Contract
契約締結前交付書面
商品デリバティブ取引-委託のガイド
(通常取引契約)
2011 年 1 月
xx株式会社
この書面は、商品先物取引法第 217 条の規定にもとづいて、商品先物取引業者が商品取引契約を締結しようとするときに、あらかじめお客様に交付することが義務付けられているものです。
商品デリバティブ取引を行うにあたっては、本書面の内容を十分にお読みください。
また、ご不明な点はお取引を始める前に必ずご確認いただき、商品デリバティブ取引についてよく理解したうえで、お客様ご自身の判断と責任において取引を行ってください。
目 次
重要事項 2
1.契約の概要 3
商品デリバティブ取引のリスク商品デリバティブ取引のコスト取引に関する制限
お客様の資産の保全
2.商品デリバティブ取引の基礎 5
商品デリバティブ取引とは取引の種類
建玉の値洗い
3.取引の手続き 6
4.証拠金について 8
受入証拠金の総額
証拠金不足の発生と証拠金の追加預託(総額の不足額と現金不足額)証拠金の返還の時期および方法(預り証拠金余剰額)
5.手数料 11
6.債務の履行、決済の方法 11
7.契約の終了事由 11
8.商品先物取引業者の禁止行為 12
商品先物取引法による禁止行為
商品先物取引法施行規則による禁止行為
9.損失補てん等に関する禁止行為 14
10.税金の概要 14
11.当社の商品先物取引業の内容および方法の概要 14
12.当社の概要 15
13.商品デリバティブ取引に関する主要な用語 16
重 要 事 項
商品デリバティブ取引は商品市場における相場の変動により損失が生じるこ
とのある取引です。
さらに、お客様が預託する証拠金の額にくらべて取引金額が大きいため、損
失の額が預託する証拠金の額を上回ることがあります。
注文が成立したときは売買枚数に応じて手数料がかかります。
万が一、当社が破産する等した場合には、商品取引所によりお客様の建玉が
強制的に処分されることがあるため、その結果として、建玉の値洗状況によっ
ては証拠金の額を上回る損失が生じる可能性があります。
お客様の証拠金は(株)日本商品清算機構に預託され、一時的に当社が保管
するお客様の資産についても日本商品委託者保護基金への分離預託、銀行との
保証委託契約、日本商品委託者保護基金との代位弁済契約による保全措置を行
っていますので、万が一、当社が破産手続き開始の決定を受ける等の事由が生
じた場合であっても(株)日本商品清算機構又は日本商品委託者保護基金等を
通じてお客様の資産の返還を受けることができます。また、この返還額がお客
様の資産に不足するときは、不足分について日本商品委託者保護基金に請求す
ることができますが、その限度は法令の定めにより1千万円までとなるため、
全額の返済を受けられなかった場合には、損失が生じる可能性があります。
1.契約の概要
この契約に基づく取引は「商品取引所」における商品デリバティブ取引です。当社の取扱い商品、商品の取引単位や限月、取引時間等の取引要綱につきましては、別冊をご覧ください。
商品デリバティブ取引のリスク
商品デリバティブ取引では、商品市場の相場が予測に反して変動したときには損失が発生する場合があります。
商品デリバティブ取引は証拠金取引であり、総取引金額は取引に際して預託する証拠金のおおむね10~30倍程度の額となります。
そのため、商品市場における相場の変動幅が小さくとも、大きな額の利益または損失が生じることのあるハイリスク・ハイリターンの取引です。
また、相場の変動の幅によっては預託した証拠金の額を上回る損失が発生する可能性があります。
相場の変動により損失が一定の額を超えた場合に取引を継続するためには、当初に預託した証拠金に加えて、証拠金を追加して預託することが必要となる場合があります。
商品デリバティブ取引のコスト
注文が成立したときは売買枚数に応じて手数料がかかります。手数料の額および徴収の時期などの詳細については別紙をご覧ください。
同一商品の売りと買いの双方の建玉を行った場合(いわゆる両建)、価格変動リスクは固定または限定されることになりますが、建玉時、決済時にはそれぞれの建玉について手数料がかかりますので、ご注意ください。
取引に関する制限
注文の成立後には、その注文の契約を解約すること(いわゆるクーリング・オフ)はできません。
ご注文をいただいても商品市場の状況によっては取引が成立しない場合があります。お客様の商品デリバティブ取引に関する知識や経験の程度、資産の状況に照らして
過大な取引とならないよう、当社の判断により取引量を制限させていただく場合があります。
商品デリバティブ取引には原則として限月(げんげつ)があり、限月の納会日までに建玉を決済して取引を終了させる必要があります。
