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずる。
(1) 法人その他の団体が倒産(解散)したとき。
(2) 財務状況が著しく悪化し、指定に基づく管理の継続が困難であると認められるとき。
(3) 本協定の事項に関して重大な違反をしたと認められるとき。
(4) 法の規定による監査を拒否又は妨害したと認められるとき。
(5) 個人情報の保護に関する取扱いに関して重大な欠陥があると認められるとき。
(6) 関係法令、条例又は規則に関して重大な違反をしたと認められるとき。
(7) 事業者が、公募に際して虚偽の記載をし、若しくは申立てをしたと認められるとき、又は組織的な違法行為を行った場合等、指定管理業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(8) その他事業者に指定管理業務を行わせておくことが適当でないと認められるとき。
2 発注者は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第 244 条の 2 第 10 項の規定により、必要な指示を行い、指示に従わないときは、同条第 11 項の規定により、指定を取消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 公募要領に定める応募資格条件を失ったと認められるとき。
(2) 財務状況が悪化し、指定管理業務の履行に影響があると認められるとき。
(3) この契約の事項に関して違反をしたと認められるとき。
(4) 個人情報の保護に関する取扱いが不適切であると認められるとき。
(5) 関係法令、条例又は規則に関して違反したと認められるとき。
(6) その他指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
3 事業者が、前項に従い、業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲で、この契約の履行を行ってはならない。事業者は、業務を停止するに当たり、業務の引継ぎ等について発注者の指示に従うものとする。
4 前項により事業者が履行できないこの契約上の事業者の業務については、停止を命じられている期間中、発注者が自ら又は第三者に委託して行うことができる。
5 事業者は、業務の全部又は一部の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合で、前項に従い発注者がこの契約上の事業者の業務を実施した場合、発注者が当
該業務の実施に要した費用と事業者への当該業務の委託を続けた場合の発注者の支払額との差額を損害金として発注者に支払わなければならない。
6 事業者が、第 2 項によりこの契約に基づく業務の全部又は一部を実施しない場合、発注者は、サービス購入費 C 及び D のうち、実施しない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
7 第 2 項から第 5 項の規定は、別紙 2 のモニタリングによりサービス購入費を減額し、又は発注者に第 5 項の損害金に相当する金額以上の損害が生じたときにこれを事業者に請求することを妨げるものではない。
(損害賠償)
第 68 条 事業者は、業務の実施について、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 発注者が、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害の賠償を行ったときは、発注者は、事業者に対して求償することができる。
(保険のxx)
第 69 条 事業者は、運営・維持管理期間中、運営・維持管理業務を行う上で想定される損害を填補するため別紙 3 第 2-2 に規定する保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
2 事業者は、運営・維持管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該第三者を前項の保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前 2 項の規定により保険に加入し、又は加入させたときは、速やかにこれを証する書面を発注者に提示しなければならない。
(地位の譲渡等の禁止)
第 70 条 事業者は、指定管理者の地位又は業務に関して生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(業務計画書の作成・提出)
第 71 条 事業者は、供用開始日の 180 日前までに業務要求水準書及び提案書類に基づき、発注者と協議のうえ、運営・維持管理業務に係る基本計画を作成し、発注者に提出して確認を受けなければならない。
2 事業者は、各年度の運営・維持管理業務の開始までに、業務要求水準書、第 1 項の基本計画及び提案書類に基づき、発注者と協議のうえ、各年度の運営・維持管理業務に係る年度実施計画を作成し、発注者に提出して、書面による確認を受けなければならない。
3 事業者は、発注者の事前の承諾を得た場合を除き、発注者が確認した基本計画及び年度実施計画を変更することができないものとする。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の確認又は第 3 項の承諾を行ったことを理由として、運営・維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
5 事業者は、発注者の確認を受けた基本計画及び年度実施計画(以下「業務計画書」という。)に従い、運営・維持管理業務を実施するものとする。ただし、事業者は、常に業務計画書に従って業務を実施したことのみをもって、運営・維持管理業務の不具合その他の業務要求水準書の未達の責任を免れることはできない。
(運営・維持管理に関する第三者の使用) (運営・維持管理に関する第三者の使用)
第 72 条 事業者は、運営業務を運営企業、維持管理業務を維持管理企業に委託するほか、発注者の承諾を受けた場合に限り、運営・維持管理業務の主要な部分を除く一部 (以下「運営・維持管理業務の一部」という。)を運営企業又は維持管理企業以外の第三者に委託することができる。
2 運営企業、維持管理企業、又は前項の規定により運営・維持管理業務の一部を受託した者が、当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には、事業者は、発注者に対し、速やかにその旨を通知し、発注者の事前の承諾を受けなければならない。
3 前 2 項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、運営・維持管理企業等(運営企業、維持管理企業及び前
2 項により委託を受けた第三者等をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第 1 項又は第 2 項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託を行った場合に、発注者から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに発注者に提出しなければならない。
5 事業者は、運営・維持管理企業等の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
(業務報告)
第 73 条 事業者は、運営・維持管理業務に関する日報、月報、四半期報及び年度総括報 (以下「業務報告書」という。)を作成し、業務要求水準書に従い発注者に提出し、又は発注者の閲覧に供する。
2 事業者は、前項の業務報告書のうち、日報は 5 年間、月報、四半期報及び年度総括報は、運営・維持管理期間の終了時まで保管する。
3 月報の記載事項は管理対象施設の利用者の利用状況及び利用料金収入を含むもの
とする。
4 年度総括報の記載事項は次の各号に掲げる事項を含むものとする。
(1) 管理対象施設の指定管理業務の執行状況及び利用者の利用状況
(2) 管理対象施設の使用料又は利用料金収入の実績
(3) 管理対象施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、管理対象施設の管理の実態を把握するために発注者が必要と認める事項
