Contract
17.02版
6
交通事故傷害保険
普通保険約款および特約
ご 契 約 者 の x x へ
このたびは当社の交通事故傷害保険にお申込みいただき誠にありがとうございました。
この交通事故傷害保険普通保険約款および特約をご一読のうえ、保険証券(加入者証)と共に保管ください。なお、適用される特約につきましては保険証券(加入者証)「特約」欄をご参照ください。
もし、おわかりにくい点、お気付きの点等がございましたら、当社または当社代理店までお問合せください。
チューリッヒのプライバシー•ポリシーについて
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Z10-DTA 0DTA201702 17.02 TF
―― 目 次 ――
◎交通事故傷害保険普通保険約款… 1
第1章 用語の定義条項… 1
第2章 補償条項… 2
第3章 基本条項… 5
◎特約… 14
1.死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約… 14
2.死亡保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約… 14
3.死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約… 14
4.死亡保険金のみの支払特約… 14
5.後遺障害保険金の追加支払に関する特約… 14
6.通院保険金支払限度日数延長特約(180日用) 15
7.入院保険金および手術保険金支払日数延長特約(365日用) 15
8.入院保険金および手術保険金支払日数延長特約(730日用) 15
9.交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約… 16
10.一般団体交通事故傷害保険保険料分割払特約… 19
11.交通事故傷害保険保険料分割払特約(一般用) 20
12.クレジットカードによる保険料支払に関する特約… 21
13.交通事故傷害保険保険契約の継続に関する特約… 22
14.通信販売に関する特約… 23
15.通信販売に関する特約(直接扱契約用) 24
16.長期保険特約… 25
17.インターネットによる契約に関する特約… 27
18.後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約(後遺障害保険金支払区分表型) 29
19.後遺障害等級限定(第○級以上)補償特約… 30
20.手術保険金の支払条件変更に関する特約… 30
21.入院保険金支払限度日数変更特約… 33
22.通院保険金支払限度日数変更特約… 33
23.賠償事故の解決に関する特約 33
24.骨折一時保険金支払特約 36
25.退院時一時保険金支払特約 36
交通事故傷害保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (注3)性能試験を目的とする運転または 操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
交通乗用具 | 第5条(交通乗用具の範囲)に規定する乗用具をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第 192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37 年法律第152号) |
⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和57年法律第80号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含み ます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注 1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生 労働省告示に基づき定められている評価療 養のうち、別に主務大臣が定めるものをい います。ただし、先進医療ごとに別に主務 大臣が定める施設基準に適合する病院また は診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保 険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外においてその身体に被った次に掲げる傷害のいずれかに対して、この約款に従い保険金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運 行中の交通乗用具(注1)との衝突、接触等の交通事故 または運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(注2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用 されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機 械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、
火災、爆発等の事故によって被った傷害
④ 被保険者が交通乗用具(注1)の火災によって被った傷害
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注6)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1)これに積載されているものを含みます。
(注2)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(注4)入場客を含みます。
(注5)改札口の内側をいいます。
(注6)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自
動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただ し、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものであ る場合には、保険金を支払います。
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑧から⑩までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
け い
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
(注7)いわゆる「むちうち症」をいいます。第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じ た事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により次条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により同条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注
1)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間
ア.グライダーイ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
(2)当会社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいず
れかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 交通乗用具への荷物等(注2)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注2)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注2)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注1)定期便であると不定期便であるとを問いません。
(注2)荷物、貨物等をいいます。第5条(交通乗用具の範囲)
この約款において、交通乗用具とは、下表のいずれかに該当するものをいいます。
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
(注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力また け ん は他の車両により牽引される車、そり、 身体障害者用車いす、乳母車、ベビー カー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。)
(注)作業機械としてのみ使用されて いる間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート 等、一輪車、xx以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キ ックボード(原動機を用いるものを 含みます。)等は除きます。 |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン) |
(注)ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 | |
xxの乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート(xxオートバイを含みます。)およびボートを含みます。) |
(注)幼児用のゴムボート、セーリン グボード、サーフボード等は除きます。 |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
第6条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額
(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)第32条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当
既にあった後遺障害に該当する
相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払い
する等級に対する保 - 等級に対する保 = 適用する割合
ます。
(3)第32条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金
険金支払割合
険金支払割合
受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第7条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
別表1に掲げる各等
保険金額 × 級の後遺障害に対す = 後遺障害保険金の額る保険金支払割合
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺 障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第8条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注1)= 入院保険金の額
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注3)。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合 入院保険金日額×10=手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額×5=手術保険金の額
(注1)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注4)第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第9条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額
じ ん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表2に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第10条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被っ た時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係 なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重 大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相 当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第12条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第13条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第14条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第15条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第16条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第17条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐 欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、こ の保険契約を取り消すことができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第19条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約 を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、ま
たは便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保
険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約
(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注3)の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注4)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第20条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条
(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条
(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合に
おいて被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面によ り通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第21条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
(1)第13条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、
