(CAL①180113) (CAL②180113) (CAL③180113)
オートリース
お申込みに関するお客様お受取書面
①オートリース契約説明書
②個人情報の取扱いに関する同意条項
③オートリース契約約款
申込窓口
(CAL①180113)
(CAL②180113)
(CAL③180113)
Ver.2(180113)
1
オートリース契約説明書
オートリース契約説明書
申込書等はよく読みましょう
納車日ではありませんのでご注意ください。
4.リース料に含まれる費用
◆リース契約の内容を明らかにした書面(「オートリース契約約款」、
「個人情報の取扱いに関する同意条項」等の約款を含みます。以下、これらを総称して「申込書等」といいます。)をよくお読みください。
◆「申込書等」の中でご不明な点がございましたら、株式会社セディナオートリースへおたずねください。
◆「申込書等」は大切に保管しておいてください。
xxxxxx取引のしくみ
➃
売主又は取扱店
株式会社セディナオートリース
◎リース契約の当事者は、お客様と株式会社セディナオートリース(以下「当社」といいます)の二者です。
①
②
③
⑤
➃
お客様
①お客様が、当社のオートリースサービスのご利用をご希望されるときは、リース自動車を選定していただき、当社にリース契約のお申込みを行っていただきます。
②当社において、お客様の審査をさせていただきます。
③お客様には、当社との間でリース契約を結んでいただきます。
④当社は、お客様のご希望されるリース自動車を購入し、お客様にリースいたします。リース自動車は、売主又は取扱店が当社に代わって納車いたします。
⑤お客様には、オートリース契約に基づくリース料を当社にお支払いいただきます。(集金代行会社:株式会社セディナ)
オートリース契約の特徴及び諸注意事項
1.リース自動車の所有権
リース自動車の所有権は当社にあります。自動車検査証上、所有者名義人は当社であり、お客様は使用者名義人となります。
2.中途解約
リース期間中の中途解約はできません。あらかじめ利用 的・車種・期間を十分検討の上、ご契約ください。
※やむを得ない事情で解約を希望され、当社がこれを認める場合においても、規定損害金をお支払いいただくことになります。
ただし、リース契約締結時点においてお客様が個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)であった場合における当社の債務不履行又はリース自動車の隠れた瑕疵によって生じた法令に基づく解除権の行使については、この限りではありません。
3.リース期間
リース契約はリース自動車の登録日に開始します。リース自動車の
(自動車税・軽自動車税・重量税・自賠責保険料等)
リース料は、ご契約時点における費用を基に計算しておりますので、リース契約締結以降にこれらの費用の額が増加したときは、その増加額についてはお客様のご負担となります。したがって、その増加額相当額については、月額リース料とは別に、直ちにお支払いいただくことになります。
5.自動車保険(任意保険)
(1)リース契約に含めることをお客様が選択された場合を除き、自動車保険(任意保険)はお客様のご負担及び責任において必ずxxしていただきます。自動車保険をxxされなかったことによりお客様が損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
(2)車両保険は、当社を被保険者としてお申込みをしていただきます。
(3)当社の求めがあった場合は、加入した保険証券のコピーを当社まで郵送していただきます。
6.リース自動車の欠陥又は不具合
リース自動車の欠陥又は不具合についての責任は、製造物責任法
(PL法)、民法等の定めに従い、自動車メーカー又は自動車ディーラーが負うことになります。当社においてリース自動車の欠陥又は不具合に関する責任は負いかねますので、ご了承ください。
ただし、リース契約締結時点においてお客様が個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)であった場合における当社の債務不履行又はリース自動車の隠れた瑕疵によって生じた法令に基づく解除権の行使を原因とするものについては、この限りではありません。
7.リース自動車の保守管理及び修繕
リース自動車の保守管理及び修繕の義務及び責任は、お客様にあります。通常、リース料には保守管理料、修繕費等の費用は含まれておりませんので、必要なときは、自動車販売会社・自動車整備会社等において保守管理及び修繕の作業を行っていただきます。ただし、リース料にメンテナンス・サービス料が含まれているときは、その限りで保守管理料がリース料に含まれることになります。また、一部の契約については車検費用も含まれることがあります。
8.残存価格の清算
(1)残存価格の清算有の場合(オープン・エンド契約)
リース期間満了時に実際のリース自動車売却処分価格と予めお客様と当社との間で協議して決めた残存価格との差額を清算し、リース自動車を当社にご返却いただきます。
(2)残存価格の清算無の場合(クローズド・エンド契約)
リース期間満了時に、リース自動車を原状に回復していただいた上、当社にご返却いただきます。
9.契約満了時の取扱い
リース期間満了後も引き続きそのリース自動車の使用をご希望される場合は、新たなリース契約の締結をお申込みいただくことになります。この場合、改めてお客様の審査をさせていただく関係上、ご希望に添えないこともございますので、ご了承ください。
10.その他
事業の用に供さないリース自動車のリース料については経費処理できません。
お客様がお申込みされる会社名
株式会社セディナオートリース
x000-0000 xxxxxxxxx 0x00x セディナオートリースインターネットホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx
【お問い合わせ窓口】
x000-0000 xxxxxxxxxxx 00x0xxxxxxxxxxx00x
TEL03-6628-6700 FAX03-6628-6701
個人情報の取扱に関する同意条項
2
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)
(1)申込者及び連帯保証人予定者(以下、総称して「申込者等」という)は、「オートリース契約書(」 本申込みを含み、以下「本契約」という)に基づきリース債権者となる株式会社セディナオートリース(以下「当社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理(以下「与信関連業務」という)ため、以下の情報(以下これらを総称して「本件個人情報」という)を、当社が保護措置を講じた上で、以下の条項(以下「本規約」という)により取得・保有・利用することに同意します。
①本契約に記載された申込者等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む、以下同じ)、運転免許証等の記号番号、電子メールアドレス、勤務先とその内容、家族構成、住居状況、連絡先(実家等)、親権者情報(これらすべての変更情報を含む)。
