この保険は、PGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。生命保険商品は預金と異なり、預金保険制度の対象ではありません(生命保険契約者保護機構の対象となりま す)。また、この保険は、元本割れすることがあります。
2020年4月版
就労不能障害保障型家族収入保険
無配当
ご契約のxxx・約款
引受保険会社
この保険は、PGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。生命保険商品は預金と異なり、預金保険制度の対象ではありません(生命保険契約者保護機構の対象となります)。また、この保険は、元本割れすることがあります。
「PGF生命」は「プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命」の略称です。
この冊子には、ご契約についての大切なことがらが記載されていますので、必ずご一読いただき、内容を十分にご確認ください。
ご契約後は、この冊子を別途お届けする保険証券とともに保管していただき、すえながくご活用ください。
こ の 冊 子 の 構 成
この冊子はつぎの順番で記載されています。
ご契約のxxx
この保険の約款のなかで特に保険契約者にとって大切な部分を抜き出し、わかりやすく説明しています。
約 款
ご契約の締結からお支払までのとりきめを、詳しく説明しています。
主 契 約
(普通保険約 款)
特 約
(特約条 項)別 表
この保険のベースとなる部分です。生命保険会社と保険契約者との間でとりかわす約束の内容となる、お互いの権利義務を定めています。
保障内容を充実させる目的等で主契約に付加するものです。
普通保険約款や特約条項に共通している「別表」をまとめて記載しています。
「ご契約のxxx・約款」に記載しているさまざまなお取扱につきましては、実際にお取扱を行う時点における、当社所定の範囲内となります。また、募集代理店によっては、お取扱に制限があることがあります。
詳細につきましては、当社までお問い合わせください。
PGF生命 コールセンター
0000-00-0000
コール ジブロック
目的別もくじ
主な保険用語のご
説明
目的別もくじ
つぎのような場合には、
下記のページをご覧ください。
ご契約にあたって
Ⅰ.
こんなときは•••
このページをご覧ください
しおりの記載ページ
ご契約にあたって
保険用語の意味がわからない
主な保険用語のご説明
P6
告知について知りたい
告知について
告知義務違反について
お申込の撤回または解除(クーリング・オフ制度)について
P12
P13
申込を撤回したい、契約を解除したい
いつから保障が開始されるか知りたい
P16
保障はつぎの時から開始されます
P18
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
しくみと特徴について
請求手続について
保険のしくみや特徴を知りたい | 就労不能障害保障型家族収入保険のしくみと特徴 年金のお支払等について 各種特約について | P20 P23 P29 ~ P43 |
指定代理請求制度について知りたい | 指定代理請求特約 | P40 |
年金等が支払われない場合について 知りたい 「お | 年金等をお支払できない場合、保険料のお払込を免除できない場合 支払する場合」「お支払できない場合」の具体例 | P44 P48 |
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
目的別もくじ
主な保険用語のご
説明
ご契約のxxx
ご契約にあたって
Ⅰ.
こんなときは•••
このページをご覧ください
しおりの記載ページ
ご契約後について
しくみと特徴に
ついて
保険料の払込について知りたい 払込方法(経路・回数)を変更したい | 保険料のお払込方法について 保険料の払込猶予期間と失効について | P52 P54 |
失効した契約を復活させたい | ご契約の復活について | P55 |
保険料の払込が困難になった | 保険料のお払込が困難になられた場合について | P58 |
契約を解約したい | ご契約の解約と解約返戻金について | P59 |
税金の取扱について知りたい | 生命保険と税金について | P67 |
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
請求手続について
年金等を請求したい
請求手続について
P70
葬儀費用等にあてるため、家族年金 「死亡保険金即日支払サービス」の
(一時支払)を急いで支払ってほしい お知らせ
P73
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語のご
説明
ご契約のxxx
目 次
? 目的別もくじ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 2
ご契約にあたって
Ⅰ. 主な保険用語のご説明 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 6
Ⅰ.ご契約にあたって
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ. 1.保険契約締結の「媒介」と「代理」について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 10
2.生命保険募集人について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 10
3.現在のご契約を見直して新たなご契約のお申込をされる場合について ̶̶ 10
4.ご契約の申込書・告知書について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 11
5.告知について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 12
ご 契 約 の
6.おからだの状態等によっては、特別の条件をつけてお引受することがあります ̶̶ 15
ご契約後について
Ⅲ. 7.お申込の撤回または解除(クーリング・オフ制度)について ̶̶̶̶̶̶ 16
8.保障はつぎの時から開始されます ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 18
9.保険証券をお確かめください ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 18
Ⅱ.しくみと特徴について
し お り
請求手続について
Ⅳ. 1.就労不能障害保障型家族収入保険のしくみと特徴 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 20
2.年金のお支払等について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 23
3.他の保険契約への加入について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 27
4.保険料払込免除特約(Ⅰ型)̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 29
5.災害死亡給付特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 32
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ. 6.リビング・ニーズ特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 34
7.保険金等の支払方法の選択に関する特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 38
8.指定代理請求特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 40
9.年金等をお支払できない場合、保険料のお払込を免除できない場合 ̶̶̶ 44
10.保険契約の解除・取消・無効について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 46
11.「お支払する場合」「お支払できない場合」の具体例 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 48
約 款
主 契 約
Ⅲ.ご契約後について
1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 52
2.保険料の払込猶予期間と失効について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 54
特
3.ご契約の復活について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 55
約
4.年金支払等の際の保険料の清算について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56
5.保険料のお払込が困難になられた場合について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 58
別
6.ご契約の解約と解約返戻金について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 59
表
7.保険料のお払込が不要となった場合のお取扱について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 60
8.被保険者による保険契約の解約の請求について ̶̶̶̶̶̶̶̶ 61
9.差押債権者、破産管財人等による解約について ̶̶̶̶̶̶̶̶ 62
10.年金等の受取人による保険契約の存続について ̶̶̶̶̶̶̶̶ 62
11.各種変更手続について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 63
12.後継年金受取人について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 65
ご 契 約 の し
13.保障内容を見直す諸制度について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 66
14.生命保険と税金について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 67
Ⅳ.請求手続について
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
ご契約にあたって
Ⅰ.
1.請求手続について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 70
しくみと特徴に
ついて
2.「死亡保険金即日支払サービス」のお知らせ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 73 Ⅱ.
お り
Ⅴ.諸制度その他生命保険に関するお知らせ
1.当社の組織形態(株式会社)について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 76
2.個人情報の取扱について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 76
ご契約後について
3.保険契約等に関する情報の共同利用について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 80 Ⅲ.
83
4.取引時確認について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 83
フ ァ ト カ
5.「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」について ̶̶
6.生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について̶ 84
7.「生命保険契約者保護機構」について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 86
請求手続について
Ⅳ.
約 款
●就労不能障害保障型家族収入保険普通保険約款̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 2
●保険料払込免除特約条項̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 21
●災害死亡給付特約条項̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 27
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
●リビング・ニーズ特約条項̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 39
●保険金等の支払方法の選択に関する特約条項̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 47 Ⅴ.
●指定代理請求特約条項̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 57
●特別条件付保険特約条項̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 61
●特定障害不担保特約条項̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 67
●団体扱特約(A)条項 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 69
●団体扱特約(B)条項 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 73 約 款
主 契 約
●保険料口座振替特約(01)条項 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 75
●クレジットカード払特約条項̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 77
●情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項̶̶̶̶̶̶̶ 79
特
約
別
表
●別表1~4,6,10,19,41~44 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 81
主 な 保 険 用 語 の ご 説 明
主な保険用語のご
説明
この冊子をお読みいただくにあたって、この「主な保険用語のご説明」をご参照ください
解
か い
約
や く
か
ご契約を終了させ、その効力を将来にわたって消滅させることをいいます。
ご契約にあたって
Ⅰ.
解約 返戻 金
か い や く へ ん れ い き ん
ご契約が解約された場合等に、保険契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
契約 応当 日
け い や く お う と う び
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日のことで
しくみと特徴に
ついて
す。特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ各月・半年ごとの契約日に応当す
Ⅱ. る日をさします。
契約 年齢
け い や く ね ん れ い
契約日における被保険者の年齢で、満年齢で計算します。 (例)24歳7か月の被保険者の契約年齢は24歳となります。
x
x x
約
や く
日
び
通常は責任開始日をいい、契約年齢や保険期間等の計
ご契約後について
Ⅲ. 算の基準日となります。ただし、保険料のお払込方法
<経路>等によっては、契約日と責任開始日が異なる
場合があります。
告知 義務
こ く ち ぎ む
保険契約者と被保険者がご契約のお申込をされるとき等に、現在の健康状態や職業、過去の病歴等、当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままに
請求手続について
Ⅳ. 報告していただく義務を告知義務といいます。
告知 義務 違反
こ く ち ぎ む い は ん
さ
告知の際に、事実が告げられなかったときには、当社は告知義務違反として、ご契約を解除することができます。
失
し っ
効
こ う
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
保険料払込猶予期間を過ぎても保険料のお払込がな
Ⅴ. く、ご契約の効力が失われることです。
主契 約 と 特約
し ゅ け い や く
と く や く
約款のうち普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさら
に充実させるためや、保険料払込方法等、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するもの
約 款
です。
診
し ん
査
さ
主 契 約
する医師により問診、検診をします。また、勤務先の
診査医扱のご契約に申込まれた場合には、当社の指定
特
定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。
責任開始期(日)
せ き に ん か い し き び
責任 準備 金
せ き に ん xxx び き ん
約
別
といい、その責任開始期の属する日を責任開始日とい
当社が、ご契約上の保障を開始する時期を責任開始期います。
表
み立てる積立金のことをいいます。
将来の保険金等をお支払するために保険料の中から積
主な保険用語のご説明
ご契約のxxx
た
第1回保険料相当額
だい かい ほ けんりょうそうとうがく
主な保険用語のご
説明
ご契約のお申込の際にお払込いただくお金のことで、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当され
な
ご契約にあたって
ます。 Ⅰ.
年
ね ん
金
き ん
被保険者が約款で定める支払事由に該当したときにお支払するお金のことをいいます。
年 金 受 取 人
ね ん き ん う け と り に ん
支払われる各年金(家族年金、高度障害年金、就労不
しくみと特徴に
ついて
能障害年金、特定障害年金)の受取人をいいます。 Ⅱ.
は
年 金 の 現 価
ね ん き ん
げ ん か
将来の年金をお支払するために必要なその時点における金額をいいます(将来の年金額を所定の利率で割り引いて計算します)。
はらい こ み き げ つ
払込 期月
毎回の保険料をお払込いただく期間のことをいいま
ご契約後について
す。月払は月単位、半年払は半年単位、年払は年単位 Ⅲ.
の契約応当日の属する月の初日から末日までです。
被保 険者
ひ ほ け ん し ゃ
生命保険の保障の対象となっている人のことをいいます。
復
ふ っ
活
か つ
失効した契約を当社の承諾を得て、有効な状態に戻す
請求手続について
ことをいいます。 Ⅳ.
保険 契約 者
ほ け ん け い や く し ゃ
当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(たとえば、契約内容の変更等の請求権)と義務(たとえば、保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。
保険証券
ほ け ん しょう け ん
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
ご契約の保険金額や保険期間等、ご契約内容を具体的
に記載したものです。 Ⅴ.
保険 年度
ほ け ん ね ん ど
契約日または年単位の契約応当日から起算してつぎに到来する年単位の契約応当日の前日までの期間をいい、初年度を第1保険年度、以下1年を経るごとに第
2保険年度、第3保険年度と数えることとします。
約 款
保
ほ
険 料
け ん りょう
主 契 約
います。
保険契約者から当社にお払込いただくお金のことをい
ま
保 険 料 期 間
ほ け ん りょう き か ん
特
の場合、各月・半年・各年ごとの契約応当日)からつ
保険料払込期間中の契約応当日(月払、半年払、年払ぎの契約応当日前日までの期間をいいます。
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免 責 事 由
め ん せ き じ ゆ う
約
別
表
自殺行為等のケースでは保険金等が支払われないこと
被保険者が支払事由に該当した場合でも、被保険者のがあります。この支払われない事由のことをいいます。
主な保険用語のご
説明
ご契約のxxx
や
ご契約にあたって
Ⅰ.
猶 予 期 x
x x よ き か ん
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約についてのとりきめ等を記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。
約
や っ
款
か ん
払込期月内に保険料のお払込の都合がつかない場合のために、お払込の猶予期間を設けています。猶予期間内に保険料のお払込がないと保険契約は失効します。なお、猶予期間は保険料払込方法〈回数〉によって異なります。
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
Ⅰ.ご契約にあたって
1.保険契約締結の「媒介」と「代理」について ̶̶̶̶̶̶ 10
2.生命保険募集人について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 10
3.現在のご契約を見直して新たなご契約のお申込をされる場合について ̶ 10
4.ご契約の申込書・告知書について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 11
5.告知について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 12
6.おからだの状態等によっては、特別の条件をつけてお引受することがあります ̶ 15
7.お申込の撤回または解除(クーリング・オフ制度)について̶ 16
8.保障はつぎの時から開始されます ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 18
9.保険証券をお確かめください ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 18
9
主な保険用語のご
説明
ご契約にあたって
Ⅰ.
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
1.保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込に対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込に対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
2.生命保険募集人について
当社の生命保険募集人(募集代理店を含みます)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
(当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続の例)
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 等
3.現在のご契約を見直して新たなご契約のお申込をされる場合について
現在ご契約の保険契約を解約または減額することを前提に、新たな保険契約のお申込をご検討されている方へ
約 款
主 契 約
現在ご契約の保険契約を解約または減額するときは、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利益となります。
特
約
別
●解約または減額の際にお払戻できる金額は、多くの場合、お払込保険料(減額の場合は減額部分に対応するお払込保険料)の合計額よりも少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約または減額されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
表
●ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する配当の権利等を失う場合があります。
主な保険用語のご
説明
新たな保険契約につきましては、つぎのお取扱となることがありますのでご注意く
ご契約にあたって
ださい。 Ⅰ.
●お申込に際して、被保険者の健康状態等によってはご契約をお断りする場合があります。
●新たな保険契約の責任開始期からその日を含めて2年以内の自殺の場合には、保
しくみと特徴に
ついて
険金・給付金等をお支払しません。 Ⅱ.
●新たな保険契約の責任開始期前の傷害または疾病を原因とする場合には、主契約または各特約に定める保険金または給付金等の支払事由には該当しません(ただし、死亡保険金を除きます)。
●新たな保険契約の告知をしていただく際、事実を告知されなかったり事実と違う
ことを告知されますと、告知義務違反としてご契約が解除され、保険金・給付金
ご契約後について
等が支払われない場合があります。 Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
4.ご契約の申込書•告知書について
ご契約の申込書・告知書は、保険契約者および被保険者ご自身でご記入ください。ご記入後は、内容を十分お確かめのうえ、保険契約者および被保険者ご自身で署名・
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
捺印(捺印が必要な場合)をお願いします。また、ご契約の際にご記入いただき、 Ⅴ.
お渡しする告知書(被保険者さま控)はお手元で大切に保管してください。
《情報端末を利用してご契約の申込手続を行う場合》
情報端末を利用したお申込の場合は、お手続き画面に必要な事項をご入力ください。ご入力後は、入力内容を十分お確かめのうえ、保険契約者および被保険者ご自身で
署名をお願いします。
約 款
主 契 約
※情報端末を利用したご契約の申込手続は、実際にお取扱を行う時点における、当社所定の範囲内でのお取扱となります。
特
※募集代理店によっては情報端末を利用したご契約の申込手続をお取扱しない場合があります。
参照
約
別
表
告知について、詳しくは「Ⅰ . ご契約にあたって」の「5. 告知について」をご参照ください。
5.告知について
主な保険用語のご
説明
ご契約をお引受するかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。
ご契約にあたって
Ⅰ.
告 x x 務 と は
保険契約者や被保険者には健康状態等について告知していただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。した
しくみと特徴に
ついて
Ⅲ.
