保証委託者(以下、「委託者」といいます。)は、次の各条項を了承のうえ株式会社北九州銀行(以下「銀行」といいます。)とのマイカードきたきゅう君、マイカード From21 当座貸越契約(以下「原契約」といいます。)にもとづき、委託者が銀行に対し負担する債務(以下「原債務」といいます。)については、エム・ユー信用保証 株式会社(以下「エム・ユー信用保証」といいます。)に保証を委託します。
保証委託約款
保証委託者(以下、「委託者」といいます。)は、次の各条項を了承のうえ株式会社北九州銀行(以下「銀行」といいます。)とのマイカードきたきゅう君、マイカード From21 当座貸越契約(以下「原契約」といいます。)にもとづき、委託者が銀行に対し負担する債務(以下「原債務」といいます。)については、エム・ユー信用保証株式会社(以下「エム・ユー信用保証」といいます。)に保証を委託します。
第1条(委託の範囲)
1. 委託者がエム・ユー信用保証の保証を委託する債務の範囲は、「原契約」にもとづき委託者が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とします。ただし、エム・ユー信用保証が銀行との間で、保証の対象となる借入金の限度額等の制限を設けた場合は、制限の範囲内で保証が行われ、また、制限の範囲内に保証内容が変更されても異議ありません。なお、保証内容の変更があった場合でも、委託者が既に原契約にもとづき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかるエム・ユー信用保証の保証債務は、免責事由が生じた場合を除き存続します。
2. 原契約の内容が変更されたときは、本契約(<個人情報の取扱いに関する同意書>を含む。以下同じ。)にもとづく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
3. エム・ユー信用保証による保証は、エム・ユー信用保証が保証を適当と認め保証決定をした後、委託者と銀行の間で原契約が締結されたときに成立するものとします。
4. 本契約にもとづく保証委託の有効期限は、委託者と銀行との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延長されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約にもとづく保証委託の期間も延長されるものとします。
第2条(債務の弁済)
エム・ユー信用保証の保証を得て銀行から融資を受ける場合、委託者は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金ともに相違なく支払い、エム・ユー信用保証に一切負担をかけません。
第3条(反社会的勢力の排除)
1. 委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ この契約および銀行との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくはエム・ユー信用保証の信用を毀損し、または銀行もしくはエム・ユー信用保証の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 委託者が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、エム・ユー信用保証はこの保証を中止し、または本契約を解約することができるものとします。中止または解約の場合は、第 4 条第 5 項を除き、第 4 条を準用します。
4. 前項の規定の適用により、委託者に損害が生じた場合にも、エム・ユー信用保証に何らの請求をしません。また、エム・ユー信用保証に損害が生じたときは、委託者がその責任を負います。
第4条(中止・解約・終了)
1. 原契約または本契約にもとづく委託者の不履行などエム・ユー信用保証が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでもエム・ユー信用保証はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもってエム・ユー信用保証の通知に代えるものとします。
2. 前項によりエム・ユー信用保証から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要手続
を取り、エム・ユー信用保証には負担をかけません。
3. 原契約が終了した場合は、本契約も当然に終了することとします。この場合、委託者は、エム・ユー信用保証が保証依頼書を委託者あてに返却しない取り扱いをしたとしても異議ありません。
4. 保証債務が履行済みであるか否かを問わず、エム・ユー信用保証の保証債務が免責される事由が生じた場合、委託者は、エム・ユー信用保証が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
5. 第 1 項により保証を解除された場合でも、委託者が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかるエム・ユー信用保証の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
第5条(代位弁済)
1. エム・ユー信用保証が銀行から保証債務の履行を求められた場合、委託者は、エム・ユー信用保証が委託者に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2. エム・ユー信用保証が銀行に対して代位弁済をした場合、委託者は、銀行が委託者に対して有していた一切の権利がエム・ユー信用保証に継承されることに異議ありません。
