Contract
御所市新火葬場整備事業
建 設 工 事 請 負 仮 契 約 書
(案)
令和2年4月6日
御 所 市
建設工事請負仮契約書(案)
1 事 業 名 御所市新火葬場整備事業
2 工事場所 御所市大字xx、大字僧堂地内
3 工 期 自 議会の議決の翌日から至 令和5年 2月 28日
4 請負代金額 金 円
うち取引に係る消費税額に相当する金額金 円
5 契約保証金 金 円(御所市契約規則第22条による)
6 解体工事に要する費用等別紙2のとおり
7 建築士法第22条の3の3に定める記載事項別紙3のとおり
上記の事業(以下「本事業」という。)について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者は、別添の共同企業体協定書による契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
この契約は、御所市の「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (昭和39年3月31日条例第19号)第2条」により議会の議決を得たときに、本契約としての効力を生ずるものとする。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は無効となり発注者は損害賠償の責めは負わない。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年●●月●●日
発注者 住 所 御所市1番地の3氏 名 御所市
御所市長 xx x 印
受注者 ●●JV
(●●企業)
住 所
氏 名 印
(●●企業)
住 所
氏 名 印
(●●企業)
住 所
氏 名 印
目 次
第 35 条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 16
第 40 条 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更) 19
第 51 条 (債務負担行為に係る契約の前金払の特則) 24
第 52 条 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 25
第 54 条 (前払金等の不払に対する設計業務等又は工事の中止) 26
第 57 条 (公共工事履行保証証券による保証の請求) 28
第 58 条 (モニタリング及び要求性能未達成に関する手続き) 29
第 66 条 (第 62 条第 1 項各号に該当する場合の違約金) 33
発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、本事業の要求
水準書等(募集要項(令和2年1月31日付けで発注者が公表した「御所市新火葬場整備事業募集要項」(その後の修正を含む。)をいう。以下同じ。)、要求水準書(募集要項に添付された「要求水準書」(別紙を含む。)(その後の修正を含む。)をいう。以下同じ。)、質問回答書 (御所市新火葬場整備事業に関し発注者が公表した質問回答書の一切をいう。以下同じ。)を併せたものをいう。以下同じ。)及び提案書(御所市火葬場整備事業において受注者が発注者に提出した技術提案書等(付属書類を含む。)をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書並びに要求水準書等、提案書を併せたものをいう。なお、この契約と設計図書(第4条第5項の定めるところに従って発注者の承諾が得られた設計図書その他の設計に関する図書をいう。以下同じ。)を併せて以下「この契約等」という。)を履行しなければならない。
受注者は、この契約で定められた事前調査業務、設計業務、工事監理業務、建設業務その他の各業務を行った上で、この契約書頭書記載の工期(以下「工期」という。)内に工事目的物を完成し、発注者に引渡すものとし、発注者は、この契約書頭書記載の契約金額の請負代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。
仮設、施工方法目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約に特別の定めがある場合を除き、受注者は、その責任において定める。
受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
前項の規定にかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、同項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
この契約において用いられている用語の意味は、この契約書に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、募集要項に定義された意味を有するものとする。
この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等の特別の定めを設ける場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
この契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
この契約に係る訴訟については、奈良地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
なお、募集要項、質問回答書、この契約書、要求水準書及び提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、この契約書、質問回答書、要求水準書、募集要項、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書が要求水準書等に示された要求水準より厳格な水準を規定している場合は、提案書が要求水準書等に優先するものとする。
受注者は、要求水準書等に基づき、この契約の締結後速やかに、事前調査業務から施設の引き渡しまでを網羅した総合業務計画書を作成し、事前調査業務着手前に発注者の承諾を得るものとする。
受注者は、本施設(この契約に基づき受注者が整備する施設をいう。以下同じ。)の設計に先立ち、既に発注者が行ったものを除き、自己の責任及び費用負担において、本事業で必要と思われる調査を実施しなければならない。
受注者は、前項の調査を行うにあたり、調査開始予定日の 14 日前までに、総合業務計画書に基づく調査業務計画書を作成して発注者へ提出し、発注者の承諾を得るものとする。
受注者は、第 1 項の調査の実施後、調査結果等をまとめた調査業務報告書を速やかに作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得た後、設計業務に着手するものとする。
受注者は、この契約の定めるところに従い、設計業務を行うものとする。設計業務は、まず基本設計を行い、基本設計図書について発注者の承諾を得たうえで、実施設計を行うものとする。
受注者は、設計業務に着手するに当たり、設計業務着手予定日の 14 日前までに、設計業務計画書を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
受注者は、業務の全部を一括して、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらか
じめ、発注者の承諾を得なければならない。第三者に委託しようとするときは、受注者は、当該受託者の名称その他必要な事項を設計業務開始日の 14 日前までに発注者に通知しなければならない。
受注者は、発注者に対し、定期的に、一定期間において進捗した設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し発注者に報告するものとする。発注者は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時、受注者に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
受注者は、設計業務に着手後、要求水準書等及び提案書に基づく設計が完成した場合、発注者に通知の上、速やかに要求水準書等に定めるところに従い、設計図書を発注者に提出し、その承諾を得るものとする。なお、係る発注者の承諾取得の手続きは、完成したものからxxに行うことができるものとし、受注者は、すべての設計図書に対する発注者の承諾取得に先立って、発注者の承諾を得た設計図書に従って工事を着工することができる。
発注者は、前項の定めるところに従って提出された設計図書のいずれかが、法令、この契約書の規定、要求水準書等及び提案書の水準を満たさないか、又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合、当該設計図書の受領後 14日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう受注者に対して通知することができる。
受注者は、前項の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし、受注者が発注者の通知の内容に意見を述べ、発注者がその意見を合理的と認めた場合はこの限りでない。
前項の定めるところに従ってなされる設計図書の是正に要する一切の費用は、受注者の負担とする。
第 7 項の定めるところに従って受注者が是正を行った場合、受注者は、直ちに是正された設計図書を発注者に提出の上、発注者の承諾を得るものとする。この場合、当該承諾手続きは、第 6 項から前項までの例によるものとする。ただし、第 6 項に掲げる期間の定めは適用せず、発注者は是正された設計図書の受領の後、速やかに検討を実施するものとする。
受注者は、設計図書が発注者により受領された後 14 日以内に発注者から第 6 項の通知
がない場合(前項によって準用された場合を含まない。)は、第 5 項の承諾がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
発注者は、第 5 項及び第 9 項に定める発注者の承諾を理由として本施設の工事等の全
部、又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受注者は、第 5 項及び第 9 項
に定める発注者の承諾をもって、第 55 条及び第 55 条の 2 の責任を免れることはできない。
第 3 項に基づく設計業務における第三者の使用は、すべて受注者の責任と費用負担に
おいて行い、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
第 3 項に基づき設計業務の一部を委託した第三者に関する事由に起因して本件工事が遅延した場合において、発注者又は受注者につき生じた増加費用及び損害については、すべて受注者が負担する。
受注者は、この契約等の定めるところに従い、工事監理業務を行うものとする。受注者は、本件工事(受注者がこの契約に基づき行う本施設整備業務をいう。以下同
じ。)の工事監理業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
受注者が工事監理業務の一部を第三者に委託する場合は、受注者は、当該受託者の名称その他必要な事項を工事監理業務開始日の 14 日前までに、発注者に通知しなければならない。ただし、当該第三者は、建設業務を行う構成員と同一法人又は建設業務を行う構成員との間で資本面若しくは人事面において関連がある者であってはならない。
