ソリトンは、民法第 548 条の 4 に定める定型約款の変更の規定に従い、本契約を変更する旨、変更の内容及び変更の効力発生日を、ソリトンのウェブサイト上での表 示、お客様に対する電子メールでの通知等の方法等にて通知することにより、お客様の事前の承諾を得ることなく本契約を変更することができるものとします。本契約の変更後 に本ソフトウェアを使用した場合、お客様は変更内容に同意したものとみなします。本契約の最新版は、https://www.soliton.co.jp/eula/ に掲載しています。
【重要】
このソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」という)は下記の株式会社ソリトンシステムズ(以下
「ソリトン」という)のソフトウェアの使用に関して、お客様とソリトンとの間で合意される法的な契約です。
本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本契約の各条項に拘束されることを承諾したことになります。もし、お客様が使用許諾条件に同意できない場合は、使用を中断しお客様の端末上から本ソフトウェアを削除してください。
ソリトンは、民法第 548 条の 4 に定める定型約款の変更の規定に従い、本契約を変更する旨、変更の内容及び変更の効力発生日を、ソリトンのウェブサイト上での表示、お客様に対する電子メールでの通知等の方法等にて通知することにより、お客様の事前の承諾を得ることなく本契約を変更することができるものとします。本契約の変更後に本ソフトウェアを使用した場合、お客様は変更内容に同意したものとみなします。本契約の最新版は、xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxx/ に掲載しています。
「InfoTrace Mark II 診断情報取得ツール」
【情報の利用】
1. 上記の許諾プログラム(以下「本ソフトウェア」という)は、ソリトンが開発・販売する製品「InfoTrace Mark II」とともに使用することを前提としています。
2. 本ソフトウェアはInfoTrace Mark II に関する事象調査のためのソフトウェアです。事象調査にあたり収集する情報の詳細は本ソフトウェアのヘルプに記載しています。
3.本ソフトウェアでは、ご利用環境の情報や InfoTarce Mark II に関するログのほか、問題解決に必要なデータを収集します。設定により InfoTrace Mark II で記録したログを含めることが可能です。お客様から問題解決を目的としていただいた情報は、xxxxの個人情報保護方針に基づいて取り扱います。 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx
1.ソリトンは、本ソフトウェアの原権利者として、あるいは本ソフトウェアの原権利者との再許諾権契約により、本ソフトウェアの使用権を許諾する権利を有しています。
2.xxxxはお客様に対し、以下の非排他的権利を許諾します。
(1)InfoTrace Mark II の利用にあたり、本ソフトウェアを該当端末にインストールし本ソフトウェアに含まれる機能を使用すること。「インストール」とは、端末内に本ソフトウェアを取り込むことを言います。
第 2 条 知的財産権の帰属
1.本ソフトウェア、及びこれ等に関連するドキュメントの著作権その他一切の知的財産権は、xxxx又は許諾ライセンスの原権利者に帰属します。本ソフトウェアは、著作xxおよび国際著作権条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法令ならびに条約によって保護されています。また、本ソフトウェアの所有権はソリトンに帰属し、お客様は本契約に認められた範囲内で本ソフトウェアを限定的に使用することができます。
2.本契約によって許諾される権利を除いては、いかなる権利もお客様に譲渡又は許諾されないものとします。
第 3 条 禁止事項
お客様は、本ソフトウェア及び関連するドキュメントについて次の事項を行ってはならないものとします。
(1)本契約によって許諾される範囲を超えた使用又は複製
(2)第三者への販売・譲渡・貸与・配布又は再使用許諾もしくはこれらに類する行為
(3)改変、リバースエンジニアリング又は逆アセンブルもしくはこれらに類する行為
(4)著作権表示の変更・削除
(5)販売目的での直接的・間接的な輸出
1.本ソフトウェアは、現状有姿のまま提供され、本ソフトウェアに含まれた機能がお客様の要求を満足させるものであること、本ソフトウェアが正常に作動すること、本ソフトウェアに瑕疵(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存在していた場合にこれが修正されること、その他のいかなる保証もいたしません。また、メンテナンスおよびサポートも提供いたしません。
2.ソリトンは、本ソフトウェアの機能および本ソフトウェアに付随するサービス等についてお客様へ事前に通知することなく自由に変更または中止することができることとします。
第 5 条 免責
以下の事項についてxxxxは責任を一切負いません。
(1)本ソフトウェアのインストールまたは使用に関連して生じた直接的、間接的および偶発的なすべての損害(お客様所有のハードウェアまたは他のソフトウェアの破損・不具合等を含むがこれに限定されない。 また、通常損害、特別損害を問わない。)
(2)誤使用、改造、ソリトンが認めた環境仕様に適合しない操作、又はソリトン以外のソフトウェア製品やメディア等を使用した結果生じた不具合及び損害
第 6 条 反社会的勢力排除
お客様は、お客様、およびお客様の親会社、子会社等の関連企業並びにお客様の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員、又は自己の主要な出資者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的な要求行為、反社会的勢力を名乗る等して取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、相手方の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為、その他これらに準ずる行為をなさないことを表明し、保証します。
第 7 条 ハイリスク使用
本ソフトウェアは、リスクの高い活動のために使用されることを意図・設計したものではありません。本ソフトウェアの不具合または故障が、人身傷害、死亡、あるいは、器物・環境または商取引への損害を招くことが合理的に予期される場合は、本ソフトウェアのお客様の使用を禁じます。またこれに関わらず、いかなる生命維持装置への接続における使用も禁じます。xxxxは、これらの目的のための適合性についての明示・黙示保証を明確に排除します。xxxxは、本ソフトウェアの上記使用に伴う賠償あるいは損失について一切の責任を負いません。
第 8 条 その他
1.本契約は、お客様が本ソフトウェアを使用したときから発効し、お客様が本ソフトウェアの使用を終了するか、又は次項に基づきソリトンが本契約を解除するまで有効とします。
2.お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、xxxxはお客様に何らの催告をすることなく、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、お客様は本ソフトウェアを端末上から削除すると伴に本ソフトウェア、その複製物およびその付属品(関連するドキュメントを含む)のすべてを、ソリトンの指示に従って削除または返却するものとします。
3. お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、お客様の責任のもと、日本国内外の輸出管理に関連する法規を遵守してください。
4.お客様の契約違反によってソリトンが損害を受けた場合、xxxxはお客様に対して損害賠償を請求できるものとします。また、xxxxは当該解除によりお客様または第三者に発生した損害を賠償する責任を一切負わないものとします。
5.本契約に関連して生じた紛争について裁判による解決を図る場合、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
6.本契約は、日本国法に従って解釈されるものとします。最終改定日:2021 年 1 月 12 日
株式会社 ソリトンシステムズ
xxxxxxxxxxx 0 x 0 x XXX-XX0X0000X