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座、契約番号、会員番号、有効期限、自動車検査証等の記載情報。
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況。
④本契約に関する申込者等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、申込者等が申告した資産、負債、収入、支出並びに当社が取得した、オートリース・クレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。
⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報。
⑥当社が申込者等に電話等により確認した情報又は申込者等が当社へお問い合わせ等をされた際に当社が知り得た情報。
⑦本契約に記載された申込者等の運転免許証の記号番号(変更情報を含みます)のほか、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、当社が申込者等の運転免許証・パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報。
⑧本契約に関する与信関連業務及び本人確認のため、当社が必要と認めた場合には、申込者等の住民票、自動車検査証等公的機関が発行する書類を当社が取得し、利用することにより得た情報。
⑨防犯上録画された映像等の情報。
⑩電話の録音等の音声情報。
(2)申込者等は、当社が与信関連業務及び本規約第2条のために、電話、郵便等の手段により連絡すること又は訪問することに同意します。
(3)申込者等は、申込者等のいずれかに次の状況が発生した場合、当社が次の 的のために、戸籍謄本等公的機関が発行する申込者等の戸籍に関する情報を、取得し利用することに同意します。
①相続が生じた状況があると当社が判断した場合、当社が本契約に関して相続発生の事実並びに相続人の有無及び範囲を確認するため。
②氏名変更が生じた状況があると当社が判断した場合、当社が本契約に関して申込者等との同一性を確認するため。
(4)申込者等は、当社が本契約に関する与信関連業務の一部又は全部あるいは当社の業務(コンピューター事務、代金決済事務、メンテナンス・サービスの提供、顧客からの問合せ対応、債権管理、債権回収業務等の一切の事務)を、関連会社又は提携会社に委託する場合、又は当社が(1)の本件個人情報を当該業務委託先に提供し、当該業務委託先が委託 的の範囲内で利用することに同意します。また、当社が「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく次の債権回収会社に債権回収の委
託(債権譲渡も含みます)をする場合、(1)の本件個人情報を次の債権回収会社に提供し、当該債権回収会社がその委託 的の範囲内で利用することに同意します。
・株式会社セディナ債権回収
x000-0000 xxxxxxxxxxx 00x00x (5)申込者等は、本契約に自動車保険を含む場合、自動車保険契約
締結及び保険金請求手続等に必要な範囲で、当社が保険会社及び保険代理店に本件個人情報のうち、①及び②を提供することに同意します。尚、申込者等の従業員等の個人情報の提供が必要な場合は、申込者等が、申込者等の責において、当該従業員等から個人情報の提供に係る同意を取得します。
(6)申込者等は、本契約に基づく精算及び当該リース契約等の履行ならひに満了、解約時における残存価格、規定損害金の清算のため、当社が必要と認める場合、本契約の取扱店に本件個人情報のうち①、②及び③を提供し、本契約の取扱店がそれらを利用することに同意します。
(7)申込者等は本条(1)⑦の本人確認を行うための情報を、当社との他の取引における本人確認のために利用することに同意します。
第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
(1)申込者は、当社がリース事業、役務提供事業その他これらに付随する業務の下記の 的の為に、本規約第1条(1)の申込者に関する個人情報を利用することに同意します。
①商品、役務等のマーケティング活動並びにサービス履行活動。
②商品に関する案内。
③商品開発又はお客様満足度向上のためのアンケート調査。
※当社の具体的な事業内容及び当社が委託を受けた事業者名・事業内容については当社のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx)でお知らせしております。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)申込者等は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の取得及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」という)に照会し、申込者等の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報及び本人申告情報同機関が独自に取得・登録する情報を含む)が登録されている場合には、申込者等の返済又は支払能力の調査・与信後の管理のために限り、それを利用することに同意します。
(2)申込者等は、申込者等に係わる本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、申込者等の返済又は支払能力に関する調査のために限り、利用されることに同意します。
項目 会社名 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
①本契約に係わる申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 |
②本契約に係わる客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
3
個人情報の取扱に関する同意条項
上記項 以外に、登録情報に関する苦情を受け調査中である旨、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛の申出、その他の本人申告情報が登録されます。
(3)加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は次のとおりです。また、当社が本契約期間中に新たに個人信用機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
【加盟信用情報機関】
○株式会社シー・アイ・シー