5 事業者は、運営・維持管理期間中、発注者から運営・維持管理業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、発注者に報告しなければならない。
(運営・維持管理業務に伴う近隣対策)
第 74 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、運営・維持管理業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は、発注者に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また、発注者は、近隣対策の実施について、事業者に協力する。
2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
3 前 2 項の規定にかかわらず、管理対象施設を設置すること自体に関する近隣対策は発注者が実施するほか、当該近隣対策に起因して事業者に本事業の実施に係る増加費用又は損害が生じたときは、発注者がこれを負担する。また、管理対象施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、発注者がその費用及び責任負担において行う。
第 2 節 管理対象施設の運営 (管理対象施設の運営)
第 75 条 事業者は、運営・維持管理期間中、この契約等に従って運営業務を行うものとする。なお、運営業務の概要は別紙 5 の事業概要のとおりとする。
(自由提案事業の内容及びその収入の帰属)
第 76 条 事業者は、自由提案事業を提案したときは、管理対象施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用により、この契約等に従って自由提案事業を実施するものとする。
2 事業者は、自由提案事業の実施により、事業者からサービスの提供を受ける者から料金を徴収し、自己の収入とすることができる。
3 前項の規定は、前項の料金を自由提案事業を実施する構成員又は協力企業の収入とすることを妨げない。
(自由提案事業の実施)
第 77 条 事業者は、自由提案事業の実施につき、その内容等につき事前に発注者の承諾を受けなければならない。自由提案事業の内容を変更するときも同様とする。
2 発注者は、前項の承諾を与えたことを理由として、自由提案事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、第 1 項の自由提案事業を管理対象施設において行う場合、第 71 条により提出する運営に関する業務計画書にその内容を記載しなければならない。
4 自由提案事業は、この契約の解除又は運営・維持管理期間の終了とともに終了するものとする。ただし、事業者が発注者と協議の上、自由提案事業の全部又は一部を中止又は終了することを妨げない。
5 前項ただし書により事業者が自由提案事業の全部又は一部を中止若しくは終了することにより発生する費用及び損失は、すべて事業者が負担する。
(自由提案事業等の実施の場所)
第 78 条 事業者は、自由提案施設を管理対象施設とは独立して整備する場合は、都市公園法(昭和 30 年法律第 79 号)及び栃木県都市公園条例の規定に基づき公園施設設置許可を受けて実施するものとする。
2 前項の許可の期間は、自由提案施設の建設工事に着手する日から運営・維持管理期間の終了日までとする。
3 事業者は、自由提案施設が新設施設と一体のものとして整備されるときは、都市公園法及び栃木県都市公園条例の規定に基づき公園施設使用許可を受けて実施するものとする。
4 前項の許可の期間は第 41 条第 1 項に基づく新設施設の引渡し日から運営・維持管理期間の終了日までとする。
5 事業者は、自動販売機運営業務にかかる自動販売機の設置場所については、業務要求水準書に従い設置許可を受けるものとする。
6 自由提案事業の実施に係る費用の負担は業務要求水準書に定めるとおりとする。
7 事業者が自由提案事業を終了するときは、自由提案事業の使用に供した場所を発注者に返還しなければならない。ただし、発注者は、事業者との協議が調ったときは、自由提案施設(内装、付帯設備、備品を含む)を無償で事業者から譲り受けることができる。
第 3 節 管理対象施設の維持管理 (管理対象施設の維持管理)
第 79 条 事業者は、運営・維持管理期間中、この契約等に従って、管理対象施設及び備品の維持管理業務を遂行するものとする。なお、体育館分館の維持管理及び備品の購入は、業務要求水準書が定めるところに従って発注者及び事業者が行う。
(備品の管理)
第 80 条 発注者は、管理対象施設において所有する備品等を、事業者に無償で貸与する。
2 事業者は、業務要求水準書に従い備品を管理し、修繕・更新等を行う。
3 事業者が発注者所有の備品を更新したときは、更新した備品の所有権は発注者に属するものとする。
(管理対象施設の修繕・更新)
第 81 条 事業者は、業務計画書に基づき、管理対象施設の修繕・更新を自己の責任及び費用において実施する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により管理対象施設の修繕・更新を行った場合、発注者はこれに要した費用を負担する。
2 事業者が維持管理に関する業務計画書にない修繕・更新又は管理対象施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に発注者に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、発注者の事前の承諾を得るものとする。
3 事業者は、管理対象施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を発注者に対して提出しなければならない。
第 4 節 損害等の発生等
(運営・維持管理業務に伴う第三者に及ぼした損害)
第 82 条 第 68 条に定めるほか、事業者が運営・維持管理業務について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、発注者が賠償した場合、発注者は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、発注者から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
(管理対象施設の損壊)
第 83 条 利用者その他第三者の人為的行為により管理対象施設、その設備又は備品が損壊損傷したときは、事業者が損壊した部位の補修、備品の取り替えその他の対応措置を講ずるものとし、その費用については、事業者が負担する。ただし、費用負担については、不可抗力に起因するものについては第 11 章の規定によるものとし、事業者が指定管理者としての注意義務を怠っていないことを明らかにしたときは発注者が費用を負担する。
第 7 章 サービス購入費の支払い
(サービス購入費の支払い)
第 84 条 発注者は、別紙 1 及び別表の支払方法及び金額により、サービス購入費を支払う。
2 発注者は、第 13 条に規定するモニタリングの結果、事業者の業務実施の内容がこの契約等の定めるところを満たしていないと判断した場合には、別紙 2 に従って、サービス購入費を減額する。
(虚偽報告によるサービス購入費の減額)
第 85 条 第 44 条又は第 73 条第 1 項の業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合
には、事業者は、当該虚偽記載がなければ発注者が前条第 2 項の規定によりサービス購入費 B 又はサービス購入費 C を減額することができた額について、発注者に返還しなければならない。
(サービス購入費の改定)
第 86 条 需要変動、金利変動及び物価変動に伴うサービス購入費の改定は、別紙 1 により行う。
(サービス購入費の変更等に代える業務要求水準書の変更)