受注者は、発注者に対して、要求水準書に従い、工事監理業務に着手する 14 日前まで に、工事監理業務計画書を提出し、発注者の承諾を得るものとする。工事監理業務期間中においては、本件工事に係る工事監理の記録を作成して提出し、発注者の承諾を得るものとする。また、発注者は、必要と認めた場合には、随時、受注者に本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は受注者に対して本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせることができる。
第 3 項に基づく工事監理業務における第三者の使用は、すべて受注者の責任と費用負担において行い、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
第 3 項に基づき工事監理業務の一部を委託した第三者に関する事由に起因して本件工事が遅延した場合において、発注者又は受注者につき生じた増加費用及び損害については、すべて受注者が負担する。
発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
受注者は、その責任及び費用負担において、この契約に基づく義務を履行するために必要となる各種許認可等の申請、取得、維持、届出その他の法令に定める手続きを行わ
なければならない。
受注者は、前項の手続きの実施に際しては、発注者に事前説明及び事後報告を行うものとする。
発注者は、第 1 項に定める受注者が行うべき手続きについて、受注者から協力を要請されたときは、必要に応じて、協力するものとする。
受注者は、第 1 項に定める受注者が行うべき手続きの遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、不可抗力により遅延した場合は、第 39 条の規定に従い、発注者の責めに帰すべき事由による場合は、発注者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
受注者は、許認可の新設により新たに許認可を取得する必要が生じた場合、又は許認可の変更により当該許認可の維持のために許認可の申請等その他措置が必要となった場合は、その責任において、許認可の取得、維持、届出その他の法令に定める手続きを行わなければならない。この場合に要する増加費用の負担については、受注者が負担する。
受注者は、要求水準書等に基づいて工程表を作成し、建設業務に着手すべき時期までに発注者に提出し、承諾を受けなければならない。
設計業務において、発注者は必要があると認めるときは、前項の工程表を受理した日から 7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、請求があってから 14 日以内に請負代金内訳書を発注者に提出しなければならない。
工程表及び請負代金内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
この契約書の他の条項の規定により、工期又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第 1 項中「建設業務に着手すべき時期まで」とあるのは「当該請求後速やかに」と読み替えて、前各項の規定を準用する。
受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律 (昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の
保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」
という。)は、この契約書頭書記載の請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当
該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 23 条第 2
項の規定による検査に合格したもの及び第 48 条第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。
受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、又その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
発注者は、設計図書及び完成図書その他この契約に関して発注者の要求に基づき作成される一切の書類並びにプログラム及びデータベース(以下「設計図書等」という。)について、本事業の実施に必要な範囲で無償で自由に自ら及び第三者をして使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。この条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利は、本施設の運営に必要な範囲でこの契約の終了後も存続するものとする。受注者は、自ら又は著作権者をして、次に掲げる行為を自ら行わず又は第三者をして行わせてはならないものとする。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合はこの限
りでない。
(1) 設計図書等に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等の内容を公表すること。(ただし、既に公表された事項についてはこの限りでない。)
(3) 設計図書等を本事業に必要な範囲を超えて使用すること。
(4) 著作者人格権を行使すること。
受注者は、発注者による設計図書等の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置を執るものとする。
受注者は、その作成する設計図書等が、第三者の有する著作権、著作者人格権その他の権利を侵害したときは、一切の損害賠償額を負担し、自らの費用と責任のもとこれを解決しなければならない。
受注者は、工事目的物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
発注者は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該工事目的物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
発注者は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、既に受注者が当該工事目的物に表示した氏名を自由に変更することができる。
工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者は、工事目的物の利用目的の実現のためにその内容を改変することができるものとし、受注者は、その改変にあらかじめ、同意する。
受注者は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合に限り、工事目的物の内容を公表し、その他の設計図書を利用することができる。発注者は、受注者が工事目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10
条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。以下同じ。)及びデータベース
(著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいうが、本条第 1 項に定めるプログラム及びデータベースを除くものとする。以下同じ。)について、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
受注者は、工事の全部又は一部を発注者から指名停止を受けている者又は指名停止を理由として入札参加資格を停止された者で、当該指名停止期間が満了していない者に
発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 要求水準書等、提案書及び設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 要求水準書等、提案書及び設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
発注者は、2 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
発注者が監督員を置いたときは、この契約に定める指示等については、要求水準書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
発注者が監督員を置かないときは、この契約に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書等、提案書及
び設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項に該当する場合にあっては監理技術者、同条第3項に該当する場合にあっては専任のxx技術者又は監理技術者)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 22 条第 1 項の請求の
受理、同条第 3 項の決定及び通知、同条第 4 項の請求、同条第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の行う業務のうち本件工事に関する一切の権限を行使することができる。
前項の規定による現場代理人の工事現場における常駐は、当該者の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた場合には、これを要しないこととすることができる。
受注者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せ ず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
現場代理人、xx技術者(建設業法第 26 条第 2 項に該当する場合にあっては、監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
受注者は、設計業務(建築設計、土木設計、火葬炉設計)、工事監理業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行う。
受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
受注者は、要求水準書等に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
照査技術者は、前条の管理技術者を兼ねることができない。
設計業務及び建設業務における地元関係者との交渉等は、受注者が行うものとす
る。この場合において、発注者の指示があるときは、発注者はこれに協力しなければならない。
前項の場合において、受注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
受注者は、この契約等に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
