Contract
定 款
一般社団法人 全国社会事業振興センター
平成28年5月20日改正
一般社団法人 全国社会事業振興センター 定 款
第 1 章 x x
(名 称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人全国社会事業振興センターと称する。
(主たる事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
(目 的)
第 3 条 当法人は、社会事業を営む民間団体、または個人に使用される職員を対象とした特定退職金共済事業、その他の社会事業を行い、もって、職員の福祉の増進、及び、社会事業の振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 所得税法施行令の規定による特定退職金共済団体としての事業
(2) その他前号の事業を遂行するために必要な事業
(公告方法)
第 5 条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。第 2 章 会 員
(会員)
第 6 条 当法人に次の会員を置く。
(1)正 会 員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)特別会員 この法人に特に功労のあった者又は学識経験者で社員総会の決議をもって推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする
3 会員は、法令、定款、規約並びに社員総会及び理事会の決議を遵守しなければならない。
(入 会)
第 7 条 正会員又は賛助会員のいずれかの会員として、入会しようとするときは、理事会が別に定める入会申込書により申し込むものとする。ただし、特別会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾を持って特別会員となる。
(入会金及び会費)
第 8 条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は、社員になった時及び毎年、社員総会において定める次の金員を納入しなければならない。
入会金として 1万円(入会時に納入) 年会費として 1万円(毎年度1回納入)
2 賛助会員は、理事会において定める次の金員を納入しなければならない。年会費として 1 口 5千円(1口以上、上限口数無しで毎年1回納入)
3 特別会員は入会金及び会費を納めることを要しない。
4 既に納入された会費、入会金その他の金品は、これを返還しない。
(退 会)
第 9 条 会員は、任意にいつでも退会することができる。この場合、一ヶ月以上前にその旨を書面により理事長に届け出なければならない。
2 会員は、退会後、在会中に得た情報等を他に漏らしてはならない。
(除 名)
第 10 条 会員が次の各号の一に該当する場合は、社員総会において総正会員の4分の3以上の議決に基づき、その会員を除名することができる。
(1) 本会の定款に違反したとき
(2) 当法人の名誉を毀損し、目的に反する行為をしたとき
2 前項第 2 号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に除名の議決を行う社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失)
第 11 条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 総会員が同意したとき
(2) 会員が死亡又は解散したとき
第3章 社員総会
(種 類)
第 12 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の 2 種とする。
(社員総会の構成)
第 13 条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、一正会員につき1個とする。
(権 限)
第 14 条 社員総会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 入会の基準並びに入会金及び会費の金額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額又はその規定
(5) 定款の変更
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 合併、事業の全部又は一部の譲渡
(9) その他社員総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第 15 条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき
(2) 議決権の3分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事会にあったとき
(3) 前号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
一 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
二 請求があった日から30日以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合。
(招 集)
第 16 条 社員総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 理事長は、前条第 2 項第 2 号の場合には請求の日から 30 日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の一週間前までに正会員に通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、二週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第 17 条 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その社員総会において、出席した正会員のうちから議長を選任する。
(定足数)
第 18 条 社員総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。
(議 決)
第 19 条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 役員等の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面決議及び議決権の代理行使並びに決議、報告の省略)
第 20 条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の者を代理人として、議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、社員総会ごとに代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。
2 前項の規定により書面によって議決権を行使した場合、その議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
4 理事が正会員の全員に対して、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 21 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 社員総会の日時及び場所
(2) 正会員の現在数及び出席者数(書面決議及び代理人については、その旨を付記すること)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の要領及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、その社員総会において選任された議事録署名人 2 人以上が署名押印しなければならない。
(社員総会での追加議題)
第 22 条 正会員は社員総会において動議を提出することができる。議長は出席する正会員の過半数の賛同があった場合、これを議題として採択する。但しこの場合、第 20 条第 1 項に定める書面による議決権を行使している場合、その議決権の数は、欠席とみなし議決権の数に算入しない。
2 社員総会において理事会から動議が提出された場合、議長はこれを議題として採択する。
3 上記第1項及び第2項は、当法人の定款の改正に関わる議案には適用しない。
第4章 役 員
(役員の種別及び選任)
