M E M O
2023 年10月版
ご契約のxxx 約款
無配当災害保障付積立保険
は
じ
め
に
この冊子には、ご契約に伴う大切なことがらが記載されています。内容を十分にご確認のうえ、
ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。
また、ご契約後は、後ほどお送りする「ご契約締結内容通知書」とともに
大切に保管してください。
この冊子は次の部分で構成されています。
ご契約のxxx
ご契約について知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
ページ
5
約款・特約条項
ご契約の内容を記載した、
約款および特約条項を掲載しています。
やっ かん
41
ページ
冊子の構成
ご契約のxxx約 款
ご 契 約 の し お り
ご 契 約 に あ た っ て
1 ご契約にあたって
ページ
1 保険契約の締結と生命保険募集人 6
2 お申込み手続き 6
3 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度) 7
保 険 の 特 徴 と 仕 組 み
2 保険の特徴と仕組み
告 知 と 保 障 の x x
3 告知/保障の開始
保 険 金 の お 支 払 い
保 険 料 の お 払 込 み
ご 契 約 後 の お 取 扱 い
4 保険金などのお支払い 11
5 保険金などをお支払いできない場合 12
6 保険金などの請求手続き 15
7 保険金などのお支払期限 18
8 保険契約者代理特約(契約者手続サポート制度) 19
9 保険料のお払込み 22
10 猶予期間内に保険料のお払込みがない場合のお取扱い
(解除、失効、失効取消) 23
11 未払込保険料がある場合の給付金のお取扱い 25
12 解約と返戻金 26
13 死亡給付金受取人の変更 27
14 ご契約者・住所などの変更に伴う手続き 29
15 死亡給付金受取人による保険契約の継続 30
16 被保険者によるご契約者への解約の請求 31
17 生命保険と税金 32
生命保険に関するお知らせ
18 生命保険に関するお知らせ
1 個人情報等の取扱い 35
2 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関するお願い 35
3 税務コンプライアンスに関するお願いとお知らせ 36
4 「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等
との保険契約等に関する情報の共同利用 37
5 生命保険契約者保護機構 38
手続きに必要な書類一覧
もくじ
「約款」
「特約条項」
「ご契約のxxx」
参照ページ 参照ページ
特 約 条 項
約 款
保 険 の こ と ば
〈参考〉
保険契約者代理特約条項 61 19
保険料口座振替特約条項 64 22
・「ご契約のxxx」のページでは、保険金のお支払いなどの概要をわかりやすく説明しています。
・「保険設計書(契約概要)」「ご契約締結内容通知書」をご参考に、付加した特約の にチェックを入れてお使いください。
M E M O
ご契約について知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
1 ご契約にあたって
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1 保険契約の締結と生命保険募集人
保険契約は、当社が承諾したときに成立します。
◉当社の生命保険募集人(代理店を含みます)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。
◉従いまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
◉また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
◆特約の中途付加 など
当社の承諾が必要なお手続き
保険契約締結の「媒介」と「代理」
•生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行なう場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
•生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行なう場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
2 お申込み手続き
◉お申込みにあたっては、保険契約者(被保険者欄は被保険者)がご自身でお手続きください。
·お申込みの際の住所は「ご契約締結内容通知書」をお送りする際のあて名書きになりますので、所番地・アパート名・棟番号・号室等まで詳しくお知らせください。
·ご契約をお引受けしますと、「ご契約締結内容通知書」などをお送りします。
·「ご契約締結内容通知書」は、保険契約の成立時のみ発行します。
·「ご契約締結内容通知書」を紛失した場合、再発行はできませんが、ご契約内容の説明や書面での確認をご希望の場合は、当社の担当者、最寄りの支社または本社へご連絡ください。また、ご契約内容は、当社ホームページ(裏表紙参照)の「MYほけんページ」でもご確認いただけます。
◆「ご契約締結内容通知書」とお申込みの内容が違っている場合には、当社コミュニケーションセンター(裏表紙参照)へご連絡ください。
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3 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング•オフ制度)
保険契約のお申込みの撤回または解除ができます。
◉ご契約の申込日またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(「ご案内ブックレット」)を書面または電子*1 による方法で受領した日のいずれか遅い日から、その日を含めて 8 日以内(土・日・祝日、年末年始の休日を含みます)であれば、書面または電磁的記録*2 により保険契約のお申込みの撤回または解除(以下、「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。この場合には、お払込みいただいた金額をお返しいたします。
*1 PDFファイルのダウンロードなど
*2 主たる窓口として、当社ホームページの専用申出フォーム(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxx/xxxxx)を設置しています
◉お払込みいただいた金額をお返しするまでには、お申込み内容の確認等のために時間を要する場合があります。
また、すでに「ご契約締結内容通知書」を発送している場合があります。
■クーリング・オフの例■
「ご案内ブックレット」を書面または電子による方法で受領した日
申込日
4 / 1
4 / 5
4/12
いずれか遅い日
‖
4 / 5
8日間
クーリング・オフ(お申込みの撤回等)の申出可能期間
例えば次のようなときは、クーリング•オフできません
◆債務履行の担保のための保険契約であるとき
郵送によるお申出方法
◆郵送によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、当社の支社または本社あて上記期限内に発信してください。
◆書面には、お申込みの撤回等をする旨の意思を明記し、ご契約者の氏名・住所・電話番号(お申込み内容と同一)・保険種類・申込日および毎回の保険料などを記載してください。
◆書面は、個人情報保護のため、封書によるお申し出をおすすめします。
■ お申込みの撤回等の書面記入例■
○○○○○○○○○○
明治xxxx保険相互会社
○○○○○○○○○支社 宛
切手
切手を貼ってください。
〒○○○ー○○○○
明治xx生命保険相互会社 行
私は○年○月○日に申し込んだ下記契約の申込みを撤回します。
申込者(契約者) ○○○○○ 保険種類 ○○○○○ 毎回の保険料 ○○,○○○円
住所 ○○県○○市○○町○‐○‐○電話番号 ○○○‐○○○‐○○○○
氏名 ○○○○○
(ご契約者が自署してください)
申込内容控えから転記してください。
当社の支社または本社をご記入ください。支社は当社ホームページまたは当社コミュニケーションセンターにてご確認ください。
2 保険の特徴と仕組み
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➊第 1 回保険料が払い込まれなかったため、ご契約が解除となった場合などを含みます。
保険の特徴
◉ご契約から 5 年間、毎月保険料をお払い込みいただき、10年後の満期時に満期保険金をお受け取りいただける、災害死亡の保障もある積立保険です。
◉保険期間(10年間)を通じて、解約時などの返戻金額は既払込保険料相当額以上
となります。
◉ご契約に際して、医師による診査や健康状態などの告知は不要です。
■仕組み図(イメージ)■
災害死亡給付金
死亡給付金・解約時の返戻金
死亡給付金・解約時の返戻金
保険料払込期間( 5 年)
保険期間(10年)
ご契約
▲
払込満了
▲
満期
▲
満期保険金
保険の仕組み
ご注意
•この保険は、解約された場合の返戻金額の上限を死亡給付金額とする仕組みで保険料を計算しています。
·この保険には、配当金はありません。
•「保険料の前払い」、「当社が自動的に保険料を貸し付ける制度」、「ご契約者に対する貸付」のお取扱いはありません。
•ご契約が解約された場合➊、または保険料のお払込みがないためご契約が効力を失って(失効して)失効取消していない場合、ご契約者は解約または失効した日から 3 年間、改めてこの保険にご加入いただくことはできません。
3 告知/保障の開始
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➊「口座振替により払い込む方法」を選択してお申込みをされた後に、「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」または「当社の指定した金融機関の口座に送金することにより払い込む方法」に変更した場合を含みます。
❷「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」の場合、当社所定のカードリーダー
(端末機)で決済処理が完了したときを、第 1 回保険料相当額が払い込まれたときとします。
告知
告知は不要です。
◉ご契約に際して、医師による診査や健康状態などの告知は不要です。
■告知■
告知とは、被保険者の健康状態や過去の傷病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて、事実をありのままに報告していただくことをいいます。
保障の開始
お申込みの時に保障が開始します。
◉申し込まれたご契約を当社が承諾した場合には、お申込みの時にさかのぼって、ご契約上
の保障が開始されます。
第 1 回保険料のお払込み
◉第 1 回保険料のお払込みは以下のとおりとなります。
•口座振替扱いの第 1 回保険料は、「口座振替により払い込む方法」または「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」のいずれかによって払い込んでください。
•「口座振替により払い込む方法」および「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」をご利用できない場合は、「当社の指定した金融機関の口座に送金することにより払い込む方法」によって払い込んでください。
◉「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」または「当社の指定した金融機関の口座に送金することにより払い込む方法」の場合➊、当社は、第 1 回保険料相当額が払い込まれた❷のちに、お申込みを承諾します。
次のページにxxxxx
9
告知と保障の開始
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第 1 回保険料のお払込みに関する留意事項
1 .「口座振替により払い込む方法」の場合
•当社が定める日までにご契約が成立しないときは、第 1 回保険料を払込期月の振替日に
指定口座から振替できないため、第 1 回保険料相当額を「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」に変更していただくようご案内をさせていただきます。
•ただし、この変更を希望されない旨のお申し出があった場合には、改めてお申込みをし直していただく必要があります(保障が開始される時期は当初より遅れることとなります)。
2 .「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」の場合
•ご契約のお申込みにあたっては、第 1 回保険料相当額をお払い込みいただく必要があります。第 1 回保険料相当額のお払込みがない場合、当社はご契約のお申込みを承諾しません。なお、当社がご契約のお申込みを承諾する前に保険金などをお支払いする場合に該当しても、お申込みを承諾して保険金などから第 1 回保険料を差し引いてお支払いするといったお取扱いはいたしません。
•「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」は、第 1 回保険料相当額が、当社が指定する金額、または金融機関もしくはお客さまが設定しているキャッシュカードの上限金額を超える場合は、ご利用いただけません。
4 保険金などのお支払い
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無配当災害保障付積立保険普通保険約款
無配当災害保障付積立保険
「保険金などをお支払いできない場合( 12 ページ)」もお読みください。
お支払いする場合
満期時に、満期保険金をお支払いします。
➊急激かつ偶発的な外来の事故(交通事故など)をいいます。
❷コレラ、腸管出血性大腸菌感染症などです。
➌月数は、契約日から起算した 1 ヵ月ごとの期間によって計算し、死亡した日を含む月を算入します。
❹当社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
ご注意
•災害死亡給付金、死亡給付金は、重複してお支払いしません。
•災害死亡給付金、死亡給付金のいずれかをお支払いした場合、ご契約は消滅します。
•高度障害状態になられた場合にお支払いする保険金はありません。
3 死亡給付金
2 災害死亡給付金
お支払いする場合 | お支払い額 | 受取人 | |
満期保険金 | 被保険者が、保険期間満了時に生存しているとき | 満期保険金額 | 保険契約者 |
お支払いする場合 | お支払い額 | 受取人 | |
災害死亡給付金 | 1 .被保険者が、 不慮の事故➊により、 その事故の日から180日以内に死亡したとき 2 .被保険者が特定感染症❷により死亡したとき | 【保険料払込期間中にお支払いする場合が発生したとき】 ( 1 ヵ月分保険料)×(契約日から 死亡した日までの月数➌)×1.1 | 死亡給付金受取人 |
【保険料払込期間満了後にお支払いする場合が発生したとき】 ( 1 ヵ月分保険料)×60×1.1 |
お支払いする場合 | お支払い額 | 受取人 | |
死亡給付金 | 被保険者が、保険期間中に死亡した場合で、かつ、災害死亡給付金が支払われないとき | 【保険料払込期間中にお支払いする場合が発生したとき】 ( 1 ヵ月分保険料)×(契約日から 死亡した日までの月数➌) | 死亡給付金受取人 |
【保険料払込期間満了後にお支払いする場合が発生したとき】 被保険者が死亡した日の積立金相 当額❹ |
不慮の事故または特定感染症によって死亡したときには災害死亡給付金を、それ以外で死亡したときには死亡給付金をお支払いします。
1 満期保険金
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5 保険金などをお支払いできない場合
➊支払事由に該当した被保険者の数によっては、給付金をお支払いする場合があります。
次の 1 ~ 5 のいずれかに該当するときは、保険金などのお支払いはできません。
1 「お支払いする場合」に該当しない場合
(責任開始時前の不慮の事故を原因とする場合など)
4
保険金などのお支払い
◉
支払いはできません。
の「お支払いする場合」に該当しない場合、保険金などのお
◉責任開始時前の不慮の事故・特定感染症を原因とする場合には、原則として災害死亡給付金のお支払いはできません。
◉ただし、責任開始時前の不慮の事故・特定感染症を原因とする場合であっても、当社がその原因の発生を知っていた場合などには、災害死亡給付金のお支払いをすることがあります。
2 免責事由に該当する場合
◉免責事由に該当した場合、「お支払いする場合」に該当していても、給付金のお支払いはできません。
◉免責事由は「給付金」の種類によって下表のとおりになります。
免責事由 | |
災害死亡給付金 | 1 .被保険者の犯罪行為 2 .保険契約者、 被保険者または死亡給付金受取人の故意または重大な過失 3 .被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4 .被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5 .被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生 じた事故 6 .被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7 .地震、 噴火または津波➊ 8 .戦争その他の変乱➊ |
死亡給付金 | 1 .保険契約者または死亡給付金受取人の故意 2 .戦争その他の変乱➊ |
◉満期保険金には免責事由はありません。
【免責事由に該当する場合 災害死亡給付金の例】
お酒で軽く酔っていたが普通に 災害死亡給付金の免責事由に該
横断歩道を横断中に、車にはね ▶ 当しないので、お支払いします。
られ死亡した場合。
泥酔状態になって道路に寝込んでいたところ、車にはねられ死亡した場合。
災害死亡給付金の免責事由の「被
▶
保険者
の泥酔
の状態
を原因
とす
る事故」に該当するので、お支払いできません。
3 重大事由による解除の場合
◉重大事由によりご契約が解除される場合には、重大事由が生じた後に、保険金などの支払事由が生じても、保険金などのお支払いはできません。
◉この場合に、当社は、すでに保険金などをお支払いしていたときにはその返還を請求することができます。
◉重大事由による解除をした場合、返戻金があるときはご契約者にお支払いします。
■重大事由とは、次の場合をいいます■
1 .以下の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致(未遂を含みます)をした場合
給付金 | 事故招致をした者 |
死亡給付金(他のご契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称のいかんを問いません) | ご契約者 死亡給付金受取人 |
このご契約の災害死亡給付金 | ご契約者被保険者 死亡給付金受取人 |
2 .このご契約の以下の保険金または給付金の請求に関し、以下の者に詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
保険金または給付金 | 詐欺行為を行なった者 |
満期保険金 | ご契約者 |
災害死亡給付金および死亡給付金 | 死亡給付金受取人 |
3 .ご契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合❷
ア.反社会的勢力➌に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.ご契約者または保険金もしくは給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
4 .次のアまたはイなどにより、当社のご契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受
取人に対する信頼を損ない、このご契約を継続することを期待し得ない上記 1 から 3 と同等の事由がある場合
ア.他のご契約が重大事由により解除されること
イ.ご契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が他の保険者との間で締結したご契約または共済契約が重大事由により解除されること
❷この事由にのみ該当した場合で、複数の給付金の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、給付金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた給付金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。
➌暴力団、暴力団員
(暴力団員でなく なった日から 5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
4 詐欺による取り消し、不法取得目的による無効の場合
◉詐欺または保険金などの不法取得目的によりご契約を締結した場合、ご契約はそれぞれ取り消しまたは無効となり、保険金などのお支払いはできません。この場合はすでにお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
5 保険料のお払込みがないことによる解除、失効の場合
◉保険料のお払込みがないことによりご契約が解除となった場合または失効した場合には、
その後に保険金などの支払事由が発生しても、保険金などのお支払いはできません❹。
14
❹失効が取り消された場合を除きます。
6 保険金などの請求手続き
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➊死亡の原因または入院などの原因により、確認させていただく項目が異なることがあります。
給付金の請求
◉給付金のご請求手続きは次のとおりです。
手順 1 ご連絡をいただく前にご確認ください
4
保険金などのお支払い
3 死亡給付金
2 災害死亡給付金
◉ の 、 の「お支払いする
場合」に、該当したときまたは該当する可能性があると思われるときには、幅広くご案内
するため、以下の内容などをお伺いするので事前にご確認ください。
•ご契約内容によってはお支払いできる給付金などがないことがあります。
死亡した場合➊ | 病気・ケガをした場合➊ |
•保険証券番号(ご契約が複数 ある場合は、全件) •死亡した方のお名前・生年月日 •死亡した日 •死亡の原因(事故・病気) •受取人のお名前とご連絡先 •死亡する前の入院などの有無 | •保険証券番号(ご契約が複数ある場合は、全件) •入院・手術・通院・放射線治療などをした方、障害状態になった方のお名前・生年月日 •入院などの原因(事故・病気) •事故日(事故を原因とする場合) •入院の期間(入院日・退院日)、通院日 •手術名および手術日(手術を受けた場合) •放射線治療名および実施日(放射線治療を受けた場合) •治療に対する公的医療保険制度の適用有無 |
●もれなくご請求いただくために、次の項目もご確認
ください。
•複数のご契約にご加入されていませんか?
•がんなど、特定のご病気ではありませんか?
•通院をされたときに給付金をお支払いするご契約ではありませんか?
•障害状態または要介護状態にあたりませんか?
•死亡する前に、入院や手術を受けていた、または障害状態や要介護状態に該当していたということはありませんか?
手順 2 担当者へご連絡ください
◉死亡給付金受取人から当社の担当者、最寄りの支社または本社へご連絡ください。
手順 3 ご請求のご案内と必要書類をお届けします
◉ご連絡いただいた内容に基づき、ご請求の詳しいご案内と必要書類をお届けします。
•このご契約のほかに、ご請求いただけるご契約がある場合には、あわせて必要書類をご案内します。
手順 4 必要書類をご提出ください
◉ご案内した所定の書類に必要事項をご記入いただくとともに、診断書などをご準備いただき、当社へご提出ください。
手順 5 ご提出書類の内容を確認し、給付金をお支払いします
◉請求書類の不足などがある場合には、ご連絡を差しあげます。
◉給付金は、ご指定いただいた口座へ送金します。
◉ご提出いただいた書類(診断書など)に基づいてお支払いした給付金のほかに、お支払いできる可能性がある場合などには、改めてご案内します。
手順 6 お支払明細書をご確認ください
◉当社からお支払金額などを記載した明細書を郵送しますので、内容をご確認ください。
•給付金をお支払いできない場合、その理由をご説明しています。
ご請求のご案内やお支払いの手続きを円滑にするため、ご契約者のご住所を変更された場合や死亡給付金受取人の変更が必要となった場合には、変更手続きをお早めにしてください。
ご注意
当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、給付金のご請求の際、ご請求内容などについて確認❷させていただく場合があります。また、被保険者を診療した医師などに対し、症状などについて照会や確認をさせていただく場合があります。
❷確認に際して、事前のご連絡なしに訪問させていただく場合があります。
満期保険金の請求
手順 1 ご請求についてご案内します
◉満期日の 2 ヵ月前に当社からお手続き方法についてご案内させていただきます。
手順 2 請求書を記入し、必要書類をご提出ください
◉所定のご請求書類に必要事項をご記入いただき、必要書類をご提出ください。
手順 3 ご提出書類の内容を確認し、満期保険金をお支払いします
◉ご請求書類に不足などがある場合には、ご連絡を差しあげます。
◉満期日➌に、ご指定いただいたお受取口座へ満期保険金をお支払いします❹。
手順 4 お支払明細書をご確認ください
◉当社からお支払日、お支払内容、必要経費などを記載した「お支払明細書」を郵送しますので、内容をご確認ください。
◉「お支払明細書」は税務申告の際に税務署へご提出ください。
➌満期日が休日等の場合は、翌営業日のお支払いとなります。
❹請求書の記入漏れやご提出いただく書類が不足していた場合などお支払いが遅れることがあります。
7 保険金などのお支払期限
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➊請求書類が当社に到達した日(請求日)とは、完備された請求書類が当社に到達した日をいいます。
❷この営業日とは、以下の日を除く日をいいます(2023年 7月現在のお取扱いです)。
・土曜日、日曜日
・「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
・12月31日から翌年 1月3 日まで
お支払期限について
◉保険金などのご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到達した日(請求日)➊の翌営業日❷からその日を含めて 5 営業日❷以内にお支払いします。
請求日
4 / 1
(水)
1 営業日目 2 営業日目
■お支払期限の例■
3 営業日目 4 営業日目 5 営業日目
4 / 2
(木)
4 / 3
(金)
4 / 4
(土)
4 / 5
(日)
4 / 6
(月)
4 / 7
(火)
4 / 8
(水)
請求書類到達
お支払期限
◉ただし、保険金のお支払いなどのために確認、照会、調査が必要な場合は、お支払期限を次のとおりとします。
保険金のお支払いなどのために確認、照会、調査が必要な場合 | お支払期限 |
1 .保険金の支払事由などの発生の有無の確認が必要な場合 2 .給付金の免責事由などに該当する可能性がある場合 3 .主約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求日の翌営業日からその日を含めて45日以内にお支払いしま す。 |
上記 1 ~ 3 の確認を行なうために次の特別な照会や調査が必要な場合 •弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会 •研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別 の調査、分析または鑑定 •刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所 に対する照会 •日本国外における調査 | 請求日の翌営業日からその日を含めて180日以内にお支払いします。 |
◉お支払期限を過ぎて保険金などをお支払いすることとなった場合には、お支払期限の翌日以降の期間について所定の利息を保険金などとあわせてお支払いします。
ご注意
保険金のお支払いなどのための上記の確認などに際し、ご契約者・被保険者・保険金などの受取人が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、当社はこれにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金などをお支払いしません。
8 保険契約者代理特約
(契約者手続サポート制度)
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➊被保険者と保険契約者代理人が異なる場合の、被保険者を新たなご契約者とする変更手続きは、代理可能な手続きです。
保険契約者代理特約(契約者手続サポート制度)とは
ご契約者が、ご契約に関する手続きを行なうことができない特別な事情がある場合に、ご契約者があらかじめ指定した保険契約者代理人が、ご契約者に代わって所定の手続きを行なうことができる特約(制度)です。
1 保険契約者代理人による手続きができる場合
•ご契約者が、傷害または疾病等によりご契約に関する手続きの意思表示ができない場合
2 保険契約者代理人による代理可能な手続き
◉保険契約者代理人がご契約者に代わって行なうことができるのは、住所変更、保険料の減額、解約などの手続きです。ただし、次の手続きはご契約者に代わって手続きを行なうことはできません。
●次の手続きは、ご契約者に代わって手続きを行なうことはできません。
•ご契約者の変更手続き➊
•保険契約者代理人の変更手続き
•保険金等の受取人の変更手続き
•ご契約者と被保険者が同一人である場合の、被保険者の同意を要する手続き
保険契約者代理人について
◉保険契約者代理人は、あらかじめご契約者が指定する必要があります。
◉ご契約者は、当社の承諾を得て、保険契約者代理人を変更することができます。
◉保険契約者代理人は 1 名とし、ご契約者に代わって行なう手続き時における、次のいずれかの者です。
①ご契約者の戸籍上の配偶者
②ご契約者の直系血族(祖父・祖母・父・母・子・孫など)
③ご契約者の兄弟姉妹
④ご契約者の 3 親等内の親族(配偶者の父母・おじ・おば・おい・めいなど)
⑤次のいずれかの者で、ご契約者のために手続きをする適切な関係があると当社が認めた者❷
ア.上記の①から④までの者以外で、ご契約者と同居している者
(内縁関係(事実婚)の配偶者、同性パートナー➌など)
イ.ご契約者から委任を受ける等により、ご契約者の財産の管理を行なっている者❹
■代理可能なお手続きができる方の範囲例■
祖父・祖母
祖父・祖母
おじ・おば
父・母
父・母
おじ・おば
配偶者
兄弟姉妹
戸籍上の配偶者
内縁関係(事実婚)の配偶者、同性パートナーなど(※)
ご契約者 兄弟姉妹
配偶者
おい・めい
配偶者
子
おい・めい
配偶者
配偶者
孫
(※)一定の条件のもと、当社が認めた場合に限ります。
直系血族
❷当社が定める書類の提出により、ア.イ.いずれかの者に当たること、および、適切な関係があることが確認できる者に限ります。
➌男女の婚姻関係と異ならない程度の事実を備える、戸籍上の性別が同一である社会生活関係の相手方をいいます。
❹会社等の団体(団体の代表者を含みます)を除きます。
ご注意
●保険契約者代理人の取扱いが受けられない場合
保険契約者代理人がお手続き時において、次のいずれかに該当する場合は、保険契約者代理人としての取扱いを受けることはできません。
①未成年者❺
②成年被後見人❺
③破産者で復権を得ない者
また、保険契約者代理人が、ご契約者をお手続きを行なう意思表示が困難な状態などに故意に該当させた場合も保険契約者代理人としての取扱いを受けることはできません。
ご請求•お支払いについて
◉お支払いした保険金または返戻金などは、保険契約者代理人ではなく、ご契約者に帰属します。
◉保険金または返戻金などを保険契約者代理人にお支払いした場合には、その後重複して保険金または返戻金などをご請求いただいてもお支払いできません。
◉ご契約内容について保険契約者代理人からお問い合わせがあった場合、当社は、ご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、保険契約者代理人に回答することがあります。
◉保険契約者代理人に保険金などをお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社はその保険金などのお支払いの状況などについて事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。
ご契約者は、保険契約者代理人となられる方へあらかじめ
「ご契約の内容」および「ご契約者に代わって手続きできること」を必ずお知らせください。
❺保険契約者代理人としての取扱いを受けることができない未成年者や成年被後見人の親権者や後見人も、手続きはできません。
9 保険料のお払込み
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➊保険料口座振替特約の付加を要します。
❷その日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日とします。
➌送金扱いに変更した後に、再度口座振替扱いに変更することもできます。
保険料のお払込み
◉保険料の払込経路は口座振替扱い➊となります。
◉口座振替扱いとは、当社提携の金融機関などのなかから保険料振替に利用する口座をご指定いただき、その口座から毎月27日❷に自動的に保険料を振り替える方法です。
◉保険料の払込回数は次のお取扱いとなります。
払込回数 | 払込期月 | |
月 掛 | 毎月 1 回 | 毎月の保険料は、その月の 1 日から末日までにお払込みください。 |
ご注意
保険料は、払込期月の契約応当日に払い込まれるものとして計算され、払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当されます。また、保険料は保険料期間(月掛は 1 ヵ月)をひとまとまりの単位として計算されています。このため、保険料をお払込みいただいた後、対応する保険料期間中にご契約が消滅(解約・死亡など)、または内容が変更(減額など)された場合であっても、保険料の払戻しはありません。
払込経路の変更
◉第 2 回以後の保険料について、払込経路を送金扱いに変更することができます➌。
◉送金扱いに変更された場合、その後の保険料はお届けした払込取扱票により、ゆうちょ銀行・郵便局、当社指定の金融機関またはコンビニエンスストア等からお払込みください。
◉払込経路を変更する際は、当社の担当者、最寄りの支社または本社までお申し出ください。
◉新たな払込経路に変更されるまでの間の保険料は、最寄りの支社または本社でお払込みください。
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10 猶予期間内に保険料のお払込みがない場合のお取扱い(解除、失効、失効取消)
払込期月と猶予期間
保険料は払込期月内にお払込みください。
猶予期間内にお払込みがない場合、保障はなくなります。