発注者は、管理技術者、現場代理人又は照査技術者がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
発注者又は監督員は、xx技術者、監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負 人、受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定
し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
工事材料の品質については、要求水準書等、提案書又は設計図書に定めるところによる。要求水準書等、提案書又は設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
受注者は、要求水準書等、提案書又は設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料
については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
受注者は、要求水準書等において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
受注者は、要求水準書等において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
受注者は、前 2 項に規定するほか、要求水準書等に定めるところにより、また、発注者が
特に必要があると認めて第 4 条第 5 項(同条第 9 項等により準用される場合を含む。)に基づく承諾を付与するに当たり要求水準書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
監督員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当
該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械機具、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。なお、要求水準書等に定めのないものについては発注者と受注者とが協議して定めるものとするが、協議が整わない場合には発注者が定め、受注者はこれに従うものとする。監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の
負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合におい
て、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不要となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に発注者の承諾する代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
受注者は、工事用地の他に、要求水準書等、提案書又は設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「施工上必要地」といい、工事用地と施工上必要地を併せて以下「工事用地等」という。)がある場合は、これを受注者が工事の施工上必要とする日(要求水準書等、提案書又は設計図書に特別な定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不要となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件 (下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
受注者は、工事の施工部分が要求水準書等、提案書又は設計図書に適合しない場合において、発注者又は監督員が修正、改造、修補その他必要な措置を執ることを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者又は監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
発注者又は監督員は、受注者が第 23 条第 2 項又は第 24 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が要求水準書等、提案書又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者又は監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書、募集要項、質問回答書が一致しないこと。
(2) 要求水準書等若しくは提案書又は設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等若しくは提案書又は設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書等若しくは提案
書又は設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等若しくは提案書又は設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
発注者又は監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならな い。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
前項の調査の結果、第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等、提案書又は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、要求水準書等の訂正又は変更の必要があるものについては、発注者が行い、提案書又は設計図書の訂正又は変更の必要があるものについては受注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、工事目的物の変更を伴うもので、要求水準書等の訂正又は変更の必要があるものについては発注者が行い、提案書又は設計図書の訂正又は変更の必要があるものについては受注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、工事目的物の変更を伴わないものの場合、発注者と受注者が協議して要求水準書等の訂正又は変更の必要があるものについては発注者が行い、提案書又は設計図書の訂正又は変更の必要があるものについては受注者が行う。
発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更し、又は受注者に設計図書を変更させることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、
受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるときは受注者が当該損害又は費用を負担し、不可抗力の事由によるときは第39条に規定するところによる。
工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるときは受注者が当該損害又は費用を負担し、不可抗力の事由によるときは第 39条に規定するところによる。
受注者は、天候の不良、第6条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰す べき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。ただし、不 可抗力の事由によるときは第 39 条に規定するところによる。
発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更 し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるときは受注者が当該損害又は費用を負担し、不可抗力の事由によるときは第 39 条に規定するところによる。
工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 31 条の場合にあって は、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。この場合の協議開始の日については、前項を準用する。なお、発注者と受注者は、請負代金額の増額等の契約内容の変更については、法令に基づき議会の議決が必要となる場合があることを確認する。
発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応
じなければならない。
変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
第 1 項の規定による請求は、この条の規定により請求代金額の変更を行った後再度行
うことができる。この場合においては、第 1 項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
前 2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して
定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注
者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行
った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
監督員は、災害防止その他工事の設計・施工その他この契約の履行の上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とで協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工又は設計業務に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第39条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第6 7条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
設計業務又は工事の施工により第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第67条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、当該損害が請負代金額の 100 分の 1 に至るまでは受注者が負担し、これを超える額については発注者が負担する。
前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
工事目的物の引渡し前に、天災等(要求水準書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 67 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 23 条第 2 項、第 24 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 48 条第 3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第 6 項
