SellCa事業者サービス利用規約
SellCa事業者サービス利用規約
SellCa事業者サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、中古車買取事業者(以下「事業者会員」といいます。)とクイック・ネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)との間におけるSellCa事業者サービス(以下「本件サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。
本件サービスを利用するためには、事業者会員規約に同意し、申し込みをした上で事業者会員になる必要があります。
事業者会員が、本件サービスの利用を開始した時に、事業者会員が本規約第28条第1項各号に該当する場合を除き、当社と事業者会員の間で、本件サービスの利用契約(以下「SellCa事業者利用契約」と
いいます。)が成立するものとします。なお、事業者会員は、本件サービスを利用前に必ず本規約の内容を確認するものとし、本件サービスの利用を開始した時点で本規約の内容をすべて承諾したものとします。
事業者会員は、SellCa事業者利用契約の成立により、当社が提供するSellCa査定車両情報に基づいて買取価格入札機会の提供を受け、車両の購入をすることができるものとします。
第1章 x x
第1条(用語の定義)
本規約において使用される用語の定義は、以下に定めるところによるものとします。
(1)「SellCa査定」とは、当社がガソリンスタンドを中心に展開するSellCa提携店または当社の指定する場所で実施する買取査定代行サービスを総称していいます。
(2)「SellCa査定車両情報」とは当社で行った査定により取得する車両査定情報を総称していいます。
(3)「サイト運営事業者」とは、本件サービスを提供するためのユーザー獲得業務に関して当社との間で業務提携契約を締結した事業者のことを総称していいます。
(4)「本件サイト」とは、当社およびサイト運営事業者が運営するインターネットサイトおよびガソリンスタンドなどのリアルサイト等のユーザー獲得サイトを総称していいます。
(5)「SellCa事業者サイト」とは、当社が運営する入札サイトをいいます。本件サービスをご利用いただく場合には、当社が発行する会員IDによりSellCa事業者サイトにログインして頂くことが必要となります。SellCa事業者サイトは、PC、タブレットおよびスマートフォン
でご利用頂くことができます。
(6)「ユーザー」とは、SellCa査定を申し込んだ個人・法人を総称していいます。
(7)「ユーザー情報」とは、各種サービスの申し込みに際して、ユーザーが入力・提供した個人情報およびユーザー以外の個人情報を含む情報を総称していいます。
(8)「SellCaサイト」とは、当社が運営する中古車売買サイトをいいます。ユーザーはSell Caサイトを通じてユーザー車の出品を行います。
(9)「ユーザー出品車両」とは、ユーザーがSellCa査定の申込を行い、SellCaサイトを通じてSellCa事業者サイトに掲載される車両を総称していいます。
(10)「出品通知」とは、SellCa事業者サイトに車両が出品された際に、当社から事業者会員に送信される出品に関する通知のことをいいます。
(11)「買取提示価格」とは、事業者会員がユーザー出品車両にSellCa査定車両情報に基づき、入札する買取提示価格をいいます。
(12)「商談申込」とは、事業者会員が、第6条に基づき、購入を希望する車両に対して商談の申込みをおこなうことをいいます。
(13)「売切金額」とは、ユーザーが出品時に設定する最低車両販売価格のことをいいます。ただし、ユ
ーザー出品車両における売切金額は、当社がユーザーに売却を依頼した金額であり、当社がこの金額での売却を保証するものではありません。
(14)「入札期間」とは、出品通知受領後1.5日間を目途に当社が別途終了時期を決定する期間であり事業者会員が買取提示価格を入札する期間をいいます。
(15)「承認期間」とは、ユーザー出品車両に設定され入札期間終了後3日間を目途に当社が別途終了時期を決定する期間であり、ユーザーが各種落札手続を踏むための期間をいいます。
(16)「売買契約」とは、ユーザーと事業者会員との間に結ばれる売買契約のことをいい、買取提示価格
が売切価格以上の場合は、入札期間の終了時点において、買取提示価格が売切価格を下回っているときは、ユーザーがマイページで承認した時点において、それぞれ成立するものとします。
