道銀データ伝送サービス(AnserDATAPORT 方式) 取引規定
道銀データ伝送サービス(AnserDATAPORT 方式) 取引規定
(2022 年3 月31 日現在)
Ⅰ.共通利用規定
第1条 サービスの内容
1.定義
(1)「道銀データ伝送サービス(AnserDATAPORT 方式)(以下、「本サービス」といいます)」とは、専用回線(以下、「通信回線」といいます)を使って本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます)が占有するパーソナルコンピューターあるいはホストコンピュータ等(以下、「端末」といいます)により、道銀データ伝送サービス(AnserDATAPORT 方式)取引規定(以下、「本規定」といいます)の[共通利用規定]にもとづき、[依頼サービス規定・取引照会サービス規定]所定の各サービスについて、株式会社北海道銀行(以下、「当行」といいます)のコンピュータに外部のセンター(以下、「外部センター」といいます)経由で間接的につなぎ、データ伝送による方法(以下、「伝送」といいます)にて依頼を行い、当行がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。
(2)契約者は、本サービスにおける次の各種サービスを申込むことができます。
①依頼サービス
a.給与(賞与)振込
給与(賞与)振込依頼データの受付およびその明細にもとづく振込手続き b.総合振込
総合振込依頼データの受付およびその明細にもとづく振込手続き c.預金口座振替依頼
預金口座振替依頼データ(以下、「引落依頼データ」といいます)の受付およびその明細にもとづく引き落し手続き d.地方税納付サービス
特別徴収した地方税の各地方公共団への納付事務を依頼するサービス。
②取引照会サービス
a.前項c.の引き落し結果のデータを伝送により照会するサービス b.明細照会[全銀]
契約者があらかじめ指定した預金口座(以下、「照会口座」といいます)の振込入金・入出金等の明細を伝送により契約者に提供するサービス
(3)各種サービスの詳細については、本規定の[依頼サービス規定]、[取引照会サービス規定]によるものとします。
(4)本サービスで当行が提供する各種サービスの内容については、契約者ごとに個別に定めるものとします。
(5)契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
2.利用環境
本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用するための機器・ソフトウェア・回線・セキュリティ対策等を整備し、本サービス利用に適した状態を維持するものとします。
3.通信手順・データフォーマット
全国銀行協会で定められた通信手順・データフォーマットのほか、当行所定の形式とします。
4.利用時間
本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた時間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱期間中であっても契約者に予告なく、取り扱いを一時停止または中止することがあります。
5.手数料等
本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
(1)事務取扱手数料
本サービス利用申込時に当行所定の事務取扱手数料を申し受ける場合があります。
(2)月間基本手数料
①本サービスの利用にあたっては、当行において所定の手続きが完了した日の属する月の利用分から毎月当行所定の月間基本手数料をお支払いいただきます。
②月間基本手数料は、当月分を翌月の当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、契約者が指定する支払指定口座から預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで引落します。なお、契約者と個別に取り決めた支払方法がある場合は、その方法によるものとします。
③本サービス解約時には、解約月の契約日数にかかわらず1カ月分をお支払いいただきます。
④当行は契約者に事前に通知することなく、月間基本手数料を変更できるものとします。
(3)明細処理料
①データ依頼1件あたり所定の明細処理料をお支払いいただきます。
②明細処理料は、(2)月額基本手数料のお支払方法と同様とします。
(4)本規定に記載されたその他手数料についても同様に取り扱います。
(5)通信料金等
本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコン等の機器、ソフトウェアの購入代金、その他機器等については、契約者が負担するものとします。
6.当行は、前項(1)(2)(3)の手数料を契約者に事前に通知することなく、変更ができるものとします。
第2条 利用申込
1.申込方法
本サービスの申込は、契約者が本規定を十分理解し、その内容が適用されることを承諾した上で、利用申込書をはじめとする本サービスにかかる当行所定の各種書類等(以下、「申込書等」といいます)に必要事項を記入・記名のうえ、所定の届出印を押印して申込み手続きを行うものとします。
2.契約者
契約者は、当行に普通預金口座または当座預金口座を保有するか、あるいは、口座振込もしくは口座振替契約のある自治体、法人、法人格のない団体等とします。
3.契約者は、契約者自身が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下、「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、該当する場合には、当行は本サービスの申込みをお断りするものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
4.契約者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一に該当する行為をした場合、当行は本サービスの申し込みをお断りするものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、虚偽を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準じる行為。
5.利用サービス
契約者は、あらかじめ書面により届出したサービスを利用できるものとします。
6.とりまとめ店
契約者はあらかじめ申込書等により本規定第1 条第1 項第2 号にあるサービスの業務を担う営業店(以下、「とりまとめ店」といいます)を届出るものとします。
