ウ.提出方法 持参、郵送、FAX、電子メール(REO-CHUBU@env.go.jp)又は電子調達システムにより提出すること。
入 札 説 明 書
令和4年度白山国立公園ニホンジカ対策検討業務
[全省庁共通電子調達システム対応]
中部地方環境事務所
は じ め に
本業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等
支出負担行為担当官 中部地方環境事務所総務課長 xx xx
2.競争入札に付する事項
(1)件名 令和4年度xx国立公園ニホンジカ対策検討業務
(2)特質等 別添2の仕様書による
(3)納入期限等 令和5年3月27日
(4)納入場所 中部地方環境事務所
(5)入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10
%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除
3.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)中部地方環境事務所から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付され、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(5)別紙2の業務請負条件を満たした者であること。
(6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.契約条項を示す場所等
(1)契約条項を示す場所
〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2中部地方環境事務所総務課会計係
電話 000-000-0000(直通) FAX052-951-8889
(2)入札説明会の日時及び場所開催しない。
5.入札参加表明及び入札に関する質問の受付
(1)本件入札に参加する意思がある者は、次に従い、別記様式1の入札参加表明書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。(入札説明会に参加した者については、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しの提出は不要。)また、この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。
ア.提出期限 令和4年5月 16 日(月)17時00分まで
(持参の場合は、12時から13時を除く。)イ.提出場所 4.(1)の場所
ウ.提出方法 持参、郵送、FAX、電子メール(XXX-XXXXX@xxx.xx.xx)又は電子調達システムにより提出すること。
なお、FAX又は電子メールで提出した場合には、中部地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。
(電子調達システムで提出する場合は、環境省入札心得に定める様式2も併せて提出すること。)
(2)(1)の質問に対する回答は、令和4年5月18日(水)15時までに電子メール又はFAXにより行う。
6.業務請負条件に関する書類の提出
別紙2の業務請負条件に関する書類を次に従い提出すること。
(1)提出期限
令和4年5月 16 日(月)17時まで
(持参の場合は、12時から13時を除く)
(2)書面による提出の場合
ア.提出場所 4.(1)の場所
イ.部数 2部(提出書類を綴じ込んだ一式)
ウ.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。
ただし、郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
(3)電子による提出の場合
ア.提出方法 電子ファイル(PDF 形式)により、電子メール*1で送信、DVD-ROM 等に保存して持参又は郵送*2、又は電子調達システム上*3で提出する
こと。電子メールで提出した場合には、中部地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。
*1電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)
*2郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
*3電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:XXX-XXXXX@xxx.xx.xx
DVD-ROM の持参又は郵送の場合:4.(1)の場所電子調達システムの場合:電子調達システム上
(4)審査結果通知は、令和4年5月 18 日(水)17時までに通知する。
7.競争執行の日時、場所等
(1)入札・開札の日時及び場所
日時 令和4年5月 20 日(金) 14時00分(電子入札は 13:59 まで)場所 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
中部地方環境事務所 第2会議室(中部経済産業局総合庁舎1階)
(2)入札書の提出方法
ア.電子調達システムによる入札の場合
環境省入札心得に定める様式2と上記5、6様式を令和4年5月 16 日(月)17時までに電子調達システムにより提出した上で、(1)の日時までに電子調達システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合
環境省入札心得に定める様式3による書面を令和4年5月 16 日(月)17時までに、4.(1)の場所へ持参、郵送、FAX又は電子メール(XXX-XXXXX@xxx.xx.xx)により提出すること。
なお、FAX又は電子メールで提出した場合には、中部地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。
書面により入札書を提出する場合は、(1)の日時及び場所に、環境省入札心得に定める様式1による入札書を持参すること。電話、FAX、郵送等による提出は認めない。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
8.落札者の決定方法
(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し
た履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。
