なかしん E バンキングサービス取扱規定
なかしん E バンキングサービス取扱規定
(ホームバンキングサービス)
1.なかしんEバンキングサービス
(1)なかしんEバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)は、ご契約者本人(以下「依頼人」といいます。)の占有・管理する端末機(以下「端末機」といいます。)によるご依頼にもとづき、次の取引を行う場合に利用できるものとします。
①本サービスのご利用口座として届出の依頼人名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいす。)より、指定金額を引落xxうえ、依頼人が指定した預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引。
②支払指定口座につき行う所定の照会。
(2)入金指定口座への入金は次の各号の方法で取扱います。
①支払指定口座と入金指定口座とが同一店舗でかつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
②入金指定口座が支払指定口座と異なる当金庫本支店にある場合、または当金庫以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
(3)本サービスの利用に関する依頼人と当金庫との間の契約は、当金庫所定の方法による依頼人の申込みに基づき、当金庫が当該申込を適当と判断した場合に成立するものとします。依頼人においては、契約成立後に本サービスの利用が可能となります。
2.電子証明書の利用
(1)VALUX端末を利用する依頼人は、本サービスの利用に際して、㈱NTTデータが提供するVAL UXサービスにおいて発行される電子証明書(以下「証明書」といいます。)を同社が定める方法および操作方法にもとづき取得し、同端末に格納のうえ、使用してください。
(2)当金庫で受信した証明書情報が本条第1項の証明書と一致した場合には、当金庫は送信者を依頼人とみなし、依頼人本人がその内容に同意し、取引行為に有効な意思表示があったものとして取扱います。
(3)VALUX端末(証明書が格納されているもの。以下同じ。)は、依頼人自らの責任をもって厳重に管理してください。
(4)VALUX端末が紛失、盗難等により第三者に不正使用される可能性がある場合には、依頼人は直ちに当金庫に証明書の失効を届け出てください。
(5)証明書の取得および利用に関しては、別途(株)NTTデータまたは同社指定の者が定める料金を直接お支払いいただきます。
3.振込または振替の受付等
(1)振込または振替の依頼に利用できる端末機は次のとおりとします。
①プッシュホン式電話(以下「プッシュホン」といいます。)
②ファクシミリ
③スーパーパソコン端末
④VALUX端末
(2)本サービスにより振込または振替を依頼する場合は、当金庫の定める方法及び操作手順にもとづいて、所定の内容を端末機により操作してください。
(3)当金庫は、前項の操作により、端末種別毎に次の要件が満たされているときは、送信者を依頼人とみなし、当金庫が受信した依頼内容を依頼人の端末機に返信します。
①プッシュホンおよびファクシミリの場合は、当金庫で受信した暗証番号ならびに支払指定口座の支店番号、科目コードおよび口座番号(以下「口座番号等」といいます。)が、届出の暗証番号および支払指定口座番号と一致していること。
②スーパーパソコン端末の場合は、本項第1号に加え、当金庫で受信した端末機の電話番号が、届出の端末機の電話番号と一致していること。
③VALUX端末の場合は、本項第1号に加え、当金庫で受信した証明書情報が、前条第1項の証明書と一致していること。
(4)依頼人は、前項にもとづき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、確認暗証番号(あらかじめ当金庫に登録いただいた預金口座を入金指定口座とする場合を除きます。以下同じ。)、承認暗証番号(当金庫本支店の預金口座を入金指定口座とする場合ならびにプッシュホン、ファクシミリおよびHU(VALUX)端末により取引を行う場合を除きます。以下同じ。)および意思確認コードを入力のうえ当金庫宛送信してください。
(5)依頼の内容については、当金庫が受信した確認暗証番号および承認暗証番号と届出の確認暗証番号および承認暗証番号との一致を確認するとともに、振込・振替内容確認画面の意思確認コードを受信した時点で確定します。
(6)当金庫は、前項にもとづき確定した振込・振替内容を依頼人の端末機に送信しますので、ご確認ください。なお、この通信が届かない場合には、直ちに当金庫に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、第10条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(7)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容にしたがい、支払指定口座から振込金額と第6条第2項の振込手数料との合計金額または振替金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きを行います。
(8)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(9)この取扱による1回あたりの振込金額または振替金額の限度は、当金庫の定める金額の範囲内において、依頼人があらかじめ当金庫に対して届け出た金額の範囲内とします。また、本サービスの利用時間は、当金庫が別に定める時間内とします。
(10)以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
①振込または振替時に、振込金額と第6条第2項の振込手数料との合計金額または振替金額が支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③依頼人から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
(11)振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により、当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続により処理します。
4.依頼内容の変更、組戻し
(1)振込取引において、依頼内容(受取人の預金種目、口座番号および口座名義人に関する事項をいう。以下本項において同じ。)の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、依頼人が次の訂正の手続きを実施していただくことにより、かかる変更を実施します。
①当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込取引において、依頼内容の確定後に、その依頼を取りやめる場合、または振込先の金融機関名、店舗名もしくは振込金額を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、依頼人が次の手続きを実施していただくことにより、組戻しを実施します。
①当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)のうえ、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることが あります。
(3)前2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出の印鑑(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
5.照会
(1)照会に利用できる端末機は次のとおりとします。
①ダイヤルホン式電話(以下「ダイヤルホン」といいます。)
②プッシュホン
③ファクシミリ
④スーパーパソコン端末
⑤VALUX端末
(2)本サービスにより照会を行う場合は、当金庫の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を端末機により操作してください。
(3)前項の操作により、当金庫で受信した暗証番号および支払指定口座の口座番号等が、届出の暗証番号および支払指定口座の口座番号等と一致した場合には、当金庫は、送信者を依頼人とみなし、当金庫が受信した照会内容に対応する情報を依頼人の端末機に返信します。
(4)前項にもとづき当金庫が送信した情報につき、依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当金庫はすでに送信した情報について変更または取消をすることがあります。
6.手数料等
(1)本サービス利用期間中は、毎月当金庫所定の基本手数料をお支払いただきます。
(2)本サービスにより振込をする場合には、当金庫所定の振込手数料をお支払いただきます。
(3)振込取引の組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻手数料をお支払いいただきます。
7.取引内容の確認
(1)本サービスにより取引を行った場合は、取引後すみやかに普通預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を照合して下さい。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨をお取引店にご連絡下さい。