Ⅱ. がって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件に契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
ご契約後について
告 知 の 方 法
健康状態や職業については、ありのままお伝えください。診査を行うご契約の場合(診査医扱)
請求手続について
Ⅳ. 当社指定の医師が、被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間)等についておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知していただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえご署名ください。
診査を行わないご契約の場合(診査医扱以外)
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ. 告知書に保険契約者または被保険者自身のありのままをご記入ください。過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)等、告知書にご記入いただく事項は、当社がご契約をお引受するかどうかを決めるための重要なことがらですから、書面でおたずねすることにしています。
このお取扱は勤務先の健康診断の結果によって健康状態を確認する場合も同様で
す。
! ご注意
告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
なお、健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等は、ご契約をお断りする場合もあります。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
ご契約にあたって
Ⅰ.
傷病歴等がある方への引受対応について
当社では、保険契約者間のxx性を保つため、被保険者のおからだの状態すなわち年金等のお支払が発生するリスクに応じた引受対応を行っています。傷病歴等がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受することがあります(お引受できないことや「保険料の割増」「保険金・給付金の削減」「特
しくみと特徴に
ついて
定の障害についての保障範囲からの除外」等の特別な条件をつけてお引受するこ Ⅱ.
ともあります)。
傷病歴•通院事実等を告知された場合
ご契約後について
・所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。 Ⅲ.
・ご契約のお引受について、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とします。
① 無条件でご契約をお引受する
② 特別な条件付(保険料の割増、保険金・給付金の削減、特定の障害についての
請求手続について
保障範囲からの除外等)のうえでご契約をお引受する Ⅳ.
③ 今回のご契約はお断りする
告 x x 務 違 反 に つ い て
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約また Ⅴ.
は特約を解除し、年金等をお支払できないことがあります。
告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日または復活日からその日を含めて2年以内であれば、当
社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
約 款
主 契 約
特
約
告知にあたり、生命保険募集人が、告知することを妨げた場合、または告知しないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
次のページへつづきます
別
表
●責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、年金等の支払事由等が責任開始日または復活日からその日を含めて2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ年金等をお支払する事由が発生し
ご契約にあたって
Ⅰ. ていても、これをお支払することはできません。また、保険料のお払込を免除する事由が発生していても、お払込を免除することはできません(ただし、「年金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、年金等をお支払することまたは保険料のお払込を免除することがあります)。
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ. この場合には、解約の際にお支払する返戻金があれば保険契約者にお支払します。
※なお、上記のご契約または特約を解除する場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、年金等をお支払できないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知されなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、年金等をお支払できないことがあります。
この場合、
・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。
・また、すでにお払込いただいた保険料はお返ししません。
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
・一般の契約と同様に告知義務があります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・また、詐欺による契約の取消の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受ができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除・取消となることもありますので、ご留意くださいますようお願いします。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込後または年金等のご請求および保険料のお払込の免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認する場合があります。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
6.おからだの状態等によっては、特別の条件をつけてお引受することがあります
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
おからだの状態等によっては、他の保険契約者とのxx性を保つために「保険料の
ご契約にあたって
割増(特別保険料領収法)」、「保険金•給付金額の削減(保険金•給付金削減支払法)」、 Ⅰ.
「特定の障害についての保障範囲からの除外(特定障害不担保特約の付加)」等の条件をつけることで、ご契約をお引受する場合があります。
この場合には、当社よりその条件を提示しますので、 約 款 の「特別条件付保険特
しくみと特徴に
ついて
約条項」または「特定障害不担保特約条項」をご熟読のうえ、お示しした条件をご Ⅱ.
承諾いただければ、ご契約をお引受します。ご承諾にあたっては、当社所定の「承諾書」に署名・捺印(捺印が必要な場合)ください。
※情報端末を利用して特別の条件をご承諾いただく場合は、お手続き画面に署名ください。
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
7.お申込の撤回または解除(クーリング•オフ制度)について
主な保険用語のご
説明
ご契約のお申込の撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング•オ
ご契約にあたって
Ⅰ. フ制度)。
●申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または重要事項 に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)についての同意確認日のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の休日を含む)
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ. であれば、書面によりお申込の撤回またはご契約の解除(以下「お申込の撤回等」といいます)をすることができます。
※特別な条件がつき、特別条件承諾書にご署名いただいた場合でも、お申込の撤回等ができる期限は上記と同じです。
お申込の撤回等(クーリング•オフ)のながれ
㾎10日以内
申込日
同意確認日
1日目 2日目
・ 9日目 10日目 11日目~
クーリング・オフのお取扱が可能です。
クーリング・オフの
(土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます) お取扱はできません。
〒 郵送の場合、消印を基準とします。
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
●お申込の撤回等をされた場合、PGF生命にお払込いただいた保険料と同額をご返
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ. 金します。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
■お申込の撤回等の方法
ご契約にあたって
●お申込の撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社宛に郵送もしくは直接提出 Ⅰ.
していただく方法があります。この場合、書面には「お申込の撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名(自署)、住所、電話番号、申込書番号(申込書控に印字)、保険料返金先(返金口座)をご記入ください(申込者等が法人の場合は申込書と同一印の押印をお願いします)。
しくみと特徴に
ついて
●お申込の撤回等は募集代理店にお申出いただいてもお手続きできません。PGF生 Ⅱ.
命にお申出ください。
1 0 | 2 | 8 0 | 1 5 |
お申込の撤回等(クーリング•オフ)お申出書面(封書)の記載見本(例)
PGF生命 行
○○局
私は下記契約の申し込みを撤回します。
氏名
お申込の
撤回等をする旨の明記
自署
10
21
住所 ○○県○○市○○町○ー○ー○電話番号 ○○○○ー○○ー○○○○
申込書番号
保険料返金先
申込書控に印字
すでに 保険料を
払い込まれた場合
送付先
〒102-8015 xxxxxx区一番町21番地 PGF生命クーリング・オフ担当
○○銀行 ○○支店
預金種目 ○○ 口座番号 ○○○○○○○口座名義人 ○○○○
○○○○○○○○○○
○○ ○○
00.00.00
切 手
ご契約後について
xxxxxx区一番町 番地
PGF生命クーリング・オフ担当 宛
Ⅲ.
請求手続について
日以内の
消印有効
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
■お申込の撤回等のお取扱期限
以下の場合、お申込の撤回等(クーリング・オフ)はお取扱できません。
① PGF生命の指定した医師の診査を受けられた場合
② 債務履行の担保のための保険契約である場合
③ 既契約の更新・更改、または既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
主 契 約
特
約
別
表
お申込の撤回等の方法 | お取扱期限 |
郵 送 | 10日以内の消印まで有効 |
直接提出 | PGF生命本社で書面を受理した日が10日以内まで有効 |
約 款
ご契約のxxx
8.保障はつぎの時から開始されます
主な保険用語のご
説明
お申込いただいたご契約の引受を当社が承諾した場合、当社が第1回保険料相当額
ご契約にあたって
Ⅰ. を受取った時(告知前に受取った場合は告知の時)から保険契約上の責任を開始します。
●責任開始について図示するとつぎのようになります。
第1回保険料相当額を受取った時
▲ お申込
▲告知
第1回保険料相当額を受取った時
▲承諾
▲ お申込
▲告知
▲承諾
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
責任開始 |
ご契約後について
Ⅲ.
責任開始 |
請求手続について
Ⅳ.
通常は責任開始日が契約日となりますが、保険料の払込方法<経路>・<回数>によっては契約日が責任開始日の属する月の翌月1日となります。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
9.保険証券をお確かめください
約 款
主 契 約
特
ご契約をお引受しますと、当社は、保険証券を保険契約者にお届けします。保険証券に書いてあることがらが、ご自身がお申込された内容と相違していないかどうか、もう一度よくお確かめください。万一、お申込内容と保険証券が違っているときには、当社にご連絡ください。
約
別
表
保険証券は、ご契約上のあらゆるお手続にかかせないものですので、大切に保管してください。
Ⅱ.しくみと特徴について
1.就労不能障害保障型家族収入保険のしくみと特徴 ̶̶̶̶ 20
2.年金のお支払等について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 23
3.他の保険契約への加入について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 27
4.保険料払込免除特約(Ⅰ型)̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 29
5.災害死亡給付特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 32
6.リビング・ニーズ特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 34
7.保険金等の支払方法の選択に関する特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶ 38
8.指定代理請求特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 40
9.年金等をお支払できない場合、保険料のお払込を免除できない場合 ̶ 44
10.保険契約の解除・取消・無効について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 46
11.「お支払する場合」「お支払できない場合」の具体例 ̶̶̶ 48
19
1.就労不能障害保障型家族収入保険のしくみと特徴
主な保険用語のご
説明
この保険は、保険期間中に死亡された場合、または所定の高度障害状態もしくは就労不能
ご契約にあたって
Ⅰ. 障害状態になられた場合に、年金をお支払するしくみの保険です。
し く み
【家族年金・高度障害年金・就労不能障害年金】
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
年金月額
ご契約後について
Ⅲ.
▲
年金の支払期間
保険期間
家族年金、高度障害年金または就労不能 ▲
ご契約
障害年金の支払事由に該当したとき
保険期間満了
請求手続について
Ⅳ.
■保険期間中に支払事由に該当したとき、保険期間満了まで毎月一定額の年金をお支払します。なお、支払事由に該当した日から保険期間満了までの期間が最低支払保証期間(5年間)に満たないときは最低支払保証期間(5年間)毎月お支払します。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ. ■年金受取総額はご契約時から毎月逓減します。
年金受取総額の推移のイメージ図
年金受取総額
保険期間満了日までの5年以内に支払事由に該当したときでも最低5年間は年金が支払われます。
主 契 約
約 款
特
約
▲ ご契約
▲ 保険期間
別
表
満了
保険期間
主な保険用語のご
説明
ご契約のxxx
ご契約にあたって
Ⅰ.
【特定障害年金】
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
年金月額
3年間
▲ ご契約
特定障害年金の支払事由に該当したとき
ご契約後について
Ⅲ.
■保険期間中に支払事由に該当したとき、年金支払期間(3年間)毎月一定額の
請求手続について
年金をお支払します。 Ⅳ.
■特定障害年金のお支払後、再度、支払事由に該当した場合はお支払しません。
就労不能障害年金・特定障害年金は国民年金法に基づき、障害基礎年金の支給要件(障害等級1級または2級)に該当したと認定された場合にお支払します。また、認定されない場合等でも、当社の定める状態(別表44)に該当した場合にはお支払します。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
参照
「別表」については、巻末をご参照ください。
※この保険は無配当保険です。
約 款
年金のお支払等について
金
年
族
高 度 障 害 年 金就 労 不 能 障 害 年 金特 定 障 害 年 金
家
目
項
金
年
P23
ペ ー ジ
主 契 約
特
約
別
表
●各年金の説明は下記をご参照ください。
次のページへつづきます
主な保険用語のご
説明
ご契約のxxx
ご契約にあたって
Ⅰ. 特 徴
1
家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金を保険期間満了まで毎月お支払します。
しくみと特徴に
ついて
この保険は、被保険者が保険期間中に死亡し、または所定の高度障害状態もしくは就労不能障害状態(所定の精神の障害を除きます)になられた場合、保険期間満了日まで年金を毎月お支払します。
Ⅱ. なお、年金のお支払期間には最低支払保証期間(5年間)があります。また、この保険に満期保険金はありません。
2
所定の精神の障害に該当した場合、特定障害年金を3年間、毎月お支払します。
特定障害年金のお支払後、再度、支払事由に該当した場合はお支払しません。
ご契約後について
Ⅲ. 3 高額割引制度により、保険料のご負担が軽くなります。
ご契約の家族年金月額が10万円以上の場合、保険料の高額割引制度が適用されますので、保険料
のご負担が軽くなります。
4 診査や告知なしで他の保険契約に加入することができます。
他保険加入日において、この保険契約が責任開始期から起算して2年を経過している等、当社所
請求手続について
Ⅳ. 定の条件があります。
5
この保険に特約を付加することで、保障を充実させることができます。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語のご
説明
2.年金のお支払等について
ご契約にあたって
Ⅰ.
年金をお支払する場合
年金 | 支払事由 | 受取人 |
家族年金 | 被保険者が、保険期間中に死亡されたとき | 家族年金受取人 |
高度障害 年金 | 被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、保険期間中に高度障害状態(別表1)になられたとき | 被保険者 |
就労不能障害年金 | 被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、保険期間中に就労不能障害状態(別表43)のうちつぎの または②のいずれかに該当したとき 国民年金法に基づき、障害基礎年金の支給要件のうち、 1級の第1号から第9号もしくは第11号または 2級の第1号から第15号もしくは第17号のいずれかに該当したと認定されたとき ② 障害状態(別表44)のうち、 1.所定の疾患等による障害 2.眼の障害 3.耳の障害 4.平衡機能の障害 5.そしゃく機能の障害 6.言語機能の障害 7.上・下肢の障害 8.体幹の障害 のいずれかに該当したとき ただし、高度障害年金が支払われる場合を除きます | |
特定障害年金 | 被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、保険期間中に就労不能障害状態(別表43)のうちつぎの または②のいずれかに該当したとき 国民年金法に基づき、障害基礎年金の支給要件のうち、 1級の第10号または 2級の第16号 に該当したと認定されたとき ② 障害状態(別表44)のうち、 9.精神の障害に該当したとき ただし、高度障害年金が支払われる場合を除きます |
■つぎのときには、年金をお支払します。
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
約 款
参照
「別表」については、巻末をご参照ください。
特
●障害基礎年金の支給要件とは
国民年金法施行令第4条の6別表に定める障害等級1級または2級の状態をいいます。
約
●年金の支払事由が発生した場合は、すみやかに当社へご通知のうえ、所定の請求書類(別表4)をご提出ください。
参照
別
表
「別表」については、巻末をご参照ください。
次のページへつづきます
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
■家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金は、被保険者が支払事由に該当
ご契約にあたって
Ⅰ. した場合、保険期間満了日まで毎月お支払します。また、支払事由に該当した日から保険期間満了までの期間が最低支払保証期間(5年間)に満たないときは最低支払保証期間(5年間)毎月お支払します。
・家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金は重複してお支払しません。
しくみと特徴に
ついて
・家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金の年金支払にかえて将来の年金の未支払分の全部または一部の現価を一時にお支払することができます。
参照
Ⅱ. 詳しくは 約 款 の普通保険約款の「年金の一時支払」に関する規定をご参照ください。
■特定障害年金は、被保険者が支払事由に該当した場合、年金支払期間(3年間)毎月お支払します。
・特定障害年金のお支払後、再度、支払事由に該当した場合はお支払しません。
・特定障害年金のお支払後も、ご契約は継続し、保険料はお払込いただきます。
ご契約後について
Ⅲ. ・この保険の保険料は払込期間を通じて一定になるように計算されているため、特定障害年金のお支払後も保険料の変更(減少)はありません。
・高度障害年金または就労不能障害年金が支払われた場合には、その支払事由発生日後に支払事由の生じた特定障害年金はお支払しません。
・特定障害年金の年金支払にかえて将来の年金の未支払分の全部または一部の現
参照
請求手続について
Ⅳ. 価を一時にお支払することができます。
詳しくは 約 款 の普通保険約款の「年金の一時支払」に関する規定をご参照ください。
・特定障害年金の支払事由発生後、年金支払期間中の最後の年金支払日の前日までに被保険者が死亡した場合には、家族年金受取人に将来の特定障害年金の未支払分の全部の現価を一時にお支払します。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ. ・特定障害年金の支払事由発生後、年金支払期間中の最後の年金支払日の前日までに保険契約が消滅した場合には、被保険者に将来の特定障害年金の未支払分の全部の現価を一時にお支払します。
・特定障害年金の支払期間中に保険契約が失効した場合、特定障害年金は継続してお支払します。
法令等の改正に伴う支払事由の変更について
●当社は、国民年金法(国民年金法施行令、国民年金法施行規則その他関連する法令等を含みます)の改正が行われ、その改正内容がこの保険契約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの保険契約の支払事由を国民年金法の改正内容に応じて変更する場合があります。
●この場合、当社は法令等の改正に伴う支払事由の変更をする旨を、支払事由変更日の2か月前までに、保険契約者に通知します。
●法令等の改正に伴う支払事由の変更をする旨の通知を受けた保険契約者は、支払事由変更日の前日までに、つぎのいずれかの方法を指定してください。
支払事由の変更を承諾する方法
② 支払事由変更日の前日に解約する方法
●指定がなされないまま支払事由変更日が到来したときは、「 支払事由の変更を承諾する方法」が指定されたものとみなします。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
ご契約にあたって
Ⅰ.