(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったとき は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に 対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったもの として、この保険契約に適用される普通保険約款および特約 に従い、保険金を支払います。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第23条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を 返還します。ただし、第15条(保険契約の無効)①の規定に より保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期 間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第6条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべ き傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還
しません。
第24条(保険料の返還-取消しの場合)
第17条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険 契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第13条(告知義務)(2)、第19条(重大事由による解除)
(1)または第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険 料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計 算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第19条(重大事由による解除)(2)の規定により、当 会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5)第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第26条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場 合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を 告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引い て保険金を支払います。
第27条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表4に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請 求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険 金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保 険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、
(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もし くはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引い て保険金を支払います。
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配
偶者に限ります。
第28条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の 照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、
(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第29条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第26条(事故の通知)の規定による通知また は第27条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度に おいて、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき 者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書 または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第30条(時効)
保険金請求権は、第27条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第32条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、 死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した 時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当 会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に 保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
(注)を死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第33条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する 権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第34条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第35条(契約内容の登録)
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下「協会」といいます。)に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日、性別および同意の有無
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、同項の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、
同項に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または
(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を当該保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関から当該損害保険会社が公開要請を受けた場合の当該公的機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、当該本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第36条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの | 78% |
そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様としま す。) | 、 | |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの (手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい 障害を残すもの | 50% |
(3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4 の手指を失ったもの | ||
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの (足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第 1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こ う (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったも の さ く (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害 を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足 指を失ったもの | 26% |
(15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を 残すもの て つ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能 に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すも の て つ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労 務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの | 10% |
(2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの て つ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろ っ け ん こ う (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | ||
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さ く (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの て つ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の 用を廃したもの | 7% 、 |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの て つ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 4% |
(4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
胸 骨 鎖 骨
示 指
末節骨
中 指
環 x
x 指
けんこう
ろっ
肩甲骨 末節骨
肋 骨
中手指節関節
近位xx間関節中手指節関節
長管骨 第 2 の足指
第 3 の足指
骨盤骨
末節骨
近位xx間関節
中足xx関節
リスフラン関節
別表2 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
ろ っ
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
ろ っ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表1・注2の図に示すところによります。
別表3 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。既経過期間 割合(%)
7日まで… 10%
15日まで… 15%
1か月まで… 25%
2か月まで… 35%
3か月まで… 45%
4か月まで… 55%
5か月まで… 65%
6か月まで… 70%
7か月まで… 75%
8か月まで… 80%
9か月まで… 85%
10か月まで… 90%
11か月まで… 95%
1年まで… 100%
別表4 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13. その他当会社が第28条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
特約
1.死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみを支払うものとします。
2.死亡保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金、入院保険金および手術保険金のみを支払うものとします。
3.死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金および後遺障害保険金のみを支払うものとします。
4.死亡保険金のみの支払特約
第1条(死亡保険金のみの支払)
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金のみを支払うものとします。
第2条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約により、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款第15条(保険契約の無効)②
「② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、その者の同意を得なかった場合」
② 普通保険約款第32条(死亡保険金受取人の変更)(7)
「(7)(2)および(5)の規定による死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。」
5.後遺障害保険金の追加支払に関する特約
当会社は、普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払) の後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払 事由となった普通保険約款第2条(保険金を支払う場合) の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払っ た後遺障害保険金の額と同じ額を追加して被保険者に支払い
ます。
6.通院保険金支払限度日数延長特約
(180日用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
通院保険金支払事由 | 普通保険約款第9条(通院保険金の支払) (1)または(2)に規定する通院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約により、被保険者が通院保険金支払事由に該当することとなった場合には、通院保険金を支払います。
(2)当会社は、普通保険約款第9条(通院保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、その通院日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注)= 通院保険金の額
(注)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
第3条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約により、普通保険約款第27条(保険金の請求)(1)⑤の規定中「90日」とあるのは「180日」と読み替えて適用します。
7.入院保険金および手術保険金支払日数延長特約
(365日用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
入院保険金支払事由 | 普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約により、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院保険金支払事由に該当することとなった場合には、入院保険金を支払います。
(2)当会社は、普通保険約款第8条(入院保険金および手術 保険金の支払)(注1)の規定にかかわらず、入院支払日数 は365日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、
事故の発生の日からその日を含めて365日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
(3)当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて365日以内に普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)に規定する手術を受けたときは、同条