納会日までに建玉を決済されない場合には、現物の受渡しによる決済となります。
商品取引所の定める建玉の限度を超えたり、買占め・売崩し等の不xxな取引と認められた場合には、商品取引所により建玉が処分されることがあります。
万が一、当社が破産手続開始の決定を受け、あるいは㈱日本商品清算機構において支払い不能と取扱われた等の事由により、商品取引所において当社が違約者と認定された場合には、商品取引所により建玉が処分されることがあります。
お客様の資産の保全
お客様から差入れを受けた証拠金は、お客様の代理人として当社が㈱日本商品清算 機構に預託(直接預託という)されるか、お客様からお預かりした証拠金を、当社が 当該証拠金に相当する以上の金銭で㈱日本商品清算機構に預託(差換預託という)し、当社の資産とは区別して管理されます。なお、差換預託する場合には、差換預託する ことについて「差換預託に関する同意書」により、お客様の同意が必要となります。 もし、お客様が同意を行わなければ、お客様の預けた証拠金は㈱日本商品清算機構に 直接預託されることとなります。
また、一時的に当社が保管するお客様の資産については、日本商品委託者保護基金への分離預託、三菱東京UFJ銀行との保証委託契約、日本商品委託者保護基金との代位弁済契約により、保全措置を行っています。
したがって、万が一、当社が破産手続開始の決定を受け、あるいは㈱日本商品清算機構において支払い不能と取扱われた等の事由により、商品取引所において当社が違約者と認定された場合であっても、お客様は㈱日本商品清算機構または日本商品委託者保護基金を通じてお客様の資産の返還を受けることができます。
また、この返還額がお客様の資産に不足するときは、不足分について 1 千万円を限度として日本商品委託者保護基金に請求することができます。
詳細につきましては、当社または㈱日本商品清算機構もしくは日本商品委託者保護基金までお問い合わせください。
株式会社日本商品清算機構 ( xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ )xxxxxxxxxxxx 0-0 (電話)00-0000-0000
日本商品委託者保護基金 ( xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/ )xxxxxxxxxxxx 0-00-0 (電話)00-0000-0000
2.商品デリバティブ取引の基礎
商品デリバティブ取引とは
商品デリバティブ取引とは、工業原材料や農産物等の商品を、現時点で定めた価格で、将来のあらかじめ決められた期日に売買することを約束する取引であり、商品取引所において決められた期日までに反対売買により差金決済をすることができる取引です。
商品デリバティブ取引には次のような特徴があります。
① 商品の受取りや代金の支払いは取引時には行わずに、一定期間を経過した日に行う。
② 商品の品質や代金は取引時に決める。
③ 商品先物市場(商品取引所)を通じて取引を行う。
④ 商品が標準化され、その値段は市場参加者の意思をxxに反映させて決められており、取引の履行を組織的に管理しているので、求める品質の商品がなかったり、当初契約をした値段で買えなかったりすることはない。
⑤ 商品と代金の受払い日が到来する前に、市場を通じて反対の取引をすることによって当初の取引と相殺し、差額を損益として清算することにより、商品と代金の受払いをせずに取引を終了することができる。(差金決済)
このような特徴から、商品デリバティブ取引は、商品の価格差を見込んでの資産運用に応用することができる取引となっています。
また、別の特徴として、商品デリバティブ取引では商品の代金をすぐに用意する必要はなく、その代わりに取引の担保金として、実際の取引金額のおおむね1割程度の額で設定された「証拠金」と言われるお金を預託するという点があります。(証拠金取引)
このように、商品デリバティブ取引は資金を効率的に運用できる優れた取引ですが、反面、相場の変動次第では、お客様が預けた証拠金を上回る損失になる可能性もある、ハイリスク・ハイリターンな取引です。
したがって、商品デリバティブ取引を行う場合には、本書面の内容を十分にお読みいただき、取引の仕組みやリスクについて十分に理解するとともに、お客様自身の判断と責任において、お客様の資産状況に見合った取引を行うことが重要です。
取引の種類
商品デリバティブ取引には、「商品の受渡しを約束する取引(現物先物取引)」のほかに、「現金決済先物取引」及び「指数先物取引」があります。
現物先物取引では、決済期日までに転売又は買戻しによる差金決済をしなかったものは、最終決済日時に商品の受渡しが行われます。これに対して「現金決済先物取引」