年金をお支払できない場合
■つぎのときには、年金をお支払できません。
家族年金
年金
免責事由
被保険者が、つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の犯罪行為
③ 被保険者の精神障害を原因とする事故
④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑦ 被保険者の薬物依存(別表19)
保険契約者または被保険者の故意によって高度障害状態(別表1)になられたとき
責任開始日(最後の復活日)からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
(注)精神障害等による自殺については、家族年金をお支払する場合もありますので、当社へお問い合わせください。
② 保険契約者または家族年金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
就労不能障害年金
特定障害年金
高度障害年金
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
参照
「別表」については、巻末をご参照ください。
■つぎのときには、年金を削減してお支払するかまたはお支払しないことがあります。
・家族年金・高度障害年金の場合
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡され、または高度障害状態(別表1) Ⅴ.
になられた場合で、その原因によって死亡し、または高度障害状態(別表1)に
なった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすとき
・就労不能障害年金・特定障害年金の場合
被保険者が、地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって就労不能障害状態(別表43)になられた場合で、その原因によって就労不能障害状態(別表43)になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと
き 約 款
参照
主 契 約
特
約
別
表
「別表」については、巻末をご参照ください。
次のページへつづきます
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
ご契約にあたって
Ⅰ.
保険料のお払込を免除する場合
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に、所定の身体障害状態(別表3)になられたときは、以後の保険料のお払込が免除されます。
参照
「別表」については、巻末をご参照ください。
しくみと特徴に
ついて
●保険料の払込免除事由が発生した場合は、すみやかに当社へご通知のうえ、所定の請求
Ⅱ. 書類(別表4)をご提出ください。
参照
「別表」については、巻末をご参照ください。
保険料のお払込を免除できない場合
ご契約後について
Ⅲ. ■被保険者が、つぎのいずれかにより身体障害状態(別表3)になられたときには、保険料のお払込を免除できません。
保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の犯罪行為
③ 被保険者の精神障害を原因とする事故
請求手続について
Ⅳ. ④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
参照
⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
「別表」については、巻末をご参照ください。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
■つぎのときには、保険料のお払込を免除しないことがあります。
参照
Ⅴ. 被保険者が、地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって身体障害状態(別表3)になられた場合で、その原因によって身体障害状態(別表3)になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすとき
「別表」については、巻末をご参照ください。
告知義務違反による解除、重大事由による解除等の場合には年金をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません。
詳しくは「Ⅱ . しくみと特徴について」の「9. 年金等をお支払できない場合、保険料のお払込を免除できない場合」をご参照ください。
参照
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語のご
説明
3.他の保険契約への加入について
■保険契約者は、家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金の支払事由発生
ご契約にあたって
前に限り、被保険者の同意を得て、当社の定める取扱にもとづき、診査や告知な Ⅰ.
しでこの保険契約の被保険者を被保険者とする他の保険契約(終身保険等)へ加入(以下、「他保険加入」といいます)することができます。
■他保険加入は、つぎのいずれかの日を他の保険契約への加入日(以下、「他保険加
しくみと特徴に
ついて
入日」といいます)とし、他保険加入日の前日までの保険料が有効に払い込まれ Ⅱ.
ている場合に限りお取扱します。この場合、他保険加入後の保険契約の保険金額は、他保険加入日の前日におけるこの保険契約の年金現価相当額を限度とする、当社の定める取扱の範囲とします。
契約応当日(月払契約の場合は月単位の契約応当日、半年払契約の場合は半年
単位の契約応当日、年払契約の場合は年単位の契約応当日)
ご契約後について
② 保険期間満了日の翌日 Ⅲ.
(例)保険期間満了後に終身保険に他保険加入する場合
年金受取総額
保険期間満了日の年金現価相当額を
限度とする、当社 他保険加入後の死亡保険金額
の定める取扱の範囲の金額とします
請求手続について
Ⅳ.
▲ 保険期間満了日
▲ Ⅴ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
他保険加入日
(保険期間満了日の翌日)
(例)保険期間中に終身保険に他保険加入する場合
年金受取総額
契約応当日前日の 年金現価相当額を 限度とする、当社 の定める取扱の範囲の金額とします
他保険加入後の死亡保険金額
主 契 約
約 款
▲
契約応当日前日
特
▲
約
別
他保険加入日
表
(契約応当日)
次のページへつづきます
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
■当社は、他保険加入後の保険契約の保険料を受取ったときに、他保険加入日から
ご契約にあたって
Ⅰ. 他保険加入後の保険契約の責任を負います。
■他保険加入が行われた場合には、保険期間満了日の翌日が他保険加入日となるときを除き、この保険契約は他保険加入日の前日に解約されたものとします。
! ご注意
●つぎの場合には他保険加入のお取扱をしません。
・他保険加入日において、この保険契約の責任開始の日(復活の場合には、復活日とします)から起算して2年を経過していないとき
・この保険契約の保険料の払込が免除されているとき
・この保険契約に特別条件付保険特約が付加されているとき(ただし、保険金・給付金削減支払法の条件のみが付加されている場合で、保険金削減期間の経過後は取扱います)
・他保険加入日において、当社が他保険加入をお取扱していないとき
●他保険加入後の保険契約に、保険料払込免除特約(Ⅰ型)および災害死亡給付特約を付加したお取扱はしません。
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語のご
説明
4.保険料払込免除特約(Ⅰ型)
がん•急性心筋梗塞•脳卒中にそなえるための特約
特 徴
ご契約にあたって
Ⅰ.
この特約を付加された場合には、保険料払込期間中に所定の3大疾病(悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中)に罹患し所定の状態に該当したときに、以後の保険料のお払込を免除したうえで、所定の既払込保険料相当額をお支払します。
しくみと特徴に
ついて
この特約による保険料の払込免除について Ⅱ.
■保険料の払込免除事由について
被保険者がこの特約の悪性新生物責任開始期*1以後、この特約の保 険期間中に、初めて所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)によって診断確定されたとき。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合は、他の所見による診断確定も認めることがあります
悪性新生物
(がん)
保険料の払込免除の対象となる事由
ご契約後について
Ⅲ.
被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に、所定の急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態*2が継続したと医師によって診断されたとき
急性心筋梗塞
請求手続について
Ⅳ.
被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に、所定の脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断さ れたとき
脳卒中
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
*1 この特約の悪性新生物責任開始期は、この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて90日目の日の翌日(この特約の復活の取扱が行われた後は、主契約の最後の復活の際の責任開始期と同一)となります。
〈悪性新生物(がん)の責任開始期〉
保険料払込免除特約(Ⅰ型) | |
契約 | 特約の保険期間と保険料払込期間 |
約 款
主 契 約
▲
ご
約
◎ 90日 ◎
▲
特
満了
(主契約の保険料払込期間満了)
この特約の責任開始期
悪性新生物責任開始期
次のページへつづきます
別
表
*2 労働の制限を必要とする状態とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
■対象となる悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中について(別表41)
ご契約にあたって
悪性新生物 (がん)*3 | ・口腔および咽頭の悪性新生物 ・消化器および腹膜の悪性新生物 ・呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 ・骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物のうち、 骨および関節軟骨の悪性新生物 ② 結合組織およびその他軟部組織の悪性新生物 ③ 皮膚の悪性黒色腫 ④ 女性乳房の悪性新生物 ⑤ 男性乳房の悪性新生物 ・泌尿生殖器の悪性新生物 ・その他および部位不明の悪性新生物 ・リンパ組織および造♛組織の悪性新生物 |
急性心筋梗塞 | ・虚♛性心疾患のうち、急性心筋梗塞のみとします。 (狭心症等を除きます) |
脳卒中 | ・脳♛管疾患のうち、くも膜xx♛、脳内出♛、脳動脈の狭塞とします。 |
Ⅰ.
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
*3 上皮内がんおよび皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは対象となりません。
参照
請求手続について
Ⅳ. 「別表」については、巻末をご参照ください。
支払額 | 受取人 | |
既払込保険料 相当額 | ご契約日からこの特約における保険料の払込免除の事由に該当した日を含む保険料期間*4までに払い込まれるべき保険料の合計額 | 保険契約者 |
■既払込保険料相当額(別表42)のお支払額について
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
*4 保険料払込期間中の契約応当日(月払、半年払の場合、各月・半年ごとの契約応当日)からつぎの契約応当日前日までの期間をいいます。
参照
「別表」については、巻末をご参照ください。
約 款
●既払込保険料相当額のお支払額は、主契約の締結時から月払であったものとしてお取扱し
主 契 約
ます。
特
●既払込保険料相当額のお支払額を算出するための月払保険料は、支払事由に該当した日における個別扱保険料率による月払保険料となります。また、年払や半年払のご契約についても月払保険料を用いて計算されます。
約
別
表
●既払込保険料相当額のお支払額を算出するための月払保険料は、保険料の払込免除事由に該当した時点の保険期間、保険料払込期間および年金月額をもとに算出されます。
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
●年金月額の減額が行われた主契約または特約は、主契約の締結時から被保険者が保険料の
ご契約にあたって
払込免除事由に該当したときの年金月額であったものとして取扱います。この場合、支払 Ⅰ.
われる既払込保険料相当額は、実際にお払込いただいた保険料の合計額よりも少なくなります。
●この特約の保険期間満了日からその日を含めて60日以内に、急性心筋梗塞または脳卒中を原因として保険料払込免除事由が生じたときは、この特約の有効期間中にその状態に該当
しくみと特徴に
ついて
したものとして既払込保険料相当額をお支払します。 Ⅱ.
●保険料払込期間満了後に所定の3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)に罹患された場合には、既払込保険料相当額のお支払はありませんのでご注意ください。
■保険料の計算について
ご契約後について
この特約を付加した場合、主契約および同一の主契約に付加されている特約の保険料は、 Ⅲ.
当社の定める方法により、この特約の型(Ⅰ型)に応じた保険料率を適用して計算されます。
■請求の手続きについて
保険料の払込免除事由が発生した場合は、すみやかに当社へご通知のうえ、所定の請求書類(別表4)をご提出ください。
参照
請求手続について
「別表」については、巻末をご参照ください。 Ⅳ.
! ご注意
●この特約の悪性新生物責任開始期前に悪性新生物(がん)に罹患したと一度でも診断確定されていた場合には、保険料払込免除特約(Ⅰ型)による保険料の払込免除および既払込保険料相当額のお支払はしません。
●主契約の約款規定により保険料の払込が免除された場合、この特約の保険料の払込免除の規定は適用されません。
●この特約の解約返戻金はありません。また、この特約が付加された場合の解約返戻金はこの特約が付加されていない場合の解約返戻金と同額とします。
●この特約による既払込保険料相当額のお支払金額は、お客さまにお支払いただいた保険料と同額にならない場合があります。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
約 款
主 契 約
保険料のお払込を免除できない場合
特
約
告知義務違反による解除、重大事由による解除等の場合には保険料のお払込を免除できません。
参照
別
表
詳しくは「Ⅱ . しくみと特徴について」の「9. 年金等をお支払できない場合、保険料のお払込を免除できない場合」をご参照ください。
5.災害死亡給付特約
主な保険用語のご
説明
災害による死亡•高度障害に対する保障を充実させるための特約
ご契約にあたって
Ⅰ.
特 徴
特約の保険期間中に不慮の事故または感染症により被保険者が支払事由に該当したときは、保険金をお支払します。
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ. この特約による保険金のお支払について
■保険金の支払事由について
保険金 | 支払事由 | 受取人 |
災害死亡保険金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)または発病した感染症(別表10)を直接の原因として特約の保険期間中に死亡されたとき | 主契約の家族年金受取人 |
災害高度障害保険金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)または発病した感染症(別表10)を直接の原因として、特約の保険期間中に高度障害状態(別表1)になられたとき | 主契約の 高度障害年金 の受取人 |
参照 | 「別表」については、巻末をご参照ください。 |
つぎのときには、災害死亡保険金・災害高度障害保険金をお支払します。
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ. ●この特約にいう不慮の事故を直接の原因とした死亡または高度障害状態とは、責任開始期以後発生した不慮の事故により特約の保険期間中にその事故を直接の原因として、その事故が発生した日からその日を含めて180日以内に死亡または高度障害状態になることをいいます。
●災害死亡保険金・災害高度障害保険金は重複してお支払しません。
約 款
主 契 約
■請求の手続きについて
参照
保険金の支払事由が発生した場合は、すみやかに当社へご通知のうえ、所定の請求書類(別表4)をご提出ください。
特
約
別
表
「別表」については、巻末をご参照ください。
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
ご契約にあたって
Ⅰ.
保険金をお支払できない場合
●つぎのいずれかにより支払事由に該当したときには、災害死亡保険金・災害高度障害保険金をお支払できません。
保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 災害死亡保険金に関しては災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失
しくみと特徴に
ついて
③ 被保険者の犯罪行為
④ 被保険者の精神障害を原因とする事故 Ⅱ.
⑤ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑥ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転し、または法令に定める酒気帯び運転(またはこれに相当する運転)をしている間に生じた事故
ご契約後について
●つぎのときには、災害死亡保険金・災害高度障害保険金を削減してお支払するか Ⅲ.
またはお支払しないことがあります。
地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱により災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、その影響の程度に応じ、災害死亡保険金・災害高度障害
請求手続について
保険金を削減して支払うかまたは支払わないことがあります。 Ⅳ.
●告知義務違反による解除、重大事由による解除等の場合には保険金をお支払できません。
参照
詳しくは「Ⅱ . しくみと特徴について」の「9. 年金等をお支払できない場合、保険料のお払込を免除できない場合」をご参照ください。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
6.リビング•ニーズ特約
主な保険用語のご
説明
死亡保険金を所定の状態のときに受取るための特約
Ⅰ.
特 徴
被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、死亡保険金(年金の一時支払による年金現価)の全部または一部を被保険者にお支払します。
しくみと特徴に
ついて
ご契約にあたって
し く み
Ⅱ.
■死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、リビング・ニーズ特約による保険金を支払う場合
保 険 金
指定保険金額
リビング・ニーズ特約
ご契約後について
Ⅲ. による保険金の支払
(支払後、保険契約は消滅します
ご契約 請求(支払)
保険料の払込
請求手続について
Ⅳ.
■死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、リビング・ニーズ特約による保険金を支払う場合
指定保険金額
保 険 金
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
リビング・ニーズ特約
Ⅴ. による保険金の支払
死亡保険金の支払
ご契約 請求(支払) 死亡
保険料の払込
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
●就労不能障害保障型家族収入保険の場合
ご契約にあたって
Ⅰ.
指定保険金額の限度額
年金現価
*1
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
↑6か月後
ご請求時
期間
ご契約後について
*1 年金現価とは、将来の年金を支払うために必要なその時点における金額をいい、将来 Ⅲ.
の年金の受取総額を所定の利率で割り引いて計算されます。就労不能障害保障型家族収入保険において、年金支払にかえて一時支払を請求される場合には、この年金現価が支払われます。
●この特約により支払われる保険金額は、指定保険金額*2から、6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料に相当する金額を差し引いた金額となります。
請求手続について
*2 指定保険金額は、主契約の死亡保険金額(この特約の請求日からその日を含めて6か Ⅳ.
