Contract
相愛信組インターネットバンキングサービスご利用規定
第1条 相愛信組インターネットバンキングサービス
1. 定義
相愛信組インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)が占有・管理するパソコンなど(以下「端末機」という)を利用し、振込・振替手続き、契約者の口座情報の照会やその他当組合所定の取引を行うサービスをいいます。
当組合は、契約者に事前に通知することなく本サービスの対象となる取引を、変更する場合があります。
2. 利用対象者
本サービスの利用対象者は、当組合本支店に預金口座を開設している方で、本利用規則に同意し、「相愛信組インターネットバンキングサービスご利用申込書」
(以下「申込書」といいます)の契約を締結した契約者とさせていただきます。なお、契約者は、本利用規則の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責
任において、本サービスを利用するものとします。未xx者の方は原則、ご利用できません。但し、就労している未xx者の方は、保護者の同意を得た場合に限り利用可能とします。
3. 利用できる端末機
本サービスの利用に際して使用できる端末機は、インターネットに接続可能な当組合所定のものに限ります。
なお、端末機の種類によりご利用できない場合があります。
4. サービス利用時間
本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とします。なお、取扱時間はサービスにより異なる場合があります。
当組合は、契約者に事前に通知することなく取扱時間を変更する場合があります。
5. 手数料
(1) 基本手数料
本サービスの利用にあたっては、当組合所定の基本手数料をいただきます。
この場合、当組合は、基本手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みま
す。)および当座勘定規定にかかわらず、当組合所定の日に通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなく、契約者が申込書により届出ていただく「代表口座(サービス利用口座兼手数料引落口座)」から自動的に引落とします。
なお、当組合は、契約者に事前に通知することなく基本手数料を変更する場合があります。
また代表口座は、当組合所定の種類に限るものとします。
(2) 振込手数料
本サービスの利用にあたっては、振込・振替を行った場合、当組合所定の振込手数料をお支払いいただきます。
この場合、当組合は、振込手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなく、契約者の指定する本サービス利用口座より、自動的に引落とします。
なお、契約者から組戻依頼を受け組戻手続を行った場合は、当組合所定の組戻手数料をお支払いいただきます。また、当組合は、契約者に事前に通知することなく振込手数料、組戻手数料を変更する場合があります。
第2条 本人確認
1. パスワードの届出
契約者は、本サービスのご利用にあたり、仮ログインパスワード・仮確認用パスワードを、当組合所定の書面により届出るものとします。
2. ログインIDの登録・変更
契約者は、本サービスのご利用開始前に、端末機からログインIDを登録するものとします。
なお、ログインID登録時における本人確認方法は、以下に定めるとおりとします。
① 本サービス申込時にお届けいただいた「仮ログインパスワード」「仮確認用パスワード」「代表口座」を端末機から契約者自身が入力するものとします。
② 当組合は、契約者が入力された各内容と、当組合に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
ログインIDの変更も上記の方法により、行うものとします。
3. 本人確認の方法
(1) 取引の本人確認および依頼内容の確認
すでにログインIDの登録が済んだ契約者の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認については、以下に定めるとおりとします。
① ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード等を端末機の画面上で契約者自身が入力するものとします。
② 当組合は、契約者が入力された各内容と当組合に登録されているログインID、ログインパスワード、確認用パスワード等の一致により、次の事項を確認でき たものとして取り扱います。
a. 契約者ご本人の有効な意思による申込みであること。
b. 当組合が受信した依頼内容が真正なものであること。
4. パスワード等の管理
(1) 各種パスワードは、契約者自身の責任において、慎重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
また、各種パスワードについては、生年月日、電話番号、同一番号など他人から推測されやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更を行ってください。契約者の責に帰せられる事由により漏洩した場合、これによって生じた損害について当組合は責任を負いません。
(2) 各種パスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、当組合宛に直ちに連絡をしてください。
(3) 本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力が当組合所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当組合は本サービスの利用を停止しますので、再開手続きをとってください。
第3条 手続の依頼
1. サービス利用口座の届出
(1) 契約者は、本サービスで利用する口座を、サービス利用口座として、当組合所定の書面により届出るものとします。
当組合は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金等の種類は、当組合所定のものに限るものとします。
(2) サービス利用口座の変更および削除については、当組合所定の書面により届け出てください。
2. 手続依頼の方法
本サービスによる手続の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、契約者が取引に必要な所定事項を当組合所定の端末機操作により正確に伝達することで手続を依頼するものとします。
当組合は、前項のサービス利用口座の届出に従い手続を実施します。
3. 依頼内容の確定
当組合が本サービスによる手続の依頼を受付けた場合、契約者に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当組合所定の方法で確認した旨を当組合に回答するものとします。
この回答が各取引で必要な当組合所定の時間までに行われた場合は、依頼内容が確定したものとし、当組合所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、特に定めのない限り、手続依頼の確定後に依頼内容の解消、変更はできないものとします。
4. 依頼内容および処理結果のご確認
(1) 依頼内容および処理結果については、当組合所定の依頼内容確認方法、または、各預金通帳等への記入を行い、契約者の責任において確認してください。
万一、確認結果が受信できなかった場合、また内容に不明な点がある場合、直ちにその旨をお取引店に連絡してください。
(2) 依頼内容および処理結果等について、契約者と当組合の間に疑義が生じた時は、当組合が保存する電子的記録等の内容を正当なものとして扱います。
第4条 照会サービス
1. サービスの内容
照会サービスの内容は、契約者の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会する取引をいいます。なお、照会可能な明細は、当組合所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
2. 回答後の取消・変更
契約者からの照会を受けて当組合が回答した内容については、残高等を当組合が証明するものではなく、回答後であっても当組合が変更または取消等を行う可能性があります。当組合はこのような変更または取消のために契約者に生じた損害について責任を負いません。
第5条 資金移動サービス
1. サービスの内容
(1) 資金移動サービスの内容は、契約者からの端末機による依頼に基づき、指定した日(以下「振込指定日」といいます。)に、本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)より指定する金額を引落としのうえ、契約者の指定する当組合本支店あるいは当組合以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
(2) ① 「振込」とは
入金指定口座が支払指定口座と異なる当組合本支店にある場合、入金指定口座が当組合以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合をいいます。
② 「振替」とは
支払指定口座と入金指定口座とが同一店内でかつ同一名義の場合をいいます。
(3) ご依頼の内容が確定した場合、当組合はご指定の内容に従い、支払指定口座から振込金額、振込手数料(消費税を含む)または振替金額を引落としのうえ、当組合所定の方法で振込または振替の手続をします。
(4) 支払指定口座からの資金の引落としは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を不要とし、当組合所定の方法により取り扱います。
(5) 以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
① 当組合での振込または振替サービスの手続き時に、取引金額(振込金額と振込手数料(消費税を含む)との合計金額または振替金額)が、支払指定口座より払戻すことができる金額(総合口座取引の当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 支払指定口座、または入金指定口座が解約済のとき。
③ 契約者から支払指定口座へ支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行ったとき。
④ 契約者が入金指定した当組合の口座に入金停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行ったとき。
⑤ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払あるいは振替・振込を不適当と認めたとき。
⑥ 停電、故障等により取扱いができないとき。
⑦ その他、当組合が取扱いを不適当または不可能と認める事由があるとき。
(6) 振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当
組合所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻し手続により処理します。
2. 振込指定日
振込依頼の発信は、原則として契約者が指定された振込指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を振込指定日とします。
ただし、振込依頼日当日を振込指定日として指定した際、取引の依頼内容の確 定時点で当組合所定の時限を過ぎている場合または受付日が窓口休業日の場合は、支払指定口座からの振込・振替資金の引落としおよび入金指定口座への入金は、 依頼日の翌窓口営業日に行うものとします。
3. ご利用限度額
1回あたり、および1日あたりのご利用限度額は、申込時あるいは変更時に契約者が設定した金額とします。ただし、その上限は、当組合所定の金額の範囲内とします。なお、当組合は、契約者に事前に通知することなく、所定上限額を変更する場合があります。
4. 依頼内容の変更・組戻し
(1) 振込取引において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口において、次の①および②の訂正の手続きにより取り扱います。
ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取り扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当組合所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。
この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当組合は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当組合本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取り扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当組合所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。
この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当組合は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、支払指定口座に返却します。
(3) 前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(5) 本項に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第1条第5項第2号の振込手数料は返還しません。
(6) 本項に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合は、当組合所定の変更・組戻手数料(消費税を含む)をお支払いいただきます。
第6条 届出事項の変更
(1) 本サービスに係わる印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、契約者は直ちに当組合所定の書面により当該口座保有店窓口宛に届け出るものとします。
この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 本条(1)に定める届出事項の変更の届出がないために、当組合から送信・通知または、当組合が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合、通常到達すべきときに到達したものとみなします。また変更事項の届出がないために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第7条 免責事項等
1. 免責事項
次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不達等があっても、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
② 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
③ 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
④ 当組合が申込書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書等につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
⑤ 当組合が当組合所定の確認手続を行なったうえで取扱いを行なった場合は、端末、暗証番号、ログインID、パスワード等(以下、「パスワード等」といいます。)について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合に責めがある場合を除き、当組合はいっさいの責任を負いません。
但し、契約者が個人の契約者であって、xxxxx等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ振込、振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)、契約者は次号に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。
⑤-2 パスワード等の盗難による振込等
(1)不正な振込等については、次の各号の全てに該当する場合、契約者は当組合に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
ⅰ.パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行なわれていること。
ⅱ.当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
ⅲ.当組合に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
(2) 前記(1)の申出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行なっている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失が無い場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
(3) 前記(1)、(2)は、前記(1)にかかる当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
ⅰ. 不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
A 不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと。
B 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと。
C 契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
ⅱ. パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
(5) 当組合が前記(2)に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当組合が前記(2)により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
(7) 当組合が前記(2)により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
2. 通信経路における安全対策
契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当組合が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3. 端末機等の障害
本サービスに使用する端末機および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。
当組合は、当契約により端末機が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当組合は責任を負いません。
第8条 解約等
1. 都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、契約者からの解約の通知は、当組合に所定の書面により行うものとします。
2. 代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3. サービスの停止
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当組合はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
① 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
② 契約者が当組合との取引約定に違反した場合等、当組合がサービスの停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
4. 強制解約
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当組合はいつでも、本契約を解約することができるものとします。
この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を連絡先にあてて発信したときに本契約は解約されたものとします。
① 利用資格者が本サービスで発生した手数料を支払わなかったとき。
② 住所変更の届出を怠るなどにより、当組合において契約者の所在が不明となったとき。
③ 支払の停止または破産、民事再生手続き開始、その他類似の法的手続の申し立てがあったとき。
④ 相続の開始があったとき。
第9条 通知等の連絡先
当組合は、契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。
その場合、当組合に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当組合が契約者の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
また当組合の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第10条 海外からのご利用
契約者が本サービスを海外から利用する場合は、各国の法令、事情、その他事由により、取引または機能の全部または一部を利用できない場合があります。
第11条 規定等の準用
本契約に定めのない事項については、当組合の普通預金規定、総合口座取引規定、納税準備預金規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定等により取り扱います。
第12条 規則の変更等
当組合は、本規則の内容を、契約者に事前に通知することなく当組合ホームページ等で公表することにより任意に変更できるものとします。
変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。
なお、当組合の責めによる場合を除き当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても、当組合は責任を負いません。
第13条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から、特に書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第14条 準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本国法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必
要が生じた場合の管轄裁判所は、当組合の所在地を管轄する裁判所とします。
第15条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づく契約者の権利は、当組合の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第16条 サービスの追加
(1) 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部サービスについてはこの限りではありません。
(2) サービス追加時には、本利用規則を追加・変更する場合があります。
第17条 サービスの休止
当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本利用規則に基づくサービスを休止することができるものとします。この中断の時期および内容については、当組合ホームページへの掲載その他の方法により通知するものとします。
第18条 サービスの終了
(1) 当組合は、本サービスの全部または一部を終了することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当組合所定の方法により告知します。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
(2) サービスを終了するときには、本利用規則を変更する場合があります。
改 訂
平成 19 年 2 月 20 日 第 1 条 2 項 未xx者の利用制限を追加
平成 20 年 9 月 29 日 第 7 条 1 項 一部追加
平成 29 年 12 月 6 日 第 1 条 1.項 定義の修正