9.暴力団排除に関する誓約
当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
10.その他
(1)入札結果の公表
落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するものとする。
(2)契約締結日について
本入札に係る契約締結日は、落札決定日とする。
(3)個人情報の取扱い
環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は、様式6に定める書面を速やかに提出しなければならない。なお、業務請負条件の提出時に添付した際には、この限りではない。
(4)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先
政府電子調達システムホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx 0000-000-000(ナビダイヤル)
受付時間 平日 9 時 00 分~17 時 30 分 (国民の祝日・休日、12 月 29 日から 1 月 3日までの年末年始を除く)
◎添付資料
・別紙1 環境省入札心得
・別紙2 業務請負条件
・別添1 契約書(案)
・別添2 仕様書
別記様式1令和 年 月 日
入札参加表明書(及び質問書)
支出負担行為担当官
中部地方環境事務所総務課長 殿
住 所
会 社 名代表者役職・氏名
令和4年度xx国立公園ニホンジカ対策検討業務に係る入札への参加を表明します。
※1.令和04・05・06年度環境省競争参加資格書(全省庁統一資格)の審査結果通知書の写しを添付すること(入札説明会に参加した者については添付不要。)。
担当者連絡先
部署名 :担当者名: TEL :
FAX :
E-mail :
※2.入札説明書に関する質問がある場合には、質問書(様式は任意)を添付すること。
担当者等連絡先部署名:
責任者名:担当者名: TEL: FAX:
E-mail:
(別紙1)
環 x x 入 札 心 得
(物品役務 最低価格落札方式)
1.趣旨
環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札を行う場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札を行うこと」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式3による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその
名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官中部地方環境事務所総務課長殿と記載)及び「令和4年5月 20 日開札[令和4年度xx国立公園ニホンジカ対策検討業務]の入札書在中」と朱書きして、入札日時に提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札を行うこと。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札の情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子入札システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人等の制限
入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない又は電子入札システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
10.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は
代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札を行った場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律
(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書
(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
中部地方環境事務所総務課長 殿
住 所
会 社 名代表者役職・氏名
(復)代理人
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。
下記のとおり入札します。
記
1 | 入札件名 | :令和4年度xx国立公園ニホンジカ対策検討業務 |
2 | 入札金額 | :金 円 |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団 |
排除に関する誓約事項に誓約する。
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式2令和 年 月 日
支出負担行為担当官
中部地方環境事務所総務課長 殿
住 所
会 社 名代表者役職・氏名
電子入札案件の電子入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加をいたします。
記
入札件名:令和4年度xx国立公園ニホンジカ対策検討業務
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式3令和 年 月 日
支出負担行為担当官
中部地方環境事務所総務課長 殿
住 所
会 社 名代表者役職・氏名
電子調達案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名:令和4年度xx国立公園ニホンジカ対策検討業務
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式4-①
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
中部地方環境事務所総務課長 殿
住 所
(委任者)会 社 名
代表者役職・氏名
代 x x 住 所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記
(委任事項)
