Contract
2015年10月1日以降始期契約用
海外旅行保険
海外駐在員専用プラン
旅先でのケガやさまざまなトラブルを強力ガード!
充実のオプションで、さらに安心の旅を。
たとえばこんなとき、〈海外旅行保険〉が全力でサポートします!
ケガをしてしまった 病気になってしまった
ケガや病気で入院
家族が日本からかけつけた
法律上の損害賠償責任を負ってしまった
身の回り品を 盗まれてしまった
テロに遭遇し、
帰国が遅れ宿泊代を負担した
被害事故にあい、 弁護士に依頼をした
〈海外旅行保険(海外駐在員専用プラン)〉について順を追ってご説明いたします。
C O N T E N T S
Ⅰ.海外旅行保険(海外駐在員専用プラン)の特徴
その1 海外駐在員専用プランとは?・・・・・・・・・・・・・・ 3その2 充実のサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
ご契約 いただくとき
P.3~14
P.3~
P.5~
Ⅱ.セットいただける特約についてご説明します
①ケガの補償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
②病気の補償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
③ご親族が負担される費用等の補償 ・・・・・・・・・・・・・ 7
④ケガ・病気にかかわる治療、
およびご親族が負担される費用等の補償・・・・・・・・ 7
⑤海外駐在員専用の補償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
⑥その他 充実の補償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
Ⅲ.海外旅行保険Q&A
●ご契約にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
●補償内容について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
●旅行先で、滞在期間が延びてしまった場合 ・・ 14
P.14~
Ⅳ.特にご注意いただきたいこと
ご契約の際に 知っておいて いただきたいこと
P.15~
Ⅴ.保険商品の内容をご理解いただくための
P.15~裏表紙
事項 契約概要
裏表紙
Ⅰ.海外旅行保険(海外駐在員専用プラン)の特徴
その1 海外駐在員専用プランとは、保険契約者が企業・団体である場合のみ、お申し込みいた
とは
海外駐在員 専用プラン
とは?
だけるプランです。
海外旅行中のケガや病気にかかった場合の補償だけでなく、海外駐在員向けの補償をご用意しています。
お客さまのニーズに合わせて、組み合わせてご契約いただくことができます。
(注)※印については、下記「 ご注意いただきたいこと」をご覧ください。
①ケガの補償 ※1
②病気の補償 ※1
交通事故やスポーツ、観光中のケガなど、偶然な事故によるケガを補償する特約です。
●傷害死亡保険金支払特約(P.5)
●傷害後遺障害保険金支払特約(P.5)
●傷害治療費用補償特約(P.5)
急にかぜをひいてしまったり、盲腸になった場合などの、病気を補償する特約です。
●疾病死亡保険金支払特約(P.6)
●疾病治療費用補償特約(P.6)
③ご親族が負担される費用等の補償 ※1
④ケガ・病気にかかわる治療、およびご親族が負担される費用等の補償 ※1
救援対象者の死亡・入院・遭難等が発生した場合に、その救援対象者のご親族が現地に赴く費用等を補償する特約です。
●救援者費用等補償特約(P.7)
「傷害治療費用補償特約」、「疾病治療費用補償特約」および「救援者費用等補償特約」の3特約を、まとめて補償する特約です。
●治療・救援費用補償特約(P.7)
⑤ 海海外外駐駐在在員員専用の補償
海外駐在員の皆さまが、“さらに安心して働いていただける”次の「海外駐在員専用特約」をご用意しています。
1. 日常生活に起因して法律上の賠償責任(自動車事故による賠償責任も含みます。)を負った場合を補償します。
●家族総合賠償責任危険補償特約(P.9)
2. 火災・盗難などによる、家財や身の回り品の損害について補償します。
●生活用動産損害補償特約※2、 ※(3 P.10)
〈海外駐在員専用の補償は…〉
●海外駐在中であれば、駐在地だけでなく他国への出張中も補償されます。
●家族総合賠償責任危険補償特約では、海外駐在員ご本人に同行されるご家族も同時に補償の対象となります。
●生活用動産損害補償特約では、海外駐在員ご本人に同行されるご家族の家財・身の回り品も同時に補償の対象となります。
●家族総合賠償責任危険補償特約には、他人にケガをさせたことによりその治療費を負担した場合を補償する被害者治療費用補償特約(P.9)をセットすることができます。
⑥その他 充実の補償
海外旅行中に想定されるアクシデント等に備え、さまざまな特約をご用意しています。
ご注意いただきたいこと
●特約の具体的な補償内容については、「Ⅱ.セットいただける特約についてご説明します」(P.5~)をご覧ください。補償内容が同様の保険契約が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。詳しくはP.16「2.告知義務・通知義務等」(3)をご参照ください。
●上記※印については、以下の事項にご注意ください。
※1 旅行中に危険な運動(山岳登はん、ハンググライダー搭乗等をいいます。詳しくは、P.12「補償対象外となる運動等」をご参照ください。)をされる場合や危険なお仕事をされる場合には、割増保険料が必要となる場合があります。割増保険料を払込みいただかないと保険金をお支払いできないことや、削減されることがありますのでご注意ください。
※2 身の回り品(パスポートを含みます。)の紛失または置き忘れによる損害については保険金をお支払いできません。
※3 保険金をお支払いする場合、家財、身の回り品1つ(1個、1組または1対)あたり20万円がお支払の限度となります。(パスポートは1回の事故につき5万円が、乗車券等は合計して5万円が限度となります。)
※4 業務、研究または留学を目的とした3か月以上のご旅行をされる方で、かつ、ご旅行中の滞在先が特定できる方に限り、ご契約いただけます。
●ご契約にあたっては、下記の注意点をご留意ください。
1.海外駐在員専用プランは、旅行期間(保険期間)が1年以上の場合に限り、ご契約いただけます。
2.傷害後遺障害保険金支払特約、傷害治療費用補償特約、治療・救援費用補償特約のいずれかを必ずセットしてください。
3.主な特約のセットに際し、ご注意いただきたい点は以下のとおりです。
●弁護士費用等補償特約(P.10) ●テロ等対応費用補償特約(P.11) ●緊急一時帰国費用補償特約※(4 P.12) ●一時帰国中補償特約(P.12)
傷害死亡保険金支払特約・ 疾病死亡保険金支払特約 | 傷害後遺障害保険金支払特約をセットしてください。なお、保険金額は、傷害後遺障害保険金支払特約の保険金額以下とします。 |
治療・救援費用補償特約 | 傷害治療費用補償特約、疾病治療費用補償特約、救援者費用等補償特約とは同時にセットできません。 |
充実
その2 旅行先でアクシデントに見舞われてしまった場合でも、充実のサービスで、皆さまの
の
ー
充実のサービス
快適な旅をサポートします。
三井住友海上ライン のサービスの詳細、お電話のご連絡先については、ご契約時にお渡しする「海外旅行保険サービスガイド」をご覧ください。
三井住友海上ライン
海外旅行先でのケガ、病気、盗難などのさまざまなアクシデントにあわれた場合、24時間・年中無休・日本語で、電話相談をお受けいたします。
➊保険についてのご相談
保険事故のご連絡や、最寄りの病院・日本語が通じる病院を知りたいときなどに、ご利用ください。また保険事故にあわれたお客さまをサポートする現地アシスタンス会社・クレームエージェント
(事故処理会社)のご紹介も行います。
❷キャッシュレス•メディカルサービス
海外旅行中にケガや病気のため病院で治療を受けても、お客さまご自身で治療費を支払うことなく、当社が保険金として病院に治療費をお支払いするサービスです。お電話いただくことで、サービスの受けられる最寄りの病院をご案内します。
※提携病院に限り、ご利用いただけます。
❸緊急医療アシスタンスサービス
海外旅行先でのケガ、病気によって病院や日本への緊急移送が必要なときなどに、当社が提携している国際的アシスタンス会社がサポートします。
ご利用上のご注意
サービスのご利用にあたっては、以下の点につきあらかじめご了承ください。
●ご契約内容に基づき保険金のお支払対象とならないケガ、病気、事故に該当する場 は、サービスの対象とはなりません。
●サービスに伴って生じた治療費・移送費等の実費がご契約の保険金額を超過する場 には、その超過部分(アシスタンス会社の手数料を含みます。)に ついては、お客さまのご負担となります。保険金のお支払対象とならない実費・手数料をお客さまからアシスタンス会社にお支払いいただいたうえで、はじめてサービスを提供させていただきます。
●サービス提供後に保険金のお支払対象とならないことが判明した場 は、一切の費用はお客さまのご負担となります。サービス提供の途中で判明した場 は、お客さまからアシスタンス会社に見込み額・手数料をお支払いいただいたうえでサービスを続けさせていただきます。
●一部地域では、サービスの提供ができない場 やサービス開始までにお時間がかかる場 がございます。
●サービスの内容は、予告なく変更・終了する場 がございます。
Ⅱ.セットいただける特約についてご説明します
ご注意
● 印の特約のうちいずれか一つは、必ずセットいただく必要がありますのでご注意ください。
●※印の用語のご説明はP.13をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
●次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡保険金額、疾病死亡保険金額は、それぞれ「同種の危険を補償する他の保険契約等」(*)と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください。「同種の危険を補償する他の保険契約等」(*)がある場合は、保険申込書の「他の保険契約等」欄に必ずご記入ください。
①始期日時点で被保険者が満15才未満の場合
②保険契約者と被保険者(満15才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名)が当社所定の書面にないとき
(*「)同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、海外旅行保険、団体総 生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
●保険期間開始時に満70才以上の方が、3か月以上の保険期間でのご契約をされる場合、疾病死亡保険金支払特約、治療・救援費用補償特約および疾病治療費用補償特約についてはお引受できません。あらかじめご了承ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●すべてのご契約に「戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
●乗客として搭乗する予定の航空機等が遅延または欠航等の場合など、責任期間が自動的に延長される場合があります。
●詳細は、普通保険約款・特約を参照ください。
①ケガの補償