(2)依頼人と当金庫の間で取引内容、残高等に疑義が生じたときは、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。ただし、かかる記録内容が事実と異なることを依頼人が証明した場合にはこの限りではありません。
8.暗証番号等の管理
(1)端末機、証明書情報および暗証番号は、依頼人自らの責任をもって厳重に管理してください。
(2)端末機は常に依頼人本人の占有・管理下に置き、他人への貸与等は行わないでください。
(3)端末機、証明書情報、暗証番号、固定暗証番号、可変暗証番号、確認暗証番号および承認暗証番号は、当金庫所定の方法により指定してください。また、これらの指定にあたっては、他人から推測可能な番号の指定は避けるとともに、他人に知られないように厳重に管理してください。
(4)端末機、証明書情報、暗証番号等(前項に定める各種暗証番号をいう。以下同じ。)につき、盗取もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡してください。
9.免責事項
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・インターネットの不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が意思確認コードを受信する前に回線等の切断・障害等により取扱が中断したと判断される場合、取扱内容をお取引店にご確認ください。
(3)この取扱いによる振込または振替依頼の受付の際に第3条第3項各号ならびに第5項の一致を確認して取扱いを行ったうえは、端末機、証明書情報および暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても、当金庫の暗証番号管理に不備があった等の特段の事由がない限り、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。ただし、端末機、証明書情報、暗証番号等の盗取等により不正
に行われた振込の損害である場合、個人の依頼人は第10条の定めに従い補てんを請求できるものとします。
(4)電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより依頼人の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、当金庫は、相応の安全措置を講じている限り、そのために生じた損害については、第10条に定める場合を除き、責任を負いません。
(5)当金庫以外の金融機関等の責に帰すべき事由により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
10.暗証番号等の盗取等による不正な振込等
(1)端末機、証明書情報、暗証番号等の盗取等により行われた不正な振込については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の依頼人は当金庫に対して当該振込にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①依頼人が本サービスによる不正な振込の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
②当金庫の調査に対し、依頼人から十分なご説明をいただいていること。
③依頼人が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
(2)前項の請求がなされた場合、不正な振込が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを依頼人が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な振込にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該振込が行われたことについて、依頼人に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合があります。
(3)前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、端末機、証明書情報、暗証番号等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な振込が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補てんいたしません。
①不正な振込が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合
イ.依頼人の配偶者、二親等内の家族、同居の家族、その他同居人、または家事使用人によって行われた場合。
ロ.依頼人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じて、またはこれに付随して不正な振込が行われた場合
11.届出事項の変更
(1)証明書情報、暗証番号、固定暗証番号、可変暗証番号、確認暗証番号、承認暗証番号、支払指定口座、名称、商号、住所、電話番号その他届出内容に変更がある場合には、当金庫所定の書面により取引店
に直ちに届け出てください。この届出の前に生じた損害については、第10条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(2)前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
12.解約
(1)この取扱いは、当事者一方の都合でいつでも解約することができます。
(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの取扱いを停止し、または預金者に通知することによりこの取扱いを解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①1年以上にわたり、この取扱いによる振込、振替、照会または通知が発生しない場合。
②この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合。
13.届出印
(1)本サービスにかかる届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届出の印章(または署名)を使用してください。
(2)当金庫は諸届その他の書類に使用されていた印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないもの と認めて取扱いを行ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じました損害については、第10条に定める場合を除き、責任を負いません。
14.規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定(定期性総合口座取引規定を含みます。)ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、カードローン規定、振込規定により取扱います。
15.サービス内容・規定の変更
本サービス内容あるいはこの規定について、当金庫はその裁量により変更できるものとします。当金庫が変更を適宜の方法により開示または通知し、かかる変更の効力発生後に行われた本サービスの利用については、変更後の内容が適用されます。
16.契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、依頼人または当金庫から特に申出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。契約後も同様とします。
17.準拠法・管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当
金庫の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
18.譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
19.反社会的勢力の排除
次の(1)のいずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことあるいは将来にわたって該当したことが判明した場合には、本サービスを停止し、本契約を解約いたします。なお、これによりに損害が生じた場合でも、当金庫は一切の責任を負いません。また当金庫に損害を生じさせた場合には、その損害額を請求いたします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと
①暴力団員が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないこと。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、または貴金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
以上