1 令和4年度xx国立公園ニホンジカ対策検討業務の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式4-②
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
中部地方環境事務所総務課長 殿
代 x x 住 所
(委任者)所属(役職名)
氏 名
復代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記
(委任事項)
令和4年度xx国立公園ニホンジカ対策検討業務の入札に関する一切の件
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
封筒の記入例(入札書)
表 裏
○ | 令 | x | x | ||
○ | x | x | x | 印 | |
○ | ○ | 地 | 負 | ||
○ | ○ | 方 | 担 | ||
○ | 年 | 環 | 行 | ||
○ | ○ | 境 | 為 | ||
○ | ○ | 事 | 担 | ||
○ | 月 | 務 | 当 | ||
○ | ○ | 所 | 官 | ||
○ | ○ | 総 | |||
) | 日 | 務 | |||
入 | 課 | ||||
札 | 長 | ||||
件 | |||||
名 | 殿 | ||||
を | |||||
記 | |||||
入 | 住(株) | ||||
す | 所 ○ | ||||
る | ○ ○ | ||||
こ | ○ ○ | ||||
と | ○ ○ | ||||
( | ○ ○ | ||||
○ ○ | |||||
○ ○ | |||||
○ ○ | |||||
印 |
封緘に使用する印は、入札当日出席する代理人の印(代表者が出席する場合はその印)を使用する。
様式5
入札辞退届
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
中部地方環境事務所総務課長 殿
住 所
会 社 名代表者役職・氏名
令和4年度xx国立公園ニホンジカ対策検討業務に係る入札を辞退します。
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
(保有個人情報の取扱いがある場合)
様式6令和 年 月 日
支出負担行為担当官
中部地方環境事務所総務課長 殿
住 所
会 社 名代表者役職・氏名
令和4年度xx国立公園ニホンジカ対策検討業務に係る個人情報の管理について業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。
記
1 個人情報の適切な管理のための措置
環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添のとおり実施します。
2 管理体制及び実施体制
※ 個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合は体制図にその旨明記してください。
個人情報管理責任者 | ||
氏 名 | ||
所 属 | 役 職 | |
連絡先 | TEL: E-mail: |
個人情報管理担当者 | ||
氏 名 | ||
所 属 | 役 職 | |
連絡先 | TEL: E-mail: |
体制図
3 検査
本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、中部地方環境事務所担当官による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。
なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。
<実施計画>
※ 中部地方環境事務所担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。
4 個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応
5 その他
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
(再委任等を申請する場合)
様式7
再委任等承諾申請書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
中部地方環境事務所総務課長 殿
住 所
会 社 名代表者役職・氏名
本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委任等したく、本件契約書第5条の規定に基づき承諾を求めます。
記
1 業務名:令和4年度xx国立公園ニホンジカ対策検討業務
2 契約金額:
3 再委任等を行う業務の範囲:
4 再委任等を行う業務に係る経費:
5 再委任等を必要とする理由:
6 再委任等を行う相手方の商号又は名称及び住所:
7 再委任等を行う相手方を選定した理由:
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
(保有個人情報の取扱いがある場合)
様式8令和 年 月 日
支出負担行為担当官
中部地方環境事務所総務課長 殿
住 所
会 社 名代表者役職・氏名
令和4年度xx国立公園ニホンジカ対策検討業務における再委任等業務に係る個人情報の管理について
業務における再委任等業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。
記
1 再委任等を行う業務の範囲
2 個人情報の適切な管理のための措置
環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。※社内規程等あれば添付
3 管理体制及び実施体制
※ 個人情報の取扱いに係る業務を再々委託する場合は体制図にその旨明記してください。
個人情報管理責任者 | ||
氏 名 | ||
所 属 | 役 職 | |
連絡先 | TEL: E-mail: |
個人情報管理担当者 | ||
氏 名 | ||
所 属 | 役 職 | |
連絡先 | TEL: E-mail: |
体制図
4 検査
本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、中部地方環境事務所担当官又は○○○(中部地方環境事務所契約相手方)による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。
なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。