7.連絡先・担当者の届出
本サービスの円滑な遂行のため、契約者は担当部署や担当者、またその連絡先を申込書等に記載し届出るものとします。
8.申込の不承諾
当行は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、本サービス利用申込者は、この不承諾につき、異議を述べないものとします。
(1)利用申込時に、虚偽の事項を届出たことが判明したとき。
(2)その他、当行が利用を不適当と判断したとき。
9.申込の取り消し
利用申込の承認後であっても、契約者が前記8.のいずれかに該当することが判明した場合、当行はその承認を取り消す場合があります。ただし、承認が取り消された場合でも、契約者は本サービスの利用により既に発生した義務について、本規定に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
第3条 本人確認
1.本人確認情報
契約者はあらかじめ申込書等により、契約本人であることを確認するための加入者コード(お客様センターコード)、パスワード、ファイルアクセスキー・照合識別コード(以下、「本人確認情報」といいます)を、当行に届出るものとします。また、本人確認情報には、第三者から推測可能な番号(同一数字・連続番号・生年月日等)を避けるものとします。
2.本人確認方法
当行が契約者より伝送で受信した本人確認情報と、あらかじめ当行に登録されている本人確認情報がすべて一致した場合に、契約者からの真正な伝送であるとみなします。なお、当行が本人確認情報の一致を確認のうえ業務を行なった場合は、本人確認情報の盗用その他の事故があってもそのために契約者に生じた損害について当行はその責任を負いません。
3.本人確認情報の管理
重要情報である本人確認情報は、第三者に知られたり、紛失・盗難に遭わないよう契約者自身において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします(当行行員が本人確認情報をお尋ねしたりすることはありません)。
4.本人確認情報の変更
サービス利用開始後、本人確認情報は、随時、当行所定の方法により変更できるものとします。
5.本人確認情報を失念した場合
契約者は、本人確認情報を失念した時、他人に使用されるおそれが生じた時または他人に使用されたことを認知した時は、xxxxに当行所定の方法によりとりまとめ店宛てに届出るものとします。当行は届出に基づき当行所定の手続きを行います。なお、当行所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
6.誤った本人確認情報を連続入力した場合
本人確認情報の入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、当行はその時点で本サービスの取り扱いを中止することができるものとします。また、利用を再開する場合は、契約者が当行所定の方法により届出るものとします。当行は届出に基づき当行所定の手続きを行います。なお、当行所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
第4条 届出事項の変更等
1.届出時期
契約者は申込書等に記載された事項、または当行宛て届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により届出るものとします。また、変更の届出は、当行において所定の手続きが終了した後に有効となります。この届出の前に生じた損害については、契約者が全ての損害を負うものとし、当行は責任を負いません。
2.変更内容の審査
当行は変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に中止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
3.とりまとめ店変更
(1)契約者の都合によりとりまとめ店の変更を行う場合、本規定に基づく申込は解約するものとします。なお、変更後も本サービスをご利用いただく場合には、変更後に新たに申込書等により利用申込の手続きを行うものとします。
(2)店舗統合等、当行の都合によりとりまとめ店を変更する場合、原則として、本規定に基づく契約は当行が指定する新しいとりまとめ店に移されるものとします。ただし、契約者に連絡のうえ個別の対応とさせていただく場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
4.届出未了・遅延等
当行が契約者にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、本条項の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由により、これが延着し、または到着しなかった時でも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第5条 機密保持
本サービスの利用に伴って知り得た相手方の情報について、本規定等に定める場合を除き、第三者に漏洩しないよう万全の措置を取るものとし、この措置は本サービスの解約後も継続するものとします。
第6条 利用停止・一時停止
1.利用停止
契約者は、当行所定の方法により、本サービスの利用を停止することができます。この場合、当行は契約者からの停止解除の届出を受理するまで本サービスの利用を停止します。なお、月間基本手数料については利用停止期間中についてもお支払いいただきます。
2.一時停止
当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第7条 任意解約・強制解約等
1.任意解約
本規定に基づく申込は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の方法により行うものとします。なお、解約の届出は、当行の解約手続きが終了した後に有効になります。解約手続き終了前に生じた損害については、当行はその責任を負いません。
2.解約通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出住所等に解約する旨の通知を行います。当行が届出住所宛てに解約通知を発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかった時、または延着した時は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.登録口座の解約