◉保険料を払い込んでいただく月の 1 日から末日までを「払込期月」といいます。
◉保険料のお払込みには猶予期間があります。猶予期間は払込期月の翌月 1 日から末日までです。
◉第 1 回保険料が猶予期間内に払い込まれない場合、ご契約は、猶予期間の満了日の翌日に、将来に向かって解除となります。
◉第 2 回以後の保険料が猶予期間内に払い込まれない場合、この保険には当社が自動的に保険料を貸し付ける制度がないため、ご契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います(失効)。
口座振替扱いのご契約は保険料振替日に保険料の振り替えができなかった場合、翌月の保険料振替日に再度口座振替を行ないます。なお、払込期月の翌月の保険料振替日に保険料の振り替えができなかった場合は、当社の担当者、最寄りの支社または本社へご連絡ください。
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23
保険料のお払込み
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失効取消
◉第 2 回以後の保険料が猶予期間内に払い込まれないためにご契約が失効した場合、失効取消可能期間➊中に未払込保険料を払い込んだときには、失効日にさかのぼって失効を取り消すことができます❷。
◉失効取消のお申し出にあたっては、改めて告知をしていただく必要はございません。
◉ご契約の失効中に保険金などの「お支払いする場合」に該当した場合でも、失効が取り消
されたときには、保険金などを支払います。
◉失効取消のお申し出の前に返戻金を請求した場合は、失効取消はできません。
■例■
[第 1 回保険料の場合]
4 / 1 払込期月 4 / 30 5 / 1 猶予期間 5 / 31 6 / 1 解除
契約日
失効取消の取扱いはありません。
[第 2 回以後の保険料の場合]
8 / 1 払込期月 8 / 31 9 / 1 猶予期間 9 / 30 10 / 1
失効取消可能期間
11/ 30
契約応当日
失効日
失効日から 2 ヵ月以内であれば失効を取り消すことができます。
➊失効日からその日を含めて 2 ヵ月間とします。例えば、失効日が10月 1 日の場合、10月 1 日から11月30日までの期間をいいます。なお、失効取消可能期間の末日が休日等の場合でも、翌営業日までとはしません。
❷復活の取扱いはありません。
11 未払込保険料がある場合の給付金のお取扱い
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➊ご契約が失効している場合を除きます。
未払込保険料がある場合の給付金のお取扱い
◉未払込保険料がある場合、給付金を支払うときは、未払込保険料を差し引いてお支払いします➊。
■未払込保険料がある場合のお支払い額の例■
死亡給付金 50万円
月掛保険料10,000円
4 月分の保険料が払い込まれないまま、契約応当日である 4 月 1 日より後の 4 月20日に死亡した場合
死亡給付金 500,000円
- 未払込保険料( 4 月分) 10,000円
お支払い額 490,000円
■払込期月と保険料期間■
•保険料を払い込んでいただく月の 1 日から末日までを「払込期月」といいます。
•払い込まれた保険料が充当される期間を「保険料期間」といいます。保険料期間は、毎払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間です。
契約応当日
契約応当日
契約応当日
4 / 1
の払込期月
4 月分保険料の保険料期間
4 月分保険料
4 / 30 5 / 1
の払込期月
5 月分保険料の保険料期間
5 月分保険料
5 / 31 6 / 1
の払込期月
6 月分保険料の保険料期間
6 月分保険料
6 / 30 7 / 1
12 解約と返戻金
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➊当社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
❷例えば、失効日が 3月 1 日の場合、 9月16日をいいます。
➌ご契約者と口座名義人の氏名が同一であることなどです。
➡参照
10 猶予期間内に保険料のお払込みがない場合のお取扱い
(解除、失効、失効取消)
( 23 ページ)
ご契約の解約
◉ご契約者は、いつでもご契約を解約することができます。
◉解約を請求するときは、当社所定の請求書類をご提出ください。
◉ご契約を解約して返戻金があるときは、返戻金を受け取ることができます。
保険料の減額
◉保険料のお払込みのご都合がつかないときでも、保険料を減額することでご契約を有効に続けることができます。
◉保険料が減額された場合、ご契約は減額分だけ解約されたものとし、満期保険金額、災害死亡給付金額および死亡給付金額もその割合に応じて減額されます。
◉返戻金があるときは、返戻金を受け取ることができます。
ご注意
•いったん保険料を減額した後に、元の金額に戻すことはできません。
•減額後の保険料が当社の定める金額に満たない場合はお取扱いできません。
返戻金
◉返戻金額は、次の金額となります。
解約等の時期 | 返戻金額 |
保険料払込期間中 | ( 1 ヵ月分保険料)×(保険料が払い込まれた回数) |
保険料払込期間満了後 | 積立金相当額➊ |
◉保険契約が失効した場合で、以下の条件をすべて満たしたときは、当社からご契約者名義
の口座への送金により返戻金をお支払いします。ア.失効が取り消されていないこと
イ.失効日の属する月の翌月から起算して 6 ヵ月目の月の16日❷の前営業日までにご契約者から返戻金の請求がないこと
ウ.「MYほけんページ」(当社ホームページ・アプリ)に登録された送金口座または保険料の振替口座があること
エ.その他、当社の定めた基準を満たすこと➌
保険料のお払込みがないため失効したご契約についても、返戻金をお支払いできる場合があります。
13 死亡給付金受取人の変更
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死亡給付金受取人の変更
◉ご契約者は災害死亡給付金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡給付金受取人を変更することができます。
◉死亡給付金受取人を変更される場合には、当社の担当者、最寄りの支社または本社へご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
遺言による死亡給付金受取人の変更
◉ご契約者は災害死亡給付金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法令上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。この場合、ご契約者が死亡した後、ご契約者の相続人から、当社の担当者、最寄りの支社または本社へご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。
◉死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
•当社が死亡給付金受取人変更のご通知を受ける前に変更前の受取人に災害死亡給付金または死亡給付金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の受取人から災害死亡給付金または死亡給付金のご請求を受けても、当社は災害死亡給付金または死亡給付金をお支払いしません。
•満期保険金の受取人をご契約者以外に変更することはできません。
ご注意
死亡給付金受取人が死亡した場合の取扱い
◉新しい死亡給付金受取人に変更する手続きをしていただきます。
◉死亡給付金受取人が死亡した時以後、死亡給付金受取人の変更手続きが行なわれていない間は、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人が死亡給付金受取人となります。
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27
ご契約後のお取扱い
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■死亡給付金受取人が死亡し、変更手続きが行なわれていない場合■
◆ Bさん(死亡給付金受取人)が死亡し、死亡給付金
受取人の変更手続きが行なわれていない間は、Bさ
ご契約者・被保険者死亡給付金受取人
A
(夫)
Aさん
Bさん
んの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとD
さんが死亡給付金受取人となります。
B
(妻)
C
(子)
D
(子)
◆ その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡した
場合は、CさんとDさんが死亡給付金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡給付金の受取割合は均等(それぞれ 5 割ずつ)となります。
• 死亡給付金受取人となった人が 2 人以上いる場合
は、その受取割合は均等となります。
ご請求のご案内やお支払いの手続きを円滑にするため、死亡給付金受取人が「法定相続人」のご契約は、受取人を指定する変更手続きをお早めにしてください。
14 ご契約者・住所などの
変更に伴う手続き
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手続きについて
◉次のようなときは、当社の担当者、最寄りの支社または本社にご連絡ください。
•ご契約者、死亡給付金受取人を変えたいとき •町名や番地が変わったとき
•保険料の払込経路を変えたいとき •改姓や改名をされたとき
•住所を変更されたとき
◉ご連絡いただく際には、保険証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、ご住所および電話番号をお知らせください。
●住所を変更された際はただちにご連絡ください。当社からお送りする郵便物などを確実にお届けしたり、引き続き変わらぬサービスをご提供するためにもお願いいたします。
•住所変更のご連絡がない場合、当社は変更前の住所に通知しますので、変更後の住所に届かないことがあります。
•この場合でも、通常到達するために要する期間を経過した時に当社からの通知は到達したものとみなします。
15 死亡給付金受取人による保険契約の継続
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死亡給付金受取人による保険契約の継続
◉ご契約者の債権者など(差押債権者や破産管財人)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到達した時から 1 ヵ月を経過した日に効力を生じます。
◉債権者などが解約の通知を行なった場合でも、解約が当社に通知された時において、以下
のすべてを満たす死亡給付金受取人はご契約を継続させることができます。 1 .ご契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2 .ご契約者でないこと
◉死亡給付金受取人がご契約を継続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から
1 ヵ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行なう必要があります。
1 .ご契約者の同意を得ること
2 .解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者などに支払うべき金額を債権者などに対して支払うこと
3 .上記 2 について、債権者などに支払った旨を当社に対して通知すること
16 被保険者による
ご契約者への解約の請求
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被保険者によるご契約者への解約の請求
◉被保険者とご契約者が異なる場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、保険法の規定に基づき、ご契約の解約を請求することができます。
1 .ご契約者または死亡給付金受取人が当社に保険給付を行なわせることを目的として死亡給付金のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
2 .死亡給付金受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行なった、または行なおうとした場合
3 .上記 1 または 2 の他、被保険者のご契約者または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
4 .ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約
のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
17 生命保険と税金
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ご注意
以下の内容は2023年 7 月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取扱いが変わることがあります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署や税理士などにご確認ください。
生命保険料控除
生命保険料控除は、ご契約者(保険料負担者)を対象に、お払込みいただいた保険料に応じて、一定の金額が所得税・住民税計算のうえでのその年の所得から差し引かれる制度です。生命保険料控除を受けることで所得税、住民税の負担が軽減されます。
◉生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除の 3 区分があります。一般生命保険料控除、介護医療保険料控除は、保険金などの受取人がご契約者(保険料負担者)あるいは配偶者またはその他の親族、個人年金保険料控除は、年金受取人がご契約者(保険料負担者)あるいは配偶者で、かつ被保険者と同一人のご契約を対象とします。
◉生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、 1 月から12月までにお払込みになった保険料の合計額から控除の対象外となる保険料およびその年に支払われた配当金を差し引いた額です。
◉生命保険料控除を受けるには申告が必要です。毎年10月以降に、生命保険料のお払込状況
に応じて「生命保険料控除証明書」を発行いたしますので、次の要領で申告してください。
①給与所得者
「給与所得者の保険料控除申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して、毎年12月
の給与の支払われる前までに勤務先を経由して、税務署に提出してください。
②申告納税者
確定申告の際、「確定申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して、税務署に提出
してください。
◉「生命保険料控除証明書」の発行時期や方法等については、その年によって変更する場合
があります。
◉詳細については、当社コミュニケーションセンター(裏表紙参照)にお問い合わせください。
ご注意
この保険には、配当金はありません。
控除の区分
◉保険料は、次のいずれかに区分されます。
一般生命保険料
生存または死亡に対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料
介護医療保険料
入院・通院などに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料
個人年金保険料
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などの保険料
保険料控除対象外となる保険料
身体の傷害のみに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保険料
◉このご契約の保険料は、「一般生命保険料」に区分されます。
控除額
◉「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の区分ごとに、それぞれ計算した控除額が所得税・住民税計算のうえでの所得から控除されます。
■所得税■
年間正味払込保険料➊ (「一般」「介護医療」「年金」それぞれに適用) | 控除額❷ |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円を超え40,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+10,000円 2 |
40,000円を超え80,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+20,000円 4 |
80,000円を超えるとき | 一律40,000円 |
■住民税■
年間正味払込保険料➊ (「一般」「介護医療」「年金」それぞれに適用) | 控除額➌ |
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円を超え32,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+ 6,000円 2 |
32,000円を超え56,000円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+14,000円 4 |
56,000円を超えるとき | 一律28,000円 |