(4)の規定にかかわらず、手術保険金を支払います。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第27条(保険金の請求)
(1)③の規定中「180日」とあるのは「365日」と読み替えて適用します。
8.入院保険金および手術保険金支払日数延長特約
(730日用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
入院保険金支払事由 | 普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約により、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院保険金支払事由に該当することとなった場合には、入院保険金を支払います。
(2)当会社は、普通保険約款第8条(入院保険金および手術 保険金の支払)(注1)の規定にかかわらず、入院支払日数 は730日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて730日を経過した後の期 間に対しては、入院保険金を支払いません。
(3)当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて730日以内に普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)に規定する手術を受けたときは、同条
(4)の規定にかかわらず、手術保険金を支払います。
第3条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約により、普通保険約款第27条(保険金の請求)(1)③の規定中「180日」とあるのは「730日」と読み替えて適用します。
9.交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
財物の破損 | 財物の滅失、汚損もしくは損傷をいいます。 |
事故 | 次に掲げる偶然な事故をいいます。 ① 本人の住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故 (注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき賠償責任保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 居住の用に供される保険証券記載の住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 賠償責任保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、日本国内において生じた事故により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、賠償責任保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、本人のほか、次に掲げる 者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人の配偶者
② 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
③ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第7条(保険金の支払額)
①に定める当会社の支払うべき賠償責任保険金の限度額が増額されるものではありません。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害
に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産
(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務(注
2)に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注3)、銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)家事を除きます。
(注3)原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注4)空気銃を除きます。第6条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金
② 被保険者が第8条(事故の発生)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用(注)
③ 被保険者が第8条(事故の発生)(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用(注)
④ 事故が発生した場合において、②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者がその手段を講じたことによって要した費用(注)のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑤ 第9条(当会社による解決)(1)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用(注)
⑥ 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用(注)
⑦ 損害賠償責任に関する訴訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用(注)
(注)収入の喪失を含みません。第7条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の事故につき、損害賠償金が保険証券に記載され た免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただ し、1回の事故につき、保険金額を支払の限度とします。
② 前条②から⑦までの費用についてはその全額。ただし、同条⑥および⑦の費用は、1回の事故につき、同条①の 損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、保険金額の
①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
第8条(事故の発生)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。この 場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況
イ.ア.の事項について証人となる者がある場合はその住所、氏名
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社
の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償責任の請求についての訴訟を提起する場合、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなくて(1)
①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は次の金額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
② (1)②、③、⑤および⑥に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、当会社が損害賠償責任がないと認められた額
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から賠償責任保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなくて(1)の規定による協力に応じないときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
(1)賠償責任保険金の当会社に対する保険金請求権は、被 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠 償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面 による合意が成立した時から発生し、これを行使することが できるものとします。
(2)被保険者が賠償責任保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑤ その他当会社が普通保険約款第28条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に賠償責任保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、賠償責任保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として賠償責任保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの賠償責任保険金の請求に対して、当会社が賠償責任保険金を支払った後に、重複して賠償責任保険金の請求を受けたとしても、当会社は、賠償責任保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に 掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行 う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当 会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力 をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または賠償責任保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第11条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第2条(保険金を支払う場合)の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
① 他の保険契約等から賠償責任保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から賠償責任保険金または共済金が支払われた場合
第2条の損害の額から、他の保険契約等から支払われ た賠償責任保険金または共済金の合計額を差し引いた残 額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第12条(先取特権)
(1)事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社
に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠 償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
(3)保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第6条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。第13条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求xxx 他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害 に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会 社に移転します。ただし、移転するのは次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を賠償責任保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の権利の保全お よび行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および 書類の入手に協力しなければなりません。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第14条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、次に掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 第3条(保険金を支払わない場合-その1)
② 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第26条(事故の通知)
④ 第27条(保険金の請求)
⑤ 第31条(代位)
第15条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)「危険」の規定中、「傷害」とあるのは「損害」
② 第12条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「傷害に対しては」とあるのは「損害に対しては」
③ 第13条(告知義務)
ア.(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生する前に」
イ.(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「損害の発生した後に」
ウ.(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した損害」
④ 第19条(重大事由による解除)(1)①の規定中 「傷害を生じさせ」 とあるのは 「損害を生じさせ」
⑤ 第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(5)の規定中、「生じた事故による傷害」とあるのは「生じた事故による損害」
⑥ 第28条(保険金の支払時期)
ア.(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事 実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項」
イ.(2)④および⑤の規定中「(1)①から④までの事項」とあるのは「(1)①から⑤までの事項」
ウ.(注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「この特約第10条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
⑦ 第30条(時効)の規定中「第27条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第10条(保険金の請求)(1)に定める時」
第16条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2)当会社は、被保険者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、賠償責任保険金を支払いません。この場合において、既に賠償責任保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害」
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
10.一般団体交通事故傷害保険保険料分割払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
次回払込期日 | 払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険証券記載の回数および金額をいいます。 |