月の期間の満了日における将来の家族年金の年金現価(この特約の請求日における年金現価ではありません))のうち、当社の定める範囲内でこの特約の保険金の受取人が指定した金額となります。
●この特約による保険金をお支払した場合には、指定保険金額と同額の主契約の死亡保険金額が減額されたものとしてお取扱します。ただし、減額部分に対する解
付加されている特約もすべて消滅するものとします。
付加されている特約は消滅することなく継続します。
この特約によりお支払する保険金額についても、保険金削減支払法を適用します。
主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、この特約による保険金をお支払した場合
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
約返戻金があってもこれをお支払しません。 Ⅴ.
この特約による保険金の請求時に、主契約が保険金削減期間中である場合
主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、この特約による保険金をお支払した場合
主 契 約
約 款
特
■特約の保険料について
約
別
表
この特約は、特約保険料のお払込の必要はありません。
次のページへつづきます
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
ご契約にあたって
Ⅰ.
この特約による保険金のお支払について
●特約条項に定めるように、被保険者から当社に請求があり被保険者の余命が6か月以内*3と判断される場合に、この特約による保険金を被保険者にお支払します。
*3 余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、当社の医師の見解(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断します。
しくみと特徴に
ついて
余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療
Ⅱ. を行っても余命6か月以内であることを意味します。
●「診断書」中には、被保険者の余命が6か月以内であることに関する医師の意見を記入していただく部分があります。請求の際にはこの欄に医師の意見を記入していただいてください。
●この特約による保険金支払の際には、主契約の死亡保険金額のうち、当社の定め
ご契約後について
Ⅲ. る範囲内でこの特約の保険金の受取人が指定した金額(指定保険金額)から、当社の定める方法により、この特約の保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料に相当する金額を差し引いた金額をお支払します。このとき、貸付金がある場合には、当社の定める方法により、支払うべき金額からその元利金を差し引いてお支払します。
●この特約による保険金のお支払金額は、指定保険金額が3,000万円となる額を限
請求手続について
Ⅳ. 度とします。また、他の保険契約と通算して、1被保険者につき指定保険金額が 3,000万円となる額を限度とします。指定保険金額の合計が3,000万円に達した場合には、以後この特約による請求はお受けしません。この場合、この特約による保険金請求者が被保険者であるか指定代理請求人であるか法人であるかを問いません。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ. ●この特約による保険金支払は1保険契約について1回を限度とします。
■請求の手続きについて
●この特約による保険金のお支払をご希望の場合には、すみやかに当社へご通知のうえ、所定の請求書類(別表4)をご提出ください。
約 款
●就労不能障害保障型家族収入保険にあっては、この特約による保険金請求は、保
主 契 約
険期間満了の12か月以上前であることを要します。
参照
特
約
別
表
「別表」については、巻末をご参照ください。
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
■特約の消滅について
ご契約にあたって
つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。 Ⅰ.
この特約の保険金を支払ったとき
② 主契約が消滅したとき
③ 主契約に質権が設定されたとき
しくみと特徴に
ついて
保険金をお支払できない場合 Ⅱ.
●保険契約者または被保険者の故意により、被保険者の余命が6か月以内と判断される状態に該当したときはこの特約による保険金のお支払はできません。
●告知義務違反による解除、重大事由による解除等の場合には保険金をお支払できません。
参照
ご契約後について
詳しくは「Ⅱ . しくみと特徴について」の「9. 年金等をお支払できない場合、保 Ⅲ.
険料のお払込を免除できない場合」をご参照ください。
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
7.保険金等の支払方法の選択に関する特約
主な保険用語のご
説明
死亡保険金等を年金で受取る、または一定期間据置くための特約
Ⅰ.
特 徴
この特約を付加することによって、保険金等を一時金以外の方法で受取り、保険金等の受取人の将来の生活安定をはかることができます。
しくみと特徴に
ついて
ご契約にあたって
Ⅱ. し く み
■イメージ図
年金で受取
まとまった一時金で 受取らず…
死亡保険金等支払事由が発生
ご契約後について
Ⅲ.
または
据置いて受取
請求手続について
Ⅳ. この特約の取扱について
■この特約はつぎのとおり付加することができます。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
災害死亡保険金または災害高度障害保険金を年金支払または据置支払によりお受取りになる場合、保険金等の受取人からのお申し出により付加することができます。
Ⅴ. ② 解約返戻金を年金支払または据置支払によりお受取りになる場合、保険契約者
からのお申し出により付加することができます。
※この特約は中途付加のみお取扱します。
※保険金等の支払後には、この特約は付加できません。
※就労不能障害保障型家族収入保険の年金現価は、この特約による年金支払また
主 契 約
特
約 款
は据置支払のお取扱はできません。
■年金支払または据置支払の対象となる金額はつぎのとおりです。
災害死亡保険金または災害高度障害保険金の場合、保険金の全部または一部
② 解約返戻金の場合、解約返戻金の全部または一部
約
■年金支払における年金の種類はつぎのとおりです。 保証期間付夫婦連生終身年金
別
② 保証期間付終身年金
表
③ 確定年金(年金支払期間指定型)
④ 確定年金(年金額指定型)
主な保険用語のご
説明
ご契約のxxx
年金額および据置利息は、将来実際に年金基金が設定されまたは据置が開始された時における、当社所定の利率および計算方法により計算します。
ご契約にあたって
Ⅰ.
! ご注意
●年金受取人がこの特約を解約することができるのは、年金基金設定日以後年金開始日前に限ります。年金開始日以後に年金支払をおやめになるときは、将来の年金の現価の一時支払をご請求ください。
据置保険金等の受取人は、この特約を解約することはできません。据置支払開始以後に据置支払をおやめになるときは、その時の据置保険金等の一時支払をご請求ください。
詳しくは 約 款 の「保険金等の支払方法の選択に関する特約条項」の「年金または据置保険金等の一時支払」に関する規定をご参照ください。
●年金受取人が法人の場合、保証期間付夫婦連生終身年金および保証期間付終身年金のお取扱はしません。
●その他、この特約のお取扱等詳しい内容につきましては、当社までお問い合わせください。
参照
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語のご
説明
ご契約にあたって
Ⅰ.
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
8.指定代理請求特約
保険契約者が主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人を指定することにより、所定の保険金等の受取人が保険金等を請求できない所定の事情があるときに、保険金等の受取人に代わり指定代理請求人が請求を行うことができる特約です。
※指定代理請求人は、原則として特約の中途付加や契約内容の変更等をすることはできません。
※保険金等とは、保険金、給付金、年金、保険料の払込免除を含み、給付の名称の如何を問いません。
1
指定代理請求人について
指定代理請求人は1名とし、つぎの〈指定代理請求人の範囲〉から指定していただきます。
〈指定代理請求人の範囲〉
主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
② 主契約の被保険者の3親等内の親族
③ 上記 ②のほか、つぎの範囲内の者で、主契約の被保険者のために保険金等を請求すべき相当な関係があると当社が認めた者
⑴ 主契約の被保険者と同居し、または、主契約の被保険者と生計を一にしている者
⑵ 主契約の被保険者の財産管理を行っている者
⑶ 死亡保険金受取人
⑷ その他前⑴から⑶までの者と同等の関係にある者
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ. ※保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、上記の範囲内で指定代理請求人を変更指定することができます。
親等図
3 曾祖父母
3 曾祖父母
2 祖父母
2 祖父母
3 配偶者
3 伯父・伯母
(叔父・叔母)
1 父 母
1 父 母
3 伯父・伯母
(叔父・叔母)
2 配偶者
2 兄弟姉妹
本 人
(被保険者)
配偶者
2 兄弟姉妹
3 配偶者
3 甥 姪
1 子
1子の配偶者 3 甥 姪
2 孫
2孫の配偶者
3 曾 孫
3曾孫の配偶者
※二重線は配偶者関係を表し、数字は親等を表します。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語のご
説明
ご契約のxxx
! ご注意
指定代理請求特約による代理請求を確実に行うため、指定代理請求人を指定・変更指定した場合、指定代理請求人になられた方に対して、必ず「指定した」ことをお伝えください。
ご契約にあたって
Ⅰ.
2
代理請求が可能なケースについて
1 指定代理請求人による代理請求
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
つぎの〈保険金等の受取人が保険金等を請求できない事情〉の~③のいず
ご契約後について
れかに該当する場合には、あらかじめ指定した指定代理請求人が、保険金等 Ⅲ.
の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
〈保険金等の受取人が保険金等を請求できない事情〉
保険金等の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
② 当社が認める傷病名の告知を受けていない場合
③ その他、 または②に準じる状態であると当社が認めた場合
請求手続について
Ⅳ.
2
保険金等の受取人の戸籍上の配偶者等による代理請求
❶の〈保険金等の受取人が保険金等を請求できない事情〉の~③のいずれ
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
かに該当し、さらに、指定代理請求人による代理請求ができない、つぎのい Ⅴ.
ずれかに該当する場合には保険金等の受取人の戸籍上の配偶者*が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
* 戸籍上の配偶者がない場合または戸籍上の配偶者が保険金等の請求を行う意思表示が困難であ
ると当社が認めた場合もしくはこれに準じる状態であると当社が認めた場合には、その受取人と生計を一にする者
指定代理請求人が保険金等の請求時において、すでに死亡している場合
② 指定代理請求人が保険金等の請求時において、 1 の〈指定代理請求人の範囲〉の範囲外である場合
③ 指定代理請求人が指定されていない場合
④ 指定代理請求人が保険金等の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合またはこれに準じる状態であると当社が認めた場合
主 契 約
特
約
別
表
約 款
次のページへつづきます
主な保険用語のご
説明
ご契約のxxx
3
代理請求できる保険金等について
ご契約にあたって
Ⅰ.
主契約の被保険者と受取人が同一人である保険金等
② 主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
代理請求の対象となる保険金等はつぎの範囲内となります。
しくみと特徴に
ついて
主契約/特約名称 | 代理請求の対象となる保険金等 |
就労不能障害保障型家族収入保険 | 高度障害年金 就労不能障害年金特定障害年金 保険料の払込免除 |
保険料払込免除特約(Ⅰ型) | 主契約および特約の保険料の払込免除 既払込保険料相当額の支払 |
災害死亡給付特約 | 災害高度障害保険金 特約保険料の払込免除 |
リビング・ニーズ特約 | 特約の保険金 |
保険金等の支払方法の選択に関する 特約 | 夫婦年金年金 |
Ⅱ. 代理請求の対象となる保険金等は上記の または②に該当する下表の保険金等となります。
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語のご
説明
ご契約のxxx
〈保険金等の支払方法の選択に関する特約の年金について〉
・年金基金の設定日以後、その年金受取人の申し出により、年金基金ごとに指定代理請求特約を付加していただきます。
※すでに主契約に指定代理請求特約が付加されている場合であっても、年金基金に指定代理請求特約が付加されていないときは、その年金は代理請求の対象となる保険金等には該当しません。
・年金受取人は、つぎの〈指定代理請求人の範囲〉から、年金基金1つにつき
1名の指定代理請求人を指定していただきます。また、年金受取人は、同範囲内で指定代理請求人を変更指定することができます。
〈指定代理請求人の範囲〉
・代理請求の対象となる保険金等は、年金の被保険者と受取人が同一人である年金となります。
年金受取人の戸籍上の配偶者
② 年金受取人の3親等内の親族
③ 上記 ②のほか、つぎの範囲内の者で、年金受取人のために年金を請求すべき相当な関係があると当社が認めた者
⑴ 年金受取人と同居し、または、年金受取人と生計を一にしている者
⑵ 年金受取人の財産管理を行っている者
⑶ 死亡一時金受取人
⑷ その他前⑴から⑶までの者と同等の関係にある者
ご契約にあたって
Ⅰ.
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
! ご注意
●保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合は、保険契約者)が法人である保険金等については、この制度による代理請求はできません。
●故意に保険金等の支払事由(保険料の払込の免除事由を含みます)を生じさせた者、または故意に保険金等の受取人を保険金等を請求できない所定の状態に該当させた者は、代理請求を行うことができません。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
9.年金等をお支払できない場合、保険料のお払込を免除できない場合
主な保険用語のご
説明
Ⅰ.
免責事由に該当する場合
ご契約にあたって
免責事由に該当する場合は、支払事由または保険料の払込免除事由に該当しても年金等をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません。
参照
詳しくは「Ⅱ . しくみと特徴について」の「2. 年金のお支払等について」および各特約の項をご参照ください。
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ. 責任開始期前に生じた傷害または疾病等を原因とする場合 責任開始期前に生じた傷害または疾病等を直接の原因とする場合には、年金(家族年金を除きます)のお支払等はできません。
ただし、原因となる疾病が責任開始期前に生じた場合でも、以下のいずれかの場合
には年金のお支払等の対象になることがあります。
ご契約後について
Ⅲ. ・その疾病について、ご契約の締結または復活の際に、正確で十分な告知等があり、当社が知っていた場合
・その疾病について、責任開始期前に医師の診断を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックで異常を指摘されたことがない場合(ただし、その疾病について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます)
請求手続について
Ⅳ.
告知義務違反によりご契約が解除された場合
告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場合は、年金等をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません。
参照
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
詳しくは「Ⅰ . ご契約にあたって」の「5. 告知について」をご参照ください。
Ⅴ.
重大事由によりご契約が解除された場合
重大事由に該当し、ご契約が解除された場合は、年金等をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません。
参照
約 款
詳しくは「Ⅱ . しくみと特徴について」の「10. 保険契約の解除・取消・無効について」
主 契 約
をご参照ください。
詐欺による取消、不法取得目的による無効の場合
特
約
詐欺による取消、不法取得目的による無効の場合は、年金等をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません。この場合、すでにお払込いただいた保険料は払戻しません。
参照
別
表
詳しくは「Ⅱ . しくみと特徴について」の「10. 保険契約の解除・取消・無効について」をご参照ください。
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
Ⅰ.
保険料のお払込が行われずご契約が失効した場合
ご契約にあたって
保険料のお払込が行われずご契約が失効した場合は、年金等をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません。
参照
詳しくは「Ⅲ . ご契約後について」の「2. 保険料の払込猶予期間と失効について」をご参照ください。
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
当社の社員または当社で委託した者が、年金等をお支払することができない事由または保険料のお払込を免除することができない事由がないかの確認にお伺いする場合もあります。
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
10.保険契約の解除•取消•無効について
主な保険用語のご
説明
ご契約にあたって
Ⅰ.
告知義務違反によるご契約の解除について
事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除することがあります。この場合、年金等をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません。
参照
しくみと特徴に
ついて
詳しくは「Ⅰ . ご契約にあたって」の「5. 告知について」をご参照ください。
Ⅱ.
重大事由によるご契約の解除について
つぎの~⑤のいずれかに該当した場合は、ご契約または特約を解除することがあります。この場合、年金等をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません。
ご契約後について
Ⅲ. 年金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をした場合
② 年金等の請求に関して詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
③ 保険契約者、被保険者または年金等の受取人が、反社会的勢力(注1)に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関
請求手続について
Ⅳ. 係(注2)を有していると認められる場合
④ この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、保険契約者、被保険者または年金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待できない上記~③と同等の事由がある場合
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
⑤ 保険契約者、被保険者または年金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、こ
Ⅴ. の保険契約の存続を困難とする上記 ~④と同等の重大な事由がある場合
※ 上記の事由が生じた以後に、年金等の支払事由または保険料のお払込の免除事由が生じたときは、当社は年金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません(上記③の事由にのみ該当した場合で、複数の年金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、年金等のうち、その受取人にお支払
約 款
することとなっていた年金等を除いた額を、他の受取人にお支払します)。す
主 契 約
でに年金等をお支払していたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込を免除していたときでもその保険料のお払込を求めることができます。
特
(注1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
約
別
表
(注2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与または反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者または年金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配または実質的な関与があることもいいます。
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
ご契約にあたって
Ⅰ.