において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗
力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金
額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
発注者は、第15条、第25条、第27条から第32条まで、第35条から第37条まで、前条又は第44条等、この契約の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等若しくは提案書又は設計図書を変更することができる。この場合において、要求水準書等若しくは提案書又は設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
受注者は、工事を完成したときは、要求水準書等及び提案書の定めるところにより、検査及び試験、試運転(緊急作動試験を含む。)及び運転指導その他要求水準書等及び提案書が定める手続きを履践の上、その旨を発注者に通知しなければならない。
受注者は、試運転の実施前に、試運転等要領書を作成し、発注者の承諾を得なければならない。また、試運転終了後は、試運転等記録を作成し、発注者の承諾を得なければならない。
受注者は、施設の運営を適切に行うことができるようマニュアル類を作成し、発注者が指定する者に対して運転指導を行わなければならない。
発注者は、第 1 項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等及び提案書に定めるところにより、検査、試験、試運転、運転指導その他要求水準書等及び提案書が定める工事の完成を確認するための試験及び検査(第 55 条の 2 第 2 項及び第 3 項による引渡性能試験その他発注者が引渡しを受ける前に実施されるべき性能試験を含む。以下「完成検査」という。」)を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、要求水準書等に別段の定めがある場合を除き、受注者の負担とする。
発注者は、前条第4項に示す完成検査に合格によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
受注者は、第 55 条の 2 第 1 項に基づく要求水準書等で定める水準(提案書で定める水
準が上回る場合は同水準)が達成されない場合その他工事が前条第 4 項の完成検査に合格しないときは、直ちに修補、改造又は取替等して発注者の再検査を受けなければならない。この場合においては、当該修補、改造又は取替等の完了後の発注者の再検査の合格を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
受注者は、第41条第4項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請
負代金を支払わなければならない。
発注者がその責めに帰すべき事由により第 41 条第 4 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
発注者が第 41 条第 4 項の期間内に検査をしないことにつき、不可抗力があるときは、特に定めのない限り当該事由の継続する期間は、約定期間に算入しないものとする。
発注者は、第42条第1項及び第2項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
受注者は、請負代金額が300万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、当該請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前 払金を支払わなければならない。
受注者は、第 1 項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と同項の前払金に追加してする前払金(以下「中間前払金」という。)に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。前項の規定
は、この場合について準用する。ただし、同一年度において、第 48 条第 5 項の規定により部分払いの請求をした後においては、これを請求することができない。
受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、7 日以内に認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)の額を差し引いた額に相当する額の範
囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第 2 項の規定を準用する。
受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは
10 分の 6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその
超過額を返還しなければならない。ただし、当該期間内に第 48 条又は第 49 条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中から超過額を控除することができる。
前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)の額を差し引いた額を返還しなければならない
前 2 項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
発注者は、受注者が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応 じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定により定められた率(以下「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(工事の設計・施工その他この契約の履行において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として
必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、中間前払金を除く前払金については、前払金の100分の25を超える額を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第23条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から7項に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中3回(第45条第3項の規定による中間前払金の請求をしたときは2回)を超えることができない。
受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
受注者は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合におい
ては、第 1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
工事目的物について、発注者が要求水準書等において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第41条及び第42条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第42条
第2項及び第43条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
前項の規定により準用される第 43 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 43 条第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=
指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額 (以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。年度 円
年度 円
年度 円
発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。この場合、発注者は受注者に通知しなければならない。
債務負担行為に係る契約の前金払については、第45条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第45条及び第46条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第48条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、前項の規定により準用される第 45 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が要
求水準書等に定められているときには、第 1 項の規定により準用される第 45 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分 ( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出
来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 45 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 46 条第 3 項の規定を準用する。
債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について発注者が必要があると認めたときは、部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第 48
条第 6 項及び第 7 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 43 条(第 49 条において準用する場合を含む。)又は第 48 条の規定に基づく支払をしなければならない。
受注者は、発注者が第45条、第48条又は第49条において準用される第43条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、(ⅰ)設計業務等の全部又は一部の遂行、(ⅱ)工事の全部又は一部の施工のいずれかを一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
発注者は、前項の規定により受注者が工事の設計・施工その他この契約の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事及び設計業務の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他設計業務の遂行若しくは工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
