Contract
新 x x 場 整 備 運 営 事 業建 設 工 事 請 負 契 約 書(案)
令和3年11月10日
長 崎 市
xx工場整備運営事業 建設工事請負契約書(案)
(基本条項)
1 工 事 名 xx工場整備運営事業 建設工事
工 事 場 所 xxxxxx 00 xx 00 を含む都市計画区域内
工 期 議会の議決を得た日の翌日から令和 8 年 3 月 31 日まで
請負代金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
契約保証金 本建設工事請負契約第4条に定めるとおり
建設工事に係る資材の再資源化等に要する費用等
本工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。
建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項 別紙1のとおり
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、発注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別に定める共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して請け負う。
(本契約の成立)
第1条 xx工場整備運営事業 建設工事請負契約(以下「本建設工事請負契約」という。)について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年 長崎市条例第12号)第2条の規定による議会の議決を得た場合には、その議決を得たときから、本建設工事請負契約を本契約としてみなす。
(仮契約の解除)
第2条 発注者は、この仮契約が本契約として成立するまでの間に、受注者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、この仮契約を解除することができるものとする。この場合において、発注者は、一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
(1)不正又は不誠実な行為があったことが明らかとなり、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(2)契約の履行が困難であると認められる事由が生じたとき。
本建設工事請負契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
(発注者) xxxxxxxx0x00
長崎市
代表者 長崎市長 xx xx x
(受注者) [住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
xx工場整備運営事業 建設工事請負契約約款目 次
第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条
第7条の2第8条
第8条の2第8条の3第9条
第 10 条
第 10 条の2
第 10 条の3
第 11 条
第 12 条
第 13 条
第 14 条
第 15 条
第 16 条
第 16 条の2
第 16 条の3
第 17 条
第 18 条
第 19 条
第 20 条
第 21 条
第 22 条
第 23 条
第 24 条
第 25 条
第 26 条
第 27 条
第 28 条
第 29 条
第 30 条
第 31 条
第 31 条の2
第 31 条の3
第 32 条
(総則) 1
(関連工事の調整) 2
(請負代金内訳書及び工程表) 2
(契約の保証) 2
(権利義務の譲渡等) 2
(一括委任又は一括下請負の禁止) 3
(下請負人等の通知) 3
(下請負人の社会保険等加入義務等) 3
(特許xxの使用) 3
(特許xxの取扱) 3
(著作権の譲渡等) 4
(監督職員) 5
(現場代理人及びxx技術者等) 5
(管理技術者) 6
(照査技術者) 6
(履行報告) 6
(管理技術者又は工事関係者に関する措置請求) 6
(工事材料の品質及び検査等) 7
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等) 7
(支給材料及び貸与品) 8
(工事用地等の確保等) 8
(善管注意義務及び近隣対応) 9
(許認可、届出等) 9
(実施設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 9
(条件変更等) 10
(要求水準書等の変更) 10
(工事の中止) 10
(受注者の請求による工期の延長) 11
(発注者の請求による工期の短縮等) 11
(工期の変更方法) 11
(請負代金額の変更方法等) 11
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 12
(臨機の措置) 12
(一般的損害) 12
(第三者に及ぼした損害) 13
(不可抗力による損害) 13
(請負代金額の変更に代える要求水準書等の変更) 14
(検査及び引渡し) 14
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験) 14
(教育及び訓練) 15
(請負代金の支払い) 15
第 33 条
第 34 条
第 35 条
第 36 条
第 37 条
第 38 条
第 39 条
第 40 条
第 41 条
第 42 条
第 43 条
第 44 条
第 45 条
第 46 条
第 46 条の2
第 47 条
第 48 条
第 49 条
第 50 条
第 51 条
第 52 条
第 53 条
第 54 条
第 55 条
第 56 条
第 57 条
第 58 条
第 59 条
第 60 条
第 61 条
第 62 条
第 63 条
(部分使用) 15
(前金払) 15
(保証契約の変更) 16
(前払金の使用等) 16
(中間前金払) 16
(部分払) 17
(部分引渡し) 17
(債務負担行為に係る契約の特則) 18
(債務負担行為に係る契約の前払金の特則) 18
(債務負担行為に係る契約の中間前金払の特則) 19
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 19
(第三者による代理受領) 19
(前払金等の不払に対する受注者の工事中止) 20
(契約不適合責任) 20
(性能保証責任) 20
(発注者の任意解除権) 20
(発注者の催告による解除権) 21
(発注者の催告によらない解除権) 21
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 22
(受注者の催告による解除権) 22
(受注者の催告によらない解除権) 23
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 23
(解除に伴う措置) 23
(発注者の損害賠償請求等) 24
(受注者の損害賠償請求等) 25
(契約不適合責任期間等) 25
(火災保険等) 26
(あっせん又は調停) 26
(仲裁) 27
(秘密保持) 27
(個人情報の保護) 27
(補則) 28
地域貢献に係る提案の未達成に係る特約条項
第1条 (地域経済への貢献金額に係る提案の未達成) 29
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、xx工場整備運営事業基本契約(以下「基本契約」という。)及び本約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(本事業に係る要求水準書、入札説明書、質問回答書、事業提案書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本建設工事請負契約(本約款及び要求水準書等を内容とする設計及び工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
受注者は、基本条項記載の工事を基本条項記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本約款及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
受注者は、本建設工事請負契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
本約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
本建設工事請負契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 本約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
本建設工事請負契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
本約款及び要求水準書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 本建設工事請負契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本建設工事請負契約に係る訴訟については、長崎地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本建設工事請負契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行った本建設工事請負契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本建設工事請負契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 基本契約、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、次項に定義する提案書の間に齟齬がある場合、基本契約、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、発注者及び受注者が協議の上、事業提案書類の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には、当該部分については提案書が要求水準書に優先するものとする。
14 本建設工事請負契約で用いる用語は、本建設工事請負契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、xx工場整備運営事業 入札説明書(以下「入札説明書」という。)に定義された意味又は次の各号に定めるところによる。
(1) 「本工事」とは、本建設工事請負契約及び要求水準書等に定める設計・施工に関する業務(工事目的物であるxx工場(以下「本施設」という。)を完成させるために必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(2) 「本入札」とは、本事業に係る入札をいう。