保険金をお支払いする場合
保険金のお支払額
傷 害 死 亡 保険金支払特約 | 責任期間※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場 | 傷害死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場 は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場 で、同じケガ※により死亡されたときは、傷害死亡保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金を差し引いた残額となります。 |
死亡されたとき | ||
傷害後遺障 | 責任期間※中の事故によるケガ※の | 後遺障害※の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の100 %~4 %をお支払いします。 (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割 で、後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場 は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割 を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場 は、傷害後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害後遺障害保険金額が限度となります。 |
害保険xx | ため、事故の発生の日からその日を | |
払特約 | 含めて180日以内に後遺障害※が生じた場 | |
後 遺 障 害 が | ||
残ったとき | ||
傷 害 治 療 | 責任期間※中の事故によるケガ※の | 被保険者が現実に支出した次の費用のうち社会通念上妥当な金額で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に要した費用に限ります。 ア診療関係、入院※関係の費用 ➊義手、義足の修理費用 ウ治療※のための通訳雇入費用 🅗保険金の請求のために必要な医師※の診断書費用 オ入院により必要となった次の費用(1回の事故につき 計して20万円限度) Ⓐ国際電話料等通信費 Ⓑ身の回り品購入費(5万円限度) カ治療を受けた結果、当初の旅行行程※を離脱された場 の旅行行程復帰費用または帰国費用 キ救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費 Ⓖ病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための費用 など 〈日本国外における治療の場合にご注意ください。〉 カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による施術のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いしません。 〈日本国内における治療の場合にご注意ください。〉 柔道整復師(接骨院・整骨院等)による施術の場 、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。 (注1)保険金のお支払額は、1回の事故につき、傷害治療費用保険金額が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場 、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 |
費 用 補 償 | ため、治療(※ 義手、義足の修理を | |
特約 | 含みます。)を受けられた場 | |
医師の治療を | ||
受けたとき | ||
●「保険金をお支払いしない主な場合」はP.6に記載しておりますので、必ずご確認ください。
保険金をお支払いしない主な場合(傷害死亡保険金支払特約、傷害後遺障害保険金支払特約、傷害治療費用補償特約 共通)
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な ●戦争、その他の変乱※によるケガ(テロ行為によるケガは、戦争危険等過失によるケガ※ 免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用して運転中のケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を
●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ 訴えている場 に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ <傷害後遺障害保険金支払特約、傷害治療費用補償特約のみ>
●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、当社が保険金を支払う ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ(*)
べきケガの治療※によるものである場 には、保険金をお支払いします。) など
(*)あらかじめ所定の保険料を払込みいただくことにより、保険金を全額お支払いすることができます。
(注1)P.12記載の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガについては、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減される場があります。
(注2)自動車競争選手等の危険な職業に従事中のケガについては、あらかじめ所定の割増保険料が必要となります。なお、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業の場 は、お引受ができません。
②病気の補償
保険金をお支払いする場合
保険金のお支払額
疾 病 死 亡 保険金支払特約 | ➊責任期間※中に病気※のため、死亡された場 ❷「責任期間中に発病※した病気」または「責任期間終了後 72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療※を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことを要します。 ❸責任期間中に感染した所定の感染症※のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された 場 | 疾病死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場者の法定相続人)にお支払いします。 | は被保険 |
死亡されたとき | |||
疾 病 治 療 | ➊「責任期間※中に発病※した病気※」または「責任期間終了後 72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」のため、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療※を開始された場 ❷責任期間中に感染した所定の感染症※のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始された場 | 被保険者が現実に支出した次の費用のうち社会通念上妥当な金額で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額をお支払いします。ただし、治療※を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。 ア診療関係、入院※関係の費用 ➊治療のための通訳雇入費用ウ保険金の請求のために必要な医師の診断書費用 🅗法令に基づき、公的機関より病原体に汚染された(またはその疑いがある)場所の消毒を命じられた場 の消毒費 オ入院により必要となった次の費用(1回の病気※につき 計して20万円限度) Ⓐ国際電話料等通信費 Ⓑ身の回り品購入費(5万円限度) カ治療を受けた結果、当初の旅行行程※を離脱された場 の旅行行程復帰費用または帰国費用 キ救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費 Ⓖ病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための費用 など 〈日本国外における治療の場合にご注意ください。〉 カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による施術のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いしません。 〈日本国内における治療の場合にご注意ください。〉 柔道整復師(接骨院・整骨院等)による施術の場 、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。 (注1)保険金のお支払額は、1回の病気につき、疾病治療費用保険金額が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場 、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえで ご契約ください。 | |
費 用 補 償 | |||
特約 | |||
医師の治療を | |||
受けたとき | |||
保険金をお支払いしない主な場合(疾病死亡保険金支払特約、疾病治療費用補償特約 共通)
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な ●戦争、その他の変乱※による病気(テロ行為による病気は、戦争危険等過失による病気※ 免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気
●被保険者が被ったxx※による病気 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を
●妊娠、出産、早産または流産による病気 訴えている場 に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの
●歯科疾病 <疾病治療費用補償特約のみ>
など
(注)ピッケル、アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病※したxx病については、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減される場 があります。
③ご親族が負担される費用等の補償
保険金をお支払いする場合
保険金のお支払額