発注者は、工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求し、又は追完に代え若しくは追完とともに損害賠償の請求をすることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
受注者は、第 1 項本文に定める履行の追完を完了したときは、発注者によるこの契約等のとおり履行の追完が完成していることの検査を受けなければならない。
発注者は、引き渡された目的物に関し、この契約書の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下こ
の条において「請求等」という。)をすることができない。
前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。発注者が第 5 項又は第 6 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下こ
の項及び第 11 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、そ
の旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
発注者は、第 5 項又は第 6 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
前 5 項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
発注者は、目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 5 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
引き渡された目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第 55 条の 2 受注者は、要求水準書等に定める事項について工事目的物が設計図書及び提案書に記載した工事目的物の性能及び機能(この条において「性能保証事項」という。)を具備することを保証する。
受注者は、要求水準書等に定める予備性能試験及び引渡性能試験を実施し、その結果を要求水準書等に定めるところに従って発注者に報告するものとする。
受注者は、前項の定めるところに従って実施された各試験において要求水準書等が定める性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかった場合、自らの費用負
担で修補、改造、又は取替え等を自ら行い又は第三者をして行わせるほか、発注者に生じた損害を賠償するものとし、工事目的物が性能保証事項を満たすよう必要な措置を執り、再試験を受けなければならない。
受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額とする。
発注者の責めに帰すべき事由により、第 43 条第 2 項(第 49 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
第9条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第59条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合責任(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第38条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
第 1 項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅す
る。
発注者は、受注者による要求性能に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙1に基づき、本事業の各業務につきモニタリングを行う。
モニタリングの結果、受注者による本事業の遂行が要求水準書等に示す要求性能又は提案書記載の提案内容を満たしていないと発注者が判断した場合には、発注者は別紙 1に従い、本事業の各業務につき改善要求措置を行うことができる。
モニタリングに係る経費のうち、別紙 1 において受注者の義務とされているものを除く部分は、発注者の負担とする。
受注者は、何らかの事由で本事業に関し、要求水準書等に示す要求性能又は提案書記載の提案内容を満たしていない状況が生じ、かつ、これを受注者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに発注者に対して報告・説明しなければならない。
発注者は、モニタリングの実施を理由として、この契約に基づき受注者が行う業務の全部又は一部について、何らの責任を負わない。
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、本件業務に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第17条から第19条までに掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第64条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 第10条に違反したとき。
発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められると き。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 前2号に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) この契約に係る下請契約又は資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) この契約に係る下請契約等に当たって、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、発注者が当該下請契約等の解除を求めたにもかわらず、それに従わなかったとき。
(8) この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその責務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由により受注者の責務について履行不能となった場合
次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
第 1 項の場合において、第 9 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保
の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第 1 項の違約金に充当することができる。
発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第64条第1項の競争回復措置命令をし、その命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が独占禁止法第49条の排除措置命令をし、その命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が独占禁止法第62条第1項の納付命令をし、その命令が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
前条の規定は、前項による解除の場合に準用する。
発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができ
る。
(1) 第29条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第30条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。ただし、発注者はこの契約が第59条、第60条又は第62条の規定により解除された場合で、諸般の事情を勘案して当該出来形部分の引渡しを受けることが相当ではないと認めるときは、当該引渡しの受領及び請負代金の支払いを行わず、受注者にその費用で出来形部分を取り壊す等の措置を行って工事用地等を原状に回復して発注者への引渡しを求めることができる。なお、発注者が当該引渡しを求めたにもかかわらず受注者がこれに応じない場合、発注者は自ら当該措置を行うことができ、これに要する費用を受注者に請求することができるものとする。
前項の場合においては、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第 1 項の場合において、第 45 条(第 51 条において準用する場合を含む。)の規定による
前払金があったときは、当該前払金の額(第 48 条及び第 52 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 59 条、第 60 条、第 61 条第 2 項又は第 62条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令 337 号)第 29 条第 1項の規定に基づき財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率で計算した額の利息を付した額を、解除が前 2 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれら
の物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等について
は、契約の解除が第 59 条、第 60 条、第 61 条第 2 項又は第 62 条の規定によるときは発
注者が定め、前 2 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものと
し、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
受注者は、第62条第1項各号のいずれかに該当するときは、工事の完了の前後を問わず、又は発注者が契約を解除するか否かを問わず、違約金として、請負代金額の10分の2に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第1号、第2号又は第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に該当する行為である場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
前項の規定による違約金は、受注者が共同企業体であり、かつ、既に当該共同企業体が解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に請求をすることができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して違約金を発注者に支払わなければならない。
