Contract
特定非営利活動法人子どもセンター帆希 会員規約
この会員規約は、特定非営利活動法人子どもセンターxx(以下、「当法人」という。)とその会員との関係に適用され、当法人に入会した時点で、本規約を承諾したものとみなします。
(適用範囲)
第1条 会員とは、個人・団体を問わず、本規約を承認の上、当法人への入会を申し込み、当法人が入会を認めた者をいう。
(会員種別)
第2条 会員の種別は、以下の通りとする。
正会員:当法人の目的に賛同して入会した個人
賛助会員:当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
2 賛助会員の種別は、以下の通りとする。
個人賛助会員:当法人の事業を賛助するために入会した国内外の個人団体賛助会員:当法人の事業を賛助するために入会した国内外の団体
(入会申込)
第3条 会員になろうとする者は、本規約を承諾の上、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認める。
2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金納入)
第4条 会員になろうとする者は、当法人に対し、次の各号に定める入会金を、前条第1項による入会申込後30日以内に、振込送金その他当法人の指定する方法により納入する。
正会員: 金5,000円賛助会員: 金0円
(年会費納入)
第5条 会員及び会員になろうとする者は、当法人に対し、次の各号に定める年会費を、各事業年度の4月末日限り、振込送金その他当法人の指定する方法により納入する。
正会員: 金5,000円
個人賛助会員:1口当たり年間金3,000円(1口以上) 法人賛助会員:1口当たり年間金10,000円(1口以上)
(拠出金品の不返還)
第6条 既納の入会金、年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(資格取得)
第7条 会員の資格は、入会が認められ、かつ入会金及び会費納入が完了した日の属する月の翌月の初日(以下、「会員となった日」という。)から、会員となった日が含まれる事業年度の末日まで継続する。
2 前項の規定にかかわらず、会員が、第5条に定めにしたがい年会費を納入した場合は、納入した日の属する事業年度の初日から同事業年度の末日まで会員資格を有するものとみなす。
(会員区分の変更)
第8条 会員は、会員区分の変更を希望する場合、変更前の会員区分に基づく未納会費が無い場合に限り、翌年度から会員区分を変更するよう申し込むことができる。
2 前項の申込みは、理事長が別に定める方式により理事長宛に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、会員区分の変更を認める。
3 理事長は、第1項の変更申込みを認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会員に対する情報提供等)
第9条 当法人は、正会員に対して、当法人の活動・事業に関する企画への参加及び意見表明の機会並びに各種情報を提供するよう努める。
2 当法人は、賛助会員に対して、当法人の活動・事業に関する各種情報を提供するよう努める。
(一身専属権)
第10条 会員は、会員資格を譲渡・貸与・売買・質入することはできない。
2 会員は、会員資格を第三者に利用させることはできない。ただし、法人賛助会員がその従業員等によって会員権を行使することは妨げない。
(資格喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 3事業年度にわたって会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第12条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。この場合、当該会員は退会届の受理日をもって会員資格を失う。
(除名)
第13条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(変更届出)
第14条 会員は、当法人への届出内容に変更があった場合、速やかに当法人所定の手続によって変更の届出を行う。
2 前項の届出がないことや届出が遅れたことによる会員の不利益に対し、当法人は一切責任を負わない。
(損害賠償)
第15条 会員が、定款、本規約その他等法人の定める諸規定に違反し、又はこれに準じる行為を行い、これによって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人に対し、その損害を賠償する責任を負う。
(規約改正)
第16条 本規約は、理事会の議決によって改正することができる。
2 当法人は、本規約を改正した場合、速やかに文書の送付・ウェブサイトへの掲載等適宜の方法により各会員に通知するものとする。
(管轄裁判所)
第17条 本規約の解釈および適用については、日本国の法令に準拠する。
2 本規約について紛争が生じた場合は、当法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。