(3) 「提案書」とは、入札説明書に従い受注者が作成し発注者に提出した令和[ ]年[ ]月 [ ]日付入札提出書類(その後の変更を含む。)をいう。
(4) 「質問回答書」とは、発注者が令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した入札説明書等に関する質問への回答(第1回)、令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した対面的対話結果(議事録)及び入札説明書等に関する質問への回答(第2回)を総称していう。
(5) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、本工事の着手前に要求水準書及び提案書に基づいて、請負代金内訳書( 以下
「内訳書」という。) 及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。本建設工事請負契約の変更により内訳書及び工程表を変更する必要がある場合も同様とする。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、本建設工事請負契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本建設工事請負契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行その他発注者が確実と認める金融機関等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本建設工事請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本建設工事請負契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、表記の請負代金額(以下「請負代金額」という。)の10分の1以上としなければならない。
受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、本建設工事請負契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
受注者は、成果物(未完成の成果物及び実施設計を行う上で得られた記録等を含む。以下次条において同じ。)、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに
工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお本工事の遂行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を本工事の遂行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物に係る工事を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人等の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人等の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の社会保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下本条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難であり、その他の特別な事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期日までに、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている設計の施行方法、工事材料及び施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者が施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの取扱)
第8条の2 受注者は、発注者が本施設の設計、所有及び使用(発注者がかかる工事を第三者に委託して実施する場合も含む。) に必要な特許等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権及び使用権(以下、「特許xx利用権」という。)を、自らの費用及び責任で発注者に付与し、また、かかる特許等の権利者をして発注者に付与せしめなければならない。
本建設工事請負契約の終了後における、前項に規定する特許xx利用権の取扱は、以下のとおり
とする。
受注者が保有する特許xx利用権については、発注者は、無償にて、本施設の存続中は有効に利用することができるものとする。
第三者が保有する(共有する場合を含む。)特許xx利用権については、受注者は、発注者が無償にて利用することができるように対応をすることとし、かつ、かかる対応ができないことにより発注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
受注者は、本建設工事請負契約の請負代金は、前二項に定める措置(特許xx使用権の付与、著作権の利用等に係る措置を含むがこれに限らない。)の対価を含むものであることを確認する。
(著作権の譲渡等)
第8条の3 発注者が本入札に関して又は本建設工事請負契約に基づいて受注者に対して提供した情報、書類及び図面等に関する著作権その他の知的財産権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。ただし、発注者は、受注者に対して、本建設工事請負契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
本建設工事請負契約に基づき、受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の成果物の著作権その他の知的財産権(受注者に権利が帰属しないものを除く。)は、すべて受注者に属する。ただし、受注者は、発注者に対して、本建設工事請負契約の目的を達成するために必要な限度で、当該成果物を無償で使用させる。なお、発注者は、成果物のうち受注者の固有の技術的情報に関するものを使用する場合には、事前に受注者に対して成果物の使用に関する確認を行う。
受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に規定する行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第2項の成果物及び工事目的物に係る著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
成果物若しくは工事目的物の内容を公表すること、又は、成果物を他人に閲覧させ、複写させ、若しくは譲渡すること。
著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使すること。
第2項の定めにかかわらず、発注者は、成果物及び工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、成果物及び工事目的物を、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用に係る権利及び権限は、本建設工事請負契約の終了後も存続するものとする。受注者は、発注者が成果物及び工事目的物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならない。
(1) 著作者名を表示することなく工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物又は工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 工事目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、変形、翻案その他の修正をすること。
(4) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
(6) 次の各号に規定する場合に、受注者の作成した成果物を公開すること。ただし、開示される成果物に受注者の営業上の秘密が含まれる場合、発注者は、受注者の事前の書面による承諾を得るものとする。
ア 長崎市情報公開条例(平成 13 年 10 月1日条例第 28 号)その他法令に基づく場合イ 議会に提出する場合
ウ 広報に使用する場合(発注者が認めた公的機関による使用を含む。)
受注者は、成果物及び工事目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。受注者は、成果物又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合、自らの責任及び費用負担により当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるものとする。
発注者は、受注者が成果物の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9
号)に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
受注者は、請負代金が本条に基づく成果物及び工事目的物の利用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価を含むものであることを確認する。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、本約款の他の条項に定めるもの及び本約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
本建設工事請負契約及び要求水準書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図面の承諾
要求水準書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項に規定する権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に本約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、本約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、本建設工事請負契約に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、本工事に関し、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を書面により発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法第26条第2項に該当する場合にあっては監理技術者とし、同条第3項の規定に該当する場合にあっては、専任のxx技術者又は監理技術者とし、同条第4項の規定に該当する場合にあっては、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。以下「xx技術者若しくは監理技術者」という。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