<実施計画>
※ 中部地方環境事務所担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。
5 個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応
6 その他
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
【別紙2】入札公告時に提示する「令和4年度xx国立公園ニホンジカ対策検討業務」
請負条件
本業務は、令和元年度において作成した「xx国立公園における今後のニホンジカ対策方針及びモニタリング計画」に基づき、xx国立公園の高標高地域におけるニホンジカの侵入状況及びxx植物への影響を監視するため、コドラート調査及びルートセンサス調査を実施するものである。
環境負荷を軽減した効果的な業務計画の立案、高等の専門的応用能力、幅広い知識と専門技術の豊富な経験による総合的な判断能力が前提条件として求められる。
また、植生調査にあたっては、xx植物の生態に関する十分な知識が必要であり、現地調査においては、調査地に生育する植物の同定ができる能力が必要不可欠である。
このことから、効果的・効率的な業務を実施するためには、自然環境全般に関する基礎知識、豊富な経験による総合的な判断能力及びxx植物に関する知識と同定技術を有する必要がある。
そのため、入札公告時、下記の条件を付すこととしたい。
記
1.技術士(環境部門)の資格を持つ者を配置できること。
2.現地調査において、生物分類技能検定1級又は2級(植物部門)の資格を持つ者を配置できること。
以上
(別添1)
印
紙
x 約 書 (案)
支出負担行為担当官中部地方環境事務所総務課長 xx xx(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と「令和4年度xx国立公園ニホンジカ対策検討業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(履行期限及び納入場所)
第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和5年3月27日
納入場所 中部地方環境事務所
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の制限)
第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)
第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日
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から起算する。
(契約金額の支払い)
第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下
「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)
第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。x xxxその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の
職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法
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第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(再受任者等に関する契約解除)
第13x xは、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、
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xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)
第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(表明確約)
第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(担保責任)
第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しな
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いものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
(秘密の保全)
第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、xが預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及
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び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、xxは再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(債権譲渡の禁止)
第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
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本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和4年 月 日
印
甲 住 所 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2氏 名 支出負担行為担当官
中部地方環境事務所総務課長 xx xx
印
乙 住 所氏 名
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( 別添2 )
令和4 年度xx国立公園ニホンジカ対策検討業務
仕様書
1 . 業務の目的
白山国立公園周辺において、従来生息していなかったニホンジカが近年目撃されるようになり、今後ニホンジカの生息域拡大による国立公園内のxx植物等への影響が懸念されている。
