JR 九州 EX 予約サービスに関する特約(JQ CARD エクスプレス会員用)
JR 九州 EX 予約サービスに関する特約(JQ CARD エクスプレス会員用)
本特約は、九州鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する EX 予約サービス等について定めるものです。
第 1 章 総則 第 1 条(総則)
1.本特約は、JR 九州エクスプレス予約サービス会員規約(JQ CARD エクスプレス会 員)(以下「EX 会員規約」といいます。)の特約とし、EX 会員規約と本特約との間で重複または競合する内容については、本特約が優先するものとします。
2.EX 会員規約に定める JQ CARD エクスプレス会員は、エクスプレス予約サービスの利用のための登録手続に際してインターネットの申込サイト上に表示される特約に「同意する」ボタンを押すことにより本特約の内容を承諾しているものとみなされます(以下、本特約を承諾しているものとみなされた JQ CARD エクスプレス会員を単に「会員」といいます。)。
3.会員は、JQ CARD エクスプレス会員でなくなったときは、当然に会員でなくなります。
4.第 2 条第1項第7号に定める包括旅行用 EX 契約に係る内容に関して、本特約に定めのない事項については、会員が購入した当該包括旅行用 EX 契約を旅程の一
部に含む募集型企画旅行契約(以下「EX 旅行契約」といいます。)に係る取引条件(以下
「契約書面」といいます。)によります。また、当該の取引条件と本特約との間で重複または競合する内容については、当該の取引条件が優先するものとします。
第 2 条(用語の定義)
1.本特約における主な用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)「EX-IC カード」とは、当社が会員を対象に貸与するIC チップを内蔵するカードをいいます。
(2)「EX-IC カード番号」とは、EX-IC カードを識別するために EX-IC カードごとに付与された EX-IC カードの固有の番号をいいます。
(3)「交通系 IC カード」とは、エクスプレス予約ホームページ(xxxxx://xxxx.xx/)に掲載する IC カード乗車券等をいいます。
(4)「当社指定路線」とは、EX-IC サービスにより締結することができる特別な旅客運送契約により乗車することができる路線として当社が別に定める鉄道路線をいいます。
(5)「会員情報」とは、会員が EX 会員規約第 2 条第 1 項の定めにより登録した事項(EX会員規約第 3 条の定めにより変更された事項を含みます。)をいいます。
(6)「EX 旅行契約」とは、EX 会員規約第1条第1項に定める旅行会社(以下、
「旅行会社」という。)が、EX サービス会員を対象として造成する、EX サービスを活用した募集型企画旅行をいいます。
(7)「包括旅行用 EX 運送契約」とは、EX 旅行契約の一部として、当社とEXサービス会員が EX サービスにより締結する、個別の運賃等(払戻額含む)を明示しない EX 運送契約をいいます。
(8)「QR チケット」とは、当社指定路線の駅における入出場に使用するものとして、包括旅行用EX運送契約を締結した会員に対して当社が付与する QR コードをいいます。
2.本特約に定めのない用語の定義については、EX 会員規約に定めるところによるものとします。
第 3 条(本特約の変更)
当社は、民法 548 条の 4 の定めに従い会員と個別に合意することなく、本特約を改定し
(その付則及び特約等を新たに定めることを含みます。)、またはその付則及び特約等を変更することができるものとします。この場合、当該改定等の効力が生じる日を定めた上 で、本規約に定める方法による通知を行います。ただし、改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、当社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、エクスプレス予約ホームページ(xxxxx://xxxx.xx/)等で公表するのみとし、上記通知は行わないものとします。
第 2 章 EX 予約サービス 第 4 条(EX 予約サービス)
1.EX 予約サービス(以下「本サービス」といいます。)、また、EX 会員規約第 1 条第 1 項に定める「旅行商品等」と総称して(以下「本サービス等」という。)とは、EX 会員規約第1条に定めるサービスの一種であり、インターネットによる申込により、当社指定路線の旅客運送契約の締結、変更、解約等(以下、「締結等」といいます。)をすることができるサービスをいいます。ただし、本サービスにより締結等をすることができる旅客運送契約は、当社が別に定める乗降場(以下、「駅」といいます。)において入出場する際に EX- IC カードまたは交通系 IC カード(以下、総称して「IC カード」といいます。)等が必要等の特別な旅客運送契約(以下「EX 運送契約」といいます。)となります。また、EX 運送契約は、乗車区間等の条件によっては、運賃等が高額となる等、他の旅客運送契約によるよりも会員および第 18 条第 1 項に定める利用者にとって不利になる場合があります。
2.会員または利用者は、登録または指定したIC カードで乗車駅の自動改札機を通過できない場合もしくは登録または指定したIC カードを乗車日当日に不所持の場合などは、EX会員規約第 10 条に定める受取窓口において、EX 会員規約第 9 条により当社が保管し、そ
