Contract
重要事項のご説明
2023年1月1日以降始期契約用
ゴルファー保険
1 はじめに
■この書面は、ゴルファー保険(注)に関する重要事項「( 契約概要「」注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。
(注「)ゴルファー保険」はゴルファー賠償責任補償特約をセットしたパーソナル生活補償保険のペットネームです。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。
詳細については「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」に記載しています。必要に応じて当社ホームページ(xxxxx://xxx-xxxxxx. xx-xxx.xxx/xxxxxx/xxxx/xxxx)に掲載のWeb約款をご覧いただくか、書面の「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」を代理店・扱者または当社へご請求ください。
■「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」は、ご契約後、保険証券(注)とともにお届けします。
ご契約時にWebで閲覧する方法(eco保険証券・Web約款)を選択されたお客さまは、当社ホームページをご確認ください(書面の保険証券や「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」はお届けしません)。
(注)保険契約継続証を発行している場合は「保険契約継続証」と読み替えします。以下同様とします。
■ご契約の手続き完了後、1か月を経過しても保険証券(eco保険証券を選択されたお客さまは「、ご契約内容の確認方法のご案内ハガキ」)が届かない場合は、当社までお問合わせください。
■保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
■この書面は、ご契約後も保管してください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
契約概要
2 マークのご説明
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
このマークの項目は、「ご契約のxxx
xxx
(普通保険約款・特約)」に記載しています。
3 この書面の構成
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
▶P.2~5
1. 商品の仕組み
2. 基本となる補償 等
3. 保険料の決定の仕組みと払込方法 等
4. 満期返れい金・契約者配当金
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項その他ご留意いただきたいこと
▶P.6
▶P.7
▶最終ページ
1. 告知義務(ご契約時にお申出いただく事項) 3. 傷害死亡保険金受取人
2. クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
1. 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項) 3. 被保険者からの解約
2. 解約と解約返れい金
「解約日、始期日、修理費、達成証明資料、当社所定のホールインワン・アルバトロス証明書、保険期間、満期日、免責金額」の用語の説明について
xxx「用語のご説明」を参照
4 用語の説明
危険 損害等の発生の可能性をいいます。
ゴルフ
ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。
被保険者
保険契約により補償の対象となる方または補償を受ける方をいい、保険契約に適用される特約に規定する被保険者をいいます。
ゴルフの練習または競技を行うための有料の施設(ゴルフ練
普通保険約款 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。
ゴルフ場
習場を含みます)をいいます。ただし、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約においては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。
保険金
普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害等が発生した場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
保険金額
保険契約により保険金をお支払いする事由が発生した場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。
親族 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
他の 保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他
保険契約者 当社に保険契約の申込みをする方であって、保険料の支払義
保険契約等 の保険契約または共済契約をいいます。
務を負う方をいいます。
特約
オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
保険料
保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
5 お問合わせ窓口
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
当社へのご相談・苦情がある場合 三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料)チャットサポートなどの各種サービス こちらからアクセスできます。 |
事故が起こった場合 遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 事故は いち早く 三井住友海上事故受付センター 0000-000-000(無料) |
指定紛争解決機関 | 注意喚起情報 |
当社との間で問題を解決できない場合 当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター [ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] 0000-000-000 ・受付時間 平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます) ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
Ⅰ契約締結前におけるご確認事項
1. 商品の仕組み
(1)商品の仕組み
契約概要
●ゴルフ用品補償特約
●ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
任意にセットできる主な特約
ゴルファー傷害補償特約
原則セット(注)される特約
この説明書では ゴルファー保険(パーソナル生活補償保険)を説明しています。基本となる補償、主な特約は次のとおりです。
基本となる補償 | 基本となる補償の特約 |
賠償責任の補償 | ゴルファー賠償責任補償特約 |
(注)ゴルファー傷害補償特約をセットしていない契約の継続契約を除きます。
契約概要
(2)被保険者の範囲
●条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
すべての契約に自動的にセットされる特約
●保険料支払手段に関する特約
被保険者は、保険申込書の被保険者欄に記載された方(本人)のみとなります。
2. 基本となる補償 等
契約概要
注意喚起情報
(1)基本となる補償
基本となる補償の保険金をお支払いする場および保険金をお支払いしない主な場は次のとおりです。
詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
xxx「主な保険金一覧」を参照
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
ゴルファー賠償責任保険金 | 日本国内外において、ゴルフの練習中、競技中または指導中に発生した偶然な事故により、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場に保険金をお支払いします。 | ・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意によって発生した損害賠償責任 ・被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ・被保険者が他人から借りたり預かったりしている財物が損害を受けたことにより、被保険者が貸主に対して負担する損害賠償責任 など |
契約概要
(2)保険金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまのご契約の保険金額は、保険申込書をご確認ください。