詐欺による保険契約の取消について
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結(復活を含みます)したときは、当社は、その保険契約を取り消すことができます。この場合、すでにお払込いただいた保険料は払戻しません。
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
不法取得目的による保険契約の無効について
保険契約の締結(以下、復活を含みます)の状況、保険契約成立後の年金等の請求状況等から判断して、保険契約者が年金等を不法に取得する目的または他人に年金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結されたものと認められる場合は、当社
ご契約後について
は、その保険契約を無効とし、すでにお払込いただいた保険料は払戻しません。 Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
11.「お支払する場合」「お支払できない場合」の具体例
主な保険用語のご
説明
ご契約内容によっては、記載された事例と異なる場合があります。「お支払する場合」の事例でも、年金等をお支払できない他の事由にあてはまるときは、お支払できないことがあります。
ご契約にあたって
Ⅰ. 責任開始期前の受傷•発病の場合
事例 1 責任開始期前の発病
高 度 障 害 年 金 就労不能障害年金 特 定 障 害 年 金
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ. 当社が保障の責任を開始する前に生じた不慮の事故や病気を原因とする場合はお支払できません。
<高度障害年金の例>
●責任開始期以後に発病した「緑内障」で両眼を失明した
場合。
責任開始期
発病
お支払します。
※責任開始期以後に発病した病気による高度障害状態のため、お支払します。
●責任開始期前から「緑内障」に対する継続的な治療を行っており、
責任開始期以後に両眼を失明した場合。
責任開始期
お支払できません。
※責任開始期前に発病した病気による
高度障害状態のため、お支払できません。
お支払できない場合
お支払する場合
高度障害状態
高度障害状態
発病
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
約 款
主 契 約
特
ただし、原因となる病気が責任を開始する前に生じた場合でも、以下のいずれかの場合には責任開始期以後の原因によるものとみなしお支払します。
約
●その病気について、ご契約の締結または復活の際に、正確で十分な告知等があり、当社が知っていた場合
別
表
●その病気について、責任を開始する前に医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常を指摘されたことがない場合(その病気について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます)
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
支払事由に該当しない場合
事例 2 不慮の事故
災害死亡保険金 災害高度障害保険金 等
災害死亡保険金等は、約款で定める「対象となる不慮の事故」を直接の原因とする場合にお支払しま
ご契約にあたって
す。 Ⅰ.
「対象となる不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故で、約款に定める分類項目に該当する事故をいいます。
※疾病または体質的な要因をお持ちの方が、「軽微な外因」(身体の外部からの軽度な要因)により発症しまたは症状が増悪したときには、その「軽微な外因」は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしま
しくみと特徴に
ついて
せん。 Ⅱ.
ご病気を原因とする場合や事故が約款に定める分類項目に該当しない場合は、「対象となる不慮の事故」に該当しないため、お支払できません。
<災害死亡保険金の例>
ご契約後について
お支払する場合 お支払できない場合 Ⅲ.
●作業中に誤って高所から転落し、亡くなられた場合。
※「対象となる不慮の事故」の要件である急激かつ偶発的な外来の事故で、かつ約款に定める分類項目に該当するため、お支払します。
えん げ しょうがい
●ご病気による嚥下障害のある方が、 喉に食物等をつまらせ、窒息によって亡くなられた場合。
※「対象となる不慮の事故」の分類項目から除
請求手続について
外されているため、お支払できません。 Ⅳ.
事例 3 障害状態と回復の見込み
高 度 障 害 年 金
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
高度障害年金は、約款に定める高度障害状態に該当し、回復の見込みのないことがお支払の要件とな Ⅴ.
ります。
<高度障害年金の例>
お支払する場合
お支払できない場合
●両眼の矯正視力が0.02以下となり、回復の見込みがない場合。
※約款に定める高度障害状態に該当し、回復の見
込みがない(症状固定)ため、お支払します。
●病気で両眼の矯正視力が 0.02以下となったが、手術を行い、将来回復の見込みがある場合。
※約款に定める高度障害状態に該当しますが、
回復の見込みがあるため、お支払できません。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
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ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
告知義務違反による解除の場合
事例 4 告知義務違反による解除
故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開
ご契約にあたって
Ⅰ. 始日(復活の場合は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、ご契約が解除となり、年金等をお支払できないことがあります。(責任開始日から2年を経過していても、2年以内に年金等の支払事由が発生していた場合には、ご契約を解除することがあります)
※年金等の支払事由となる原因が、解除の原因となった事実によらない場合には、年金等をお支払します。
<家族年金の例>
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ. お支払する場合 お支払できない場合
●ご加入時に「♛圧が高いこと」を告知書で正しく告知し、特別条件付(保険料の上乗せ)で加入された。
ご加入時から1年後に「高♛圧」を原因
ご契約後について
Ⅲ. とする「脳卒中」で亡くなられた場合。
※告知義務違反がないため、年金をお支払します。
●ご加入前の「慢性肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入された。
ご加入から1年後に「慢性肝炎」を
原因とする「肝硬変」で亡くなられた場合。
※告知義務違反のためご契約は解除となり、年金はお支払できません。
Ⅳ.
免責事由に該当した場合
事例 5 免責事由
災害死亡保険金 災害高度障害保険金
家 族 年 金 等
請求手続について
災害死亡保険金等については、約款で免責事由が定められています。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
<災害死亡保険金、災害高度障害保険金の主な免責事由>
Ⅴ. ・被保険者の「故意」または「重大な過失(著しい不注意)」を原因とするとき
・被保険者の精神障害、泥酔の状態を原因とする事故によるとき 等
<家族年金の主な免責事由>
・ご加入後(復活の場合は復活後)、所定の期間内での自殺 等
お支払できない場合
お支払する場合
<災害死亡保険金の例>
約 款
主 契 約
●仕事の疲れから、居眠り運転をしてしまい、路肩に衝突して亡くなられた場合。
特
約
●酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行中、走行してきた車にはねられ亡くなられた場合。
●被保険者が、危険であることを認識できる状況で、高速道路を逆走して対向車と衝突し亡くなられた場合。
●泥酔して道路上で寝込んでいるところを車にはねられ亡くなられた場合。
別
表
※被保険者に重大な過失があるため、お支払できません。
Ⅲ.ご契約後について
1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 52
2.保険料の払込猶予期間と失効について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 54
3.ご契約の復活について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 55
4.年金支払等の際の保険料の清算について ̶̶̶̶̶̶̶̶ 56
5.保険料のお払込が困難になられた場合について ̶̶̶̶̶ 58
6.ご契約の解約と解約返戻金について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 59
7.保険料のお払込が不要となった場合のお取扱について ̶̶ 60
8.被保険者による保険契約の解約の請求について ̶̶̶̶̶ 61
9.差押債権者、破産管財人等による解約について ̶̶̶̶̶ 62
10.年金等の受取人による保険契約の存続について ̶̶̶̶̶ 62
11.各種変更手続について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 63
12.後継年金受取人について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 65
13.保障内容を見直す諸制度について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 66
14.生命保険と税金について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 67
51
1.保険料のお払込方法について
主な保険用語のご
説明
募集代理店によってはお取扱できないお払込方法があります。
ご契約にあたって
Ⅰ.
保険料のお払込方法<経路>について
1
お払込にはつぎのような方法<経路>があります。
口座振替でお払込になる場合
2
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ. 当社が提携している金融機関等の、保険契約者が定めた預金口座から自動的に保険料が当社に振り込まれます。この方法は、お忙しい方が継続して保険料を払い込まれる場合に、大変便利な方法です(詳しくは、当社にお問い合わせください)。
クレジットカードでお払込になる場合
ご契約後について
Ⅲ.
当社が提携しているクレジットカード発行会社の発行する、保険契約者が指定するクレジットカードにより保険料を決済します。毎回の保険料のご請求は、クレジットカード発行会社より行います。
※クレジットカードでお払込になる場合、月払のお取扱金額は、当社所定の
範囲内でのお取扱となります。なお、半年払、年払のお取扱はありません。
3
請求手続について
Ⅳ.
送金扱でお払込になる場合
4
当社の指定した金融機関の口座に送金することによりお払込ください。その際の送金の控えは大切に保管してください。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
団体扱でお払込になる場合
Ⅴ.
その団体を経由してお払込いただきます。この場合、個々の保険契約者には保険料領収証をお渡ししません。
口座振替でお払込になる場合について
・保険料の振替
当社が提携している金融機関等の保険契約者が定めた預金口座から所定の振替日(年払・半年払のご契約の場合、年単位または半年単位の契約応当日の属する月の振替日)に自動的に保険料が当社に振り込まれます。
振替日は当社と提携の銀行、信用金庫等の各金融機関との間で定めています。
・口座振替ができなかった場合のお取扱
預金残高不足等の理由で口座振替ができなかった場合は、翌月の振替日に、月払のご契約は2か月分を振替えますが、万一2か月分に満たない場合には、1か月分の口座振替を行い、払込期月を過ぎた保険料について払込があったものとします。年払・半年払のご契約は同一金額を翌月および翌々月の振替日に振替えます。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語のご
説明
ご契約のxxx
保険料のお払込方法<経路>の変更について
・保険料のお払込方法<経路>の変更を希望される場合には、当社の定める範囲内にて変更のお取扱をします。当社までお申し出ください。お払込方法<経路>の変更についてお申し出があった場合、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込方法<経路>に変更します。この場合、新たなお払込方法<経路>に変更されるまでの間の保険料は、お手数でも、当社にお払込ください。
・保険料のお払込方法<経路>を変更された場合は、保険料が変更になることがあります。
ご契約にあたって
Ⅰ.
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
保険料のお払込方法<回数>について
ご契約後について
Ⅲ.
保険料のお払込にはつぎの方法<回数>があります。
月払………毎月1回お払込いただく方法です。
② 半年払……半年に1回の当社所定の月にお払込いただく方法です。
③ 年払………年1回の当社所定の月にお払込いただく方法です。
請求手続について
Ⅳ.
保険料の前納について
将来の保険料の全部または一部(ただし、当社所定の回数分以上とします)を前もってまとめてお払込いただく方法です。
・保険料を前納していただきますと、当社所定の利率で保険料を割り引きます。
・前納保険料は、当社所定の利率で計算した利息をつけて積み立てておき、払込期月の契約応当日ごとに保険料に充当します。
・保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、前納保険料の残額を、保険契約者に払戻します。ただし、年金等を支払うときは、年金等とともに年金等の受取人に払戻します。
! ご注意
保険料の前納のお取扱については、実際にお取扱を行う時点における、当社所定の回数の範囲内でのお取扱となります。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
保険料のお払込方法<回数>の変更について
お払込方法<回数>の変更を希望される場合、当社までお申し出ください。お払込方法<回数>の変更についてお申し出があった場合、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込方法<回数>に変更します。詳しくは、当社にお問い合わせください。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語のご
説明
ご契約にあたって
Ⅰ.
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
2.保険料の払込猶予期間と失効について
保険料は払込期月中にお払込ください。払込期月中にお払込がない場合でも、つぎのとおり猶予期間があります。
保険料のお払込がないまま猶予期間が過ぎますと、ご契約は効力を失います(失効)。猶予期間はつぎのとおりです。
❶月払契約
払込期月の翌月初日から末日までです。
🅔年払・半年払契約
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(翌々月に契約応当日がない場合は、翌々月の末日)までです。ただし、払込期月の契約応当日が2月、6月、 11月の各末日の場合には、猶予期間はそれぞれ4月、8月、1月の各末日までとなります。
(例)月払の場合
4/1
契約応当日
払込期月
(例)年払・半年払の場合
4/1 4/10
契約応当日
払込期月
4/30 5/1
5/31 6/1
失効
猶予期間
4/30 5/1
6/10 6/11
失効
猶予期間
請求手続について
Ⅳ.
! ご注意
保険料のお支払がないまま猶予期間を過ぎたことによりご契約が効力を失った場合(失効)には、年金等をお支払することができず、また保険料のお払込を免除することができません。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語のご
説明
3.ご契約の復活について
万一ご契約の効力がなくなった場合でも失効してからその日を含めて3年以内であ
ご契約にあたって
れば当社所定のお手続をとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することが Ⅰ.
できます。この場合、改めて告知または診査をしていただき、当社が承諾したときに、ご契約の復活をすることができます。
またその際、失効期間中にお払込いただけなかった保険料を所定の期日までにお払込いただくことになります。
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
なお、復活されたご契約については、お払込いただけなかった保険料のお払込と、告知または診査がともに完了した時から新たに保険契約上の責任を負います。
この場合には、つぎの点にご注意ください。
●復活日からその日を含めて2年以内の自殺等の場合には、年金をお支払しません。
ご契約後について
●復活の際に、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されますと、告 Ⅲ.
知義務違反としてご契約が解除され、年金等が支払われない場合があります。
! ご注意
●復活を請求される際の被保険者の健康状態等によっては復活ができないことがあります。
●復活の際に特別条件付保険特約の特別保険料領収法が付加される場合、当社所定の金額のお払込が必要となることがあります。
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
4.年金支払等の際の保険料の清算について
主な保険用語のご
説明
年金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合の保険料のお取扱はつ
ご契約にあたって
Ⅰ. ぎのとおりです。
●保険料は毎回の払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、その期間の期始(払込期月中の契約応当日)に払い込まれるものとして計算されています。
(例)月払の場合の保険料充当期間
4月分の保険料の払込期月
4/1
5月分の保険料の払込期月
4/30 5/1 5/31 6/1
契約応当日
契約応当日
契約応当日
(4/1~4/30) (5/1~5/31)
4月分の保険料が充当される期間 5月分の保険料が充当される期間
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
●年金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべ
ご契約後について
Ⅲ. き保険料が払い込まれていない場合、つぎのとおりとなります。
年金を支払うとき… 未払込の保険料を年金から差し引きます。
保険料の払込を免除するとき… 未払込の保険料をお払込いただきます。
(例)月払の場合
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1
契約応当日
4/30 5/1
契約応当日
5/31
4月分の保険料が未払込
▶
①の場合、
4月分の保険料を年金から差し引きます。
②の場合、
4月分の保険料をお払込いただきます。
4月分の保険料が未払込で4/1から
4/30までの間に
①年金の支払事由
②保険料の払込免除事由
が発生した場合
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
●月払契約で猶予期間中の契約応当日以降に年金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合、つぎのとおりとなります。
年金を支払うとき… 2か月分の保険料を年金から差し引きます。
保険料の払込を免除するとき… 2か月分の保険料をお払込いただきます。
(例)月払の場合
4月分の保険料の払込の猶予期間
4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
4/1 4/30 5/1 5/31
契約応当日
契約応当日
4月分の保険料が未払込
5月分の保険料が未払込
4月分、5月分の保険料が未払込で5/1から5/31までの間に
①年金の支払事由
②保険料の払込免除事由
が発生した場合
▶
①の場合、
4月分と5月分の保険料を年金から差し引きます。
②の場合、
4月分と5月分の保険料をお払込いただきます。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語のご
説明
ご契約のxxx
! ご注意
就労不能障害保障型家族収入保険では、年金の支払事由が発生し、年金が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、年金の未支払分の全部の現価にかかる一時支払の請求があったものとして取り扱い、未払込保険料をその金額から差し引きます。
ご契約にあたって
Ⅰ.
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語のご
説明
ご契約にあたって
Ⅰ.
5.保険料のお払込が困難になられた場合について
保険料のお払込ができなくなった場合でも、つぎのような方法でご契約を継続することができます。詳しくは、当社にお問い合わせください。
しくみと特徴に
ついて
このようなとき | このような方法で | |
保険料の負担を軽くしたいとき | 年金月額の減額 | ・当社の定める範囲内で年金月額を減額し、保険料のお払込額を少なくすることができます。 ・減額後の年金月額が当社の定める限度を下回る場合は、お取扱できません。 |
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
●ご契約いただいた生命保険はご家族の生活保障、資金づくり等にお役に立つ大
ご契約にあたって
切な財産ですからぜひご継続ください。 Ⅰ.
●生命保険では払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の死亡保険金の支払に、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として
しくみと特徴に
ついて
定めた金額が解約の際に払い戻されます。 Ⅱ.