では、現物市場の価格動向を反映した信頼できる価格算定式により現物価格の平均に あたる価格を算定し、その価格によってすべて金銭の受払いにより決済が行われます。
「指数先物取引」は、複数の現物価格等を指数化し、この指数を取引の対象とする 先物取引です。この取引も受渡しすべき「物」がないので、現金決済先物取引と同様に信頼できる算定式により算出される最終決済指数によってすべて現金で決済されます。
建玉の値洗い
お客様が保有する建玉については、日々、約定値段とその日の帳入値段(商品取引所の定める清算値段が帳入値段となります。)との価格差が計算されます。これを
「値洗い」と言います。また、「値洗い」が利益となっている場合を値洗益、損失となっている場合を値洗損と言い、お客様の保有するすべての建玉の値洗いを合算した建玉全体の値洗いを「値洗損益金通算額」と言います。
値洗損が生じている場合、建玉を維持したまま取引を継続するためには、証拠金を追加して預託する必要が生じることがあります。(証拠金の詳細については後述します。)
その場合、お客様は証拠金を追加預託して取引を継続しても構いませんし、追加の証拠金を預託せずに、建玉を決済して損益を清算し、取引をいったん終了しても構いません。お客様が損失として許容できる金額を上回る損失が生じることのないよう、慎重に取引を行ってください。
そのためにも、日々、当社や商品取引所のホームページ、新聞の相場欄等を確認し、ご自身の建玉の値洗状況を常に把握しておくようにしてください。
3.取引の手続き
ここでは、商品デリバティブ取引契約の締結から取引の終了までの基本的な手続きを説明します。
① 当社の外務員より「契約締結前交付書面」(本書面)および「受託契約準則」を交付いたします。本書面の内容を十分にお読みになり、ご不明の点があればご確認ください。
② 商品デリバティブ取引契約の説明をいたします。ご不明の点がある場合には外務員にご質問いただき、契約の前に必ずご確認ください。説明の後に、お客様の理解度の確認のため「理解に関する確認書」にて理解度を確認させていただきます。口座開設のために必要な手続きとなっておりますのでご協力ください。
③ 「アンケート及び口座開設申込書」にご記入ください。特に、年齢、職業、年収、資産状況、投資可能資金額、投資経験、本契約を締結する目的などは審査のための
重要な項目ですので、正確にご記入ください。
④ 「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認を行います。当社の外務員に運転免許証等の本人確認書類をご提示ください。
⑤ ご記入いただいた書類をもとに、口座開設の可否について審査を行います。なお、審査の結果、口座開設をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
⑥ 審査の終了後、当社の外務員が再度お伺いいたしますので、「商品デリバティブ取引の危険性を承知した上で、受託契約準則にしたがって、自らの判断と責任において取引を行う」旨をご了承の上で、「約諾書」に署名・捺印してください。また、あわせて「通知書」、「証拠金預り証発行省略の同意書」、「差換え同意書」に必要事項を記入してください。
⑦ 注文は当社の注文受付時間内に電話により行ってください。注文の際には、商品取引所名・商品名、限月、売付け/買付けの別、新規/仕切りの別、枚数、注文の種類、約定条件を担当者にお伝えください。(当社で対応している注文の種類および約定条件については別紙をご覧ください。)
⑧ 新規のご注文をされる場合には、必要な証拠金額を預託してください。
⑨ 注文が成立した場合には電話により約定報告をいたします。また、「売買報告書及び売買計算書」を送付しますので、内容をご確認いただき、記載内容に相違があった場合にはただちに当社までご連絡ください。
⑩ いただいた注文が商品市場において成立しなかった場合には、その旨とその理由をご連絡します。
⑪ お客様の保有する建玉については、日々、約定値段と帳入値段の価格差から値洗損益が計算されます。
⑫ 値洗損益通算額が損失となっている場合などには証拠金の追加預託が必要になることがあります。その場合には電話またはその他の方法によりご連絡をいたしますので、建玉を維持したまま取引を継続する場合には、期限までにご入金ください。
⑬ 商品市場では、急激な価格変動を防止するためにサーキットブレーカー(CB)制度が設けられています。商品取引所があらかじめ定めた一定の幅を超える価格で売買注文が対当する場合は、一時的に取引を中断して、新たな注文を呼び込んだうえで設定幅を拡大してから取引が再開されます。サーキットブレーカー制度により取引が中断されている間は注文が成立することはありません。サーキットブレーカーの設定xxについては商品取引所のホームページをご参照ください。