第 87 条 発注者は、この契約の規定によりサービス購入費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入費の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて業務要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、この契約の規定によりサービス購入費を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス購入費の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて業務要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第 1 項又は前項の場合において、業務要求水準書の変更内容は、発注者と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、発注者がサービス購入費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 8 章 契約期間及び契約の終了
第 1 節 契約期間 (契約期間)
第 88 条 この契約は、栃木県議会においてこの契約締結に係る議案及び事業者を管理対象施設の指定管理者に指定する議案について承認がなされた日から効力を生じ、平成 48 年 3 月 31 日をもって終了する。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
2 事業者は、供用開始日から運営・維持管理期間満了までの間、運営・維持管理業務についてこの契約等の内容を満たす義務を負う。
第 2 節 運営・維持管理期間中の業務の承継 (運営・維持管理業務の承継)
第 89 条 発注者及び事業者は、運営・維持管理期間の終了に際して、発注者又は発注者の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、運営・維持管理期間満了の 2 年前から協議を開始する。
2 事業者は、発注者又は発注者の指定する第三者が運営・維持管理期間終了後において、運営・維持管理業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、運営・維持管理期間満了の 9 ヶ月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、運営・維持管理業務の承継に必要な引継マニュアルを維持管理期間満了の 180 日前までに整備し、発注者に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、発注者又は発注者の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、発注者は、当該増加費用及び損害を負担する。
(施設の更新・修繕に関する業務の承継に関する特則)
第 90 条 発注者は、運営・維持管理期間満了の 180 日前に事業者に通知を行った上、管理対象施設についてこの契約等の内容を満たしているか判断するために別途協議の上、終了前検査を行い、管理対象施設がこの契約等に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
2 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1) この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、発注者がその修補に要する費用を負担する。
(2) 前号に掲げるもの以外のものについては、事業者がその修補に要する費用を負担する。
第 3 節 事業者の債務不履行による契約解除 (事業者の債務不履行による契約解除)
第 91 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部又は一部の実施を放棄し、3 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者又は構成員若しくは協力企業が本事業又は本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反(基本協定書第 7 条第 1 項各号に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(5) 構成員が基本協定書の規定に反したとき。
(6) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第 115 条の秘密保持義務又は第 61 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8) 別紙 2 のモニタリングで定める場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
(10) 第 67 条の規定により指定が取り消されたとき。
2 発注者は、事業者が次のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時本事業に関する契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損
害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 事業者が、第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第 6 号に該当する場合を除く。)に、発注者が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(新設施設の引渡し前の契約解除)
第 92 条 新設施設の引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が、施工計画書が規定する着工予定日を過ぎても本件工事を開始せず、発注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2) 事業者が開業準備業務を実施しないとき。
2 新設施設の引渡し前に前条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の新設施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 100 条の規定に従う。
(新設施設引渡し後の契約解除)
第 93 条 新設施設の引渡し後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、発注者は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、連続して 30 日以上又は 1 年間に 60 日以上にわたり、この契約等の内容に従った運営・維持管理業務その他運営・維持管理期間中の業務を行わないとき。
(2) この契約の履行が困難となったとき。
2 新設施設の引渡し後、第 91 条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合
の新設施設の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 101 条の規定に従う。
第 4 節 その他の事由による契約解除 (発注者の債務不履行による契約解除)
第 94 条 発注者が、この契約等に従って支払うべきサービス購入費の支払いを遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又
は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は 発注者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の新設施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 100 条又は第 101 条の規定に従う。
(法令の変更による契約の解除)
第 95 条 第 103 条第 4 項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、発注者による本事業の継続が困難となった場合、又はこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、発注者は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の場合の新設施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 100 条及び第 101 条の規定に従う。