したがって、特にご契約後、しばらくの間は保険料の大部分が死亡保険金の支払や、販売、診査、保険証券の作成等の経費にあてられますので、解約されたときの解約返戻金は多くの場合、全くないか、あってもごくわずかです。
また、解約返戻金は、契約年齢、保険期間、経過年月数等によって異なります。
ご契約後について
●主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となりま Ⅲ.
す。
●やむをえず、ご契約を解約される場合には、解約返戻金をご請求ください。
請求手続について
●効力を失ったご契約についても解約返戻金をお支払できる場合があります。 Ⅳ.
●解約返戻金のお支払については、一時支払のほか、年金支払および据置支払もお取扱しています。
参照 詳しくは「Ⅱ . しくみと特徴について」の「7. 保険金等の支払方法の選択に関す
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
る特約」をご参照ください。 Ⅴ.
! ご注意
●解約は、家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金の支払事由発生前に限り、お取扱します。
●特定障害年金をお支払する場合、解約返戻金額はその支払事由に該当した日以後、お支払しない場合と比べて減少します。
●保険料払込免除特約(Ⅰ型)の解約返戻金はありません。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語のご
説明
ご契約にあたって
Ⅰ.
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
7.保険料のお払込が不要となった場合のお取扱について
保険料のお払込方法<回数>が半年払、年払のご契約の場合、ご契約が消滅したとき(ただし、年金を支払うときを除きます)または保険料のお払込を要しなくなったとき等*1は、当社は未経過期間に対応する保険料相当額を保険契約者に払い戻すことがあります(詳しくは当社にお問い合わせください)。
保険料相当額を払い戻す場合のお支払額の例はつぎのとおりです。
<お支払する額(未経過期間に対応する保険料相当額)>
すでに払い込まれた保険料*2のうち、保険料のお払込が不要となった日の翌日以降最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額
*1 ご契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。
*2 保険料の一部のお払込を要しなくなった場合は、そのお払込を要しなくなった部分に限ります。
【年払契約】
<ご契約例> 契約応当日:1月1日
月ごとの応当日:毎月1日
契約 保険料応当日 払込 1/1 1/20
月ごとの
解約 応当日 5/25 6/1
契約 応当日 1/1
7か月分
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
1月20日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込を要しなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払します。
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
! ご注意
お払込方法<回数>が月払もしくは一時払のご契約については、上記「保険料のお払込が不要となった場合のお取扱」はありません。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
(ご契約のご加入時期等によっては保険料相当額が払い戻されないことがあります)
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
被保険者と保険契約者が異なるご契約の場合、つぎのいずれかに該当するときは、
ご契約にあたって
被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、 Ⅰ.
被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
保険契約者または年金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として年金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
② 年金等の受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を
しくみと特徴に
ついて
行った、または行おうとした場合 Ⅱ.
③ 上記②の他、被保険者の保険契約者または年金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込の同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語のご
説明
ご契約のxxx
ご契約にあたって
Ⅰ.
9.差押債権者、破産管財人等による解約について
保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ. 10.年金等の受取人による保険契約の存続について
債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知されたときにおいて、
ご契約後について
Ⅲ. 以下のすべてを満たす年金等の受取人はご契約を存続させることができます。 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
② 保険契約者でないこと
年金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達したとき
請求手続について
Ⅳ. から1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。 保険契約者の同意を得ること
② 解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に対して支払うべき金額を債権者等に支払うこと
③ 上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社へ
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ. の通知についても期間内に行うこと)
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語のご
説明
11.各種変更手続について
●つぎのような場合にはすみやかに当社までご連絡ください。
ご契約にあたって
・年金等の支払事由が生じた場合 Ⅰ.
・転居、町名変更の場合
・名義変更、改姓、証券の紛失、改印、印鑑の紛失等の場合
●年金等の受取人の変更について
しくみと特徴に
ついて
・保険契約者は年金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、年 Ⅱ.
金等の受取人を変更することができます。ただし、年金等の受取人が約款であらかじめ定められている場合には年金等の受取人の変更はできません(保険契約者と年金等の受取人が法人の場合を除きます)。
・年金等の受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
※当社が通知を受ける前に変更前の年金等の受取人に年金等をお支払したとき
ご契約後について
は、そのお支払後に変更後の年金等の受取人から年金等の請求を受けても、 Ⅲ.
当社は年金等をお支払しません。
●遺言による年金等の受取人の変更について
・保険契約者は年金等の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、
請求手続について
年金等の受取人を変更することができます。この場合、保険契約者が亡くなら Ⅳ.
れた後、保険契約者の相続人から当社へご通知ください。ただし、年金等の受取人が約款であらかじめ定められている場合には年金等の受取人の変更はできません。
・年金等の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
※当社が通知を受ける前に変更前の年金等の受取人に年金等をお支払したとき
Ⅴ.
は、そのお支払後に変更後の年金等の受取人から年金等の請求を受けても、
当社は年金等をお支払しません。
●保険契約者または年金の受取人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐もしくは後見が開始された場合または任意後見監督人が選任された場合には、xx
後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、お早めに当社にお知らせ
約 款
主 契 約
ください。
特
●ご契約に関する照会やご通知の際には証券番号、保険契約者と被保険者のお名前およびご住所を明記してください。
約
別
表
●保険契約についてのお問い合わせやご相談は、当社にお申し出ください。
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ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
●家族年金の支払事由が発生するまでに、家族年金受取人が死亡されたときは、す
ご契約にあたって
Ⅰ. みやかに当社にご連絡ください。
・新しい家族年金受取人に変更する手続きをしていただきます。
・家族年金受取人が亡くなられた時以後、家族年金受取人の変更手続きがとられていない間は、家族年金受取人の死亡時の法定相続人が家族年金受取人となります。
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ. ※家族年金受取人となった人が2人以上いる場合は、家族年金の受取割合は均等とします。
A
(夫)
ご契約後について
Ⅲ.
C
B
(妻)
D
保険契約者・被保険者 Aさん家族年金受取人 Bさん
○Bさん(家族年金受取人)が死亡し、家族年金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが家族年金受取人となります。その後、Aさん(保険契約者、被保険者)が死亡した場合は、 CさんとDさんが家族年金受取人となります。この場合、CさんとDさんの家族年金の受取割合は
請求手続について
Ⅳ. (子)
(子)
均等(それぞれ5割ずつ)となります。
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社にご連絡ください。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語のご
説明
12.後継年金受取人について
●家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金の受取人(以下、「年金受取人」
ご契約にあたって
といいます)は、第1回の年金の請求時に、当社に対する通知により後継年金受 Ⅰ.
取人を指定してください。
●年金受取人が死亡された場合には、後継年金受取人が、年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。
●年金受取人が死亡されたときに、後継年金受取人の指定がされていないとき、ま
しくみと特徴に
ついて
たは、後継年金受取人がすでに死亡されており、かつ後継年金受取人の変更が行 Ⅱ.
年金の種類 | 新たな受取人 | 支払方法等 |
家族年金 | 家族年金受取人の法定相続人 | 将来の家族年金の全部の現価を一時にお支払します。この場合、家族年金の全部の現価を一時にお支払したときに、保険契約は消滅します。 |
高度障害年金または 就労不能障害年金 | 家族年金受取人 | 家族年金受取人を後継年金受取人とみなして、年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。 |
② 上記 に該当する者がいない場合 高度障害年金または就労不能障害年金の受取人の法定相続人 | 将来の高度障害年金または就労不能障害年金の全部の現価を一時にお支払します。この場合、高度障害年金または就労不能障害年金の全部の現価を一時にお支払したときに、保険契約は消滅します。 |
われていないときは、つぎのとおりお取扱します。
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
●年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、当社に対する通知により、新たに、後継年金受取人を指定してください。
! ご注意
故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
13.保障内容を見直す諸制度について
主な保険用語のご
説明
ご契約後に保障内容を見直したいときには、つぎのような方法がご利用いただけます。
ご契約にあたって
Ⅰ.
ご利用いただく方法 特約等の中途付加 追加契約
特 徴
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
しくみ
ご契約後について
Ⅲ.
図 解
・現在のご契約の保障内容や保険期間は変えずに、保障を充実させることができます。
・現在の当社のご契約に特約等を新たに付加して保障を充実させる方法です。
〈特約〉
〈現在のご契約〉
・現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実することができます。
・現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。
・ご契約は2件になります。
〈追加契約〉
〈現在のご契約〉
請求手続について
Ⅳ.
現在のご契約は
・継続します。
・継続します。
保険料
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
・中途付加時の契約年齢、保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払込いただきます。
・新しい保険のご契約時の契約年齢、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払込いただきます。
●それぞれの方法のご利用に際しては、所定の条件を満たすことが必要になります。現在のご契約の種類や内容によってはお取扱できない場合もあります。
●保障内容見直し後の保険料は、どの方法を利用するかによって異なります。
約 款
●いずれの方法をご利用いただく場合でも、あらためて診査(または告知)、被保険
主 契 約
特
約
別
表
者の同意が必要になります。健康状態等によっては、ご利用できない場合があります。
主な保険用語のご
説明
14.生命保険と税金について
以降の記載は、2019年12月現在の税法にもとづいています。
ご契約にあたって
個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。また、税務取 Ⅰ.
扱は将来変更されることがあります。
保険料について
しくみと特徴に
ついて
お払込になった保険料は「生命保険料控除」の対象となりますので、所得税、住民 Ⅱ.
税が軽減されます。
■所得税の生命保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円をこえ40,000円以下のとき | (正味払込保険料× 1 )+10,000円 2 |
40,000円をこえ80,000円以下のとき | (正味払込保険料× 1 )+20,000円 4 |
80,000円をこえるとき | 一律40,000円 |
一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高 40,000円、あわせて120,000円までの所得控除を受けられます。
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
■住民税の生命保険料控除
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高 Ⅴ.
28,000円、あわせて70,000円までの所得控除を受けられます。
主 契 約
特
約
別
表
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円をこえ32,000円以下のとき | (正味払込保険料× 1 )+ 6,000円 2 |
32,000円をこえ56,000円以下のとき | (正味払込保険料× 1 )+14,000円 4 |
56,000円をこえるとき | 一律28,000円 |
約 款
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ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
※受取人が保険契約者あるいは配偶者またはその他の親族の場合に適用されます。
ご契約にあたって
Ⅰ. ※生命保険料控除の対象となる保険料は、当年度中(1月から12月まで)にお払込になられた保険料の合計額です。
※「生命保険料控除証明書」を発行します。年末調整あるいは確定申告のときまで大切に保管してください。
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
年金等について
●高度障害年金、就労不能障害年金、特定障害年金、リビング・ニーズ特約による保険金は受取人が、保険料払込免除特約(Ⅰ型)の既払込保険料相当額の支払は
ご契約後について
Ⅲ. 受取人である保険契約者が、つぎに該当する場合、所得税および住民税は非課税となります。
(受取人):主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系♛族、または生計を一にするその他の親族
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
Ⅳ.請求手続について
1.請求手続について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 70
2.「死亡保険金即日支払サービス」のお知らせ ̶̶̶̶̶̶ 73
69
1.請求手続について
主な保険用語のご
説明
年金等の支払事由が生じた場合には、すみやかに当社までご連絡ください。
■年金等の請求のお手続きは、以下(1~6)の手順になります。
Step
1
お手元の「保険証券」でご契約内容をご確認ください。
お客さま
Step
当社コールセンターにご連絡ください。
2
0000-00-0000
コ ー ル ジ ブ ロ ッ ク
通 話 料 無 料
お客さま
受付時間/平日9:00~18:00 土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
Step
3
当社よりご請求に必要な書類等を郵送等でお届けします。
当社
Step
4
お客さま
所定の書類に必要な事項をご記入いただくとともに、
診断書等をご準備ください。すべての書類が整いましたら、当社へご提出ください。
Step
5
当社にて、ご提出いただいた書類を拝見します。
当社
Step
6
お客さま
年金等をお受取ください。
(ご契約の約款の内容に従い、年金等をご指定の口座へお支払します)
ご契約にあたって
Ⅰ.
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
約 款
! ご注意
●必要書類に不備がありますとお支払が遅れることがあります。
●ご契約の約款規定により、年金等をお支払できない場合があります。
●年金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社までご連絡ください。
参照
特
約
別
表
各種請求書類については、巻末の「別表」をご参照ください。
主な保険用語のご
説明
ご契約のxxx
! ご注意
●年金・解約返戻金等または保険料払込免除のご請求は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
●年金等のお支払等に際し、事実の確認を行う場合があります。事実の確認に際し、当社からの事実の照会をしましたらありのままをお答えください。
正当な理由がなく回答または同意を拒まれたときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで年金等をお支払しません。当社が指定した医師による診断をお願いしたときも同様です。
ご契約にあたって
Ⅰ.
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
■年金等の支払場所について
年金等は、本社または当社の指定した場所(ご指定の口座)でお支払します。
ご契約後について
Ⅲ.
■年金等のお支払期限について
年金等は、その請求に必要な書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて
5営業日以内または第1回年金支払日(年金の支払事由に該当した日以後最初に到来する月単位の契約応当日の前日)のいずれか遅い日にお支払します。
ただし、年金等をお支払するために追加で確認・照会・調査が必要な場合には、
請求手続について
それぞれのケースに応じたお支払の期限を約款に定めています。追加で確認・照会・ Ⅳ.
年金等を支払うために確認が必要な場合 | お支払期限 |
年金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ② 年金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合 ③ 告知義務違反に該当する可能性がある場合 ④ 重大事由、詐欺、不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 年金等の請求のための書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて25日を経過する日または第1回年金支払日のいずれか遅い日 |
調査が必要な場合、当社は年金等を請求した方にその旨を通知します。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
上記から④を確認するために特別な照会等が必要な場合のお支払期限について
は、普通保険約款等をご覧ください。
約 款
主 契 約
普通保険約款等で定めた期限をこえた場合、期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、年金等をお支払します。
特
※「書類が当社に到着」とは、「完備された請求書類が当社に到着」したことをいいます。
約
別
表
※年金等をお支払するための上記の確認等に際し、保険契約者・被保険者・年金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金等をお支払しません。
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ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
■管轄裁判所について
ご契約にあたって
Ⅰ. 年金等または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内の支社(同一の都道府県内に支社がないときは、もよりの支社)所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします)をもって合意による管轄裁判所とします。
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
葬儀費用等のお急ぎのお支払にお役立ていただけますよう、家族年金の一時支払(以
ご契約にあたって
下、「死亡保険金」といいます)については「死亡保険金即日支払サービス」のお取 Ⅰ.
扱をしています。
「死亡保険金即日支払サービス」のお取扱要領はつぎのとおりです。
お取扱の対象となる契約
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
・最後の責任開始日(復活日)から2年を経過している契約
・死亡保険金の受取人が単独指定されている契約
(複数人指定されている契約および法定相続人へのお支払となる場合は、お取扱しません)
・死亡保険金の受取人が法人または個人事業主ではない契約
ご契約後について
・死亡保険金の受取人が未xxではない契約 Ⅲ.
・有効中の契約(保険料払込猶予期間中の契約を含みます)
・死亡保険金の請求権に制限のない契約
(質権設定中契約または死亡保険金請求権差押契約等はお取扱できません)
請求手続について
※死亡保険金をお支払できない可能性がある契約や取消、無効または解除の可 Ⅳ.
能性がある契約はお取扱できません。
※死亡保険金の受取人の死亡保険金のご請求に関する行為能力に制限のある契約はお取扱できません。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
このサービスでお支払する死亡保険金等について Ⅴ.
・死亡保険金等の金額を通算して被保険者ごとに当社所定の金額を上限とし、死亡保険金等の一部または全部をお支払します。
・お取扱する回数は、1契約につき1回に限ります。
・死亡日より2週間以内にお申し出いただいた契約に限ります。
主 契 約
・死亡保険金等の金額の範囲となります(災害死亡保険金は、取扱対象外です)。 約 款
特
約
別
表
・一部お支払した場合の残額は、後日約款所定の請求書類をご提出いただき、お支払します。
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ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
ご契約にあたって
Ⅰ.