(17)「SellCa事業者仲介手数料」とは、売買契約が成立した場合に事業者会員が当社に支払う成功報酬手数料をいいます。
第2条(本件サービスの内容)
本規約に基づいて当社が提供する本件サービスの主な内容は、以下のとおりとするものとします。
(1)SellCa事業者サイト内でのSellCa査定車両情報の提供はSellCa事業者サイトにログインすることにより、ユーザー出品車両情報を閲覧することができます。
(2)SellCa事業者サイト内での買取提示価格入札機会の提供はSellCa事業者サイトにログ
インすることにより、出品車両に対してSellCa査定車両情報に基づく買取提示価格の入札や落札申込をすることができます。
第2章 入札・落札
第3条(ユーザー出品車両の査定)
1.当社は、ユーザー出品車両については、ユーザーの申告内容に基づきユーザー出品車両を査定します。
2.前項の査定は、評価点の設定を目的としており、ユーザー出品車両の査定結果および品質を保証するものではないものとします。
3.事業者会員は、本条第1項に基づき、当社が行った査定の内容および評価点を参考とすることはできますが、査定の内容または評価の相違については、別途定めるSellCa事業者サービスクレーム・ペナ
ルティ細則の範囲を超えて当社に責任を求めることはできないものとします。
第4条(出品車両への入札、売買契約の成立)
1.事業者会員は、購入をしようとする車両のSellCa査定車両情報、評価、内容を把握した上で、入札の申込および落札の申込をするものとし、SellCa事業者サイトを通じて買取提示価格を入力する
際および落札申込をする際には、自己の責任において、金額を確定し、入力された金額に責任を負うものとします。
2.事業者会員は、入札期間終了後から承認期間が終了するまでは、落札車両の買取提示価格を変更することはできないものとします。
第5条(ユーザー出品車両の落札に際する留意事項)
1.事業者会員は、ユーザー出品車両の落札においては出品者が一般ユーザーであることを考慮して、入札または落札申込および商談申込を行うものとします。
2.出品者情報の出品者コメントについてはユーザーが直接入力するものであるため、出品者コメントの正否を当社に求めることはできないものとします。
3.ユーザー出品車両の譲渡書類は、当社にて譲渡書類一式を確認の上、対象車両の引き渡し完了の確認後およびユーザー以外の所有権が設定されている場合には当該所有権の解除を確認後、すみやかに当社より落札事業者へ送付するものとします。
4.事業者会員は、ユーザー出品車両の落札時においては、車両および譲渡書類遅延等によるペナルティは適応対象外であることにつき、あらかじめ了承するものとします。ただし、売買契約の成立日より30日
以内もしくは引渡日より16日以内のいずれか遅い日までに車両または譲渡書類の引渡が行われない場合事業者会員は売買契約の解除を当社に申請することができます。
5.当社は事業者会員に対して、譲渡書類の到着が車両の引渡日より17日以上が経過した場合は最大1万円(いずれも成約車両価格の1/2か、記載の金額の低い方を上限とする。こちらは民法420条第1項
に定める損害賠償額の予定とし、当該金額を超える賠償等の責任を負わないものとする。)を支払うものとします。
第6条(商談落札について)
1.買取提示価格が売切価格を下回った場合でも、最も高い買取提示価格を提示した事業者会員は、当社が仲介することにより、商談にて該当車両の購入をすることができます。
2.事業者会員が商談を希望する場合、当社が定める手順にて商談申込を行うものとします。ただし、商談はユーザーの意向にそって行なわれるものであり、当社で商談を保証するものではありません。
3.事業者会員は、商談により当該車両の売買が成立した場合、SellCa事業者落札手数料に加え、別途定める商談成約手数料(税別5,000円)を支払うものとします。
第7条(落札通知)
1.当社は、事業者会員が車両を落札した場合、その結果を本サービスへの掲載および請求書の送付によって当該事業者会員に対し通知するものとします。
2.前項の請求書は落札日の原則翌々日までに通知およびマイページで確認可能な状態にするものとします。
第8条(事業者会員の義務)
1.事業者会員は、本件サービスでの車両落札につき、次の義務を負うものとします。