(CIC:割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)フリーダイヤル0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00x
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
【提携信用情報機関】
○株式会社日本信用情報機構
(JICC:貸金業法に基づく指定信用情報機関) TEL 0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
○全国銀行個人信用情報センター(KSC) TEL 00-0000-0000
xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(4)本条(3)に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名及びその数量・回数・期間、契約額、支払回数、利用残高、完済予定年月、月々の支払状況及び解約又は完済等の事実の全部又は一部となります。
第4条(個人情報の与信関連業務以外の提供•利用)
(1)申込者は、当社が次の場合に本件個人情報のうち①及び②を、保護措置を講じた上で当社の提携会社に電磁的データ等で提供し、当該提携会社が利用することに同意します。
○当社と「個人情報の提供に関する契約」を締結した当社の提携会社が次の 的により本件個人情報のうち①及び②を利用する場合
①提携会社の事業における宣伝物・印刷物の送付、又は電話等による営業案内
②提携会社の事業における市場調査、商品開発
③提携会社が本契約に付帯する会員特典等のサービスの履行
(2)(1)の提供及び利用の期間は、原則として、契約期間中及び本契約終了日から5年間とします。尚、提携会社における個人情 報の利用期間については、提携会社にお問い合わせください。 (3)申込者は、当社が、本契約の取扱店の新商品・サービスに関する情報提供・案内等の 的のために、本件個人情報のうち①及 び②を、保護措置を講じた上で、本契約の取扱店に提供するこ
とに同意します。
(4)(3)の提供の期間は、原則として、契約期間中及び契約終了日から5年間とします。尚、(3)の本契約の取扱店における個人情報の利用期間については、本契約の取扱店にお問い合わせください。
第5条(個人情報の開示•訂正•削除)
(1)申込者等は、当社、第4条記載の当社の提携先、個人信用情報機関及び本契約の取扱店に対して、自己に関する個人情報(登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報)を「個人情報の保護に関する法律」の定めるところにより開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】にご連絡ください。開示請求の手続(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)についてお答えします。
②個人信用情報機関に登録されている個人情報の開示は、各機関で行います。(当社ではお答えできません。)。
③当社の提携先又は本契約の取扱店が個人情報取扱事業者に当たる場合、当該提供先又は取扱店が保有する個人情報の開示は、当該提供先又は取扱店で行います。
(2)個人情報の内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正・削除に応じます。
第6条(本規約に不同意の場合)
当社は、申込者等が本契約の申込みに必要な記載事項(契約書面で申込者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、申込者等が本規約第2条及び第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用•提供中止の申出)
申込者等は、第2条及び第4条による同意を得た範囲内で当社が申込者等の個人情報を利用・提供している場合であっても、申出により、それ以降の当社での利用、他者への提供の中止を求めることができます。この場合、当社は当該情報の利用・提供を中止するものとします。尚、中止の申出を受けた場合でも、当社が申込者等に対して送付する請求書等に同封される宣伝物や印刷物については送付中止の申出はできないものとします。
第8条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条及び第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条(本規約の変更)
本規約は、法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
第10条(お問い合わせ•ご相談窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についてのお問い合わせや、利用・提供中止又はその他のご意見の申出に関しては、次の窓口までお願いします。
【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】
株式会社セディナオートリース(業務部)
x000-0000
xxxxxxxxxxx 00x0xxxxxxxxxxx00x
TEL03-6628-6700
オートリース契約約款
4
オートリース契約約款
借受人(以下「乙」といいます)及び連帯保証人は、貸渡人(以下「甲」といいます)との間で、契約書及び以下に定める契約条項の内容により、それぞれ、リース契約及び連帯保証契約を締結します(以下、乙と甲との間のリース契約を「本件リース契約」といい、連帯保証人と甲との間の連帯保証契約を「本件連帯保証契約」といいます)。
第1条(契約の本旨)
(1)甲は、乙に対し、乙がリース物件として指定した契約書「(1)リース自動車」欄記載の自動車(以下「リース自動車」といいます)を、乙が指定する第三者(以下「サプライヤー」といいます)から買い受けた上でリース
(貸渡し)し、乙は、これを借り受けます。(2)本件リース契約は、甲が乙からの本件リース契約の申込みに対して承諾をした時に成立します。この場 、甲がサプライヤーに対してリース自動車購入の申込みをしたときは、甲において乙からの本件リース契約の申込みに対し承諾をしたものとみなします。(3)サプライヤーが甲からのリース自動車購入の申込みに対する承諾を拒絶したとき又は甲が指定する期限までにリース自動車を運行の用に供し得る状態に整える事務(以下「納車準備」といいます)を完了することができないときは、甲は本件リース契約をその締結時に遡って解除することができます。(4)甲及び乙は、本件リース契約に基づく権利の行使又は義務の履行にあたっては、道路交通法
(昭和35年法律第105号)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第 145号)等関係諸法令を遵守します。
第2条(リース期間)