本業務は、令和元年度において作成した「xx国立公園における今後のニホンジカ対策方針及びモニタリング計画」に基づき、xx国立公園の高標高地域におけるニホンジカの侵入状況及びxx植物への影響を監視するため、コドラート調査及びルートセンサス調査を実施するものである。
2 . 業務内容
( 1 ) 業務計画の立案
中部地方環境事務所担当官( 以下、「担当官」という。) と調整の上、業務計画を作成する。
( 2 ) 植生コドラード調査
令和元年度において作成した「xx国立公園における今後のニホンジカ対策方針及びモニタリング計画」に基づき、xx国立公園の高標高地域におけるニホンジカの侵入状況及びxx植物への影響を監視するため、令和
3 年度に表1 の 10 調査地点、合計 30 コドラートを設置した( 10 調査地点
×3 コドラート) 。
本年度は、表2 の2 地点6 コドラートを別紙「xx国立公園における植生調査マニュアル」に基づき設置、調査する( 2 箇所×3 コドラート) 。
加えて、令和5 年度に図1 の加賀禅定道において設置する調査地点を、別紙「xx国立公園における植生調査マニュアル」に基づき、現地調査により選定すること。
なお、コドラート調査にあたっては、踏圧の影響が極力少なくなるよう配慮すること。調査の実施前に調査方法について、調査実施後に調査結果及び次年度の課題について、有識者より助言等を得ること( 各1 日、合計
2 日)。なお、有識者へ、1 日あたり 14,000 円の謝金及び国家公務員等の旅費に関する法律に準じて旅費を支給すること。
表1 コドラート調査エリア、箇所数及びコドラート調査設計
地域名 | 箇所数 | 調査地点名 | コドラート数 | 植生 |
① 釈迦xx~ 七倉山 | 2 | 釈迦 21-1 | 3 | 低茎のxxxx |
xx 21-2 | 3 | 高茎草原 | ||
② 北弥陀ヶ原~ 山頂周辺 | 1 | xx 21-1 | 3 | 高茎草原 |
③ 観光xx・砂防xx・xxヶxx周辺 | 3 | 観光 21-1 | 3 | 高茎草原 |
エコーライン 21-1 | 3 | 高茎のxx草原 | ||
砂防 21-1 | 3 | 高茎草原 | ||
④ xxヶxx周辺~ 三ノ 峰の稜線 | 1 | 御舎利 21-1 | 3 | 高茎のxx草原 |
⑤ 三ノ峰周辺 | 2 | 三ノ峰 21-1 | 3 | 高茎草原 |
三ノ峰 21-2 | 3 | 高茎草原 | ||
⑥ 赤兎平周辺 | 1 | 赤兎 21-1 | 3 | 湿性草原 |
合計 | 10 | - | 30 | - |
表2 コドラート調査エリア、箇所数及びコドラート調査設計
地域名 | 箇所数 | 調査地点名 | コドラート数 | 備考 |
① 釈迦xx~ 七倉山 | 1 | 釈迦 22-1 | 3 | |
⑤ 三ノ峰周辺 | 1 | 三ノ峰 22-1 | 3 | |
合計 | 2 | - | 6 | - |
( 3 ) ルートセンサス調査
広域的にニホンジカの進入状況を確認することを目的に、図2 の4 ルートにおいて、ルートセンサスを実施する。調査実施時期は、7 月中旬~ 8月中下旬頃とする。
調査方法は、ルートの左右 1m( 計 2m)の範囲を中心に、目視可能な範囲で、ニホンジカの可能性が疑われる痕跡の種類( 食痕、樹皮剥ぎ、足跡、獣道、角研ぎ痕、体毛、糞) 、食痕の確認された被食植物種、位置情報をハンディ GPS( 世界測地系( WGS84) 、10 xx) で記録する。
結果は一覧、地図、写真にまとめること。一覧は、ルート、始点~ 終点、調査日、標高、踏査距離、痕跡地点数( 合計及び痕跡種類毎の内訳) 、痕跡密度( 地点数/km)、被食植物種数で整理する。地図は、地理情報システム( GIS) により、痕跡地点位置( 痕跡種類毎)、ルートセンサス区間を植生図と重ね合わせて作成すること。
ルートセンサス調査ルート
① 釈迦xx( 釈迦xxxxx~ 植生コドラート調査地点釈迦 21-1 付近)
② チブリ尾根xxx( チブリ尾根別山登xx~ チブリ尾根避難小屋)
③ xxxx( xxxx登xx~ 三ノ峰避難小屋)
④ 赤兎平~ 六本檜
( 4 ) その他
上記の業務で必要な、法令等の手続きについて、資料作成補助を行うこと。
( 5 ) 業務打合せ及び記録簿作成
業務打合せをオンラインにて、業務着手時、中間打合せ、成果物納入前の計3 回程度、担当官と行う。なお、打合せ後は速やかに記録簿を作成し、担当官に提出すること。
( 8 ) 報告書の作成
上記の業務についてとりまとめた報告書を作成する。なお、報告書の作成にあたっては、提出前に請負者の照査を受けること。
3 . 業務履行期限
契約の日から令和5 年3 月 27 日まで
4 . 成果物
紙媒体: 25 部( A 4 判 50 頁程度、xxx製本)
電子媒体: 報告書の電子データを収納した DVD-R 等 3 式提出場所: 中部地方環境事務所国立公園課
5 . 著作xxの扱い
( 1 ) 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権( 以下「著作xx」という。) は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。
( 2 ) 請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
( 3 )成果物の中に請負者が権利を有する著作物等( 以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
( 4 ) 成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に
留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
( 5 ) 成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
( 6 )納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
6 . 情報セキュリティの確保
請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
( 1 ) 請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について担当官に書面で提出すること。
( 2 ) 請負者は、担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
