Contract
金銭消費貸借契約約款
(事業者向け保証付きローン用)
第1条(適用範囲)
1 本約款は、会員(以下「借入人」といいます。)と maneo 株式会社(以下「貸付人」といいます。)との間における金銭消費貸借契約に関する取り決めを記載するものです。借入人は、本約款に従って、貸付人との間で、金銭消費貸借契約(以下「本貸付契約」といいます。)を締結いたします。また、保証人(第2条に定義されます。)は、本約款に従って、貸付人との間で、保証契約(以下「本保証契約」といいます。)を締結いたします。
2 借入人及び保証人は、本貸付契約及び本保証契約に関し、本約款のほか、貸付人が定める規則に従うものとします。
第2条(定義)
本約款において、下記用語は、下記に定める意味を有するものとします。
(1) 「匿名組合員」とは、貸付人に対し、本貸付契約に関する匿名組合出資を行う者又は匿名組合契約の申込みを行う者をいいます。
(2) 「本匿名組合契約」とは、貸付人と匿名組合員との間の匿名組合契約をいいます。
(3) 「匿名組合契約申込条件」とは、匿名組合員が本匿名組合契約の申し込みを行う条件をいいます。
(4) 「募集手続」とは、貸付人による本貸付契約の締結を対象の営業とする匿名組合契約に係る出資者の決定のため maneo マーケットが提供する電子取引システムを通じて行う募集手続をいいます。
(5) 「営業日」とは、銀行法(昭和 56 年法律第 590 号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(6) 「営業時間」とは、午前9時から午後3時までをいいます。
(7) 「maneo マーケット」とは、貸付人から、本匿名組合契約出資持分の募集の委託を受けた maneo マーケット株式会社をいいます。
(8) 「maneo マーケットホームページ」とは、maneo マーケットが、インターネット上において、本貸付契約に対する匿名組合出資持分の勧誘等を行うために開設するページをいいます。
(9) 「my maneo 登録会員」とは、maneo マーケットホームページ上において、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の営業者所定の事項を入力し、my maneo ページその他の専用ページにログインするためのユーザーアカウント及びパスワード(以下「my maneo ユーザーアカウント等」といいます。)
を付与された者をいいます。
(10) 「my maneo ページ」とは、my maneo 登録会員のために開設される、maneo マーケットホームページ内における当該 my maneo 登録会員専用のページをいいます。
(11) 「my maneo ログイン」とは、maneo マーケットホームページ上において、my maneo ユーザーアカウント等を入力し、my maneo ページその他当該 my maneo登録会員専用のページを閲覧することができる状態にすることをいいます。
(12) 「保証人」とは、貸付人に対して、本貸付契約に基づき借入人が貸付人に対して負担する一切の債務について連帯して保証する旨約した者をいいます。
第3条(本金銭消費貸借契約の申込み及び成立)
1 貸付人は、借入人から借入の申込みがなされた場合には、貸付人が加盟する信用情報機関に対する借入人の信用情報照会その他あらかじめ貸付人が定める内規に従い審査を行い、貸付人が適当と判断する申込みについて、maneo マーケットに本匿名組合契約出資持分の募集の取扱いを委託するものとし、maneo マーケットはこれに基づき本匿名組合契約出資持分の募集手続に付するものとします。
2 前項記載の手続において貸付人と借入人が別途合意する条件が成就した場合、貸付人は、金銭消費貸借契約書及び必要書面をあわせて、借入人に電磁的に送付し、借入人及び保証人は、同契約書等に署名、押印の上、必要部数を貸付人に送付するものとします。
3 貸付人は、借入人から署名・押印された金銭消費貸借契約証書その他貸付人所定の書面を受領するのと引換えに、借入人に対して貸付金を交付する方法により貸し付けるものとします。
第4条(融資実行手数料及び利息)
1 借入人は、貸付人に対し、貸付人及び借入人の合意する金額の融資実行手数料を支払うものとします。
2 借入人は、貸付人に対し、貸付人及び借入人の合意する借入利率により、貸付金に対する利息を支払うものとします。
第5条(遅延損害金)
借入人の債務につき期限を経過した場合又は期限の利益を喪失した場合、期限又は期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、弁済すべき当該金額につき、年 20.0%(1年365日の日割計算。ただし、うるう年については1年366日の日割り計算)の割合による遅延損害金が発生するものとし、当該借入人は、貸付人に対し、当該遅延損害金を、直ちに支払うものとします。なお、翌々々月の28日(同日が営
業日でない場合にはその翌営業日)の翌日までに第14条に規定する債権譲渡がなされない場合には、以後は遅延損害金を加算しないものとします。
第6条(返済方法)
1 借入人の元利金の支払いは、貸付人が作成する返済予定表に基づく元利金の返済金を、別途貸付人が指定する方法により行うものとします。なお、返済日は貸付人の口座に入金された日(営業時間内に限ります。)とし、返済にかかる費用は借入人の負担とします。
2 借入人の当該債務につき期限を経過した場合、借入人の当該遅滞分の返済は、別途貸付人が指定する方法によりなされるものとし、当該期日以外の返済については第 8 条の規定を適用いたします。
3 借入人の当該債務につき期限を経過した場合、借入人の返済金は、まず元利金部分の弁済に充てられ、元利金部分を完済後は、遅延損害金部分の支払に充てられるものとします。
第7条(期限の利益喪失事由)
以下のいずれかの事由が発生した場合、借入人は、当然に、期限の利益を喪失するものとし、債務の全額を直ちに弁済するものとします。
(1) 借入人が、当該貸付契約の元利金の支払債務の全部又は一部の履行を、遅滞
した場合
(2) 借入人につき、支払の停止、借入人が振り出し、若しくは引き受けた手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分、租税公課を滞納したことによる督促手続又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停若しくはこれらに類似する倒産処理手続(将来制定されるものを含む。)の開始の申立があった場合、又は借入人が支払不能若しくは債務超過に陥った場合
(3) 借入人につき仮差押、保全差押、仮処分、滞納処分、差押、競売手続の開始又は公売手続の開始があった場合
(4) その他債権保全を必要とする重大な事由が生じたと貸付人が合理的に判断した場合
