Contract
第 1 章 x x
カーレンタル北海道 貸渡約款
第 1 条(約款の適用)当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。尚、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社はこの約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第 2 x x 約
第 2 条(予約の申し込み)借受人はレンタカーを借りるにあたり、約款及び別に定める料金xxに同意の上、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返却場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行なうことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は当社が特に認める場合に除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第 3 条(予約の変更)借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならない。
第 4 条(予約の取消等)借受人は、別に定める方法により予約を取り消すことができます。
2 借受人が借受人の都合により予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡約款」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3 前 2 項の場合、借受人は別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社はこの取消手数料の支払いがあったときは受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
4 当社の都合により予約が消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものします。
5 事故・盗難・不返還・リコール・天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にも よらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第 5 条(代替レンタカー)当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借
受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。ただし、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
3 借受人は第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4 前項の場合において第 1 項の貸渡しをすることができない原因が当社の責に帰すべき事由によるときには第 4 条第 4 項の予約の取消しとして扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5 第 3 項の場合において、第 1 項の貸渡しをすることができない原因が当社の責に帰す
べき事由によるとき第 4 条第 5 項の予約の取消しとして扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第 6 条(免責)当社及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったこ
とについては第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らかの請求しないものとします。
第 7 条(予約業務の代行)借受人は当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申し込みができます。
2 代行業者に対して前項の申込みを行なった借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第 3 章 貸渡し
第 8 条(貸渡契約の締結)借受人は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明示し当社はこの約款、料金xxにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人もしくは運転者が第9 条第1 項又は第2項各号のいずれかに該当する場合は除きます。
2 貸渡し契約を締結した場合、借受人は当社に第 11 条第 1 項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3 当社は監督官庁の基本通達(注1)に基づき貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条第 1 項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)も運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人の運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第 138 号平成 7 年 6 月 13 日)の 2(8)及び(9)のことをいいます。
(注2) 運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施工規則第 19 条別記様式第 14 条の書式の運転免許証をいいます。また道路交
通法第 107 条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は運転免許証に準じます。
4 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人に対しクレジットカード又は現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することができます。
第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶)借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1) 貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団、暴力関係団体の構成員もしくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者と異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡し第 17 条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます)において、第 18
条第 6 項又は第 23 条第 1 項に掲げる行為があったとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6) 別に明示する条件を満たしていないとき。
3 前 2 項の場合は、予約の取り消しがあったものとして取扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。第 10 条(貸渡契約の成立等)貸渡契約は借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したとき成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡しは第 2 条第 1 項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行なうものとします。
第 11 条(貸渡料金)貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし当社はそれぞれ
の額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) ワンウェイ料金
(3) 特別装備料
(4) 燃料代
(5) 配車引取料
(6) その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監査部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 14 条第 1 項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
3 第 2 条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低いほうの貸渡料金によるものとします。
第 12 条(借受条件の変更)借受人は、貸渡契約の締結後、第 8 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるとはその変更を承諾しないことがあります。
第 13 条(点検整備及び確認)当社は、道路運送車両法第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2 当社は、道路運送車両法第 47 の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人又は運転者は、前 2 項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、ただちに必要な整備を実施するものとします。
第 14 条(貸xxの交付、携帯等)当社はレンタカーを引き渡ししたときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸xxを借受人又は運転者に交付するものとします。
2 借受人又は運転者はレンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人又は運転者はレンタカーを返還する場合には、同時に貸xxを当社に返還するものとします。
第4章 使 用
第 15 条(管理責任)借受人又は運転者はレンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」とします。)善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第 16 条(日常点検整備)借受人又は運転者は使用中にレンタカーについて毎日使用する前
に道路運送車両法第 47 条の2(日常点検整備)に定める点検をし必要な整備を実施しなければならないものとします。
第 17 条(禁止行為)借受人又は運転者は使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく、許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第 8 条第 3 項の貸xxに記載された運転者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造又は変造し、又はレンタカーを改造もしくは改装等その現状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなくレンタカーを各種テストもしくは競技に使用し又は他社の牽引もしくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) そのほか第 8 条第 1 項の借受条件に違反する行為をすること。