現場代理人は、本建設工事請負契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項に定める請求の受
理、同条第3項の決定及び通知並びに本建設工事請負契約の解除に係る権限を除き、本建設工事請負契約に基づく受注者の一切の権限のうち本工事に関するものを行使することができる。
発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
現場代理人、xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第10条の2 受注者は、要求水準書等に定める実施設計(以下「実施設計」という。)に関し技術上の管理を行う者(以下「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
管理技術者は、実施設計の履行に関し、管理及び統括を行うほか、実施設計に係る請負代金額の変更、請求及び受領並びに実施設計に係る第21条に基づく工期の延長請求を除き、本建設工事請負契約に基づく一切の権限のうち実施設計に関するものを行使することができる。
受注者は、前項の規定にもかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。受注者は、発注者への当該通知の到達前に管理技術者が行った行為につき、一切の責任を負う。
(照査技術者)
第10条の3 受注者は、実施設計の成果物の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。) を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(履行報告)
第11条 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、本建設工事請負契約の履行について発注者に報告しなければならない。
受注者は、提案書において提案した設計・施工期間における地域経済への貢献金額に関して、工期中各年度終了時に、各年度の発注計画と発注実績を示した達成状況を発注者に報告しなければならない。
受注者は、前項に規定する報告に際し、発注者の求めに応じて達成状況の内容を証明する書類(市内業者及び認定市内業者への発注に係る契約書の写し等)を提出しなければならない。
(管理技術者又は工事関係者に関する措置請求)
第12条 管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 発注者又は監督職員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が本工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 受注者は、前三項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、要求水準書等に定めるところによる。要求水準書等にその品質が明示されていない場合においては、工事目的物が要求水準書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書等において監督職員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項に規定する検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に自己の費用及び責任において工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、要求水準書等において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に
直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書(要求水準書等及び実施設計図書をいう。以下同じ)の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本建設工事請負契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、本工事の完成、要求水準書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地等の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他要求水準書等において定められた本工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が本工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日。)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本工事の完成、要求水準書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請け人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、
工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分、修復又は取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(善管注意義務及び近隣対応)
第16条の2 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本建設工事請負契約に基づき、周辺住民の信頼と理解及び協力が得られるよう工事を実施しなければならない。
受注者の施工する工事に対する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等の住民反対運動等については、発注者の責任及び費用において対応及び解決を図るものとし、受注者は、必要な協力を行うものとする。
受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、工事の実施に関する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等が発生した場合、自己の責任及び費用において、必要な対応及び解決を図るものとする。
受注者は、工事の実施に当たっては、自己の責任及び費用において、発生する有害物質や騒音、振動等、その他近隣等の生活環境に与える影響を勘案し、必要な措置を講じるとともに、近隣住民等への対応や苦情対応等を適切に行わなければならない。
(許認可、届出等)
第16条の3 受注者は、本建設工事請負契約に基づく受注者の義務を履行するために必要な一切の許認可等を自己の責任及び費用において取得・維持し、また、本建設工事請負契約に基づく受注者の義務を履行するために必要な一切の届出についても自己の責任及び費用において提出する。ただし、発注者が取得・維持すべき許認可等及び発注者が提出すべき届出は除くものとする。
受注者は、前項の本建設工事請負契約に基づく受注者の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、発注者に書面による事前説明及び事後報告を行う。
発注者は、受注者からの要請がある場合は、受注者による許認可等の取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
受注者は、発注者からの要請がある場合は、発注者による許認可等の取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
(実施設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、本工事の施工部分が実施設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、本工事の施工部分が要求水準書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、本工事の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書等の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等若しくは成果物の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し要求水準書等を訂正する必要があるもの。要求水準書等については発注者が行い、成果物については、発注者が指示して受注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの。
要求水準書等については発注者が行い、成果物については、発注者が指示して受注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの。
発注者と受注者とが協議の上、要求水準書等については発注者が行い、成果物については、発注者が指示して受注者が行う。
前項の規定により要求水準書等若しくは成果物の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 発注者による工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本工事を施工できないと認められるときは、発注者は、本工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本工事の中止内容を受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により本工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に本工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、本約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、延長する工期について、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、第22条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で本建設工事請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「本建設工事請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他本工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定に