(1)リース期間は、契約書「(2)リース期間」欄記載のとおりとし、リース自動車について第5条第1項に定める手続が完了した日又は甲が指定した日から起算します。(2)本件リース契約に定める場 を除き、乙は、リース期間の中途においては、どのような理由によっても本件リース契約を解除又は解約することができません。ただし、本件リース契約締結時点において乙が個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場 におけるものを除きます。)であった場における甲の債務不履行又はリース自動車の隠れた瑕疵によって生じた法令に基づく解除権の行使については、この限りでありません。
第3条(リース料)
(1)リース料は契約書「(3)リース料」欄記載のとおりとし、リース料に含まれる 用等は契約書「(9)リース料に含まれる 用」及び契約書「(10)任意保険の内容」の各欄記載のとおりとします。(2)乙は、甲に対し、契約書「(4)支払日」欄記載の年月日に契約書「(5)支払方法」欄記載の方法によって前項のリース料を支払います。(3)乙においてリース期間中にリース自動車を使用しないか又は使用することができない期間があっても、その理由の如何を問わず、乙の甲に対するリース料の支払義務は消滅しません。この場 、乙は、甲に対し、リース料の消滅、免除、減額又は支払拒絶を主張することはできないものとします。
第4条(集金代行)
(1)乙は、甲が本件リース契約に基づくリース料等の集金を、集金代行を業とする甲以外の事業者(以下「丙」といいます)に対して委任し、又はこれを撤回することについて、異議を留めることなく予め承諾します。(2)甲が本件リース契約に基づくリース料等に係る集金等の事務を丙に委任している間、乙は、丙からの請求又は指示に従い、丙に対して本件リース契約に基づくリース料等を支払うものとします。(3)前項の場 、本件リース契約に基づくリース料等については、乙が丙に対してこれを支払うことによって乙の甲に対する支払いがなされたものとします。
第5条(リース自動車の登録等)
(1)甲及び乙は、リース自動車に係る自動車検査証への記入、自動車登録ファイルへの記録等の自動車検査登録手続をするにあたっては、甲を所有者名義人とし乙を使用者名義人とするものとします。(2)乙は、甲が、リース自動車の登録事項等の内容に係る情報を保有する国又は地方公共団体の機関からその提供を受け、これをリース自動車の管理等の 的で利用又は活用することについて、異議を留めることなく予め承諾します。(3)甲において、その商号若しくは住所の変更、又は事業譲渡、 併若しくは会社分割等の組織変動等登録事項の変動が生じたことによりリース自動車について移転登録、変更登録等リース自動車に係る自動車検査証への記入、自動車登録ファイルへの記録等の手続を別途行う必要が生じたときは、乙は、甲においてこれを行うこと(乙の名において行うべきものについては、甲が乙を代理してこれを行うこと)について、異議を留めることなく予め承諾します。ただし、これを行うにあたって乙の協力が必要であるときは、甲は、乙に対し、その協力を求めることができ、乙は、これに応じなければならないものとします。第6条(リース自動車の検収)
(1)サプライヤーが納車準備を完了したときは、甲は、サプライヤーに対し、遅滞なく、乙に対するリース自動車の引渡しをさせます(以下「納車」といいます)。(2)サプライヤーが、乙に対し、リース自動車について、納車準備の完了を通知した上、契約書「(8)保管場所」欄記載の場所にこれを搬入し、その受領を催告したときは、乙は、直ちに、その品違い
(初度登録年月、車名、型式、原動機の型式、自動車の種別、用途、自家 用・事業用の別、車体の形状、総排気量又は定格出力、燃料の種類、色、規格、仕様等の不適 )、数量不足、品質不良、性能不足、附属品等欠品その他の欠陥又は不具(「瑕疵」を含みます。以下同じ。)の有無及び内容を検査し、その結果を甲及びサプライヤーに対し通知しなければなりません。(3)前項の場において、リース自動車に品違い又は欠陥若しくは不具 がないときは、乙は、直ちにリース自動車を受領した上、甲に対し、甲所定の方式による借受証(以下「借受証」といいます)を発行し、これを交付しなければなりません。(4)天災地変、労働争議、法律による手続、本件リース契約の取扱店又は売主の責に帰すべき事由
等甲の責に帰することのできない事由によってリース自動車の引渡しが遅延し又は不能となったときは、甲は、その遅延又は不能について一切の責任を負いません。(5)乙が本条第3項の義務に違反したとき、又は受領拒絶等乙の責に帰すべき事由により甲が納車を完了することができないときは、甲は、乙に対し、何ら催告をすることなく本件リース契約を解除し、違約金として、直ちに規定損害金の支払いを請求することができます。この場 、第21条第1項、第2項及び第3項の規定を準用します。
第7条(免責)
(1)第6条第3項に基づき乙が甲に対して借受証を発行したときは、甲の乙に対するリース自動車の引渡しは一切の品違い又は欠陥若しくは不具 がない状態で完全に履行されたものとみなし、万が一リース自動車に品違い又は欠陥若しくは不具 があったとしても、以後、乙は、甲に対して、担保責任、債務不履行、不法行為又は錯誤無効若しくは取消しその他法律構成の如何を問わず、リース料の消滅、免除、減額又は支払拒絶を主張することができず、かつ、リース自動車の取替え若しくは修繕、損害賠償、原状回復又は不当利得その他一切の給付を請求することができません。ただし、第2条第2項ただし書の場において、甲の債務不履行又はリース自動車の隠れた瑕疵によって生じた法令に基づく解除権の行使を原因とするものについては、この限りでありません。(2)前項本文の場 、乙は、リース自動車に付された保証書の定め等に従い、リース自動車の製造業者又はサプライヤーからリース自動車の修繕又は損害賠償等所定の対応を受けるものとします。(3)乙がリース自動車の製造業者又はサプライヤーから前項の対応を受けるにあたって、甲は、これに関与せず、また一切の責任を負いません。(4)乙がリース自動車の製造業者又はサプライヤーから第2項の対応を受けた場においても、乙は、甲に対し、リース料の消滅、免除、減額又は支払拒絶を主張することができないものとします。
第8条(リース自動車の使用保管)
(1)乙は、第6条第3項に基づきリース自動車を受領した時からリース期間が満了するまでの間、契約書「(12)月間走行距離」欄記載の走行距離の範囲内において、通常の用法に従ってリース自動車を使用することができます。(2)乙は、リース自動車を、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)所定の保管場所において保管しなければならないものとし、これを変更するときは、予め甲に対し書面によって通知するとともに、甲から書面による承諾を得た上で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及びリース自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)等関係諸法令の定めに従い、必要な手続を行うものとします。(3)前項の変更に係る一切の用は、乙の負担とします。(4)甲又はその指定する者が乙によるリース自動車の使用又は保管の状況を検査するために保管場所への立ち入り、又は説明若しくは資料提供を求めたときは、乙は異議を述べることなく、これに応じなければならないものとします。(5)リース期間満了時における実走行距離から月割計算によって算出した平均月間走行距離が契約書「(12)月間走行距離」欄記載の距離を超過するときは、甲は、乙に対し、超過走行料を請求することができるものとします。