3. 前項によりエム・ユー信用保証が継承した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第6条(求償権)
1. 前条によりエム・ユー信用保証が銀行に対して代位弁済した場合、委託者は次の各号に定める求償権および関連費用について弁済の責を負い、その合計額を直ちにエム・ユー信用保証に支払います。
① 前条によりエム・ユー信用保証が代位弁済した全額。
② エム・ユー信用保証が代位弁済のために要した費用の総額。
③ 前①号、前②号の金額に対するエム・ユー信用保証が代位弁済した日の翌日から委託者が求償債務の履行を完了する日まで、年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算。ただし、うるう年の場合、年 366 日の日割計算)による遅延損害金。
④ エム・ユー信用保証が委託者に対し、前①号から前③号の金額を請求するために要した費用の総額。第7条(求償権の事前行使)
1. 委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、委託者は第5条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
① 銀行またはエム・ユー信用保証に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
② 保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、または民事再生手続開始の申立があったとき。
③ 租税公課の滞納処分、または手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 原契約または本契約の条項に違反したとき。
⑤ その他債権保全のためエム・ユー信用保証が必要と認めたとき。
2. エム・ユー信用保証が前項により求償権を行使する場合、委託者は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や、求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
第8条(弁済の充当順序)
委託者の弁済した金額が、エム・ユー信用保証に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、委託者はエム・ユー信用保証が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、委託者についてエム・ユー信用保証に対する複数の債務があるときも同様とします。
第9条(通知義務等)
1. 委託者の財産、経営、職業、地位、業況等についてエム・ユー信用保証から求められた場合、委託者はただちに通知し、資料閲覧等の調査に協力いたします。
2. 前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、委託者は、ただちに通知しエム・ユー信用保証の指示に従います。
3. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、委託者はただちにエム・ユー信用保証に届出いたします。
4. 委託者が前項の届出を怠ったため、エム・ユー信用保証が、委託者から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第10条(xx後見人等の届出)
1. 委託者またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、ただちにxx後見人等の氏名・その他必要な事項を書面によってエム・ユー信用保証に届出いたします。
2. 委託者またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、ただちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によってエム・ユー信用保証に届出いたします。
3. 委託者またはその代理人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第 1 項および第 2 項と同様に届出いたします。
4. 委託者またはその代理人は、第 1 項から第 3 項までの届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出いたします。
5. 第 1 項から第 4 項までの届出の前に生じた損害については、エム・ユー信用保証に一切負担をかけません。第11条(xx証書の作成)
委託者は、エム・ユー信用保証の請求があるときは、ただちに強制執行を受ける旨を記載したxx証書の作成に関する一切の手続きを行います。
第12条(管理・回収業務の委託)
委託者は、エム・ユー信用保証が委託者に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することに異議ありません。
第13条(債権の譲渡)
委託者は、xx・xx信用保証が委託者に対して有する債権を第三者に譲渡することに異議ありません。第14条(保証委託約款の変更)
1. 保証委託約款の内容を変更した場合、エム・ユー信用保証は委託者に通知またはエム・ユー信用保証が相当と認める方法により公告します。
2. 変更内容に関する通知または公告がされた後に、委託者が原契約にもとづく取引をした場合、エム・ユー信用保証は委託者がその変更内容を承認したものとみなします。
第15条(費用の負担)
委託者はエム・ユー信用保証が債権保全のために要した費用、ならびに第6条および第7条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。なお、以上の費用の支払いはエム・ユー信用保証の所定の方法に従います。