より付された保険等によりてん補された部分を除く。) のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 本工事に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本工事に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本工事につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前二項の場合その他本工事について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の本工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 不可抗力による損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、内訳書に基づき算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、本工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による
損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等を受注者に変更させることができる。この場合において、要求水準書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、要求水準書等の変更内容を発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由、又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、本工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、本工事の完成及び要求水準書等の定める完成図書の整備を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本工事の完成及び要求水準書等の定める完成図書の整備を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、要求水準書等の定めるところに従い、当該工事目的物に関し、完成図書を受領し、その引渡しを受けなければならない。
5 工事目的物
6 受注者は、本工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本工事の完成とみなしてxx項の規定を適用する。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験)
第31条の2 受注者は、本施設において、処理対象物を設備に投入して処理を行い、所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降に、前条に規定する検査及び引渡し又は第39条に規定する部分引渡しに先立ち、要求水準書等の定めに従い、本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験を自己の費用で実施する。
発注者は、前項の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験期間中に必要な処理対象物を受注者に提供する。
受注者は、試運転に係る業務の一部を運営事業者に委託する場合には、実施体制及び責任の所在を明確にした書類を事前に発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
(教育及び訓練)
第31条の3 受注者は、要求水準書等に従い、運営事業者の従業者に対し、運営事業者の従業者が自ら本施設の運転、稼働及び運営を行えるよう必要な教育、訓練を行わなければならない。なお、教育、訓練に必要な費用(教育、訓練を受講する運営事業者の従業者の人件費を含む。)は、受注者が負担するものとする。
(請負代金の支払い)
第32条 受注者は、第31条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第31条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする法第2条第
5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)、並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金の総額の100分の25とする。
(中間前金払)
第37条 受注者は、次の各号に掲げる要件(以下「要件」という。)をすべて満たし、かつ、次項に係る通知を受けた場合において、第34条の規定により既に支払われた前払金に追加して、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、この場合において、受注者は、発注者に対してあらかじめ要件の認定を請求しなければならない。
工期の2分の1を経過していること
工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事に係る作業が行われていること
既に行われた工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること
発注者は、前項ただし書きの規定による認定請求を受けたときは、当該請求を受けた日から7日以内(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日並び
に 1 月 2 日、同月 3 日及び 12 月 29 日から同月 31 日までを含まない。)に当該請求に係る認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
発注者は、第1項の規定による中間前払金支払いの請求があったときは、請求を受けた日から 14日以内に中間前払金を支払わなければならない。
受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の2から受領済みの中間前払金を差し引いた額に相当する額の範囲内で中間前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前三項の規定を準用する。
受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額の合算額が減額後の請負代金額の 10 分の7を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された
日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金及び中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
受注者は、第4項の規定により受領済みの中間前払金に追加してさらに中間前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
10 受注者は、中間前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
11 受注者が中間前払金の支払いを受けているときは、第 34 条第4項から第6項までの規定は適用しない。
12 受注者は、中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第38条 受注者は、本工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×{9/10-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額}
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第
1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、発注者が要求水準書等において本工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条中「本工事」とあるのは「指定部分に係る本工事」と、
「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金額
=指定部分に相応する請負代金額×{(1-前払金額+中間前払金額)/請負代金額}
(債務負担行為に係る契約の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額( 以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前払金の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額
(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、本建設工事請負契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度以降分の前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度以降に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを
請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の中間前金払の特則)
第42条 債務負担行為に係る契約の中間前金払については、第37条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」と、第37条第1項中「工期」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間」と読み替えて、同条の規定を準用する。
前項の場合において、契約会計年度について中間前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 37 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について中間前払金の支払いを請求することができない。