●各保険金額・日額は、引受けの限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の年令・収入等に照らして適正な額となるように設定してください。なお、ゴルファー傷害補償特約における傷害死亡・後遺障害保険金額は、次のいずれかに該当する場 、他の保険契約等 と 計して、被保険者1名につき1,000万円が限度となります。
➊被保険者が始期日時点で満15才未満の場
❷保険契約者と被保険者が異なるご契約において、被保険者の同意が確認できない場
●保険金額・日額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
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契約概要
(3)主な特約の概要
ゴルファー傷害補償特約 | 日本国内外のゴルフ場敷地内(注1)で、ゴルフの練習中、競技中または指導中に、急激かつ偶然な外来の事故によって、ケガを被った場合に保険金をお支払いする特約です。 |
ゴルフ用品補償特約 | 日本国内外のゴルフ場敷地内(注1)で、ゴルフ用品(注2)の盗難、ゴルフクラブの破損または曲損によって発生した損害に対して、保険金をお支払いする特約です。 ただし、被害物の修理費等または時価額(注3)のいずれか低い方が限度となります。また、保険金のお支払額は、保険期間を通じ、保険金額が限度となります。 |
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(注5) | 日本国内のゴルフ場において、アマチュアゴルファーである被保険者が、パー35以上の9ホールをラウンドするゴルフ競技中に次のホールインワンまたはアルバトロス(以下「、ホールインワン等」といいます)を達成したことにより、慣習として約款所定の費用を負担した場合に保険金をお支払いする特約です。 【対象となるホールインワン等】 ➊次のア.およびイ.の両方が目撃(注6)したホールインワン等ア.同伴競技者 イ.同伴競技者以外の第三者(具体的には次の方をいいます) 同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ワン・オン・イベント業者、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者、先行・後続組のプレーヤー、ゴルフ場内の売店運営業者 等 ご注意 原則としてセルフプレー中に達成したホールインワン等は保険金支払の対象にはなりません。前記「イ.同伴競技者以外の第三者」の目撃証明がある場合に限り、保険金をお支払いします。 ❷ビデオ映像等によりその達成を客観的に確認できるホールインワン等 ❸公式競技において、上記➊ア.またはイ.のいずれかの目撃(注6)があるホールインワン等 ※保険金お支払い時に、当社の求めるホールインワン・アルバトロスを証明できるものが必要になります。詳細は特約をご確認ください。 |
自動継続特約 | 保険申込書に記載された継続年令まで、毎年、前年契約と同一の内容で自動的に継続(注7)する特約です(特に継続年令の指定がない場合は、満70才までとなります)。 継続内容の変更や継続の中止を希望する場合は、満期日の属する月の前月10日までに代理店・扱者または当社までご連絡ください。保険金支払または請求があった場合等には、当社より自動継続を中止することがあります。この場合、満期日の属する月の前月10日までにご連絡します。 |
(注1)ゴルフ場敷地内とは、ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。
(注2)ゴルフ用品とは、ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類であって、被保険者所有のゴルフ用品一式をいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。
(注3)時価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額(注4)から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
(注4)再調達価額とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。なお、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。
(注5)この費用を補償する他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)を複数契約されても、お支払いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。それぞれの保険契約等から重複して保険金はお支払いできませ んのでご注意ください。
(注6)目撃とは、次のいずれかに該当することをいいます。達成後に呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」に該当しません。
①ホールインワンの場合
被保険者が第1打で打ったボールがホールに入ったことをその場で確認することをいいます。
②アルバトロスの場合
被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホールに入ったことをその場で確認することをいいます。
(注7)継続契約には、この保険契約に適用される特約が適用されるものとします。ただし、継続契約の始期日における制度または料率等(注8)を適用しますので、継続前の契約と異なる場合があります。
(注8)制度または料率等とは、普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等をいいます。
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約等、補償内容が同様の保険契約が他にある場合は、補償が重複することがありますのでご注意ください。詳細は4ページの「(4)複数のご契約があるお客さまへ」をご確認ください。
※特約の詳細および記載のない特約については普通保険約款・特約をご確認ください。
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注意喚起情報
(4)複数のご契約があるお客さまへ
次の特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(ゴルファー保険以外の保険契約にセットされた特約や当社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ゴルファー保険にセットする特約 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 | |
① | ゴルファー賠償責任補償特約 | 自動車保険または火災保険の日常生活賠償特約 |
② | ゴルフ用品補償特約 | 傷害保険の携行品損害補償特約 |
③ | ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 傷害保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
契約概要
注意喚起情報
(5)保険期間および補償の開始・終了時期
①保 険 期 間:1年間
②補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)
③補償の終了:満期日の午後4時
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3. 保険料の決定の仕組みと払込方法 等
契約概要
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は保険金額等により決まります。実際に契約する保険料は、保険申込書をご確認ください。
最低保険料の取扱いについて知りたい場合
xxx「最低保険料について」を参照
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金によりご契約と同時に全額を払い込むことも可能です)。
ただし、代理店・扱者やご契約内容によってはご選択いただけない場合があります。
(注1)保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)契約締結時の初回保険料のみ選択できます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金をお支払いできません。
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
主な払込方法 | 月払(注1) | 一時払 |
口座振替 | ||
クレジットカード払(売上票方式) | (注2) | |
払込票払、請求書払 | ||
スマホ決済 |
( ○:選択できます ×:選択できません)