(1)申込書等で本サービスに登録した口座(以下、「登録口座」といいます)を解約する場合は、すみやかに新たな登録口座を当行所定の申込書等により届出するものとします。当行宛てに届出する前に生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(2)登録口座が解約された場合、当該口座は本サービスの登録を解除されたものとみなし、当行は契約者に通知しないで本サービスから登録を解除できるものとします。
4.強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は契約者に通知することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。
(1)支払停止または破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始もしくは、その他これに類似する法的整理手続きの開始申立てがあったとき。
(2)契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由により当行で契約者の所在が不明となったとき。
(5)本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(6)当行に支払うべき所定の手数料を延滞したとき。
(7)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(8)相続の開始があったとき。
(9)本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき。
(10)本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(11)契約者は契約者自身が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明したとき。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
5.契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をしたとき。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
6.処理未了の取引
この申込が解約等により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
第8条 契約者情報の取り扱い
1.当行は、契約者が本サービスの申込み時に届け出た情報、および契約者が本サービスを利用するために登録した情報、本サービス利用履歴等の情報(以下、
「契約者情報」といいます)を慎重かつ適正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講じるよう努めます。
2.当行は契約者情報を、契約者の同意を得ずに本サービスの運用および当行業務以外の目的に利用しないこととします。
3.当行は、前項のほか、以下の場合を除き契約者情報を第三者に提供しないものとします。
(1)あらかじめ契約者の同意が得られた場合
(2)法令にもとづく場合
(3)合併その他の利用による事業の承継に伴って契約者情報を提供する場合
(4)当行委託先に対して本サービス利用上必要な契約者情報を提供する場合
(5)個別の契約者を識別できない状態で提供する場合
4.当行は、当行が定める所定の期間を経過したときは、適切な方法により必要かつ十分な安全管理措置を講じた上で契約者情報を破棄できるものとします。
第9条 禁止行為
1.譲渡・質入等の禁止
契約者は、本規定に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入等することはできません。
2.禁止行為
契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて次の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5)他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
(6)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(7)本サービスの運営を妨げるような行為
(8)本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(9)当行の信用を毀損するような行為
(10)風説の流布、その他法律に反する行為
(11)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(12)その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
第10条 業務の実施・運営
当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、当行グループ会社に業務委託できるものとします。これに伴い当行は契約者情報等について、必要に応じて当行グループ会社に開示するものとします。
第11条 関連規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、各サービスの取扱い規定等により取り扱います。
第12条 規定の変更
本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭掲示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第13条 サービスの追加・廃止・一時停止等
1.本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
2.当行は、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止もしくは一時停止することができるものとします。
3.サービスの追加時、廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第14条 免責事項
1.通信手段の障害
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害、ならびに電話・FAX の不通等の通信手段の障害等によりサービスの取り扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害について当行はその責任を負いません。
2.変更内容の未届出