(不可抗力による契約の解除)
第 96 条 第 99 条第 4 項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した
日から 90 日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合でかつ次の各
号の一に該当する事態に陥った場合には、発注者は、同条第 2 項にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者による本業務の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2) 事業者が本業務を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の新設施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払い等については、第 100 条及び第 101 条の規定に従う。
第 5 節 発注者の任意による契約解除 (発注者の任意による解除)
第 97 条 発注者は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他発注者が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の新設施設又はその出来形部分の帰属その他解除に伴う発注者からの支払等については、第 100 条及び第 101 条の規定に従う。
(契約解除の効力発生)
第 98 条 第 91 条から第 97 条の規定によりこの契約が解除されたときにおいて指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
第 6 節 事業終了に際しての処置 (事業終了に際しての処置)
第 99 条 事業者は、新設施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、本件土地又は新設施設内に事業者又は事業者から本業務の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき発注者の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発注者が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、運営・維持管理期間が終了した場合又は開館準備期間若しくは運営・維持管理期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、管理対象施設内に事業者、構成員又は協力企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、発注者の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した什器備品については、運営・維持管理期間が終了した場合は、無償で発注者に譲渡するものとし、開館準備期間若しくは運営・維持管理期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合は、発注者が事業者と協議のうえ、その取扱いを定めるものとする。
4 前項の場合において、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、発注者はその裁量により、当該物件の全部又は一部を発注者と事業者が合意する価格で買い取ることができる。発注者が当該物件を買い取るときは、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を発注者に移転しなければならない。
5 前項に基づき発注者が買い取る物件を除き、第 3 項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき発注者の指示に従わないときは、発注者は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、発注者の処置に異議を申し出ることができず、また、発
注者が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、この契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、発注者に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
第 9 章 契約解除の場合における取扱い
(新設施設の引渡し前の解除)
第 100 条 発注者は、新設施設の引渡し前にこの契約が解除された場合で、新設施設の出来形部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額の買受代金を支払い、その所有権を取得する。
2 発注者は、前項の買受代金を、別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 発注者は、第 1 項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、発注者が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、速やかに支払う。契約の解除から発注者の支払までの期間の金利は付さない。
4 第 2 項の買受代金を別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議のうえ、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第 91 条又は第 92 条により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第 94 条、第 95 条、第 96 条、第 97 条により解除されたときは、別紙 1 のサービス購入費A-3 の計算に用いるのと同等の利率
(新設施設の引渡し後の解除)
第 101 条 発注者は、新設施設の引渡し後にこの契約が解除されたときは、新設施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス購入費 A-2 を、別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うものとする。サービス購入費 A-1 が未払のときは、別紙 1 に規定される手続により支払う。
2 発注者は、未払のサービス購入費 A-2 を一括で支払う場合、事業者の請求により速やかに支払うものとし、解除の日から支払日までの金利は付さない。
3 第 2 項の買受代金を別紙 1 の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、発注者は、事業者と協議のうえ、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第 91 条又は第 93 条により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として発注者が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第 94 条、第 95 条、第 96 条、第 97 条により解除されたときは、別紙 1 のサービス購入費A-3 の計算に用いるのと同等の利率
4 前項に加え、発注者は、当該解除時点までに履行された運営・維持管理業務のうち、履行に対応するサービス購入費が支払われていない期間のサービス購入費 B、C 及びD を事業者に対して支払う。