救援者費用等補償特約 | 救援対象者※が次の➊~➍のいずれかに該当したことにより、被保険者(*1) が費用を負担された場 ➊次のいずれかに該当した場 •責任期間※中に被ったxx※または責任期間中の自殺行為のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場 •責任期間中に病気※または妊娠・出産・早産もしくは流産のため、死亡された場 •責任期間中に発病※した病気のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場 (ただし、責任期間中に治療※を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことを要します。) ❷責任期間中に被ったケガまたは責任期間中に発病した病気のため、続けて3日以上入院※された場 (病気の場 、責任期間中に治療を開始していたときに限ります。) ❸責任期間中に救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明もしくは遭難した場 または山岳登はん(*2)中に遭難された場 ➍責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場 または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場 (*1)「被保険者」とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族※をいいます。 (*2)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。 | 被保険者が負担された次のア~キの費用のうち社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額を、その費用の負担者にお支払いします。 ア遭難した救援対象者※の捜索、救助または移送する活動に要した費用 ➊救援者※の現地※までの1往復分の航空運賃等の交通費(救援者3名分まで)(*1)ウ救援者の現地および現地までの行程での宿泊施設※の客室料(救援者3名分 かつ1名につき14日分まで)(*1) 🅗治療を継続中の救援対象者を現地から移送する費用(*2) オ火葬等の遺体の処理費用(100万円限度) カ遺体の移送費用 キ諸雑費(救援者の渡航手続費および救援対象者もしくは救援者が現地において支出した交通費、救援対象者の入院※または救援に必要な身の回り品購入費・通信費等をいいます。)(20万円限度)(*2) (*1)上記➊、ウについては、左記「保険金をお支払いする場 」の➍の場 において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。 (*2)傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金として支払われるべき費用については除きます。 〈家族旅行特約をセットされた場合のお取扱い〉 ◆左記「保険金をお支払いする場 」❷の「続けて3日以上入院」を「入院」と読み替えます。ただし、上記➊~キの費用(キについては、救援者の渡航手続費および救援者が現地で支出した諸雑費)については、救援対象者が続けて3日以上入院した場 に限ります。 ◆上記キの費用については、被災者1名につき40万円が限度となります。 ◆次の費用もお支払の対象となります。 ・付添者(被災者以外の救援対象者をいいます。)が、旅行行程※に復帰または直接帰国するための航空運賃等の交通費 ・付添者が、旅行行程に復帰または直接帰国するまでの宿泊施設の客室料(14日分まで) (注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場 、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただい たうえでご契約ください。 |
親族がかけつけたとき |
保険金をお支払いしない主な場合
●保険契約者、救援対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または ●妊娠・出産・早産もしくは流産による病気※または歯科疾病による入院重大な過失による費用(自殺行為により死亡された場 は保険金をお支 ●戦争、その他の変乱※による費用(テロ行為による費用は、戦争危険等払いします。) 免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●自殺行為(死亡された場 には保険金をお支払いします。)、犯罪行為 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用
または闘争行為による費用 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴え
●自動車等※の無資格運転・酒気帯び運転※(いずれも死亡された場 には ている場 に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの 保険金をお支払いします。)または麻薬等を使用しての運転中の事故に などよる費用※
(注1)P.12記載の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故については、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減
される場 があります。(死亡された場 は保険金を削減しません。)
(注2)プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業の場 は、お引受ができません。
④ケガ・病気にかかわる治療、およびご親族が負担される費用等の補償
保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
治療・救援 | 〈治療費用に関するもの〉 ⑴責任期間※中の事故によるケガ※のため、治療※(義手、義足の修理を含みます。)を受けられた場 ⑵次のいずれかに該当する場 ➊「責任期間中に発病※した病気※」または「責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」のため、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始された場 ❷責任期間中に感染した所定の感染症※のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始された場 | 次の費用のうち社会通念上妥当な費用で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額をお支払いします。 〈治療費用に関するもの〉(左記⑴または⑵の場 ) 被保険者が現実に支出した次の費用の額。ただし、左記⑴の場 は、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用、左記⑵の場 は、治療※を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります (後記カおよびキを除きます。)。 ア診療関係、入院※関係の費用 ➊義手、義足の修理費用 ウ治療のための通訳雇入費用 🅗保険金の請求のために必要な医師の診断書費用 オ法令に基づき、公的機関より病原体に汚染された(またはその疑いがある)場所の消毒を命じられた場 の消毒費 カ入院により必要となった次の費用(1回の事故または病気※につき 計して 20万円限度) Ⓐ国際電話料等通信費 Ⓑ身の回り品購入費(5万円限度) P8に続きます |
費用補償特 | ||
約 | ||
傷害治療費用と | ||
疾病治療費用と | ||
救援者費用を | ||
まとめて補償 | ||
保険金をお支払いする場合
保険金のお支払額
治療・救援費用補償特約 | 〈救援費用に関するもの〉 ⑶被保険者が次の➊~➍のいずれかに該当したことにより、被保険者(*1) が費用を負担された場 ➊次のいずれかに該当した場 •責任期間中に被ったxxまたは責任期間中の自殺行為のため、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場 •責任期間中に病気または妊娠・出産・早産もしくは流産のため、死亡された場 •責任期間中に発病した病気のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場 (ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことを要します。) ❷責任期間中に被ったケガまたは責任期間中に発病した病気のため、続けて3日以上入院※された場 (病気の場、責任期間中に治療を開始していたときに限ります。) ❸責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶の行方不明もしくは遭難した場または山岳登はん(*2) 中に遭難された場 ➍責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場 または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場 (*1)被保険者の親族※および保険契約者を含みます。 (*2)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山 用具を使用するものをいいます。 | P7からの続きです キ治療を受けた結果、当初の旅行行程※を離脱された場 の旅行行程復帰費用または帰国費用 Ⓖ救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費 ケ病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための費用 など 〈日本国外における治療の場合にご注意ください。〉 カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による施術のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いしません。 〈日本国内における治療の場合にご注意ください。〉 柔道整復師(接骨院・整骨院等)による施術の場 、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。 〈救援費用に関するもの〉(左記⑶の場 ) 保険契約者、被保険者または被保険者の親族※が負担された次の費用の額。その費用の負担者にお支払いします。 ア遭難した被保険者の捜索、救助または移送する活動に要した費用 ➊救援者※の現地※までの1往復分の航空運賃等の交通費(救援者3名分まで)(*1)ウ救援者の現地および現地までの行程での宿泊施設※の客室料(救援者3名分 かつ1名につき14日分まで)(*1) 🅗治療を継続中の被保険者を現地から移送する費用(*2)オ火葬等の遺体の処理費用(100万円限度) カ遺体の移送費用 キ諸雑費(救援者の渡航手続費および被保険者もしくは救援者が現地において支出した交通費、被保険者の入院または救援に必要な身の回り品購入費・通信費等をいいます。)(20万円限度)(*2) (*1)前記➊、ウについては、左記「保険金をお支払いする場 」の⑶➍の場 において被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。 (*2)前記〈治療費用に関するもの〉で支払われるべき費用については除きます。 〈家族旅行特約をセットされた場合のお取扱い〉 ◆左記「保険金をお支払いする場 」⑶❷の「続けて3日以上入院」を「入院」と読み替えます。ただし、上記「保険金のお支払額〈」救援費用に関するもの〉の➊~キの費用(キについては、救援者の渡航手続費および救援者が現地で支出した諸雑費)については、被保険者が続けて3日以上入院した場 に限ります。 ◆上記キの費用については被災者1名につき40万円が限度となります。 ◆次の費用もお支払いの対象となります。 ・付添者(被災者以外の被保険者をいいます。)が、旅行行程※に復帰または直接帰国するための交通費 ・付添者が、旅行行程に復帰または直接帰国するまでの宿泊施設の客室料 (14日分まで) (注1)保険金のお支払額は、1回の事由の発生につき、治療・救援費用保険金額が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場 、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 |