⑭ 毎月末に「残高照合通知書」を送付いたします。記載内容を確認し、相違の有無について同封のはがき(回答書)により必ずご回答ください。回答書の返送がない場合には、相違がなかったものとして取り扱いますので、ご注意ください。
⑮ 受渡しを行なわない場合には、限月の納会日までの当社が指定する日時までに、仕
切注文により差金決済を行ってください。取引結果の損益が計算され、売買差損益金から手数料を差し引いた額を預り証拠金に加減します。また、「売買報告書及び売買計算」を送付いたしますので、内容をご確認ください。また、受渡しにより決済された場合には、受渡し計算書を送付いたします。
⑯ 建玉の維持に使用していない預り証拠金は商品デリバティブ取引口座より出金することができます。出金を希望される場合には当社の外務員にご請求ください。お客様から請求のあった日から 4 営業日以内に、ご指定いただいたお客様の口座に振り込みます。
4.証拠金について
お客様が保有する建玉全体を維持するために必要な証拠金の金額として当社が定める金額を「委託者証拠金」と言います。「委託者証拠金」は、お客様が保有する建玉全体から生じるリスクに応じて SPANⓇ(スパン)を用いて計算された金額(取引証拠金維持額)以上の額で決定することとされており、その決定方法は SPAN 計算方式と単純計算方式など各社の判断に委ねられておりますが、SPAN による証拠金計算では両建てに関しては証拠金が減額されるものの、その後のポジションの変更によって片建になった場合には、両建時に比べて多額の証拠金が必要となったり、或いはお客様が取引に必要な証拠金額を事前に把握しづらいこと等を考慮し、当社では単純に枚数に1枚当たりの委託者証拠金(JCCHが算出するプライス・スキャンレンジ
=基準額 に準ずる)を掛けて得た額としますが、同一商品の両建て(異限月を含む)の場合には、片建枚数の多い方を証拠金の計算の対象とさせていただきます。 但し、当月限の建玉につきましては前記両建の計算の対象外とし、単純に枚数に委託者証拠金を掛けて得た額とします。
なお、「取引証拠金維持額」は商品相場の状況等により適時見直しが行われますので、
「委託者証拠金」は一定の金額ではありません。
受入証拠金の総額
お客様が預託した証拠金(預り証拠金)の総額に、値洗損益金通算額および売買差損益金を加減し(益勘定の場合は加算し、損勘定の場合は減算します。)、手数料
受入証拠金の総額 = 預り証拠金額 ± 値洗損益金通算額
± 売買差損益金
- 手数料
(手数料にかかる消費税を含みます。)を差し引いた金額を「受入証拠金の総額」と言います。
〔建玉を維持するために必要な状態〕
受入証拠金の総額 ≧ 委託者証拠金額
建玉を維持するためには、この「受入証拠金の総額」が「委託者証拠金額」を下回らないように、証拠金を預託しておく必要があります。
証拠金不足の発生と証拠金の追加預託 (総額の不足額と現金不足額)
総額の不足額
「受入証拠金の総額」が「委託者証拠金額」を下回った場合には、証拠金の不足が生じることになります。
このときの不足額を「総額の不足額」と言います。
総額の不足額= 受入証拠金の総額 - 委託者証拠金
(マイナスの場合)
現金不足額
預り証拠金のうち、充用有価証券を除いた金銭の額が「現金支払い予定額」を下回った場合にも、証拠金の不足が生じます。このときの不足額を「現金不足額」と言います。
なお、当社におきましては、当分の間お客様との特約により現金不足額に相当する額の証拠金について充用有価証券(既に当社に差入れ又は預託されているものを含む)をもって充てることができるものとします。
証拠金不足は、たとえば次のような場合に発生します。
商品相場の変動により建玉の値洗いが悪化して値洗損益金通算額がマイナスとなった場合や、建玉の決済により損金が発生した場合には、「受入証拠金の総額」が減少するため、証拠金不足が生じることがあります。
その他に、商品相場の状況により「委託者証拠金」の見直しが行われた場合にも不足が生じることがあります。
これらの場合に、建玉を決済せずに維持したまま取引を継続する場合には、不足の発生した日の翌営業日正午までに不足額をご入金ください。
不足額が期限までに預託されない場合は、建玉を処分することがあります。
なお、証拠金不足が生じた場合であっても、保有する建玉を全て決済し、売買差損金や発生した不足金を清算して取引を終了する場合には、追加の証拠金を預託する必要はありません。
証拠金は、金銭によって預託する代わりに、一定の有価証券による代用(充用)をすることができます。(充用有価証券の種類およびその充用価格については担当者にお問い合わせください)
【証拠金不足額の計算例】
◆計算の前提(ア) 1.委託者証拠金 100万円
2.預り証拠金額 120万円(すべて現金)