未払込分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を分割保険料に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日に払い込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した団体を保険契約者とする場合には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込むことができます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が前条の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、その分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が普通保険約款の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)(1)の追加保険料が普通保険約款第22条(保険料の返 還または請求-告知義務等の場合)(1)の規定に基づく追 加保険料の場合で、保険契約者がその追加保険料の払込みを 怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面に よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知x x等の場合)(1)の規定による追加保険料を請求する場合 において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できると きは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請 求することができます。
(4)普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたに
もかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第7条(死亡保険金支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款第6条
(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その傷害を被った被保険者の未払込分割保険料のうち傷害に対応する保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分 割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みが ない場合
(2)(1)の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、領収した保険料から、既経過期間に対して月割に よって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者 に返還します。
第9条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第23条(保険料の返還
-無効または失効の場合)(2)の規定中「未経過期間に対し日割」とあるのは「既経過期間に対し月割」と、普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)、(4)および(5)の規定中「別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」と読み替えて適用します。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
11.交通事故傷害保険保険料分割払特約
(一般用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
次回払込期日 | 払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険証券記載の回数および金額をいいます。 |
未払込分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を分割保険料に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日に払い込まなければなりません。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が普通保険約款の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(2)(1)の追加保険料が普通保険約款第22条(保険料の返 還または請求-告知義務等の場合)(1)の規定に基づく追 加保険料の場合で、保険契約者がその追加保険料の払込みを 怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面に よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知x x等の場合)(1)の規定による追加保険料を請求する場合 において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できると きは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請 求することができます。
(4)普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限り
ます。
第7条(死亡保険金支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款第6条
(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その傷害を被った被保険者の未払込分割保険料のうち傷害に対応する保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分 割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みが ない場合
(2)(1)の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、領収した保険料から、既経過期間に対して月割に よって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者 に返還します。
第9条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第23条(保険料の返還
-無効または失効の場合)(2)の規定中「未経過期間に対し日割」とあるのは「既経過期間に対し月割」と、普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)、(4)および(5)の規定中「別表3に掲げる短期料率」とあるのは「月割」と読み替えて適用します。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
12.クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料 | 分割保険料ならびに追加保険料等当会社に支払われる保険料を含みます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
(1)当会社は、この特約に従い、クレジットカードによって、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認し ます。
(2)(1)にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員 またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の申込時または変更承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、カード会社への当該カードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。)以後、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使 用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を 請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約
等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、このかぎりではありません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
13.交通事故傷害保険保険契約の継続に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険証券等 | 保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。 |
第2条(適用契約の範囲)
この特約は、交通事故傷害保険保険料分割払特約(一般用) を付帯した保険契約で、当会社と保険契約者との間にあらか じめ保険契約の継続についての合意がある場合に適用します。
第3条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は満了する日と同一の内容で継続されるものとします。以後毎年同様とします。
(2)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、保険証券等を保険契約者に交付します。
第4条(継続契約の分割保険料および払込方法)
(1)継続契約の分割保険料は、保険証券等記載の金額とします。
(2)継続契約の第1回分割保険料は継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日に、第2回目以降の分割保険料はその翌月の応当日から毎月払い込むものとします。
第5条(保険料不払の場合の免責)
保険契約者が、前条の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠ったときは、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(継続契約に適用される保険料率)
この保険契約に適用した保険料率が改定された場合には、当会社は、保険料率が改定された日以後第3条(保険契約の継続)の規定によって保険期間が開始する継続契約の保険料率を変更します。
第7条(継続契約に適用される特約)
この保険契約が第3条(保険契約の継続)の規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第8条(継続契約の告知義務)
(1)第3条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、告知事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。
(2)(1)の規定による告知に関する普通保険約款第13条(告知義務)の規定の適用については、同条(2)および(3)
②の規定中 「保険契約締結の際」 とあるのは 「保険契約継続の場合」 と、同条(3)③の規定中 「保険契約締結の際」 とあるのは 「保険契約を継続するとき」 と、「締結していた」とあるのは 「継続していた」 とします。
第9条(交通事故傷害保険保険料分割払特約(一般用)との関係)
この特約に規定しない事項については、交通事故傷害保険保険料分割払特約(一般用)の規定を適用します。
14.通信販売に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約意思の表示 | 保険契約申込みの意思の表示をいいます。 |
通知書 | 保険料、保険料払込の期限、保険料の払込方法等を記載した通知書をいいます。 |
保険期間満了日 | 継続前契約の保険期間の満了する日をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。 |
申込書 | 所定の保険契約申込書をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、次に掲げるいずれかの方法により、保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
② 電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当社に対して契約意思の表示をすること。
第3条(保険料および保険料の払込方法)
(1)前条①の規定により当会社が申込書の送付を受けたときは、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書を保険契約者に送付するものとします。
(2)前条②の規定により当会社が契約意思の表示を受けたときは、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書または申込書兼確認書を保険契約者に送付するものとします。保険契約者は申込書兼確認書に所要の事項を記載し、当会社の発送日より14日以内に当会
社に返送するものとします。その申込書兼確認書が所定の期間内に当会社に返送されないときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社の引受時より解除することができます。
(3)保険契約者は、通知書または申込書兼確認書に従って保険料を払い込まなければなりません。
第4条(通知書または申込書兼確認書に記載すべき事項)
(1)通知書には、次に掲げる事項を記載するものとします。
① 保険料およびその払込期限
ア.一時に払い込む場合の保険料およびその払込期限 イ.分割して払い込む場合の第1回分割保険料およびそ
の払込期限
ウ.分割して払い込む場合の第2回目以降の分割保険料およびその払込期日
② 払込機関
(2)申込書兼確認書には、次に掲げる事項を記載するものとします。
① 保険料およびその払込期限
ア.一時に払い込む場合の保険料およびその払込期限 イ.分割して払い込む場合の第1回分割保険料およびそ
の払込期限
ウ.分割して払い込む場合の第2回目以降の分割保険料およびその払込期日
② 払込機関
③ 当会社が引受けを行う保険契約の内容に関する事項
④ 保険契約者は、申込書兼確認書に所要の事項を記載し、当会社の発送日より14日以内に当会社に返送するものと する旨の注意事項
第5条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、保険契約者が通知書に従って保険料
(保険料を分割して払い込む場合には、第1回分割保険料をいいます。)を払込機関に払い込んだ日の翌日の午前0時
(注)に始まり、保険証券等に記載された保険期間の末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券等にこれと異なる日時が記載されているときは、その日時とします。
第6条(保険料不払による保険契約の解除)
(1)当会社は、通知書または申込書兼確認書に記載された 保険料(保険料を分割して払い込む場合には、第1回分割保 険料をいいます。)の払込期限までに払込みがない場合には、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を解除する ことができます。
(2)(1)の解除は、保険期間の初日から将来に向ってその効力を生じます。
第7条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は満了する日と同一の内容で継続されるものとします。以後毎年同様とします。
(2)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、
当会社は、保険証券等を保険契約者に交付します。
第8条(継続契約の保険料および払込方法)
(1)継続契約の保険料(保険料を分割して払い込む場合には、分割保険料をいいます。)は、保険証券等記載の金額とします。
(2)保険料を一時に払い込む保険契約の場合の継続契約の保険料は、保険期間満了日の午後4時までに、当会社が保険契約者に通知する払込機関に払い込むものとします。
(3)保険料を分割して払い込む保険契約の場合の継続契約の第1回分割保険料は、継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日に、第2回目以降の分割保険料はその翌月の応当日から毎月、預金口座振替等の手続により払い込むものとします。
