Contract
(総則)
第1条 甲及び乙は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約の目的である契約書記載の物品を、契約書記載の納入期限内に契約書記載の納入場所において甲に納入するものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3 乙は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(監督)
第3条 甲は、必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
(納品書等の提出等)
第4条 乙は、物品を納入するときは、甲の定める項目を記載した納品書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 乙は、甲に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査)
第5条 甲は、前条第1項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から起算して10 日以内に甲の職員をして検査を行わせるものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、甲はその理由を通知して、甲が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
3 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 甲は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、第2項から第4項までの規定を準用する。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物品に係る損失は、すべて乙の負担とする。
(引換え又は手直し)
第6条 乙は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 乙は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において甲に納入するとともに、第4条第1項に定める納品書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、前項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に検査を行うものとする。
5 第5条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第7条 甲は、第5条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品について、そのか▇▇程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第8条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、乙から甲に移転し、同時にその物品は、甲に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、すべて乙の負担とする。
(か▇▇担保)
第9条 乙は、納入した物品に品質不良、変質、数量の不足その他のかしがあるときは、別に定める場合を除き、所有権移転の日から1年間、その補修、引換え、補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責を負うものとする。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
(納入期限の延長等)
第10 条 乙は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、甲に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が乙の責に帰することができないものであるときは、甲は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(遅延違約金)
第11 条 乙の責に帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に年5パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満のは数があるとき又は100 円未満であるときは、そのは数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第5条第1項又は第6条第4項の検査に合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第6条第2項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第12 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第13 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払い)
第14 条 乙は、物品の納入が完了し、かつ甲の検査に合格したとき又は第7条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、物品を分割して納入し甲の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ甲の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 甲は、前2項の請求を受けたときは、その日から起算して90 日以内に、契約代金を支払わなければならない。
4 甲は、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、乙に対して支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(甲の解除権)
第15 条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 乙が納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと甲が認めるとき。
(2) 乙又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為を
したとき。
(3) ▇▇▇その代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(5) 前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(6) 第 17 条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属する。
3 乙は、契約保証金の納付がなく、第1項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。この場合において、分割納入し甲の検査に合格した物品があるときは、契約金額から分割納入した物品の契約金額相当額を控除した金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金とする。
(談合その他不正行為による解除)
第15 条の2 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) ▇▇取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第 50 条第1項に規定する納付命令)又は同法第 66 条第4項の規定による審決が確定したとき(同法第 77 条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) 乙が、▇▇取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第 77 条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第16 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第17 条 乙は、次の各号の一に該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 第 12 条の規定により、甲が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第 12 条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、第1項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(相殺)
第18 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(賠償の予定)
第19 ▇ ▇は、この契約に関して、第15 条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10 分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第 15 条の2第1項第1号及び第2号のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不▇▇な取引方法(昭和 57 年6月 18 日▇▇取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他甲が特に認める場合
(2) 第 15 条の2第1項第3号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第20 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理 組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができ る。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