第9条(リース自動車の所有権保全)
(1)乙は、事前に甲から書面による承諾を得た場を除き、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。①リース自動車を、特段の用又は手間を要することなく他の不動産又は動産から分離すること が不可能又は困難な状態(以下「付着」といいます)に置くこと。②リース自動車に他の動産を付着させ、又は改造、模様替え、塗装等の加工をして、その原状を物理的に変更すること。③リース自動車を故意により滅失(物理的又は経済的な全損を含みます。以下同じ。)又は毀損させること。④リース自動車の所在を甲にとって不明な状態にすること。⑤リース自動車を譲渡し、又は担保に供すること。⑥リース自動車を第三者に有償又は無償で転貸すること。⑦リース自動車の占有名義を第三者に移転すること。⑧リース自動車の保管場所を変更すること。⑨リース自動車の占有を放棄すること。⑩リース自動車を日本国外に搬出すること。(2)リース物件に付着した動産の所有権は、事前に甲が書面により承諾した場を除き、附 の成否を問わず、甲に帰属するものとします。この場 、乙は、甲に対し、その付着した動産の分離返還、又はこれに代わるその付着した動産の価額若しくはこれによるリース自動車
の増加額の償還を請求することはできません。
(3)リース自動車に加えられた改造、模様替え、塗装等の加工による価値の増加は、事前に甲が書面により承諾した場 を除き、甲に帰属します。この場 、乙は、甲に対し、その加工に要した 用又はこれによるリース自動車の増加額の償還を請求することができません。(4)乙は、甲からリース自動車に甲の所有権を明示する表示又は標識等を設置するよう指示を受けたときは、異議を述べることなく、これに応じなければならないものとします。
第10条(保守管理)
乙は、リース期間中、リース自動車が常時安全に本来の性能を十分に発揮し得る状態を維持するよう、関係諸法令並びにリース自動車の取扱説明書及び点検整備記録簿、メンテナンスノート等の指示に従い、善良な管理者の注意をもって継続的にリース自動車の点検、整備等保守管理を行わなければならないものとします。
第11条(メンテナンス•サービス)
(1)契約書「(9)リース料に含まれる 用」欄記載の の中にリース自動車のメンテナンス・サービスが含まれているときは、乙は、リース期間中、甲の指定する整備工場(以下「指定工場」といいます)において、契約書「(11)メンテナンス・サービスの内容」欄記載の保守管理サービ ス(以下「メンテナンス・サービス」といいます)の提供を受けることができます。(2)メンテナンス・サービスの内容は、本件リース契約に特別の定めがある場 を除き、点検、車検手続代行及び消耗品の交換の全部
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オートリース契約約款
又は一部に限られるものとし、修繕を含まないものとします。ただし、乙と指定工場との間で個別に 意の上、乙の 用負担においてこれを行うことは妨げられません。(3)乙は、メンテナンス・サービスの提供を受けるときは、その場所及び日時等について、予め指定工場との間で協議するものとします。(4)第1項の場において、乙がやむを得ない事由によって指定工場以外の整備工場等にリース自動車の点検、整備等の保守管理又は修繕を行わせるときは、予め、甲に対し書面によってその旨を通知し、甲から書面による承諾を得た上で、これを行わせるものとします。(5)乙は、メンテナンス・サービスの提供を受けなかった場 においても、リース料の支払い等本件リース契約に基づく一切の債務の弁済を免れることはできず、かつ、甲に対してメンテナンス・サービス料の償還を請求することはできないものとします。(6)乙は、指定工場がリース自動車の継続検査等の手続を代行する際に、放置違反金滞納の状況に係る情報について、これを保有する社団法人日本自動車整備振興会連 会等の機関に対して照会を行うことに対して、異議を留めることなく予め同意します。また、照会の結果、指定工場において各都道府県警察に対する照会を行う必要が生じたときは、乙は、所定の同意書に自書及び押印してこれを差し入れるものとします。(7)放置違反金の滞納等によりリース自動車の継続検査が遅延し、又は不能となった場においても、甲は、一切の責任を負いません。また、放置違反金の滞納等に起因して保安基準適 証の有効期限を徒過したときは、保安基準適 証の再取得に要する一切の 用は、乙において負担するものとします。(8)第1項の場においても、以下の各号に掲げる点検、整備等の保守管理又は修繕の 用については、乙の負担とします。①契約書
「(11)メンテナンス・サービスの内容」欄に記載のない点検、整備等の保守管理又は修繕の 用。②リース自動車の陸送 。③乙の故意又は重大な過失(乙が所定のメンテナンス・サービスの全部又は一部の提供を受けなかったことを含みます。)によって生じた点検、整備等の保守管理又は修繕の 用。④第16条所定の保険金によって補填されない修繕の 用。⑤乙が第4項の定めに違反して予め甲の書面による承諾を得ることなく指定工場以外の整備工場等において独自に行った点検、整備等の保守管理又は修繕の 用。
第12条(修繕)
万が一リース自動車が毀損したときは、乙は、その原因の如何を問わず、その責任及び 用負担においてこれを修繕しなければならず、甲に対し、リース自動車の修繕又はその 用の負担を求めることはできないものとします。ただし、第16条の定めに基づきリース自動車に付された保険により甲に車両保険金が交付されたときは、乙は、その受取金額の範囲内において、甲との間において、その負担を免れることができるものとします。
第13条(保守管理又は修繕に伴う休車損)
前3条の定めに基づく保守管理又は修繕の作業中リース自動車が使用できないことによって発生した 用、損失又は損害については、全て乙の負担とし、乙は、甲に対し、その償還、補償又は賠償を請求することはできません。
第14条(事故処理)