第1項の場合において、中間前払金を一括して支払う旨が要求水準書等に定められているときは、同項の規定により準用される第 37 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、要件を満たした会計年度以降に、中間前払金の支払いを請求することができる。
第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 37 条第 10 項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第43条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の請求をすることができない。
2 本建設工事請負契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第38条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払い金額)
-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前払金額)
/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 | 1 | 回 |
年度 | 1 | 回 |
年度 | 1 | 回 |
年度 | 0 | 回 |
(第三者による代理受領)
第44条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対し
て第 32 条(第 39 条において準用する場合を含む。)又は第 38 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)
第45条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条又は39条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、本工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第46条 発注者は、引き渡された成果物又は工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物又は工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物又は工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 受注者が建設共同企業体を組成した場合において、当該建設共同企業体を解散した後においても、成果物又は工事目的物が契約不適合であるときは、当該建設共同企業体の各構成員は、共同連帯し て前各項に基づく責めに任ずるものとする。
(性能保証責任)
第46条の2 受注者は、工事目的物が第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の引渡しの時において要求水準書等又は提案書に規定された性能を有することを要求水準書等の定めるところに従い保証する。
前条第4項は、前項の規定による性能保証責任にも準用する。
(発注者の任意解除権)
第47条 発注者は、本工事が完成するまでの間は、次条又は第49条の規定によるほか、必要があ
るときは、本建設工事請負契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本建設工事請負契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本建設工事請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、本工事に着手すべき期日を過ぎても本工事に着手しないとき。
(3) 本工事を工期内に完成しないとき、又は本工事を工期経過後相当の期間内に完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号、第10条の2第1項又は第10条の3第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第46条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、本建設工事請負契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本建設工事請負契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権等の権利につき譲渡その他の処分をしたとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を本工事の遂行以外に使用したとき。
(3) 本建設工事請負契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された成果物又は工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が本建設工事請負契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第51条又は第52条の規定によらないで本建設工事請負契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本号におい
て同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 本建設工事請負契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
イ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第 55 条第 7 項第2号において同じ。)において、本建設工事請負契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ウ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取 引分野が示された場合において、本建設工事請負契約が、当該期間(これらの命令に係る事件 について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付 命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積 書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 エ 本建設工事請負契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。第 55 条第 7 項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条
又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(13) 基本契約第19条第1項ただし書の定めるところに従って基本契約が解除されたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第50条 第48条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第51条 受注者は、発注者が本建設工事請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本建設工事請負契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本建設工事請負契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により要求水準書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による本工事の実施の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が本工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第53条 第51条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第54条 発注者は、本建設工事請負契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第1項の場合において、第 34 条(第 41 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38 条及び第 43 条の規定による部分払をしているときは、その
部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、また第 37 条(第 42 条において準用する場
合を含む。)の規定による中間前払金があったときは、当該中間前払金の額(第 43 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 48 条、第 49 条又は次条第3項の規定によるときにあっては、それぞれの余剰額にそれぞれの前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法の率で計算した額の利息を付した額を、解除が第 47 条、第 51 条又は第 52 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
受注者は、本建設工事請負契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
受注者は、本建設工事請負契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
受注者は、本建設工事請負契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本建設工事請負契約の解除が第 48 条、第 49 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 47
条、第 51 条又は第 52 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
工事の完成後に本建設工事請負契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第55条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に本工事を完成することができないとき。