第9条(継続契約の保険料不払の場合の免責)
(1)保険契約者が、前条(2)の保険料について、保険期間満了日の午後4時以後もその払込みを怠ったときは、当会社は、保険期間満了日の午後4時以後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が、前条(3)の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠ったときは、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(継続契約に適用される保険料率)
この保険契約に適用した保険料率が改定された場合には、当会社は、保険料率が改定された日以後第7条(保険契約の継続)(1)の規定によって保険期間が開始する継続契約の保険料率を変更します。
第11条(継続契約に適用される特約)
第7条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第12条(継続契約の告知義務)
(1)第7条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、告知事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、これを当会社に告げなければなりません。
(2)(1)の規定による告知に関する普通保険約款第13条(告知義務)の規定の適用については、同条(2)および(3)
②の規定中 「保険契約締結の際」 とあるのは 「保険契約継続の場合」 と、同条(3)③の規定中 「保険契約締結の際」 とあるのは 「保険契約を継続するとき」 と、「締結していた」とあるのは 「継続していた」 とします。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
15.通信販売に関する特約(直接扱契約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約意思の表示 | 保険契約申込みの意思の表示をいいます。 |
通知書 | 保険料、保険料払込の期限、保険料の払込方法等を記載した通知書をいいます。 |
保険期間満了日 | 継続前契約の保険期間の満了する日をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。 |
申込書 | 所定の保険契約申込書をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、次に掲げるいずれかの方法により、保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
② 電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対して契約意思の表示をすること。
第3条(保険料および保険料の払込方法)
(1)前条①の規定により当会社が申込書の送付を受けたときは、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書を保険契約者に送付するものとします。
(2)前条②の規定により当会社が契約意思の表示を受けたときは、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書または申込書兼確認書を保険契約者に送付するものとします。保険契約者は申込書兼確認書に所要の事項を記載し、当会社の発送日より14日以内に当会社に返送するものとします。その申込書兼確認書が所定の期間内に当会社に返送されないときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社の引受時より解除することができます。
(3)保険契約者は、通知書または申込書兼確認書に従って保険料を払い込まなければなりません。
第4条(通知書または申込書兼確認書に記載すべき事項)
(1)通知書には、次に掲げる事項を記載するものとします。
① 保険料およびその払込期限
ア.一時に払い込む場合の保険料およびその払込期限 イ.分割して払い込む場合の第1回分割保険料およびそ
の払込期限
ウ.分割して払い込む場合の第2回目以降の分割保険料およびその払込期日
② 払込機関
(2)申込書兼確認書には、次に掲げる事項を記載するものと
します。
① 保険料およびその払込期限
ア.一時に払い込む場合の保険料およびその払込期限 イ.分割して払い込む場合の第1回分割保険料およびそ
の払込期限
ウ.分割して払い込む場合の第2回目以降の分割保険料およびその払込期日
② 払込機関
③ 当会社が引受けを行う保険契約の内容に関する事項
④ 保険契約者は、申込書兼確認書に所要の事項を記載し、当会社の発送日より14日以内に当会社に返送するものと する旨の注意事項
第5条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、保険契約者が通知書または申込書兼 確認書に従って保険料(保険料を分割して払い込む場合には、第1回分割保険料をいいます。)を払込機関に払い込んだ日 の翌日の午前0時(注)に始まり、保険証券等に記載された 保険期間の末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券等にこれと異なる日時が記載されている場合は、その日時とします。
第6条(保険料不払による保険契約の解除)
(1)当会社は、通知書または申込書兼確認書に記載された 保険料(保険料を分割して払い込む場合には、第1回分割保 険料をいいます。)の払込期限までに払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約 を解除することができます。
(2)(1)の解除は、保険期間の初日から将来に向ってその効力を生じます。
第7条(当会社への通知方法)
保険契約者が当会社への通知をする場合は、電話、ファクシミリまたは情報処理機器等の通信手段を用いて行うことができます。
第8条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は満了する日と同一の内容で継続されるものとします。以後毎年同様とします。
(2)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、保険証券等を保険契約者に交付します。
第9条(継続契約の保険料および払込方法)
(1)継続契約の保険料(保険料を分割して払い込む場合には、分割保険料をいいます。)は、保険証券等記載の金額とします。
(2)保険料を一時に払い込む保険契約の場合の継続契約の保険料は、保険期間満了日の午後4時までに、当会社が保険契約者に通知する払込機関に払い込むものとします。
(3)保険料を分割して払い込む保険契約の場合の継続契約の第1回分割保険料は、継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日に、第2回目以降の分割保険料はその翌月の応当日から毎月、預金口座振替等の手続により払い込むものとします。
第10条(継続契約の保険料不払の場合の免責)
(1)保険契約者が、前条(2)の保険料について、保険期間満了日の午後4時以後もその払込みを怠ったときは、当会社は、保険期間満了日の午後4時以後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が、前条(3)の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠ったときは、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(継続契約に適用される保険料率)
この保険契約に適用した保険料率が改定された場合には、当会社は、保険料率が改定された日以後第8条(保険契約の継続)(1)の規定によって保険期間が開始する継続契約の保険料率を変更します。
第12条(継続契約に適用される特約)
第8条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第13条(継続契約の告知義務)
(1)第8条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約が継続される場合において、告知事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、これを当会社に告げなければなりません。
(2)(1)の規定による告知に関する普通保険約款第13条(告知義務)の規定の適用については、同条(2)および(3)
②の規定中 「保険契約締結の際」 とあるのは 「保険契約継続の場合」 と、同条(3)③の規定中 「保険契約締結の際」 とあるのは 「保険契約を継続するとき」 と、「締結していた」とあるのは 「継続していた」 とします。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
16.長期保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
次回払込期日 | 翌月の払込期日をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から 1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、初年度については、保険期間の初日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。 |
保険料払込方法 | 保険証券記載の払込方法をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、保険料払込方法により払い込むことを承認します。
(2)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一時払保険料または第1回保険料を払い込み、第2回以後の保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
(3)保険料払込方法が一時払以外の保険契約について、当 会社が、普通保険約款第6条(死亡保険金の支払)(1)の 死亡保険金を支払う場合において、その死亡保険金支払の原 因となった傷害を被った日の属する保険年度の保険料のうち、未払込部分がある場合は、死亡保険金からその未払込部分の 保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができ るものとします。
第3条(第2回以後の保険料不払の場合の免責)
保険契約者が第2回以後の保険料の払込期日後1か月を経過した後もその保険料の払込みを怠った場合は、その保険料の払込期日から、その保険料を領収した時までの期間中に生じた事故による傷害または損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
第4条(第2回以後の保険料不払による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
② 保険料払込方法が月払の場合に、払込期日までにその払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日において、次回払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
(2)(1)の規定による解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
第5条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料払込方法を変更することができます。
第6条(保険料の前納)
(1)保険契約者は、保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社の定める方法により、将来到来する払込期日の保険料 を前納することができます。
(2)(1)の規定により前納する保険料については、当会社所定の利率(年5分以内)および方法により割り引きます。
第7条(保険料の変更-告知義務等の場合)
(1)普通保険約款第13条(告知義務)(1)により告げられ た内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要 があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法で処理します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、 承認した日の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を一括して返還 または請求し、承認した日の属する保険年度の翌保険年 度以降の保険料については、保険料を変更します。ただ し、前条の規定により保険料が前納された保険契約につ いては、当会社は、当会社の定める方法により計算した 保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定による保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料払込方法ごとに次の方法で処理します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した保険料を返還または請求します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、 保険料を変更する事由が生じた日の属する保険年度末ま での保険料については、その保険年度末までの未経過 期間に対応する保険料を基に計算した保険料を返還また は請求し、保険料を変更する事由が生じた日の属する保 険年度の翌保険年度以降の保険料については、保険料を 変更します。ただし、第6条(保険料の前納)の規定に より保険料が前納された保険契約については、当会社は、当会社の定める方法により計算した保険料を返還または 請求します。
(5)(4)の規定により、保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害または
損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注)当会社が、保険契約者に対し保険料の請求をしたにもか かわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第8条(保険料率の改定による保険料の取扱い)
この保険契約に適用されている保険料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料を変更しません。
第9条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料に当会社所定の利率(年6分以内)により計算した利息をつけて、保険契約者に返還します。ただし、普通保険約款第15条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合において、保険料払込方法が一時払のときには、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。保険料払込方法が一時払以外のときには、当会社は、既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を返還します。ただし、普通保険約款第6条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、当会社は、保険料払込方法ごとに次の方法により保険料を返還します。
① 保険料払込方法が一時払の場合には、当会社は、失効した日の属する保険年度の翌保険年度以降の期間に対応する保険料を返還します。
② 保険料払込方法が一時払以外の場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。ただし、第6条(保険料の前納)の規定により保険料が前納された保険契約については、当会社の定める方法により計算した保険料を返還します。
③ ②において、失効した日の属する保険年度の保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
第10条(保険料の返還-取消しの場合)