3.値洗損益金通算額 マイナス30万円
総額の不足額: 預り証拠金(現金) 120万円
+値洗い損益金通算額 -30万円
―委託者証拠金 100万円=-10万円 となり不足額10万円
◆計算の前提(イ) 1.委託者証拠金 100万円
2.預り証拠金額 120万円(すべて有価証券)
3.値洗損益金通算額 マイナス10万円
総額の不足額: 預り証拠金(有価証券) 120万円
+値洗い損益金通算額 -10万円
―委託者証拠金 100万円=10万円となり不足額なし
証拠金の返還の時期および方法 (預り証拠金余剰額)
建玉を維持するために使用していない証拠金(「預り証拠金余剰額」)は商品デリバティブ取引口座から出金することができます。ただし、「預り証拠金余剰額」が預託した証拠金のうち金銭の額を超える場合にはこの限りではありません。
「預り証拠金余剰額」は、「受入証拠金の総額」から「委託者証拠金」および「値
洗損益金通算額」(益の場合)を差し引いた金額となります。
預り証拠金余剰額 = 受入証拠金の総額
- 委託者証拠金額
- 値洗損益金通算額(益の場合)
「預り証拠金余剰額」の出金を希望される場合には、当社の外務員に出金の指示を行ってください。お客様から請求のあった日から 4 営業日以内に、ご指定いただいたお客様の口座に振り込みます。
なお、当社におきましては、お客様との特約により、値洗益による建玉をしていただくことは可能ですが、益金の払い出し(出金)は行っておりません。
5.手数料
手数料につきましては、商品により異なりますので詳細については別紙をご覧ください。
6.債務の履行、決済の方法
建玉を決済する(仕切る、手仕舞う)場合には、当社の外務員に仕切注文の指示をしてください。
仕切注文が成立した場合には、損益(売買差損益金)が計算され、取引結果が利益の場合には売買差益金から手数料を差し引いた金額を預託している預り証拠金に加算いたします。取引結果が損失の場合には売買差損金に手数料を加えた金額を預託している預り証拠金から差し引きます。
建玉を全て決済した場合に、預り証拠金が売買差損金及び手数料に不足するときは、当社の指定する日時までに不足分を当社の指定口座にご入金ください。
当月限の建玉につきましては、別に定める「(株)東京工業品取引所・(株)東京穀物商品取引所に関する取引制度規約」に基づいて対応させていただきます。
7.契約の終了事由
下記の事由が発生した場合には、お客様の意思にかかわらず、商品デリバティブ取引契約を終了させていただく場合があります。
(1) 顧客情報を的確に把握するための書面(口座開設申込書)によりお客様にお知らせいただく下記事項に虚偽の通知があった場合
・氏名、性別、年齢、生年月日、住所
・職業、役職、勤務先名、勤務先住所
・年収(年収および年金等の収入がある場合はその金額)
・流動資産(預貯金、株券、債券等)
・投資可能資金額
・商品デリバティブ取引の経験の有無(取引会社名、取引期間、投下資金額)
・金融先物取引の経験の有無(取引会社名、取引期間、投下資金額)
・証券取引等の経験の有無(現物、信用、先物、取引期間、投下資金額)
・外国為替証拠金取引の経験の有無(取引会社名、取引期間、投下資金額)
(2) 未xx者、xx被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者および認知障害の認められる者であることが判明した場合。
(3)生活保護法による保護を受けている世帯に属する者であることが判明した場合。
(4)破産者で復権を得ない者であることが判明した場合。
(5)商品デリバティブ取引をするために借入れをしていることが判明した場合。
(6)その他商品デリバティブ取引を行う適格性に欠けると認められる者であることが判明した場合。
(7)不正資金の流入が判明した場合。
8.商品先物取引業者の禁止行為
(1)商品先物取引法による禁止行為(第214条)
・顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて勧誘すること。
・商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げること。
・注文の際に顧客が指示しなければならない事項(7ページ⑦参照)について顧客から指示を受けないで取引の注文を受けること。
・顧客から受けた取引を商品市場で執行する前に、その取引と同じ内容の自己取引をより有利な価格で行うこと。
・取引の委託又は申込みを行わない旨の意思(勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示した顧客に対して勧誘すること。
・顧客に対して、迷惑を覚えさせるような早朝・深夜等で迷惑を覚えさせる時間帯や顧客の意思に反した長時間に亘る方法等で勧誘すること。