5 発注者は、第 1 項に規定される解除の場合において、事業者の本業務実施の結果がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。発注者は、検査の結果、各管理対象施設がこの契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、各管理対象施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、事業者は速やかに修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては発注者が負担し、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については第 104 条に従い、不可効力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用は第 106 条に従い、それぞれ事業者及び発注者が負担する。
6 事業者は、発注者又は発注者の指定する第三者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
(損害賠償、違約金等)
第 102 条 この契約が第 91 条、第 92 条又は第 93 条により解除されたときは、事業者は、発注者の請求により、次の金額の違約金を速やかに発注者に支払わなければならない。
(1) この契約が第 41 条第 1 項に基づく新設施設の引渡しの前に解除されたときは、サービス購入費 A-1 及び A-2 の合計額の 10 分の 1 に相当する金額
(2) この契約が第 41 条第 1 項に基づく新設施設の引渡し後に解除されたときは、当該解除が生じた事業年度のサービス購入費C 及び D の合計額の 100 分の 10 に相当する額
2 前項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により発注者に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を発注者に支払ったときは、解除により発注者に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 発注者は、第 11 条による契約保証金の支払を第 1 項の違約金に充当する。
4 発注者は、第 1 項の違約金又は第 2 項の損害賠償が支払われないときは、前 2条により発注者が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 第 94 条又は第 97 条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
6 第 95 条又は第 96 条によりこの契約が解除されたときは、発注者は、事業者が本業務を終了するために要する費用があるときは、これを負担する。
7 事業者が第 91 条第 2 項各号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否か、又は指定管理者の指定を取り消すか否かにかかわらず、発注者は、この契約の契約金額の 10 分の 1 に相当する額の違約金を発注者が指定する期間内に支払うことを事業者に請求できるものとする。
第 10 章 法令の変更
(法令の変更)
第 103 条 事業者は、法令の変更により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに発注者に対して通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により発注者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、運営・維持管理期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入費の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、事業者から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、法令の変更への対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令の変更による費用・損害の扱い)
第 104 条 法令の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、次の各号のうち第 1 号、第 3 号及び第 4 号による増加費用は
発注者が負担し、第 2 号及び第 1 号から第 4 号に設定しない法令の変更によるものについては事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害、及び自由提案施設の整備並びに自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用については、次の各号にかかわらず、事業者がすべて負担する。
(1) 本事業に直接関係する法令の新設及び変更(税制度にかかる法令の変更を除く。)
(2) 法人税の変更
(3) 本事業に直接関係する税制法令の変更
(4) サービス購入費の支払にかかる消費税法の変更
2 法令の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入費の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス購入費の減額を行わない。
第 11 章 不可抗力等
(不可抗力)
第 105 条 事業者は、不可抗力の発生により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに発注者に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により発注者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、運営・維持管理期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入費の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者は、事業者から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、不可抗力の対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 106 条 不可抗力により、事業者に本業務の履行について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、以下のとおりとする。
(1) この契約締結から新設施設の第 41 条第 1 項に基づく引渡しまでの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本業務の履行に係る合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス購入費 A-1 及びA-2 の合計の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業
者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者がすべて負担する。
(2) 新設施設の第 41 条第 1 項に基づく引渡し後に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス購入費 C 及び D の合計の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。ただし、事業者が不可抗力による損害について保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者がすべて負担する。
(3)前 2 号にかかわらず、自由提案施設の整備及び自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用は、すべて事業者が負担する。
第 12 章 知的財産xx
(著作物の利用及び著作権)
