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102 株式取扱規程
株式取扱規程
第1章 x x
第1条 (目的)
当会社における株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いおよびその手数料については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)または株主が振替口座を開設している証券会社、銀行または信託銀行等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)が定めるところによるほか、定款に基づきこの規程の定めるところによる。
第2条 (株主名簿管理人)
当会社の株主名簿管理人および株主名簿管理人事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxx区霞が関三丁目2番5号
株式会社アイ・アール ジャパン
株主名簿管理人事務取扱場所 xxxxxx区霞が関三丁目2番5号
株式会社アイ・アール ジャパン
第2章 株主名簿への記録等
第3条 (株主名簿への記録)
株主名簿記載事項の変更は、総株主通知等機構からの通知(社債、株式等の振替に関する法律(以下
「振替法」という。)第 154条第 3 項に規定された通知(以下「個別株主通知」という。)を除く。)により行うものとする。
2 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の変更を行うものとする。
3 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
第4条 (株主名簿記載事項等に係る届出)
株主名簿に記録される者(以下「株主等」という。)は、その氏名または名称および住所等を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、証券会社等または機構を通じた届出の対象となっていない事項については、当社の定める書式により株主名簿管理人宛に届け出るものとする。
第5条 (法人株主等の代表者)
法人である株主等は、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
第6条 (共有株主の代表者)
株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
第7条 (法定代理人)
株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
第8条 (外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)
外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受けるべき場所を定め、常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知を受けるべき場所を、機構の定めるところにより、証券会社等または機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
第9条 (機構経由の確認方法)
当会社に対する株主等からの届出が証券会社等または機構を通じて提出された場合、株主等本人からの届出とみなす。
第3章 株主確認
第10条 (株主確認)
株主(個別株主通知を行った株主を含む。)が請求その他株主権行使(以下「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。
2 当会社に対する株主または次項に定める代理人からの請求等が、証券会社等または機構を通じてなされた場合は、株主または代理人本人からの請求等とみなし、証明資料等または次項に定める当該委任状が株主本人により作成されたことを証するものは要しない。ただし、当会社が必要と認める場合には、証明資料等を請求することができる。
3 代理人により請求等をする場合は、株主が署名または記名押印した委任状および当該委任状が株主本人により作成されたことを証するものを添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
4 前項に定める代理人は、自己が受任者であることを証するものを添付するものとする。ただし、証券会社等または機構を通じて請求等がなされた場合には、当会社が必要と認める場合を除き、自己が受任者であることを証するものの添付を要しない。
第4章 株主権行使の手続き
第11条 (書面交付請求および異議申述)
会社法第 325 条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
第12条 (少数株主xx)
振替法第 147条第 4 項に規定された少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、署名または
記名押印した書面により、個別株主通知の受付票を添付して行うものとする。
第5章 単元未満株式の買取
第13条 (買取請求の方法)
単元未満株式の買取請求をするときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を経由して行うものとする。
第14条 (買取価格の決定)
前条の買取請求の買取単価は、買取請求が、第 2 条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2 前項による買取単価に、買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
第15条 (買取代金の支払い)
当会社は、前条により算出された買取価格の金額を買取代金とし、当会社が別途定めた場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日目に支払うものとする。
2 買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込みまたはゆうちょ銀行現金払いによる買取代金の支払いを請求することが出来る。
第16条 (買取株式の移転)
買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続を完了した日に当会社の振替口座に振替えるものとする。
第17条 (単元未満株式の買増請求の方法)
単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求(以下「買増請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。
第18条 (自己株式の残高を超える買増請求)
同一日になされたもので先後不明な買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。
第19条 (買増請求の効力発生日)
買増請求の効力は、買増請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じるものとする。
第20条 (買増価格の決定)
買増単価は、買増請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2 前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