・商品取引契約の勧誘に先立って、顧客に対し会社名及び商品取引契約の勧誘である旨を告げた上で、勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘すること。
・同一の商品取引所の同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有することを顧客に対して勧めること。
・商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電
話をかけて勧誘すること。
(2)商品先物取引法施行規則による禁止行為(第103条)
・顧客の指示の遵守など、商品取引契約に基づく委託者等に対する債務の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
・故意に顧客の取引と自己の取引を対当させて、顧客の利益を害することとなる取引をすること。
・顧客からの指示を受けずに、無断で顧客の取引として取引を行うこと。
・売付け又は買付け、転売又は買戻しの区別などの事項を偽って商品取引所に報告すること。
・顧客もしくは顧客が指定した者に対して、特別の利益を提供することを約束し、又はこれを提供すること。
・顧客に対して取引の単位を告げないで勧誘すること。
・取引を決済する意思表示をした顧客に対し、引き続きその取引を行うよう勧めること。
・商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項について誤解を生じさせるべき表示をすること。
・同一の商品取引所の同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を異なる枚数保有する取引、異なる限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有する取引及び異なる限月の売建玉と買建玉を異なる枚数保有する取引を、その取引を理解していない顧客から受託すること。
・商品取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで、顧客を集めて商品取引契約の締結を勧誘すること。
・商品市場における相場又は商品市場における相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、商品市場における取引の委託を受けること。
・商品市場における取引等に関して、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況において、商品先物取引業に係る行為を継続すること。
・商品先物取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
・顧客から商品市場における取引の委託を受けようとする際、商品先物取引業者が当該委託に係る上場商品構成物品又は上場商品指数及び期限が同一であるものの取引について、故意に商品市場における取引の受託に係る取引と自己の計算による取引を対当させる取引(特定取引という)を行っているにもかかわらず、顧客に対し、特定取引を行っている旨及び特定取引によって委
託に係る取引と自己の計算による取引が対当した場合には、顧客と商品先物取引業者との利益が相反する恐れがある旨を説明しないで当該委託を受けること。
9.損失補てん等に関する禁止行為
(1)商品先物取引業者の損失補てんに関する禁止行為
・顧客に対し、あらかじめ損失補てん等の申し込みや約束をすること等。
・顧客に対し、発生した損失の補てん等の申し込みや約束をすること等。
・顧客に対し、損失の補てんの等のために財産上の利益を提供すること等。
(2)顧客の損失補てん等に関する禁止行為
・商品先物取引業者に対し、あらかじめ損失補てん等の約束をすること等。
・商品先物取引業者に対し、発生した損失を補てん等するよう約束すること等。
・商品先物取引業者から約束に基づく損失の補てん等を受けること等
(3)損失補てん等の禁止の例外について
損失補てん等の禁止行為には例外があり、商品先物取引業者及び顧客によるその行為が事故による損失を補てん等するために行う場合であれば、損失補てん等には該当しません。
10.税金の概要
国内の商品取引所で行われている商品デリバティブ取引で発生した益金に対しては、個人の場合、申告分離課税により課税されます。
また、手数料に対しては消費税等が課税されます。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。
11.当社の商品先物取引業の内容および方法の概要