(1)リース自動車による交通事故があったときは、乙は、人身事故又は物損事故の別を問わず、道路交通法(昭和35年法律第105号)所定の措置を講じるとともに、その事故発生に伴う民事、刑事又は行政上の事件又は各種事務について、その原因の如何を問わず、全て自己の責任と 用負担において処理します。(2)前項の場 、乙は、甲及び保険会社に対し、直ちに事故発生の原因及び講じた措置の内容等所定事項について書面によって報告するとともに、損害の防止に努め、事故処理にあたるものとします。また、乙は、保険会社所定の保険約款の定めを遵守し、その損害調査に協力するとともに、証拠の保全を図らなければならず、また、その事故に関し、第三者との間で示談等不利益な協定を無断で締結してはならないものとします。
第15条(損害賠償)
(1)リース自動車の使用又は保管に因って甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は、これを賠償します。(2)前項の場において、万が一甲が第三者に対して損害の賠償をしたときは、乙は、甲に対し、その賠償をした金額及び甲において問題解決のために負担することを余儀なくされた一切の 用(弁護士 用を含みます。)について、甲からの求償に応じます。(3)乙は、乙自らリース自動車を使用又は保管していなかったことを理由として前2項の義務を免れることはできないものとします。
第16条(自動車保険)
(1)契約書「(9)リース料に含まれる 用」欄記載の の中に任意保険が含まれているときは、甲は、損害保険会社との間で契約書「(10)任意保険の内容」欄記載の自動車保険契約を締結し、本件リース契約の存続中、これを維持継続するものとします。(2)契約書「(9)リース料に含まれる 用」欄記載の の中に任意保険が含まれていないときは、乙は、その責任と負担において自動車保険契約を締結し、本件リース契約の存続中、これを維持継続しなければならないものとします。この場 、乙は、甲から求めがあったときは、保険証券の写しを直ちに甲に対して交付しなければならないものとします。(3)前項の場 、甲は、乙が締結すべき自動車保険契約の締結について、何ら責任を負わないものとします。(4)第1項及び第2項の定めに基づき自動車保険契約を締結するにあたっては、リース自動車保険の被保険者を甲とするものとします。(5)免責金額を含め、自動車保険により補填されない損害については、全て乙の負担とします。(6)第1項及び第2項の定めに基づいて付される自動車保険の内容については、保険会社所定の保険約款の定めに従うものとします。
第17条(費用負担)
(1)本件リース契約及び本件連帯保証契約の締結に要する 用及び本件リース契約及び本件連帯保証契約に基づく乙又は連帯保証人の甲に対する債務の履行に要する 用は、全て乙又は連帯保証人の負担とします。(2)リース期間中、法令の改正等により契約書「(9)リース料に
含まれる 用」欄記載のリース料に含まれる 用の額が増加したときは、その増加額部分は乙の負担とし、甲は、乙に対し、その増加額部分相当額の償還を請求することができます。(3)前項の請求があったときは、乙は、甲に対し、リース料とは別に、直ちにこれを支払います。(4)甲の乙に対する課税資産の譲渡に係る消 税及び地方消 税(以下「消税等」といいます)は、乙の負担とし、甲の乙に対する課税資産の譲 渡の対価に上乗せしてその支払いを請求することができるものとします。消 税等の税率の上昇によりその負担が増加したときは、その増
加額部分についても同様とします。
第18条(通知義務)
(1)リース自動車について次の各号に掲げる事由が一つでも発生し、又はそのおそれがあるときは、乙は、甲に対し、直ちにこれを書面で通知するとともに、甲において何らかの対応が必要であるときは、これに対し無償で協力しなければなりません。①リース自動車の保管又は運行によって他人の生命、身体又は財産等を害したとき。②リース自動車について第三者が権利を主張したとき。③リース自動車が滅失し、又は毀損し修復が不可能であるとき。④リース自動車の占有を失ったとき。 (2)乙又は連帯保証人について次の各号に掲げる事由が発生したときは、乙は、甲に対し、甲指定の証明資料を添付の上、直ちにこれを書面で通知しなければなりません。①住所、氏名又は名称等その特定事項を変更したとき。②代表者を変更したとき。③ 併、会社分割その他の組織変動があったとき。④事業譲渡があったとき。⑤事業内容、株主構成又は役員構成に重要な変更があったとき。⑥その他法令に基づく届出事項に変更があったとき。(3)乙は、甲からの求めがあったときは、甲に対し、その事業の状況を説明し、リース期間中における決算書、確定申告書、会計帳簿その他の甲の指定する書類等を提示しなければならないものとします。
第19条(リース自動車の滅失又は毀損)
(1)乙が甲に対し借受証を発行した時からリース自動車を返還するまでの間にリース自動車が滅失又は毀損したときは、それが震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害その他乙の責に帰すべからざる事由によるものである場であっても、その危険は全て乙の負担とし、乙は、甲に対し、これを理由として本件リース契約に基づく債務の履行を免れ、又は拒絶することはできません。(2)窃盗、強盗、詐欺、恐喝又は横領その他第三者の行為によりリース自動車の占有を失ったときは、乙は、直ちに所轄の警察署に盗難届、紛失届又は被害届等の届出をし、かつ、甲に対し、甲所定の方式によりその経過及び顛末を報告しなければなりません。(3)乙が甲に対し借受証を発行した時からリース自動車を返還するまでの間にリース自動車が滅失したときは、本件リース契約は、甲から乙に対する何らの通知又は催告を要することなく当然に、将来に向かって解除されます。
第20条(期限の利益喪失、約定解除)
(1)乙について次の各号に掲げる事由が一つでも発生したときは、乙は、甲からの何らの通知又は催告を要することなく当然に、リース料の支払い等本件リース契約に基づき甲に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失するとともに、将来に向かって本件リース契約を解除されたものとします。①手形又は小切手の不渡りを1回でも発生させたとき。②会社更生手続、特別清算手続、破産手続開始、民事再生手続開始その他各種倒産手続開始の申立てがあったとき。③支払停止に該当すべき事由が発生したとき。④解散したとき。⑤業務停止等事業の継続を一時的にでも不能ならしめる行政処分を受けたとき。