傷害治療費用と疾病治療費用と救援者費用をまとめて補償 |
保険金をお支払いしない主な場合
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※・病気※等(「保険金をお支払いする場 」の⑶については、自殺行為により死亡された場 には保険金をお支払いします。)
●自殺行為(「保険金をお支払いする場 」の⑶については、死亡された場 には保険金をお支払いします。)、犯罪行為または闘争行為によるケガ・病気等
●自動車等※の無資格運転・酒気帯び運転※(いずれも「保険金をお支払いする場 」の⑶については、死亡された場 には保険金をお支払いします。)または麻薬等を使用しての運転中の事故によるケガ・病気等
●外科的手術その他の医療処置によるケガ・病気等(ただし、当社が保険金を支払うべきケガ・病気等の治療によるものである場 には保険金をお支払いします。)
●妊娠・出産・早産もしくは流産による病気(「保険金をお支払いする場 」の⑶については、責任期間中に死亡された場 には保険金をお支払いします。)
●歯科疾病(「保険金をお支払いする場 」の⑶については、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場(ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことを要します。)には保険金をお支払いします。)
●戦争、その他の変乱※によるケガ・病気等(テロ行為によるケガ・病気等は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ・病気等
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場 に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの
●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ(「保険金をお支払いする場 」の⑴の場 に限ります。)(*)
などによる費用 (注1)P.12記載の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ・病気等については、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険
金が削減される場 があります(「保険金をお支払いする場 」の⑶については、死亡された場 は保険金を削減しません。)。
(注2)自動車競争選手等の危険な職業に従事中のケガについては、あらかじめ所定の割増保険料が必要となります。なお、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業の場 は、お引受ができません。
(*)あらかじめ所定の保険料を払込みいただくことにより、保険金を全額お支払いすることができます。
⑤海外駐在員専用の補償
家族総合賠
保険金をお支払いする場合
保険金をお支払いしない主な場合
償責任危険補償特約
法律上の賠償責任を負ったとき
責任期間※中の次の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりなくしたりして、法律上の損害賠償責任を負われた場
➊住宅(*)の所有、使用または管理に起因する事故
❷被保険者の日常生活に起因する事故
(*「)住宅」とは、保険証券記載の地域における被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地ならびに敷地内の動産および不動産を含みます。
(注1)自動車事故については、法律上の賠償責任の額が「現地自動車保険の支払額」かつ
「下記『保険金のお支払額』(注2)の自己負担額」を超過する場 のみ、お支払いの対象になります。
(注2)この特約ではご家族全員が被保険者となります。なお、「家族」とは、保険証券の
「被保険者」欄に記載された方(記名被保険者)のほか、日本国外に居住する、次に掲げる方をいいます(責任無能力者を除きます。)。
•記名被保険者の配偶者
•記名被保険者または配偶者と同居の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)
•記名被保険者または配偶者と別居の未婚の子
保険金のお支払額
損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および訴訟費用(*1) 等をお支払いします。
保険証券記載の支払限度
●保険契約者や被保険者の故意による損害
●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
●他人から借りたり預かったりした物を壊したりなくしたりしたことによる損害賠償責任。ただし、次に対するものはお支払いの対象となります。
・被保険者が滞在する住宅内で一時的に管理する他人の財物に与えた損害
・被保険者が滞在する宿泊施設※の客室(*1)に与えた損害
・火災、爆発、破裂により被保険者が滞在する住宅に与えた損害
・保険契約者または被保険者が賃貸業者から直接借り入れた旅行用品または生活用動産に与えた損害
●被保険者と同居する親族※に対する損害賠
償責任
(注1)法律上の賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき、
は、●船舶(*2)、航空機または職務のために使用する
額が限度となります。ただし、住宅内で一時的に預かった物に与えた損害について 10万円が限度となります。
(注2)自動車事故については、「下表の金額」または「現地の自動車保険で支払われる金額」のいずれか高い額を超えた部分の損害賠償金が、お支払いの対象となります。
事故発生地 | 自己負担額 |
アメリカ・カナダ(*2) | US$250,000 |
ヨーロッパ(除くロシア、東欧圏)、オーストラリア、ニュージーランド(*2) | US$100,000 |
上記以外の地域 | US$ 30,000 |
(注3)損害賠償金額の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
(注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
(*1)当社の書面による同意が必要となります。 (*2)いずれも属領、信託統治領を含みます。
動産・不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●被保険者の自動車または車両により、競技、競争、興行(*3)または試運転をしている間の損害賠償責任
●戦争、その他の変乱※による損害
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
など (*1)「客室」には、客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキー
およびルームキーを含みます。
(*2)「船舶」は、原動力が50馬力未満のものおよび艇長が7.9m未満の帆走船を除きます。
(*3)いずれもそのための練習を含みます。
被害者治療費用補償特約
ケガをさせてしまった相手の治療費を負担したとき
保険金をお支払いする場合
責任期間※中に発生した次の➊~❸のいずれかに対し、被保険者がその治療費用を負担された場
➊住宅(*)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故によって他人が被ったxx※
または病気※
❷被保険者の日常生活における偶然な事故によって他人が被ったケガまたは病気
❸許可を得て住宅(*)内にいる他人または住宅(*)に隣接する道路上にいる他人が、偶然な事故によって被ったケガまたは病気(被害者自身の行為によるものを除きます。)
(*「)住宅」とは、保険証券記載の地域における被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地ならびに敷地内の動産および不動産を含みます。
(注)この特約ではご家族全員が被保険者となります。なお、「家族」とは、保険証券の
「被保険者」欄に記載された方(記名被保険者)のほか、日本国外に居住する、次に掲げる方をいいます。(責任無能力者を除きます。)
•記名被保険者の配偶者
•記名被保険者または配偶者と同居の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)
•記名被保険者または配偶者と別居の未婚の子
保険金のお支払額
保険金をお支払いしない主な場合
●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による他人のxx※または病気※
●被保険者の職務遂行に直接起因する他人のケガまたは病気
●被保険者と同居する親族※のケガまたは病気
●被保険者の所有、使用または管理する自動車または車両(遊戯用乗用具、ゴルフ場内のゴルフカートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。)による他人のケガまたは病気
●船舶(*)、航空機または職務のために使用する動産・不動産の所有、使用または管理による他人のケガまたは病気
●被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被ったケガまたは病気。ただし、家事使用人については病気に限ります。 など
実際に負担された治療費用のうち社会通念上妥当な費用をお支払いします。ただし、(*)「船舶」は、原動力が50馬力未満のもの
事故の日から1年以内に要した費用に限ります。
(注1)保険金のお支払額は、被害者1名について、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
および艇長が7.9m未満の帆走船を除きます。