の約定した内容を記載した証票を受け取って乗車するものとします。
3.当社指定路線とその他の路線の乗換改札口については、別に定める場合を除き、自動改札機を EX-IC カードまたは前項の証票のみで通過することはできません。
第 5 条(EX 運送契約の内容)
EX 運送契約の内容は、当社指定路線のうち当社路線については、当社が定める「EX サービス運送約款」によるものとし、当社指定路線を運営する他社路線については、当該他社が定める約款によるものとします。
第 6 条(受付期間、受付時間)
1.本サービスにより EX 運送契約締結等の申込を受け付ける期間および時間は、当社が別に定めるところによるものとします。
2.旅行商品等の EX 旅行契約に締結等や料金等は、旅行会社ホームページ上で周知するものとします。
第 7 条(申込)
会員は、本サービス等により EX 運送契約の締結等を申し込むにあたり、会員の責任において、EX 運送契約の内容を確認したうえで申し込むものとします。なお、EX 運送契約の締結可能件数は、当社が別に定めるところによるものとします。
第 8 条(申込および決済の方法、契約の成立等)
1.会員は、本サービスにより EX 運送契約の締結を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。また、旅行商品等により EX 旅行契約の締結等を申し込む場合、旅行商品等の申込サイト上にて旅行会社が別に定める操作を行うものとします。なお、EX 会員規約第 2 条 6 項に定める会員は EX 運送契約および包括旅行用 EX 運送契約の締結等を申し込むことができません。
2.前項の申込に対する当社からの承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスの申込サイト上への表示、または本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。ただし、当社が別に定める時間帯におけるインターネットによる申込に対する当社からの回答の通知は、会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。
3.前項の当社からの承諾の通知がなされた時点で、会員と当社の間で EX 運送契約が成立するものとします。なお、当社は会員に対し、申込が成立した旨の回答の通知と合わせて「お預かり番号」の通知等を行います。
4.第 2 項の通知が電子メールによって行われる場合、当社が電子メールを送信するとき
に会員情報として登録された電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバーに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
5.前項において、何らかの事由により電子メールの到達が遅れ、または、登録された電子メールアドレスが不正確であったため電子メールが到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
6.EX 運送契約の運賃等は、EX 会員規約第 2 条第 1 項に定める会員登録等により会員が登録した JQ CARD エクスプレスによって決済することとします。なお、会員の本サービスにより EX 運送契約を締結できる限度額は、当該 JQ CARD エクスプレス利用限度額による制限を受けます。
7.第 3 項の定めにより EX 運送契約が成立した時点において、EX 運送契約の運賃等の決済手続が行われるものとします。
8.会員は、本サービスにより EX 運送契約の変更、解約等を申し込む場合、本サービスの申込サイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
9.前項の変更、解約等は、申込に対する当社からの承諾の通知がなされた時点で、変 更、解約等が成立するものとします。なお、包括旅行用 EX 運送約款の変更については当社から、EX 旅行契約の解約については旅行会社から通知されます。また、変更、解約等の承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスの申込サイト上への表示、または本会員があらかじめ登録した電子メールアドレスに対する電子メールの送信により行います。な お、変更、解約等の承諾の通知が電子メールによって行われる場合については、第 4 項お
よび第 5 項の定めを適用します。
10.前項により、第 6 項により決済した EX 運送契約の運賃等に払いもどすべき過剰金または新たに収受すべき不足金または手数料が生じた場合、JQ CARD エクスプレスにより精算することとします。ただし、会員から当社に申し出があり、当社が特に認める場合または運行不能その他当社が妥当と認める場合には、現金その他の手段により精算する場合があります。また、EX 会員規約第 2 条第 6 項に定める会員は、運賃等に払いもどすべき過剰金または新たに収受すべき不足金または手数料が生じる旅客運送契約の変更はできません。
11.EX 運送契約の変更を行う場合は、原則として変更後の EX 運送契約を改めて締結したのち、変更前の運賃等の払いもどしを行います。そのため、変更後の EX 運送契約の締結可能額は会員の JQ CARD エクスプレス利用可能額による制限を受ける場合があります。 12.会員は、本サービスにより EX 運送契約の締結等の申込をした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社から承諾の通知がされない場合には、当社が別に定める JR 九州エクスプレス予約カスタマーセンター(以下「カスタマーセンター」といいま
