Seven & i Holdings Co., Ltd. と表示する。
定 款
株式会社セブン&アイ・ホールディングス
令和 5 年 3 月 2 日 改定
定 款
第 1 章 x x
第 1 条(商 号)
当会社は、株式会社セブン&アイ・ホールディングスと称し、英文では
Seven & i Holdings Co., Ltd. と表示する。
第 2 条(目 的)
当会社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。
(1)百貨小売業その他商業およびこれに関連する商品の製造・加工・卸売業
(2)生鮮食料品、加工食料品、冷凍食料品、乳製品、食料油脂、調味料、茶、コーヒー、ココア、飲料水、氷その他飲食料品の製造、加工、仕入、卸売および販売業
(3)塩・たばこの販売ならびに穀物類の加工および販売業
(4)酒類の販売業
(5)衣料品、寝具類の販売業
(6)装身具、毛皮製品、はき物、雨具類、かばん・袋物類の販売業
(7)時計、眼鏡、貴金属、宝石、喫煙具の販売業
(8)食品用折箱、包装用品、容器の販売業
(9)台所用品、日用雑貨品の製造、加工、卸売および販売業
(10)家庭用電気製品、家具調度品、屋内装飾品、照明器具の製造、加工、卸売および販売業
(11)娯楽用品、玩具、運動具、楽器、レコード、テープの製造、加工、卸売および販売業
(12)紙類、文房具類、事務用機械器具の販売業
(13)美術品、銃砲刀剣類の販売および修理業
(14)医薬品・医薬部外品・医療用具・薬剤・医薬補助品・化学工業薬品・福祉用具・介護用品および衛生用品ならびに計量器の販売業
(15)化粧品の販売業
(16)自動車、自転車その他車両およびこれらの部品の販売ならびに整備業
(17)光学機械器具、写真機械器具材料の販売業
(18)種子類、植物、動物、飼料、肥料、青果物・穀物の生産資材(ビニールハウス鉄骨資材・マルチトンネル等のビニール用品等)、園芸用材料の生産・仕入・販売業
(19)上記(2)ないし(18)記載の物品の配達、レンタル、および輸出入業
(20)書籍、雑誌、新聞等の印刷物および電子出版物の企画、開発、製作、輸出入、売買および賃貸
(21)ディーブイディー、シーディーロム、コンパクトディスク、ビデオテープ等のニューメディアを媒体とする映像ソフト、音声ソフトおよび、レコード、音楽テープ等の録音物の企画、開発、製作、輸出入、売買および賃貸
(22)イベントの企画、製作および主催
(23)青果物・穀物の栽培技術および流通技術の開発ならびに普及
(24)障害者を対象とする建物・施設・設備の研究・企画開発およびコンサルタント事業
(25)訪問販売業・通信販売業
(26)古物営業
(27)薬局および診療所の経営
(28)飲食店・興行場・遊技場・映画館・旅館・プレイガイド・スポーツ施設・文化教室・学習塾・結婚式場・展示会場・駐車場およびガソリンスタンドの経営
(29)インターネットホームページ等を媒体とする、仮想店舗の経営
(30)給食事業ならびに配食事業サービス事業
(31)家畜飼育業
(32)揮発油・灯油・潤滑油その他石油製品の販売業およびこれらの製品の販売施設に係る事務委任業務
(33)写真業、印刷・複写業、クリーニング業、理容業および美容業
(34)海外商取引の代理ならびに輸出入およびその代理業
(35)一般乗用旅客自動車運送業、貨物自動車運送業および旅行業ならびにこれらに関する斡旋業および自動車教習所の紹介
(36)流通業、コンビニエンス・ストアに関する研究、研修、広告宣伝ならびに印刷物の発行
(37)広告宣伝の情報媒体の販売
(38)通信および情報処理に関する業
(39)物品の輸送および保管に関する業および宅配便の委託取次業務
(40)フランチャイズ事業によるコンビニエンス・ストア、飲食店の経営に関するサービス業
(41)各種商品・売場のデザインに関わる開発・研究・販売および開発・研究の受託
(42)インターネット等の通信システムを利用した情報の収集、処理および販売、ならびに各種情報提供サービス
(43)前号以外の商品・サービスに関する情報の提供
(44)コンピュータハードウェア、ソフトウェアの販売、輸出入および賃貸ならびにその取次業
(45)商品券の販売
(46)ポイントカード・プリペイドカードの発行および取扱い
(47)各種チケット、当せん金付証票法に基づく当せん金付証票等の売捌および取次業
(48)特許権、実用新案権、商標権および意匠xxの無体財産権の売買ならびに賃貸
(49)損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく損害保険代理業および生命保険募集業、その他保険媒介代理業、保険サービス業
(50)不動産の売買、賃貸借、仲介、管理、鑑定、建設および修理に関する業
(51)厨房・店舗設備、空調設備、自動販売機、什器備品その他動産の売買、賃貸、鑑定、および修理に関する業
(52)建築ならびにxxの設計監理および施工
(53)室内および屋外の装飾・設備工事ならびに建設業
(54)市街地開発の企画、立案および施行
(55)店舗の企画開発および運営管理業務受託
(56)金銭の貸付、金銭の貸借の媒介および保証ならびにクレジットカード取扱業、ローン提携販売に対する融資ならびに割賦購入の斡旋その他金融業
(57)金銭の清算代行業務および集金代行業務
(58)金銭債権買取業務および総合管理
(59)現金自動預入支払機の導入、設置ならびにそれらに係る事務委任業務
(60)各種企業の技術援助、経営指導、業務受託ならびに投資および出資
(61)市場調査の企画・実施および企画・実施の受託
(62)経営情報の調査・研究および調査・研究の受託
(63)事業企画、調査、システム設計
(64)各種委託取次業
(65)建築物の清掃および除雪作業
(66)一般廃棄物の再生処理業
(67)事務所・店舗・倉庫・工場・寮・住宅等の建物およびその附属設備に対する警備の請負
(68)商品・有価証券・貨幣等の輸送警備の請負
(69)人の来集を目的とする場所における、人および商品に対する保安警備ならびに駐車場管理等の請負
(70)個人および企業の信用調査の請負
(71)警備用機械器具の開発・製作ならびに販売に関する事業
(72)一般および特定労働者派遣事業
(73)電子マネーおよびその電子的価値情報の発行、販売および管理
(74)両替業
(75)前各号に附帯または関連する一切の事業
2.当会社は、前項各号の事業および前項各号に附帯または関連する一切の事業を営むことができる。
第 3 条(本店の所在地)
当会社は、本店をxxxxxx区に置く。
第 4 条(機 関)
当会社は、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人
第 5 条(公告の方法)
当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第 2 章 株 式