第 1 項の規定による違約金は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合は、その超える額につき、なお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が違約金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を要求水準書等及び提案書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険 (これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険を付した
ときは、又は任意に保険を付しているときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による奈良県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者若しくは監理技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 22 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を
解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議し
て定める。
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1条 受注者は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 受注者は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目 的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しな ければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(厳重な保管及び搬送)
第3条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第4条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(目的以外の利用等の禁止)
第5条 受注者は、発注者が指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)
第7条 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の返還又は処分)
第8条 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報を、速やかに甲に返還し、又は漏えいしない方法で確実に処分しなければならない。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第9条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
第10条 受注者は、前第1から第9に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
別紙1 モニタリングについて
1 総則
(1) モニタリングの基本的な考え方
① 目的
発注者は、業務の実施状況が要求水準書に記載する要求水準及び受注者が提案した水準(以下、要求水準書に記載する要求水準及び受注者が提案した水準を総称して「要求水準」という。)を達成していることを確認(以下、この要求水準の達成状況の確認のための一連の行為を「モニタリング」という。)する。
② 役割分担
モニタリングは、受注者自らが実施するセルフモニタリングと、発注者が実施するモニタリングで構成される。以降、注記なく単に「モニタリング」と記載する場合、発注者が実施するモニタリングを指すものとする。
受注者は、セルフモニタリングの実施が可能な体制を構築しその実施計画を策定したうえで、セルフモニタリングを行い、要求水準の達成に努めなければならない。
③ モニタリングの対象及び構成
モニタリングは、要求水準書に記載される全業務及び受注者の提案内容を対象とする。
④ 費用の負担
発注者が実施するモニタリングに係る費用は、発注者が負担する。
受注者が自ら実施するセルフモニタリング及び業務報告書作成に係る費用は、受注者が負担するものとする。
⑤ その他の事項
発注者のモニタリングは、受注者から提出される業務報告書等の提出書類を確認することにより行うことを原則とするが、必要に応じて要求水準書に記載のない追加書類の提出を受注者に求める場合がある。この場合、受注者は、発注者の求めに応じ、速やかに書類の提出や実施状況の説明を行う。
(2) 改善要求措置の基本的な考え方
発注者がモニタリングを行った結果、受注者の責めに帰すべき事由で要求水準を達成しない、又は明らかに達成しないおそれがあると発注者が判断した場合
は、改善要求や改善勧告を行う。改善要求や改善勧告を行った後、改善及び復旧が行われない状態が続く場合は、これを業務不履行として、改善要求措置や契約解除措置を行う。
ただし、要求水準を達成していないとされる場合であっても、やむを得ない事由と発注者が認めた場合や、明らかに事業者の責めに帰さない事由による場合 は、この限りではない。
なお、改善要求や改善勧告に従い、要求水準を達成するために実施する作業等に必要な一切の費用は、受注者が負担する。
2 モニタリング及び改善要求措置の手順
(1) 事前調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、各種許認可等申請及び支援業務、試運転及び運営指導業務、性能試験及び引渡業務
① モニタリングの手順
発注者は、施設整備に関する事前調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務の遂行状況に関してモニタリングを行い、業務が適切に実施されていることを確認する。
受注者は、契約締結後30日以内に、総合業務計画書を作成する。また、各業務着手時に、各業務の実施内容が要求水準を満たしていることを確認するための要求性能確認計画書を作成する。
受注者は、総合業務計画書又は要求性能確認計画書に基づき、各業務の履行についてセルフモニタリングを実施する。当該セルフモニタリングの結果は、各業務報告書及び要求性能確認報告書としてとりまとめ、発注者に提出し、報告を行う。
発注者は、受注者から提出される業務報告書及び契約書に定める各提出書類等により、要求水準の達成状況を確認する。
a) 計画的モニタリング
発注者は、事前調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、各種許認可等申請及び支援業務、試運転及び運営指導業務、性能試験及び引渡業務の各業務の着手時、完了時及び定期的な資料の提出段階において、計画的モニタリングを実施する。受注者は、以下の書類を、提出時期までに発注者に提出する。
表 1 提出書類及び提出時期について
提出書類 | 提出時期 | 対象業務 |
共通 | ||
総合業務計画書 | 契約締結後30日以内 | 各業務 |
変更総合業務計画書 | 総合業務計画書の内容が変更となる場合 | 各業務 |
要求性能確認計画書 | 各業務着手の14日前 | 各業務 |
要求性能確認報告書 | 各業務完了後14日以内 | 各業務 |
発注者の指定する提出 書類 | 別途指定 | 各業務 |
事前調査業務段階 | ||
調査業務計画書 | 業務着手の14日前 | |
調査業務報告書 | 業務完了後14日以内 | |
設計業務段階 | ||
設計業務計画書 | 業務着手の14日前 | |
設計業務報告書 | 業務完了後14日以内 | |
要求水準書別紙9に示 す書類 | 別紙に示す業務期間中 | |
建設業務段階 | ||
建設業務計画書 (実施工程表、工種別 施工計画書を含む。) | 業務着手の14日前 | |
建設業務報告書 | 業務完了後14日以内 | |
要求水準書別紙9に示 す書類 | 別紙に示す業務期間中 | |
工事監理業務段階 | ||
工事監理業務計画書 | 業務着手の14日前 | |
工事監理業務報告書 | 業務完了後14日以内 | |
要求水準書別紙9に示 す書類 | 別紙に示す業務期間中 | |
各種許認可等申請及び支援業務段階 | ||
各種許認可等申請及び 支援業務計画書 | 業務着手の14日前 | |
各種許認可等申請及び 支援業務報告書 | 業務完了後14日以内 | |
試運転及び運転指導業務段階 | ||
試運転及び運転指導業務計画書 | 業務着手の14日前 | |
試運転等要領書 | 試運転実施の14日前 | |
試運転等記録 | 試運転実施後14日以内 | |
運転指導計画書 | 運転指導実施の30日前 | |
管理運営体制案 | 運転指導実施の14日前 | |
操作マニュアル、緊急時マニュアル等 | 運転指導実施の14日前 | |
性能試験及び引渡業務段階 | ||
性能試験及び引渡業務計画書 | 業務着手の14日以内 | |
予備性能試験報告書 | 引渡性能試験実施の14日前 | |
引渡性能試験要領書 | 引渡性能試験実施の14日前 | |
性能試験及び引渡業務報告書 | 業務完了後14日以内 |
b) 定期モニタリング
発注者は、定期モニタリングとして、受注者の業務実施内容について、確認を行う。定期モニタリングの実施に対して、受注者は、必要な協力を行 う。
c) 随時モニタリング
発注者は、随時モニタリングとして、受注者の業務実施内容について随時必要な報告を求めることができる。随時モニタリングの実施に対して、受注者は、必要な協力を行う。
d) 実地モニタリング
発注者は、実地モニタリングとして、受注者の業務実施内容について実地にて確認することができる。実地モニタリングの実施に対して、受注者は、必要な協力を行う。
② 具体的なモニタリングの手順
発注者は、モニタリングの結果、受注者の責めに帰すべき事由により、事前調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、各種許認可等申請及び支援業務、試運転及び運転指導業務、性能試験及び引渡業務の実施内容が要求水準を達成していない、又は明らかに達成しないおそれがあると判断した場合は、要求水準未達の理由とともに、その内容を受注者に通知する。
具体的なモニタリングの方法は以下のとおり。
a) 業務着手段階
業務着手段階におけるモニタリング
受注者 | 発注者 | |
① | ∙ 総合業務計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
b) 事前調査業務段階
事前調査業務段階におけるモニタリング
受注者 | 発注者 | |
① | ∙ 調査業務計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
② | ∙ 要求性能確認計画書の作成を行 い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
③ | ∙ 調査業務報告書の作成を行い発 注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
④ | ∙ 要求性能確認報告書の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 要求する水準・性能が達成されていることを確認する。 |
c) 設計業務段階
設計業務段階におけるモニタリング
受注者 | 発注者 | |
① | ∙ 設計業務計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