第21条 (買増株式の移転)
買増請求を受けた株式数に相当する自己株式は、機構の定めるところにより、買増請求をした株主が証券会社等を通じて、買増代金として買増価格に第 24 条に定める手数料を加算した金額が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に、買増請求をした株主の振替口座への振替を申請するものとする。
第22条 (買増請求の受付停止期間)
当会社は、毎年次に掲げる日から起算して 10 営業日前から当該日までの間、買増請求の受付を停止する。
( 1) 2月28日 ( 2) 8月31日
( 3) その他機構が定める株主確定日等
2 前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることがきるものとする。
第6章 特別口座の特例
第23条 (特別口座の特例)
特別口座の開設を受けた株主等の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。
第7章 手数料
第24条 (手数料)
第 12 条(少数株主xx)に基づく少数株主xxの行使の場合の手数料は、別途定めることとする。
2 株主等が証券会社等または機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
第8章 グローバル機関投資家等の総会出席
第25条 (定義)
「信託銀行等の名義で株式を保有し自己名義で保有していない機関投資家」( 以下「グローバル機関投資家等」という。) とは、法人その他の団体であって以下の各号に定める者のうち、当会社の株式に係る議決権行使の指図権限を現に有する者とする。但し、当該者が指図権限を有する議決権について、議決権を代理行使する株主総会において当該者以外に議決権行使の指図権限を有する者がいない者に限る。
2 信託銀行の名義で株式を保有し、自己名義で保有していない機関投資家または当該機関投資家との投資一任契約に基づき投資指図権を有する者
3 投資信託及び投資法人に関する法律第2条に定める委託者指図型投資信託の委託会社
4 証券保管銀行(カストディー)もしくは証券会社等(ノミニー)の名義で株式を保有している日本国外に所在する機関投資家または当該機関投資家との投資一任契約に基づき投資指図権を有する者
第26条 (グローバル機関投資家等による議決権の代理行使)
グローバル機関投資家等は、次条から第 29 条までの要件および手続きを満たすことを条件として、
当会社の株主総会に出席して議決権を代理行使する(以下単に「議決権を代理行使する」という。)ことができる。
第27条 (議決権を代理行使できるグローバル機関投資家等の員数)
議決権を代理行使することができるグローバル機関投資家等は、株主名簿に記録された株主(以下「名義株主」という。)1 名につき 1 名とする。
2 前項の規定にかかわらず、同一の株主総会において議決権の代理行使を希望するグローバル機関投資家等が名義株主 1 名につき複数存在する場合において、合理的な理由により当会社が複数名の出席を必要と認めた場合には、グローバル機関投資家等 1 名につき1 名の出席を認めることができる。
第28条 (グローバル機関投資家等および名義株主による合理的協力)
議決権の代理行使を希望するグローバル機関投資家等は、直接または名義株主もしくは常任代理人を経由して株主総会の 2 週間前までに当会社にその旨を通知しなければならない。
2 議決権の代理行使を希望するグローバル機関投資家等およびその名義株主は、グローバル機関投資家等が株主総会に出席しても当該総会における議決権の集計その他の総会運営が正確にかつ円滑になされるよう、当会社に対して合理的な協力を行うものとする。
第29条 (提出書類等)
議決権の代理行使を希望するグローバル機関投資家等は、その名義株主または常任代理人と協働して、次の各号の書類を当会社があらかじめ指定した者宛てに提出するものとする。
( 1) 委任状
( 2) 当会社が定める様式の議決権代理行使に関する証明書
( 3) 本人確認書類
( 4) 職務代行通知書その他当会社が要請する書面
2 前項の場合において、日本国外に所在するグローバル機関投資家等であって、名義株主が作成した書類を常任代理人を通じて当会社に提出するときは、当該常任代理人による当該書類の作成の真正を証する書類を併せて提出するものとする。
3 前2項に掲げる書類の提出期限は以下のとおりとする。
( 1) 写し 株主総会の3 営業日前までに提出する
( 2) 原本 株主総会当日に持参して提出する
第9章 株主提案議案
第30条 (株主提案議案の株主総会参考書類記載)
株主総会の議案が株主の提案によるものである場合、会社法施行規則第 93 条第 1 項により当会社が定める分量は以下のとおりとする。
( 1) 提案の理由
各議案ごとに 400字
( 2) 提案する議案が役員選任議案の場合における株主総会参考書類に記載すべき事項各候補者ごとに 400字
第10章 総株主通知等の請求
第31条 (当会社による総株主通知の請求)
当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には、総株主通知を機構に請求することができる。
( 1) 当会社が、法令、有価証券上場規程、定款その他の規則(以下「法令等」という。)に基づき株主等に対して通知するために必要があるとき。
(2) 当会社が、法令等に基づき、株主等に関する情報を、公表し、または官公署もしくは証券取引所に提供するために必要があるとき。
(3) 当会社が、株主に対し、株主優待制度の実施その他振替株式の株主共通の利益のためにする行為をしようとするとき。
(4) 上場廃止、免許取消しその他当会社または株主に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。
(5) 取締役会で定める一定時点における株主の株式保有状況を株主名簿に反映させることが適当であると判断したとき。
第32条 (当会社による情報提供請求権の行使)
当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には証券会社等または機構に対して、振替法第 277条に規定する請求を行うことができる。
(1) 株主等の同意があるとき。
(2) 株主と自称する者が株主であるかどうか確認するために必要があるとき。
(3) 株主が株主権の行使条件を充たしているかどうかを確認するために必要があるとき。
(4) 当会社が、法令等に基づき、株主等に関する情報を、公表し、または官公署もしくは証券取引所に提供するために必要があるとき。
(5) 上場廃止、免許取消しその他当会社または株主に損害をもたらずおそれのある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき。
(6) 特定の者が株主として請求等をしようとする旨当会社が認知したとき。
第33条 (改廃)
この規程の改廃は、「規程管理規程」の定めに従う。
(施行)
この規程は平成17年4月1日より施行する。
(改定)
1.平成17年7月1日
2.平成18年5月23日
3.平成18年9月14日
4.平成21年1月5日
5.平成26年3月1日
6.平成30年5月1日
7.2022年7月16日