第16条(管轄裁判所の合意)
委託者は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、訴額にかかわらずエム・ユー信用保証本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
エム・ユー信用保証株式会社xxxxxxxxx 0-0-0
[エム・ユー信用保証株式会社に対する個人情報の取得・保有・利用・提供に関する条項(同意条項)]
第1条(個人情報の信用情報機関への提供、登録、使用)
1 エム・ユー信用保証株式会社(以下「保証会社」といいます。)は、保証会社が加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」といいます。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下「提携先機関」といいます。)に申込人および保証委託契約者(以下「申込者等」といいます。)の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
2 保証会社は、申込者等にかかる本保証委託契約にもとづく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)を加盟先機関に提供します。
3 加盟先機関は、下表に規定する情報を下表記載の登録期間にわたり登録します。
加盟先機関 | 株式会社日本信用情報機構 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
登録する情報(当該情報の登録期間) | ・申込情報(照会日から 6 ヶ月以内) ・本人を特定するための情報(契約内容、返済状況、または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間) ・契約内容および返済状況に関する情報(契約継続中および完済日から5年以内) ・取引事実に関する情報(契約継続中及び契約終了後 5 年以内)。 ただし、債権譲渡の事実にかかる情報については当該事実の発生から1年以内) | ・本契約にかかる申込みをした事実(保証会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間) ・本契約にかかる客観的な取引事実(契約期間中および契約終了後5年以内) ・債務の支払いを延滞した事実(契約期間中および契約終了後5年間) |
4 加盟先機関は、当該個人情報を、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。
5 申込者等は、加盟先機関に登録されている個人情報にかかる開示請求または当該個人情報に誤りが ある場合の訂正・削除等の申立を加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
6 加盟先機関の名称および連絡先は以下のとおりです。
名 称 株式会社 シー・アイ・シー連 絡 先 0120-810-414
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
名 称 株式会社 日本信用情報機構連 絡 先 0000-000-000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
なお、提携先機関の名称および連絡先は以下のとおりです。
名 称 全国銀行個人信用情報センター連 絡 先 03-3214-5020
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
第2条(個人情報の内容)
申込者等は、保証会社が保護措置を講じたうえで、申込者等の以下の個人情報を取得、保有し、第3条の利用目的の達成に必要な範囲内でこれを
利用することに同意します。
① 申込者等が所定の申込書等に記入、申告した自己の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、国籍、運転免許証番号、住居種別、居住年数、家賃、家族情報、Eメールアドレス、勤務先、入社年月日、卒業年月、就業形態、本社所在地、保険証種別、希望連絡先、連絡可能時間、預 金口座等。
② 本保証委託契約に関する申込受付日、与信判断結果、契約日、契約番号、領収書の取扱い、ご利用明細書の取扱い、書類の送付先、ご利用目的のほか、カードローンお申込みの場合はカード番号、借入極度額、支払タイプ、支払期日の設定方法、支払期日、フリーローンお申込みの場合は借入要綱。
③ 本保証委託契約に関する契約開始後の利用残高、利用明細、返済状況。
④ 本保証委託契約に関する、申込者等の支払能力を調査するため、または本保証委託契約の途上における支払能力を調査するため、申込者等が所定の申込書等に記入、申告した自己の資産、負債、収入、支出ならびに保証会社が本保証委託契約以外の保証会社と申込者等との契約により取得した、カードおよびローン等の利用履歴、過去の与信判断結果および過去の債務の返済状況。
⑤ 加盟先機関から取得した申込者等の個人情報(氏名・生年月日・住所等の本人特定情報、借入内容・返済状況・延滞等の客観的情報)。
⑥ 申込者等または公的機関から、適正かつ適正な方法により取得した、住民票、戸籍の附票等公的機関が発行する書類(本籍地情報を含みます。)の記載事項。
⑦ 保証会社がボイスレコーダー等にて取得した申込者等の音声等。
⑧ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で定める書類の記載事項(本籍地情報を含みます。)、および給与明細書、収入証明書等収入を確認する書類の記載事項。
