Contract
【応援家族規定(教育資金管理特約)】
本預金は「普通預金規定」(以下「約款」といいます)に定めるところに加えて、以下の特約事項に定めるところおよび「常陽教育資金贈与専用預金【応援家族】申込書」の内容により取扱います。
第1条(特約の適用範囲)
1.この特約は、租税特別措置法第 70 条の 2 の 2 の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という)に基づき、直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という)の適用を受けるために開設された普通預金で、預金者が教育資金非課税申告書を提出し、当行が当該申込書を受理したものに適用するものとします。
2.この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合は適用しないものとします。
(1)預金者が口座開設時点において 30 歳未満であること
(2)預金者の前年分の合計所得金額が 1,000 万円以下であること
(3)預金者が直系尊属との間で預金者を受贈者とする贈与契約(贈与をした者の死亡により効力が生じる贈与を除く)を締結し、口座開設時にその契約書の原本を当行に提示できること
(4)預金者が前号の契約にもとづき平成 25 年4月1日から令和8年3月 31 日までの間に直系尊属からの贈与により取得した金銭を、同期間内かつ取得した日から 2 ヶ月以内に、預金として預け入れること
(5)教育資金非課税申告書において、教育資金非課税措置の適用を受ける金額として 1,500 万円を超える金額が記載されていないこと
(6)預金者が教育資金非課税申告書を当行の他の支店もしくは営業所または他の金融機関(以下、「他の支店等」という)に提出していないこと(ただし、既に提出した教育資金非課税申告書に係る同種同目的の口座についての契約が終了しており、かつ、教育資金非課税措置の適用を受けた金額が 1,500 万円未満である場合を除く)
(7)この口座に預け入れる金銭の使途は、専ら預金者の教育資金とすることが予定されていること
(8)当行に提示または提出される書類が全て真正なものであること
(9)預金者と贈与者であるその直系尊属の関係または第 2 号の贈与契約に関して、当該直系尊属またはその関係者との間で係争となっている事実はないこと
(10)第 2 号の贈与契約に関し、預金者以外に権利を主張する者がいないこと
3.この特約の適用後に第二項各号のいずれかに該当しないことが明らかになった場合、この預金口座は当行が教育資金非課税申告書を受理した日に遡って特約を適用しないものとして取り扱います。
第2条(特約と預金規定との優劣)
この特約で定められた事項と預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、こ
の特約が優先するものとし、それ以外の場合については、この特約の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
第3条(追加贈与時の特約の適用)
1.直系尊属から教育資金の追加の贈与があった場合には、預金者が追加教育資金非課税申告書を提出し、当行が当該申告書を受理した場合、この特約を適用します。
2.教育資金非課税措置の適用を受ける金額として追加教育資金非課税申告書に記載された金額と、すでに教育資金非課税措置の適用を受けることになっている教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書の記載された金額の合計金額が 1,500 万円を超える場合、当該追加教育資金非課税申告書について、この特約は適用しません。
第4条(領収書等の提出)
1.教育資金の支払いに充てるために預金を払い戻す場合には、領収書その他の書類または記録でその支払いの事実を証明するもの(以下「領収書等」という)の原本またはそれに準じるもの(以下「xxx」という)を、学校等への支払い分と学校等以外の支払い分とを区別して提出してください。
2.預金者は、教育資金の支払いに充てた金銭に相当する額を払い戻す方法により専ら払い戻しを受けることとし、領収書等は、当該領収書等に記載された支払い年月日から一年を経過する日までに提出するものとします。
3.提出された領収書等については、当行は当該領収書等の写しを保管し、預金者に対しては提出された領収書等のxxxに対して「特例適用済」の表示を行ったうえで返却します。
4.預金者は当行から返却を受けた領収書につき、この特約の終了時点まで預金者の責任において保管・管理を行うものとします。
5.当行は、教育資金と無関係と判断される領収書等の提出があった場合、その領収書は返却し、提出はなかったものとします。
第5条(書類の追加提示・提出等)
当行は教育資金非課税措置に関する手続きに際し、約款の手続きに加え、この特約に基づく各種手続きにおいて、教育資金非課税措置の適用対象であることなどを確認するために、各種書類の提示、提出等を求めることがあります。
この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで、教育資金非課税措置に関する手続きをしないことができるものとします。
第6条(入出金の制限)
1.当行は、次に該当する預け入れを制限することができるものとします。
(1)教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書の提出を伴わない預け入れ
(2)教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載されている金額と異なる金額の預け入れ
(3)第一条第二項第四号に該当しない預け入れ