生活用動産損害補償特約 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族※の次の家財・身の回り品に損害が生じた場 ➊被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族が携行中の物 ❷保険証券記載の地域における被保険者の住宅に保管中の物 ❸日本国内の被保険者の住宅から海外旅行先へ向けて輸送中の物または海外旅行先から被保険者の日本国内の住宅へ向けて輸送中の物(所定の割増保険料が必要です。) (注1)補償の対象となる家財・身の回り品には、被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族が所有する家財・身の回り品のほか、旅行行程※開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借り入れた身の回り品を含みます。 (注2)次のものは補償の対象とはなりません。 通貨、小切手、株券、有価証券、印紙、切手、定期券(ただし、乗車券等※は補償の対象となります。)、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、運転免許証、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、帳簿、船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・自動車等※およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物、飲食料品、電気、ガス、商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等、データ、ソフトウェア・プログラム等の無体物 など | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害 ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害 ●家財・身の回り品の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、欠陥による損害 ●家財・身の回り品の汚れ・キズ・塗装のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害 ●偶然な外来の事故に直接起因しない家財・身の回り品の電気的事故・機械的事故 (故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。 ●家財・身の回り品の置き忘れまたは紛失による損害 ●楽器の音色または音質の変化による損害 ●戦争、その他の変乱※による損害(テロ行為による損害は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 ●公権力の行使(差し押え、没収、破壊等)による損害(火災消防・避難に必要な処置としてなされた場、施錠された手荷物が空港等での安全確認検査等でその錠を壊された場 を除きます。) ●家財・身の回り品に対する修理、調整または清掃上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 ●ガラス器具、陶磁器、美術・骨董(とう)品の破損や液体の流出による損害。ただし、火災、爆発、風水災、盗難等の結果として生じた場 を除きます。 など | |
家財や身の回り品に損害を受けたとき | ||
保険金のお支払額 | ||
被害物の損害額(*1) から免責金額※(1回の事故につき3万円)を差し引いた額をお支払いします。 (*1)被害物の修理費または時価額※のいずれか低い方をいい、乗車券等※についてはその経路・等級の範囲内で被保険者が事故の後に支出した費用を、旅券については再取得費用(現地にて負担された場に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)をいいます。ただし、損害額は、1回の事故につき下表の金額を限度とします。 (*2)1つあたり20万円を超える物については、ご契約時にあらかじめご申告いただくことにより、20万円を超える損害についてもお支払いします。 (注1)保険金のお支払額は、同一保険年度※内につき、生活用動産保険金額が限度となります。 (注2)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 |
⑥その他 充実の補償
弁護士費用等補償特約 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
➊損害賠償請求費用保険金 責任期間※中の偶然な事故により被害(*1)を被った被保険者が、法律上の損害賠償請求を行った場(*2) ❷法律相談費用保険金 責任期間中の偶然な事故により被害(* 1)を被った被保険者が、弁護士に法律相談を行った場(*2) (*1)「被害」とは、身体の障害または財物の破損をいいます。「身体の障害」とは、被保険者の生命または身体が害されることをいいます。「財物の破損」とは、被保険者が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物が滅失 (盗難、紛失または詐取を含みません。)、破損もしくは汚損または盗取 (詐取を含みません。)されることをいいます。 (*2)いずれの場 も、被害に対する損害賠償請求または法律相談を、被害の発生日からその日を含めて3年以内に行ったときに限ります。 | ●被保険者の故意または重大な過失による被害事故 ●被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による被害事故 ●被保険者の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転中の被害事故 ●被保険者が自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中の被害事故 ●被保険者が競技や試験のために自動車に搭乗中または競技や試験を行う場所で自動車に搭乗中の被害事故 ●被保険者が違法に所有・占有する財物の破損 ●被保険者が麻薬等の影響を受けているおそれがある状態での身体の障害、財物の破損 ●労働災害による身体の障害 ●被保険者または被保険者の使用者の業務のために使用する財物、業務に関連して受託した財物に生じた被害事故 ●自然消耗、性質によるさび・かび・変色、腐敗、ひび割れ、欠陥等による財物の破損 ●被保険者が、診療、投薬、身体の整形、マッサージ等を受けたことによる身体の障害 ●液体・気体・固体の排出・流出・溢(いっ)出による身体の障害、財物の破損(不測かつ突発的な事由による場 には、保険金の支払対象となります。) | |
旅行中の被害事故により弁護士費用を負担したとき | ||
P11に続きます |
下記以外(1個、1組または1対のものについて) | 20万円(*2) |
乗車券等 | 5万円 |
旅券 | 5万円 |
弁護士費用等補償特約 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
前記「保険金をお支払いする場 」の➊は、当社の同意を得て支出した損害賠償請求費用※をお支払いします。(1回の事故につき100万円(弁護士費用等保険金額)が限度となります。) 前記「保険金をお支払いする場 」の❷は、当社の同意を得て支出した法律相談費用をお支払いします。(1回の事故につき10万円が限度となります。) (注1)同一の被害を理由として行われた一連の損害賠償請求は、一つの損害賠償 請求とみなします。 (注2)保険金をお支払いした後に次のいずれかに該当された場 は、保険金の全部または一部を返還いただきます。 •弁護士への委任の取消等により着手金の返還を受けた場 •訴訟の判決に基づき、被保険者が賠償義務者※から弁護士費用の支払いを受けた場 で、「判決で確定された弁護士費用の額と既にお支払いした保険金の額の 計額」が「被保険者が弁護士に支払った損害賠償請求費用の全額」を超過したとき。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 | P10からの続きです ●xxxが有する発ガン性等有毒な特性に起因した身体の障害、財物の破損 ●外因性内分泌かく乱化学物質(医薬品としホルモン作用を持つように 成された 成ホルモンなど)の有害な特性により生じた身体の障害、財物の破損 ●電磁波障害による身体の障害 ●騒音、振動、悪臭、日照不足等による身体の障害、財物の破損 ●戦争、その他の変乱※による被害事故(テロ行為による費用は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波、台風、洪水、高潮による被害事故 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による被害事故 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による被害事故 ●始期日より前に被保険者が被害の発生を予見していた身体の障害、財物の破損 ●次の方が賠償義務者※である場 に生じた費用 ・被保険者またはその配偶者※と生計を共にする同居の親族※ ・被保険者の父母、配偶者または子 ●次の損害賠償請求または法律相談により生じた費用 ・被害に対して保険金の請求が行われる保険契約の保険者(引受保険会社)に対する損害賠償請求・法律相談 ・損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求・法律相談 など | |
旅行中の被害事故により弁護士費用を負担したとき | ||
テロ等対応費用補償特約 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場 ➊被保険者が乗客として搭乗している交通機関(搭乗予定を含みます。)または被保険者が入場している施設(入場予定を含みます。)に対する第三者による不法な支配、テロ行為(*)または公権力による拘束 ❷被保険者に対する公権力による拘束 ❸被保険者が誘拐されたこと。 ➍日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。 (*)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意、重大な過失または法令違反による費用 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為による費用 ●戦争、その他の変乱※(テロ行為による費用は、保険金の支払対象となります。)による費用 ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用 など | |
テロ等により帰国が遅れたとき | ||
保険金のお支払額 | ||
被保険者が負担を余儀なくされた次の費用のうち社会通念上妥当な費用で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当をお支払いします。 ア交通費 ➊宿泊施設※客室料 ウ国際電話料等通信費 (注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、10万円(テロ等対応費用保険金額)が限度となります。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 |
緊急一時帰国費用補償特約 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
帰国対象者※が、次のいずれかの事由により緊急に一時帰国※され、保険契約者、帰国対象者がその費用を負担した場 ➊保険期間中かつ海外渡航期間※中に、帰国対象者の配偶者※または帰国対象者の 2親等内の親族が死亡された場 ❷保険期間中かつ海外渡航期間中に、帰国対象者の配偶者または帰国対象者の 2親等内の親族が危篤※となられた場 ❸保険期間中かつ海外渡航期間中に、帰国対象者の配偶者または帰国対象者の 2親等内の親族が搭乗している航空機・船舶が行方不明または遭難した場 | ●保険契約者、帰国対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による死亡・危篤※、行方不明・遭難により生じた費用 ●海外渡航期間※ 開始時または保険期間の開始時のいずれか遅い時より前に、原因が生じていた死亡・危篤による一時帰国 ●「保険金をお支払いする場 」の❶から❸のいずれかの事由に該当された時(ケガ※または病気※により❶または❷の事由に該当された場 は、ケガの発生時または発病時)以前に帰国のため利用する航空券または乗船券等の購入の予約または購入され、その航空券または乗船券等を利用して一時帰国された場 など | |