(1)事業者会員は当社の定める手順に従い、落札車両の代金、自動車税相当額、リサイクル預託金、手数料等の支払いを行うものとします。
(2)落札した車両が登録番号のある車両の場合、名義変更手続を行うこととします。
(3)事業者会員は車両の引渡を受けた後、すみやかに名義変更手続を完了させ、当社に連絡するものとします。名義変更手続は事業者会員が責任をもって誠実に行い、当社に何らの迷惑をかけないものとします。なお、軽自動車については、名義変更と同時にユーザーの納税義務消滅の手続きを行うものとします。
2.事業者会員は、落札後すみやかにユーザーから対象自動車の引渡しを受けることができるよう、当社および当社指定の陸送会社と調整しなければならないものとします。
3.事業者会員は、落札した車両に対してクレームを申請する場合は、建設的かつ円満に解決するよう協議をし、クレーム処理に関する当社の裁定に従わなければならないものとします。
第9条(対象自動車の所有権の移転)
対象自動車の所有権移転については、売買契約により対象自動車が、事業者会員へ引き渡された時にユーザーから事業者会員に移転するものとします。
第10条(ユーザー出品車両の引取りおよび陸送)
1.事業者会員は、売買契約成立日からユーザーが出品時に設定した引渡期限までに、対象自動車を、ユーザーの指定する場所から、所定の手続きにしたがい引き取らなければならないものとします。ただし、諸
事情により、事業者会員とユーザーが合意のうえ、引渡期限を超えて、引取り期間を設定する場合があるものとします。
2.事業者会員が指定する陸送会社による落札車両の引取りを望む場合、所定の方法により当社に通知するものとします。
3.当社は、事業者会員が、売買契約成立日から所定の引渡期限までに、落札車両を引取りしなかった場合、売買契約を解除することができるものとします。
4.落札車両の引取りに要する燃料および費用は、当該落札車両を引取りする事業者会員の負担とするものとします。
5.ユーザーの指定する場所において落札車両の引取りおよび陸送会社への落札車両の搬入完了をもって、事業者会員への引渡しが完了したものとします。
6.事業者会員が所定の引取り期限までに当該落札車両を引取りしなかった場合、事業者会員に、当社に対する、別途定めるペナルティの支払義務が発生するものとします。
7.事業者会員は古物営業法を遵守して車両の引取りを行うものとします。
第11条(事業者会員都合による契約解除)
1.事業者会員は、車両の売買契約成立後、売買契約を解除することはできません。但し、当社が認めた場合に限り、別途定めるペナルティを支払うことにより、当該車両の売買契約を解除することができるもの
とします。
2.前項の場合でも、事業者会員は、当社に対するSellCa事業者仲介手数料の支払い義務を負います。
第12条(納車およびクレーム)
1.事業者会員は、落札車両の引渡し完了後すみやかに当該車両とSellCa査定車両情報に相違がないことを確認しなければならないものとします。
2.前項の結果、相違または問題等を認めた場合には、別途定めるクレーム申請期限内に限り、当社所定の
WEBフォームよりクレームの申告をすることができるものとします。
第13条(落札限度額)
1.当社は、事業者会員について落札限度額を定めることができるものとします。
2.当社は、前項により定めた落札限度額を随時変更することができるものとします。
3.落札限度額を定められた事業者会員は、落札限度額の範囲内に限り、車両を落札することができるものとします。
第3章 精 算
第14条(SellCa事業者仲介手数料)
1.事業者会員は、売買契約が成立した場合、本件サービス利用の対価として、別途定めるSellCa事業者仲介手数料を当社に対して支払うものとします。
2.当社は、売買代金の支払いを確認したときは、対象自動車を購入した事業者会員に対する領収証の発行に代えて、当社所定の方法により当該売買代金を受領した旨を表示することとします。
3.当社は、事業者会員が落札車両代金等の支払を遅延した場合、当該売買契約の解除通知を行った後に当該売買契約を解除できるものとします。また、この場合、事業者会員はユーザーおよび当社に対して別途
定めるペナルティの支払義務が発生するものとします。
第15条(車両落札時の事業者会員の支払い)
1.当社は、ユーザー出品車両の売買契約成立後すみやかに、事業者会員へ売買契約成立の通知、車両代金およびSellCa事業者仲介手数料等の支払金額の通知をするものとします。
2.事業者会員は、前項の支払金額の通知受領日を含む3営業日以内に車両代金および手数料等を当社指定の銀行口座に振込送金する方法により支払うものとします。
3.振込手数料は事業者会員の負担とし、当社は、事業者会員が誤った振込先金融機関口座に振り込んだことによって当該事業者会員に生じた損害や不利益について、一切の責任を負わないものとします。
4.事業者会員は、当社に対して、成約車両代金等の債権を有している場合でも、落札車両代金等の債務との相殺を主張できないものとします。
5.事業者会員は、落札した車両にクレームを申告する場合でも、本条第2項の期限までに車両代金を支払わなければならないものとします。
6.事業者会員が本条第2項に定める期限までに支払いを怠ったときは、事業者会員は当社に対して延滞額に対して完済日まで年14.6%の割合の遅延損害金およびペナルティを支払わなければならないものと
します。
第16条(リサイクル預託金の修正)
1.事業者会員は、落札した車両にリサイクル券の不備またはリサイクル料の金額の申告に誤りがあった場合、譲渡書類が到着した日を含む5日(期限日が日曜日の場合は翌日)以内に、当社に申告するものとします。
2.当社は、前項の申告を受け付けた場合、ユーザーに連絡し、リサイクル券の送付の指示、または精算金額の訂正を行うものとします。
3.期限を過ぎた申告に関しては、当社は一切受付しないものとします。
第17条(自動車税相当額の精算)
1.売買された車両に登録番号がある場合、車両の引取月(軽自動車税は引取年度)までをユーザーの負担とし、車両の引取月の翌月(軽自動車は翌年度分)以降の相当額を当社は当該事業者会員に対し、月割に
て請求するものとします。
2.本件サービスでは、車両価格の平準化を目的として、車両価格とは別に当社所定の自動車税月割り想定金額を表示するものとします。月割り想定金額は標準税率を基準とし、制限税率による都道府県ならびに市町村対応および軽減税率対応、その他の減免や免税・特例等への対応はなされないものとします。
月割り想定金額は車両価格を算定しやすくするための当社所定の設定金額であり、個別の税金金額を特定・確定するものではありません。事業者会員は、月割り想定金額と実際の税金金額に差異がある場合には、差異分が車両価格内に含まれることを予め承諾し、当該差額については返金されないものとします。 ただし3月中に売買された車両について、事業者会員が当月中に名義変更した場合は、事業者会員へ返金するものとします。
3.名義変更の完了通知は、提出期限内に当社へ車検証の写しをFAXまたは電子メールにて送付することとします。提出期限を過ぎた場合、当社は自動車税相当額の返金を行わないものとします。
第18条(自動車税相当額の再精算)
1.自動車の所有権がユーザーから事業者会員に移転登録された後に同一年度内で抹消登録をされた場合において、当社は自動車税の再清算を行わないものとし、事業者会員が還付委任状を利用して自動車税の還付手続きを行うものとします。なお、当社は還付委任状の提出期限や還付委任状に添付する印鑑証明書の期限が切れても一切責任を負いません。
第19条(名義変更保証金)
1.落札された車両の引取月が3月の場合に限り、当社は事業者会員に対し名義変更保証金を請求するものとします。
2.前項により請求する名義変更保証金は、当該売買契約の対象車両の自動車税の1年分の金額となります。
第20条(自動車損害賠償責任保険)
自賠責保険の使用の本拠が沖縄県、離島であるために発生した保険料の差額については、事業者会員負担とする。
第21条(代理受領)
売買代金および手数料等は、当社が受領し、当社からユーザーに対して支払うものとします。
第22条(ポイントの利用)
1.当社が定める条件のもと車両購入費の割引として1ポイント1円として利用できるものとします。
2.当社がポイント付与時に指定した有効期限を過ぎた場合もしくはポイントの付与対象者が当社サービスを退会した場合に失効されるものとします。ただし、有効期限内で購入取引中の車両がありポイント利用 の意思を示した場合に限り、当社の合意を以て有効期限を過ぎても購入取引中の車両に対しポイント利用ができるものとします。
第4章 登 録
第23条(名義変更の手続き)
1.事業者会員は、落札した車両に登録番号がある場合、名義変更手続きについて以下の定めに従うものとします。