普通保険約款第17条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第11条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通保険約款第13条(告知義務)(2)、第19条(重大事由による解除)(1)または第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(2)普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(3)普通保険約款第19条(重大事由による解除)(2)の規 定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、
当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(4)普通保険約款第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(5)普通保険約款第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第12条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、次に掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
② 第23条(保険料の返還-無効または失効の場合)
③ 第24条(保険料の返還-取消しの場合)
④ 第25条(保険料の返還-解除の場合)
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第6条(死亡保険金の支払)(注)の規定中「既に支払った後遺障害保険金がある場合は」とあるのは「当該事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、既に支払った後遣障害保険金がある場合は」
② 第7条(後遺障害保険金の支払)(6)の規定中「保険期間を通じ」とあるのは「各保険年度ごとに」
③ 第12条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「保険料領収前」とあるのは「一時払保険料または第1回保険料領収前」
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
17.インターネットによる契約に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続情報通知 | 継続契約の内容を記載する継続通知書を送付もしくは電子メールにより継続契約情報通知をいいます。 |
継続内容証明 | 継続契約補償内容証明をいいます。 |
契約意思の表示 | 保険契約申込みの意思の表示をいいます。 |
契約情報画面 | 契約情報提示・入力画面をいいます。 |
払込期日 | 保険期間の開始する日の前日をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
当会社に対し、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、契約意思の表示をすることにより、保険契約の申込みをすることができるものとします。
第3条(保険料および保険料の払込方法)
(1)前条の規定により当会社が契約意思の表示を受けたときは、情報処理機器上で保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、契約情報画面を保険契約者に明示するものとします。保険契約者は契約情報画面に所要の事項を入力し、当社の発信日より14日以内に当会社に返信するものとします。契約情報画面が所定の期間内に当会社に返信されないときは、当会社は、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を当会社の引受時より解除することができます。
(2)保険契約者は、契約情報画面に記載された払込方法および払込期日に従い、保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(契約情報画面に記載すべき事項)
前条に規定する契約情報画面には、次に掲げる事項を記載するものとします。
① 保険料
② 保険料支払方法ならびに指定金融機関名
③ 当会社が引受けを行う保険契約の内容に関する事項
第5条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、保険契約者が契約情報画面に従って保険料を払込機関に払い込んだ日の翌日の午前0時(注)に始まり、保険証券等に記載された保険期間の末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券等または契約情報画面にこれと異なる日時が記載されているときは、その日時とします。
第6条(保険料不払による契約の解除)
(1)当会社は、契約情報画面に記載された保険料の払込期日までに保険料の払い込みがない場合には、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第7条(当会社への通知方法)
保険契約者が当会社への通知をする場合は、電話、ファクシミリまたは情報処理機器等の通信手段を用いて行うことができます。
第8条(保険契約の継続)
(1)この保険契約を満了する日より少なくとも6週間前まで に、当会社より保険契約者宛に継続情報通知を行い、その後、継続通知書の発送日もしくは継続情報通知の発信日より30日 以内に当会社または契約者のいずれか一方より別段の意思表 示がない場合は、あらかじめ通知した内容で継続されるもの とします。
(2)(1)の継続通知書発送日または継続契約通知発信日より 30日以内に、保険契約者が継続通知書または継続契約情報通知に記載された契約内容を変更して継続する旨の申し出をする場合は、電話、情報処理機器等の通信手段により申込みをすることができます。
(3)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、継続内容証明を保険契約者に送付もしくは電子メ ールにより送信します。
第9条(継続契約の告知義務)
(1)第8条(保険契約の継続)の規定によりこの保険契約 が継続される場合において、告知事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、これを当会社に告げなければ なりません。
(2)(1)の規定による告知に関する普通保険約款第13条(告知義務)の規定の適用については、同条(2)および(3)
②の規定中 「保険契約締結の際」 とあるのは 「保険契約継続の場合」 と、同条(3)③の規定中 「保険契約締結の際」 とあるのは 「保険契約を継続するとき」 と、「締結していた」とあるのは 「継続していた」 とします。
第10条(継続契約保険料の払込方法)
保険契約者は、継続契約の保険料を払い込む場合は、継続契約の保険期間の初日の午後4時までに、当会社に払い込まなければなりません。
第11条(継続契約保険料払い込み前の事故)
(1)継続契約の保険料が、継続契約の保険期間の初日の午後
4時までに払い込まれなかった場合には、保険契約者は、継続契約の保険期間の初日から14日以内に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が保険料を継続契約の保険期間の初日から14日を経過した日までに払い込んだ場合には、当会社は、継続契約の保険料払い込み前の事故による損害または傷害に対しては、第5条(保険責任の始期および終期)の規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被保険者が、継続契約の保険料払い込み前の事故による損害または傷害に対し保険金の支払いを受ける場合には、保険契約者は、被保険者がその支払いを受ける前に継続契約の保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第12条(継続契約保険料不払いによる契約の解除)
(1)継続契約の保険期間の初日から14日を経過した後も、前 条(1)の保険料の払い込みがない場合には、当会社は、保 険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この継続契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、継続契約の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
支払います。
加重された後の 既に存在してい
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の
後遺障害の状態 - た身体の障害に = 適用する割合に対応する割合 対応する割合
特約の規定を準用します。
18.後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約
(後遺障害保険金支払区分表型)
当会社は、この特約により、普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第7条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合) の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日 からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保 険者に支払います。
に掲げる割合
保険金額 × この特約別表1 = 後遺障害保険金の額
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)この特約別表1に掲げる後遺障害に該当しない後遺障 害に対しては、当会社は、身体の障害の程度に応じ、かつ、この特約別表1に掲げる区分に準じ、後遺障害保険金の支 払額を決定します。ただし、この特約別表1の1.(3)、
(4)、2.(3)、4.(4)および5.(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害保険金を支払いません。
(4)同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、その各々に対し(1)から(3)までの規定を 適用し、その合計額を支払います。ただし、この特約別表
1の7.から9.までに掲げる上肢(注1)または下肢(注
2)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害保険金は保険金額の60%をもって限度とします。
(5)既に身体に障害の存在していた被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことによりこの特約別表2のいずれかに該当した場合は、加重された後の後遺障害の状態に対応するこの特約別表1に掲げる割合を適用して、後遺障害保険金を支払います。ただし、既に存在していた身体の障害がこの保険契約に基づく後遺障害保険金の支払を受けたものである場合は、次の割合により後遺障害保険金を
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
(注1)腕および手をいいます。
(注2)脚および足をいいます。」
別表1 後遺障害保険金支払区分表
1.眼の障害
(1)両眼が失明した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100%
(2)1眼が失明した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60%
さ く
(3)1眼の矯正視力が0.6以下となった場合 ・・・・・・・・・・・・5%
(4)1眼が視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)となった場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5%
2.耳の障害
(1)両耳の聴力を全く失った場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80%
(2)1耳の聴力を全く失った場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30%
(3)1耳の聴力が50㎝以上では通常の話声を解せない場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5%
3.鼻の障害
そ
(1)鼻の機能に著しい障害を残す場合・・・・・・・・・・・・・・・ 20%
そ
4.咀しゃく、言語の障害
そ
(1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃した場合・・・・ 100%
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合
そ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35%
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合・・・・・ 15%
け い
(4)歯に5本以上の欠損を生じた場合・・・・・・・・・・・・・・・・ 5%
5.外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
は ん
(1)外貌に著しい醜状を残す場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15%
(2)外貌に醜状(顔面においては直径2㎝の瘢痕、長さ3㎝の線状痕程度をいう。)を残す場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3%
6.脊柱の障害
(1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40%
(2)脊柱に運動障害を残す場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30%
(3)脊柱に変形を残す場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15%
7.腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
(1)1腕または1脚を失った場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60%
(2)1腕または1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50%
(3)1腕または1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35%
(4)1腕または1脚の機能に障害を残す場合・・・・・・・・・・ 5%
8.手指の障害
(1)1手の母指をxx間関節以上で失った場合・・・・・・・ 20%
(2)1手の母指の機能に著しい障害を残す場合・・・・・・・ 15%
(3)母指以外の1指を遠位xx間関節以上で失った場合 8%
(4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合・・・・ 5%
9.足指の障害
(1)1足の第1の足指をxx間関節以上で失った場合・ 10%
(2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場合・・ 8%
(3)第1の足指以外の1足指を遠位xx間関節以上で失った場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5%
(4)第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3% 10.その他身体の著しい障害により終身常に介護を要する場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100%
注1 7.から9.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
胸 骨 鎖 骨
示 指
末節骨
中 指
環 x
x 指
けんこう
ろっ
肩甲骨 末節骨
肋 骨
中手指節関節
近位xx間関節中手指節関節