第 107 条 発注者は、設計図書等及び新設施設について、発注者の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、この契約の終了後も存続する。ただし、事業者、設計企業等、建設企業等、工事監理企業等、運営・維持管理企業等固有の技術等に関する事項を発注者が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 設計図書等、新設施設等が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 設計図書等、新設施設等が著作xx第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1) 著作xx第 19 条第 1 項、第 20 条第 1 項、第 25 条、第 26 条第 1 項、第 26条の 2 第 1 項、第 26 条の 3 に規定する権利の行使
(2) 著作権の譲渡及び承継
(著作権の侵害の防止)
第 108 条 事業者は、設計図書等、新設施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを発注者に保証する。
2 事業者は、前条第 1 項ないし第 3 項に規定する発注者による設計図書等、新設施
設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、発注者のために必要な許諾等を取得する。
3 設計図書等、新設施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。発注者が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、発注者に対し、発注者が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし、損害の発生がこの契約等のいずれにも基づかない発注者の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
(特許xxの使用)
第 109 条 事業者は、特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が発注者の提案又は指示による場合はこの限りではない。
第 13 章 その他
(公租公課の負担)
第 110 条 この契約に基づく業務の遂行に関する租税は、すべて事業者の負担とする。
2 発注者は、事業者に対してサービス購入費に係る消費税及び地方消費税を除き、一切租税を負担しない。
(情報の開示等)
第 111 条 発注者は、事業者が業務要求水準書に基づき提出し、又はその他本事業に関して発注者に提出した書類に記録された情報について、栃木県情報公開条例(平成 11
年栃木県条例第 32 号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
2 発注者は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
(事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等)
第 112 条 この契約の規定により発注者が増加費用若しくは損害を負担し、又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が本事業を行うため事業者が第三者(事業者に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、発注者が負担し、又は賠償する増加費用又は損害の額は、当該第三者に現に生じた損害であって、通常生ずべきものの額に限る。
(遅延損害金)
第 113 条 発注者又は事業者が、この契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、年率 2.8 パーセントの割合(政府契約の支払遅延防止等に関す
る法律第 8 条第 1 項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件が改正された場合は、当該改正後の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。))により計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
(秘密保持)
第 114 条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 発注者が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
(8) 発注者が発注者議会の請求に基づき開示する情報
2 事業者は、本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第 1 項及び前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、この契約締結後直ちに、事業者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を発注者に提出させなければならない。
7 事業者は、前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には、当該受託者をして、当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第 5 項の内容の確認を含む。)を発注者に提出させなければならない。
8 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を発注者に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、発注者から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
(この契約の変更)
第 115 条 この契約は、発注者及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(株主に関する誓約)
第 116 条 事業者は、事業者の株主をして、原則としてこの契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により発注者の同意を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。
2 事業者は、事業者の株主をして、あらかじめ書面により発注者の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
3 第 1 項の取扱いは、事業者の株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 事業者は、事業者の株主をして、この契約の締結に当たり、基本協定書の別紙による出資者誓約書を発注者に対して提出させるものとする。この契約締結後新たに事業者の株主となった者についても同様とする。
(融資団との協議)
第 117 条 発注者は、必要と認めた場合には、本事業に関して、事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。発注者がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 発注者がこの契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又はこの契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
(2) 事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3) 融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての発注者との間で行う事前協議及び発注者による承諾又は発注者に対する通知に関する事項
(4) 発注者によるこの契約の解除に伴う措置に関する事項
(5) 事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し、又は行使する際の発注者との間で行う事前協議に関する事項
2 前項第 5 号に関し、事業者が保有する権利に融資団が担保権を設定するときは、第 102 条第 4 項に基づいて発注者が相殺する権利を害してはならない。
附則
(構成員等の資格喪失)