(2) 成果物又は工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第48条又は第49条の規定により、工事目的物の完成後に本建設工事請負契約が解除されたとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号いずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第48条又は第49条の規定により工事目的物の完成前に本建設工事請負契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本建設工事請負契約を解除した場合は、前項第2号に該当するときとみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は通用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第49条第9号、第11号及び第12号の規定により、本建設工事請負契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
7 本建設工事請負契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、第2項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の 100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 49 条第 12 号アに規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 第 49 条第 12 号イに規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同号エに規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 第 49 条第 12 号エに該当する場合であって、第 49 条第 12 号アに規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
8 受注者が第2項及び第7項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
9 受注者は、契約の履行を理由として、第2項及び第7項の違約金を免れることができない。
10 第2項及び第7項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
11 受注者は、第49条第12号又は第7項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、同条同項に規定する違約金を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
12 発注者は、第2項及び第7項の場合において、受注者が共同企業体で、既に解散しているときは、その構成員であった者の全部又は一部に対して第2項及び第7項に定める額の違約金の支払いを請求することができる。この場合においては、請求を受けた者はその額を連帯して発注者に支払わなければならない。
13 第11項の規定は、発注者の損害額が第11項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の損害賠償請求等)
第56条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本建設工事請負契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第51条又は第52条の規定により本建設工事請負契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率により計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第57条 発注者は、引き渡された成果物又は工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から要求水準書等に定める期間以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、請負代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等(ただし、要求水準書等に、前項に規定する契約不適
合に係る請求等が可能な期間(以下本条において「契約不適合責任期間」という。)の定めのある設備機器本体等を除く。)の契約不適合については、引き渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引き渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項に規定する契約不適合責任期間の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された成果物又は工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を要求水準書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第59条 本約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合、その他本建設工事請負契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による長崎県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の本建設工事請負契約の履行に関する紛争、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者又は監理技術者及び専門技術者その他受注者が 工事を施工するために使用している下請負人等、労働者等の本工事の施工又は管理に関する紛争及 び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行っ た後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定 を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項
のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(秘密保持)
第61条 発注者及び受注者は、本建設工事請負契約又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本建設工事請負契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本建設工事請負契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び受注者が本建設工事請負契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 本事業に関する資金調達等のために開示を必要とする場合
(5) 発注者が関係法令等に基づき開示する場合
(6) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、本建設工事請負契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第62条 受注者は、本建設工事請負契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び長崎市個人情報保護条例(平成28年条例第7号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報
(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本建設工事請負契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書
等を複写し、又は複製してはならない。
(5) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(6) 本工事が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 本工事に従事する者に対し、本工事に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(8) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(10) 受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(補則)
第63条 本約款(この特約条項含む。)に定めるもののほか、長崎市契約規則の定めるところによるものとし、この規定及び本約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
地域貢献に係る提案の未達成に係る特約条項
(地域経済への貢献金額に係る提案の未達成)
第1条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)は、提案書様式第15号-5-1(別紙1)に係る実績を毎月、翌月の10日までに発注者に報告するものとする。
受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、入札提案時に提案された地域貢献に関する提案を遵守できない場合は、発注者は、受注者と提案を遵守できない理由について協議を行う。
前項の協議の結果、受注者において提案を遵守できない合理的な理由が認められない場合、受注者は、入札提案時に民間事業者が提案した地域貢献に係る金額と実際の金額との差額の 50%に相当する額を発注者に支払うものとする。
(別紙1)
建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
(設計業務の場合) 作成する要求水準書等の種類 | |
(工事監理業務の場合) 工事と要求水準書等との照合の方法及び工事監理の実施の 状況に関する報告の方法 |
設計(意図伝達)に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計(意図伝達)に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】: ( )建築士 |
工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
(建築設備の工事監理に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】: ( )建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |