(略称 H.LEAGUE)と表示する。
一般社団法人ホッケージャパンリーグ定 款
第 1 章 x x
第 1 条〔名 称〕
この法人は、一般社団法人ホッケージャパンリーグと称し、略称 H リーグとする。英文ではHockey Japan League
(略称 H.LEAGUE)と表示する。
第 2 条〔事務所〕
(1) この法人は、主たる事務所をxxx新宿区に置く。
(2) この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。
第 2 章 目的及び事業
第 3 条〔目 的〕
この法人は、公益社団法人日本ホッケー協会の傘下団体として、ホッケー(この法人の正会員となった団体に所属するホッケーチームが業務として行うホッケーをいう。以下同じ)を通じて日本におけるホッケーの競技力の向上及びホッケーの普及を図ることにより、豊かなスポーツ文化の振興及び国民の心身の健全な発達に寄与するとともに、国際社会における交流及び親善に貢献することを目的とする。
第 4 条〔事 業〕
(1) この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① ホッケーの試合の主催及び公式記録の作成
② ホッケーに関する諸規約の制定
③ ホッケーの選手、指導者及び審判員等の養成及び登録
④ ホッケーの試合の施設の検定及び用具の認定
⑤ 放送等を通じたホッケーの試合の広報普及
⑥ ホッケー及びホッケー技術に関する調査、研究及び指導
⑦ xxxxの選手、監督及び関係者の福利厚生事業の実施
⑧ ホッケーに関する国際的な交流及び事業の実施
⑨ ホッケーをはじめとするスポーツの振興及び援助
⑩ 機関紙の発行等を通じたホッケーに関する広報普及
⑪ 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業
(2) 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第 3 章 会 員
第 5 条〔法人の構成員〕
(1) この法人を構成する会員は、次のとおりとする。
① 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または法人もしくは任意団体で下記にあたるもの
(a) H1 リーグ会員(以下「H1 会員」という)
H1 リーグ(競争力等において最も優位にあるものと理事会が承認したチームから構成されるホッケーリーグ)に属するチームを保有する法人または任意団体
(b) H2 リーグ会員(以下「H2 会員」という)
H2 リーグ(競争力等において H1 リーグに次いで優位にあるものと理事会が承認したチームから構成されるホッケーリーグ)に属するチームを保有する法人または任意団体
(c) 女子リーグ会員(以下「女子会員」という)
女子リーグに属するチームを保有する法人または任意団体
(d) 特別会員
第 22 条第 2 項の規定により選定された理事長(チェアマン)
② 賛助会員 この法人の事業を援助する個人または法人もしくは任意団体
③ 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で社員総会の決議をもって推薦された者
(2)前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
第 6 条〔会員の資格の取得〕
会員になろうとする者は、入会申込書を理事長(xxxxx)に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員は、入会の手続きを要せず、 本人の承諾をもって会員となるものとする。
第 7 条〔入会金及び会費〕
(1) 正会員または賛助会員になろうとする者は、社員総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
(2) 正会員または賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(3) 個人である正会員または名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
(4) 特別の費用を必要とするときは、理事会の決議を経て臨時会費を徴収することができる。
第 8 条〔任意退会〕
(1) 正会員は、退会しようとする場合、その退会希望日の 1 年以上前の 3 月 31 日 までに、ホッケージャパンリーグに対してその旨申請し、理事会の承認を得なければならない。 ただし、シーズン中の退会は認められない。
(2) 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、正会員は、退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
第 9 条〔除 名〕
(1) 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の多数による決議を経て、理事長(xxxxx)が除名することができる。
① この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に違反する行為があったとき
② この法人の会員としての義務に違反したとき
③ 会費または臨時会費を 6 箇月以上滞納したとき
(2) 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対して、当該社員総会の日から 1 週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
(3) 理事長(xxxxx)は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
第 10 条〔会員資格の喪失〕
前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
① 総正会員が同意したとき
② 当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき
③ H1 会員、H2 会員及び女子会員については、H1 リーグ、H2 リーグ及び女子リーグのいずれにも所属しなくなったとき
④ 特別会員については、理事長(xxxxx)を退任しまたは解職されたとき
第 11 条〔会費等の不返還〕
退会し、または除名され、あるいは資格を喪失した会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、いかなる事由があっても、これを返還しない。
第 4 章 社員総会
第 12 条〔構 成〕
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。社員総会をもって一般社団・ 財団法人法上の社員総会とする。
第 13 条〔権 限〕
社員総会は、次の事項について決議する。
① 会員の除名
② 名誉会員、名誉顧問及び顧問の推薦
③ 理事及び監事の選任または解任
④ 理事及び監事の報酬等の額
⑤ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
⑥ 定款の変更
⑦ 解散及び残余財産の処分
⑧ 役員の任期等の変更
⑨ その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
第 14 条〔開 催〕
定時社員総会を毎事業年度終了後 3 箇月以内に 1 回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を随時開催する。
第 15 条〔招 集〕
(1) 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長(xxxxx)が招集する。
(2) 総正会員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する正会員は、理事長(xxxxx)に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第 16 条〔議 長〕
(1) 社員総会の議長は理事長(xxxxx)がこれにあたる。
(2) 理事長(xxxxx)が欠けたとき、または理事長(xxxxx)に事故が あるときは、理事長(xxxxx)が予め指名したものがこれにあたる。
第 17 条〔議決権〕
社員総会における議決権は、1 正会員につき 1 個とする。
第 18 条〔決 議〕
(1) 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
(2) 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもって行う。
① 会員の除名
② 監事の解任
③ 定款の変更
④ 解散
⑤ その他法令で定められた事項
(3) 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第 21 条第 1 項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(4) 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長(xxxxx)に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては第 1 項及び第 2 項の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。
第 19 条〔決議の省略〕
理事または正会員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会決議があったものとみなす。
第 20 条〔議事録〕
(1) 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
(2) 議長及び出席した正会員のうちから選出された議事録署名人 2 名以上が、 前項の議事録に署名または記名押印する。
第 5 章 役 員