提出書類
請求書類 | 死亡保険金即日支払請求時の必要書類 | |
死亡保険金の一部請求 | 死亡保険金の全部請求 | |
死亡保険金簡易支払請求書 | ○ | ○ |
死亡診断書(死体検案書) | ○*1 | ○*1 |
被保険者の住民票(戸籍抄本) | × | ○*2 |
保険証券 | × | ○ |
[○ ⇒ ご提出が必要です × ⇒ ご提出は不要です]
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
*1 死亡診断書(死体検案書)のコピーでもお取扱します。
*2 死亡保険金の支払後に、死亡事実の記載された被保険者の住民票(または戸籍抄本)をご提出いただきます。
! ご注意
●ご連絡または請求書類ご提出の時刻等によっては、死亡保険金をその日のうちにお支払できない場合もあります。
●その他、当社の定めるところによります。
請求手続について
Ⅳ.
死亡保険金の支払事由が発生し、このお取扱を希望される場合には、すみやかに当社にご連絡ください。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
Ⅴ.諸制度その他生命保険に関するお知らせ
1.当社の組織形態(株式会社)について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 76
2.個人情報の取扱について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 76
3.保険契約等に関する情報の共同利用について ̶̶̶̶̶̶ 80
4.取引時確認について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 83
5.「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」について ̶ 83
6.生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について ̶ 84
7.「生命保険契約者保護機構」について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 86
フ ァ ト カ
75
主な保険用語のご
説明
ご契約のxxx
ご契約にあたって
Ⅰ.
1.当社の組織形態(株式会社)について
保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
2.個人情報の取扱について
ご契約後について
Ⅲ. 個人情報保護宣言
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客さまの個人情報を、次のとおり、適正に取扱うことをここに宣言いたします。
1.個人情報の保護を、単なる情報管理としてではなく、個人の人格尊重および権利利益の保護の理念の下に実施いたします。
2.生命保険業を通じて当社に与えられた責務を果たすことを前提として、個人情報の保護に努めてまいります。
3.お客さまの個人情報の取扱にあたっては、顧客保護の観点から、継続的な管理態勢の整備に努めてまいります。
4.個人情報の有効利用の推進と個人情報の保護との両立を目指します。
5.「個人情報の保護に関する法律」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」といいます。)その他の法令を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、個人情報保護方針の継続的改善に努めてまいります。
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
個人情報の取扱について
1.利用目的
約 款
当社は、生命保険業に伴って取扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取
主 契 約
引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、以下の目的で取得、管理および利用いたします。
各種保険契約のお引受け、ご継続および維持管理、保険金・給付金などのお支払い
特
② 関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内および提供、ご契約の維持管理
約
③ 当社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
④ その他保険に関連および付随する業務
別
表
ただし、個人番号および特定個人情報につきましては、「マイナンバー法」に基づき、保険取引に関する支払調書作成事務の範囲内でのみ取得、管理および利用いたします。
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
2.情報の種類
ご契約にあたって
当社は、お客さまの住所、氏名、性別、生年月日、お客さまの健康状態、職業、家 Ⅰ.
族構成など、上記1.の利用目的を達成するために必要な個人情報を取得いたします。なお、個人番号および特定個人情報につきましては、「マイナンバー法」に基づき、
保険取引に関する支払調書作成事務の範囲を超えて取得いたしません。
3.情報取得の方法
しくみと特徴に
ついて
当社は、法令に従い、適正かつxxな方法により個人情報を取得します。また、個人情報を取得するにあたっては、利用目的を個人情報保護方針により公表し、直接
書面等によりお客さまに関する個人情報を取得する場合には、その利用目的を明示 Ⅱ.
いたします。
【主な取得元および取得方法】
保険契約申込書・告知書、アンケート、電話、インターネット、面談等
当社では、お客さまとの電話の通話内容について、内容確認のため録音させていただく場合があります。
② 当社ウェブサイトでは、今後より良いサービスを提供していくために、当社ウェブサイトへのアクセス数、どのページをご覧になったか、どこからアクセスいただいたか、どのくらいの時間ご覧いただいたか等の情報を取得しています。また、お客さまに電子メールを配信するにあたり、閲覧状況の分析によるサービスの充実のため、電子メールの配信エラー状況、HTMLメールの開封またはプレビュー状況、電子メールから当社ウェブサイトへのアクセス情報等を、お客さま個人を識別可能な情報として取得する場合があります。
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
4.第三者への提供
当社は、以下の場合を除き、お客さまの個人情報を第三者へ提供いたしません。
お客さまが同意されている場合
② 法令に基づく場合
③ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、お客さまご本人の同意を得ることが困難であるとき
④ 公共の利益のために必要がある場合であって、お客さまご本人の同意を得ることが困難であるとき
⑤ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客さまご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
⑥ お客さまの保険契約および特約の内容を一般社団法人生命保険協会 (xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
⑦ 合併、分社化、事業譲渡などにより、事業の全部または一部が引き継がれる場合
⑧ 上記1.の利用目的を達成するために、守秘義務を課した上で業務委託などを行う場合
ただし、個人番号および特定個人情報につきましては、「マイナンバー法」に定める場合を除き、お客さまの同意の有無にかかわらず、第三者へ提供いたしません。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
次のページへつづきます
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
5.情報の管理
ご契約にあたって
Ⅰ. 当社は、利用目的に照らして必要と判断した範囲内で、お客さまの個人情報の正確性、最新性および適切な内容を維持するよう努めています。また、お客さま情報への不正なアクセスや情報の漏えいなどのリスクに対して必要な対策を講じます。
また、当社では、各種保険契約のお引受け、ご継続および維持管理、保険金・給付金などのお支払い業務などの委託業務において、お客さまの個人情報の全部
しくみと特徴に
ついて
または一部を委託先へ提供する場合がございます。この場合、当社は、個人情報
Ⅱ. を適正に取扱う委託先を選定し、守秘契約を締結するなど、委託先の統合的な安
全性の確認および管理を行っています。
さらに、当社では、「情報資産管理委員会」、「リスク管理委員会」、「コンプライアンス委員会」を設置し、個人情報の適正な管理の推進をはかり、お客さまの個人情報保護に向けた取り組みを行っています。
6.個人情報管理規程等の制定
ご契約後について
Ⅲ. 当社は、個人情報保護方針を実施するために個人情報管理規程等を定め、お客さまの個人情報を含むすべての個人情報について適切な利用に努めます。
7.教育および研修
当社は、個人情報を適切に管理するため、当社の役員および従業者に対して、個人情報保護方針および個人情報管理規程等に関する教育および研修を実施します。
8.保有個人データの開示、訂正および利用停止等
請求手続について
Ⅳ. 当社は、お客さまの保有個人データに関して、開示、訂正および利用停止等の
【受付方法】
「PGF生命の個人情報等に関する窓口」(下記)までご連絡いただきますようお願いいたします。
【開示等手数料】
保有個人データの開示および利用目的の通知については、当社の定めるところにより、所定の手数料が必要となる場合があります。
ご依頼があった場合は、ご本人からのご依頼であることを確認させていただいたうえで、法令に従い、当社の定めるところにより、開示、訂正および利用停止等をいたします。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
9.個人情報および苦情等に関するお問い合わせ先
ご契約にあたって
当社は、個人情報の取扱に関するお問い合わせや苦情等に対応するため、専用の Ⅰ.
窓口を設け、お客さまからのお問い合わせや苦情等に誠実に対応します。
PGF生命の個人情報等に関する窓口
お電話による窓口【コールセンター】
0120-5コ ー6ル -2ジ ブ2
ロ6ッ9ク
通 話 料 無 料
受付時間/平日9:00~18:00、土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
郵送等による窓口【お客様サービスチーム】
x000-0000 xxxxxxxxxx00xx xxxxxxx 0x
窓口受付時間/平日9:00~17:30(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
当社の個人情報の取扱についての詳細は、当社ホームページで公表しております。ホームページアドレス xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/
当社が対象事業者となっている認定個人情報保護団体について
当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。
請求手続について
同協会では、対象事業者の個人情報の取扱に関する苦情・相談を受け付けております。 Ⅳ.
お問い合わせ先 【(一社)生命保険協会 生命保険相談室】
TEL 00-0000-0000
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxx 0x
受付時間/9:00~17:00(土・日曜、祝日などの同協会休業日を除く)ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語のご
説明
ご契約にあたって
Ⅰ.
3.保険契約等に関する情報の共同利用について
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払が正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
「契約内容登録制度•契約内容照会制度」について
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
ご契約後について
Ⅲ. 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払の判断の参考とすることを目的として、「契約内容
請求手続について
Ⅳ. 登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ. 険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受できなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただく
約 款
ために利用されることがあります。
主 契 約
特
なお、登録の期間ならびにお引受およびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
約
別
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受およびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
表
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契
ご契約にあたって
約者または被保険者は、当社の定める手続に従い、登録事項の開示を求め、その内 Ⅰ.
容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社にお問い合わせください。
【登録事項】
保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
② 死亡保険金額および災害死亡保険金額
③ 入院給付金の種類および日額
④ 契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
⑤ 取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
※「契約内容登録制度•契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団 Ⅳ.
法人生命保険協会ホームページ(https://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
「支払査定時照会制度」について
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させて Ⅴ.
いただくことがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とと
もに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」とい
約 款
主 契 約
特
います)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
約
別
表
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を
次のページへつづきます
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提
ご契約にあたって
Ⅰ. 供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ. その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実
は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。
ご契約後について
Ⅲ. 契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細につ
請求手続について
Ⅳ. いては、当社にお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
② 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
③ 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
約 款
特
約
別
表
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
4.取引時確認について
当社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基
ご契約にあたって
づき、ご契約等の際にお客さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、取引を Ⅰ.
行う目的、職業または事業内容、法人のお客さまの場合はご契約により実質的支配者(法人の議決権総数の4分の1超の議決権を有している者等)の確認等を行っています。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用され
しくみと特徴に
ついて
たりすることを防ぐことを目的としたものです。 Ⅱ.
確認させていただいた内容に変更が生じた場合には、当社までご連絡ください。
フ ァ ト カ
5.「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」について
ご契約後について
Ⅲ.
FAXXXxは、特定米国人等(米国国民、米国居住者*1、米国法人(上場法人を除く)、特定米国人所有の外国事業体*2等)による米国外の金融口座等を利用した租税回避
請求手続について
を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、お客さまが特定米国人等であるかを確認 Ⅳ.
すること等を求める米国の法律です。
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
当社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明*3に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等*4をする際、お客さまが特定米国人等であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁(IRS)宛にご契約情報等の報告を行っています。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いします。 Ⅴ.
*1 一般的に米国での滞在日数が3年間で183日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3分の1に相当する日数と前々年の日数の6分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は滞在日数にかかわらず米国居住者に含まれます。
*2 実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体をいい、法人においては、一人以上の特
定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。
約 款
主 契 約
ただし、以下の事業体は対象外となります。
・上場法人およびその関連会社
・政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など)
特
・前暦年の総所得のうち、受動的所得が50%未満の事業体、かつ、保有資産のうち、受動的所得を生むために保有している資産が50%未満の事業体(受動的所得とは、投資所得、家賃、生命保険、年金などによる収入をいいます。)
・一定の非営利団体・公益法人
・金融機関 など
約
*3 国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013年6月発表)
別
表
*4 契約者の変更、年金等支払の取引発生時、また特定米国人や特定米国人所有の外国事業体に該当することとなった場合等、契約者の状況に変化が生じた場合
次のページへつづきます
主な保険用語のご
説明
ご契約にあたって
Ⅰ.
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
約 款
●特定米国人等に該当し、IRSへの報告対象となるご契約については、別途所定の書類をご提出いただきます(また、追加の証明書類等をご提示またはご提出いただく場合があります)。
●お客さまに確認手続きに応じていただけない、およびIRSへの報告にご同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、IRSの要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
6.生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
生命保険会社は、生命保険契約の保障機能をまっとうするため、とりわけ生命保険契約が長期にわたる契約であることに留意しながら、保険業法の定めるところにより、国の免許を受けて、主務官庁の監督のもと健全な経営に努めています。
ただし、万一、生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、経営が困難となった場合またはその蓋然性がある場合には、主としてつぎのような処理が行われる可能性があり、これに伴い、ご契約にも影響が出る可能性があります。
●保険業法に基づく契約条件の変更手続
保険業法の定めるところにより、主務官庁の承認、株主総会の特別決議および保険契約者の異議申立て手続を経て、保険金額の削減その他のご契約内容の変更(保険業法の「契約条件の変更の限度」の規定の範囲内の変更に限られます)が行われることがあります。
●保険業法に基づく破綻処理
主 契 約
つぎのときには、保険業法の定めるところにより、ご契約内容の変更(保険業法の「契約条件の変更の限度」の規定の適用はありません)が行われることがあります。
特
他の保険会社または生命保険契約者保護機構へ保険契約の移転が行われるとき
② 他の保険会社との合併が行われるとき
約
別
表
③ 他の保険会社または保険持株会社の子会社となるとき
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
●一般の倒産法制の利用
ご契約にあたって
会社更生法等の倒産法に基づく手続が行われるときには、生命保険会社の財産状 Ⅰ.
態に応じて、各倒産法の定めるところにより、ご契約内容の変更が行われることがあります。
【生命保険契約者保護機構について】
上記の制度の利用に加えて、保険業法の定めるところにより、生命保険会社が生命保険契約者保護機構に申込を行い、これが認められたときには、生命保険契約者保護機構からの資金援助が行われることがあります。
ただし、生命保険契約者保護機構からの資金援助が行われるときにも、ご契約時にお約束した保険金額等が保証されているものではありません。
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
参照
生命保険契約者保護機構について、詳しくは「Ⅴ . 諸制度その他生命保険に関するお知らせ」の「7.「生命保険契約者保護機構」について」をご参照ください。
! ご注意
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、上記のご契約内容の変更が行われた場合には、保険契約者または保険金等の受取人のお受取になる金額が、お払込いただいた保険料の合計額を下回る可能性があります。
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語のご
説明
7「.
生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
ご契約にあたって
Ⅰ.
●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ. 保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もっ
て生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入してい
ご契約後について
Ⅲ. る保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
請求手続について
Ⅳ. ●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
Ⅴ. ※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して
約 款
資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
主 契 約
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
特
約
別
表
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
ご契約のxxx
主な保険用語のご
説明
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源とし
ご契約にあたって
て積立てている準備金等をいいます。 Ⅰ.
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
【生命保険契約者保護機構(概略図)】
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出 会員保険会社
保護機構
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
補償対象保険金の支払
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
保険金請求xxの買取り
(注2)
資金援助
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1) 国
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継補償対象保険金の支払
保護機構
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
保険金請求xxの買取り
(注2)
保険金等の支払
財政措置(注1) 国
保険契約者等
承継保険会社
保険契約者等
しくみと特徴に
ついて
Ⅱ.
ご契約後について
Ⅲ.