⑥死亡したとき。⑦乙の都によって本件リース契約が 意解除又は意解約されたとき。(2)乙について次の各号に掲げる事由が一つで も発生したときは、甲は、乙に対し、催告をすることなく通知のみによって、リース料の支払い等本件リース契約に基づき乙が甲に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失させ、直ちにその履行を求めることができるとともに、将来に向かって本件リース契約を解除することができるものとします。①その財産について差押え、仮差押え、仮処分又は滞納処分(その例によるとされる処分を含みます。)を受けたとき。②任意整理を開始したとき。③本件リース契約に基づくリース料の支払いを1回でも怠ったとき。④甲に対して負担する金銭債務のうち本件リース契約に基づかないものについて、その支払いを1回でも怠ったとき。⑤失跡したとき。⑥公訴を提起されたとき。⑦xx後見、保佐又は補助開始の審判を受けたとき。⑧リース自動車について必要な使用保管、保守管理又は修繕等の保存行為をしないとき。⑨道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づくリース自動車の検査有効期限が到来したにもかからず、新たに自動車検査証の交付を受けないとき。⑩その他本件リース契約の条項のいずれかに違反したとき。⑪第 36条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。⑪その連帯保証人について前項各号に掲げるいずれかの事由が発生したとき。(3)前2項に基づく解除権の行使は、解除前に支払期限の到来したリース料の支払請
求等解除前の原因に基づく請求を妨げないものとします。
第21条(規定損害金)
(1)第19条第3項又は第20条第1項若しくは第2項の定めに基づき本件リース契約が解除された場 等本件リース契約がリース期間の満了前に中途で終了したときは、乙は、甲に対し、違約金として、直ちに、次項に定める規定損害金を一括して支払わなければなりません。(2)規定損害金は、次の各号に定める金額に、リサイクル預託金相当額及び解除に要した一切の 用を加算した金額とします。①クローズド・エンド契約(契約書「(7)規定損害金」欄に基本額及び逓減月額の金額を表示したもの)(ア)本件リース契約の締結後そのリース期間開始前に同契約が終了し又は解除された場には契約書「(7)規定損害金」欄記載の基本額とします。(イ)本件リース契約がそのリース期間開始以後に終了し又は解除された場には契約書「(7)規定損害金」欄記載の基本額からリース期間開始以後の経過月数に応じて同欄記載の逓減月額の累積額を控除した残額とします。ただし、リース期間開始以後の経
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過月数は、リース期間初日を起算日として月単位で数えるものとし、その経過期間のうちに1ヶ月に満たない期間がある場においても、これを1ヶ月と数えるものとします。②オープン・エンド契約(契約書「(6)残存価格」欄に金額及び残存価格の清算が有る旨を表示したもの) 残存リース料の額に契約書「(6)残存価格」欄記載の金額及びこれらに対する消 税等相当額を加算した 計額とします。(3)第1項に基づく請求は、解除前に支払期限の到来したリース料の支払請求等解除前の原因に基づく請求並びに次条第1項、第2項及び第4項に基づく請求を妨げないものとします。
第 2条(リース自動車の返還及び原状回復等)
(1)乙は、本件リース契約が終了したときは、通常損耗及び事前に甲からの書面による承諾を得てリース自動車に付着させた動産を除き、直ちに、乙の負担においてリース自動車を原状に 復した上、その返還として純正鍵、点検整備記録簿、自動車検査証、検査標章、自動車登録番号標又は車両番号標、リサイクル券、封印及び自動車損害賠償責任保険証明書又は同共済証明書等一切の附属動産とともに、甲の指定する場所において甲又はその指定する者に対してリース自動車を引き渡さなければなりません。(2)前項の場において、リース自動車が事業用自動車であるときは、乙は、甲に対し、所轄運輸支局長に対し、リース自動車の減車に伴う営業所毎に配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数に関する事業計画の変更に係る届出をしなければならないものとします。(3)乙が第1項に基づく引渡しをしないときは、甲は、リース自動車の所在地において、乙又はリース自動車を直接占有する第三者からその占有を 収することができます。(4)乙が第1項に基づくリース自動車の返還を遅滞したときは、乙は、甲に対し、その遅滞期間
(本件リース契約が終了した日の翌日を起算日として月単位で数えるものとし、その経過期間のうちに1ヶ月に満たない期間がある場においても、これを1ヶ月と数えるものとします。)に応じてリース料相当額の違約金を支払わなければならないものとします。ただし、リース自動車の返還が遅延した理由を甲において相当と認めたときは、これを免除することがあります。(5)乙は、甲に対するリース自動車の返還を遅滞したときは、甲又はその指定する者によるリース自動車の引揚げを受忍しなければならないものとします。(6)甲は、リース期間の中途で乙がリース自動車を返還した場 、返還された車両は、財団法人日本自動車査定協会若しくは甲が相当と認める方法によって評価、処分し、評価又は処分した金額から、その評価又は処分に要した一切の 用を差し引いた金額を、甲は規定損害金の一部に充当します。(7)オープン・エンド契約において、リース期間の中途で乙がリース自動車を返還した場 、甲は、契約書「(11)リース料に含まれる 用」のうち甲がリース契約を解除し又はリース自動車を処分したことによって負担を免れた部分に相当する金額を規定損害金の一部に充当することができます。 (8)本条第1項、第2項及び第4項に基づく請求は、本件リース契約終了前の原因に基づく請求及び前条第1項に基づく請求を妨げないものとします。
第23条(オープン•エンド契約における残存価格の清算)
(1)本件リース契約において「残存価格」とは、通常の用法によるリース自動車の使用保管を前提としたリース期間満了後の返還時におけるリース自動車の予定処分価額(甲が買取業者にリース自動車を売却した場に予定される売却処分価額から処分に要すると見込まれる一切の 用額を控除した残額)をいい、乙は、甲に対し、リース期間満了後のリース自動車返還時における残存価格の 収を保証します。(2)本件リース契約におけるリース自動車の残存価格の金額は、契約書「(6)残存価格」欄記載の金額に、これに対する消 税等相当額を加算した金額とします。(3)リース期間満了によるリース自動車の返還後、リース自動車の実際の売却処分価格から処分に要した一切の 用を控除した残額(以下「実際処分価額」といいます)が残存価格を超過したときは、甲は、乙に対し、その差額を支払いますが、実際処分価額が残存価格を下ったときは、乙が、甲に対し、その差額を支払わなければならないものとします。(4)甲及び乙は、前項の清算を、リース自動車の売却処分代金がその買主から甲に対して支払われた日から14日以内に行いますが、リース自動車が返還された日から1ヶ月を経過してもこれが行われないときは、その期間を経過した日の翌日から支払済みまで清算すべき金額に対して年14.6%の割による遅延損害金を付加して支払います。(5)リース期間満了後にリース自動車が乙から甲に返還されないときは、甲は、乙に対し、リース自動車の返還のほか、これに代わる損害賠償として残存価格、リサイクル預託金相当額及び本件リース契約が終了したにもかかわらず乙から甲にリース自動車が返還されないことによって甲において負担を余儀なくされた自動車税相当額等の支払いを請求することができます。(6)本条は、契約書「(6)残存価格」欄に金額の記載がない場(クローズド・エンド契約の場 )には適用されません。