契約者の届出内容が不正確であるため、あるいは、契約者が変更の届出を怠るなど、契約者の責めに帰すべき事由により生じた損害について当行は一切その責任を負いません。
3.不正アクセス
当行又は当行の委託者、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、本サービスで使用する通信回線において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより契約者の取引情報や本人確認情報等が漏洩しても、そのために生じた損害について当行はその責任を負いません。
4.コンピュータウイルス
コンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行はその責任を負いません。
5.災害・事変等
災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公共機関の措置等やむを得ない事由があったとき、そのために生じた損害について当行はその責任を負いません。
6.違反行為等
契約者が本規定に違反する行為、または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対して、その損害の賠償を請求できるものとします。
7.印鑑照合
契約者が届け出た申込書等に使用された印影を、当行が届け出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合はそれらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
8.その他の事由
当行の責めに帰すべき事由により、本申込に関連して契約者に損害が生じた場合、当行は通常かつ直接的な損害に限り契約者に対して責任を負うものとします。いかなる場合といえども、逸失利益、機会損失を含むその他一切の間接的な損害について当行は責任を負いません。
第15条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、当行ホームページへの掲示、電子メール、郵便、電話等が利用されることに同意します。
第16条 契約期間
本サービスの契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特段の申出の無い限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第17条 協議事項
本規定等各条項の解釈について疑義を生じた場合、または本規定等に定めのない事項については、当事者間で協議のうえ決定するものとします。また、本サービスの利用に関し当事者間で問題が生じた場合は、双方の信頼関係に基づき誠意をもって協議し解決するものとします。
第18条 海外からの利用
本サービスは国内からのご利用に限るものとします。また、国内非居住者のお客さまについてはご利用いただけません。
第19条 準拠法・合意管轄
本申込の契約準拠法は日本国内法とします。本申込に関する訴訟については、札幌地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
Ⅱ.依頼サービス規定
第1条 依頼データの取り扱い
1.受付
契約者は、当行所定の受付時限までに依頼データの伝送を完了させるものとします。なお、受付時限は依頼データの種類により異なります。
2.承認
契約者は、伝送した依頼データを、当行所定の方法によりすみやかに承認手続きを行うものとします。当行は、承認手続きの完了をもって、契約者からの依頼が確定したものとみなします。
3.変更・取り消し
契約者は、承認手続き完了後、その依頼内容について変更・取り消しを行うことはできません。
4.有効期限
契約者が伝送した依頼データは、当行所定の期間のみ有効です。
5.依頼データの瑕疵等
(1)当行が受付けした依頼データに瑕疵がある場合は、契約者は依頼データを修正して再度伝送処理を行うものとします。
(2)前項に該当するデータの瑕疵があった場合、または、本条2項に定める承認手続きが遅延したために当行が依頼サービスを行えなかったことによる損害について、当行はその責任を負いません。
第2条 依頼データの処理・確認
1.当行は所定の方法により、契約者が承認した依頼データを指定日に処理します。
2.依頼データの内容等について、契約者と当行との間に疑義が生じたときは、当行が相当期間保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
第3条 総合振込[総合振込規定]
1.委託業務
当行は所定の方法により受付した振込依頼データについて次により取扱いするものとします。
2.振込先預金種目・口座振込で指定できる預金種目は、普通預金(総合口座を含む)、当座預金、その他とします。振込依頼にあたっては、契約者自身が振込受取人に対し指定口座の確認を行うものとします。
3.受付時限
振込依頼データは所定の時限までに送信および承認を完了するものとします。所定の受付時限を経過した場合は、本サービスでは受付できません。
4.資金決済
振込資金は、振込指定日の前営業日までに申込書等に記載した支払指定口座に入金しておくものとします。当行は振込資金の引落しを確認した後に、受付データを振込します。為替手数料については、別途当行の定めた時限に支払指定口座より引落します。振込資金および為替手数料の引落しについては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで契約者が指定する支払指定口座から引落します。支払指定口座からの引落し順番は当行任意とし、振込資金が残高不足等の理由で引落しができない場合は振込依頼がなかったものとします。この場合でも当行から連絡しません。
5.為替手数料
振込に際して当行所定の為替手数料がかかります。
6.依頼内容の修正・取消、組戻し
(1)振込依頼データ送信後にその取消または修正はできません。契約者が当該振込の組戻しまたは変更を依頼する場合は、とりまとめ店にて当行所定の方法により取扱います。電話・電子メール・インターネットでの組戻しまたは変更はできません。
(2)当行は契約者からの依頼内容にもとづき、組戻しまたは振込内容の変更依頼の発信を相手先金融機関に行います。
(3)組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には契約者が受取人との間で協議するものとします。
(4)組戻し・変更には当行所定の手数料をお支払いいただきます。
第4条 給与(賞与)振込[給与振込規定]
1.委託業務
当行は、契約者から委託された給与等の預金口座への振込業務を次により取扱うものとします。