保険料払込方法が口座振替、払込票払、請求書払の場合は、保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日(注)までに保険料の払込みがない場合、事故が発生しても保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかった場合は、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、月払のご契約の場合は、保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
【初回保険料の払込み前に事故が発生した場合の取扱い】
原則として、代理店・扱者または当社へ保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
4. 満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
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Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
1. 告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
注意喚起情報
(1)保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち「、※」印がついている項目のことです。
この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
同じ被保険者について身体のケガまたは損害賠償責任に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無
(注)パーソナル生活補償保険、普通傷害保険、賠償責任保険等をいい、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
2. クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
注意喚起情報
この保険は保険期間が1年のみとなるため、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
3. 傷害死亡保険金受取人
注意喚起情報
(1)傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合、傷害死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
(2)傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合には、必ず被保険者の同意を得てください。なお、同意のないまま契約された場合、保険契約は無効となります。
※企業等が保険契約者および傷害死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする場合は、保険契約者から、被保険者(従業員等)のご家族等に対し、保険の加入についてご説明ください。
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Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
1. 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
➊保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
❷特約の追加など、契約条件を変更する場合
2. 解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
●ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
3. 被保険者からの解約
注意喚起情報
被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にゴルファー傷害補償特約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はゴルファー傷害補償特約を解約しなければなりません。
保険契約者と被保険者が異なる場合で、被保険者がゴルファー傷害補償特約の解約を希望するとき
xxx「被保険者によるゴルファー傷害補償特約の解約請求について」を参照
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その他ご留意いただきたいこと
1 事故が起こった場合
●再保険について
事故が起こった場合、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社にご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
また、賠償事故の場合、事故現場で示談・口約束はしないでください。 保険金の請求を行う場合は、普通保険約款・特約に定める保険金請求に必要な書類のほか「、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」の「保険金のご請求時
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等
(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ
注意喚起情報
(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
にご提出いただく書類」に定める書類等をご提出いただく必要があります。
事故時の手続き等について知りたい場合
4 契約取扱者の権限
xxx「事故が起こった場合の手続き」を参照
2 親族連絡先制度について
契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理等の業務を行っています。
親族連絡先制度とは、保険契約者に連絡がつかない場合の連絡先として、保険契約者の親族をあらかじめ登録することができる制度です。
したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
連絡先親族(注)を登録する場合で、次のいずれかに該当するときは、この保
5 重大事由による解除
険契約の内容を連絡先親族に開示します。
(注)保険契約者が親族の同意を得たうえで、この保険契約の連絡先として当社に登録した親族をいいます。
①連絡先親族から、この保険契約の内容に関する照会が代理店・扱者または当社にあった場合
②代理店・扱者または当社から保険契約者への連絡が必要な場合で、かつ保険契約者への連絡がつかないとき
③当社またはグループ会社の商品・サービスを、連絡先親族にご案内する場合
なお、この保険契約に「自動継続特約」をセットしている場合で、自動継続特約の申し出期限までに保険契約者から連絡先親族の変更・削除の申し出がないときは、同一の連絡先親族が継続契約にも引き継がれ、上記同様に取り扱います。
注意喚起情報
3 個人情報の取扱い
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスの
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、当社に保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
6 継続契約について
ご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
●保険金請求状況や年令等によっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや、補償内容を変更することがあります。
●当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
注意喚起情報
① | 当社および グループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、 投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
② | 提携先等の商品・サービスの ご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
7 保険会社破綻時等の取扱い
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
この保険は保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます)またはマンション管理組合(以下、個人等といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。
ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
その他、以下の項目は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
xxx「無効、取消し、失効について」「ご契約内容および事故報告内容の確認について」