(3)ICT を活用した事業の推進に関すること。
xx市と株式会社小さな一歩との包括連携に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)及び株式会社小さな一歩(以下「乙」という。)は、相互の連携に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が双方の資源、ノウハウを有効に活用した連携、協働による活動を推進し、もって個性と魅力あふれるxxへとつなぐまちづくり、地域社会の活性化及び市民サービスの向上に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
(1)子ども及びひとり親家庭の支援に関すること。
(2)就業相談及び就業支援に関すること。
(3)ICT を活用した事業の推進に関すること。
(4)その他、相互に連携し、及び協力することが必要と認められる事項に関すること。
2 甲及び乙は、前項各号に定める事項を効果的に推進するため、必要に応じて協議を行うものとし、具体的な実施事項については、甲及び乙が合意の上、決定する。
(情報交換)
第3条 甲及び乙は、本協定に基づく相互の連携を円滑に推進するため、情報交換に努めるものとする。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく連携に当たり、知り得た事項については、本協定の有効期間中及び有効期間終了を問わず、その一切について守秘義務があることを確認する。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定締結日から令和4年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間満了の日の2月前までに両者のいずれからも申し出がないときは、さらに
1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(協議)
第6条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
2 甲又は乙のいずれかから本協定の内容の変更を申し出たときは、協議の上、必要な変更を行うものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印のうえ、各
1通を保有する。
令和 2 年8月13日
甲 xx市中央区千葉港1番1号x x 市
千 葉 市 長 x x x x
乙 xxxxxxxxxx 0 x 0 x株式会社小さな一歩
代 表 取 締 役 x x x x