② | ∙ 要求性能確認計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
③ | ∙ 設計業務報告書の作成を行い発 注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
④ | ∙ 要求性能確認報告書の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 要求する水準・性能が達成されていることを確認する。 |
⑤ | ∙ 要求水準書別紙9に示す書類の 作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 提出書類及び記載内容について確認 する。 |
d) 建設業務段階
建設業務段階におけるモニタリング
受注者 | 発注者 | |
① | ∙ 建設業務計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
② | ∙ 要求性能確認計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
③ | ∙ 建設業務報告書の作成を行い発 注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
④ | ∙ 要求性能確認報告書の作成を行 い発注者へ提出する。 | ∙ 要求する水準・性能が達成されてい ることを確認する。 |
⑤ | ∙ 要求水準書別紙9に示す書類の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 提出書類及び記載内容について確認する。 |
e) 工事監理業務段階
工事監理業務段階におけるモニタリング
受注者 | 発注者 | |
① | ∙ 工事監理業務計画書の作成を行 い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
② | ∙ 要求性能確認計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
③ | ∙ 工事監理業務報告書の作成を行 い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
④ | ∙ 要求性能確認報告書の作成を行 い発注者へ提出する。 | ∙ 要求する水準・性能が達成されてい ることを確認する。 |
⑤ | ∙ 要求水準書別紙9に示す書類の 作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 提出書類及び記載内容について確認 する。 |
f) 各種許認可等申請及び支援業務段階
各種許認可等申請及び支援業務段階におけるモニタリング
受注者 | 発注者 | |
① | ∙ 各種許認可等申請及び支援業務計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
② | ∙ 要求性能確認計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
③ | ∙ 各種許認可等申請及び支援業務報告書の作成を行い発注者へ提 出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
④ | ∙ 要求性能確認報告書の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 要求する水準・性能が達成されていることを確認する。 |
g) 試運転及び運転指導業務段階
試運転及び運転指導業務段階におけるモニタリング
受注者 | 発注者 | |
① | ∙ 試運転及び運転指導業務計画書の作成を行い発注者へ提出す る。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
② | ∙ 要求性能確認計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
③ | ∙ 試運転等要領書の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
④ | ∙ 試運転等記録の作成を行い発注 者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
⑤ | ∙ 運転指導計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
⑥ | ∙ 管理運営体制案の作成を行い発 注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
⑦ | ∙ 操作マニュアル、緊急時マニュアル等の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
⑧ | ∙ 試運転及び運転指導業務報告書の作成を行い発注者へ提出す る。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
⑨ | ∙ 要求性能確認報告書作成を行い 発注者へ提出する。 | ∙ 要求する水準・性能が達成されてい ることを確認する。 |
h) 性能試験及び引渡業務段階
性能試験及び引渡業務段階におけるモニタリング
受注者 | 発注者 | |
① | ∙ 性能試験及び引渡業務計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
② | ∙ 要求性能確認計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
③ | ∙ 予備性能試験報告書の作成を行 い発注者へ提出する。 | ∙ 提出書類及び記載内容について確認 する。 |
④ | ∙ 引渡性能試験要領書 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
⑤ | ∙ 性能試験及び引渡業務報告書の作成を行い発注者へ提出する。 | ∙ 内容を受注者と協議し、確定する。 |
⑥ | ∙ 要求性能確認報告書の作成を行い、発注者へ提出する。 | ∙ 要求する水準・性能が達成されていることを確認する。 |
③ 改善要求措置の手順 a) 改善要求
発注者は、モニタリングの結果、受注者の責めに帰すべき事由により、事前調査業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、各種許認可等申請及び支援業務、試運転及び運転指導業務、性能試験及び引渡業務の実施内容が要求水準を達成していない、又は明らかに達成しないおそれがあると判断した場合は、要求水準未達の理由とともに、その内容を受注者に通知する。
発注者は受注者に対して、当該業務の改善を図るよう、改善要求を行う。受注者は、発注者から改善要求を受けた場合は、速やかに改善対策と改善期限を発注者に提示し、発注者の承諾を得る。
b) 改善及び復旧の確認
発注者は、受注者から改善及び復旧完了の報告又は改善期限の到来を受 け、随時モニタリングを実施し、改善及び復旧がなされたことを確認する。
c) 改善勧告
改善要求に基づく改善及び復旧が認められない場合、改善勧告を行う。
d) 「改善・復旧計画書」の作成及び確認
受注者は、改善勧告に基づき、以下の事項を含む「改善・復旧計画書」を作成し、改善勧告を受けた日から7日以内に発注者に提出し、発注者の承諾を得る。
e) 改善・復旧の措置及び確認
受注者は、「改善・復旧計画書」に基づき、直ちに改善及び復旧を図り、発注者に「改善・復旧報告書」を提出する。発注者は、受注者からの報告を受け、随時モニタリングを実施し、改善及び復旧がなされたことを確認す る。改善及び復旧が認められないと発注者が判断した場合は、再度、改善勧告の措置を行う。
f) 業務責任者又は業務担当者若しくは業務担当企業等の変更
改善勧告(1回目)を行ってもなお改善及び復旧がなされたことが確認できない場合、改善勧告(1回目)に基づく「改善・復旧計画書」が改善勧告
(1回目)を受けた日より7日を過ぎても受注者から提出されず、改善及び復旧が明らかに困難であると発注者が判断した場合、又は発注者は受注者との協議により、改善及び復旧が必要な業務の業務責任者又は業務担当者若しくは業務担当企業等の変更等を求めることができるものとする。
g) 契約解除
発注者は、改善勧告(2回目)を行ってもなお改善及び復旧がなされたことが確認できない場合、改善勧告(2回目)に基づく「改善・復旧計画書」が改善勧告(2回目)を受けた日より7日を過ぎても受注者から提出されない場合等、又は受注者が改善及び復旧が必要な業務の業務責任者又は業務担当者若しくは業務担当企業等を変更しない等、改善及び復旧が認められない状態が継続する場合等、受注者の債務不履行と判断し、事業全体の中断を決定、契約を解除することができる。
改善措置のフロー
発注者が実施する事項
受注者が実施する事項
「改善・復旧計画書」
の作成・提出
未承諾 再提示要求
未承諾 再提出要求
「改善・復旧計画
書」の受領
7日以内
に提出
期限内に
未提出
未承諾
再提出要求
「改善・復旧計画
書」の受領
7日以内
に提出
期限内に未提出
業務責任者、業務担当者、業務担当企業等の変更等が実施されていない等
改善対策・改善期限
の確認
承諾
「改善・復旧計画
書」の確認
承諾
「改善・復旧計画
書」の確認
承諾
改善及び復旧
の確認
改善
未改善
改善及び復旧
の確認
改善
未改善
改善及び復旧
の確認
改善
未改善
契約解除
改善措置終了
改善措置終了
改善措置終了
「改善・復旧報告書」
の作成・提出
「改善・復旧報告書」
の作成・提出
改善及び復旧の報告
又は改善期限の到来
改善及び復旧の実施
改善及び復旧の実施
改善及び復旧の実施
「改善・復旧計画書」の作成・提出
改善対策・改善期限の提示
改善勧告
改善要求
業務責任者、業務担当者、業務担当企業等の変更等の要求
改善勧告
要求水準未達事項の確認
別紙2
(1)分別解体等の方法(該当がない場合は記載不要/該当する□にレをする)
工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 | |||||
建築物に係る解体工事 | 工程ごとの作業内容及び解体方法 | ①建設設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し ☐ 有 ☐ 無 | ☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | |||
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し ☐ 有 ☐ 無 | ☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | |||||
③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し ☐ 有 ☐ 無 | ☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用 | |||||
④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し ☐ 有 ☐ 無 | ☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用 | |||||