( 3 ) 請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
( 4 ) 請負者は、担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
( 5 ) 請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
( 参考) 環境省情報セキュリティポリシー
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxx/xxx-xxxxxx/xxxx.xxx
7 . 閲覧可能な資料
・平成30年度xx国立公園ニホンジカ生息状況把握のための経年変化分析業務報告書
・令和元年度xx国立公園におけるニホンジカの生息状況把握のためのセンサーカメラ調査業務報告書
・令和元年度xx国立公園ニホンジカ対策検討業務
・令和2 年度xx国立公園ニホンジカ対策検討業務( 国立公園の管理上重要なエリアの選定業務) ( センサーカメラ調査業務)
・令和3 年度xx国立公園ニホンジカ対策検討業務
8 . その他
( 1 ) 請負者は本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様により難い事由が生じたとき、又は本仕様に記載のうち細部事項について必要と認めたときは、担当官と協議し、その指示に従うものとする。
( 2 )事業実施に当たっては、担当官と十分連絡調整を行うとともに、事故等が発生した際は、速やかに担当官に報告し、その指示に従うこと。
( 3 )本業務を行うにあたって、入札参加希望者は、必要に応じて上記「7 .閲
覧可能な資料」を、所定の手続きを経て中部地方環境事務所内で閲覧することを可能とする。
資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。また、閲覧を希望する資料であっても、情報セキュリティ保護等の観点から、提示できない場合がある。
連絡先: 中部地方環境事務所国立公園課( TEL:000-000-0000)
( 別添)
1 . 報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律( 平成 12 年法律第 100 号) 第6 条第1 項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
リサイクル適性の表示: 印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[ A ランク]のみを用いて作製しています。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針( xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)を参考に適切な表示を行うこと。
2 . 電子データの仕様
( 1 ) Microsoft 社 Windows10 上で表示可能なものとする。
( 2 ) 使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章; Microsoft 社 Word( ファイル形式は「Office2010( バージョン 14)」以降で作成したもの)
・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel( ファイル形式は「Office2010( バージョン 14) 」以降で作成したもの)
・プレゼンテーション資料; Microsoft 社 PowerPoint( ファイル形式は
「Office2010( バージョン 14)」以降で作成したもの)
・画像; BMP 形式又は JPEG 形式
・GIS データ; シェープ等形式
( 3 ) ( 2 ) による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
( 4 )以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及び DVD-R 等に必ずラベルにより付記すること。
( 5 )文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3 . その他
成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
加賀禅定道
②北弥陀ヶ原~山頂周辺
釈迦22-1
①釈迦xx~七倉山
★
③観光xx・砂防xx・xxヶxx周辺
④xxヶxx~三ノ峰の稜線
★ 三の峰22-1
⑥赤兎平周辺
⑤三ノ峰周辺
★ 植生コドラート調査実施地点(R4)
(R3)
図1 植生コドラート調査実施地点
①
②
④ ③
―R4ルートセンサス調査実施ルート
―xxx
―車道
特別保護地区 第1種特別地域第2種特別地域第3種特別地域
ルートセンサス調査ルート
①釈迦xx(釈迦xxxxx~植生コドラート調査地点釈迦21-1付近)
②チブリ尾根xxx(チブリ尾根別山登xx~チブリ尾根避難小屋)
③xxxx(xxxx登xx~三ノ峰避難小屋)
④赤兎平~六本檜
図2 ルートセンサス調査実施ルート
別紙
白山国立公園における植生調査マニュアル
目的:xx国立公園に成立する植生について、ニホンジカの影響によって構成種やその出現頻度にどのような変化があるか把握する。
調査地の設定
・希少種や眺望上重要な種(お花畑の構成種等)を含み、ニホンジカによる採食を受けやすいと考えられる種(嗜好性の高い種)から構成されるxx草原、風衝草原、高茎草原を含む調査地域について、既存資料等を用いて設定する。実際には、以下のような情報を組み合わせて設定する。
植生図のxx草原、シナノキンバイ-ミヤマキンポウゲ群xxに属する範囲航空写真にて草原植生と認められる範囲
登山地図でお花畑の表示がある地点
現地の状況に詳しい専門家からの聞き取り情報 等
・調査地域を実際に踏査するなどにより調査地点を選定する。選定のポイントは以下の通り。
種多様性が高く、保全上重要な種を含む可能性のある植物群落であるかお花畑構成種等、国立公園の利用上重要な種を含んでいるか
森林限界付近の標高帯に属するなど、ニホンジカの影響が出やすい地理的条件であるか
安全に調査が可能でかつ植生への踏圧の影響を抑えられる場所であるか
なお、同一地域で複数の調査地点を設ける場合は、植生、標高、地形、地点間の距離等のバランスに留意する。