第 23 条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理 | 事 | 4 名以上 8 名以内 |
(2) 監 | 事 | 2 名以内 |
2 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは正会員以外の者から選任することを妨げない。
3 理事のうち、理事のいずれかの 1 名と次の各号で定める特別な関係のある者の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。
(1) 当該理事の配偶者
(2) 当該理事の三親等以内の親族
(3) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4) 当該理事の使用人
(5) 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
(6) 前 3 号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
4 理事のうち1名を理事長とし、2名以内を副理事長、1名を常務理事とすることができる。
5 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第 24 条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2 理事長、副理事長、常務理事は、理事会において選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務・権限・義務・報酬)
第 25 条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2 理事長は、当法人を代表し、業務を総括し執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し業務を執行する。
4 常務理事は、理事長の命をうけて本会の業務を分担執行する。
5 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を、現実に開催された理事会に報告しなければならない。
6 理事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給基準にしたがって算定した額を報酬等として支給することができる。
(監事の職務・権限・義務・報酬)
第 26 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告書を作成し、報告する。
2 監事は、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
① 理事が不正の行為をし若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき。
② 法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるとき。
4 監事は、理事会に出席しなければならない。また必要があると認めるときは、理事会において意見を述べなければならない。
5 監事は、必要があると認めるときは、理事又は招集権者に対し、理事会の招集を請求することができる。この場合、請求があった日から5日以内に、「その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知」が発せられないときは、請求をした監事が理事会を招集することができる。
6 監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料について、これを調査しなければならない。この場合、法令若しくは定款に違反し又は著しく不当な事項があると
認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。
7 監事は、理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし又はこれらの行為をする恐れがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生ずる恐れがあるときは、監事はその理事に対し、その行為を止めることを請求することができる。
8 監事は、無報酬とする。ただし、常勤の監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給基準にしたがって算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員の任期)
第 27 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第 28 条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、社員総会において総正会員の議決権の4分の3以上の決議に基づいて、その役員を解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、当該役員に解任の議決を行う社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(顧問)
第 29 条 本会には必要に応じ理事会の議決を経て顧問を置くことができる。顧問は理事会・社員総会に出席して本会の活動に対して助言を行うことができる。
(理事会決議による役員の損害賠償責任の一部免除)
第 30 条 この法人は、理事会の決議によって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、理事及び監事の任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、総正会員の10分の1以上が異議を述べたときは、前項に規定する免除をしてはならない。
(外部役員の責任限定契約)
第 31 条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条第1項の規定により、外部理事及び外部監事との間に、法令に定める要件に該当する場合の任務を怠ったことによる損害賠償責任について、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。
第 5 章 理 事 会
(理事会の構成)
第 32 条 当法人に理事会を置き、理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第 33 条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 社員総会に付議すべき事項の決定
(2) この法人の業務執行の決定
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 理事長及び副理事長並びに常務理事の選定及び解職
(5) 事務局の組織運営に関すること
(6) 前各号に定めるほか、法令、定款に定めた事項
(招 集)
第 34 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長に事故あるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会は、次に掲げる場合には、随時開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき
(議 長)
第 35 条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その理事会において、出席した理事のうちから選任する。
(定足数)
第 36 条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。
(決 議)
第 37 条 理事会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき決議に加わることが出来る理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、監事が当該提案について異議を述べたときを除いて、当該提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 38 条 理事会の議事(前条第2項による場合を含む)については、法令の定めるところにより、議
事録を作成しなければならない。
2 議事録には、当該理事会に出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事が署名、又は記名押印しなければならない。