2.取扱店
給与等の振込を指定できる取扱店は、当行の本支店ならびに全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の本支店とします。
3.振込指定口座
給与等の振込を指定できる預金口座は、本人名義の普通預金(総合口座を含む)または当座預金とします。
4.指定口座の確認
給与等の振込を依頼するにあたっては、契約者が事前に受取人に対して指定口座の確認を行うものとします。
5.受付時限
振込依頼データは所定の時限までに送信を完了するものとします。所定の受付時限を経過した場合は本サービスでは受付できません。
6.資金決済
振込資金は振込指定日の2 営業日前までに支払指定口座に入金しておくものとします。当行は振込資金の引落しを確認した後に、受付データを振込します。手数料については別途当行の定めた時限に支払指定口座より引落します。振込資金および手数料の引落しについては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで支払指定口座から引落します。支払指定口座からの引落順番は当行任意とし、振込資金が残高不足等の理由で引落しができない場合は振込依頼がなかったものとします。この場合でも当行から連絡しません。
7.入金通知
当行は給与振込の入金通知を行いません。
8.支払開始時期
給与振込金の支払開始時期は振込指定日の午前10時からとします。ただし、受取人の指定口座が当行本支店の場合については午前9時からとします。
9.取扱手数料
給与(賞与)振込に際して、当行所定の手数料がかかります。
10.依頼内容の修正・取消、組戻し
(1)振込依頼データ送信後にその取消または修正等はできません。契約者が当該振込の組戻しまたは変更を依頼する場合はとりまとめ店にて当行所定の方法により取扱います。電話・電子メール・インターネットでの組戻しまたは変更はできません。
(2)当行は契約者からの依頼内容にもとづき、組戻しまたは振込内容の変更依頼の発信を相手先金融機関に行います。
(3)組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には契約者が受取人との間で協議するものとします。
(4)組戻し・変更には、当行所定の手数料をお支払いただきます。
第5条 口座振替請求(口座振替通知)[預金口座振替規定]
1.委任業務
当行は本サービスを通じて、契約者から委託された各種料金等の当行本支店における口座振替収納業務を次により取扱うものとします。
2.振替依頼書の受理等
(1)当行は預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「依頼書」といいます)および預金口座振替申込書(以下「申込書」といいます)の提出を求め、記載事項を確認のうえ依頼書を受理し、申込書を預金者に返却します。
(2)契約者が預金者から依頼書および申込書を受理したときは、依頼書を当行に提出してください。当行は記載事項を確認のうえこれを受理します。ただし、
依頼書に印鑑相違等その他の不備事項があるときは、これを受理せずにすみやかに契約者に返却します。
3.振替日
(1)振替日は毎月一定日とします。
(2)振替日を変更するときは、当行に所定の手続きを行ったうえ、預金者にxxxxをはかってください。当行は預金者に対して特別な通知等を行いません。
4.振替依頼
(1)振替データは所定の時限までに送信してください。所定の受付時限を経過した場合は本サービスでは受付できません。
(2)振替データ送信後にその取消または修正等はできません。
5.データの再送
当行が受け入れたデータに瑕疵を発見した場合には、ただちに当行に連絡してください。
6.振替処理
当行は振替依頼にもとづき振替指定日に預金者の指定預金口座から振替処理を行います。
7.口座への入金
預金口座から振替した資金は、振替日の4営業日後までに申込書等に記載されたお申込口座に入金します。
8.振替不能分の再請求
振替不能分について再度預金口座振替により請求するときは、次回の振替請求にこれを含めてください。この場合、再請求分と次回請求分の振替について優先順位をつけることはできません。
9.振替結果通知
当行は所定の時限までに振替結果明細を通知します。
10.領収書等の発行
当行は、預金者への領収書発行等は行いません。
11.預金者への通知
当行は、預金口座振替に関して預金者に対する振替済の通知および入金の督促は行いません。
12.口座振替手数料
当行所定の手数料とします。
13.停止通知
特定の預金者について預金口座振替による収納を停止したときは、その氏名等を振替指定日の2営業日前の15:00までに、当行所定の方法で当行事務センターあて通知してください。停止には所定の手数料がかかります。
14.解約・変更通知
当行の店舗の新設統合・名称変更・住所変更等の異動が生じたときは書面により通知します。また、預金者の申出または当行の都合により、預金者の預金口座振替契約を解約または変更したときも同様とします。
第6条 地方税納付
別途締結する「道銀地方税納付サービス契約書」にもとづき、本サービスを通じて依頼データを受付します。
Ⅲ.取引照会サービス規定
第1条 取引照会サービス
1.取引照会サービスの内容
取引照会サービスとは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行が契約者の指定する取引照会データをあらかじめ用意し、当行所定の方法で提供するサービスをいいます。
2.提供内容
(1)口座振替結果
当行所定の日時に預金口座振替依頼データに基づいて当行で引落を行った結果を付与したデータを作成します。
(2)明細照会[全銀]
①照会口座は、申込書等により届け出るものとします。
②当行は、契約者からの依頼内容に基づき、照会口座の取引明細データを作成します。
③契約者は、当行所定の日時までに、契約者の端末から当行のコンピュータに外部センター経由で間接的につなぎ、伝送にて取引明細データを取得するものとします。
④受入証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、すでに応答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑤契約者は、入出金明細等の取引明細データが当行所定の時刻における内容であり、契約者が明細照会[全銀]を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害について当行は責任を負いません。
3.口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。
以上