す。)まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。
13. EX サービス取扱規則第 27 条の 2 に定める特殊な乗車取扱いをした場合の EX 運送契約の成立時期は、第 3 項および第 9 項の定めによらず、駅において乗車の際に自動改札機
による処理を受けたときとします。この場合、EX 運送契約の運賃等は、会員の入出場の記録をもとに、乗車した区間、乗車日に対する EX 予約サービス(普通車自由席)の発売額とします。また EX 運送契約の運賃等の決済は、第 7 項の定めによらず、乗車日以降に JQ CARD エクスプレスによって決済手続を行うものとし、併せて決済内容について会員の電子メールアドレスに電子メールを送信し、EX 運送契約の通知を行うものとします。 14.第1項から前項にかかわらず、包括旅行用 EX 運送契約の締結または解除は、会員が旅行会社との間で EX 旅行契約の締結または解除を行った時点となります。EX 旅行契約の締結および解除等や包括旅行用 EX 運送契約の変更の方法、通知等については当該の契約書面または包括旅行用EX 運送契約の申込サイトの定めによります。
第 9 条(契約の締結、変更後の取り扱い)
会員は、本サービス等により締結、変更した EX 運送契約の内容について、その有効期間中は、当社が別に定める営業時間内において、本サービスの申込サイト上にて確認することができます。
第 3 章 サービスの変更、中断、終了等および通知方法等に関する定め第 10 条(本サービス等の変更、中断、終了等)
1.当社または旅行会社は、事前に会員に通知することなく、本サービス等の内容を変更することができるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とします。
2.当社または旅行会社は、事前に会員に通知することなく、本サービス等の提供に必要なシステム、機器、ネットワークその他の設備(以下、総称して「システム等」といいます。)を変更することができるものとします。
3.当社または旅行会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に会員に通知することなく、本サービス等の一部または全部の提供の中断もしくは会員のシステム等へのアクセス制限その他必要な措置を実施することができるものとします。
(1)システム等の保守、点検を行う場合。
(2)システム等に障害が発生した場合。
(3)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または当社の責によらない何らかの事由により、本サービス等を通常どおり提供できなくなった場合。
(4)その他、当社または旅行会社が本サービス等の提供上、必要と判断した場合。
4.当社または旅行会社は、当社または旅行会社の都合により本サービス等を終了できるものとしますが、この場合、当社または旅行会社は会員に事前に通知するものとします。
5.当社または旅行会社は、前各項の本サービス等の内容の変更、システム等の変更、提供の中断もしくはシステム等へのアクセス制限その他必要な措置の実施または提供の終了に伴って会員または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
第 11 条(通知の方法)
1.当社または旅行会社から会員への本サービス等の内容およびその取り扱い等に関する通知は、本サービスまたは旅行商品等の申込サイト、当社または旅行会社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)への掲示、会員情報として登録された電子メールアドレスへの電子メールの送信、会員情報として登録された住所への郵便物の送付、会員情報として登録された電話番号への電話連絡等の当社または旅行会社が適当と認める方法のいずれかにより行うものとします。
2.前項の通知が本サービスまたは旅行商品等の申込サイト、当社または旅行会社ホームページまたはエクスプレス予約案内サイト(xxxxx://xxxx.xx/)への掲示によって行われる場合、掲示された時点をもって通知が完了したものとみなします。
3.第 1 項の通知が電子メールによって行われる場合、当社または旅行会社が電子メールを送信するときに会員情報として登録された電子メールアドレスに宛てた電子メールがメールサーバーに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
4.第1項の通知が郵便物の送付によって行われる場合、当社が郵便物を送付するときに会員情報として登録された住所に宛てた郵便物が当該住所に到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
5.前二項において、会員情報として登録された電子メールアドレスまたは住所が不正確であった場合には、このために電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
6.当社または旅行会社は、電子メールもしくは郵便物の到達が遅れ、または到達しなかったことにより、会員または第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いませ ん。
第 12 条(例外的扱い)