当社は商品先物取引法に基づいて経済産業大臣および農林水産大臣の許可を受けた商 品先物取引業者であり、当社の行う商品先物取引業は、同法第 2 条 22 項にあたります。また、当社は同法上の認可法人である日本商品先物取引協会の会員です。
この契約に基づく取引は「商品市場における取引」(同条項 1 号)の受委託にあたり、お客様の注文を当社の外務員が受注する対面取引とインターネットを利用して行う電子 取引(オアシス)の方法により行います。当社は、お客様から委託を受けて受注した注 文を当社の名をもって執行しますが、その取引はお客様の計算においてなされます。
電子取引(オアシス)によって商品デリバティブ取引を行う場合には、別に定める
「電子取引に関するお取決め」を、本取引ガイドにあわせて、十分にお読みください。
12.当社の概要
商 号 xx株式会社
所在地 東京本部 xxx中央区日本橋xx町12-5 00-0000-0000本 店 名古屋市中区栄3-7-29 052-261-3311
大阪支店 大阪市中央区xxx町4-2-15 00-0000-0000
日本橋支店 xxx中央区日本橋人形町 1-11-2 00-0000-0000
設 立 1952年5月27日
代表者 代表取締役社長 xx xx資本金 10億円
主な業務 商品先物取引業
加入協会 日本商品先物取引協会
お問い合わせについて
取引に関してご不明な点があった場合には、担当の外務員にご確認ください。
また、取引の内容に異議がある場合や、担当外務員によるご説明が不十分な場合に は、下記の「お客様相談窓口」までご連絡ください。当社の「お客様相談窓口」では、営業部門から独立した管理部門の担当者がお客様からの苦情や相談を受け付け、その 相談に応じており、問題の解決とサービスの向上に努めています。
なお、日本商品先物取引協会(日商協)では「相談センター」を設置し、その会員の商品先物取引業に関する苦情、紛争の申し出を受けており、迅速かつ適正な解決に努めています。
当社 「お客様相談窓口」 管理部及び顧客サービス担当電 話 00-0000-0000
受付時間 平日 8:30~17:30
日本商品先物取引協会 「相談センター」
〒103-0016 xxx中央区xx町 9 番 4 号
電 話 00-0000-0000
電話受付時間 月~金(祝祭日を除く)
9:00~12:00、13:00~17:00
13.商品デリバティブ取引に関する主要な用語
ここでは、これまでに本書面で触れられなかった商品デリバティブ取引に関する主要な用語等について説明します。
投資可能資金額 | 投資可能資金額とは、「商品デリバティブ取引の性質を十分に理解したうえで、損失(手数料を含む)を被っても生活に支障のない範囲で定める資金額」であり、言わば、お客様が商品デリバティブ取引において損失として許容できる金額です。 したがって、投資可能資金額の記入にあたっては、本書面の内容を十分にお読みいただき、商品デリバティブ取引の仕組みとリスクをよくご理解いただいたうえで、借入金により取引を行ったり、生活資金まで投資されるようなことのないよう、お客様ご自身の資産状況を踏まえて、損失を被ったとしても生活に支障のない金額をご記入ください。 なお、ご記入いただいた投資可能資金額を超える過大な損失が生じることの ないよう、当社の判断により取引の制限をさせていただく場合がありますのでご注意ください。 |
約諾書 | 商品デリバティブ取引契約を締結する際に、顧客が商品先物取引業者に差し入れる「商品デリバティブ取引の危険性を了知したうえで受託契約準則にした がって取引を行うこと」を承諾する旨の書面です。 |
受託契約準則 | 受託契約準則(準則)は、商品市場取引における商品デリバティブ取引契約 の普通契約約款であり、商品取引所が定めています。お客様の取引も準則にしたがって行われます。 |
証拠金預り証 | 法律および受託契約準則に基づき、証拠金として金銭をお預かりしたときには「証拠金預り証」を発行します。ただし、金融機関を介してお預かりした場 合で、お客様から書面による同意があった場合には、発行を省略します。 |
売買報告書及び売買計算書 | 受託契約準則に基づき、注文が成立したときに送付する書類です。成立した 注文の受注日時、商品、限月、新規・仕切りの別、売付け・買付けの別、注文の成立した日時、売買枚数、約定値段などが記載されています。 |
残高照合通知書 | 受託契約準則に基づき、毎月送付する書類で、作成日現在の委託者証拠金の額、建玉の状況、受入証拠金の総額、預り証拠金余剰額などが記載されています。記載内容を確認し、異議の有無について同封のはがきにより必ずご回答ください。回答書の返送がない場合には、内容について相違がなかったものとして取り扱いますので、ご注意ください。なお、残高照合通知書は、お客様から 請求があった場合には、いつでも、すみやかに作成・送付いたします。 |