・1 地点につき 3 箇所程度コドラートを設置する。
・コドラートの設置にあたっては、植生が均質であり、対象とする群落の代表的な種が含まれるよう設定する。
・コドラートの設置地点は、調査時の踏圧による影響が生じにくいよう配慮する。具体的には、調査中の足場が確保できること、調査時の立ち入り経路を決める、xxxから露xxでアクセスできる等を考慮し、決定する。
・コドラートの大きさは、2×2m とし、4 点に目印となる杭(金属ペグ等)を打ち込む。ただし、植生への影響が大きい場合には、打ち込む杭を減らすこともできるが、雪や土砂の移動による消失可能性も踏まえることとする。
xxにおける典型的なxx帯の高茎草原の例
調査時期・頻度
・調査時期は、植物の生育が旺盛であり、開花時期の種が多い 7 月中旬~8 月中旬頃とする。
・過去に調査実施済みの地点では、2 回目以降の調査においても同時期に実施することが望ましい。
・概ね 3 年程度の間隔で調査を行うこととするが、ニホンジカの目撃頻度が高い地点や、痕跡の多い地点、センサーカメラによる撮影頻度が高い地点については、その影響をいち早く検知するために、モニタリング間隔を適宜短くする。
植生調査項目
・種名:コドラート内に出現したシダ植物を含む維管束植物種を対象とする。
・被度:コドラート内においてその植物がどれだけの面積を占めているか(単位:%)。群落が階層構造となっている場合は、各種被度の合計が 100%を超える場合がある。
・最大高:各種の最大高を記録する(㎝)。最大高とするのは、様々な生育段階の個体が生育する場合、平均高の算出が困難な場合があるためである。
・動物食痕の有無:コドラート内に出現した各種について、哺乳類による食痕の有無を記 録する。食痕有の場合は、被食部位及びおよび被食された個体数を記録し、周囲の状況 や痕跡等から推測される動物名を記録する。被害が顕著で個体数の計測が困難な場合は、その概数を記録する。原則コドラート内の食痕を記録することとするが、コドラート周 辺において見られた場合は分かるように記載する。
・開花有無:シダ植物及びおよび裸子植物を除く出現種について、開花の有無を記録する。蕾、花、果実のいずれかが観察された場合、その種は開花ありとして記録する。
・全体被度:枯死部、蘚苔類や地衣類を除いたコドラート内の植被の割合(単位:%。5%以上は 5%刻みで記録。1%未満は+とする)。植生図の作成は不要とする。
・平均高:コドラート内に成立する群落の平均的な高さ(単位:m。小数点以下 1 桁)。
コドラートの例(左)と調査の様子(右)
2m 尺やコンベックス等を置いてコドラートの境界を明らかにしておく
調査票の記録例
調査地:☓☓山 | コドラート番号:2X-1 調査日:202☓年8月10 日 調査者: xxxx | ||||||
コドラート全体 | 被度 95% 平均高 0.7 m | 緯度経度 | N******, E****** | ||||
総出現種数 | 22 種 | 痕跡など | シカ糞あり | ||||
出現種名 | 被度(%) | 高さ(cm) | 開花の 有無 | 食痕の 有無 | 食痕ありの 株数 | 食痕 箇所 | 備考 |
ミヤマシシウド | 25 | 70 | あり | 1 | 葉 | シカまたはカモシカ | |
タテヤマアザミ | 15 | 100 | あり | ||||
オオバショリマ | 10 | 90 | ー | ||||
カラマツソウ | 10 | 90 | あり | ||||
キバナノコマノツメ | 10 | 20 | あり | ||||
コバイケイソウ | 5 | 90 | あり | ||||
タカネスイバ | 5 | 80 | あり | ||||
シナノキンバイ | 5 | 80 | あり | ||||
ミヤマセンキュウ | 3 | 60 | あり | あり | 1 | 葉 | シカまたはカモシカ |
オオバノヨツバムグラ | 3 | 20 | あり | ||||
ヒロハユキザサ | 2 | 60 | あり | ||||
マイヅルソウ | 2 | 10 | |||||
ミヤマアキノキリンソウ | 2 | 60 | あり | ||||
ハクサンボウフウ | 2 | 20 | |||||
ミヤマキンポウゲ | 1 | 50 | あり | あり | 2 | 芽 | ウサギの可能性あり |
タカネノガリヤス | + | 20 | |||||
ミツバオウレン | + | 10 | |||||
ミヤマワラビ | + | 30 | |||||
ミヤマヌカボシソウ | + | 10 | あり | ||||
クロトウヒレン | + | 20 | |||||
ハクサンイチゴツナギ | + | 50 | あり | ||||
ガッサンチドリ | + | 10 | あり | ||||
コドラートの位置情報 ・道標から南に1m、調査の足場として露岩あり。 |
その他記録項目
・ハンディ GPS にてコドラートごとに位置座標を記録する。測地系は世界測地系(WGS84)を用い、表示は 10 xx(ddd.dddd/小数点以下4桁)とするが、60 xx(dd°mm′ss″)を併記しても差し支えない。
・コドラート内やその周辺に哺乳類の糞、毛、足跡や、獣道が見られた場合はその旨を記録し、糞粒の形状や周囲の状況等から推測される動物名を記録する。必要に応じて写真でも記録する。
・初めて調査を行う地域の場合は、次回以降の調査でコドラートを再発見できるよう、xxxx露岩、xxx、目印となるものと、コドラートとの位置関係を詳細に示した配置図を作成する。
・次回コドラート探索時の参考として、また植生の状況を視覚的に記録しておくため各コドラートの写真を撮影する。撮影地点及び撮影の方向も分かるように記載する。
・新規で設定したコドラートの調査地点名については「地域名(略称可)」「年号(西暦下 2 桁)」-「番号」と命名する。
例:(2021 年度) 三ノ峰 21-1、三ノ峰 21-2/釈迦 21-1、釈迦 21-2
(2022 年度) 三ノ峰 22-1、三ノ峰 22-2/釈迦 22-1、釈迦 22-2
コドラートの位置を示した配置図の例
調査実施にあたっての注意点
・各調査地点の土地所有者及び国立公園区分に応じて、立ち入り申請、入林手続き、工作物等の設置許可手続き等を行う。
・踏圧による植生への影響を抑えるため、立ち入りの際の経路や装備(スパイク靴は使用しない等)には十分な配慮を行う。
・登山客等への配慮として、腕章等を目立つ位置に装着しておく。
必要器具
杭(金属ペグ等)、ハンマー、2m 折尺やコンベックス等の測定機器、カメラ