第8条(期限前弁済)
借入人は、期限前に返済することはできないものとします。なお、期限前に弁済がなされた場合、返済日に入金があったものとして、直近の返済日における返済からxx充当するものとします。
第9条(借入人の承諾事項)
借入人は、貸付人に対し、下記の事項を承諾するものとします。
(1) maneo マーケットホームページ上に、借入人の申込条件、過去の借入履歴、直近の借入に関する借入金額、返済期間、金利及び履行遅滞の回数、貸付人の審査結果を表示すること
第10条(借入人の誓約事項)
借入人は、本貸付契約に基づく借入人の貸付人に対する債務全額が弁済されるまで、貸付人に対し、以下の事項を誓約するものとします。
(1) 報告義務等
借入人は、以下に従い、貸付人に対し、報告等を行うものとします。
(ア) 借入人が貸付人に交付した資料に誤りが存することが判明した場合には、速やかに書面にて報告する。
(イ) 借入人が担保に差し入れた担保物(当該担保物の担保となっている権利についても同様とする。)について、その価値に影響を及ぼすような変動があった場合には、速やかに書面にて報告する。
第11条(信用情報の取扱に関する同意)
1 借入人及び保証人は、本貸付契約及び本保証契約に際し、貸付人が、借入人及び保証人の返済能力に関する情報(以下「信用情報」といいます。)の提供を信用情報機関に依頼することについて同意するものとします。
2 借入人及び保証人は、貸付人が、本貸付契約及び本保証契約に係る信用情報を提供することについて、同意するものとします。
3 借入人及び保証人は、前項に従い信用情報機関に提供された信用情報が、当該信用情報機関に加盟する他の貸金業者に提供され、返済能力の調査に利用されることについて、同意するものとします。
4 借入人及び保証人は、第2項に従い信用情報機関に提供された信用情報が、他の信用情報機関の依頼に応じ、当該他の信用情報機関に加盟する貸金業者に提供され、返済能力の調査に利用されることについて同意するものとします。
第12条(個人情報ないし法人情報の利用目的について)
借入人及び保証人は、貸付人が、借入人及び保証人の個人情報ないし法人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用することに同意するものとします。
(1) 返済能力の調査のため
(2) 貸付人の与信並びに与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使のため
(3) 借入人及び保証人の本籍地に関する情報については、債務者確認及び所在確認のため
(4) 貸付人の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差入その他の取引のため
(5) 貸付人の与信にかかる商品及びサービスのご案内のため
(6) 貸付人内部における市場調査及び分析並びに金融商品及びサービスの研究及び開発のため
第13条(債権回収の委託)
借入人は、当該貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合その他貸付人が合理的に必要と認める場合には、貸付人が当該借入人に対する貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者にその回収を委託する場合があることを、予め承諾するものとします。
第14条(債権譲渡等)
1 借入人は、当該貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた日の翌々々月の 28日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)経過後その他貸付人が合理的に必要と認める場合には、貸付人が当該借入人に対する貸付債権を第三者に譲渡する場合があることを予め承諾するとともに、貸付人の要請により貸付債権の譲渡等についての承諾書に合理的な範囲で署名又は記名・捺印するものとします。
2 借入人は、貸付人が、前項に必要な範囲で、債権の譲受人に対し、借入人の個人情報ないし法人情報を提供する場合があることを、予め承諾するものとします。
3 借入人は、本貸付契約に基づき発生する権利を、貸付人の事前の書面による同意を得ることなく、譲渡し又はこれにつき担保権を設定する等一切の処分をしてはならないものとします。また、借入人は、貸付人の事前の書面による同意を得ることなく、本貸付契約に基づく債務を第三者に引き受けさせてはならないものとします。
第15条(通知)
本貸付契約及び本保証契約の当事者に対する通知その他の連絡は、全て書面、電子メール又はホームページ上の表示の方法によるものとし、書面による場合は、別途指定する宛先に持参するか、又は内容証明郵便、書留郵便若しくはファクシミリにて送付するものとします。
第16条(届出事項の変更)
1 氏名、商号、住所、本店所在地その他届出事項に変更があった場合には、借入人及び保証人は、直ちに書面又はホームページ上の入力によって貸付人に対して届出をするものとします。
2 前項の届出を怠ったために、貸付人からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなすものとします。
第17条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、貸付人は遅滞なくホームページ上に掲載するものとし、同掲載後に借入人が本貸付契約を締結した場合には、その改訂に同意したものとします。
第18条(免責事項)
貸付人は、次の各号から生じる事由から、借入人及び保証人に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。
(1) 借入人のパスワードその他のセキュリティ事項の悪用
(2) 貸付人に故意又は重大な過失ある場合を除き、匿名組合員、借入人、貸付人又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本募集システムを含む)の故障、誤作動又は悪用
(3) 借入人及び保証人の貸付契約及び保証契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第19条(連帯保証)
保証人は、貸付人に対し、本貸付契約に基づき借入人が貸付人に対して負担する一切の債務について連帯して保証するものとします。
第20条(準拠法)
本約款、本貸付契約及び本保証契約は日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
第21条(裁判管轄)
本約款、個別の本貸付契約及び本保証契約に起因し又は関連する一切の事項につき、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。