親族が死亡、危篤になり緊急に一時帰国したとき | ||
保険金のお支払額 | ||
緊急に一時帰国※したことによって保険契約者、帰国対象者※が負担した次の費用のうち、社会通念上妥当な部分についてのみお支払いします。 ア一時帰国に要する通常の経路による航空運賃等交通費(往復運賃) ➊一時帰国の行程および一時帰国した地における宿泊施設※の客室料(14日分まで) ウ諸雑費(国際電話料等通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費等をいいます。) (注1)保険金のお支払額は、1回の一時帰国につき、緊急一時帰国費用保険金額が限度となります。ただし、保険金額が20万円を超えるご契約の場 であっても、上記➊、ウの費用については、 計して20万円が限度となります。 (注2)同一の配偶者※・2親等内の親族について、同一の事由により複数回一時帰国された場 は、2回目以降の一時帰国により発生した費用についてはお支払いしません。ただし、2回目の一時帰国の事由が上記「保険金をお支払いする場 」の❷(危篤)の場 において、一時帰国した日からその日を含めて30日以内に死亡された場 はお支払いの対象となります。 (注3)継続契約(*)の場 で、帰国対象者の配偶者・2親等内の親族の死亡・危篤※の原因が保険期間開始前に生じていたときは、この保険契約の保険金の額と、原因が生じた時の保険契約の保険金の額を比較し、いずれか低い額をお支払いします。 (注4)保険契約者、帰国対象者が、第三者から損害の賠償として支払いを受けた金額に対しては保険金をお支払いしません。 (注5)保険契約者、帰国対象者が、企業体等の規程に基づく制度等により費用に対して給付を受けられる場 は、その給付を受けられる金額に対しては保険金をお支払いしません。 (注6)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 (*)この特約をセットした保険契約の満期日の翌日を始期日とするこの特約をセットした保険契約をいいます。 |
一時帰国中補償特約 ◎すべてのご契約に自動セットされます。ただし、旅行先に「日本」を含む場 および「数次海外旅行者に関する特約」をセットする場 を除きます。
保険期間の途中で、被保険者が一時的に帰国する場 には、帰国当日および次に掲げる期間も旅行行程※中とみなしてこの保険契約にもとづく保険金
(傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金、治療・救援費用保険金、疾病死亡保険金、賠償責任保険金に限ります。)をお支払いします。
•被保険者が外国為替及び外国貿易法に規定する居住者である場 は、帰国した日の翌日から起算して30日間
•被保険者が外国為替及び外国貿易法に規定する非居住者である場 は、帰国した日の翌日から起算して90日間
補償対象外となる運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2) 操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4) 搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場 を除きます。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
※印の用語のご説明(五十音順に記載しています。)
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
●「医師」とは、日本国外においては、被保険者が診療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者(*)が医師である場 は、被保険者(*)以外の医師をいいます。
(*)救援者費用等補償特約の場は、救援対象者※とします。緊急一時帰国費用補償特約の場 は、帰国対象者とします。
●「1回の病気」には、 併症および続発症を含みます。
●「海外渡航期間」とは、旅行行程※開始後、帰国対象者が最初の出国手続を完了した時から、海外旅行の目的を終えて日本への入国手続を完了した時までをいいます(一時帰国している期間は除きます。)。ただし、その出国から入国までの期間が、3か月間以上の場 に限ります。
●「帰国対象者」とは、保険証券記載の帰国対象者をいいます。
●「危篤」とは、重傷または重病のため、生命が危うく予断を許さない状態であると医師※が判断した場 をいいます。
●「救援者」とは、被保険者(救援者費用等補償特約をセットした場 は救援対象者※をいいます。)の捜索、救助、移送、看護または事故処理を行うために現地※へ赴く被保険者の親族※(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。
●「救援対象者」とは、保険証券記載の救援対象者をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「緊急に一時帰国」とは、「保険金をお支払いする場 」に該当した日からその日を含めて10日を経過した日までに海外渡航期間中に一時帰国するための入国手続を完了し、かつ入国手続を完了した日からその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴く帰国をいいます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」等を意味します。
「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場 に急激に生ずる中毒症状(*)を含みます。
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
●「現地」とは、事故発生地または被保険者(*)の収容地または勤務地をいいます。
(*)救援者費用等補償特約の場 は、救援対象者※とします。
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。
●「時価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、 再調達価額(*)から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
(*)「再調達価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「宿泊施設」とは、ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
●「乗車券等」とは、鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
●「所定の感染症」とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹(しん)チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。(平成27年4月現在)
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
●「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程※中をいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「損害賠償請求費用」とは、弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や訴訟費用等をいいます。
●「治療」とは、医師※が必要と認め、医師が行う治療をいいます。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
●「賠償義務者」とは、被保険者が被る被害にかかわる損害賠償請求を受ける方をいいます。
●「発病」とは、医師※の診断(*)による発病をいいます。
(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
●「病気」とは、ケガ※以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を除きます。
●「保険年度」とは、保険期間の初日から起算して1年間を第1保険年度といいます。その後は満期日までxx1年間ずつ、第2保険年度、第3保険年度…といいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場には、第1保険年度については、始期日からその端日数期間、第2保険年度については、第1保険年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。
●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●「旅行行程」とは、保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。
Ⅲ.海外旅行保険Q& A ~ご質問にお答えします!~
ご契約にあたって
Q1 年令によって加入できないことはありますか?
Q2 保険期間は、
どのように設定すればよいですか?
ご契約に際し、年令制限はございません。
ただし、次の方々が病気を補償する特約(疾病治療費用、治療・救援費用、疾病死亡)をセットしてご契約いただく場合は、お引受けできません。あらかじめご了承ください。
詳しくは、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●70才以上で、保険期間が3か月以上の方 など
保険期間は、住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行期間」に合わせて設定いただきます。
以下のような保険期間の設定はできませんので、ご注意ください。
●保険期間が、「旅行期間」と異なる場合
●保険期間延長時の保険期間終了日が「帰国予定日」と異なる場合
●帰国予定がない、または明確でない場合 など
補償内容について
Q3 このような場合、海外旅行保険で補償されますか?
■その1(細菌性食中毒)■
東南アジアで生魚を食べたら、サルモネラ菌による食中毒で入院することになってしまいました。
A
それらの治療費用は、支払われますか?
「治療・救援費用」または「傷害治療費用」で補償することができます。(細菌性食中毒や有毒ガスの一時的な吸引による事故は、おケガとして扱います。)
■その3(賠償責任)■
A
駐在先でアパートを借りていましたが、火の不始末で火事を起こしてしまいました。アパートのオーナーさんへの賠償責任は、補償の対象となりますか?
「家族総合賠償責任危険補償特約」で補償することができます。滞在する住宅に与えた損害は、その原因が、「火災、爆発または破裂」であるものに限り、補償します。
■その2(感染症)■
日本に帰国して4日後に、体調不良のため医師の治療を受けたところ「腸チフス」と診断されました。
A
海外で感染したとの診断でしたが、その治療費用は支払われますか?
