Contract
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 物品供給契約基準
平成27年3月27日
x x 部 長 裁 定
この基準は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「発注者」という。)が締結する物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。ただし、契約書において個別に定めた事項については、契約書の文言が優先するものとする。
(総則)
第一 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。
3 供給者は、契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、軽微なものを除き書面により行わなければならない。
5 契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
9 契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(価格内訳明細書の提出)
第二 供給者は、契約締結後、価格内訳明細書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、競争入札によらない場合、又は発注者が、受注者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第三 供給者は、天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第四 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第五 納入期限の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第三の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第四の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査)
第六 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。この場合において売買の目的物が複数あるときは、受注者は、その明細を記載するものとする。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して十四日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3 前項に規定する検査は、発注者が指定する検査職員が行う。この場合においては、発注者は、事前に検査職員の氏名を供給者に通知しなければならない。検査職員を変更したときも同様とする。
4 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。
(売買代金の支払)
第七 供給者は、第六第二項又は第四項の検査に合格したときは、請求書により売買代金の請求をすることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日の翌月の二十五日までに売買代金を支払わなければならない。
(部分払)
第八 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から起算して十四日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日の翌月の二十五日までに部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、第三項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額
の全額とする。
6 第四項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)
第九 発注者は、契約の目的物に瑕疵があるときは、供給者に対して、目的物の引渡しを受けた日から相当の期間内に目的物の取替え若しくは瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第十 供給者の責めに帰すべき事由により納入期限内に納入を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を供給者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により第七第二項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発 注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第十一 供給者は、契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、売買代金額の十分の一に相当する額(単価契約の場合においては、契約期間全体の支払総金額の十分の一に相当する額)を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 供給者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第三条又は第十九条の規定に違反し、又は供給者が構成員である事業者団体が同法第八条第一号の規定に違反したことによりxx取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して、同法第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、供給者が同法第十九条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第二条第九項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和五十七年xx取引委員会告示第十五号)第六項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
二 xx取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第七条の二第十八項又は第二十一項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治四十年法律第xxx号)第九十六条の六又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその
超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 供給者は契約に関して、第一項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(契約保証金)
第十二 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(発注者の解除権)
第十三 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。一 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第十五の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。五 供給者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、供給者は、売買代金額の十分の一に相当する額
(単価契約の場合においては、契約期間全体の支払総金額の十分の一に相当する額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第十四 発注者は、物品が完納するまでの間は、第十三第一項の規定によるほか、必要があるときは、契
約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、物品の納入部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。
3 発注者は、第一項の規定により契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(供給者の解除権)
第十五 供給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。一 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
二 天災その他避けることのできない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第十四第二項及び第三項の規定は前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(賠償金等の徴収)
第十六 供給者が契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下「賠償金等」という。)を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から賠償金等支払の日まで年五パーセントの割合で計算した利息を付した額を徴収するものとする。
2 発注者は、発注者の支払うべき金額があるときは、当該金額と供給者の支払うべき賠償金等の額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで年五パーセントの割合で計算した利息を付した額とを相殺できるものとし、なお不足があるときは追徴する。
3 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき年五パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第十七 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。
附 則(平成27年3月27日)
この基準は、平成27年4月1日から実施する。