⑨ 登記簿等から取得した会社情報(代表者の氏名、生年月日を含みます。)、官報等から取得した破産・免責・民事再生情報、電話番号帳等から取得した電話番号情報、地図等から取得した地図情報および表札情報等の公刊物等から保証会社が取得した情報。
第3条(個人情報の利用目的)
申込者等は、保証会社が第2条の申込者等の個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用することに同意します。
① 与信判断のため。
② 与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため。申込者等の本籍地に関する情報については、債務者確認および所在確認のため。
③ 与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため。
④ 申込者等との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため。
⑤ 与信にかかる商品およびサービスのご案内のため。
⑥ 保証会社内部における市場調査および分析、ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため。第4条(個人情報の第三者への提供)
申込者等は、保証会社が以下の範囲で個人データを第三者に提供することに同意します。
(1) 保証会社は、保護措置を講じたうえで申込者等の個人情報を以下の第三者に提供することがあります。
① 株式会社北九州銀行(以下「銀行」という。)。
② ホームページにて公表している提携会社。
③ 申込者等の親族等。
(2) 保証会社は、取得した信用情報機関の個人情報を除く、以下の情報を前項の第三者に提供することがあります。
① 第2条①から⑨の情報。
② 与信評価情報
(3) 保証会社から提供を受けた第三者は、第3条に記載された利用目的の範囲内で適正に利用します(この場合、第3条にある「保証会社」を「提供する第三者」に読み替えます。)。
ただし、提供をうけた第三者が申込者等の親族である場合には、申込者等の所在確認のために限ります。
第5条(金融商品等およびサービスのご案内)
申込者等が保証会社からのダイレクトメールまたはEメール等による、金融商品等およびサービスのご案内を希望されない場合は、以下の場合を除き、保証会社からのご案内をしません。
① 第3条⑤のご案内を行うとき。
② 申込者等が保証会社にアクセスされた機会に金融商品等およびサービスのご案内を行うとき。第6条(個人データの取扱いの委託等)
1 申込者等は、保証会社が保証会社の業務を第三者に業務委託する場合に、保証会社が保護措置を講じたうえで、申込者等の個人データの取扱いを当該業務委託先に委託することに同意します。
2 申込者等は、保証会社が保証会社の業務について第三者と提携している場合に、保証会社と保証会社の提携先(以下「両社」といいます。)が情報提供に関する取決めをしたうえ、相互の正当な業務遂行に必要な範囲で、両社がそれぞれ取得した信用情報機関の個人情報を除く、申込者等に関する信用状況および取引状況等の情報を両社が相互に提供することに同意します。
第7条(個人情報の開示・訂正・削除)
1 申込者等は、保証会社が別途定める手続に従い、法令等の範囲内で、保証会社に対して自己の個人情報を開示するよう求めることができます。
2 保証会社が保有・登録している個人データの内容に不正確または誤りがある場合には、申込者等は、保証会社が別途定める手続に従い、法令等 の範囲内で訂正または削除を求めることができます。申込者等の求めに理由があることが判明した場合には、保証会社は、当該個人データの訂正・削除を速やかに行います。
第8条(本同意条項に不同意の場合)
1 保証会社は、申込者等が、本保証委託契約に必要な申込書等記載事項の記入、申告を希望しない場合、または本同意条項(変更後のものを含む。)の内容の全部もしくは一部に同意できない場合、本保証委託契約の締結を断ることまたは当該保証委託契約にかかる銀行の当座貸越契約(または金銭消費貸借契約)の解約を前提に保証会社で保証委託契約解約の手続をとることができるものとします。
2 第5条のダイレクトメールまたはEメール等による、金融商品等およびサービスのご案内を希望されない場合でも、これを理由に保証会社が本保証委託契約の締結を断ることまたは当該保証委託契約にかかる銀行の当座貸越契約(または金融消費貸借契約)の解約を前提に保証会社で保証委託契約解除の手続をとることはありません。ただし、保証会社の金融商品およびサービス等の提供および営業案内を受けられない場合があることを申込者等はあらかじめ承認します。
第9条(本保証委託契約が不成立の場合の個人情報の利用・提供、預託)
申込者等は、本保証委託契約が不成立となった場合であっても、申込者等が本保証委託契約にもとづく申込みをした際の個人情報について、保証会社が一定期間保有し、本同意条項にもとづき取扱うことに同意します。
第 10 条(問合わせ窓口)
第5条におけるダイレクトメールまたはEメール等による、金融商品等およびサービスのご案内を希望されない場合の申出、第7条における申込者等の個人情報の開示・訂正・削除の求め、およびその他個人情報に関する問合わせは、エム・ユー信用保証コールセンター(03-6838-0
003)まで連絡するものとします。第 11 条(本同意条項の変更)
本同意条項について変更が生じた場合は、保証会社は変更内容をお客様に通知または保証会社が相当と認める方法により公告します。
※保証会社の個人情報保護方針については、保証会社のホームページで公表しております。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
エム・ユー信用保証株式会社
xxx新宿区西新宿1丁目6番1号