第1条 甲は乙に対し,SEOを目的としたコンテンツのライティング業務(以下「本業務」という。)を委託し,乙はこれを受託する。
コンテンツ制作業務委託契約書
●●●(以下「甲」という。)と●●●(以下「乙」という。)は,以下のとおり業務委託契約(以下,「本契約」という。)を次のとおり締結する。
(委託業務)
第1条 甲は乙に対し,SEOを目的としたコンテンツのライティング業務(以下「本業務」という。)を委託し,xはこれを受託する。
(委託業務の遂行方法)
第2条 乙は,本業務を善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
2 乙は本業務に基づいて作成したコンテンツをWord形式のファイルで甲に納品するものとする。具体的な納品時期・納品方法については,別途個別契約により定める。
(業務委託料・業務遂行に伴う費用)
第3条 甲は乙に対し,本業務の対価として,完成したコンテンツについて,1文字につき金○円(消費税別途)を支払う。ここで、完成したコンテンツとは,第5条に定める修正済みのものをいう。
2 第1項に定める文字数は,Wordファイルの文字数計測機能により甲が計測するものとする。
3 甲は,毎月末日を締め日として,第1項に定める委託料の当月分を翌月●●日までに,下記銀行口座に振り込む方法によって支払う。振込手数料は甲の負担とする。
4 次の各号に定める本業務遂行に伴う費用は,甲が負担するものとする。支払いについては,毎月末日を締め日として,当月分を翌月●●日までに,下記銀行口座に振り込む方法によって支払う。
(1) ●●
(2) ●●
記
●●銀行●●支店
普通預金
口座番号 ●●●●
口座名義 ●●●●
5 乙は,前項に定めるほか本業務遂行に伴う費用が発生する場合には,あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り,同費用につき甲の負担とすることができる。
(契約期間・契約更新)
第4条 契約期間は○○年○月○日から○○年○月○日までとする。
2 契約期間満了日の1ヶ月前までに,甲乙いずれからも書面による契約を更新しない旨の申し出のないときは,本契約と同一の条件でさらに○ヶ月間更新するものとし,以後同様とする。
(修正義務)
第5条 甲は,乙に対し,乙が制作したコンテンツにつき,納品後2度に限り修正を指示することができる。乙は甲からの修正の指示があった場合には,修正の義務を負う。
(再委託の禁止)
第6条 乙は,本業務を第三者に再委託してはならない。ただし,甲の書面による承諾を得たときは,この限りでない。
(知的財産権)
第7条 乙が本業務を遂行する過程で生成した全てのコンテンツについて,その知的財産権は甲が取得するものとする。
(報告)
第8条 乙は,甲からの請求があったときは,本業務の履行状況につき,直ちに甲に報告しなければならない。
(通知義務)
第9条 甲及び乙は,次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは,相手方に対し,その旨を書面により速やかに通知しなければならない。
①法人の名称又は商号の変更
②振込先指定口座の変更
③代表者の変更
④本店,主たる事務所の所在地又は住所の変更
(秘密保持)
第10条 甲及び乙は,本契約期間中又は期間満了後を問わず,本業務に関して知り得た秘密を,相手方の書面による承諾を得ない限り,第三者に開示又は漏洩してはならず,また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
2 前項の秘密保持義務は,以下のいずれかに該当する事実には適用しない。
①公知の事実又は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実
②第三者から適法に取得した事実
③開示の時点ですでに保有していた事実
④法令,政府機関,裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
(損害賠償)
第11条 甲及び乙は,本契約に違反したことにより,相手方に損害を与えたときは,その損害の全て(弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。
(遅延損害金)
第12条 甲又は乙が,本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは,支払期日の翌日から支払済みに至るまで,年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(解除)
第13条 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当したときは,相手方は,催告その他の手続を要することなく,直ちに本契約を解除することができる。
①破産,特別清算,民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立を受け,又は自らこれらの一を申し立てたとき。
②第三者より差押,仮差押,仮処分,強制執行若しくは競売申立て又は公租公課滞納処分を受けたとき。
③監督官庁より営業の取消,停止等の処分を受けたとき。
④解散,減資,営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
⑤自ら振出し,又は引き受けた手形,小切手が不渡り処分になる等,支払いが不能な状態になったとき。
⑥相手方への連絡が1ヶ月以上とることができなくなったとき。
⑦相手方が本契約の各条項に違反したとき。
⑧相手方に重大な過失又は背信行為があったとき。
⑨その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
(契約終了後の処理)
第14条 本契約終了後,甲及び乙は,相手方の指示に基づき,直ちに本業務に関する物品を返還又は破棄するものとする。
(裁判管轄)
第15条 甲及び乙は,本契約に関して紛争が生じた場合には,●●地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(協議)
第16条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈等に疑義が生じた事項については,甲乙は誠意を持って協議し,円満に解決を図るものとする。
本契約締結の証として,本書2通を作成し,甲乙それぞれ各1通を保管する。
○○年○○月○○日
甲 住所 ○○県○○市○○町×丁目×-×
○○××ビル ×階
株式会社 ○ △ × □
代表取締役 ○ 山 × 夫 印
乙 住所 xxx○○区○○×丁目××-×
○×ハイツ000号室
氏名 ○ 田 ○ 子 印