第 6 条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、45 億株とする。
第 7 条(自己の株式の取得)
当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
第 8 条(単元株式数)
当会社の単元株式数は、100 株とする。
第 9 条(単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2)会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)次条に定める請求をする権利
第 10 条(単元未満株式の買増し)
当会社の株主は、株式等取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
第 11 条(株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
第 12 条(株式等取扱規則)
当会社の株式に関する取扱い、株主の権利行使に際しての手続等および手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式等取扱規則による。
第 3 章 株 主 総 会
第 13 条(招 集)
当会社の定時株主総会は、毎年 5 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
第 14 条(定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 2 月末日とする。
第 15 条(招集権者および議長)
株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2.取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第 16 条(電子提供措置等)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第 17 条(決議の方法)
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議
決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
第 18 条(議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を行使することができる他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2.株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第 4 章 取締役および取締役会
第 19 条(員 数)
当会社の取締役は、15 名以内とする。
第 20 条(選任方法)
取締役は、株主総会において選任する。
2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
第 21 条(任 期)
取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
第 22 条(代表取締役および役付取締役)
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2.取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副会長、取締役副社長各若干名を定めることができる。
第 23 条(取締役会の招集権者および議長)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役がこれを招集し、議長となる。
2.前項に従い定めた取締役に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第 24 条(取締役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
第 25 条(取締役会の決議の省略)
当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について、書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
第 26 条(報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
第 27 条(取締役の責任軽減等)
当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2.当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第 5 章 監査役および監査役会
第 28 条(員 数)
当会社の監査役は、5 名以内とする。
第 29 条(選任方法)
監査役は、株主総会において選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第 30 条(任 期)
監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第 31 条(常勤の監査役)
監査役会は、その決議により常勤の監査役を選定する。
第 32 条(監査役会の招集通知)
監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。
第 33 条(報酬等)
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
第 34 条(監査役の責任軽減等)
当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2.当会社は、社外監査役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第 6 章 計 算
第 35 条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日までの 1 年とする。
第 36 条(剰余金の配当の基準日)
当会社の期末配当の基準日は、毎年 2 月末日とする。
第 37 条(中間配当)
当会社は、取締役会の決議により、毎年 8 月 31 日を基準日として、中間配当を行うことができる。
第 38 条(配当金等の除斥期間)
期末配当金および中間配当金ならびにその他の交付財産には利息を付さず、その交付開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその交付義務を免れる。
以 上