➊ 配当金がある場合、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」「保険料控除対象外となる保険料」の各保険料で配当金を按分し、差し引きます(この保険に配当金はありません)。
❷ 他の契約も含めて、 3 つの区分の控除額の合計が120,000円を超える場合には、控除額は120,000円となります。
➌ 他の契約も含めて、 3 つの区分の控除額の合計が70,000円を超える場合には、控除額は70,000円となります。
保険金などを受け取られたときにかかる税金
ご契約者および受取人が個人の場合で、保険金などを受け取られたときにかかる税金は次のとおりです。
1 災害死亡給付金、死亡給付金の場合
◉ご契約者・被保険者と受取人の関係によって、次のとおり異なります。
契約例 | 税の種類 | |||
ご契約者 (保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | ||
ご契約者と被保険者が同一人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 夫 | 子 | ||
受取人がご契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税❹ (一時所得)住民税 |
夫 | 子 | 夫 | ||
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
夫 | 子 | 妻 |
2 満期保険金の場合
◉次のとおりです。
契約例 | 税の種類 | ||
ご契約者 (保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | |
夫 | 夫 | 夫 | 所得税❹ (一時所得)住民税 |
夫 | 妻 | 夫 |
34
❹復興特別所得税があわせて課税されます。
18 生命保険に関するお知らせ
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1 個人情報等の取扱い
個人情報等の利用目的
◉お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスをご提供するために、ご契約のお申込みなどに際して、お客さま情報を取得させていただきます。なお、当社は取得したお客さま情報を、必要に応じ、以下の目的で利用させていただきます。
•各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
•子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
•当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
•その他保険に関連・付随する業務
◉ただし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める個人番号(マイナンバー)については、保険取引に関する支払調書の作成・提出に関する事務、その他法令等に定める個人番号関係事務等の目的に限定して利用させていただきます。
個人情報等の留意事項
身体・健康状態に関する情報の取扱い
◉お客さまの身体・健康状態に関する情報は、特に保護を必要とする情報として厳重に管理いたします。
◉また、取得いたしました情報は、保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、および医事研究・統計の目的に限定して利用させていただきます。
◉なお、保健医療等の機微(センシティブ)情報につきましては、保険業法施行規則により、業務の適切な運営
の確保、その他必要と認められる目的に利用目的が限定されております。
再保険の取扱いへの利用
◉お申込みいただきました保険契約について、再保険を行なうことがあり、必要なお客さま情報を再保険会社に提供させていただく場合がございます。
◉再保険会社に提供させていただくお客さま情報は、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険証券番号のほか、保険契約者様・被保険者様のお名前・性別・生年月日、保険金額等のご契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報などです。
◉再保険会社においては、提供させていただくお客さま情報は、当該保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いに利用させていただきます。
保険料口座振替の取扱いへの利用
◉お客さま(口座名義人様)に関する個人情報は、保険料口座振替申込欄に記載の金融機関および明治安田生命保険相互会社間で保険料収納等、保険契約のご継続・維持管理のために利用させていただきます。
2 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認に関するお願い
◉当社では、犯罪収益移転防止法に定められた各種取引の際、お客さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、職業または事業の内容等の確認を行なっております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行なうことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
当社における個人情報等•取引時に確認した情報の取扱いについては、当社ホームページ(裏表紙参照)に掲載していますので、ご覧ください。
なお、本人特定事項等に変更が生じた場合は、当社までご連絡ください。
3 税務コンプライアンスに関するお願いとお知らせ
以下の内容は2023年 7 月現在の情報に基づくものであり、今後、制度等の変更に伴い取扱いが変
◉FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)は、米国納税義務者が米国外の金融口座等を利用して租税を回避することを防ぐことを目的とする米国の法律です。
◉当社は、同法に関する日米当局間の合意に従い、ご契約者などが所定の米国納税義務者に該当するか否かを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁に契約情報等を報告します。
◉確認する場合および対象となる方は以下のとおりです。対象となる方が「米国納税義務者に該当する可能性があるとき」*は、所定の方式によって当社に申告してください。
確認する場合 | 対象となる方 |
ご契約のお申込み | ご契約者 |
ご契約者の変更 | 変更後のご契約者 |
満期保険金・年金等のご請求(受取人がご契約者と異なる場合) | 受取人 |
* 「米国納税義務者に該当する可能性があるとき」は、次のとおりです。
•上表の「確認の対象者」が個人の場合:その個人が、米国市民(米国籍を有している者)のとき、または米国居住者(永住権所有者および直近 3 年間に183日以上米国に滞在する者)のとき
•上表の「確認の対象者」が法人の場合:その法人が、米国設立の法人もしくは事業体であるとき、または米国設立以外の投資事業体でその実質的支配者が米国納税義務者のとき
◉ご契約等の後に米国納税義務者に該当することとなった場合は、改めて申告してください。
◉以下の場合、対象となる方の居住地国を当社に届け出てください。
(お届けいただけない場合、法律上の罰則がかかることがあります)
届け出が必要となる場合 | 対象となる方 |
ご契約のお申込み | ご契約者 |
ご契約者の変更 | 変更後のご契約者 |
満期保険金・年金等のご請求(受取人がご契約者と異なる場合) | 受取人 |
上記は代表的な例です。これ以外に届け出が必要となる場合もあります。
◉法律上の定めに従い、当社は、ご契約者の契約情報等を国税庁に報告することがあります。
特定米国人申告および税務上の居住地国の届け出の詳細については、当社ホームページ
◉海外渡航等によって居住地国が変更となる場合は、あらかじめ当社にご連絡ください。
4 「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に
◉保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後 5 年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から 5 年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
◉上記各手続きの詳細については、当社コミュニケーションセンター(裏表紙参照)にお問い合わせください。
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
各制度の最新の内容については、当社ホームページ(裏表紙参照)をご確認ください。
5 生命保険契約者保護機構
◉当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去 5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和 ÷ 2 }
*1 基準利率は、生保各社の過去 5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
➌責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている
❹個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
月曜~金曜(除く祝日・年末年始) 9:00~12:00、 13:00~17:00
ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
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手続きに必要な書類一覧
◉諸手続きの際には、次の書類をご準備いただきます。ただし、下記以外の書類の提出を求め、または、下記の必要書類のうち一部の省略を認めることがあります。なお、手続きによっては、当社営業端末で行なうこともできます。
◉詳しくは、当社の担当者、最寄りの支社または本社までご相談ください。
◉当社の窓口で諸手続きをされる際には、ご本人であることを確認させていただいておりますので、ご了承ください。また、代理人の方が手続きされる場合は、委任状が必要です。
注・書類のご準備にかかわる費用等はご負担ください。
・ご提出いただいた請求書類は返却いたしませんのでご了承ください。
項 | 目 | 必要書類 | 当 社 所 定 の 書 類 | 印鑑証明書 | 戸籍抄本 | 被 保 険 者 の 住 民 票 | 当社所定の診断書・入 院 証 明 書 | 受 傷 状 況 報 告 書 ・事 故 証 明 書 | 備 | 考 | |||
保 険 契 約 者 | 受 取 人 | 被 保 険 者 | 受 取 人 | ||||||||||
災害死亡給付金・死亡給付金の請求 | 請 | 求 | 書 | ○ | ○ | ○ | *1 ○ | *2 ○ | *1. 医師の死亡診断書または検案書とします。 *2. 死亡給付金の場合は不要 | ||||
満期保険金の請求 | 〃 | ○ | ○ | * ○ | *被保険者と受取人が同一の場合は不要 | ||||||||
(解約)返戻金・積立金の請求 | 〃 | ○ | |||||||||||
保険契約者の変更 | 〃 | (旧保険契約者) *○ | *旧保険契約者の死亡の場合 1. 旧保険契約者の戸籍抄本 2. 相続人代表者選定届と署名押印者の印鑑証明書・戸籍謄本 | ||||||||||
受取人の変更 | 〃 | ○ | •受取人が被保険者と異なる場合は、ほかに被保険者の印鑑証明書が必要 | ||||||||||
保険料の減額 | 〃 | ○ | |||||||||||
保険契約者代理特約 (契約者手続 サポート制度) | 住所変更などの代理手続 | •請求書 •保険契約者代理手続きに関する確認書 | ○ | (保険契約者代理人) ○ | (保険契約者) ○ | (保険契約者代理人) ○ | ○ | * ○ | *疾病による場合は不要 •ほかに保険契約者代理人の住民票、「保険契約者代理人としての取扱いを受けることができない場合」に該当していないことを証明する書類、保険契約者または保険契約者代理人の健康保険被保険者証の写しが必要 |
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約款・特約条項
ご契約の内容を記載した、約款および特約条項を掲載しています。
もくじ
1 .保障の開始について 7 .解約・無効・減額について
第 1 条 保障の開始 第 2 条 通知書の発行
第16条第17条
2 .満期保険金、災害死亡給付金
および死亡給付金の支払いについて
第18条第19条
保険契約の解約
詐欺による取消し、
不法取得目的による無効返戻金の支払い
保険料の減額
第 3 条 満期保険金の支払い
第 4 条 災害死亡給付金の支払い第 5 条 死亡給付金の支払い
第 6 条 保険金および給付金の請求手続き
第 7 条 保険金および給付金の支払いの
8 .保険契約者・給付金の受取人の変更などについて
第20条 当会社への通知による 死亡給付金受取人の変更
場所と時期
第 8 条 積立金の支払い
3 .保険料について
第 9 条 保険料の払込み
第21条第22条第23条第24条
第25条第26条
遺言による死亡給付金受取人の変更死亡給付金受取人の死亡
保険契約者の変更
保険契約者または死亡給付金受取人の代表者
保険契約者の連帯責任
保険契約者の住所等の変更
第10条第11条
保険料払込方法(経路)
保険料が払い込まれない間に給付金の支払事由が発生した場合の取扱い
9 .その他
4 .社員配当(保険契約者への配当)について
第12条 猶予期間内に保険料の払込みがない場合の取扱い
第13条 社員配当金の支払い
第27条第28条第29条
第30条第31条第32条
死亡給付金受取人による保険契約の存続年齢の計算
年齢または性別の誤りがあった場合の取扱い
時効
法人契約特則の適用
電磁的方法による保険契約の申込み手続き等に関する特則
5 .告知について
第14条 告知
6 .重大事由による解除について
第15条 重大事由による解除
第33条 保険契約の内容変更等の効力
◆ 別表 1 対象となる不慮の事故
◆ 別表 2 対象となる特定感染症
法人契約特則
保 険 種 類 | 貯蓄保険 |
内 容 | 災害死亡に対する保障および財産形成 |
保 険 金 等の 種 類 | 満期保険金、災害死亡給付金、死亡給付金 |
保 険 期 間 | 有期 |
配 当 タ イ プ | 無配当 |
はじめに
ⅰ この保険の特徴
ⅱ 特約を付加された場合(付加された特約はご契約締結内容通知書に記載されています。)は、特約条項も併せてご参照ください。
この約款をご覧になるにあたって
➊❷➌……の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください。
この備考も、 約款の一部です。
第7条 備考
無配当災害保障付積立保険普通保険約款
1 保障の開始について
保障の開始
第1条
① 当会社が保険契約の申込みを承諾した場合、この保険契約の保障が開始する時(責任開始時)は、保険契約の申込みを受けた時とします。
② 第①項の保障が開始する日を契約日とします。
通知書の発行
第2条
① 当会社は、保険契約の申込みを承諾したときには、所定の通知書(以下「通知書」といいます。)を発行します。
② 通知書には保険契約を締結した日を記載せず、第 1 条第②項に定める契約日を記載します。
2 満期保険金、災害死亡給付金および死亡給付金の支払いに
ついて
満期保険金の支払い
第3条
備考
第3条
当会社は、次表に定めるところによって満期保険金を支払います。
➊ 保険料が減額(第19条)された場合には、その割合に応じて減額されます。
種類 | 支払事由(満期保険金を支払う場合) | 保険金額 | 受取人 |
満期保険金 | 被保険者が保険期間の満了する時に生存しているとき | 満期保険金額➊ | 保険契約者❷ |
❷ 満期保険金の受取人を保険契約者以外の者に変更することはできません。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
災害死亡給付金の支払い
第4条
備考
第4条
➊ 第 1 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。
❷ 被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと当会社が認めたときを含みます。
➌ 「発病した特定感染症」の発病は、次の各号のいずれか早い時とします。
⑴ 被保険者または保険契約者が、その特定感染症の症状を自覚または認識した時
⑵ 被保険者が、その特定感染症について医師の診察を受けた時
⑶ 被保険者が、医師の診察や健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けた時
この約款の末尾に掲載しています
「対象となる不慮の事故(別表 1 )」「対象となる特定感染症(別表 2 )」
① 当会社は、次表に定めるところによって災害死亡給付金を支払います。
種類 | 支払事由 (災害死亡給付金を支払う場合) | 給付金額 | 受取人 | 免責事由 (「支払事由」に該当しても 災害死亡給付金を支払わない場合) |