長管骨 第 2 の足指
第 3 の足指
骨盤骨
末節骨
近位xx間関節
中足xx関節
リスフラン関節
別表2 加重された後の後遺障害
1.両眼が失明した場合
2.両耳の聴力を全く失った場合
3.両腕(手関節以上をいう。)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
4.両脚(足関節以上をいう。)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
注1 3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」についてはこの特約別表1・注2の図に示すところによります。
注2 3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
19.後遺障害等級限定(第○級以上)補償特約
当会社は、この特約により、被保険者に、保険金額に普通
保険約款別表1の第○級に掲げる保険金支払割合を乗じた額 以上の額(注)が支払われるべき後遺障害が生じた場合のみ、普通保険約款第7条(後遺障害保険金の支払)の規定に従い 後遺障害保険金を支払います。
(注)この額の算出には、普通保険約款第7条(6)の規定は適用しません。
20.手術保険金の支払条件変更に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
手術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 |
第2条(手術保険金の支払条件の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(4)当会社は、入院保険金が支払われる場合に、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的としてこの特約別表に掲げる手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
手術の種類に応じ
入院保険金日額 × たこの特約別表に = 手術保険金の額掲げる倍率(注)
(注)1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率とします。」
第3条(手術保険金の請求権発生時期)
当会社は、この特約により、普通保険約款第27条(保険金の請求)(1)③の規定中「入院保険金」とあるのは「入院保険金および手術保険金」と読み替えて適用し、同条(1)
④の規定は適用しません。
第4条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款別表4の保険金種類の規定中「入院」とあるのは「入院・手術」と読み替えて適用し、「手術」とある部分は適用しません。
第5条(入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更特約が付帯されている場合の取扱い)
当会社は、この特約が付帯された保険契約に入院保険金、手術保険金および通院保険金支払条件変更特約(フランチャイズ用)または入院保険金、手術保険金および通院保険金支
払条件変更特約(エクセス用)が付帯されている場合においては、これらいずれかの特約の規定により入院保険金が支払われるときに限り、手術保険金を支払います。
別表 対象となる手術
対 象 と な る 手 術 | 倍 率 |
1.皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。) (1)植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術(いずれも25㎠未満は除く。) | 20 |
は ん ひ (2)瘢痕拘縮形成術、顔面神経麻痺形成手術、 動脈皮弁術、筋皮弁術、遊離皮弁術、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術 | 20 |
け ん け ん しょう 2.手指、足指を含む筋、腱、腱鞘の手術(筋炎 ば っ て い 手術および抜釘術を除く。) け ん け ん しょう (1)筋、腱、腱鞘の観血手術(いずれも関節鏡 下によるものを含む。) | 10 |
じ ん ば っ 3.手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(抜 て い 釘術を除く。) じ ん (1)四肢関節観血手術、靭帯観血手術(いずれ も関節鏡下によるものを含む。) | 10 |
(2)人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 10 |
ば っ て い 4.手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘術を除 く。) (1)四肢骨観血手術 | 10 |
(2)骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。) | 20 |
5.手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の ば っ て い 手術(抜釘術を除く。) (1)四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
(2)切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
6.指移植の手術 (1)指移植手術 | 40 |
け ん こ う ろ っ ば っ て い 7.鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術(抜釘術 を除く。) | 10 |
対 象 と な る 手 術 | 倍 率 |
け い 8.脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎 ば っ て い の手術を含み、抜釘術は除く。) (1)脊柱・骨盤観血手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含む。) | 20 |
ば っ て い 9.頭蓋、脳の手術(抜釘術を除く。) (1)頭蓋骨観血手術(鼻骨および鼻中隔を除く。) | 20 |
せ ん (2)頭蓋内観血手術(穿頭術を含む。) | 40 |
10.脊髄、神経の手術 (1)手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、捻除術、縫合術、剥離術、移行術) | 20 |
(2)脊髄硬膜内外観血手術 | 40 |
の う 11.涙嚢、涙管の手術 の う (1)涙嚢摘出術 | 10 |
の う く う ふ ん (2)涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
(3)涙xx形成術 | 10 |
け ん か ば っ て い 12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘術を除く。) け ん (1)眼瞼下垂症手術 | 10 |
の う (2)結膜嚢形成術 | 10 |
か (3)眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | 20 |
か (4)眼窩骨折観血手術 | 20 |
か (5)眼窩内異物除去術 | 10 |
13.眼球・眼筋の手術 (1)眼球内異物摘出術 | 20 |
(2)レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 10 |
(3)眼球摘出術 | 40 |
(4)眼球摘除および組織または義眼台充填術 | 40 |
(5)眼筋移植術 | 20 |
14.角膜・強膜の手術 (1)角膜移植術 | 20 |
ろ う (2)強角膜瘻孔閉鎖術 | 10 |
(3)強膜移植術 | 20 |
15.ぶどう膜、眼房の手術 こ う (1)観血的前房・虹彩異物除去術 | 10 |
対 象 と な る 手 術 | 倍 率 |
こ う ゆ (2)虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | 10 |
こ う (3)虹彩離断術 | 10 |
こ う (4)緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除 術は13.(2)に該当する。) | 20 |
16.網膜の手術 (1)網膜復位術(網膜剥離症手術) | 20 |
(2)網膜光凝固術 | 20 |
(3)網膜冷凍凝固術 | 20 |
し ょ う し 17.水晶体、硝子体の手術 (1)白内障・水晶体観血手術 | 20 |
し ょ う し (2)硝子体観血手術(茎顕微鏡下によるものを 含む。) | 20 |
し ょ う し (3)硝子体異物除去術 | 20 |
18.外耳、中耳、内耳の手術 ろ う (1)耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形 成手術、外耳道造設術 | 10 |
(2)観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
(3)乳突洞開放術、乳突削xx | 10 |
(4)中耳xx手術 | 20 |
(5)内耳観血手術 | 20 |
く う ば っ て い 19.鼻・副鼻腔の手術(抜釘術を除く。) (1)鼻骨観血手術 | 10 |
く う (2)副鼻腔観血手術 | 20 |
へ ん と う 20.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 (1)気管異物除去術(開胸術によるもの) | 40 |
(2)喉頭形成術、気管形成術 | 40 |
21.内分泌器の手術 (1)甲状腺、副甲状腺の手術 | 20 |
ば っ て い 22.顔面骨、顎関節の手術(抜釘術を除く。) (1)頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(顎関節鏡下によるものを含み、歯・歯肉の処置に伴うものは除く。) | 20 |
23.胸部、食道、横隔膜の手術 (1)胸郭形成術 | 20 |
対 象 と な る 手 術 | 倍 率 |
く う (2)開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるも の う のを含み、胸壁膿瘍切開術を除く。)、食道手術(x x x 胸術を伴わない頸部手術によるものを含む。)、 横隔膜手術 | 40 |
く う (3)胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをい う。) | 10 |
24.心、脈管の手術 (1)観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。) | 20 |
(2)大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの) | 40 |
(3)開心術 | 40 |
(4)その他開胸術を伴うもの | 40 |
25.腹部の手術 く う (1)開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを の う 含み、腹壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
く う (2)腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをい う。) | 10 |
26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 う ぼ う こ う (1)腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道 ぼ う こ う 的操作によるものおよび膀胱内凝血除去術を除 く。) | 40 |
さ く (2)尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道 形成手術(いずれも経尿道的操作は除く。) | 20 |
ろ う (3)尿瘻観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
(4)陰茎切断術 | 40 |
こ う こ う の う (5)睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺 手術 | 20 |
(6)卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工 ち つ 妊娠中絶術および経膣操作を除く。) | 20 |
ち つ ろ う (7)膣腸瘻閉鎖術 | 20 |
ち つ (8)造膣術 | 20 |
ち つ (9)膣壁形成術 | 20 |
(10)副腎摘出術 | 40 |
(11)その他開腹術を伴うもの | 40 |
27.上記以外の手術 (1)上記以外の開頭術 | 40 |
の う (2)上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
対 象 と な る 手 術 | 倍 率 |
の う (3)上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および ぼ う こ う 膀胱内凝血除去術を除く。) | 40 |
(4)上記以外の開心術 | 40 |
(5)ファイバースコープまたは血管・バスケ ットカテーテル、バルーンカテーテルによる脳、咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、心臓、血管、胸・ ぼ う こ う 腹部臓器、尿管、膀胱、尿道の手術(検査およ び処置は除く。) | 10 |
21.入院保険金支払限度日数変更特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
入院保険金支払限度日数 | 普通保険約款第8条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)に規定する入院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第2条(入院保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第8条(入院 保険金および手術保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、入院保険金支払限度日数は○日とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第27条(保険金の請求)
(1)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時」とあるのは「第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時、入院保険金の支払われる日数が○日に達した時」と読み替えて適用します。
22.通院保険金支払限度日数変更特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
通院保険金支払限度日数 | 普通保険約款第9条(通院保険金の支払) (1)に規定する通院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第2条(通院保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第9条(通院保険金の支払)(1)の規定にかかわらず、通院保険金支払限
度日数は○日とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第27条(保険金の請求)
(1)⑤の規定中「通院保険金の支払われる日数が90日に達した時」とあるのは「通院保険金の支払われる日数が○日に達した時」と読み替えて適用します。
23.賠償事故の解決に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
事故 | 交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約第1条(用語の定義)に規定する事故をいいます。ただし、被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。 |