当社または旅行会社は、当社または旅行会社が特に必要と認めた場合、第 2 章から本章までの定めと異なる扱いをすることができるものとします。
第 4 章 EX-IC カード
第 13 条(EX-IC カードの発行および効力)
1.当社は、本サービスの提供に関連して、JQ CARD エクスプレス会員に対し、EX-ICカードを発行し、貸与します。
2.EX-IC カードの所有権は、当社に属し、他人に貸与、預託、譲渡、担保提供その他当社の所有権を侵害することはできません。
3.当社は、別に定める場合を除き、JQ CARD エクスプレスの送付先住所として登録された住所に、EX-IC カードを送付します。
4.会員は、善良なる管理者の注意を持って EX-IC カード(内蔵するIC チップに記録さ
れた情報を含みます。)を使用、管理しなければなりません。
5.会員は、EX 運送契約により当社指定路線に乗車する場合は、常に EX-IC カードおよび JQ CARD エクスプレスを携帯し、当社または当社指定路線を運営する他社係員より提示を求められたときは、速やかにこれらを提示しなければなりません。この提示がない場合、会員は、EX 運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがありま
す。
6.EX-IC カードは、個人の会員名をカードの表面に記載した記名式カードであり、EX- IC カード表面に氏名が記載された会員本人以外は使用できません。
7.EX-IC カードが第三者に使用された場合、会員は、承諾したか否かにかかわらず、その使用によって生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。
第 14 条(EX-IC カードの有効期限および更新)
1.EX-IC カードの有効期限は、当社が別に指定する日までとします。ただし、当社が必要と認め会員に通知した場合には、EX-IC カードの有効期限を変更することができるものとします。
2.前項にかかわらず、EX-IC カードの有効期限前に、当社の都合により EX-IC カードを予告なく交換することがあります。
3.EX-IC カードの有効期限が満了する場合、会員から EX-IC カードの更新を希望しない旨の通知がなく、当社が引き続き会員として適格と認めるときは、EX-IC カードの有効期限が満了するまでに、有効期限を更新した EX-IC カードを自動的に発行します。
第 15 条(EX-IC カードの回収、返却)
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、会員に対し、EX-IC カードの返却を求めるないし本サービスの提供を終了することがあります。
(1)本特約に違反した場合。
(2)EX 会員規約第 2 条第 4 項の会員登録の取消を受けた場合。
(3)当社が定める期間内において、一回も本サービスを利用していない場合。
(4)会員が本人以外の第三者に EX-IC カードを使用させた場合。
(5)EX-IC カードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合。
(6)換金目的による EX 運送契約の締結等、EX-IC カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(7)EX-IC カード本体または内蔵するIC チップに記録された情報を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合。
(8)会員が、当社への約定支払額の支払いを怠った場合。
(9)EX 運送契約の内容について、当社が別に定める「EX サービス取扱規則」または他社が定める約款に重大な違反をした場合もしくは繰り返し違反した場合。
(10)当社または当社指定路線を運営する JR 他社から複数の EX-IC カードを貸与されている場合で、他の EX-IC カードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。
(11)第 19 条第 1 項のいずれかの事由に該当したことにより交通系ICカードの登録取消を受けた場合。
(12)第 22 条第1項のいずれかの事由に該当したことにより QR チケット発行の剥奪を受けた場合。
(13)その他、会員の EX-IC カードの利用が適当でないと当社が認めた場合。
2.前項により会員が EX-IC カードの返却を求められた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効な EX 運送契約に基づく権利その他 EX-IC カードに基づく権利は、無効となります。
3.会員は、会員でなくなった場合、速やかに EX-IC カードを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社が EX-IC カードの所有権を放棄し、会員の責任において EX-IC カードを処分させることができるものとします。
4.会員は、会員でなくなった後であっても、EX-IC カードに関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。
第 16 条(EX-IC カードの紛失、盗難および不正使用)
1.会員が EX-IC カードを紛失し、または盗難に遭った場合には、速やかに最寄りの警察署に届けるとともに、当社が別に定めるエクスプレスIC カード紛失盗難デスクに電話連絡を行い、EX-IC カードの利用停止を申し出るものとします。