災害死亡給付金 | 1 .被保険者が、責任開始時➊以後に発生した不慮の事故 (別表 1 )による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内の保険期間中に死亡したとき❷ 2 .被保険者が、責任開始時➊以後に発病した特定感染 症➌(別表 2 )を直接の原因とし て、保険期間中に死亡したとき | 【保険料払込期間中に支払事由が発生したと き】 | 死亡給付金受取人❻ | 次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき 1 .被保険者の犯罪行為 2 .保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人の故意または重大な過失 3 .被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4 .被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5 .被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6 .被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7 .地震、噴火または津波❼ 8 .戦争その他の変乱❼ |
( 1 カ月分保険料❹)×(契約日から死亡した日までの月数Ⓖ ) ×1.1 | ||||
【保険料払込期間満了後に支払事由が発生したとき】 | ||||
( 1 カ月分保険料❹)×60×1.1 |
❹ 減額(第19条)された場合には、減額後の保険料とします。
Ⓖ 月数は、契約日から起算した 1 カ月ごとの期間によって計算し、死亡した日を含む月を算入します。
❻ 災害死亡給付金の受取人を死亡給付金受取人以外の者に変更することはできません。
❼ 被保険者が、地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって死亡した場合でも、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、災害死亡給付金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
② 災害死亡給付金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところによります。
1 .死亡給付金受取人が 2 人以上いる場合で、アまたはイに該当するときには、それぞれ以下のとおり取り扱います。
ア.災害死亡給付金の支払事由に該当した場合で、かつ、死亡給付金受取人のうちの一部の者が故意により被保険者を死亡させたとき
a | 災害死亡給付金のうち、故意により被保険者を死亡させた死亡給付金受取人 (以下、本号において、「故意により死亡させた受取人」といいます。)の受 取割合分について | 故意により死亡させた受取人には支払いません。 また、故意により死亡させた受取人が保険契約者と同一人である場合を除き、そ の積立金❽➏を保険契約者に支払います。 |
b | 災害死亡給付金のうち、aによって支払われない分を除いた残額について | 故意により死亡させた受取人以外の死亡給付金受取人に、それぞれの受取割合に応じて支払います。 |
イ.災害死亡給付金の支払事由に該当した場合で、かつ、死亡給付金受取人のうちの一部の者が重大な過失により被保険者を死亡させたとき
a | 災害死亡給付金のうち、重大な過失により被保険者を死亡させた死亡給付金受取人(以下、本号において、「重過失により死亡させた受取人」といいます。)の受取割合分について | 重過失により死亡させた受取人には支払いません❿。 |
b | 災害死亡給付金のうち、aによって支払われない分を除いた残額について | 重過失により死亡させた受取人以外の死亡給付金受取人に、それぞれの受取割合に応じて支払います。 |
2 .被保険者が、責任開始時➊前に発生した原因によって責任開始時以後に死亡した場合でも、当会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始時以後に発生したものとみなします。
第4条 備考
❽ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
➏ その額が、死亡給付金額
(第 5 条)のうち故意により死亡させた受取人の受取割合分の額を超える場合は、死亡給付金額のうち故意により死亡させた受取人の受取割合分の額を限度とします。
❿ この場合、死亡給付金(第 5 条)のうち重過失により死亡させた受取人の受取割合分を当該受取人に支払います。
➊ 第 1 条(保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
死亡給付金の支払い
第5条
備考
第5条
① 当会社は、次表に定めるところによって死亡給付金を支払います。
種類 | 支払事由 (死亡給付金を支払う場合) | 給付金額 | 受取人 | 免責事由(「支払事由」に該当しても死亡給付金を支払わない場合) |
死亡給付金 | 被保険者が保険期間中に死亡した場合➊で、かつ、災害死亡給付金が支払われないとき | 【保険料払込期間中に支払事由が発生したとき】 ( 1 カ月分保険料❷)×(契約日から死亡した日までの月数➌) | 死亡給付金受取人 | 次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき 1 .保険契約者または死亡給付金受取人の故意 2 .戦争その他の変乱❻ |
【保険料払込期間満了後に支払事由が発生したとき❹】 被保険者が死亡した日の積立金Ⓖ相当額 |
➊ 被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと当会社が認めたときを含みます。
➌ 月数は、契約日から起算した 1 カ月ごとの期間によって計算し、死亡した日を含む月を算入します。
Ⓖ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
❷ 減額(第19条)された場合には、減額後の保険料とします。
❹ 保険料払込期間満了後でも未払込保険料がある場合は、保険料払込期間中に支払事由が発生したときとして取り扱います。この場合、死亡給付金額の「(契約日から死亡した日までの月数➌)」を「60」と読み替えます。
② 死亡給付金受取人が 2 人以上いる場合で、死亡給付金の支払事由に該当し、かつ、死亡給付金受取人のうちの一部の者が故意により被保険者を死亡させたときには、以下のとおり取り扱います。
ア | 死亡給付金のうち、故意により被保険者を死亡させた死亡給付金受取人(以下、本項において、「故意により死亡させた受取人」といいます。)の受取割合分について | 故意により死亡させた受取人には支払いません。 また、故意により死亡させた受取人が保険契約者と同一人である場合を除き、その積立金Ⓖ❼ を保険契約者に支払いま す❽。 |
イ | 死亡給付金のうち、アによって支払われない分を除いた残額について | 故意により死亡させた受取人以外の死亡給付金受取人に、それぞれの受取割合に応じて支払います。 |
❻ 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、死亡給付金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
❼ その額が、死亡給付金額のうち故意により死亡させた受取人の受取割合分の額を超える場合は、死亡給付金額のうち故意により死亡させた受取人の受取割合分の額を限度とします。
❽ 当該積立金は、第 4 条第②項第 1 号の積立金と重複して支払いません。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
保険金および給付金の請求手続き
第6条
備考
第6条
➊ 当会社所定の保険金または給付金請求書、請求権者であることを証明する書類(被保険者の住民票等)、保険金または給付金の支払事由が生じたことを証する書類(医師による診断書等)、その他の請求手続きに必要な書類のうち、当会社が提出を求めるものとします。
① 保険契約者または給付金の受取人は、給付金の支払事由が発生したことを知ったときには、当会社に通知してください。
② 保険契約者または給付金の受取人は、保険金または給付金の支払事由が発生したときには、すみやかに当会社の定める書類➊を提出して保険金または給付金を請求してください。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
保険金および給付金の支払いの場所と時期
第7条
備考
第7条
① 保険金および給付金は、第 6 条第②項に定める請求書類が当会社に到達した日の翌営業日からその日を含めて 5 営業日以内に当会社の本社で支払います。この請求書類が当会社に到達した日を、当会社が請求を受けた日とします(以下「請求日」といいます。)。
➊ 当会社の指定した医師による診断および当会社指定の検査を含みます。
② 保険金または給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金または給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認➊を行ないます。この場合には、第①項の規定にかかわらず、保険金または給付金を支払うべき期限は、請求日の翌営業日からその日を含めて45日を経過する日とします。
号 | 確認が必要な場合 | 確認する事項 |
1 | 保険金または給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 第 3 条(満期保険金の支払い)、第 4 条(災害 死亡給付金の支払い)または第 5 条(死亡給付金の支払い)に定める支払事由発生の有無 |
2 | 給付金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | 給付金の支払事由が発生した原因 |
3 | この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 次のア〜エの事項 ア.第 2 号に定める事項 イ.第15条(重大事由による解除)第①項第 3号アからオまでに該当する事実の有無 ウ.保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的に関する保険契約の締結時から保険金または給付金の請求時までにおける事実 エ.保険金または給付金の受取人の保険金または給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金または給付金の請求時まで における事実 |
❷ 第 1 号から第 4 号のうち複数に該当する場合であっても、180日とします。
③ 第②項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第①項および第②項にかかわらず、保険金または給付金を支払うべき期限は、請求日の翌営業日からその日を含めてそれぞれ次の各号に定める日数❷を経過する日とします。
備考
第7条
号 | 確認する事項 | 特別な照会や調査の内容 | 日数 |
1 | 第②項第 2 号および第 3号に定める事項 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 180日 |
2 | 第②項各号に定める事項 | 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 180日 |
3 | 第②項各号に定める事項 | 保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第②項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
4 | 第②項各号に定める事項 | 日本国外における調査 | 180日 |
➌ 当会社の指定した医師による必要な診断および当会社指定の検査に応じなかったときを含みます。
④ 第②項および第③項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき➌は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金または給付金を支払いません。
⑤ 第②項または第③項の確認を行なう場合には、当会社は、保険金または給付金を請求した者に、その旨を通知します。
積立金の支払い
第8条
備考
第8条
➊ 当会社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
① 次のいずれかの事由によって死亡給付金を支払わない場合には、当会社は、保険契約の積立金➊を保険契約者に支払います。ただし、支払う積立金の額は、死亡給付金額を限度とします。
1 .死亡給付金受取人❷の故意
❷ 死亡給付金受取人が保険契約者と同一人である場合を除きます。
2 .戦争その他の変乱
② 保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、積立金➊を請求してください。
③ 積立金➊の支払いの場所と時期については、第 7 条(保険金および給付金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
3 保険料について
保険料の払込み
第9条
備考
第9条
① 保険料払込の保険料期間、払込期月および猶予期間は、次表のとおりとします。
➊ 契約応当日がない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。
保険料払込方法(回数) | 保険料期間 | 払込期月 | 猶予期間 |
月掛 | 契約日または月単位の契約応当日➊から次の月単位の契約応当日の前日まで | 契約日または月単位の契約応当日の属する月の 1 日から末日までの期間 | 払込期月の翌月 1 日から末日まで |
② 保険料は、第①項の保険料期間に対応する保険料として、保険料払込期間中、保険料払込方法(経路)(第10条)にしたがい、第①項の払込期月内に払い込んでください。
➊ 契約応当日がない月の場合には、その月の末日を契約応当日とします。
備考
第9条
③ 第 2 回以後の保険料がその払込期月の契約応当日➊の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときには、当会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者❷に払い戻します。
❷ 給付金を支払うときはその給付金の受取人とします。
④ 払い込んだ保険料に対応する保険料期間中に、保険契約が消滅したときには、当会社は、その払い込まれた保険料を払い戻しません。
保険料払込方法(経路)
第10条
備考
第10条
① 保険契約者は、次のいずれかの保険料払込方法(経路)を選択することができます。
保険料払込方法(経路) | |
店頭扱い | 当会社の本社または当会社の指定した場所に持参して払い込む方法 |
送金扱い | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法 |
口座振替扱い➊ | 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法 |
➊ 口座振替扱いを選択する場合、当会社の定める特約の付加を要します。
② 保険契約者は、第 2 回以後の保険料の保険料払込方法(経路)を変更することができます。
③ 口座振替扱いの保険契約の場合、その保険料払込方法(経路)によって保険料を払い込むことができなくなったときには、保険契約者は、保険料払込方法(経路)を他の方法に変更してください。変更を行なうまでの間の保険料については、当会社の本社または当会社の指定した場所に払い込んでください。
保険料が払い込まれない間に給付金の支払事由が発生した場合の取扱い
第11条
備考
第11条
➊ 第 1 回保険料が払い込まれないときは契約日とします。また、契約応当日がない月の場合は、その月の末日とします。
保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日➊以後、猶予期間(第 9 条第①項)の満了する日までに給付金の支払事由が発生したときには、当会社は、それらの給付金からすでに到来している保険料期間(第 9 条第①項)❷に対応する未払込保険料を差し引きます。
猶予期間内に保険料の払込みがない場合の取扱い
第12条
❷ 保険料期間の初日が到来しているものをいいます。
備考
第12条
① 第 1 回保険料がその払込期月(第 9 条第①項)内に払い込まれなかった場合、当会社は、次の各号に定める事項を保険契約者に通知します。
1 .猶予期間(第 9 条第①項)の満了日までに第 1 回保険料の払込みを要すること
2 .猶予期間の満了日までに第 1 回保険料が払い込まれなければ猶予期間の満了日の翌日に保険契約が解除となること
② 第 1 回保険料が払い込まれないまま、その猶予期間(第 9 条第①項)が経過したときには、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日に、将来に向かって解除となります。
➊ 失効日からその日を含めて 2 カ月間とします。たとえ
ば、失効日が 3 月 1 日の場
合、 3 月 1 日から 4 月30日までの期間をいいます。
③ 第 2 回以後の保険料が払い込まれないままで猶予期間(第 9 条第①項)が経過したときは、保険契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失うものとします(以下、
「失効」といい、保険契約が失効した日を「失効日」といいます。)。
④ 第③項の場合、保険契約者は、返戻金(第18条)を請求することができます。
❷ 保険契約がそれ以後継続することのない事由(被保険者の死亡等)が失効取消可能期間中に発生した場合は、その事由が発生した日の属する月までの未払込保険料とします。
⑤ 保険契約が失効した場合であっても、保険契約者が、失効取消可能期間➊中に未払込保険料❷を払い込んだときには、第③項の規定にかかわらず、失効日にさかのぼって、保険契約は失効しなかったものとします。ただし、保険契約者が、第④項の規定により返戻金を請求したときには、この取扱いはしません。