「疾病治療費用」または「治療・救援費用」で補償することができます。
疾病治療費用補償特約、治療・救援費用補償特約の別表に記載
されている感染症は、責任期間終了後30日を経過するまでに医師の治療を開始している場合、お支払対象となります。
〈別表に記載されている感染症〉
コレラ、ペスト、天然痘、発疹(しん)チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群( SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症
(平成27年4月現在)
旅行先で、滞在期間が延びてしまった場合
Q4 海外旅行保険を延長することはできますか?
保険契約者が、ご契約された代理店または当社にて保険期間の延長手続きを保険期間終了日までに行うことができます。
〈期間延長時にご注意いただきたいこと〉
●「延長後の保険期間」が「当初の保険期間」の2倍以上となるような期間延長等は、お引受できない場合があります。
当初の保険期間 :当初の始期日から当初の満期日まで
延長後の保険期間:当初の始期日から延長後の満期日まで
●保険金請求状況等によっては、保険期間を延長できないことや延長後の補償内容を変更させていただく場合があります。詳しくは取扱代理店または当社までご連絡ください。
Ⅳ.特にご注意いただきたいこと
1. ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
(1) クーリングオフ
保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。ただし、次のご契約はクーリングオフはできませんので、ご注意ください。
●保険期間が1年以下のご契約
●営業または事業のためのご契約
●法人または社団・財団等が締結されたご契約
●質権が設定されたご契約
●第三者の担保に供されているご契約
●「通信販売特約」に基づき申し込まれたご契約
〈ハガキの記載内容〉
xxxxxx区xx駿河台
駿河台新館
三井住友海上火災保険株式会社お客さまデスク
クーリングオフ 係
3-11-1 三井住友海上
①保険契約の申込みを撤回または契約を解除する旨のお申出
②保険契約者住所
③保険契約者署名
④電話番号
⑤契約申込日
⑥申し込まれた保険の種類
⑦証券番号(保険申込書控の右上に記載)または領収証番号
⑧取扱代理店名・仲立人名
表面[宛先] 裏面[記載事項]
1 0 | 1 | 8 0 | 1 1 |
(2) お申出いただける期間
ご契約のお申込日またはこの書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。
(注)既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフのお申出をされた場 は、そのクーリングオフの効力は生じないものとし、保険金をお支払いします。
(3) お申出の方法
上記期限内(8日以内の消印有効)に当社(お客さまデスク クーリングオフ係)あてに必ず郵送にて行ってください。
(注)取扱代理店・仲立人ではクーリングオフのお申出を受け付けることはできません。
(4) クーリングオフの場合の保険料の返還
クーリングオフの場 には、既に払込みいただいた保険料はお返しいたします。また、当社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、前記(2)のとおり、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
(1) 契約締結時における注意事項(告知義務-保険申込書の記入上の注意事項)
特にご注意ください
保険契約者、被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場、または事実を記入しなかった場 には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記入内容を必ずご確認ください。
次の事項について十分ご注意ください。
①被保険者の「職業・職務」
②他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、海外旅行保険、団体総 生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
③旅行行程(旅行先)
家族総 賠償責任危険補償特約または生活用動産損害補償特約をセットしている契約に限ります。
④国名
条件付戦争危険補償特約(A)、条件付戦争危険補償特約(B)をセットしている契約に限ります。
2. 告知義務・通知義務等
(2) 契約締結後における注意事項(通知義務等)
特にご注意ください
ご契約後、被保険者に次に掲げる事実が発生した場 には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場、ご契約を解除し保険金をお支払いできないことや、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
①旅行先で従事する職業・職務を変更した場
②旅行先で新たに職業に就いた場
③旅行先で従事する職業・職務をやめた場
④旅行行程(旅行先)が変更となった場
家族総 賠償責任危険補償特約または生活用動産損害補償特約をセットしている契約に限ります。
⑤旅行の経路(国名)が変更となった場
条件付戦争危険補償特約(A)、条件付戦争危険補償特約(B)をセットしている契約に限ります。
また、①または②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場 は、ご契約を解約いただくか、当社からご契約を解除します。
〈ご契約の引受範囲〉
下記以外の職業・職務
〈ご契約の引受範囲外〉
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
(3) その他の注意事項 特にご注意ください
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に 計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場 は、保険申込書等の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、海外旅行保険、団体総 生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
•被保険者が以下の項目に該当する場 には、保険申込書の旅行内容欄にその内容を必ずご記入ください。
①旅行中に、ピッケル、アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗、スカイダイビング等の危険な運動をされる場
②現在、病気にかかっている場
■保険金受取人について
保険金受取人 | 死亡保険金 | •傷害死亡保険金、疾病死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場 には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場 、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの 場、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | •普通保険約款・特約に定めております。 |
■ご契約後、保険契約者の住所などを変更される場 は、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場 は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■旅行日程が変更(延長)となる場 で保険期間の延長をご希望のときには、ご家族など日本にいらっしゃる代理の方に、ご契約された取扱代理店または当社にて延長のお手続を行うように依頼してください。延長のお手続は海外ではできません。なお、「延長後の保険期間」が「当 初の保険期間」の2倍以上となる延長等はできない場 があります。
当初の保険期間 : 当初の始期日から当初の満期日まで 延長後の保険期間: 当初の始期日から延長後の満期日まで
また、保険金請求状況などによっては、保険期間を延長できないことや延長後の補償内容を変更させていただく場 があります。
■被保険者が保険契約者以外の方である場 に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場 、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかった場
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場
・当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の 計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場 と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場
また、①の場 は、被保険者が当社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■特約の補償重複
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(海外旅行保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場 、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場 、契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
他の海外旅行保険
家族総 賠償責任危険補償特約
海外旅行保険
家族総 賠償責任危険補償特約
補償の重複が生じる他の保険契約の例
今回ご契約いただく補償
■取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
3. 補償の開始時期
始期日の午前0時に補償を開始します。ただし、保険期間が始まった後であっても、被保険者が旅行行程を開始する前に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません(セットされる特約にこれと異なる取扱いが記載されている場 を除きます。)。保険料は、ご契約と同時に払込みください。保険期間が始まった後であっても、払込みを怠った場、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
4. 重大事由による解除
次のことがあった場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の 計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5. 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料払込方法が請求書払の場は、保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場 、事故が発生しても、保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場があります。
【保険料の払込前に事故が発生した場の取扱い】
原則として、取扱代理店または当社へ保険料を払い込んでください。当社にて保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
6. 失効について
ご契約後に被保険者が死亡された場には、この保険契約は失効となります。この場においては、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
7. 解約と解約返れい金
ご契約を解約される場は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
•解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。詳細は取扱代理店または当社までお問い わせください。
•解約返れい金を返還させていただく場 、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
8. 最低保険料について
•このご契約の最低保険料は1,000円となります。
•保険契約が失効となる場 、または保険契約を解約される場は、払込みいただいた保険料が1,000円未満となるような返還はいたしません。
•ただし、旅行変更費用補償特約をセットした契約(出国中止費用対象外特約をセットした契約を除きます。)またはクルーズ旅行取消費用補償特約をセットした契約の旅行行程開始前の解約の場は、それぞれの特約部分にかかる保険料以外の保険料を全額返還します。
9. 保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場 等の保険契約者の保護について>
•引受保険会社の経営が破綻した場など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
•引受保険会社が経営破綻に陥った場の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場でも、次のとおり補償されます。
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。
10.ご契約時にご注意いただきたいこと
(1) 保険料領収証の発行
保険料を払込みいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。
(2) 共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場は、引受保険会社は引受割または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また当社は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