請求手続について
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る
約 款
主 契 約
保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
特
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険契約者保護機構
TEL 00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
約
別
表
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
約 款 • 特 約 条 項 の 読 み 方
◆各約款・特約条項の最初のページには、大分類および各条の目次を掲載しています。
(例)
この保険の趣旨
1 責任開始期
第1条 責任開始期
2 保険金の支払
第2条 保険金の支払第3条
・
・
・
○○保険普通保険約款 目次
大分類
◆約款・特約条項では、基本的に「条」・「項」・「号」を用いて定めています(条文によっては「項」や「号」がない場合もあります)。
第1条
第1項
第1号第2号
第2項
第3項
(例)
第1条(責任開始期)
1 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
承諾の時期 | 責任開始期 |
⑴ 保険契約の申込を承諾した後に、第1回保険料を受け取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
⑵ 第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合 | 第1回保険料相当額を受け取った時、ただし、被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時 |
2 前項により、会社の責任が開始される日を、契約日とします。
3 会社が、保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付します。
・
・
・
この「前項」とは、「第1項」を指しています。
この保険の趣旨
1 最低支払保証期間および年金支払期間の指定
第1条 最低支払保証期間および年金支払期間の指定
2 責任開始期
第2条 責任開始期
3 年金の支払
第3条 年金の支払
第4条 生死不明その他の場合の取扱
第5条 戦争その他の変乱
第6条 年金の一時支払
第7条 年金の請求、支払の手続
第8条 支払証書
4 保険料の払込免除
第9条 保険料の払込免除
第10条 保険料の払込を免除しない場合
5 保険料の払込
第11条 保険料の払込
第12条 保険料の払込方法<経路>
就労不能障害保障型家族収入保険
第13条 保険料の前納
6 猶予期間および保険契約の失効
第14条 猶予期間および保険契約の失効
第15条 猶予期間中に保険事故が発生した場合
7 保険契約の復活
第16条 保険契約の復活
8 解約、解約返戻金および年金の受取人による保険契約の存続
主 契 約
第17条 解約
第18条 解約返戻金
第19条 年金の受取人による保険契約の存続
9 契約内容の変更
第20条 年金月額の減額
10 詐欺による取消、不法取得目的による無効
第21条 詐欺による取消
第22条 不法取得目的による無効
11 告知義務および告知義務違反による解除
第23条 告知義務
第24条 告知義務違反による解除
第25条 告知義務違反による解除ができない場合
12 重大事由による解除
第26条 重大事由による解除
13 年金の受取人
第27条 家族年金の分割割合
第28条 家族年金受取人の代表者
第29条 後継年金受取人
第30条 会社への通知による年金の受取人の変更、xx後見等の開始
第31条 遺言による年金の受取人の変更
14 保険契約者
第32条 保険契約者の代表者
第33条 保険契約者の変更
第34条 保険契約者の住所変更、xx後見等の開始
15 被保険者の業務変更等
第35条 被保険者の業務変更等
16 年齢の計算、契約年齢および性別の誤りの処理
第36条 契約年齢の計算
第37条 契約年齢および性別の誤りの処理
17 契約者配当
第38条 契約者配当
18 時効
第39条 時効
19 法令等の改正に伴う支払事由の変更 第40条 法令等の改正に伴う支払事由の
変更
20 管轄裁判所
第41条 管轄裁判所
21 契約内容の登録
第42条 契約内容の登録
22 他の保険契約への加入
就労不能障害保障型家族収入保険
主 契 約
第43条 他の保険契約への加入
就労不能障害保障型家族収入保険普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、保険期間中に被保険者が死亡し、または所定の高度障害状態もしくは就労不能障害状態になったときに、所定の年金支払を保障するものです。
1 最低支払保証期間および年金支払期間の指定
第1条(最低支払保証期間および年金支払期間の指定)
1 保険契約者はこの保険契約締結の際、会社の定める期間の範囲内で、家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金の最低支払保証期間を指定するものとします。
2 保険契約者はこの保険契約締結の際、会社の定める期間の範囲内で、特定障害年金の年金支払期間を指定するものとします。
3 前2項により指定された最低支払保証期間および年金支払期間を変更することはできません。
2 責任開始期
第2条(責任開始期)
1 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
承諾の時期 | 責任開始期 |
⑴ 保険契約の申込を承諾した後に、第1回保 険料を受け取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
⑵ 第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合 | 第1回保険料相当額を受け取った時。ただし、被保険者に関する告知の前に受け取った場合に は、その告知の時 |
就労不能障害保障型家族収入保険
2 前項により、会社の責任が開始される日を、契約日とします。
3 会社が、保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付します。
4 前項の保険証券には、つぎの各号に定める事項を記載します。
⑴ 会社名
⑵ 保険契約者の氏名または名称
⑶ 被保険者の氏名
⑷ 年金の受取人(普通保険約款または保険契約に付加された特約の特約条項において受取人が定められている場合を除きます。)の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
⑸ 保険期間
⑹ 年金月額
主 契 約
⑺ 保険料およびその支払方法
⑻ 契約日
⑼ 保険証券の作成年月日
⑽ 特約が付加されたときは、その特約について、第2号から第8号までに準ずる事項
3 年金の支払
第3条(年金の支払)
1 この保険契約において支払う年金の種類、年金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。)、支払額および受取人は、つぎのとおりです。
年金の種類 | 支 払 事 由 | 支払額 | 受取人 |
家族年金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 年金月額(保険契約締結の際、保険契約者の申出によって定めた金額。ただし、その額が減額された場合は減額後の金額とします。以下、本項において同じとします。)を、第 2項の規定により支払います。 | 家族年金受取人 |
高度障害年金 | 被保険者が、責任開始期(復活の取扱が行われた後は、最後の復活の際の責任開始期。以下、同じとします。)以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として保険期間中に高度障害状 態(別表1)になったとき | 被保険者 | |
就労不能障害年金 | 被保険者が、責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として保険期間中に就労不能障害状態(別表43)のうち「1.就労不能障害年金の支払対象となる状態」に該当したとき。ただし、高度障害年金が支払われる場合を除きます。 | ||
特定障害年金 | 被保険者が、責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として保険期間中に就労不能障害状態(別表43)のうち「2.特定障害年金の支払対象となる状態」に該当したとき。ただし、高度障害年金が支払われる場合を除 きます。 | 年金月額を、第3項の規定により支払います。 |
就労不能障害保障型家族収入保険
2 家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金は、前項の家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金の支払事由に該当した日以後最初に到来する月単位の契約応当日の前日を第1回の年金支払日とし、以後保険期間(ただし、保険期間満了日からその日を含めて第1条(最低支払保証期間および年金支払期間の指定)第1項に定める最低支払保証期間以内に家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金の支払事由に該当して年金を支払う場合には、保険期間は、その支払事由に該当した日からその日を含めて最低支払保証期間を経過した日までとします。)中、毎月の契約応当日の前日に支払います。
3 特定障害年金は、第1項の特定障害年金の支払事由に該当した日以後最初に到来する月単位の契約応当日の前日を第1回の年金支払日とし、以後第1条(最低支払保証期間および年金支払期間の指定)第2項に定める年金支払期間中、毎月の契約応当日の前日に支払います。
主 契 約
4 第1項の高度障害状態(別表1)または就労不能障害状態(別表43)には、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態または就労不能障害状態に該当したときを含みます。
5 この保険契約において、支払事由に該当しても年金を支払わない場合(以下、「免責事由」といいます。)は、つぎのとおりです。
年金の種類 | 免 責 事 由 |
家族年金 | つぎのいずれかにより、被保険者が死亡したとき ⑴ 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内の自殺 ⑵ 保険契約者または家族年金受取人の故意による致死 |
年金の種類 | 免 責 事 由 |
高度障害年金 | 保険契約者または被保険者の故意により、被保険者が、高度障害状態(別表1) になったとき |
就労不能障害年金 | 被保険者がつぎのいずれかにより支払事由に該当したとき ⑴ 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ⑵ 被保険者の犯罪行為 ⑶ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ⑷ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑸ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑹ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑺ 被保険者の薬物依存(別表19) |
特定障害年金 |
第4条(生死不明その他の場合の取扱)
1 被保険者の生死が不明の場合でも、会社は、被保険者が死亡したものと認めたときは、家族年金を支払います。
2 会社が家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金を支払った場合には、つぎの払込期月
(払込期月の初日から契約応当日の前日までに家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金の支払事由に該当したときは、その払込期月)以降の保険料の払込を要しません。
3 家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金が支払われる保険契約については、年金の支払事由発生時以後、第20条(年金月額の減額)、第30条(会社への通知による年金の受取人の変更、xx後見等の開始)、第31条(遺言による年金の受取人の変更)および第33条(保険契約者の変更)の規定は適用しません。
4 特定障害年金が支払われる保険契約については、特定障害年金の支払事由発生時以後、第30条
(会社への通知による年金の受取人の変更、xx後見等の開始)第2項および第3項の規定にかかわらず特定障害年金の受取人を変更することはできません。
就労不能障害保障型家族収入保険
5 高度障害年金または就労不能障害年金を支払う前に家族年金の支払請求を受け、家族年金が支払われるときは、会社は、高度障害年金または就労不能障害年金を支払いません。
6 高度障害年金または就労不能障害年金が支払われた場合には、その支払後に家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
7 高度障害年金、就労不能障害年金または特定障害年金が支払われた場合には、その支払事由発生日後に支払事由の生じた特定障害年金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
8 特定障害年金の支払事由発生後、特定障害年金の年金支払期間中の最後の年金支払日の前日までに被保険者が死亡した場合にはつぎの各号のとおり取り扱います。
⑴ 将来の特定障害年金の未支払分の全部の現価を、家族年金受取人(家族年金受取人に該当する者がいないときは特定障害年金の受取人の法定相続人)に一時に支払います。
⑵ 前号の規定にかかわらず、会社は、前号に掲げる者であって、故意に被保険者を死亡させた者に対しては、前号の金額を支払いません。
主 契 約
⑶ 法定相続人が2人以上あるときは、その受取割合は均等とします。
9 保険期間満了日において、被保険者の障害状態の回復の見込がないことのみが明らかでないために、高度障害年金の支払事由に該当しない場合においては、保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がなくなるであろうと明らかに認められるときには、会社は、保険期間満了日かつ満了前に高度障害状態(別表1)になったものとして、高度障害年金を支払います。
10 つぎの各号のいずれかの場合には、保険期間満了日かつ満了前に就労不能障害状態(別表43)に該当したものとみなします。
⑴ 被保険者が保険期間満了後に国民年金法(昭和34年法律第141号。以下、同じとします。)に基づき障害基礎年金の支給要件に該当したと認定された場合で、かつ、保険期間満了日におい
てその認定を請求していたとき
⑵ 被保険者が保険期間満了日からその日を含めて180日の間に、障害状態(別表44)に該当したとき。ただし、障害状態(別表44)のうち「1.所定の疾患等による障害」の⑴または「7.上・下肢の障害」の⑴に該当した場合を除きます。
11 家族年金受取人が、故意に被保険者を死亡させた場合に、その受取人が、家族年金の一部の受取人であるときは、家族年金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の家族年金受取人に支払います。
12 被保険者の死亡が免責事由に該当したことによって家族年金を支払わないときは、会社は、責任準備金(前項に該当する場合には、支払われない年金部分の責任準備金)を、保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。ただし、保険契約者が、故意に被保険者を死亡させたことによって、家族年金を支払わない場合には、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
13 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として責任開始期以後に高度障害年金、就労不能障害年金または特定障害年金の支払事由に該当したときでも、責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条第1項の規定を適用します。
⑴ その疾病について、保険契約の締結または復活の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
⑵ その疾病について、責任開始期前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第5条(戦争その他の変乱)
就労不能障害保障型家族収入保険
1 被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態(別表1)になった場合に、その原因によって死亡し、または高度障害状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、その影響の程度に応じ、家族年金または高度障害年金を削減して支払うかまたは支払わないことがあります。
2 被保険者が、つぎのいずれかにより就労不能障害状態(別表43)になった場合に、その原因によって就労不能障害状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、その影響の程度に応じ、就労不能障害年金または特定障害年金を削減して支払うかまたは支払わないことがあります。
⑴ 地震、噴火または津波によるとき
⑵ 戦争その他の変乱によるとき
3 第1項の規定により家族年金または高度障害年金を支払わない場合には、会社は、責任準備金を年金の受取人に支払い保険契約は消滅します。
第6条(年金の一時支払)
主 契 約
1 年金の受取人は、年金支払にかえて将来の年金の未支払分の全部または一部の現価を一時に請求することができます。
2 前項の規定により家族年金、高度障害年金または就労不能障害年金の未支払分の全部の現価を一時に支払った場合には、保険契約は消滅します。
3 第1項の規定により年金の未支払分の一部の現価を一時に支払った場合には、その年金について、年金額を減額します。ただし、減額後の年金月額が会社の定める年金月額に満たないときは、年金の未支払分の一部の現価の支払は取り扱いません。
4 特定障害年金の支払事由発生後、特定障害年金の年金支払期間中の最後の年金支払日の前日までに保険契約が消滅した場合には、特定障害年金の受取人に将来の特定障害年金の未支払分の全部の現価を一時に支払います。
第7条(年金の請求、支払の手続)
1 年金の支払事由が生じたときは、保険契約者または年金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2 年金の受取人は、年金の支払事由が生じたときは、請求書類(別表4)を提出して、年金を請求してください。
3 家族年金の受取人は、家族年金の支払事由が生じた場合に、会社所定の取扱条件を満たすときは、前条による年金の一時支払を請求する場合に限り、その金額(以下本項において「家族年金の一時支払金額」といいます。)を葬儀費用等に充当するため、会社の定める金額等の範囲内で、家族年金の一時支払金額の一部または全部につき簡易請求を行うことができます。この場合、会社は、前項に規定する提出書類の一部の省略を認めるものとします。
4 年金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内または第1回の年金支払日のいずれか遅い日を最初の支払日とし、以後毎月の契約応当日の前日に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
5 年金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から年金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれつぎの各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、年金を支払うべき期限は、年金の請求のための書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めて25日を経過する日または第1回の年金支払日のいずれか遅い日とします。
年金を支払うために確認が必要な場合 | 確認する事項 |
⑴ 年金の支払事由発生の有無の確認が必要な 場合 | 年金の支払事由に該当する事実の有無 |
⑵ 年金支払の免責事由に該当する可能性があ る場合 | 年金の支払事由が発生した原因 |
⑶ 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に 至った原因 |
前2号に定める事項、第26条(重大事由による | |
⑷ この保険契約の普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 解除)第1項第4号の①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは年金の受取人の保険契約締結の目的もしくは年金の請求の意図に関する保険契約の締結時か |
ら年金の請求時までにおける事実 |
就労不能障害保障型家族収入保険
主 契 約
6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、年金を支払うべき期限は、年金の請求のための書類が会社に到着した日の翌日からその日を含めてつぎの各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合は、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
前項の確認をするために不可欠な特別な照会・調査 | 日数 |
⑴ 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、 照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 45日 |
⑵ 前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもと づく照会その他の法令にもとづく照会 | 60日 |
⑶ 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工 学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 90日 |
前項の確認をするために不可欠な特別な照会・調査 | 日数 |
⑷ 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または年金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果について の警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
⑸ 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 | 90日 |
⑹ 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適 用された地域における調査 | 60日 |
7 前2項の場合、会社は、年金を請求した者に通知します。
8 第4項から第6項までに定める期限をこえて年金を支払う場合には、第4項から第6項までに定める期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、年金を支払います。
9 第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または年金の受取人が、正当な理由がなく第5項および第6項に掲げる事項の確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより第5項および第6項に掲げる事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金を支払いません。
第8条(支払証書)
会社は、家族年金、高度障害年金、就労不能障害年金または特定障害年金を支払うときは、支払期間および各期支払額その他必要事項を記載した支払証書を受取人に交付します。
4 保険料の払込免除
第9条(保険料の払込免除)
就労不能障害保障型家族収入保険
1 被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に身体障害の状態(別表3)に該当したときは、会社は、つぎの払込期月(払込期月の初日から契約応当日の前日までに身体障害の状態になったときは、その払込期月)以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます。
2 前項の規定により保険料の払込が免除された場合には、保険料は、以後払込期月の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
3 保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由発生時以後、第20条
(年金月額の減額)の規定は適用しません。
4 保険契約者または被保険者は、保険料の払込の免除事由が発生したことを知ったときには、すみやかに会社に通知してください。
主 契 約
5 保険契約者は、保険料の払込の免除事由が発生したときには、すみやかに請求書類(別表4)を、会社に提出して保険料の払込の免除を請求してください。
6 第7条(年金の請求、支払の手続)第4項から第9項までの規定は、本条の場合に準用します。
7 本条の保険料の払込免除をしたときは、保険証券に表示します。
第10条(保険料の払込を免除しない場合)
1 被保険者が、つぎの各号のいずれかにより前条第1項の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
⑴ 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
⑵ 被保険者の犯罪行為によるとき