➌ 第⑤項の規定により未払込保険料が払い込まれた日をいいます。
⑥ 失効取消可能期間中に、保険契約が失効していなければ給付金の支払事由が発生していた場合で、第⑤項の規定により失効が取り消されたときには、当会社は、給付金を支払います。この場合、第 7 条第①項に定める請求日が失効の取消日➌よりも前であったときには、失効の取消日を請求日として取り扱います。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
4 社員配当(保険契約者への配当)について
社員配当金の支払い
第13条
この保険契約には、社員配当金はありません。
5 告知について
告知
第14条
当会社は、保険契約の締結の際、保険契約者および被保険者に対して、この保険契約の保険事故発生の可能性に関する告知を求めません。
6 重大事由による解除について
重大事由による解除
第15条
備考
第15条
さ しゅ
① 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向って解除することができます。
➊ 事故招致の未遂を含みます。
1 .以下の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致➊をした場合
❷ 他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
給付金 | 事故招致した者 |
死亡給付金❷ | 保険契約者 死亡給付金受取人 |
この保険契約の災害死亡給付金 | 保険契約者被保険者 死亡給付金受取人 |
➌ 詐欺行為の未遂を含みます。
2 .この保険契約の以下の保険金または給付金の請求に関し、以下の者に詐欺行為➌があった場合
保険金または給付金 | 詐欺行為を行なった者 |
満期保険金 | 保険契約者 |
災害死亡給付金および死亡給付金 | 死亡給付金受取人 |
❹ 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
3 .保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア.暴力団、暴力団員❹、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
4 .次のアまたはイなどにより、当会社の保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第 1 号から第 3 号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
ア.他の保険契約が重大事由により解除されること
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
備考
第15条
イ.保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されること
Ⓖ 第①項第 3 号のみに該当した場合で、第①項第 3 号アからオまでに該当した者が、給付金の受取人のみであり、その受取人が給付金の一部の受取人であるときは、給付金のうち、その受取人に支払われるべき給付金をいいます。
② 当会社は、保険金または給付金の支払事由が発生した後においても、第①項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、第①項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金または給付金Ⓖの支払いをしません。また、この場合に、すでに保険金または給付金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
③ 本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当の事由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に通知します。
④ 保険金または給付金の受取人に解除の通知を行なうときには、当会社がそのうちの 1 人に対して行なった通知はその他の保険金または給付金の受取人に対してもその効力を有するものとします。
⑤ 当会社は、保険契約を解除した場合に、返戻金(第18条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
⑥ 第⑤項の規定にかかわらず、当会社は、第①項第 3 号の規定によりこの保険契約を解除した場合で、給付金の一部の受取人に対して第②項の規定を適用し給付金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない給付金に対応する部分については第
⑤項の規定を適用し、その部分の返戻金(第18条)を保険契約者に支払います。
7 解約・無効・減額について
保険契約の解約
第16条
① 保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約することができます。この場合、当会社は、返戻金(第18条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
② 保険契約者は、保険契約を解約する場合には、当会社の定める書類を提出してください。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
詐欺による取消し、不法取得目的による無効
第17条
① 保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人の詐欺により保険契約を締結したときには、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
備考
第18条
② 保険契約者が保険金もしくは給付金を不法に取得する目的または他人に保険金もしくは給付金を不法に取得させる目的で保険契約を締結した場合には、保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
返戻金の支払い
第18条
❷ 減額(第19条)された場合には、減額後の保険料とします。
➊ 保険料払込期間満了後でも未払込保険料がある場合は保険料払込期間中として取り扱います。
① 保険契約が失効し、解除されまたは解約された場合の返戻金は、次のとおりとします。
失効等の時期 | 返戻金額 |
保険料払込期間中 | ( 1 カ月分保険料❷)×(保険料が払い込まれた回数) |
保険料払込期間満了後➊ | 積立金➌相当額 |
➌ 当会社の定める方法によって計算されるこの保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
② 保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、返戻金を請求してください。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
備考
第18条
③ 返戻金の支払いの場所と時期については、第 7 条(保険金および給付金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。
❹ たとえば、失効日が 3 月 1
日の場合、 9 月16日をいいます。
Ⓖ 返戻金の請求書類が当会社に到達しなかったことをいいます。
④ 第12条第③項の規定によってこの保険契約が失効した場合で、保険契約者から、失効日の属する月の翌月から起算して 6 カ月目の月の16日❹(以下、「自動送金日」といいます。)の前営業日までに返戻金の請求がないときⒼには、次のとおり取扱います。 1 .次のアおよびイのいずれも満たすときは、自動送金日に保険契約者から返戻金の請求があったものとみなして❻、第③項に規定される返戻金の支払いの場所に関す る定めにかかわらず、当会社は、保険契約者名義の預貯金口座(本号アのaまたは
❻ 第②項に定める書類の提出を受けずに、返戻金の請求があったものとみなします。
bに規定される預貯金口座)への振込みによって返戻金を支払います。ア.次のいずれかの預貯金口座があること
a.保険契約者から返戻金の振込先として指定された預貯金口座
b.この保険契約の保険料を「口座振替扱い」により払い込んでいた場合に、その振替口座として使用していた保険契約者名義の預貯金口座
イ.その他当社の定めた基準を満たすこと
2 .第 1 号に該当しない場合、保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、返戻
金を請求してください。この場合、返戻金の支払いの場所と時期については、第 7条(保険金および給付金の支払いの場所と時期)第①項の規定を準用します。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
保険料の減額
第19条
① 保険契約者は、将来に向かって保険料を減額することができます。ただし、当会社は、減額後の保険料が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。
② 保険料が減額された場合は、保険契約は減額分だけ解約されたものとして取り扱います。この場合、当会社は、返戻金(第18条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
③ 保険契約者は、保険料を減額する場合には、当会社の定める書類を提出してください。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
8 保険契約者・給付金の受取人の変更などについて
当会社への通知による死亡給付金受取人の変更
第20条
① 保険契約者は、災害死亡給付金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、当会社に対する通知により、死亡給付金受取人を変更することができます。
② 保険契約者は、第①項の通知をする場合には、当会社の定める書類を当会社に提出してください。
③ 第①項の通知が当会社に到達する前に、変更前の死亡給付金受取人に給付金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡給付金受取人から給付金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
遺言による死亡給付金受取人の変更
第21条
① 第20条に定めるほか、保険契約者は、災害死亡給付金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法令上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。
② 第①項の死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 第①項および第②項による死亡給付金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
④ 保険契約者の相続人が第③項の通知をするときは、当会社の定める書類を当会社に提出してください。
死亡給付金受取人の死亡
第22条
① 死亡給付金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡給付金受取人とします。
② 第①項の規定により死亡給付金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第①項の規定により死亡給付金受取人となった者のうち生存している他の死亡給付金受取人を死亡給付金受取人とします。
③ 第①項および第②項の規定により死亡給付金受取人となった者が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
保険契約者の変更
第23条
① 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
② 第①項の場合には、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。
「しおり」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
保険契約者または死亡給付金受取人の代表者
第24条
① 保険契約について保険契約者が 2 人以上あるときには、代表者 1 人を定めることを要します。この場合には、その代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するものとします。
② 第①項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約について当会社が保険契約者の 1 人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
③ 第①項および第②項の規定は、死亡給付金受取人またはその相続人が 2 人以上ある保険契約において、それらの者が給付金を請求する場合に準用します。
保険契約者の連帯責任
第25条
保険契約について保険契約者が 2 人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保険契約上の責任を負うものとします。
保険契約者の住所等の変更
第26条
① 保険契約者が住所または通信先を変更したときには、直ちに当会社の本社または当会社の指定した場所に通知してください。
② 保険契約者が第①項の通知をしなかったときには、当会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
9 その他
死亡給付金受取人による保険契約の存続
第27条
① 差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から 1 カ月を経過した日に効力を生じます。
② 第①項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす死亡給付金受取人が、保険契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、第①項の解約はその効力を生じません。
1 .保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2 .保険契約者でないこと
③ 死亡給付金受取人は、第②項の通知をする場合には、当会社の定める書類を当会社に提出してください。
④ 第①項の解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金または給付金の支払事由が生じ、当会社がその保険金または給付金を支払うべきときは、その支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金または給付金の受取人に支払います。
年齢の計算
第28条
① 契約日における被保険者の年齢は満年で計算し、 1 年未満の端数は切り捨てます。
② 保険契約締結後の被保険者の年齢は、第①項の年齢に年単位の契約応当日ごとに 1歳を加えて計算します。
年齢または性別の誤りがあった場合の取扱い
第29条
① 保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が当会社の契約する年齢の範囲外のときには、当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、その他のときには当会社の定める方法により実際の年齢に基づいて保険金額を変更し、保険契約を継続させるものとします。なお、取り消した場合には、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
② 保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定める方法により実際の性別に基づいて保険金額を変更し、保険料の差額の精算を行ない、保険契約を継続させるものとします。
時効
第30条
備考
第30条
➊ 当会社の定める方法によって計算されるこの保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
保険金、給付金、返戻金(第18条)または積立金➊を請求する権利は、これらを行使することができる時から 3 年間行使しない場合には、時効によって消滅します。
法人契約特則の適用
第31条
保険契約者または死亡給付金受取人が会社、官公署等の団体(団体の代表者を含みます。)である場合には、法人契約特則を適用します。
電磁的方法による保険契約の申込み手続き等に関する特則
第32条
備考
第32条
➊ 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいいます。
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法➊により、保険契約の申込みをすることができるものとします。
② 第①項のほか、当会社は、保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人が当会社に提出する書類について、書面に代えて電磁的方法➊により提出することを認めることがあります。
保険契約の内容変更等の効力
第33条
① 第23条(保険契約者の変更)の手続きの承諾の効力は、当会社がその承諾の通知を発した時から生じるものとします。
( )
② 第①項の手続きの請求は、請求後に保険契約者が死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合においても、効力を有するものとします。
平成28年10月 2 日実施
令和 5 年10月 2 日改正