(1)譲渡書類を受領後、名義変更期限(指定なき場合は車両の引取月の属する月の翌月末日、但し、3月1日から同月15日までに引取完了した車両については、3月末日)までに移転登録または抹消登録を完了し、名義変更後の車検証の写しをFAXまたは電子メールにて当社に送付することとし ます。名義変更手続は責任をもって誠実に行い、当社に何らの迷惑をかけないものとします。なお軽自動車については、名義変更と同時にユーザーの納税義務消滅の手続きを行うものとします。
(2)落札した車両が軽自動車である場合は、名義変更控えを保管しておくこととします。
2.当社は、事業者会員が所有者および使用者を変更した上で前項の手続きを行うことにより、報告を完了したものとみなします。
3.譲渡書類の差し替えを希望するときは、別途定めるSellCa事業者サービスクレーム・ペナルティ細則に従い、当社に申し出なければならないものとします。
4.ユーザー出品車両の譲渡書類等については、当社がユーザーより回収し、内容確認の上、事業者会員に送付するものとします。なおユーザー出品車両については、車両および譲渡書類引き渡し遅延等によるペナルティは適用されないものとします。
第24条(名義変更遅延)
1.事業者会員が、当社が定める方法にて名義変更の完了後の連絡を怠った場合、当社に対して、別途定めるペナルティを支払わなければならないものとします。また当社は、名義変更期限以降、当該事業者会員 の本件サービスの利用を制限することができます。
2.当社は、落札車両の移転登録または抹消登録等の連絡がない場合、当社にて現在登録証明を取得して確認を行うものとし、この場合、事業者会員は手数料として3,000円(税別)を当社に支払わなければなら
ないものとします。
3.軽自動車の税止め申告を怠って旧名義人に課税が発生した場合、当社に対して、別途定めるペナルティの支払義務が発生するものとします。
4.事業者会員が前条第1項の定めに違反し、その程度が著しいと当社が認める場合、当社は当該事業者会員に代わり、当該車両の登録を抹消申請することができる。この場合、事業者会員は当社の譲渡書類等の送付指示等に従わなければならず、掛る費用は当該事業者会員が負担するものとします。
第5章 処 分
第25条(クレーム)
1.当社は、事業者会員から、本件サービスを利用して出品・購入された車両に関するクレーム申請を受けた場合、別に定めるSellCa事業者サービスクレーム・ペナルティ細則に基づき、あっせん・仲裁裁
定を行うものとします。
2.クレーム当事者は、前項による当社の仲裁裁定に従うものとする。
第26条(禁止行為)
事業者会員は次に掲げる行為をしてはならないものとします。
(1)本件サービス掲載のデータ(写真・SellCa査定車両情報・文字情報などを含みます。)を複写または転載および転用する行為。
(2)その他当社が不適当と認めた行為。
(3)事業者会員が、名義変更の完了以前に当該車両を走行使用する行為。ただし、当社が特別に認める場合を除きます。
第27条(禁止行為違反)
1.事業者会員が前条第1号から第3号に掲げる行為をした場合、当社は当該会員との契約を解除し、または禁止行為違反ペナルティを科し、もしくはその両方を科すことができるものとします。
2.事業者会員が前条第3号の定めに違反し、当該車両にて事故、交通違反、駐車違反等を起こし、当社、
当該車両の前所有者等に損害を与えたと当社が判断した場合、当該事業者会員は当社に対し移転登録前走行ペナルティを科し、かつ、発生した損害を補償するものとします。
第28条(本件サービスの利用制限および利用停止)
1.当社は、事業者会員が以下のいずれかに該当すると判断した場合、事前に当該事業者会員に通知することなく、SellCa事業者利用契約締結の拒否、本件サービスの利用禁止または一部もしくは全部の提
供停止、その他当社が必要かつ適切と判断する措置をとることができるものとします。なお、当社は、当
該措置の理由について一切の開示義務を負わず、当該措置によって当該会員に生じた損害や不利益について、一切の責任を負わないものとします。
(1)登録メールアドレス、電話番号、住所等によって通知・連絡できない場合。
(2)債務超過、無資力その他支払能力がない場合。
(3)破産、民事再生その他の倒産手続開始の申立てが行われたもしくは自ら行った場合または任意整理
を開始した場合。
(4)意思能力・行為能力を有しない場合。
(5)過去に本規約に違反し、本件サービスの利用停止となったことがある場合。
(6)役職員または取引先が反社会的勢力に属しているもしくは関与していることが判明した場合。
(7)譲渡書類の提出を遅延している場合。
(8)当社への支払いまたは返還を遅延している場合。
(9)名義変更の手続きを遅延している場合。
(10)その他当社が必要と判断した場合。
(11)その他本件サービスの利用を継続することが適当でない場合。
2.当社は、事業者会員が前項各号に該当するか否かを確認するために、当社が必要と判断する本人確認等の確認を行うことができ、当該確認が完了するまで本件サービスの全部または一部の提供を停止すること ができるものとします。当社は、当該提供停止によって当該事業者会員に生じた損害や不利益について、 一切の責任を負わないものとします。
第6章 雑 則
第29条(機密保持)
事業者会員は、本規約の内容およびSellCa事業者利用契約に関連して開示を受けた、または知り得
た相手方の技術上、販売上その他業務上の一切の情報(以下「機密情報」といいます。)につき最大限の注意をもって秘密を保持し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならな いものとします。ただし、公知の事実または当事者が独自に知り得た事項についてはこの限りではないものとします。なお、事業者会員は自社の従業員に機密を保持すべき義務を遵守させるため、適切な措置をとるものとします。
第30条(ユーザー情報の取り扱い)
1.事業者会員は、ユーザー情報を個人のプライバシーに係る情報として厳重に注意して取り扱うと同時にユーザー情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等を防止する適切な措置を講じるものとします。また、事業者 会員はユーザー情報を利用する場合、善良な管理者の注意義務をもって企業秘密として管理するものとします。
2.事業者会員は、ユーザー情報をあらかじめユーザーの許諾が得られている名義変更手続の範囲に限定して利用するものとします。また、ユーザー情報をあらかじめ得られているユーザーからの許諾の範囲を超
えて利用する場合には、事業者会員において、再度、あらためて当該超過利用範囲に係るユーザーの利用許諾を得るものとします。なお、事業者会員は、ユーザー情報を取引に利用する場合、関連法規を遵守し た利用を行うものとします。
3.事業者会員は、個人情報の保護に関する法律および当社の定める各種個人情報保護方針等に反するようなユーザー情報の利用を行わないこと、当社の信用を害するあるいはその恐れがある利用を行わないものとします。
4.事業者会員は、方法の如何を問わず、ユーザーからの当該ユーザーの情報について破棄抹消等をする旨の依頼が生じた場合には、当該ユーザーの情報を、方法の指定がある場合にはその指示に従い、すみやかに完全なる破棄抹消等を行うものとします。なお、当社は、事業者会員に提供したユーザー情報について 事業者会員に再度提供する義務を負わないものとし、事業者会員はこれを承諾するものとします。
5.当社は、事業者会員のユーザー情報の取り扱い状況について監査を実施することができるものとします。当該監査を実施した場合には、当社の指示に従い必要な資料等を提供することを事業者会員は承諾するものとします。
6.前項の監査の結果、事業者会員の取り扱いが不適切なものと判明した場合には、当社は事業者会員に対して是正を求めるとともに、事業者会員は適切な是正措置を速やかに講じるものとします。なお、当該是
正措置が講じられない場合には、当社は事業者会員に対して本件サービスの提供を即時に停止することができるものとします。
7.ユーザー情報以外のその他お客様情報についても、前各項と同じものとします。
第31条(個人情報の取り扱い)
当社は、事業者会員の個人情報を、当社が別途定める「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第32条(著作権)
本件サービスにおいて掲載されているデータ(写真・SellCa査定車両情報・文字情報などを含みます。)の著作権および掲載情報を利用する権限は当社に属するものとします。
第33条(損害賠償等)
1.当社および事業者会員は、SellCa事業者利用契約に基づく義務の履行に関して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
2.事業者会員がペナルティの支払いを遅滞した場合、支払期日から完済に至るまで事業者会員は当社に対し年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第34条(xxxxの禁止)