第 1 条 発注者は、構成員又は協力企業のいずれかの者が、この契約の仮契約の締結のときから本契約の締結までの間に、入札説明書に定める参加資格要件を満たさなくなったときは、この契約の本契約を締結しないことができる。
別紙 1 サービス購入料の構成と支払手続
(入札説明書 別添資料1「サービス購入費の算定及び支払方法等」を参照)
別紙 2 モニタリング及びサービス購入費の減額等
(入札説明書 別添資料2「モニタリング及び減額措置等」を参照)
別紙 3 事業者等がxxする保険等
事業契約第 23 条第 4 項及び第 53 条第 1 項に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
1 建設業務に係る保険
(1) 建設工事保険
① 保険名称
建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む)
② 保険内容
建設工事保険とは、新設施設の建設工事中に発生した工事目的物、仮工事及び工事用材料等の物的損害を担保する(付帯設備工事、土木工事及び建設工事期間中の調達什器・備品も対象とする)。
③ xx条件
ア 担保範囲は、本事業の整備対象となるすべての工事を対象とする。
イ 保険期間は、整備対象工事の着工日から完成引渡日までの全期間とする。ウ 保険契約者は、事業者又は建設業務受託企業とする。
エ 被保険者は、事業者、建設業務受託企業とそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む)及び発注者を含むものとする。
オ 保険金額は、整備対象施設の建設工事費総額(消費税及び地方消費税を含む)とする。
カ 建設工事保険の自己負担額は 10 万円/1 事故以下とする。キ 水災危険担保とする。
(2) 請負業者賠償責任保険
① 保険名称
請負業者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む)
② 保険内容
請負業者賠償責任保険とは、整備対象施設の建設工事遂行に伴って派生した第三者(発注者及びその役職員、来客、見学者、通行者、近隣居住者を含む)に対する対人・対物賠償損害を担保する。また、建設工事保険の特約として損害賠償責任担保特約を付帯することでも差し支えない。
③ xx条件
ア 担保範囲は、本事業の整備対象となっているすべての工事を対象とする。イ 保険期間は、整備対象工事の着工日から完成引渡日までの全期間とする。ウ 保険契約者は、事業者又は建設業務受託企業とする。
エ 被保険者は、事業者、建設業務受託企業とそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合はリース業者を含む)及び発注者を含むものとする。
オ 建設業務受託企業(下請負者を含む)とその他の被保険者相互間の交❹責任担保条件とする。
カ 工事期間中の管理下財物又は受託物(第三者の所有物)の賠償損害を担保する管理財物担保条件とする。
キ 保険金額は、対人 1 億円/1 名、10 億円/1 事故、対物 1 億円/1 事故以上とする。
ク 自己負担額は 5 万円/1 事故以下とする。
2 開業準備及び運営・維持管理業務に係る保険
(1) 施設・昇降機賠償責任保険
① 保険名称
施設・昇降機賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む)
② 保険内容
運営・維持管理業務の対象施設及び昇降機の瑕疵又はその使用、運営・維持管理業務遂行上の過誤、過失、欠陥等に起因して派生した第三者(発注者の役職員、施設利用者、通行者、近隣居住者等を含む)に対する対人・対物賠償損害を担保する。
③ 保険条件
ア 担保範囲は、運営・維持管理業務の対象となっているすべての施設を対象とする。
イ 保険期間は、対象施設の供用開始日から本事業契約終了日までの全期間とする。なお、賠償責任保険は、毎 1~3 年程度の期間ごとに都度更新を行う場合でも良いものとする。
ウ 保険契約者は、事業者又は運営・維持管理業務受託企業とする。
エ 被保険者は、事業者、運営・維持管理業務受託企業(指定管理者及びそのすべての下請負者を含む)及び発注者とする。
オ 運営・維持管理業務受託企業(下請負者を含む)とその他の被保険者相互間の交❹責任担保とする。
カ 保険金額は、対人 1 億円/1 名、10 億円/1 事故、対物 1 億円/1 事故以上とする。
キ 自己負担額は 5 万円/1 事故以下とする。
(2) 請負業者賠償責任保険
① 保険名称
請負業者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む)
② 保険内容
運営・維持管理業務の受託対象施設の運営・維持管理業務の過誤、過失又は欠陥に起因して派生した第三者賠償損害(対象施設建物自体、什器備品等の管理財物等に対する事業者及び運営・維持管理業務受託企業が負うべき対人・対物賠償損害を含む)を担保する。なお、対象業務ごとにビルメンテナンス業者賠償責任保険、警備業者倍賞責任保険等により上記請負業者賠償責任保険に代えることは差し支えない。
また、本請負業者賠償責任保険と前記(1)の「施設・昇降機賠償責任保険」と合体し、共通保険金額とする総合賠償責任保険とすることも差し支えない。
③ 保険条件
ア 担保範囲は、本事業の運営・維持管理業務すべてを対象とする。
イ 保険期間は対象業務の開始日から事業契約の終了日までの全期間とする。なお、賠償責任保険は、毎 1~3 年程度の期間ごとに都度更新を行う場合でも良いものとする。
ウ 保険契約者は、事業者又は運営・維持管理業務受託企業とする。
エ 被保険者は、事業者、運営・維持管理業務受託企業(指定管理者を含む)及びそのすべての下請負者を含むものとする。
オ 運営・維持管理業務受託企業(下請負者を含む)とその他の被保険者相互間の交❹責任担保とする。
カ 運営・維持管理業務の対象となる施設自体(建物本体)、設備・装置、什器備品、受託物その他事業者の管理下にある第三者所有財産に対する賠償損害を担保する管理財物(又は受託物)賠償損害担保条件とする。
キ 保険金額は、対人 1 億円/1 名、5 億円/1 事故、対物 1 億円/1 事故以上とする。
ク 自己負担額は 5 万円/1 事故以下とする。
別紙 4 利用料金
[提案書類に基づいて記載します。]
別紙 5 事業概要
[提案書類に基づいて記載します。]
別紙 6 文書管理上の留意事項
(基本的事項)
第 1 事業者は、その業務に従事している者が文書等を取り扱う際には、適正かつ円滑に処理し、散逸、汚損等のないようにするとともに、常にその所在及び処理の経過を明らかにしておくよう必要な措置を講じなければならない。
(文書等の管理基準等)
第 2 事業者は、文書等を適正に管理するため、発注者と協議の上、文書等の管理及び整理などに関して、当該業務の性質、内容等に基づく文書等の管理基準を定めなければならない。
(文書等の保存期間)
第 3 処理が完結した文書等(以下「完結文書」という。)の保存年限は、栃木県文書等管理
規則(平成 13 栃木県規則第 17 号)別表に準じて定めるものとする。
(文書等の廃棄の手続)
第 4 事業者は、発注者の承認を得た上で、保存年限が到来した完結文書を廃棄するものとする。なお、完結文書の廃棄は、文書等の内容、媒体等に応じて、適正かつ確実な方法により行うものとする。
(文書等の引継ぎ)
第 5 事業者は、指定管理者の指定期間が満了した後、又は地方自治法第 244 条の 2 第
11 項の規定により指定管理者の指定が取り消された後には、保存年限が到来していない完結文書又は発注者の指示したものを発注者又は発注者の指定するものに引継がなければならない。
別紙 7 個人情報取扱特記事項
事業者が本業務を通じて取得する個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の取扱いについては、この特記事項によらなければならない。
(基本的事項)
第 1 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務の執行に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第 2 事業者は、本業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
当該指定の期間が満了したとき、又は法第 244 条の 2 第 11 項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた後においても、同様とする。