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
別表 1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、表 1 によって定義づけられる急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が悪化したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 6 年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計
情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類のうち表 2 に定めるも
のをいいます(ただし、表 2 の「除外するもの」欄にあるものを除きます。)。
表 1 急激、偶発、外来の定義
用語 | 定義 |
1 .急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2 .偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3 .外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(疾病や疾病に起因するもの等身体の内部に原因があるものは該当しません。) |
表 2 対象となる不慮の事故の分類項目(基本分類コード)
分類項目(基本分類コード) | 除外するもの | |
1 .交通事故(V01〜V99) | ||
2 .不慮の損傷のその他の外因(W00〜X59) | ・飢餓・渇 | |
・転倒・転落(W00〜W19) | ||
ばく ろ ・生物によらない機械的な力への曝露➊(W20〜W49) | ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
ばく ろ ・生物による機械的な力への曝露(W50〜W64) | ||
でき でき ・不慮の溺死および溺水(W65〜W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75〜W84) | えん げ ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の ご えん 状態にある者の次の誤嚥〈吸引〉 胃内容物の誤嚥〈吸引〉(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥〈吸引〉(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥〈吸引〉 (W80) | |
ばく ・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝 ろ 露(W85〜W99) | ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94)(高山病など) | |
ばく ろ ・煙、火および火炎への曝露(X00〜X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10〜X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20〜X29) | ||
ばく ろ ・自然の力への曝露(X30〜X39) | ・自然の過度の高温への曝露(X30)中の気象条件によるもの(熱中症、日射病、熱射病など) | |
ばく ろ ・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露 (X40〜X49)❷➌ | ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50〜X57) | ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) | |
ばく ろ ・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58 〜X59) | ||
3 .加害にもとづく傷害および死亡(X85〜Y09) | ||
4 .法的介入および戦争行為(Y35〜Y36) | ・合法的処刑(Y35.5) | |
5 .内科的および外科的ケアの合併症(Y40〜Y84) | ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40〜Y59)によるもの➌ | ||
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60〜Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器 具(Y70〜Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83〜Y84) |
備考
➊ 「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
❷ 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒
(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食事性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。
➌ 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。
ばく ろ
別表 2 対象となる特定感染症
対象となる特定感染症とは、以下の 1 および 2 をいいます。
1 .平成27年 2 月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のもの(分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。)
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎〈ポリオ〉 | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ〈Crimean-Congo〉出血熱 | A98.0 |
マールブルグ〈Marburg〉ウイルス病 | A98.3 |
エボラ〈Ebola〉ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | U04 |
2 .世界保健機関(WHO)による「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂(ICD-10)」(2019年版)に定められた分類項目中下記のもの
分類項目 | 基本分類コード |
COVID-19(注) | U07.1 |
(注)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のSARS-CoV- 2 であるものに限ります。)をいいます。
法人契約特則
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法人契約特則
第1条
特則の内容
この特則は、保険契約者または死亡給付金受取人が会社、官公署等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体等」といいます。)である場合の特別な取扱いについて定めたものです。
第2条
給付金の請求手続き
団体等を保険契約者および死亡給付金受取人とし、その団体等から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、第 1 号または第 2 号のいずれかおよび第 3 号の書類も提出して給付金を請求してください。
ただし、遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)の受給者が 2
人以上であるときは、そのうち 1 人についての書類で足りるものとします。
1 .被保険者または死亡退職金等の受給者が請求内容について確認した書類
2 .団体等が給付金の全部またはその相当部分を死亡退職金等として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払ったことを証する書類
3 .団体等が前 2 号の被保険者または死亡退職金等の受給者について本人であることを確認した書類
第3条
給付金を支払わない場合
給付金の支払事由が発生した場合に、保険契約者または死亡給付金受取人である法人の代表者(法人の代表権を有する者が複数のときは、その各人とします。以下同じ。)に故意または重大な過失があるときは、これを保険契約者または死亡給付金受取人である法人の故意または重大な過失とみなし、普通保険約款の給付金を支払わない場合の規定を適用します。
保険契約者代理特約条項
主たる保険契約の保険契約者が、所定の手続きを行なうことができない特別な事情がある場合に、保険契約者に代わってあらかじめ指定した保険契約者代理人が手続きを行なうための取扱いについて定めたものです。
この特約の内容
用語の定義
第1条
この保険契約者代理特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 定義 |
主契約 | この特約が付加される主たる保険契約のことをいいます。 |
主約款 | 主契約に適用される普通保険約款のことをいいます。 |
被保険者 | この特約が付加される主契約の被保険者のことをいいます。 |
保険契約者代理人 | 第 6 条第①項に定める者 |
保険金等 | 保険金、給付金および年金などのことをいいます。 |
特約の付加
第2条
備考
第2条
➊ 団体の代表者を含みます。
この特約は、主契約の締結の際または主契約の締結後に、保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、当会社の承諾を得ることを要します。ただし、保険契約者が会社、官公署等の団体➊である場合は、この特約を付加することができません。
保険契約者代理人の指定および変更
第3条
備考
第3条
➊ 保険契約者代理人は 1 人とします。
① 保険契約者は、この特約を付加する際に、保険契約者代理人➊を指定するものとします。
② 保険契約者は、第①項の規定により指定した保険契約者代理人を変更することができます。この場合、当会社の承諾を得ることを要します。
保険契約者代理人による代理可能な手続き
第4条
備考
第4条
保険契約者代理人が行なうことのできる代理可能な手続きは、次の各号の手続きとします。
1 .主約款および特約条項に定める保険契約者が行なうことのできる手続き。ただし、次の手続きは除きます。
➊ 年金移行特約(返戻金型)等を含みます。
ア.告知を要する手続き。ただし、保険契約者と被保険者が同一人でない場合の保険契約の復活手続きは、代理可能な手続きに含みます。
イ.後継年金受取人指定特約、年金移行特約等➊および年金支払特約の付加手続きウ.保険契約者の変更手続き。ただし、被保険者と保険契約者代理人が同一人でない場合の、被保険者を新たな保険契約者とする変更手続きは、代理可能な手続き
に含みます。
❷ 死亡保険金受取人、満期保険金受取人などをいいます。
エ.保険契約者代理人の変更手続きオ.保険金等の受取人❷の変更手続きカ.後継年金受取人の変更手続き
キ.保険契約者と被保険者が同一人である場合における、被保険者の同意を必要と
備考
第4条
する手続き
➌ 死亡給付金受取人、死亡時支払金受取人を含みます。
2 .保険契約者と死亡保険金受取人➌が同一人である場合における死亡保険金等❹請求手続きⒼ
❹ 死亡給付金などを含みます。
3 .保険契約者と満期保険金受取人が同一人である場合における満期保険金請求手続きⒼ
Ⓖ 支払方法として、すえ置支払いが選択された場合、すえ置かれた死亡保険金等または満期保険金の請求手続きは除きます。
4 .保険契約者と年金受取人が同一人である場合における年金の請求手続き
保険契約者代理人による手続き
第5条
➊ 主契約の締結の際にこの特約を付加する場合は、主契約の保障を開始する日となります。
備考
第5条
① この特約の付加日➊以後、第 4 条に定める保険契約者代理人による代理可能な手続きにあたって、保険契約者が手続きをすることができない次の各号に定める特別な事情があると当会社が認める場合は、保険契約者代理人がその事情を示す書類その他所定の書類を提出して、保険契約者の代理人として手続きをすることができます。
1 .保険契約者が手続きを行なう意思表示が困難である場合
2 .保険契約者が傷病名や余命についての告知を受けていない場合❷
❷ 保険料の払込免除手続きをする場合に限ります。
3 .その他前 2 号に準じる場合
② 第①項に基づき保険金や返戻金等の請求があった場合には、当会社は保険契約者代理人に対し、保険金や返戻金等を支払うことができます。
③ 第②項の請求に基づき、当会社が保険契約者代理人に対し保険金や返戻金等を支払った場合には、その後重複して保険金や返戻金等の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
➌ 保険料の払込免除を含みます。
④ 事実の確認に際し、保険契約者代理人が、当会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等の支払い➌をしません。被保険者について当会社指定の医師の診断を求めたときも、同様とします。
⑤ 保険金や返戻金等の請求については、本条に定めるほか、主約款および主契約に付加されている特約の定めにしたがいます。
保険契約者代理人
第6条
備考
第6条
① 保険契約者代理人は、手続き時において、次の第 1 号から第 5 号のうちのいずれかに該当することを要します。
1 .保険契約者の戸籍上の配偶者
2 .保険契約者の直系血族
3 .保険契約者の兄弟姉妹
4 .保険契約者の 3 親等内の親族
➊ 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者などです。
5 .次のいずれかの者。ただし、当会社の定める書類により、その事実が確認でき、かつ、保険契約者のために手続きをする適切な関係があると当会社が認めた者に限ります。
ア.第 1 号から第 4 号までの者以外の者➊で、保険契約者と同居している者
イ.保険契約者から委任を受ける等により、保険契約者の財産の管理を行なっている者
② 第①項の規定にかかわらず、保険契約者代理人が、手続き時において、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険契約者代理人としての取扱いを受けることはできません。
1 .未成年者
2 .成年被後見人
3 .破産者で復権を得ない者
③ 第①項の規定にかかわらず、保険契約者代理人が保険契約者を第 5 条第①項の各号の状態に故意に該当させた者である場合は、保険契約者代理人としての取扱いを受け
ることはできません。
④ 保険契約者が第 5 条第①項各号に定める状態に該当した後、その保険契約者が第 5条第①項各号に定める状態にないと当会社が認めた場合は、それ以後再度その保険契約者が第 5 条第①項各号に定める状態に該当するまでは、その保険契約者の保険契約
者代理人は第 4 条に定める代理可能な手続きを行なうことはできません。
重大事由による特約の解除
第7条
備考
第7条
➊ 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
当会社は、保険契約者代理人が次の各号のいずれかに該当する場合には、この特約を将来に向って解除することができます。
1 .暴力団、暴力団員➊、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
2 .反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
3 .反社会的勢力を不当に利用していると認められること
4 .その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5 .次のアまたはイなどにより、当会社の保険契約者代理人に対する信頼を損ない、
この特約を継続することを期待しえない第 1 号から第 4 号に掲げる事由と同等の事由がある場合
ア.主契約に付加されている他の特約または他の保険契約が重大事由により解除されること
イ.保険契約者代理人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されること
特約の解約
第8条
保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
特約の消滅
第9条
次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。 1 .保険契約者が死亡したとき
2 .主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
3 .保険契約者が変更されたとき
4 .保険契約者代理人が死亡したとき
主約款の準用
第10条
この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。
(令和 5 年 6 月 1 日実施)
保険料口座振替特約条項
用語の定義
第1条
この特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座のことをいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等のことをいいます。(当会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。) |
主約款 | この特約を付加した保険契約に適用される普通保険約款のことをいいます。 |
振替日 | 払込期月中の当会社の定めた日のことをいいます。 |