⑤その他 ( | ) | その他の取り壊し ☐ 有 ☐ 無 | ☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用 | ||||
(新築 ・増築 ・修繕 ・模様替 ) | 建築物に係る新築工事等 | 工程ごとの作業内容 | ①造成等 | 造成等の工事 ☐ 有 ☐ 無 | ☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用 | ||
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し ☐ 有 ☐ 無 | ☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用 | |||||
③ 上部構造部 分・外装 | 上部構造部分・外装工事 ☐ 有 ☐ 無 | ☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用 | |||||
④屋根 | 屋根の工事 ☐ 有 ☐ 無 | ☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用 | |||||
⑤建築設備・内 装等 | 建築設備・内装等の工事 ☐ 有 ☐ 無 | ☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用 | |||||
⑥その他 ( | ) | その他の工事 ☐ 有 ☐ 無 | ☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用 | ||||
新築工事等 (土木工事等 ) | 建築物以外のものに係る解体工事又は | 工程ごとの作業内容 | ①仮設 | 仮設工事 ☐ 有 | ☐ 無 | ☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用 | |
②土工 | 土工工事 ☐ 有 | ☐ 無 | ☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用 | ||||
③基礎 | 基礎工事 ☐ 有 | ☐ 無 | ☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用 | ||||
④本体構造 | 本体構造の工事 ☐ 有 ☐ 無 | ☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用 | |||||
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 ☐ 有 ☐ 無 | ☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用 | |||||
⑥その他 ( | ) | その他の工事 ☐ 有 ☐ 無 | ☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用 |
(2)解体工事に要する費用 円(消費税込み/受注者において積算)
(解体工事の場合のみ記載)
(3)再資源化等をする施設の名称及び所在地
(書ききれない場合、再生資源利用促進計画書)
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
(4)再資源化等に要する費用 円(消費税込み/受注者において積算)
(運搬費及び特定建設資材廃棄物3品目以外の処理費用を含まない)
別紙3
建築士法第22条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
作成する設計図書の種類 |
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】: ( )建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
受注者(設計企業)の建築士事務所登録に関する事項 | |
名称 | |
所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (建築士事務所の開設者が法人の場合は開設者(法人)の名称及び代表者氏名) |
設計の一部の委託先(協力建築士事務所) | |
再委託する業務の概要 | |
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
工事と設計図書との照合の 方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法 |
工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】: ( )建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
受注者(工事監理企業)の建築士事務所登録に関する事項 | |
名称 | |
所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (建築士事務所の開設者が法人の場合は開設者(法人)の名称及び代表者氏名) |
工事監理の一部の委託先(協力建築士事務所) | |
再委託する業務の概要 | |
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
〔別添〕
○○特定建設工事共同企業体協定書(乙)
(目的)
第 1 条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
一 ○○発注に係る○○建設工事(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下、単に「建設工事」という。)の請負
二 前号に附帯する事業
第 2 条 当共同企業体は、○○特定建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第 3 条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第 4 条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後
○ヵ月を経過するまでの間は解散することができない。
(注) ○の部分には、例えば3と記入する。
2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第 5 条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○番地
○○株式会社
○○県○○市○○番地
○○株式会社 [構成員の数に応じて追記すること]
(代表者の名称)
第 6 条 当企業体は、○○株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第 7 条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担工事額)
第 8 条 各構成員の工事の分担は、次のとおりとする。ただし、分担工事の一部につき発注者と契約内容の変更増減等のあったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○工事 ○○株式会社
○○工事 ○○株式会社 [適宜、追記すること]
2 前項に規定する分担工事の価格(運営委員会で定める。)については、別に定めるところ
によるものとする。
(運営委員会)
第 9 条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担工事の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第 12 条 構成員はその分担工事の施工のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第 13 条 本工事施工中発生した共通の経費等については、分担工事額の割合により毎月 1
回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第 14 条 構成員がその分担工事に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前 2 項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前 3 項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退)
第 16 条 構成員は、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。
2 前項の場合においては、第 14 条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後のかし担保責任)
第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○株式会社外○社は、上記のとおり○○特定建設共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
令和 年 月 日
○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
[構成員の数に応じて追記すること]
○○特定建設工事共同企業体協定書第 8 条に基づく協定書
○○発注に係る下記工事については、○○特定建設工事共同企業体協定書第8条の規定により、当企業体構成員が分担する工事の工事額を次のとおり定める。
記
分担工事額(消費税及び地方消費税分を含む)
○○工事 ○○株式会社 ○○円
○○工事 ○○株式会社 ○○円
[適宜、追記すること]
○○株式会社外○社は、上記のとおり分担工事額を定めたのでその証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。
令和 年 月 日
○○特定建設工事共同企業体
代表者 ○○ 株式会社 代表取締役 ○○○○ 印
○○○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 印
[構成員の数に応じて追記すること]
〔別添〕
[裏面参照の上、建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]
仲 裁 合 意 書
工 事 名
工 事 場 所
年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 奈良県建設工事紛争審査会
令和●年●月●日
発注者
住所
氏名 印
受注者
住所氏名
[裏面]
仲裁合意書について
(1) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続きによってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
(2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせ ん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。ま た、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続きは、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。