Contract
物品売買契約書(案)
1.契 約 件 名 テレビ会議システム機器購入契約
2.仕様及び数量 別紙仕様書のとおり
3.契 約 金 額 金 円
(うち消費税及び地方消費税額 円)
4.納 入 場 所 別紙仕様書のとおり
5.納 入 期 限 令和2年11月30日(月)
6.契 約 保 証 金 免 除
上記について、支出負担行為担当官 中部運輸局長 xx xx を甲とし、○○○○
○○ ○○○○○○ を乙として、次の条項により売買契約を締結する。
第1条 この契約によって生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、若しくは継承させてはならない。
第2条 乙は、この契約の履行により知り得た、甲の業務上の秘密及び情報を第三者に漏らしてはならない。
第3条 乙は仕様書に基づき物品を納入したときは、直ちに納品書をもって、通知しなければならない。
2 前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に甲の指定する職員が納入物品の検査を行い、検査に合格したときは、直ちにその引渡しを受けるものとする。
3 前項の検査に合格しないときは、乙は遅滞なく物品を交換し、検査を受けなければならない。
第4条 物品納入代金は、全ての納入物品の検査が完了した後、乙は甲に対して支払請求をするものとし、甲は乙より適法な支払請求を受けたときは、その日から30日以内に支払うものとする。
第5条 甲は前条の支払期日までに支払いをしなかった場合は遅延日数に応じ支払金額について年2.6%の割合で計算した遅延利息を、乙に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満か、又は、100円未満の端数があるときはこれを切捨てるものとする。
第6条 乙の責に帰する事由により納期内に物品を納入することができない場合において
、納期後に納入される見込みのあるとき、甲は乙から遅延利息を徴収して納期を延長することができる。
2 前項の遅延利息は契約金額(すでに引渡した部分に対する金額を控除した額)につき年3%の割合で計算した額とする。
第7条 甲は、乙が次の各号にいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 納期後相当の期限が過ぎても納入の見込みが明らかにならないことが認められるとき
二 本契約の履行に関して、乙又はその代理人若しくは使用人等に不正行為があったと認められるとき
三 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき
四 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
五 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき
六 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
七 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
八 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第三号から第七号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
九 乙が、第三号から第七号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第八号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき
2 前項第三号から第九号の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は
、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
第8条 乙の都合で本契約の解除を申し出たときは、甲は本契約の解除に同意することができる。ただし、この場合には甲は乙から違約金として契約金額の10%を徴収する。
第9条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の
10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し
、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対して納付命令を行い
、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
第10条 この契約に定めのない事項については必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。
第11条 この契約の履行に当ってはxxに従い誠実に行い、契約に関し紛争が生じたときは、甲乙双方が選任したxxな第三者をもって円満な解決を図るものとする。
以上の契約の証として本書2通を作成し、甲乙各自1通を保有するものとする。
令和2年 月 日
甲 名古屋市中区三の丸二丁目2番1号支出負担行為担当官
中部運輸局長 xx xx
乙