第 6 章 基 金
(基金の拠出等)
第 39 条 当法人は、会員及び役員並びに第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 基金の募集内容、割り当て及び払い込み等の手続、基金の管理及び基金の返還(代替基金を含む)等の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規程による。
3 拠出された基金の返還の手続きについては、定時社員総会の決議に基づき、理事会が、一般社団・財団法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲で決定したところに従って行う。ただし、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
第 7 章 資産及び会計
(資産の構成)
第 40 条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 別に作成する財産目録に記載された財産
(2) 会 費
(3) 入会金
(4) 寄附金品
(5) 事業に伴う収入
(6) 資産から生ずる収入
(7) 基金
(8) その他の収入
(資産の管理)
第 41 条 当法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決による。
(特別会計)
第 42 条 当法人に、社員総会の決議を経て特別会計を設けることができる。
(経費の支弁)
第 43 条 当法人の事業遂行に要する経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第 44 条 当法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び予算)
第 45 条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告するものとする。
2 理事長は、理事会の決議を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて収入及び支出を行うことができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
4 理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得なければならないものとする。
(長期借入れの制限)
第 46 条 当法人が 1 年以上の長期借入れをする場合には、社員総会において総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第 47 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下、「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会及び社員総会の承認を得るものとする。
(余剰金の処分)
第 48 条 当法人は、余剰金が生じた場合であってもこれを会員に分配しない。
2 余剰金が生じた場合には、繰り越した差損があるときはその補填に充て、なお余剰金がある場合は、理事会及び社員総会の決議を経て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越しまたは積み立てるものとする。
(会計の原則)
第 49 条 当法人の会計は、一般に正当妥当と認められる公益法人の慣行に準拠する。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 50 条 この定款を変更するには、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議を得なければならない。
(解散及び残余財産の処分)
第 51 条 当法人が解散するには、民法、一般法人法の規定する理由によるほか、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議を得なければならない。
2 解散のときに存する残余財産の処分については、理事会及び社員総会の決議を得なければならない。
第 9 章 委 員 会
(委 員 会)
第 52 条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により委員会を設置することができるものとし、委員は理事会が選任する。
2 委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により行うことができる。
第 10 章 事 務 局
(事 務 局)
第 53 条 当法人の事務を処理するため、当法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第 54 条 事務所には、定款第4条に定める事業に関する経理書類等として、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)社員名簿
(3)理事、監事、会計監査人及び職員の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める理事会、総会の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書及び収支計算書等の計算書類
(9)前項の監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号に掲げる帳簿及び書類の閲覧については、定款第6条に定める会員並びに定款第4条第1号に定める事業の適用を受ける加入事業主の職員(被共済者)の閲覧に供する。
第 11 章 補 則
(委 任)
第 55 条 当定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
(法令の準拠)
第 56 条 当定款に定めのない事項については、一般法人法、その他法令に準拠するものとする。
(最初の事業年度)
第 57 条 当法人の設立当初の事業年度は、当法人の成立の日から平成23年3月31日までとする。
(設立時役員等)
第 58 条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時理事 | x | x | x | x |
設立時理事 | x | x | x | x |
設立時理事 | x | x | x | x |
設立時理事 | x | x | x | |
設立時理事 | x | x | x | x |
設立時代表理事 x x x x設立時監事 x x x x
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第 59 条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 住 所 仙台市宮城野区xx沼二丁目1番25号名称(氏名) x x x x
設立時社員 住 所 xx市手形xx町9番16号名称(氏名) x x x x
設立時社員 住 所 鹿児島市xx町852番地11名称(氏名)x x x x
設立時社員 住 所 倉敷市粒浦499番地
名称(氏名) x x x
設立時社員 住 所 xx市水保町1419番地24名称(氏名) x x x x
設立時社員 住 所 神戸市西区xx町xx574番地の6名称(氏名) x x x x
以上、一般社団法人全国社会事業振興センター設立のため、設立時社員xxxxほか5名を代理して、設立時社員 x x x x がこの定款を作成し、これに記名押印する。
平成22年11月30日
設立時社員 x x x x 印
附 則
1 この定款は、法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の初めての社員総会までに入会をした正会員は、定款第8条による入会金及び正会員でなくなるまでの年会費を負担したものとみなす。
3 この法人の設立当初の理事の任期は、第 27 条の規定にかかわらず、初めての社員総会の日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第 43 条の規定にかかわらず、初めての社員総会により定めるものとする。
5 この定款の変更は平成23年2月16日から変更する。
6 この定款の変更は平成23年10月5日から変更する。
7 この定款の変更は平成24年2月23日から変更する。
8 この定款の変更は平成25年8月1日から変更する。
9 この定款の変更は平成28年5月20日から変更する。