特約の付加
第2条
備考
第2条
➊ 当会社が保険料の収納業務を外部の機関に委託する場合は、その外部の機関の口座とします。
この特約は、次の要件を満たす場合、保険契約者の申出によって保険契約(教育資金付こども保険(型変更権有)Ⅱ型の場合は、それぞれの被保険者部分を別個の保険契約とみなします。以下同じ。)に付加します。
1 .指定口座が提携金融機関に設置してあること
2 .保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から当会社の口座➊へ保険料の口座振替を委任すること
口座振替保険料率の適用
第3条
この特約を付加した保険料払込方法(回数)が月掛の保険契約について、口座振替保険料率を適用します。
契約日の特例
第4条
① 保険契約の締結の際にこの特約を付加したときには、その契約日は、保障の開始に関する主約款の規定にかかわらず、主約款に定める責任開始時の属する月の翌月 1 日とし、保険期間、保険料払込期間その他この特約を付加した保険契約における期間の計算および年齢の計算は、この日を基準として行ないます。
② 当会社の責任開始時の属する日から第①項の契約日の前日までの間に、保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合には、第①項の規定にかかわらず、責任開始時の属する日を契約日とし、期間の計算および年齢の計算は、この日を基準として行ないます。この場合、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、当会社は、これを保険契約者に払い戻します。また、不足分があるときは、保険契約者は、当会社が指定した期日までにこれを当会社に払い込んでください。
保険料の払込み
第5条
備考
第5条
➊ 振替日が提携金融機関の休業日に該当する月の場合は翌営業日とします。
① この特約を付加した保険契約の保険料は、主約款の規定にかかわらず、振替日➊に指定口座から保険料相当額を当会社の口座に振り替えることによって、当会社に払い込んでください。
② 第①項の規定により払い込まれた保険料は、その振替日に払込みがあったものとします。
➊ 振替日が提携金融機関の休業日に該当する月の場合は翌営業日とします。
備考
第5条
③ 同一の指定口座から 2 件以上の保険契約の保険料を振り替える場合、保険契約者は、その振替順序を指定できないものとします。
④ 保険契約者は、払込期月の振替日➊の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておいてください。
⑤ この特約を付加した保険契約の保険料については、当会社は、領収証は発行しません。
保険料口座振替ができなかった場合の取扱い
第6条
備考
第6条
➊ その日が提携金融機関の休業日に該当する月の場合は翌営業日とします。
① 払込期月の振替日➊において指定口座の残高が保険料相当額に満たないなどの事由により口座振替ができなかった場合には、保険料払込方法(回数)に応じて次表のとおり取り扱います。
保険料払込方法(回数) | 取扱い |
年掛、新年掛、半年掛または新半年掛 | 振替日の翌月の応当日➊に再度口座振替を行ないます。 |
月掛 | 翌月の振替日➊に翌月分と合わせて 2 カ月分の保険料の口座 振替を行ないます。ただし、指定口座の残高が 2 カ月分の保 険料相当額に満たないときには、払込期月の過ぎた 1 カ月分の保険料の口座振替を行ないます。 |
② 第①項の規定による保険料の口座振替ができなかった場合には、保険契約者は、払込期月の過ぎた保険料を保険料払込みの猶予期間の満了する日までに当会社の本社または当会社の指定した場所に払い込んでください。
諸変更
第7条
① 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座または他の提携金融機関の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ当会社および当該提携金融機関に申し出てください。
② 保険契約者が口座振替の取扱いを停止する場合には、あらかじめ当会社および当該提携金融機関に申し出て、口座振替扱い以外の保険料払込方法(経路)に変更してください。
③ 提携金融機関が保険料の口座振替の取扱いを停止した場合には、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関の口座に変更するか、または保険料払込方法(経路)を口座振替扱い以外の方法に変更してください。
④ 当会社は、当会社または提携金融機関の止むを得ない事情により振替日を変更することがあります。この場合、当会社は、その旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
保険料の前納、自動振替貸付等
第8条
備考
第8条
➊ 保険料払込方法(経路)が店頭扱い、送金扱いまたは集金扱いの場合に適用される保険料率のことをいいます。
① この特約を付加した保険契約については、主約款の規定にかかわらず、保険料の前納および一括払いは取り扱いません。
② この特約を付加した保険契約について保険料の自動振替貸付または復活が行なわれる場合には、口座振替保険料率の適用されている保険契約についても、一般の保険料率➊を基準として貸付金額または払い込むべき延滞保険料額を計算します。
社員配当金の支払い
第9条
① この特約を付加した保険契約の社員配当金の支払方法が現金で支払う方法の場合は、当会社は、その社員配当金を指定口座に振り込むことによって保険契約者に支払います。
② 保険契約者と指定口座の名義人が異なる場合でも、第①項の規定により指定口座に振り込まれた社員配当金は、保険契約者が受け取ったものとします。
特約の消滅
第10条
次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。 1 .第 2 条に定める要件を満たさなくなったとき
2 .口座振替扱い以外の保険料払込方法(経路)に変更したとき
3 .この特約を付加した保険契約が保険料の払込みを要しなくなったとき
主約款の準用
第11条
この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。
第 2 回保険料から口座振替を行なう場合の特則
第12条
① 保険契約の締結の際、この特約を付加し、かつ、保険契約者から申出がある場合、第 2 回保険料から口座振替により保険料を払い込むこととすることができます。
② 第①項の場合、保険料払込方法(回数)が年掛、新年掛、半年掛または新半年掛の保険契約のときには、第 4 条(契約日の特例)の規定は適用せず、契約日は、主約款の規定に定めるところによります。
③ 第①項の場合、第 5 条および第 6 条の規定は、第 2 回以後の保険料について適用します。
ダイヤモンド保険ヤングもしくはダイヤモンド保険ユースの被保険者の変更をする場合または生存給付金付定期保険の婚姻時の特別取扱いをする場合の特則
第13条
この特約を付加したダイヤモンド保険ヤングもしくはダイヤモンド保険ユースについて被保険者の変更を当会社が承諾した場合、または生存給付金付定期保険について婚姻時の特別取扱いを当会社が承諾した場合は、主約款の規定にかかわらず、夫に関する告知のあった日の属する月の翌々月における契約応当日に被保険者の変更が行なわれたものとし、当会社は、その日から変更後の被保険者について責任を負います。
家族保障特約、ファミリー定期保険特約、ファミリー保障特約、ファミリー退院給付特約またはファミリー新退院給付特約の型の変更をする場合の特則
第14条
この特約を付加した保険契約に家族保障特約、ファミリー定期保険特約、ファミリー保障特約、ファミリー退院給付特約またはファミリー新退院給付特約が付加されている場合、家族保障特約、ファミリー定期保険特約、ファミリー保障特約、ファミリー退院給付特約またはファミリー新退院給付特約の妻型もしくは子型から妻子型への変更を当会社が承諾したときは、家族保障特約条項、ファミリー定期保険特約条項、ファミリー保障特約条項、ファミリー退院給付特約条項またはファミリー新退院給付特約条項の規定にかかわらず、子または妻に関する告知があった日の属する月の翌々月における契約応当日に特約の型が変更されたものとし、当会社は、その日から変更後の特約の型による責任を負います。
養育年金付こども保険の死亡給付金額の特則
第15条
備考
第15条
➊ 保険料払込方法(経路)が店頭扱い、送金扱いまたは集金扱いの場合に適用される保険料率のことをいいます。
口座振替保険料率が適用されている養育年金付こども保険の場合、死亡給付金額の計算の基準となる保険料は、一般の保険料率➊による保険料とします。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
保障付積立保険契約、生存給付金付終身保険契約、無配当災害保障付積立保険契約または医療保障保険(個人型)契約の場合の特則
第16条
第 3 条(口座振替保険料率の適用)の規定にかかわらず、この特約を付加した保障付積立保険契約、生存給付金付終身保険契約、無配当災害保障付積立保険契約または医療保障保険(個人型)契約については口座振替保険料率はありません。
変額保険(有期型)または変額保険(終身型)に付加した場合の特則
第17条
この特約を付加した変額保険(有期型)または変額保険(終身型)の場合には、次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 8 条 | 保険料の自動振替貸付 | 自動延長定期保険に変更後 3 カ月以内における、保険契約者からの延滞保険料に当会社の定める率の利息を付けた金額の支払いの申出 |
お取扱いの際の率によります
「当会社の定める率の利息」
保険料定期一括払特約が付加された保険契約の場合の特則
第18条
備考
第18条
➊ 保険料払込方法(経路)が店頭扱い、送金扱いまたは集金扱いの場合に適用される保険料率のことをいいます。
① 保険料定期一括払特約が付加された保険契約の場合、第 8 条(保険料の前納、自動振替貸付等)第①項の規定にかかわらず、保険料の一括払いを取り扱います。
② 第①項の場合、その払い込むべき保険料は、口座振替保険料率が適用される保険契約についても、一般の保険料率➊を基準にして計算し、当会社の定める方法による割引きをします。
3 年ごと利差配当付利率変動型積立終身保険に付加した場合の特則
第19条
この特約を付加した 3 年ごと利差配当付利率変動型積立終身保険の場合には、次に定めるところによります。
1 .主契約に付加された特約について、口座振替保険料率を適用します。
2 .次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第10条 | 3 .この特約を付加した保険契約が保険料の払込みを要しなくなったとき | 3 .この特約を付加した保険契約の保険料の払込みが終了したとき |
責任開始時の属する月の翌月 1 日が契約日であると主約款に定めのある保険に付加した場合の特則
第20条
この特約を、責任開始時の属する月の翌月 1 日が契約日であると主約款に定めのある
保険に付加した場合には、第 4 条(契約日の特例)の規定は適用しません。
5 年ごと配当付特別終身医療保険(解約返戻金抑制型)に付加した場合の特則
第21条
この特約を 5 年ごと配当付特別終身医療保険(解約返戻金抑制型)に付加した場合に
は、第 4 条(契約日の特例)の規定は適用しません。
貨建)に付加した場合の特則
この特約を 5 年ごと配当付利率変動型積立終身保険(低解約返戻金型・指定通貨建)に付加した場合には、次に定めるところによります。
1 .第 3 条(口座振替保険料率の適用)の規定にかかわらず、口座振替保険料率はありません。
① 払込期月の振替日➊において指定口座の残高が保険料相当額に満たないなどの事由により口座振替ができなかった場合には、保険料払込方法(回数)に応じて
次表のとおり取り扱います。
② 第①項の規定による保険料の口座振替ができなかった場合には、保険契約者は、払込期月の過ぎた保険料を保険料払込みの猶予期間の満了する日までに当会
社の本社または当会社の指定した場所に払い込んでください。
保険料口座振替ができなかった場合の取扱い
第6条
2 .第 6 条を次のとおりに読み替えます。
備考
第 6 条(読み替え後)
➊ その日が提携金融機関の休業日に該当する月の場合は翌営業日とします。
保険料払込方法 (回数) | 取扱い |
新年掛 | 振替日の翌月の応当日➊に再度口座振替を行ないます。振替日の翌月の応当日にも口座振替ができなかった場合には、振替日の翌々月の応当日➊に口座振替を行ないます。 |
月掛 | 翌月の振替日➊に翌月分と合わせて 2 カ月分の保険料の口座振替を行ないます。翌月の振替日にも口座振替ができなかった場合には、翌々月の振替日➊に 3 カ月分の保険料の口座振替を行ないます。 ただし、指定口座の残高が 2 カ月分または 3 カ月分の保険料の合計額に満たないときには、指定口座の残高内で口座振替可能な月数分の保険料の口座振替を行ないます。その場合の口座振替は、払込期月の過ぎた保険料のうち、払込期月の時期の早い ものから順に行なうものとします。 |
保険料の収納業務を外部の機関に委託する場合の特則
第23条
当会社が保険料の収納業務を外部の機関に委託する場合は、第 6 条第①項所定の取扱いとは異なる取扱いをすることがあります。
( )
昭和58年 4 月 2 日実施令和 4 年 4 月 2 日改正
~主な用語のご説明~
●太字の用語は他の項目で説明しています。 ●➡の用語もご参照ください。
契約日に対応する日のことで、年単位、月単位の契約応当日があります。
◦月単位の契約応当日:2017年 6 月 1 日以降の毎月 1日
保険契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。原則として責任開始日と一致しますが、保険料の払込経路によっては異なる場合があります。
保険契約の保険金額、保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものをいいます。
保険料のお払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったために、保険契約の効力が失われることをいいます。
主約款(普通保険約款)に記載された契約内容を主契約といい、特約条項に記載されている契約内容を特約といいます。特約だけで契約することはできません。
保険契約上の保障が開始する時点を責任開始時といい、責任開始時が属する日を責任開始日といいます。
将来の保険金などをお支払いするために、保険料の中から必要な金額を積み立てています。この積立金のことをいいます。
保険契約のお申込みの際に契約成立前にお払込みいただくお金のことで、第 1 回保険料充当金ともいいます。保険契約が成立した場合には、第 1 回保険料に充当されます。
ご契約時の被保険者の保険契約上の「年齢」は、満年齢で計算し、 1 年未満の端数は切り捨てます。ご契約後の被保険者の「年齢」は、年単位の契約応当日ごとに 1 歳を加えて計算します。
保険料をお払込みいただく月のことをいいます。月単位の契約応当日が属する月の 1 日から末日までになります。
被保険者が死亡などの支払事由に該当したときにお支払いするお金のことをいいます。
当社と保険契約を結び、保険契約上の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料のお払込みなど)を持つ人のことをいいます。
保険金などの対価として保険契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。
【やっかん/しゅやっかん(ふつうほけんやっかん)/とくやくじょうこう】
約款は、お支払いする場合や、保険料のお払込みなど、保険契約の内容をあらかじめ定めたものです。
このうち、保険契約者と当社との間の基本的な取り決めを主約款(普通保険約款)といい、追加的な取り決めを特約条項といいます。
この冊子には、ご契約に伴う大切なことがらが記載されています。内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。
● 保険契約のお申込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度) 7
● 猶予期間内に保険料のお払込みがない場 のお取扱い(解除、失効、失効取消) 23
などは、ご契約に際してぜひご確認いただきたいことがらですので、わかりにくい点がございましたら下記にお問いわせください。
月曜~金曜(除く祝日・年末年始)9:00~18:00土曜(除く祝日・年末年始)9:00~17:00
お問い合わせは契約者ご本人さま、給付金・保険金のご請求は被保険者さままたは受取人さまからお願いいたします
なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1 ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
生命保険募集人は、お客さまと明治安田生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。
従いまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して明治安田生命が承諾したときに有効に成立します。
引受保険会社
本 社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 電話 03-3283-8111(代表)
明治安田生命
明治安田生命ホームページ
https://www.meijiyasuda.co.jp/ 検索
2023.10.2
43386 募Ⅰ 2300171 商品開発
(202 3・9)
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