Contract
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社青森銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が投資信託についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から当行所定の申込書による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(個人番号等の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。(以下「個人番号等」といいます。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 当行所定の申込書に押印された印影および記載された住所、氏名または名称、個人番号等をもって、お届出の印鑑(以下「お届出印」といいます。)、住所、氏名または名称、個人番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
(2) 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3) 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの
(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(4) 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(5) 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(6) 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
① 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
② 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日
⑥ 償還日翌営業日
(7) 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由によ
り、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その 5 営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入のうえ、お届出印(または署名)により記名押印(または署名)して提出ください。
(1) 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託の銘柄および口数
(2) お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3) 振替先口座およびその直近上位機関の名称
(4) 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5) 振替を行う日
3 前項第 1 号の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありませ
ん。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で投資信託を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等。)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
(質権の設定)
第8条 お客様の投資信託について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、償還またはお客様の請求による解約、信託の併合が行われる場合には、当該投資信託について、お客様から当行に対し
振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客様に代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、お客様が第 3 条第 1 項による振替決済口座開設の申込時に指定した「指定預金口座」に入金します。
2 当行は、第 1 項の規定にかかわらず、当行所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当行に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当行は、投資信託について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
(3) お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託の残高に異動があった場合に、毎年3月末日、6月末日、9月末日、及び12月末日付けで、その翌月中に年 1 回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の営業統括部金融商品管理室責任者に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に
規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる
者を除き、同法 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
5 当行は、第 2 項に定める残高照合のための報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のための報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバディブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 お届出印を失ったとき、またはお届出印、氏名もしくは名称、住所、個人番号等その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、お客様に「個人番号カード」等および「印鑑登録証明書」、「戸籍抄本」、「住民票の写し」等の書類を提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替または抹消、契約の解約の請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第 1 項による変更後は、変更後の印影・住所・名称等をもってお届出印・住所・名称等とします。
(xx後見人等の届出)
第 13 条 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、当該お届けの補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様にお届けください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第 1 項、または第 2 項と同様にお届けください。
4 第1 項から第3 項の届出事項に取消しまたは変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
5 第 1 項から第 4 項の届出の前に、当行が過失なくお客様の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、お客様およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。
(口座管理料)
第 14 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 15 条 機構またはxx信託銀行㈱(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11
条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
(1) 投資信託の振替手続を行った際、機構または上位機関において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過
記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託の超過分(投資信託を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
(2) その他、機構または上位機関において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 16 条 当行は、機構において取り扱う投資信託のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄については取り扱いません。
2 当行は、当行における投資信託の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 17 条 振替決済口座は、第 18 条第 2 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することがで
き、第 18 条第 2 項各号のいずれかにでも該当する場合には、当行は振替決済口座の利用をお断りするものとします。
(解約等)
第 18 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、振替決済口座は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第 7 条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託
を換金し、現金によりお返しすることがあります。第 4 条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。なお、振替決済口座の解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) お客様から解約のお申し出があったとき
(2) お客様が手数料を支払わないとき
(3) お客様に相続の開始があったとき
(4) お客様がこの約款に違反したとき
(5) 第 14 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がないとき
(6) やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行は振替決済口座の利用を停止し、またはお客様に通知することにより振替決済口座を解約できるものとします。この場合、当行は前項に準じて対応します。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1) 口座開設申込時等にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④に準ずる行為
3 第 1 項および第 2 項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替
が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 14 条第 2 項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当行は、前項の不足額を引取りの日に第 14 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすることがで
きるものとします。この場合、第 14 条第 2 項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 19 条 前条に基づき、お客様の振替決済口座に記載または記録されている投資信託を換金するに当たっては、当行の定める方法により、お客様のご指示に従って換金したうえ、金銭によりお返しします。
(緊急措置)
第 20 条 法令の定めるところにより投資信託の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 21 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 12 条第 1 項による届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)をお届出印(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 依頼書に使用された印影(または署名)がお届出印(または署名鑑)と相違するため、投資信託の振替をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により投資信託の記録が滅失等した場合、または第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第 20 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(約款の変更)
第 22 条 この約款は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、当行ウェブサイトへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、周知します。
(合意管轄)
第 23 条 この約款に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
2020 年 4 月 1 日現在株式会社 青森銀行