(3) ご契約条件について
被保険者のご年令等によりセットできない特約がありますのであらかじめご了承ください。
(4) 契約内容登録制度について
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
○契約内容登録制度のあらまし
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金およびこれらの保険金と同様の内容を有する保険金をお支払いする保険契約をお引受した場合、損害保険会社からの連絡により、一般社団法人 日本損害保険協会に保険契約に関する事項が登録されます。損害保険会社は、この後、その 保険契約について保険金額の増額等の契約内容変更手続が行われた場合または同じ被保険者について新たな保険契約を締結した場合もしくはそ の死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金等の請求があった場合、登録内容を契約の存続またはこれらの保険金のお支払いの参考とさせていただきます。損害保険会社は本制度により知り得た内容を保険契約の存続およびこれらの保険金のお支払いの参考とする以外に用 いることはありません。また、一般社団法人 日本損害保険協会および損害保険会社は、本制度により知り得た内容を他に公開いたしません(ただし、犯罪捜査等にあたる公的機関からの要請を受けた場合のその公的機関への開示を除きます。)。
登録内容については当社または一般社団法人 日本損害保険協会に照会することができます。なお、照会できる方は、保険契約者または被保険者に限るとともに、照会できる内容はそのご本人に関する情報のみとなります。
11.ご契約後にご注意いただきたいこと
(1) 保険証券の保管・確認
お届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場は、当社までお問い わせください。
(2) その他の注意事項
・ 保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
・ 当社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場 、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
12.保険金をお支払いする場合に該当したときの手続
(1) 保険金をお支払いする場合に該当したときの当社へのご連絡等
保険金をお支払いする場に該当したときは、三井住友海上ライン、取扱代理店または当社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、事故が起こった日から30日以内にご連絡がない場、もしくは知っている事実を告げなかった場 、または事実と異なることを告げた場 は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
■法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に当社へご相談ください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
(2) 保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場は、事故受付後に当社が求める書類をご提出いただきます。
■高度障害状態となり、意思能力を喪失した場など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
■当社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は、「海外旅行保険サービスガイド」の「保険金のご請求に必要な書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場 、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
■「海外旅行保険サービスガイド」をご活用ください。
「海外旅行保険サービスガイド」には、保険金のご請求手続や当社の海外旅行保険に関するサービス等を掲載しております。
13.個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
用語のご説明
用語 | 説明 | 用語 | 説明 | |
普通保険約款
| 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則 的な事項を定めたものです。 | 失効
| この保険契約の全部または一部の効力を将来に向 かって失うことをいいます。 | |
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定め られた事項を特別に補充・変更する事項を定めたもの | 通知義務
| 保険契約の締結後に、当社が告知を求めた事項に変更が 生じた場合にご連絡いただく義務をいいます。 | |
保険金 | です。 普通保険約款およびセットされた特約により補償 | 告知義務
| 保険契約の締結に際し、当社が重要な事項として質問 した事項にご回答いただく義務をいいます。 | |
| される傷害または損害等が生じた場合に当社がお支 払いすべき金銭をいいます。 | 保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する 書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類が | |
保険金額 | この保険契約により保険金をお支払いする事由が |
| ある場合には、これらの書類を含みます。 | |
| 生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額(または 限度額)をいいます。 | 他の保険契約等
| この保険契約の全部または一部に対して支払責任が 同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込む | 危険 | 傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。 | |
保険期間 | べき金銭をいいます。 保険責任の始まる日から終了する日までの期間で | 生計を共にする
| 主に、被保険者の収入により生活を維持している状態を 指します。 | |
始期日 | あって、保険証券記載の保険期間をいいます。 保険期間の初日をいいます。 | 配偶者
| 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上 婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。 | |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 | |
保険契約者
| 当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払 義務を負う方をいいます。 | 旅行行程
| 保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発 してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 | |
被保険者
| 補償の対象となる者または補償を受ける者をいい、 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |||
解約返れい金•失効返れい金 | ご契約の解約・失効時に、保険会社から保険契約者にお返しする返還保険料をいいます。 | |||
無効
| 保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 | |||
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Ⅴ.保険商品の内容をご理解いただくための事項
契約概要
●この書面では、海外旅行保険に関する重要事項(「契約概要」)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
●ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、「海外旅行保険サービスガイド(約款)」等でご確認ください。「海外旅行保険サービスガイド(約款)」は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。事前に必要な場 は取扱代理店または当社にご請求ください。
●保険契約者と被保険者が異なる場 には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
●ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い わせください。
1. 契約締結前におけるご確認事項
(1) 商品の仕組み
この保険は、被保険者が海外旅行中に事故によりケガをされた場 や病気になられた場に保険金をお支払いします。詳しくは本パンフレットP.3をご覧ください。
(注)海外に永住される方や帰国予定のない方のお引受はできませんのでご注意ください。
(2) 基本となる補償等
①基本となる補償
基本となる補償は本パンフレットP.3のとおり構成されています。保険金の種類は複数のパターンで組み わせていただくことが可能です。また、保険金をお支払いする場およびお支払いしない主な場 は本パンフレットP.5~13をご覧ください。
詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。
②主な特約の概要
本パンフレットP.5~13をご覧ください。
③保険金額の設定
●保険金額の設定にあたっては、次のa.b.にご注意ください。
a.お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
b.保険金額は引受の限度額があります。保険金額は、被保険者の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。なお、傷害死亡保険金額、疾病死亡保険金額は、次のいずれかに該当する場 、それぞれ同種の危険を補償する他の保険契約等(*1)と計して、被保険者1名につき1,000万円(*2)が上限となります。
・被保険者が保険期間開始時点で満15才未満の場
・保険契約者と被保険者(15才以上)が異なる契約において、被保険者の同意がない場
(*1)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、海外旅行保険、団体総 生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(*2)当社所定の要件を満たす場 は、3,000万円が上限となる場があります。
④保険期間および補償の開始・終了時期
●保 険 期 間:2年以内で旅行期間に わせて設定してください。お客さまが実際に契約する保険期間については、保険申込書の保険期間欄でご確認ください。
●補償の開始:保険期間の初日(始期日)の午前0 時。ただし、保険期間が始まった後であっても、被保険者が旅行行程を開始する前に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません(セットされる特約にこれと異なる取扱いが記載されている場 を除きます。)。
●補償の終了:保険期間の末日(満期日)の午後12時。ただし、保険期間の途中であっても、住居にお帰りになった時に補償は終了します。
(3) 保険料の決定の仕組みと払込方法
①保険料決定の仕組み
保険料は保険金額・保険期間等によって決定されます。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
②保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金によりご契約と同時に全額を払い込むことも可能です。)。
ただし、取扱代理店やご契約内容によってはご選択いただけない場があります。
○:選択できます。×:選択できません。
主な払込方法 | 月払 | 一時払 |
クレジットカード払(売上票方式) | × | ○ |
請求書払 | × | ○ |
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場 】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては、保険金をお支払いしません。
(4) 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
2. 契約締結後におけるご注意事項
解約と解約返れいx
xパンフレットP.17「7.解約と解約返れい金」をご覧ください。
海外からは00-0-0000-0000へコレクトコールでおかけください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0000-000-000〔 ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
取扱代理店または三井住友海上ラインまでご連絡ください。
「三井住友海上ライン」
0000-000-000(無料) 24時間365日事故受付サービス
【受付時間】
平日 9:00 ~20:00土日・祝日 9:00 ~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
0000-000-000(無料・日本語受付)
●このパンフレットは、「海外旅行保険」の概要をご説明したものです。補償内容は、保険の種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。詳細につきましては、普通保険約款・特約等をご覧ください。なお、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い わせください。
●ご契約にあたっては、保険申込書の「重要事項のご説明」をご確認ください。
V0912 15,000 2015.5 A3F18 A (改) (62) 62 [使用申込書No.V5774]