当社および事業者会員は、SellCa事業者利用契約から生じる権利、義務を第三者に譲渡しあるいは担保に供してはならないものとします。
第35条(再委託の禁止)
事業者会員は、本規約に基づき行う買取事業を、第三者に再委託することはできないものとします。ただ し、事業者会員がフランチャイズ契約を結んでいる他社に再委託する場合はその限りではないものとします。
第36条(営業行為等の禁止)
事業者会員は、ユーザーまたは買取車両の旧名義人等に対し、以下の各号のいずれかに該当するまたは該当すると当社が判断する行為をしてはならないものとします。
(1)当社を介在させずに営業行為をすること。
(2)売買代金の値引きを交渉すること。
(3)クレームまたは損害賠償請求をすること(訴訟提起や調停申立てを含むものとします)。
第37条(本規約等の変更)
当社は、必要に応じて、本規約を変更することができるものとします(本規約の変更はSellCa事業
者利用契約の変更となります)。当社は、本規約を変更する場合には、事業者会員に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、本件サービスを利用した場合には、事業者会員は本規約の変更に同意したものとみなすものとします。
第38条(契約終了後の措置)
1.SellCa事業者利用契約が、期間満了、解除その他の理由により終了した場合においても、未履行の債務があるときは、当該債務の履行に関してはなお本規約の各条項が適用されるものとします。
2.第29条、第30条、第33条、本条、第39条、第43条および第44条の規定は、SellCa事業者利用契約の終了後もなお効力を有するものとします。
第39条(本件サービスの中断、変更、終了)
1.当社は、本件サイトのメンテナンスや障害対応、天災等の不可抗力、その他当社が必要と判断する場合事前にまたは、緊急のときは事後に事業者会員に通知することにより、本件サービスの全部または一部の提供を中断することができるものとします。
2.当社は、当社の判断により、いつでも本件サービスの全部または一部を変更または終了することができるものとします。
3.当社は、前各項による本件サービスの中断、変更、終了によって会員に生じた損害や不利益について、一切の責任を負わないものとします。
第40条(免 責)
当社は、以下の場合でも、法令または本規約で別に定める場合を除き、事業者会員に生じた損害や不利益
について、一切の責任を負わないものとします。
(1)事業者会員が、本件サービスを利用したことによって損害を被った場合
(2)事業者会員が、自らのコンピュータシステムまたは設備等の故障もしくは不調等、不測の事態により本件サービスを利用できず、損害を被った場合
(3)当社のコンピュータシステムまたは設備等の故障もしくは不調等、不測の事態により当社が本件サービスを運営できず、事業者会員が損害を被った場合
第41条(退 会)
1.事業者会員は、当社所定の方法で当社に退会の通知をすることにより、本件サービスから退会し、自己の会員登録を抹消することができるものとします。
2.事業者会員は、退会にあたり、本件サービスに関し当社に対して負っている債務がある場合は、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払いをしなければならないものとします。
3.退会後の事業者会員の個人情報の取り扱いについては、第30条の規定に従うものとします。
第42条(分離可能性)
本規約またはSellCa事業者利用契約の一部が法令等により無効または執行不能と判断された場合で あっても、無効または執行不能と判断された部分を除く残りの規定部分は引き続き有効に存続するものとし
ます。また、無効または執行不能と判断された部分は、有効となるために必要最小限の範囲で修正され、意図した法律的・経済的効果が最大限確保されるように解釈されるものとします。
第43条(準拠法)
本規約は、日本法を準拠法として解釈・適用されるものとします。
第44条(裁判管轄)
SellCa事業者利用契約に関する紛争については、神戸地方裁判所または神戸簡易裁判所をもって第xxの専属的な合意管轄裁判所とするものとします。
2018年 3月 5日 施行
2019年 6月27日 改訂
2020年11月24日 改訂
2021年 7月 6日 改訂
2021年 9月10日 改訂
2021年12月22日 改訂 同日施行