被保険者 | 交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約の被保険者をいいます。 |
免責金額 | 交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約について適用される免責金額をいいます。 |
第2条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第3条(当会社による解決)
(1)次のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が 被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費 用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社の解決条件に同意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定にかかわらず、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続
(注)を行いません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなくて被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
④ 免責金額がある場合は、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額を下回る場合
(注)弁護士の選任を含みます。
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)事故によって被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に規定する損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償 請求権者に対して(3)に規定する損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当会社が交通事故傷害保険賠償 責任危険補償特約およびこの特約に従い被保険者に対して支 払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合 ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不
明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(3)第3条(当会社による解決)および本条の損害賠償額とは、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から、次に掲げる額のうちいずれか大きい額を差し引くことにより算出される額をいいます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 免責金額
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度においてその被保険者の被った損害に対して、当会社がその被保険者に保険金を支払ったものとみなします。
(6)(2)①から③までのいずれかに該当する場合で、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任
の総額(注2)が交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約の保険金額を超えると認められるときは、損害賠償請求権者は
(1)の規定による請求権を行使することはできず、また、当会社は、(2)の規定にかかわらず、損害賠償額を支払いません。
(7)次のいずれかに該当する場合は、(2)および(6)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 損害賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき
② 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1)同一事故につき、既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)同一事故につき、既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第5条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求める ものを提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 損害額を証明する書類(注1)または傷害の程度を証明する書類(注2)(注3)(注4)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求の場合は、損害賠償請求権者の戸籍謄本
④ 当会社所定の事故状況報告書または公の機関が発行する交通事故証明書
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が(4)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(2)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3)損害賠償請求権者が、正当な理由がなくて(2)の規定に違反した場合または(1)もしくは(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(4)当会社は、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(2)のいずれかまたは同条(7)のいずれかに該当する場合は、請求完了日(注5)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および 内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求xx x他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が 必要な事項
(5)(4)に規定する確認をするため、次に掲げる特別な照 会または調査が不可欠な場合には、(4)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注5)からその日を含めて次に掲げ る日数(注6)を経過する日までに、損害賠償額を支払いま す。この場合において、当会社は、確認が必要な事項および その確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知 するものとします。
① 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(4)①から⑤までの事項の確認のために必要な調査 60日
② (4)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の 照会 90日
③ (4)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ (4)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(注7) 180日
⑤ (4)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(6)(4)および(5)に規定する確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注8)には、これにより確認が遅延した期間については、(4)または(5)の期間に算入しないものとします。
(注1)被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(注9)および被害が生じた物の写真
(注10)をいいます。
(注2)死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(注3)後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、 後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書および 逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(注4)傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書、治療等に必要とした費用の領収書および休業損害の額を示す書類をいいます。
(注5)損害賠償請求権者が(1)の手続を完了した日をいいます。
(注6)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注7)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注8)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(注9)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注10)画像データを含みます。 第6条(損害賠償請求権の行使期限)
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第7条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第2条(当会社による援助)または第3条(当会社によ る解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助 または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約の保険金額(注1) の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者 に貸し付けます。また、この場合には、当会社は、1回の事 故につき交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約の保険金額
(注1)の範囲内で、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2)(1)の規定により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の 上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約の保険金額に関する支払保険金の計算の規定、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、
その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注2)が保険金として支払われたものとみなします。
(5)交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約第10条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)同一事故について既に当会社が支払った保険金または第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)利息を含みます。第8条(準用規定)
この特約に定めの無い事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および交通事故傷害保険賠償責任危険補償特約の規定を準用します。
24.骨折一時保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
骨折等 | 骨折(注1)または脱臼(注2)をいいます。 (注1)骨の構造上の連続性が完全または 不完全に途絶えた状態をいいます。ただ し、病的骨折および特発性骨折を除きます。 (注2)関節を構成する骨が、正常な解剖学的位置関係から偏位した状態をいいます。ただし、先天性脱臼、病的脱臼および反復性脱臼を除きます。 |
骨折一時保険金額 | 保険証券記載の骨折一時保険金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が普通保険約款第2条(保険金を支 払う場合)の事故によってその身体に骨折等を被り、その直 接の結果として、入院した場合は、この特約および普通保険 約款の規定に従い、骨折一時保険金額の全額を骨折一時保険 金として被保険者に支払います。ただし、1回の事故につき、骨折一時保険金の支払は1回に限ります。
(2)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院については、
(1)の入院とはみなしません。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第27条(保険金の請求)(1)の規定を「骨折一時保険金の当会社に対する保険金請求権は、この特約第2条
(保険金を支払う場合)(1)に該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。」
② 第30条(時効)の規定中「第27条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)に該当した時」
③ 別表4(保険金請求書類)の保険金種類の規定中「入院」とあるのは「骨折一時」
第4条(準用規定)
この特約に定めの無い事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
25.退院時一時保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
退院 | 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態でなくなり、病院または診療所を出ることをいいます。 |
退院時一時保険金額 | 保険証券記載の退院時一時保険金額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険証券記載の日数以上入院し、かつ生存している状態で退院した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、退院時一時保険金額の全額を退院時一時保険金として被保険者に支払います。ただし、1回の入院につき、退院時一時保険金の支払は1回に限ります。
(2)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間は、(1)の日数として数えません。
第3条(入院の取扱い)
(1)入院が終了した後、被保険者が、その入院の原因となった傷害によって再入院した場合は、後の入院と前の入院とを合わせて1回の入院とみなします。
(2)被保険者が、退院時一時保険金の支払を受けられる入院中にさらに退院時一時保険金の支払を受けられる傷害を被った場合は、当初の退院時一時保険金の支払を受けられる入院とその後の退院時一時保険金の支払を受けられる入院とを合わせて1回の入院とみなします。
(3)被保険者が、退院時一時保険金支払の対象となっていない入院中に、退院時一時保険金の支払を受けられる傷害を被った場合は、その傷害の治療を開始した時に入院したものとみなします。
第4条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第27条(保険金の請求)(1)の規定を「退院時一時 保険金の当会社に対する保険金請求権は、この特約第2 条(保険金を支払う場合)(1)に該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。」
② 第30条(時効)の規定中「第27条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)に該当した時」
③ 別表4(保険金請求書類)の保険金種類の規定中「入院」とあるのは「退院時一時」
第5条(準用規定)
この特約に定めの無い事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。