第 18 条(違反駐車の場合の措置等)借受人又は運転者が使用中に、レンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させレンタカーの借受期間満了時または当社の指示する時までに取り扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものします。なお、当社はレンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行なった後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行なうものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含
む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置違反駐車に係る責任追及のための必要な協力を行なうほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の4第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5 当社は道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人もしくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、借受人又は運転者が放置反則金相当額を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受け取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
6 当社は前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人又は運転者が当社が指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。
第5章(返 還)
第19条(返還責任)借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し当社の指示に従うものとします。
第20条(返還時の確認)借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人又は運転者は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に借受人もしくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第21条(借受期間変更時の貸渡料金)借受人又は運転者は第12条第1項により借受期間を変更したときは変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものします。
第22条(返還場所等)借受人又は運転者は第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
※ 返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%第 23 条(不返還となった場合の措置)当社は、借受人又は運転者が借受期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは刑事告訴を行なう等の法的措置をとるほか、不返還被害報告をする等の措置を行ないます。
2 当社は前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第 1 項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は第 28 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第 6 章 故障、事故、盗難時の措置
第 24 条(故障発見時の措置)借受人又は運転者は使用中にレンタカーの異常又は故障を発 見したときは直ちに運転を中止し当社に連絡するとともに当社の指示に従うものとします。第 25 条(事故発生時の措置)借受人又は運転者は使用中にレンタカーに係る事故が発生し たときは直ちに運転を中止し事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定 める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行なう場合は、当社が認めた場合を除き当社又は当社指定の修理工場で行なうこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力、要求する契約を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は前項の措置をとるほか自らの責任において事故を処理し及び解決に協力するものとします。
3 当社は借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行なうとともにその解決に協力するものとします。
第 26 条(盗難発生時の措置)借受人又は運転者は使用中にレンタカーにの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 27 条(使用不能による貸渡契約の終了)使用中において故障、事故、盗難その他の事由
(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約
は終了するものとします。
2 借受人又は運転者は前項の場合、レンタカーの引き取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りではない。
3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替xxxxxの提供を受けないときは当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は受領済の貸渡料金から貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人及び運転者は本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第 28 条(賠償及び営業補償)借受人又は運転者は借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーをご利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第 29 条(保険及び補償)借受人又は運転者が第 28 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又補償金が支払われます。
(1) 対人補償
1 名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険含む。)
(2) 対物補償
1 事故限度額 無制限 (免責金額 10 万円)
(3) 車両補償
1 事故限度額 時価額 (免責金額 10 万円)
(4) 人身障害
1 名限度額 3000 万円
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補
償金は支払われません。
3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については借受人又は運転者の負担とします。
4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは借受人又は運転者は直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除
第 30 条(貸渡契約の解除)当社は借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、
又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第 31 条(同意解約)借受人は使用中であっても当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当夜は受領済の貸渡料金から貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は前項の解約をするとき、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
・解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第9章 個人情報
第 32 条(個人情報の利用目的)当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として貸渡契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 借受人又は運転者にレンタカー及びこれらに関したサービスを提供するため。
(3) 借受人又は運転者の本人確認及び審査するため。
(4) レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により借受人又は運転者にご案内するため。
(5) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発又はお客様満足度向上策の検討を目的として借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(6) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2 第 1 項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第 33 条(個人情報の登録及び利用の同意)借受人又は運転者は第 18 条第 6 項又は第 23 条
第 1 項のいずれかに該当することとなった場合において、借受人又は運転者の氏名、住所
等を含む個人情報が利用されることに同意するものとします。第10章 雑 則
第 34 条(相殺)当社はこの約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭責務があるときは 借受人又は運転者の当社に対する金銭責務といつでも相殺することができるものとします。第 35 条(消費税)借受人又は運転者はこの約款に基づく取引に課される消費税(地方消費 税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第 36 条(遅延損害金)借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭責務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 36,5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。第 37 条(細則)当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとしその細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは当社の営業店に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金xxにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 38 条(合意管轄裁判所)この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 x
x約款は、平成 27 年 1 月 1 日から施行します。
オールレンタカー株式会社