第 21 条〔役員の設置〕
(1) この法人に、次の役員を置く。
① 理事 10 名以上 18 名以内
② 監事 2 名以内
(2) 理事のうち 1 名を理事長(xxxxx)とし、1 名を副理事長、1 名を専務理事、2 名以内を常務理事とすることができる。
(3) 前項の理事長(チェアマン)をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事及び常務理事をもって同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。
第 22 条〔役員の選任〕
(1) 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
(2) 理事長(xxxxx)、副理事長、専務理事及び常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
(3) この法人の理事のうちには、理事のいずれか 1 名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。
(4) この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び会員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)、ならびにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
第 23 条〔理事の職務及び権限〕
(1) 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
(2) 理事長(xxxxx)は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(3) 理事長(xxxxx)、副理事長、専務理事及び常務理事は、3 箇月に 1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第 24 条〔監事の職務及び権限〕
(1) 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2) 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第 25 条〔役員の任期〕
(1) 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
(2) 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
(3) 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(4) 理事または監事は、第 21 条第 1 項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
第 26 条〔役員の解任〕
理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
第 27 条〔役員の報酬等〕
理事及び監事の報酬は、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第 28 条〔取引の制限〕
(1) 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
① 自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
② 自己または第三者のためにするこの法人との取引
③ この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
(2) 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。第 29 条〔責任の免除または限定〕
(1) この法人は、理事又は監事の一般社団・財団法人法第 111 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(2) この法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金 10 万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第 6 章 理 事 会
第 30 条〔構 成〕
(1) この法人に理事会を置く。
(2) 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第 31 条〔権 限〕
(1) 理事会は、次の職務を行う。
① この法人の業務執行の決定
② 理事の職務の執行の監督
③ 理事長(xxxxx)及び業務執行理事の選定及び解職
(2) 前項に定めるほか、理事会に関する事項は、理事会の定める理事会規程の定めるところによる。
第 32 条〔招 集〕
理事会は、理事長(xxxxx)が招集する。
第 33 条〔議 長〕
理事会の議長は、理事長(xxxxx)がこれに当たる。理事長(xxxxx)に事故があるときは、当該理事会において議長を選出する。
第 34 条〔決 議〕
(1) 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(2) 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第 35 条〔議事録〕
(1) 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
(2) 出席した理事長(xxxxx)及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。
第 7 章 実行委員会
第 36 条〔実行委員会〕
(1)この法人は、その事業遂行のため、理事会の決議に基づき実行委員会を置く。 (2)実行委員会の組織、権限及び運営に関する規定は、理事会が定める。
第 8 章 資産及び会計
第 37 条〔事業年度〕
この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までのxx期とする。
第 38 条〔事業計画及び収支予算〕
(1) この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長(xxxxx)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(2) 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き一般の閲覧に供するものとする。
第 39 条〔事業報告及び決算〕
(1) この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長(xxxxx)が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
① 事業報告
② 事業報告の附属明細書
③ 貸借対照表
④ 正味財産増減計算書
⑤ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
⑥ 財産目録
(2) 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号は、定時社員総会で報告し、第 3 号、 第 4 号及び第 6 号の書類については、定時社員総会で承認を受けなければならない。
(3) 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
① 監査報告
② 理事及び監事の名簿
③ 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
④ 運営組織及び事業活動の状況の概要、及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第 9 章 定款の変更及び解散
第 40 条〔定款の変更〕
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第 41 条〔解 散〕
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由によって解散する。
第 42 条〔残余財産の帰属〕
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人または特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第 44 条の認定を受けたものに限る。) に贈与するものとする。
第 10 章 公告の方法
第 43 条〔公告の方法〕
(1) この法人の公告は、電子公告により行う。
(2) 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第 11 章 顧 問 等
第 44 条〔名誉顧問及び顧問〕
(1) この法人に、名誉顧問及び顧問を若干名置くことができる。
(2) 名誉顧問及び顧問は、総会において任期を定めた上で推薦し、理事長(xxxxx)が委嘱する。
(3) 名誉顧問及び顧問は、重要事項について理事長(xxxxx)または理事会の諮問に応じる。
(4) 名誉顧問及び顧問は無報酬とする。
第 12 章 事 務 局
第 45 条〔事務局〕
(1) この法人の業務を実行するため、事務局を置く。
(2) 事務局長は、理事会の決議により選任する。
(3) 事務局に必要な職員を置く。
第 13 章 補 則
第 46 条〔委 任〕
この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長(xxxxx)が定める。
[附 則]
1.本定款は、一般社団法人の設立登記日から施行する。
2.本定款の変更は、社員総会議決の日(2019 年 6 月 25 日)から施行する。
3.本定款の変更は、社員総会議決の日(2021 年 6 月 21 日)から施行する。