2.会員の EX-IC カードの利用・管理について、次の各号のいずれかに該当する場合には、第 13 条第 7 項の定めの他、そのために生じた一切の損害は会員が負担するものとします。
(1)会員の故意または重大な過失に起因して、紛失、盗難または不正使用が発生した場合。
(2)会員の関係者が紛失、盗難または不正使用に関与した場合。
(3)本特約に違反している状況において紛失、盗難、不正使用が発生した場合。
(4)当社または当社が指定する者が行う被害状況調査等に協力をしない場合。
(5)不正使用の際に会員のパスワードが使用された場合。
(6)前項の申し出の内容が虚偽である場合。
3.当社は、第 1 項の申し出を受領した場合、当社が別に定める期間内に不正利用等の防護措置その他の所定の手続をとるものとします(以下、当社が別に定める期間を「防護措置期間」といいます。)。防護措置期間経過後に生じた EX-IC カードの不正使用について
は、前項各号に該当する場合を除き、第 13 条第 7 項の定めにかかわらず、会員は一切の
責任・債務・負担等を負わないものとします。
第 17 条(EX-IC カードの再発行)
1.当社は、EX-IC カードにかかわる情報の管理・保護等、業務上必要と判断した場合には、事前に会員に通知することなく EX-IC カード番号その他必要な事項を変更して再発行することができるものとします。
2.当社は、会員が EX-IC カードの紛失・盗難・毀損・滅失等のため、当社の定める再発行手続を行い、これを当社が認めた場合には、EX-IC カードを再発行します。
3.前各項の EX-IC カードの再発行の際には、会員は、EX-IC カードを保有していれば、これを当社に返却しなければなりません。ただし、当社が特に認める場合には、当社が EX-IC カードの所有権を放棄し、会員の責任において EX-IC カードを処分させることができるものとします。
4.会員は、第 2 項により EX-IC カードの再発行を受ける場合には、当社所定の再発行手数料を負担するものとし、その費用は会員の JQ CARD エクスプレスにより決済するものとします。
第 5 章 交通系 IC カード
第 18 条(交通系 IC カード)
1.会員または会員が締結した運送契約に基づき、乗車を求める会員以外のお客様(以下
「利用者」といいます。)が、EX 運送契約により当社指定路線に乗車する場合に交通系 ICカードを使用して当社が別に定める駅において入出場することを希望する場合、会員は当社が別に定める方法により交通系IC カードの登録または指定手続をするものとします。
※交通系IC カードが失効や無効となっている場合は、本サービス等を利用できません。
2.会員は、記名式の交通系IC カードを登録する場合、実際に乗車する会員または利用者と同一名義の交通系IC カードを登録するものとします。
3.会員は、EX 運送契約により当社指定路線に乗車する場合であって、交通系IC カードを使用して入出場するときは、常に IC カードおよび JQ CARD エクスプレスを携帯するものとし、当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めにより、会員は IC カードおよび JQ CARD エクスプレスを、利用者は交通系IC カードを速やかに提示しなければなりません。この提示がない場合、会員または利用者は、EX 運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
4.EX 運送契約締結後、当社が別に定める条件で変更する場合、当社は予約に紐づいた交通系 IC カードの登録または指定情報を自動的に解除することがあり、この場合申込サイト上に表示するものとします。
5.交通系 IC カードを申込サイト上で登録可能な時間帯や件数は、当社が別に定めます。
第 19 条(交通系 IC カードの登録取消)
1.会員または使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社または当社指定路線を運営する他社は、事前に会員に通告することなく直ちに交通系IC カードの登録または指定を取り消すないし本サービスの提供を終了することがあります。
(1)第 15 条第1項のいずれかの事由に該当したことにより EX-IC カードの返却を求められた場合。
(2)記名式交通系 IC カードを記名人以外の第三者に使用させた場合。
(3)交通系 IC カードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合。
(4)換金目的による EX 運送契約の締結等、交通系 IC カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(5)交通系 IC カードに記録された駅における入出場に係る情報等を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供等した場合。
(6)会員が複数の交通系 IC カードとして登録手続をし、当社がこれらを登録した場合で、他の交通系 IC カードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。
(7)会員が登録した交通系 IC カード番号が不正確であり、第三者が不利益を被っている場合。
(8)第 22 条第 1 項のいずれかの事由に該当したことにより QR チケットの剥奪を受けた場合
(9)その他、会員の交通系 IC カードの利用が適当でないと当社が認めた場合。