2.当行は、領収書等の提出を伴わない払い戻しを制限することができるものとします。
3.この口座については、キャッシュカードの発行、口座振替の指定、各種サービスの決済口座指定および融資・ローンの返済用口座指定等は取扱いできません。
第7条(支払記録)
教育資金の支払いに充てられたものとして当行が記録する金額(以下、「教育資金支出額」という)は、1,500 万円(学校等以外に対して支払われたものについては 500 万円)を限度とする第三条第二項で定める日までに提出された領収書等の金額とします。
第8条(払出事務手数料)
払い出し時において、払出金額が 100,000 円未満の場合には、1,000 円の払出事務手数料および消費税相当額を当行に支払うものとします。
第9条(届出事項の変更)
1.氏名、住所等の申告内容に異動がある場合または当行所定の手続によりこの特約にもとづく事務を他の当行国内本支店に移管した場合、直ちに教育資金非課税異動申告書を提出してください。
2.遺留分による減殺の請求等適用法令に定める事由があったことにより、教育資金非課税措置の適用を受けるものとして教育資金非課税申告書または追加教育資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という)が減少する場合は教育資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は教育資金非課税廃止申告書を、直ちに提出してください。
第10条(禁止行為)
預金者は、次の各号の行為を行うことはできません。
1.口座名義を変更すること(婚姻等、預金者本人の氏名が法令にもとづき変更される場合を除く)
2.預金の譲渡に係る契約を締結すること
3.預金を担保に供すること
4.第十条第二項に定める場合を除き、この特約に係る預金口座を解約すること第11条(終了事由等)
1.この特約は約款にもとづき、当行が預金口座を解約する場合のほか、次の事由の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了することとします。
(1)預金者が 30 歳に達したこと 預金者が 30 歳に達した日
ただし、預金者が 30 歳に達した日に、学校等に在学中、もしくは教育訓練給付金
対象の教育訓練を受講中の場合は、この特約の適用期間が、最長で 40 歳に達する日まで延長されます。
(2)預金者が死亡したこと 預金者が死亡した日
(3)この特約に係る預金の額が零となった場合において預金者と当行との間でこの特約を終了させる合意があったこと この特約が当該合意にもとづき終了する日
2.この特約が終了する場合、特約に係る預金口座は当然に解約されるものとします。
3.この特約が終了した場合、特約が終了する日の属する月の翌月末日までに、この特約に係る領収書等を提出してください。
4.当行は、この特約が終了した場合でも、既に提出を受けた領収書等やその他書類等の返却は行いません。
第12条(免責事項)
1.次の各号の事由により生じた預金者の損害について、当行は責任を負いません
(1)この特約に規定する各種申告書について、税務署から重複提出や虚偽、誤りなどの通知があったこと
(2)この特約に規定する各種申告書の提出が遅延したこと
(3)領収書等に虚偽や誤り、不適切な点等があること
(4)領収書等の提出が遅延したこと
(5)その他預金者が提出すべき書類等に虚偽や誤り、不適切な点等があること、または当該書類等の提出が遅延したこと
(6)預金の預け入れが遅延したこと
(7)教育資金非課税申告書および追加教育資金非課税申告書記載の金額と異なる金額を預け入れたこと
(8)第一条第二項の各号のうち該当しないものがあったこと
(9)約款の解約事由その他預金者の帰責事由により、この特約にかかる預金口座が解約されたこと
(10)預金債権が相殺され、または差し押さえられたことにより、教育資金の支払いができなかったこと
(11)不可抗力等により損害が発生したこと
(12)当行以外の金融機関を含む第三者の責めに帰すべき事由による損害が発生したこと
(13)次条に規定する国税庁等による調査により、当行が記録した教育資金支出額等が修正となったこと
(14)預金者が適用法令もしくはこの特約に違反したことにより、または当行の判断により、当行が適用法令もしくはこの特約にもとづき、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正または取消すこと
(15)預金者がこの特約に違反したこと
(16)適用法令その他の法令に変更があったこと
2.第一条第二項第三号に規定する贈与契約に関し、預金者以外に権利を主張するものが現れた場合には、預金者が責任を持って対処してください。
第13条(調査協力)
国税庁等による調査が行われた場合、当行は預金者の承諾なく質問や検査に回答したり、物件提出したりするなどの協力を行います。
第14条(特約の変更)
この特約の定める事項の変更は、原則としてできません。また、当行は、法令の変更その他により特約を一律に変更すべき合理的な事情がある場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、特約の変更をすることが
できるものとします。第15条(適用条項)
1.この特約で定められた事項と約款で定められた事項で内容が異なる場合には、この特約が優先するものとし、それ以外の場合については、この特約の目的を害しない限度で約款を適用するものとします。
2.この特約に定めのない事項については、約款が適用されるものとします。
3.この特約の定めのない教育資金非課税措置に関する事項の細目については、適用法令およびこの特約に規定する範囲内で、当行が定めるものとします。
以 上
(2023 年 9 月 1 日現在)