SPANⓇ(スパン) | SPANⓇとは、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)が開発した証拠金計算を |
行うためのシステムです。SPANⓇ証拠金制度のもとでは、お客様が保有する建玉全体(ポートフォリオ)から生じるリスクに応じて証拠金額を計算します。そのために、㈱日本商品清算機構が過去の価格変動をもとに証拠金額計算の基礎となる値(変数)を決定し、それを使用して商品先物取引業者がお客様ごとに最低限必要な証拠金額を算出して、それ以上の金額で委託者証拠金額を定め ることとされています。 | |
直接預託差換預託 | 商品先物取引業者がお客様からお預かりした証拠金は㈱日本商品清算機構に預託されます。その際に、商品先物取引業者が代理人として、お預かりした証拠金をそのまま㈱日本商品清算機構に預託する場合を「直接預託」と言い、お預かりした証拠金に相当する以上の金銭等で㈱日本商品清算機構に預託する場合を「差換預託」と言います。お客様からお預かりした証拠金の名称として、直接預託の場合には「取引証拠金」、差換預託の場合には「委託証拠金」と言うことがあります。なお、商品先物取引業者が差換預託を行うためには、差換 預託を行うことについてお客様の同意が必要となります。 |
限 月 | 契約履行の最終期限に当たる月を限月(げんげつ)と言います。商品デリバティブ取引では、各商品の限月の最終立会日(納会日)までに、取引を終了 (決済)する必要があります。 |
差金決済 | 商品デリバティブ取引の決済方法の一つであり、建玉時と決済時の買値と売値の差額を損益として清算して決済を行います。差金決済により建玉を決済することを「(建玉を)仕切る」あるいは「手仕舞う」と言います。また、買建玉を決済する場合を「転売」、売建玉を決済する場合を「買戻し」と言いま す。 |
現物の受渡しによる決済 | 商品デリバティブ取引の決済方法の一つであり、商品の授受または代金の支払により決済を行います。現物の受渡しにより売建玉を決済する場合は商品の倉荷証券等を、買建玉を決済する場合には総取引金額を商品先物取引業者に預ける必要があります。商品によっては、xxxxのようにタンクローリーの手配を必要とするものなど、一般の個人投資家が受け取ることが困難なものがありますのでご注意ください。また、商品先物取引業者によっては、現物の受渡しによる決済を行っていない場合もあります。詳細につきましては業者までお 問い合わせください。 |
日本商品先物取引協会 | 日本商品先物取引協会(日商協)は、商品先物取引法に基づいて経済産業大臣並びに農林水産大臣の認可を受けた法人であり、商品デリバティブ取引等をxxかつ円滑ならしめ、かつ、委託者等(お客様)の保護を図ることを目的としています。この目的のために、日商協では、会員たる業者が遵守すべき自主 規制ルールを定め、法令や自主規制ルールに違反した会員に対しては制裁を行 |
っています。また、商品先物取引業者の営業マンである外務員の資格試験の実施や登録業務等も行っています。 日商協の「相談センター」では会員の商品先物取引業に関する苦情、紛争の申し出を受けており、迅速かつ適正な解決に努めています。 日本商品先物取引協会 相談センター 〒103-0016 xxx中央区xx町 9 番 4 号 電 話 00-0000-0000 電話受付時間 月~金(祝祭日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00 | |
㈱日本商品清算機構(JCCH) | 株式会社日本商品清算機構(JCCH)は「アウトハウス型クリアリングハウス」であり、商品先物取引法に基づいて商品取引債務引受業の許可を受け、商 品取引所において行われた取引を対象として、清算業務を行っています。 |
日本商品委託者保護基金 | 日本商品委託者保護基金(保護基金)は、国内の商品市場取引において商品先物取引業を行う業者が加入を義務付けられた、委託者保護業務を行う会員組織の法人です。お客様が商品先物取引業者に預けた証拠金は、毎日、㈱日本商品清算機構に預託されますが、一時的に業者の手許に保管されている資産については、保全措置を取ることとされています。保護基金は、この保全対象財産についての業者の保全措置状況を監視する役割を担っています。また、業者が不測の事態(弁済事故)に陥り、万が一、保全されていた資産ではお客様の資産を全て弁済できない事態が生じた場合には、弁済されなかった分について 1千万円を限度として支払うというペイオフ制度を適用し、対処することとして います。 |
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