2 事業者は、本業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても指定管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知させ、その遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければならないものとする。
(収集の制限)
第 3 事業者は、本業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第 4 事業者は、本業務に関して知り得た個人情報を目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第 5 事業者は、本業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止をするため、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(持ち出し及び複写等の禁止)
第 6 事業者は、本業務を処理するために個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、発注者の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
2 事業者は、本業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託等の禁止)
第 7 事業者は、個人情報を取り扱う業務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を受けた場合は、この限りではない。
2 事業者は、発注者の承諾により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託する場合には、発注者が事業者に対して求めた個人情報の保護に必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めるものとする。
(資料等の返還)
第 8 事業者は、当該指定の期間が満了したとき、又は法第 244 条の 2 第 11 項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、本業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等(当該資料等を複写し、又は複製したものを含む。)を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときはその指示した方法によるものとする。
(資料等の廃棄等)
第 9 事業者は、当該指定の期間が満了したとき、又は法第 244 条の 2 第 11 項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、発注者の指示に従い、本業務に関して知り得た個人情報が記録された資料等を焼却、シュレッダー等による裁断、消去等当該個人情報が第三者の利用に供されることのない方法により速やかに廃棄し、又は発注者若しくは発注者の指示するものに引き渡すものとする。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由がなく指定された期限内に個人情報等を廃棄せず、又は引き渡ししないときは、発注者は、事業者に代わって当該個人情報等を廃棄し、又は回収することができる。この場合においては、事業者は、発注者の廃棄又は回収について異議を申し出ることができず、また、発注者の廃棄又は回収に要した費用を負担しなければならない。
(苦情処理)
第 10 事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 事業者は、苦情を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、適宜、処理経過を報告しなければならない。
(事故発生時における報告)
第 11 事業者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(調査)
第 12 発注者は、事業者が本業務を処理するために取り扱っている個人情報の取扱状況について、随時に調査することができる。
(指示)
第 13 発注者は、事業者が本業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、事業者に対して必要な指示を行うことができる。
(損害賠償)
第 14 発注者は、事業者がこの特記事項に違反したことにより発注者に損害が発生したと認めるときは、損害賠償の請求をすることができるものとする。
様式 1 目的物引渡書
目的物引渡書
[ ] 様
事業者 住所 名称 代表者
平成 年 月 日
総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業事業契約書第 30 条第 2 項及び第 41 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり施設及び施設内の設備・備品を引き渡します。
記
工事名 | ||
工事場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 発注者 | |
事業者 |
[事業者名称]様
上記のとおり、xx●年●月●日付で施設及び施設内の設備・備品の引渡しを受けました。
様式 2 保証書の様式
平成 年 月 日
栃木県知事
[ ] 殿
保 証 書 (案)
[ ](以下「保証人」という。)は、総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業(以下
「本事業」という。)に関連して、事業者が栃木県との間で平成●年●月●日付で締結した総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が栃木県に対して負担する本保証書第 1 条の債務を事業者と連帯して保証する (以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第 1 条 保証人は、事業契約第 42 条に基づく事業者の栃木県に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。なお、保証人によるかかる保証の効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第 2 条 栃木県は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、栃木県による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第 3 条 栃木県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、栃木県が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。栃木県及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第 4 条 保証人は、事業契約に基づく事業者の栃木県に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第 5 条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の主債務が終了又は消滅した場合には、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第 6 条 本保証に関する紛争については、宇都宮地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 7 条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を 2 部作成し、保証人はこれに署名し、1 部を栃木県に差し入れ、1 部を自ら保有する。
平成 年 月 日
(保証人) 所在地
商号又は名称
代表者名 印
別表 サービス購入費各回支払内訳