第24条(弁済の充当順序)
乙が甲に対して数個の金銭債務を負担する場において、その弁済として支払った金員が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、甲は、その適当と認める順序によって弁済に充当することができるものとします。
第25条(xx証書)
乙及び連帯保証人は、甲から請求があったときは、強制執行認諾条項を付したxx証書を乙又は連帯保証人の 用負担で作成する手続をするものとします。
第26条(遅延損害金)
(1)乙は、乙が本件リース契約に基づく甲に対する金銭債務の履行を怠ったときは、その支払うべき金額に対する支払期日の翌日から起算して支払済みまで年14.6%の割による遅延損害金を支払わなければならないものとします。(2)乙は、その負担すべき金員を甲が立替払いしたときは、その立替払いをした金額に対するその立替払いの日から起算して支払済みまで年14.6%の割による遅延損害金を支払わなければならないものとします。
第27条(連帯保証人)
(1)連帯保証人は、本件リース契約に基づく乙の甲に対する一切の債務を連帯保証し、乙及び他の連帯保証人と連帯してこれを履行します。 (2)連帯保証人は、他の連帯保証人の有無を、本件連帯保証契約締結の動機としないものとします。(3)連帯保証人は、xがその都によって他の保証又は担保を変更、解除した場においても、免責の主張及び損害賠償の請求をしないものとします。
第28条(再リース)
(1)リース期間が満了する2ヶ月前までに乙から甲に対して書面により再リースを希望する旨の意向の表明があり、その後リース期間満了までの間に、甲と乙との間で、リース自動車について本件リース契約におけるリース期間の末日の翌日をリース期間の初日とする新たなxxx契約(以下「再リース契約」といいます)が締結されたときは、乙は、本件リース契約におけるリース期間の満了にもかかわらず、これを理由とする甲に対するリース自動車の現実の引渡しを免れることができます。 (2)再リース料、再リース期間等再リース契約の内容については、同契約締結の際に甲と乙が 意して定めるとおりとします。
第29条(費用等の負担)
(1)乙は、甲に対するリース料支払いに要する 用(送金手数料)を負担するものとします。(2)乙は、支払いを遅滞したことにより甲が振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として送付 数1 につき300 円(税別)を別に支払うものとします。(3)乙は、リース料の支払遅延等乙の責に帰すべき事由により甲が訪問集金したときは、訪問集金 用として訪問 数1 につき1,000円(税別)を別に支払うものとします。 (4)乙は、第1項の手数料・ 用等に係わる消 税相当額を付加して支払うものとします。(5) 甲は、乙及び連帯保証人に対し、乙又は連帯保証人が、第20条第1項及び第2項の各号の一つにでも該当したこと、ならびに、この契約に定める義務に違反したことに伴い甲が支払った一切の 用(弁護士報酬、弁護士 用を含みます)を請求することができるものとし、甲から請求があったときは、乙及び連帯保証人は、直ちにこれを支払うものとします。
第30条(リース自動車又は契約上の地位若しくは権利の処分) (1)甲は、乙及び連帯保証人の承諾を得ることなく、リース自動車、本件リース契約に基づく契約上の地位又は権利の全部若しくは一部について、これを譲渡し、又はこれに質権、抵当xx担保権を設定することができるものとします。(2)乙は、リース自動車、本件リース契約に基づく契約上の地位又は権利の全部若しくは一部について、これを譲渡若しくは転貸し、又はこれに質権、抵当xx担保権を設定することができないものとします。
第31条(相殺の禁止)
乙は、甲に対するいかなる債権をもってしても、本件リース契約に基づき甲が乙に対して有する債権と相殺することができないものとします。第32条(特約条項)
契約書「(13)特約条項」欄に記載された内容は、本件リース契約及び本件連帯保証契約の特約として、これらの契約の一部を成すものとします。
第 3条(合意管轄)
本件リース契約又はリース自動車に関する甲と乙との間の紛争及び本件連帯保証契約又はリース自動車に関する甲と連帯保証人との間の紛争については、その訴額の如何にかかわらず、いずれも、甲の本店及び支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的な 意管轄裁判所とします。
第34条(秘密保持)
(1)乙又は連帯保証人は、本件リース契約又は本件連帯保証契約に基づく権利の行使又は義務の履行の過程において知り得た甲の営業上の一切の秘密を、他に漏洩しないものとします。(2)乙又は連帯保証人が前項に違反したことにより甲が損害を蒙ったときは、乙又は連帯保証人は、甲に対し、その損害を賠償するものとします。
第35条(みなし到達)
甲が契約書に表示され又は第18条第2項に基づき通知を受けた乙又は連帯保証人の氏名又は名称及び住所のうち最も新しい氏名又は名称及び住所に宛てて通知を発信した場において、これが延着し又は到達しなかったときは、その通知は、通常到達すべき時に乙又は連帯保証人に対して到達したものとみなします。
第36条(反社会的勢力の排除)
(1)乙及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。①暴力団。②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。③暴力団準構成員。④暴力団又は暴力団員若しくは暴力団準構成員と密接な関係を有するもの(団体を含みます)及び暴力団関係企業。⑤総会屋等社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等。⑥前各号の共生者。⑦その他前各号に準ずる者。(2)乙及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。①暴力的な要求行為。②法的な責任を超えた不当な要求行為。③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為。⑤その他前各号に準ずる行為。(3)乙及び連帯保証人は如何なる場でも、本条第1項に該当しないことに関する甲による調査に協力し、甲が必要と認めた場 、当該調査に必要な情報を提供します。また、乙及び連帯保証人は、当該調査のために自己の情報(個人情報を含むが、これに限らない)を甲が第三者に提供することに、異議なく同意します。(4)乙又は連帯保証人が、本条第1項及び第2項の表明・保証若しくは第3項の協力業務に違反した場 には、いずれも、甲が催告を要しないで本契約及び甲乙間に締結されている一切の他の契約を解除することに同意します。尚、乙及び連帯保証人は甲が被った損害を賠償するものとし、自己又は自己の役員に損害が生じても、甲が一切の責任を負わないことに同意します。