2.前項により会員が交通系IC カードの登録取消を受けた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効な EX-IC 運送契約に基づく権利その他交通系IC カードに基づく権利は、無効となります。
3.会員は、会員でなくなった後であっても、交通系IC カードに関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。
第 20 条(交通系 IC カードの変更等)
1.会員が、本サービス等に交通系 IC カードを追加登録する場合並びに登録または指定した交通系 IC カードを変更する場合は、当社の定める手続によるものとし、当社がこれを認めた場合に、新たな交通系 IC カードとして本サービス等を利用することができま す。
2.EX 運送契約の締結または変更後、前項により、交通系IC カードの登録または指定を変更した場合は、変更後の交通系IC カードで本サービスの利用ができるものとします。
第 6 章 QR チケット
第 21 条(QR チケット)
1.会員または会員が締結した運送約款に基づき、乗車を求める会員以外のお客さま(以下、「利用者」といいます。)が、EX 運送約款により当社指定路線に乗車するために、QRチケットを使用して当社が別に定める駅において入出場することを希望する場合、会員 は、当社が別に定める方法により QR チケットの発行を申し込むものとします。
2.当社は、申込サイト上で表示することにより QR チケットを付与します。
3.会員または利用者は、EX 運送約款により当社指定路線に乗車する場合であっ て、QR チケットで入出場するときは、常に QR チケットおよび入場時に発行された EX ご利用票(座席のご案内)(以下「ご利用票」という。)を携帯するものとし、
当社または当社指定路線を運営する他社の係員の求めにより QR チケットおよびご利用票を速やかに提示しなければなりません。提示がない場合、会員または利用者は、EX 運送約款により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
第 22 条(QR チケットの剥奪)
1.会員または会員が締結した運送約款に基づき、乗車を求める会員以外のお客さまが次の各号のいずれかに該当する場合には、当社、当社指定路線を運営する他社は、事前に会員に通告することなく直ちに QR チケットの剥奪または本サービスの利用を停止することがあります。
(1)第 15 条第 1 項のいずれかの事由に該当したことにより EX-IC カードの返却を求められた場合
(2) 第 19 条第 1 項のいずれかの事由に該当したことにより交通系IC カードの登録取消を受けた場合
(3)QR チケットを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます。)または公序良俗に反する行為に使用した場合
(4)転売、換金等の目的による EX 運送約款の締結等、QR チケットの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
(5)QR チケットに記録された情報等を故意に破壊、改ざん、複写、移動または第三者に提供した場合
(6)会員が複数の QR チケットとして発行手続をし、当社がこれらを付与した場合で、他の QR チケットについて本項のいずれかの事由に該当した場合
(7)その他、会員の QR チケットの利用が適当でないと当社が認めた場合
2.前項により会員が QR チケットの剥奪を受けた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効な EX 運送約款に基づく権利は、無効となります。
第7章 その他
第 23 条(当社または旅行会社の免責事項)
当社または旅行会社は、IC カードの利用に関して、次の各号の不利益については、一切の責任を負いません。
(1)本サービス等の使用上の誤りにより会員または第三者が被った不利益。
(2)当社が別に定める利用環境以外での本サービス利用のほか、システム等にかかわる通信回線やコンピュータの障害等により、システム等が中断・遅滞・中止したことにより会員または第三者が被った不利益。
(3)JQ CARD エクスプレス、エクスプレス予約サービス、EX-IC カードの案内冊子等に記載された連絡先の名称、電話番号、受付時間等の変更により会員または第三者の被った不利益。
(4)利用環境、乗車券購入の申込受付期間、受付時間および所要回答時間の変更等により、会員または第三者が被った不利益。
(5)当社が会員から第 16 条第 1 項の申し出を受領した場合で、防護措置期間内に発生した不正使用等により、会員または第三者の被った不利益。
(6)交通系 IC カードのサービスメンテナンス、障害等や付与された QR チケットの状態のため、駅において入出場ができないことにより会員または第三者が被った不利益。
(7)付帯サービスの内容の変更により会員または第3者が被った不利益
(8)その他やむを得ない事情がある場合における本サービス等の内容の変更により会員または第三者が被った不利益
本規約は 2023 年9月 16 日より施行します。ただし、EX 会員規約第1条第1項に定める
「旅行会社」が提供する「旅行商品等」は 2023 年 10 月1日サービス開始のため、「旅行会社」「旅行商品等」「EX旅行契約」「包括旅行用EX運送契約」等に関連する規定は 2023 年 10 月1日より施行します。また、第 10 条は 2023 年 10 月1日より施行します。